商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百八十条(荷送人による運送の中止等の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには荷受人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには追加の運送賃を支払う必要がある。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには特別な契約が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには運送人の同意が必要である。 2 / 10 商法第五百三十八条(利益の配当の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、匿名組合員は、損失の額に関わらず、利益の配当を請求することができる。 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、匿名組合員は、損失の50%をてん補した後でなければ、利益の配当を請求することができない。 第五百三十八条 出資が損失によって減少した場合でも、匿名組合員は、いつでも利益の配当を請求することができる。 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、営業者の責任により、匿名組合員は、利益の配当を請求することができる。 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。 3 / 10 商法第五百五十五条(介入権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができない。この場合において、売買の代価は、委託者が指定した価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がない物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における市場価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、第三者を買主又は売主として仲介することができる。この場合において、売買の代価は、問屋が仲介した時における取引所の相場によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、委託者が指定した価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 4 / 10 商法第五百四十三条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の仲裁をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の代理をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の契約を締結することを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の相談を受けることを業とする者をいう。 5 / 10 商法第五百十三条(利息請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、利息を請求することはできない。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、市場利率に基づく利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、合意された利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、借主は、法定利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 6 / 10 商法第六百八条(倉荷証券の再交付)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八条 倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を失くした場合、再交付を請求する際には担保を提供する必要がある。 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を紛失した場合、倉庫営業者は再交付の要求を受け付けない。 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を失くした場合、再交付を請求する権利は失われる。 第六百八条 倉庫営業者は、倉荷証券の再交付要求があった場合、その要求を受け入れるかどうかは倉庫営業者の判断に委ねられている。 7 / 10 商法第六百十条(倉庫営業者の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の滅失又は損傷に関して常に損害賠償の責任を負う。 第六百十条 倉庫営業者は、滅失又は損傷が証明できない場合、その責任を免れることができる。 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠った場合でも、損害賠償の責任を免れることができる。 第六百十条 倉庫営業者は、滅失又は損傷が外部の要因によるものである場合、その責任を免れることができる。 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。 8 / 10 商法第五百十条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、商人の費用をもってその物品を保管しなければならない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、商人がその保管によって損害を受けるときは、保管する必要はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、物品の価額がその費用を償うのに足りないときは、保管する必要はない。 9 / 10 商法第五百九十五条(受寄者の注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、その価値に応じて責任を負う。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けるときのみ、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、寄託者の指示に従う義務がある。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬の有無に関わらず、寄託物の保管については一切の責任を負わない。 10 / 10 商法第五百四十四条(当事者のために給付を受けることの制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の同意があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続