商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百九十七条(高価品の特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十七条 場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品についても、その滅失又は損傷に対して責任を負う。 第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。 第五百九十七条 場屋営業者は、客から寄託された貨幣、有価証券その他の高価品について必ずしも責任を負うことはない。 第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、場屋営業者がその滅失又は損傷に対して責任を負う場合がある。 第五百九十七条 場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品についても、通常の注意を怠らずに管理すれば、その滅失又は損傷に対して責任を負わない。 2 / 10 商法第五百四十五条(見本保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを第三者に委託して保管することができる。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はない。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、特別な場合には保管しなくてもよい。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、当事者の同意がある場合には保管しなくてもよい。 3 / 10 商法第六百七条(倉荷証券の引渡しの効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百七条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。 第六百七条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡す場合、その引渡しは寄託物の引渡しと同じ効力を持つ。 第六百七条 倉荷証券は、寄託物を引き渡す手段としては使用できない。 第六百七条 倉荷証券を受け取る資格を持つ者に対して倉荷証券を引き渡した場合、その引渡しは寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同じ効力を有する。 第六百七条 倉荷証券を持つ者に対して倉荷証券を引き渡すことにより、その者は寄託物について行使する権利を得ることができる。 4 / 10 商法第五百五条(商行為の委任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。 第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内であっても、委任を受けていない行為をする場合、本人の事前の承諾を得る必要がある。 第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内であっても、委任を受けていない行為をすることはできない。 第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反する行為をすることができるが、その行為によって生じた損害は受任者が負担する。 第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反する行為をすることができるが、その行為は本人に対して効力を生じない。 5 / 10 商法第六百十条(倉庫営業者の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の滅失又は損傷に関して常に損害賠償の責任を負う。 第六百十条 倉庫営業者は、滅失又は損傷が証明できない場合、その責任を免れることができる。 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠った場合でも、損害賠償の責任を免れることができる。 第六百十条 倉庫営業者は、滅失又は損傷が外部の要因によるものである場合、その責任を免れることができる。 6 / 10 商法第五百十条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、商人がその保管によって損害を受けるときは、保管する必要はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、商人の費用をもってその物品を保管しなければならない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、物品の価額がその費用を償うのに足りないときは、保管する必要はない。 7 / 10 商法第六百六条(倉荷証券の譲渡又は質入れ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡も質権の目的とすることもできない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できないが、質権の目的とすることはできる。 第六百六条 倉荷証券は、裏書によって譲渡することはできず、記名式のままでなければならない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できるが、質権の目的とすることはできない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。 8 / 10 商法第五百九十五条(受寄者の注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、その価値に応じて責任を負う。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、寄託者の指示に従う義務がある。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けるときのみ、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬の有無に関わらず、寄託物の保管については一切の責任を負わない。 9 / 10 商法第五百五十二条(問屋の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら義務を負うが、権利は取得しない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負うが、問屋が善意であった場合には責任を負わない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得するが、義務は負わない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 10 / 10 商法第五百十二条(報酬請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十二条 商人がその営業の範囲外において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬を請求することはできない。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬の額は法律によって定められる。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬の額は事前に合意されなければならない。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続