商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百四十五条(見本保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、特別な場合には保管しなくてもよい。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを第三者に委託して保管することができる。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はない。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、当事者の同意がある場合には保管しなくてもよい。 2 / 10 商法第五百四十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、仲立人が善意であった場合には責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときでも、当該相手方に対して履行をする責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、当事者の同意がある場合には責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。 3 / 10 商法第五百三十三条(残額についての利息請求権等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の利息を請求することができるが、特別の契約がある場合に限る。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の利息を請求することができない。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以前の法定利息を請求することができる。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債務者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 4 / 10 商法第五百五十三条(問屋の担保責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、問屋が不法行為を行った場合には責任を負わない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、問屋が善意であった場合には責任を負わない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、委託者がその履行をする責任を負う。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。 5 / 10 商法第五百五十五条(介入権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができない。この場合において、売買の代価は、委託者が指定した価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がない物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における市場価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、第三者を買主又は売主として仲介することができる。この場合において、売買の代価は、問屋が仲介した時における取引所の相場によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、委託者が指定した価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 6 / 10 商法第五百三十五条(匿名組合契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために資産を提供し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために労働を提供し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために技術提供をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業に関与し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 7 / 10 商法第五百二十九条(交互計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずるが、特別な契約がある場合はこの限りではない。 第五百二十九条 交互計算は、商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人間のみで平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で特別取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 8 / 10 商法第五百二十一条(商人間の留置権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができない。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができるが、留置権の行使は、債務者の同意を得る必要がある。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にないときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができるが、留置権の行使は、債権者の責任において行われる。 9 / 10 商法第六百六条(倉荷証券の譲渡又は質入れ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六条 倉荷証券は、裏書によって譲渡することはできず、記名式のままでなければならない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できるが、質権の目的とすることはできない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡も質権の目的とすることもできない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できないが、質権の目的とすることはできる。 10 / 10 商法第五百四十四条(当事者のために給付を受けることの制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の同意があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続