刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第百五十六条(虚偽公文書作成等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 第百五十六条 公務員による文書若しくは図画の偽造や変造行為は、その目的や手段に関わらず、一律に三年以上の懲役に処される。 第百五十六条 公務員が、職務上の行為として、虚偽の内容を含む文書または図画を意図的に作成し、または既存の文書または図画に変更を加えた場合、その行為は五年以下の懲役に処される。 第百五十六条 公務員がその職務を利用して虚偽の文書または図画を作成、または改ざんし、その行為が公的な文書に影響を与える場合、十年以下の懲役に処する。 第百五十六条 公務員が職務を行う上で、故意に虚偽の文書や図画を作成、または改ざんした場合、その行為によって生じた結果に応じて刑罰を受けることとなる。 解説: この条文は、公務員が職務に関連して虚偽の文書や図画を作成または変造した場合の処罰について定めています。特に、行使の目的で行われた場合、印章や署名の有無にかかわらず、前二条(第百五十四条および第百五十五条)の例に従って処罰されることを示しています。この条文は、公務員による文書や図画の偽造行為に対する厳しい規制を示しており、公務の信頼性を守るためのものです。 2 / 10 刑法第百二十三条(水利妨害及び出水危険)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第百二十三条 水門の破壊や堤防の決壊、その他の水害を引き起こす行為を実施した者は、一年六ヶ月以下の懲役または禁錮、または二十五万円以下の罰金に処する。 第百二十三条 水利設備への妨害行為や、意図的な洪水誘発行為により、二年六ヶ月以下の懲役若しくは禁錮、または二十五万円以下の罰金が課される。 第百二十三条 水利施設の破壊や、洪水を誘発する行為をした者は、三年以下の懲役または禁錮、または三十万円以下の罰金に処される。 第百二十三条 堤防の決壊や水門の破損、または水害を引き起こすその他の行為を行った者には、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金が科される。 3 / 10 刑法第二百五十三条(業務上横領)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十三条 業務上の責任を持って他人の財物を管理している者が、その職務に背いて財物を横領する行為を行った場合、その者は八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 第二百五十三条 業務上の位置にある者が、その立場を悪用して自己または第三者の利益のために他人の財物を横領した場合、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金で処罰される。 第二百五十三条 職務上の立場を利用して、預かっている他人の財物を不正に自己のものとして使用または消費した者には、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百五十三条 職務上の地位を利用し、管理下にある他人の財物を私的に横領した者は、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金によって処罰される。 解説: 第二百五十三条は、業務上の立場を利用して他人の財物を横領した者に対する処罰を定めています。この条文は、職務上の信頼関係を裏切り、不正に財物を自己のものとする行為に対して罰則を設けることで、職務の誠実な遂行と財産権の保護を目的としています。 4 / 10 刑法第百五十条(偽造通貨等収得)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 第百五十条 行使を目的として、偽造または変造した貨幣や紙幣、銀行券を保持した者は、四年以下の懲役に処される。 第百五十条 偽造や変造された通貨、紙幣、銀行券を取得し、それを流通させようとした者には、一年以上の懲役刑が科される。 第百五十条 使用のために偽造または変造された貨幣、紙幣、銀行券を獲得した者は、五年以下の懲役に処する。 第百五十条 使用を意図して偽造または改造された貨幣や紙幣、銀行券を入手した者には、二年以下の懲役が課せられる。 5 / 10 刑法第七条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 刑法上の「公務員」の定義には、私立学校の教員や民間企業に勤務する者も含まれる、公共の利益に資する職務を担うすべての者を指す。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」の定義は、具体的には各個人の職務内容や契約の性質によって異なり、一律には定義されない。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」は、国または地方公共団体に限定されず、国際機関や外国政府の職員も含む広義の定義を持つ。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律で言う「公務員」には、非常勤やボランティアで公的機関に勤務する者も含まれ、彼らも公務に従事するものとみなされる。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 6 / 10 刑法第百二十条(非現住建造物等浸害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第百二十条 洪水を引き起こし、前述された物品以外を水害で損傷させ、公共に危険を与えた者は、二年以上の有期懲役に処される。 第百二十条 水害により、先の条文で言及されていない物品を損害し、これにより公衆に危険をもたらした者には、三年以上の懲役が科される。 第百二十条 洪水を起こして、上記条文で触れられていない物を損ない、公共の安全に危険を及ぼした者は、五年以上の懲役に処される。 第百二十条 出水によって前項で定められていない物を損害し、公衆の安全に危険を引き起こした者は、四年以上の懲役に処する。 7 / 10 刑法第二百五十二条(横領)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十二条 他人の財物を預かりながら、それを自己の利益のために横領する行為を行った者には、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処されます。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 預かった他人の財物を、正当な理由なく自己のものとして扱った者は、九年以下の懲役または九十万円以下の罰金によって処罰される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 他人から預かった財物を不正に自己のものとして使用または消費した者は、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 自らが管理または保管する立場にある他人の財物を、無断で自己の利用に供した者は、八年以下の懲役または八十万円以下の罰金で処罰される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 解説: 第二百五十二条は、自己の占有下にある他人の財物を横領した場合の処罰を定めています。この条文は、他人の財物を預かっている者がその信頼を裏切り、不正に自己の利益のためにその財物を使用する行為に対して罰則を設けることで、財産権の保護と信頼関係の維持を目的としています。 8 / 10 刑法第六十条(共同正犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 複数人で犯罪を計画したが、実際に行動に移した者のみが正犯と認定され、計画段階に留まった者は処罰の対象外となる。 第六十条 共同で犯罪を実行した場合、主導した者のみが正犯として処罰され、他の参加者は従犯として軽い刑に処される。 第六十条 二人以上で犯罪を実行した場合でも、その犯罪における個々人の役割に応じて、正犯と従犯に分けて処罰する。 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 第六十条 共同で犯罪を実行した全員を一律に正犯と見なす代わりに、各個人の犯罪への貢献度に応じて刑罰を定める。 9 / 10 刑法第百五十八条(偽造公文書行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十八条 虚偽の文書または図画を作成し、または不実の記録を公的に使用した者は、その文書または図画を直接作成しなかった場合でも、作成者と同等の責任を負う。 第百五十八条 偽造または変造された公的文書または図画を知って使用した者は、その行為により直接的な損害を与えた場合に限り、五年以下の懲役に処する。 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 第百五十八条 公務員が職務上作成した文書若しくは図画に関し、虚偽の内容を含むものを行使した者は、偽造または変造した者とは異なる刑罰を受け、最高で三年以下の懲役に処される。 第百五十八条 第百五十四条から前条に該当する文書または図画、または電磁的記録を使用し、その使用が公的な場におけるものであった場合、偽造または変造の事実を知らなかったとしても、過失による使用であれば罰金に処する。 解説: この条文は、偽造または変造された文書や図画、または虚偽の記録を含む電磁的記録を使用した者に対して、それを作成した者と同等の刑罰を科すことを定めています。この規定は、偽造された文書や図画の使用を抑止し、公的記録の信頼性を守ることを目的としています。 10 / 10 刑法第七十九条(内乱等幇助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七十九条 兵器や資金、食糧の供給のみならず、内乱の予備や陰謀に関連するあらゆる支援行為で、五年以上の禁錮に処される。 第七十九条 内乱や反乱行為への直接的な参加がなくても、資金や物資の提供を通じてこれを支援した者は、最大十年の禁錮に処される。 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 第七十九条 内乱や反乱に資金や物資を供給する行為を含む支援は、十二年以下の禁錮刑に処せられる重罪として扱われる。 第七十九条 兵器、資金、食糧の提供者やその他の支援行為を行った者は、前二条の罪に対して最低でも三年の禁錮刑に処される。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続