刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第十一条(死刑)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑は、公開処刑として行われることがあり、絞首以外にも様々な方法が採用される。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 刑事施設内での死刑執行は、絞首に限られず、被告人の選択によって異なる方法が適用されうる。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑の執行は、刑事施設の外で行われることもあり、執行方法には絞首の他に射殺が含まれる。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑の執行方法は絞首のみに限定されず、法律によって定められた他の方法も選択可能である。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 2 / 10 刑法第百条(逃走援助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百条 法令で拘禁されている者の逃走を助ける意図で、具体的な支援を提供したり、その他の手段で逃走を容易にした者は、一年以下の懲役に処される。2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百条 公的に拘留された人物の逃走を促進する目的で道具を提供したり、逃走を助ける行為をした者に対しては、五年以下の懲役をもって処罰する。2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百条 拘禁された者の脱走を助けるために道具を渡したり、その脱走を支援するその他の行為をした者には、二年以下の懲役が科される。2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百条 法律に基づく拘禁からの逃亡を促すために器具を供与、または逃走補助の行為を行った者は、四年以下の懲役に処される。2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 3 / 10 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十六条 日常的に賭博を行い、それが常習となっている者は、一年以上の懲役に処される。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百八十六条 賭博を習慣として行い、その行為が常習化している者に対しては、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百八十六条 賭博を生業とする者、すなわち常習的に賭博行為に及んだ者は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金に処される。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百八十六条 常習的に賭博を行う者、特に賭博行為を日常的な生活の一部としている者は、四年以下の懲役に処される。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 解説: 第百八十六条は、賭博行為が常習化している者に対する処罰を定めています。常習賭博罪は、賭博行為を繰り返し行うことによる社会的な害を防ぐために設けられています。 4 / 10 刑法第十条(刑の軽重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、有期の禁錮は無期の懲役に比べて常に軽い刑とされ、刑の長さによる比較はこの法則に影響を与えない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、主刑の軽重を決定する際には、禁錮と懲役の別にかかわらず、刑期の長さが最も重要な要素となり、無期と有期の区別は考慮されない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、刑法では、懲役は常に禁錮よりも重い刑と見なされ、その期間の長さに関わらずこの順序は変わらない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期懲役と有期禁錮の比較においては、期間に関係なく無期懲役が最も重い刑として扱われる。 5 / 10 刑法第八十二条(外患援助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十二条 外国の軍隊に協力し、日本国に対する武力行使に関与した者は、死刑、無期懲役、または五年以上の懲役に処する。 第八十二条 日本国に対し外国が武力を用いた際、その行為に協力し軍事的支援を行った者は、無期懲役または一年以上の懲役に処する。 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったとき、これに協力して外国軍の行動を支援した者は、死刑または無期懲役に処する。 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があった場合、その武力行使に積極的に参加し、軍事上の利益を与えた者は、無期懲役又は三年以上の懲役に処する。 6 / 10 刑法第百四十条(あへん煙等所持)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 第百四十条 あへん煙またはその使用器具を保有していた者は、三ヶ月以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百四十条 あへん煙吸食用の具を所有していた場合、九ヶ月以下の懲役刑が適用される。 第百四十条 あへん煙の吸食器具を単に所持しているだけで、一年六ヶ月以下の懲役または二十五万円以下の罰金が科される。 第百四十条 あへん煙を吸引する器具を保持していた者には、六ヶ月以下の懲役または十五万円以下の罰金が課せられる。 7 / 10 刑法第六十一条(教唆)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十一条 犯罪を教唆した者は、その犯罪の実行に直接関与していない限り、刑罰の対象とはならない。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 教唆により犯罪が実行された場合、教唆者は従犯としてのみ責任を負う。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 教唆した者は、実行者の犯した犯罪に関連して、その行為の重要性に応じて別途刑を受ける。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 犯罪の教唆者は、実行者と比較して常に軽い刑に処される。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 8 / 10 刑法第百四十四条(浄水毒物等混入)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十四条 飲用水に健康に有害な物質を故意に加えた者は、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百四十四条 人々が消費する浄水に毒物や健康に害を及ぼす可能性のある物質を添加した者は、五年以下の懲役に処される。 第百四十四条 飲料水に対して毒物やその他有害な物資を混入させた行為に対しては、一年六ヶ月以下の懲役または四十万円以下の罰金が科される。 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 第百四十四条 公共の飲料水に毒物や有害物質を混ぜた者には、四年以下の懲役刑が課せられる。 9 / 10 刑法第二百三十六条(強盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十六条 他人を暴行や脅迫によって脅かし、その財物を奪う行為を行った者には、最低でも八年の有期懲役が課される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 暴力または脅迫を使って他人から財物を不法に奪取した者は、七年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 他人に対して暴力や脅迫を行い、その結果として財物を奪い取る行為をした者は、最低でも六年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 脅迫や暴行を駆使して他人の財物を奪った者は、強盗罪に問われ、その行為により最低でも九年の有期懲役刑に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 解説: 第二百三十六条は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為、すなわち強盗に対する処罰を定めています。この条文は、強盗行為の重大性を認識し、被害者の財産権と身体の安全を保護するために、犯罪者に対して厳しい刑罰を科すことを目的としています。 10 / 10 刑法第十五条(罰金)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 罰金の最低限度は一万円と定められているが、減軽の余地はなく、常に一万円以上の罰金を科す必要がある。 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 第十五条 罰金には上限が設けられており、最高額は一万円である。減軽を行う場合は、この限りではない。 第十五条 罰金の最低額は五千円であり、特別な場合に限り、この額より下げることが可能とされている。 第十五条 罰金の金額設定には下限が設けられておらず、裁判所の裁量によって一円からの罰金を科すことができる。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続