商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第五百四十四条(当事者のために給付を受けることの制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の同意があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 2 / 10 商法第二十二条(支配人の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならないが、支配人の代理権の消滅については登記の必要はない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときの登記は、商人の裁量により決定される。支配人の代理権の消滅については、登記の必要はない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意である。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意であるが、支配人の代理権の消滅については登記をしなければならない。 3 / 10 商法第五百八十四条(運送人の責任の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から三週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から一ヶ月以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から二週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から五日以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から一週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 4 / 10 商法第五百八十八条(運送人の被用者の不法行為責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合においても、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任は、常に全額を賠償しなければならない。<br>2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。 第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が軽減される場合には、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任は、その軽減された責任の範囲内でのみ適用される。<br>2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。 第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除される場合でも、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任は、免除されない。<br>2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。 第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。<br>2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。 第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任は、前条の規定に関わらず、常に全額を荷送人又は荷受人に賠償しなければならない。<br>2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。 5 / 10 商法第五百八十条(荷送人による運送の中止等の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには荷受人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには特別な契約が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには運送人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには追加の運送賃を支払う必要がある。 6 / 10 商法第六百九十二条(共有に係る船舶の利用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十二条 船舶共有者の間での決定は、持分の大小にかかわらず、一人一票の原則に基づいて行われる。 第六百九十二条 船舶の利用に関する重要な事項は、全ての船舶共有者の一致した同意が必要である。 第六百九十二条 船舶共有者は、自身の持分比率に関わらず、船舶の利用に関する任意の事項を独自に決定する権利を有する。 第六百九十二条 船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。 第六百九十二条 船舶の利用に関する事項は、船舶共有者のうち最大の持分を有する者によってのみ決定される。 7 / 10 商法第七百十二条(航海継続のための積荷の使用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十二条 船長が積荷を航海の用に供する決定を行う場合、事前に裁判所の承認を得る必要がある。 第七百十二条 航海を継続するために積荷を使用する権限は、船長にはなく、この決定は船舶所有者が行う。 第七百十二条 船長は、航海の安全を確保するためにのみ、積荷を使用することが許されている。 第七百十二条 積荷を航海の用に供することは、利害関係人の明示的な同意がある場合に限られる。 第七百十二条 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。 8 / 10 商法第五百七十二条(危険物に関する通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、荷受人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの後に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知することが推奨されるが、法的義務ではない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならないが、荷受人の同意が必要である。 9 / 10 商法第八百十二条(共同海損の分担に基づく債権の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十二条 共同海損の債権については、計算終了後六ヶ月以内に行使されなければ、自動的に時効により消滅する。 第八百十二条 共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百十二条 計算終了から二年以内に共同海損の分担に関する債権を行使しなかった場合、時効による消滅が適用される。 第八百十二条 共同海損分担の債権は、その計算が完了してから五年間は時効の対象とならず、いつでも請求可能である。 第八百十二条 共同海損に関する債権の時効は、計算終了後三年間であり、この期間内に請求がなされなければ債権は消滅する。 10 / 10 商法第十条(変更の登記及び消滅の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じたときは、当事者は、一定期間内に変更の登記をしなければならないが、事項が消滅した場合の登記は必要ない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じたときは、当事者は、変更の登記をすることができるが、法的に義務付けられているわけではない。 第十条 この編の規定により登記した事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、消滅の登記をしなければならないが、変更が生じた場合の登記は必要ない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、変更の登記又は消滅の登記をすることが推奨されるが、法的な義務はない。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続