商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百四十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときでも、当該相手方に対して履行をする責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、仲立人が善意であった場合には責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、当事者の同意がある場合には責任を負わない。 2 / 10 商法第五百三十三条(残額についての利息請求権等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以前の法定利息を請求することができる。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債務者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の利息を請求することができるが、特別の契約がある場合に限る。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の利息を請求することができない。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 3 / 10 商法第五百三十二条(交互計算の承認)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に脱漏があったときのみ、この限りでない。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができるが、承認後一年以内に限る。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができる。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤があったときのみ、この限りでない。 4 / 10 商法第五百五十五条(介入権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、第三者を買主又は売主として仲介することができる。この場合において、売買の代価は、問屋が仲介した時における取引所の相場によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、委託者が指定した価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができない。この場合において、売買の代価は、委託者が指定した価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がない物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における市場価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 5 / 10 商法第五百四十四条(当事者のために給付を受けることの制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の同意があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 6 / 10 商法第五百三十四条(交互計算の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、解除の効力は、相手方に通知した日から起算する。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、解除の効力は、解除の通知を受けた日から起算する。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、これには裁判所の許可が必要である。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、これには相手方の同意が必要である。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 7 / 10 商法第五百八十四条(運送人の責任の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から一ヶ月以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から三週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から二週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から一週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から五日以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 8 / 10 商法第六百十条(倉庫営業者の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の滅失又は損傷に関して常に損害賠償の責任を負う。 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠った場合でも、損害賠償の責任を免れることができる。 第六百十条 倉庫営業者は、滅失又は損傷が外部の要因によるものである場合、その責任を免れることができる。 第六百十条 倉庫営業者は、滅失又は損傷が証明できない場合、その責任を免れることができる。 9 / 10 商法第五百九十五条(受寄者の注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けるときのみ、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、その価値に応じて責任を負う。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬の有無に関わらず、寄託物の保管については一切の責任を負わない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、寄託者の指示に従う義務がある。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 10 / 10 商法第五百六十条(運送取扱人の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡しについて相当の注意をしたことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて相当の注意をしたことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡しについて相当の注意をしたことを証明したときは、この限りでない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続