商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第五百四十二条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、営業者は返還義務を負わない。 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が利益によって増加したときは、その増加分を返還すれば足りる。 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その損失分を匿名組合員が負担しなければならない。 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その損失分を営業者が補填しなければならない。 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。 2 / 10 商法第五百四条(商行為の代理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合、その行為は、本人に対して効力を生じない。 第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。 第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合、その行為は、代理人に対してのみ効力を生じる。 第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合、その行為は、本人に対して効力を生じるが、相手方が代理人が本人のためにすることを知っていた場合に限る。 第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合、その行為は、本人に対して効力を生じるが、相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかった場合でも、代理人に対して履行の請求をすることはできない。 3 / 10 商法第五百二十五条(定期売買の履行遅滞による解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちに契約の解除をすることができる。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちに契約の解除をすることができるが、履行の請求をすることはできない。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、履行の請求をすることができるが、契約の解除はできない。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、履行の請求をすることができるが、契約の解除は一定の期間を経過してからでなければできない。 4 / 10 商法第六百九十五条(船舶共有者の第三者に対する責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十五条 船舶の利用によって生じた債務は、主に船舶の運航を担当する社員が負担し、共有者の責任は二次的である。 第六百九十五条 船舶共有者の債務弁済責任は、船舶利用に関連する債務のみに限定され、他の責任は負わない。 第六百九十五条 船舶共有者は、持分の価格にかかわらず、生じた債務に対して均等に責任を負う。 第六百九十五条 船舶共有者の債務弁済責任は、その行為によって直接的に生じた債務にのみ適用される。 第六百九十五条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。 5 / 10 商法第五百二十四条(売主による目的物の供託及び競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主は直ちにその物を競売に付することができる。この場合において、売主は買主に対して競売の通知を発する必要はない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができるが、その後の通知は買主の責任で行われる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の判断で処分することができ、買主に対してその旨の通知を発する必要はない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の倉庫に保管し、買主に対して保管料を請求することができる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。 6 / 10 商法第六百十七条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から三年間行使しないときは、時効によって消滅しない。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅しない。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 7 / 10 商法第二十四条(表見支配人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が善意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、限定された裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。相手方の意思は関係ない。 8 / 10 商法第五百二十九条(交互計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十九条 交互計算は、商人間のみで平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずるが、特別な契約がある場合はこの限りではない。 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で特別取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 9 / 10 商法第七百三条(船舶の賃借人の権利義務等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、船舶の所有者にのみ権利義務が存在し、第三者に対する権利義務を有しない。 第七百三条 前条に規定する船舶賃借人が第三者に対して有する権利義務は、船舶所有者の明示的な同意がある場合のみ認められる。 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、所有者の許可なく、第三者に対して船舶を利用させることはできない。 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、船舶の利用に関連する全ての事項について、第三者に対してのみ権利義務を有し、所有者との間ではその権利義務は認められない。 10 / 10 商法第五百五十六条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が販売の委託を受けた場合において、委託者が販売した物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十七条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十五条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が販売の委託を受けた場合において、委託者が販売した物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十六条の規定を準用する。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続