刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第二百五十三条(業務上横領)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十三条 職務上の地位を利用し、管理下にある他人の財物を私的に横領した者は、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金によって処罰される。 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 第二百五十三条 業務上の責任を持って他人の財物を管理している者が、その職務に背いて財物を横領する行為を行った場合、その者は八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百五十三条 業務上の位置にある者が、その立場を悪用して自己または第三者の利益のために他人の財物を横領した場合、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金で処罰される。 第二百五十三条 職務上の立場を利用して、預かっている他人の財物を不正に自己のものとして使用または消費した者には、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 解説: 第二百五十三条は、業務上の立場を利用して他人の財物を横領した者に対する処罰を定めています。この条文は、職務上の信頼関係を裏切り、不正に財物を自己のものとする行為に対して罰則を設けることで、職務の誠実な遂行と財産権の保護を目的としています。 2 / 10 刑法第百八十七条(富くじ発売等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十七条 許可なく富くじを企画、発売した者には、一年以下の懲役または百万円以下の罰金が科される。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第百八十七条 私的に富くじを発売し、それにより利益を得た者は、四年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金に処される。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第百八十七条 無許可で富くじを発売し、公衆から資金を募った者は、三年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処される。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第百八十七条 個人または団体が許可を得ずに富くじを発売した場合、五年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 解説: 第百八十七条は、許可なく富くじを発売する行為に対する処罰を定めています。富くじの発売は、特定の許可や条件の下でのみ行われるべきであり、無許可での発売は法律によって禁止されています。この条文は、不正な資金集めを防ぎ、金融秩序の維持を図ることを目的としています。 3 / 10 刑法第二百十七条(遺棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十七条 介護が必要な高齢者や障害を持つ者、病気の人を故意に放置した者は、三年以下の懲役に処される。 第二百十七条 扶助を必要とする老年者、幼児、障害者、病者を遺棄した場合、加害者は一年半以下の懲役に処される。 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 第二百十七条 老人、子供、身体障害者、病弱者を故意に遺棄し、その扶養を怠った者は、六ヶ月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。 第二百十七条 扶養義務があるにも関わらず、高齢者、未成年者、障害者、または病人を放棄した者は、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百十七条は、扶助を必要とする個人を遺棄した場合の処罰を定めています。この条文は、社会的弱者の保護と扶養義務の遵守を法的に強制し、遺棄行為に対して刑事罰を科すことで、その責任を明確にしています。 4 / 10 刑法第二百二十六条の二(人身売買)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条の二 人身を購入した者には、一年以上六年以下の懲役が科される。 第二百二十六条の二 他人を買受ける行為を行った者は、二年以上の懲役に処される。 第二百二十六条の二 人を購入する犯罪に対して、加害者は四月以上七年以下の懲役刑に処される。 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第二百二十六条の二 人身取引により人を買い取った者は、六月以上八年以下の懲役で処罰される。 解説: 第二百二十六条の二は、人身売買に関与し、人を買い受けた者に対する処罰を定めています。この条文は、人身売買という重大な犯罪に対して刑事罰を科すことで、人の尊厳と自由を保護し、この種の犯罪を抑止しようとするものです。 5 / 10 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の四 強制執行中の売却における公正を害する意図で偽計や威力を用いた者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の四 偽計または威力を使い、強制的な売却手続きの公平を妨害する行為を行った者は、四年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の四 強制執行の過程で、売却手続きの公正性を損ねる目的で偽計や威力を行使した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の四 強制執行に関わる売却の正当性を損なうために偽計や威力を利用した者は、五年以下の懲役若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 6 / 10 刑法第百九十四条(特別公務員職権濫用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十四条 裁判所、検察庁、または警察署に勤務する者が、職務上の権限を超えて不当に個人を逮捕または監禁した場合、五年以上の懲役に処される。 第百九十四条 法的な根拠なくして人を逮捕または監禁する行為を行った裁判官、検察官、警察官等は、一年以上の懲役に処される。 第百九十四条 公務の範囲内で職権を濫用し、無実の人を逮捕または監禁した裁判所、検察庁、警察署の職員は、三年以上の懲役に処される。 第百九十四条 職務を行う権限を持つ裁判官、検察官、警察官が、その権力を不正に使用して人を逮捕、監禁した場合、二年以上十五年以下の懲役に処される。 解説: 第百九十四条は、裁判所、検察庁、警察署などの公務員が、職権を濫用して不当に人を逮捕または監禁した場合の処罰を定めています。この条文は、公権力の適正な行使を保障し、市民の自由と権利を守るために設けられています。 7 / 10 刑法第二百三十五条(窃盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十五条 他人の物を盗み取った者は、窃盗罪に問われ、その行為によって最大で九年の懲役または七十万円の罰金に処される可能性があります。 第二百三十五条 他人の所有物を不正に奪取する行為を行った者には、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百三十五条 他人の財物を秘密裏に盗み出した者は、この法律により窃盗罪と定義され、処罰としては最高で十一年の懲役又は五十五万円の罰金が定められています。 第二百三十五条 無断で他人の財物を盗んだ者は、窃盗として処罰され、その罪に対しては最高で八年の懲役または四十万円の罰金が課されます。 解説: 第二百三十五条は、他人の財物を不法に取得する窃盗行為に対する処罰を定めています。この条文は、個人の財産権を保護し、窃盗という犯罪に対して社会が持つ厳しい姿勢を法的に表現しています。 8 / 10 刑法第二百三十八条(事後強盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 第二百三十八条 窃盗犯が盗んだ財物を確保し、その発見を避けるため、または逮捕を逃れる目的で後に暴行や脅迫を行った場合、その行為は強盗罪に格上げされ、最低でも七年以上の有期懲役に処される。 第二百三十八条 窃盗を行った者が、その後に財物の奪還を防ぐため、または自らの逮捕の回避や犯罪の証拠を隠す目的で暴行や脅迫を使った場合、その者は強盗として扱われ、最少でも六年の有期懲役刑に処することになる。 第二百三十八条 盗み取った後で、財物の保持を維持し、捕捉を避けるために暴行や脅迫を行う窃盗犯に対しては、強盗罪と見なされ、その行為により最高で十年の懲役刑が課される。 第二百三十八条 窃盗行為後に、盗まれた財物の回収を阻止する目的で、または自身の逮捕や犯罪証拠の消去を目指して暴行または脅迫を用いた者は、強盗罪の適用を受け、最低でも五年の懲役刑に処される。 解説: 第二百三十八条は、窃盗犯が盗んだ財物を守るため、または自身の逮捕や犯罪証拠の隠滅を目的として暴行や脅迫を行った場合、その行為を強盗罪として扱うことを定めています。この条文は、窃盗行為に暴力が伴う場合の重大性を認識し、それに応じた罰則を設けることで、犯罪の抑止を図るものです。 9 / 10 刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十一条 墳墓を発掘した行為により、さらに死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した者は、六月以上七年以下の懲役に処される。 第百九十一条 第百八十九条に違反し、その上で死体、遺骨、遺髪、棺に納められている物を損壊、遺棄、または不法に取得した者は、二月以上六年以下の懲役に処される。 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百九十一条 墳墓発掘によって死体、遺骨、遺髪、または棺に納められた物を不法に扱った者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百九十一条 墳墓発掘の罪を犯し、その結果として死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄するなどの追加的な犯罪行為を行った者は、二年以上の懲役に処される。 解説: 第百九十一条は、墳墓発掘罪(第百八十九条)を犯した上で、死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した行為に対する処罰を定めています。この条文は、死者の尊厳と遺族の感情を守ることを目的としており、墳墓発掘に伴う追加的な犯罪行為を厳しく罰しています。 10 / 10 刑法第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二百八条の二 他人への害を目的として集合し、凶器の準備を行った、またはその準備を認識していた二人以上の者には、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金が科される。 第二百八条の二 他人に対する害意を持って集まった二人以上の者が、凶器を用意するなどしてその意図を具体化した場合、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百八条の二 共同で他人に危害を加える目的で集まった者たちが、凶器を準備したり、その準備の存在を知りながら参加した場合、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 第二百八条の二 複数人が共謀し、他人の生命や身体、財産に害を与える意図で集まり、その過程で凶器を携帯または凶器の準備を認識していた者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百八条の二は、他人に対する害を目的として集合し、凶器を準備したり、その準備があることを知りながら集合した者に対する処罰を定めています。この条文は、集団による暴力行為や犯罪行為を未然に防ぐことを目的としており、社会の安全と秩序を守るために重要な規定です。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続