商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百八十条(荷送人による運送の中止等の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには特別な契約が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには追加の運送賃を支払う必要がある。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには荷受人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには運送人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。 2 / 10 商法第六百条(倉荷証券の交付義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付することはできない。 第六百条 倉庫営業者は、寄託物の倉荷証券を自己の裁量で交付することができる。 第六百条 倉庫営業者は、倉荷証券を交付しない限り、寄託者に寄託物を引き渡す義務がない。 第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 第六百条 倉庫営業者は、倉荷証券を交付するかどうかは自己の判断に委ねられている。 3 / 10 商法第五百六条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、特別な契約がない限り、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、一定期間後に消滅する。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、受任者が拒否しない限り、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、自動的に受任者に移転する。 4 / 10 商法第五百六十三条(介入権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができる。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。 第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができない。この場合において、運送取扱人は、運送人とは異なる権利義務を有する。2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。 第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができない。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。 第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができるが、この場合において、運送取扱人は、運送人とは異なる権利義務を有する。2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。 第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができるが、この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有しない。2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。 5 / 10 商法第五百七十七条(高価品の特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。 第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかった場合でも、運送人は、その滅失についてのみ損害賠償の責任を負う。 第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかった場合でも、運送人は、その損傷又は延着について損害賠償の責任を負う。 第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかった場合でも、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負う。 第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合に限り、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負う。 6 / 10 商法第五百五十六条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十六条 問屋が販売の委託を受けた場合において、委託者が販売した物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十七条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十六条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が販売の委託を受けた場合において、委託者が販売した物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十五条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。 7 / 10 商法第五百七十条(物品運送契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十条 物品運送契約は、荷送人が運送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷受人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百七十条 物品運送契約は、荷送人が運送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、運送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百七十条 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百七十条 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずるが、荷受人の同意が必要である。 第五百七十条 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷受人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 8 / 10 商法第五百六十二条(運送取扱人の留置権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金に関わらず、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができない。 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けた後にのみ、その運送品を留置することができる。 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができない。 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。 9 / 10 商法第五百三条(附属的商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、個人的な行為として扱われる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、必ずしも商行為とは限らない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、法律上の行為とはみなされない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とするが、特定の条件下では非商行為とみなされる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 10 / 10 商法第五百十条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、物品の価額がその費用を償うのに足りないときは、保管する必要はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、商人の費用をもってその物品を保管しなければならない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、商人がその保管によって損害を受けるときは、保管する必要はない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続