商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第六百十六条(倉庫営業者の責任の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から三週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から一週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から一週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 2 / 10 商法第六百十三条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、寄託物の返還を請求することができない。 3 / 10 商法第五百二十四条(売主による目的物の供託及び競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の倉庫に保管し、買主に対して保管料を請求することができる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主は直ちにその物を競売に付することができる。この場合において、売主は買主に対して競売の通知を発する必要はない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができるが、その後の通知は買主の責任で行われる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の判断で処分することができ、買主に対してその旨の通知を発する必要はない。 4 / 10 商法第五百二十五条(定期売買の履行遅滞による解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、履行の請求をすることができるが、契約の解除は一定の期間を経過してからでなければできない。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちに契約の解除をすることができる。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、履行の請求をすることができるが、契約の解除はできない。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちに契約の解除をすることができるが、履行の請求をすることはできない。 5 / 10 商法第五百九十二条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求した場合のみ、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃の有無に関わらず、運送品の滅失や損傷については一切の責任を負わない。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しない限り、物品運送契約における運送人と同一の責任を負わない。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、その手荷物の価値に応じて責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 6 / 10 商法第五百三十四条(交互計算の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、これには相手方の同意が必要である。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、解除の効力は、解除の通知を受けた日から起算する。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、これには裁判所の許可が必要である。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、解除の効力は、相手方に通知した日から起算する。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 7 / 10 商法第六百六条(倉荷証券の譲渡又は質入れ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡も質権の目的とすることもできない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できないが、質権の目的とすることはできる。 第六百六条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。 第六百六条 倉荷証券は、裏書によって譲渡することはできず、記名式のままでなければならない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できるが、質権の目的とすることはできない。 8 / 10 商法第五百二十七条(買主による目的物の保管及び供託)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得ずにその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがないときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を売主に支払わなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、自己の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 9 / 10 商法第五百三十一条(交互計算の期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、三箇月とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、一箇月とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、九箇月とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、一年とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。 10 / 10 商法第五百七十条(物品運送契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十条 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百七十条 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷受人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百七十条 物品運送契約は、荷送人が運送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、運送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百七十条 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずるが、荷受人の同意が必要である。 第五百七十条 物品運送契約は、荷送人が運送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷受人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続