商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第五百三十一条(交互計算の期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、三箇月とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、九箇月とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、一箇月とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、一年とする。 2 / 10 商法第七百九十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十九条 船員が前条に基づく案に異議を唱える場合、その異議申立ては船舶所有者に直接行われるべきであり、管海官庁への申立ては不要である。 第七百九十九条 船員による異議の申立ては、前条の案に対し、国際海事機関に対してのみ行われるべきであり、国内の管海官庁では受け付けられない。 第七百九十九条 異議申立ては、前条の案に対し、案が示された後に限らず、船舶が次の港に到着するまでの任意の時点で行うことができる。 第七百九十九条 船員が異議を申し立てる際、前条の案に対し、最初の港の管海官庁ではなく、航海の終了時に所在する港の当局に対して行うことが求められる。 第七百九十九条 船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。 3 / 10 商法第五百五十三条(問屋の担保責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、問屋が善意であった場合には責任を負わない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、問屋が不法行為を行った場合には責任を負わない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、委託者がその履行をする責任を負う。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。 4 / 10 商法第五百九十二条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求した場合のみ、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、その手荷物の価値に応じて責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃の有無に関わらず、運送品の滅失や損傷については一切の責任を負わない。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しない限り、物品運送契約における運送人と同一の責任を負わない。 5 / 10 商法第五百三十二条(交互計算の承認)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができるが、承認後一年以内に限る。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤があったときのみ、この限りでない。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができる。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に脱漏があったときのみ、この限りでない。 6 / 10 商法第六百九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十三条 船舶共有者は、船舶の利用に関する費用を均等に分担することが法律で要求されている。 第六百九十三条 船舶の利用に関連するすべての費用は、船舶共有者ではなく、船舶を運用する会社が負担する。 第六百九十三条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。 第六百九十三条 船舶共有者の費用負担は、利用される船舶の種類によって異なり、持分の価格は考慮されない。 第六百九十三条 船舶の利用に関する費用は、船舶共有者間の契約によってのみ定められるため、法律での定めはない。 7 / 10 商法第七百十五条(船長の解任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十五条 船長を解任するには、船舶の登録港の裁判所の承認が必要である。 第七百十五条 船舶所有者は、正当な理由がある場合に限り、船長を解任することができる。 第七百十五条 船舶所有者は、いつでも、船長を解任することができる。 第七百十五条 船長の解任は、航海の途中であっても可能であるが、その理由は船員に明確に説明されなければならない。 第七百十五条 船長の解任は、特定の条件下、例えば航海能力の喪失や重大な過失があった場合にのみ許される。 8 / 10 商法第五百三十五条(匿名組合契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために労働を提供し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業に関与し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために資産を提供し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために技術提供をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 9 / 10 商法第五百十条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、商人がその保管によって損害を受けるときは、保管する必要はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、物品の価額がその費用を償うのに足りないときは、保管する必要はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、商人の費用をもってその物品を保管しなければならない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はない。 10 / 10 商法第五百九十条(運送人の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、旅客が自己の過失によって生じた場合を除き、賠償する責任を負う。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負うが、損害が自然災害によるものである場合は、この限りでない。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、いかなる場合でも賠償する責任を負う。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、運送人の過失があった場合のみ賠償する責任を負う。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続