刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第二百十五条(不同意堕胎)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十五条 女子の同意を得ずに堕胎を実行した者は、五月以上六年以下の懲役に処する。2 前項の罪の未遂は、罰する。 第二百十五条 無断で女性に堕胎をさせた場合、その行為者は、三年以上九年以下の懲役に処される。2 前項の罪の未遂は、罰する。 第二百十五条 女性の承諾を得ずに堕胎手術を施行した者には、二年以上の懲役が科される。2 前項の罪の未遂は、罰する。 第二百十五条 女性の明示的な同意なしに堕胎を行った者は、一年以上八年以下の懲役に処される。2 前項の罪の未遂は、罰する。 第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。2 前項の罪の未遂は、罰する。 解説: 第二百十五条は、女性の同意なしに堕胎を行った者に対する処罰を定めています。この条文は、女性の自己決定権と身体の自由を尊重し、無断での堕胎行為に対して刑事罰を科すことで、女性の権利を保護することを目的としています。 2 / 10 刑法第百六十五条(公印偽造及び不正使用等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十五条 行使を目的として公務所や公務員の印章、署名を偽造した者は、三月以上十年以下の懲役に処される。2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十五条 公務所または公務員の印章または署名を偽造し、または偽造した印章や署名を行使しようとした者は、二月以上六年以下の懲役に処される。2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十五条 公務所または公務員の印章や署名を偽造する行為を行い、それを公的に使用した者は、一年以上の懲役に処される。2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十五条 公務所や公務員の印章、署名を偽造し、その偽造物を使用しようとした者は、六月以上七年以下の懲役に処される。2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 解説: この条文は、公務所や公務員の印章や署名を偽造する行為に対する処罰を定めています。公務所や公務員の印章、署名は公的な信用や権威を象徴するものであり、その偽造は公的な信頼を損なう重大な犯罪行為とみなされます。 3 / 10 刑法第百五十八条(偽造公文書行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十八条 虚偽の文書または図画を作成し、または不実の記録を公的に使用した者は、その文書または図画を直接作成しなかった場合でも、作成者と同等の責任を負う。 第百五十八条 公務員が職務上作成した文書若しくは図画に関し、虚偽の内容を含むものを行使した者は、偽造または変造した者とは異なる刑罰を受け、最高で三年以下の懲役に処される。 第百五十八条 第百五十四条から前条に該当する文書または図画、または電磁的記録を使用し、その使用が公的な場におけるものであった場合、偽造または変造の事実を知らなかったとしても、過失による使用であれば罰金に処する。 第百五十八条 偽造または変造された公的文書または図画を知って使用した者は、その行為により直接的な損害を与えた場合に限り、五年以下の懲役に処する。 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 解説: この条文は、偽造または変造された文書や図画、または虚偽の記録を含む電磁的記録を使用した者に対して、それを作成した者と同等の刑罰を科すことを定めています。この規定は、偽造された文書や図画の使用を抑止し、公的記録の信頼性を守ることを目的としています。 4 / 10 刑法第九十二条(外国国章損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十二条 外国の尊厳を傷つける意図で、国旗や他の象徴を故意に破壊、取り除く、または汚す行為を行った者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の象徴である国旗や国章を意図的に侮辱するために損傷、除去、もしくは汚損した者は、二年以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の国旗や国章に対して故意に侮辱を行い、これを破損、除去、または汚す行為をした者は、一年以下の懲役又は十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損した者は、二年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 5 / 10 刑法第二百十八条(保護責任者遺棄等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 第二百十八条 保護責任があるにも関わらず、高齢者、幼児、身体障害者、病者の適切な保護を怠った者は、四月以上七年以下の懲役に処される。 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者、病者の保護者がこれらの人々を遺棄するか、または必要な生活支援を提供しない場合、五月以上八年以下の懲役で処罰される。 第二百十八条 保護責任者が老人、子供、障害者、病人を遺棄、または適切なケアを提供しなかった場合、一年以上六年以下の懲役に処される。 第二百十八条 保護を必要とする老年者、未成年者、障害を持つ者、または病気の人を、その保護責任を有する者が放棄した場合、二年以上の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百十八条は、保護責任者による遺棄や適切な保護の提供を怠った場合の処罰を定めています。この条文は、老年者、幼年者、身体障害者、病者など、特に保護を必要とする人々に対する責任を果たさない行為に対して、法的な罰則を科すことで、その保護を強化しようとするものです。 6 / 10 刑法第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八条の二 他人への害を目的として集合し、凶器の準備を行った、またはその準備を認識していた二人以上の者には、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金が科される。 第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二百八条の二 他人に対する害意を持って集まった二人以上の者が、凶器を用意するなどしてその意図を具体化した場合、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百八条の二 複数人が共謀し、他人の生命や身体、財産に害を与える意図で集まり、その過程で凶器を携帯または凶器の準備を認識していた者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百八条の二 共同で他人に危害を加える目的で集まった者たちが、凶器を準備したり、その準備の存在を知りながら参加した場合、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百八条の二は、他人に対する害を目的として集合し、凶器を準備したり、その準備があることを知りながら集合した者に対する処罰を定めています。この条文は、集団による暴力行為や犯罪行為を未然に防ぐことを目的としており、社会の安全と秩序を守るために重要な規定です。 7 / 10 刑法第百五十九条(私文書偽造等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百五十九条 他人の印章や署名を用いて、公的な文書または図画に関する偽造行為を行った者は、その行為の性質に応じて、二年以上の懲役に処する。 第百五十九条 他人の印章または署名を無断で使用し、権利や義務に関わる文書や図画を偽造、または改ざんした者は、一年以上十年以下の懲役に処される。 第百五十九条 他人の印章や署名を使用して、権利、義務、または事実証明のための文書や図画を偽造した者、またはそのような偽造物を使用した者は、二月以上五年以下の懲役に処される。 第百五十九条 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、これにより権利、義務、または事実の証明に関する文書や図画を偽造した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 解説: この条文は、他人の印章や署名を使用して文書や図画を偽造する行為に対する処罰を定めています。特に、権利、義務、または事実証明に関する文書や図画の偽造に関して、行使の目的で行われた場合、具体的な刑罰の範囲を示しています。この条文は、個人の信用や公的記録の信頼性を守るために設けられています。 8 / 10 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十五条 公務員がその職務の執行に当たり、その職務執行に対して暴行や脅迫を受けた場合、加害者は二年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十五条 公務員に対し、その職務執行中に暴行や脅迫を加えた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮、または三十万円以下の罰金に処される。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十五条 職務中の公務員に対する暴行または脅迫を行った者は、四年以下の懲役若しくは禁錮、または六十万円以下の罰金に処される。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十五条 職務を行う公務員に暴行または脅迫を行い、その職務の執行を妨げた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮、または七十万円以下の罰金に処される。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 9 / 10 刑法第百六十九条((偽証)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 第百六十九条 宣誓して証言する際に虚偽の陳述を行った証人は、六月以上五年以下の懲役に処される。 第百六十九条 法的手続き中に虚偽の証言をした宣誓証人には、一年以上の懲役または罰金に処する。 第百六十九条 宣誓証人が法廷で故意に虚偽の陳述を行った場合、二年以上十二年以下の懲役に処される。 第百六十九条 法律に基づき宣誓した後に虚偽の証言をした証人は、一月以上十五年以下の懲役に処される。 解説: この条文は、法律に基づいて宣誓した証人が虚偽の陳述を行った場合の処罰を定めています。宣誓証言は裁判などの法的手続きにおいて重要な役割を果たし、その信頼性は正義の実現に不可欠です。そのため、虚偽の証言は重大な犯罪として厳しく罰せられます。 10 / 10 刑法第百二十一条(水防妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十一条 洪水対策のための資材を隠匿または破壊し、その結果、洪水防御を妨げた者は、三年以上の懲役に処される。 第百二十一条 洪水防止のための物資を隠したり壊したりして、防災活動を阻害する行為をした者は、五年以上の懲役に処される。 第百二十一条 洪水時に防水材料を意図的に隠したり破損させ、水害防止作業を阻害した者は、二年以上の有期懲役に処される。 第百二十一条 水災害発生時に、防災器具を隠す、損なう等の行為で、防災活動を妨げた者には、四年以上の懲役が科される。 第百二十一条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続