商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百二十七条(買主による目的物の保管及び供託)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を売主に支払わなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得ずにその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがないときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、自己の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 2 / 10 商法第六百十六条(倉庫営業者の責任の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から一週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から三週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から一週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 3 / 10 商法第五百四十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、仲立人が善意であった場合には責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときでも、当該相手方に対して履行をする責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、当事者の同意がある場合には責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。 4 / 10 商法第五百九十七条(高価品の特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。 第五百九十七条 場屋営業者は、客から寄託された貨幣、有価証券その他の高価品について必ずしも責任を負うことはない。 第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、場屋営業者がその滅失又は損傷に対して責任を負う場合がある。 第五百九十七条 場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品についても、通常の注意を怠らずに管理すれば、その滅失又は損傷に対して責任を負わない。 第五百九十七条 場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品についても、その滅失又は損傷に対して責任を負う。 5 / 10 商法第五百三十四条(交互計算の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、これには裁判所の許可が必要である。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、解除の効力は、相手方に通知した日から起算する。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、解除の効力は、解除の通知を受けた日から起算する。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、これには相手方の同意が必要である。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 6 / 10 商法第五百四十五条(見本保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はない。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、当事者の同意がある場合には保管しなくてもよい。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを第三者に委託して保管することができる。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、特別な場合には保管しなくてもよい。 7 / 10 商法第五百三条(附属的商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、法律上の行為とはみなされない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、個人的な行為として扱われる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とするが、特定の条件下では非商行為とみなされる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、必ずしも商行為とは限らない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 8 / 10 商法第五百四十三条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の仲裁をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の代理をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の相談を受けることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の契約を締結することを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。 9 / 10 商法第五百八十九条(旅客運送契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客の荷物のみを運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方が運送賃の支払いを第三者に委託することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方が運送賃の支払いを拒否することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方が運送賃の支払いを後日にすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 10 / 10 商法第五百九十五条(受寄者の注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、寄託者の指示に従う義務がある。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、その価値に応じて責任を負う。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬の有無に関わらず、寄託物の保管については一切の責任を負わない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けるときのみ、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 Your score is The average score is 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続