商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百二十四条(売主による目的物の供託及び競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主は直ちにその物を競売に付することができる。この場合において、売主は買主に対して競売の通知を発する必要はない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができるが、その後の通知は買主の責任で行われる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の倉庫に保管し、買主に対して保管料を請求することができる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の判断で処分することができ、買主に対してその旨の通知を発する必要はない。 2 / 10 商法第五百三十七条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。 第五百三十七条 匿名組合員が自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合、その債務については営業者と匿名組合員が共同で責任を負う。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることができるが、これによる債務については連帯責任を負わない。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾した場合、その債務については営業者のみが責任を負う。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることができない。 3 / 10 商法第五百四十八条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、特別な場合には免除される。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、当事者の同意がある場合には記載しなくてもよい。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、これは任意である。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載しなければならない。 4 / 10 商法第五百四十三条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の相談を受けることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の契約を締結することを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の仲裁をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の代理をすることを業とする者をいう。 5 / 10 商法第五百四十条(匿名組合契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、一箇月前にその予告をしなければならない。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めたときは、その期間が終了するまで、各当事者は契約の解除をすることができない。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも契約の解除をすることができる。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、予告期間の定めはない。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。 6 / 10 商法第五百五十六条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十六条 問屋が販売の委託を受けた場合において、委託者が販売した物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十七条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十五条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が販売の委託を受けた場合において、委託者が販売した物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十六条の規定を準用する。 7 / 10 商法第五百九十二条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しない限り、物品運送契約における運送人と同一の責任を負わない。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求した場合のみ、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、その手荷物の価値に応じて責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃の有無に関わらず、運送品の滅失や損傷については一切の責任を負わない。 8 / 10 商法第五百三条(附属的商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とするが、特定の条件下では非商行為とみなされる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、個人的な行為として扱われる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、必ずしも商行為とは限らない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、法律上の行為とはみなされない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 9 / 10 商法第五百五十三条(問屋の担保責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、問屋が善意であった場合には責任を負わない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、委託者がその履行をする責任を負う。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、問屋が不法行為を行った場合には責任を負わない。 10 / 10 商法第五百八十九条(旅客運送契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方が運送賃の支払いを拒否することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客の荷物のみを運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方が運送賃の支払いを第三者に委託することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方が運送賃の支払いを後日にすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続