商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百四十三条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の代理をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の仲裁をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の契約を締結することを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の相談を受けることを業とする者をいう。 2 / 10 商法第六百十条(倉庫営業者の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠った場合でも、損害賠償の責任を免れることができる。 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の滅失又は損傷に関して常に損害賠償の責任を負う。 第六百十条 倉庫営業者は、滅失又は損傷が外部の要因によるものである場合、その責任を免れることができる。 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。 第六百十条 倉庫営業者は、滅失又は損傷が証明できない場合、その責任を免れることができる。 3 / 10 商法第六百三条(寄託物の分割請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することはできない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができるが、その場合、所持人は倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、倉庫営業者に倉荷証券を返還する必要はない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割についてのみ倉荷証券の交付を請求することができる。倉荷証券の返還は必要ない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 4 / 10 商法第五百八十八条(運送人の被用者の不法行為責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。<br>2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。 第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任は、前条の規定に関わらず、常に全額を荷送人又は荷受人に賠償しなければならない。<br>2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。 第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が軽減される場合には、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任は、その軽減された責任の範囲内でのみ適用される。<br>2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。 第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合においても、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任は、常に全額を賠償しなければならない。<br>2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。 第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除される場合でも、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任は、免除されない。<br>2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。 5 / 10 商法第五百六十条(運送取扱人の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡しについて相当の注意をしたことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて相当の注意をしたことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡しについて相当の注意をしたことを証明したときは、この限りでない。 6 / 10 商法第五百三十二条(交互計算の承認)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができる。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に脱漏があったときのみ、この限りでない。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができるが、承認後一年以内に限る。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤があったときのみ、この限りでない。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。 7 / 10 商法第五百八条(隔地者間における契約の申込み)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、再確認が必要となる。2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。 第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、追加の通知が必要となる。2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。 第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。 第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、自動的に承諾されたものとみなす。2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。 第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、無効となる。2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。 8 / 10 商法第五百四十八条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、これは任意である。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、当事者の同意がある場合には記載しなくてもよい。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載しなければならない。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、特別な場合には免除される。 9 / 10 商法第五百九十七条(高価品の特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十七条 場屋営業者は、客から寄託された貨幣、有価証券その他の高価品について必ずしも責任を負うことはない。 第五百九十七条 場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品についても、通常の注意を怠らずに管理すれば、その滅失又は損傷に対して責任を負わない。 第五百九十七条 場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品についても、その滅失又は損傷に対して責任を負う。 第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。 第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、場屋営業者がその滅失又は損傷に対して責任を負う場合がある。 10 / 10 商法第五百六十二条(運送取扱人の留置権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができない。 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができない。 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けた後にのみ、その運送品を留置することができる。 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金に関わらず、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続