刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第二百三十八条(事後強盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十八条 窃盗を行った者が、その後に財物の奪還を防ぐため、または自らの逮捕の回避や犯罪の証拠を隠す目的で暴行や脅迫を使った場合、その者は強盗として扱われ、最少でも六年の有期懲役刑に処することになる。 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 第二百三十八条 窃盗犯が盗んだ財物を確保し、その発見を避けるため、または逮捕を逃れる目的で後に暴行や脅迫を行った場合、その行為は強盗罪に格上げされ、最低でも七年以上の有期懲役に処される。 第二百三十八条 盗み取った後で、財物の保持を維持し、捕捉を避けるために暴行や脅迫を行う窃盗犯に対しては、強盗罪と見なされ、その行為により最高で十年の懲役刑が課される。 第二百三十八条 窃盗行為後に、盗まれた財物の回収を阻止する目的で、または自身の逮捕や犯罪証拠の消去を目指して暴行または脅迫を用いた者は、強盗罪の適用を受け、最低でも五年の懲役刑に処される。 解説: 第二百三十八条は、窃盗犯が盗んだ財物を守るため、または自身の逮捕や犯罪証拠の隠滅を目的として暴行や脅迫を行った場合、その行為を強盗罪として扱うことを定めています。この条文は、窃盗行為に暴力が伴う場合の重大性を認識し、それに応じた罰則を設けることで、犯罪の抑止を図るものです。 2 / 10 刑法第五十三条(拘留及び科料の併科)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十三条 科料や拘留は、他のどの刑とも組み合わせて科されることはなく、常に単独で適用される。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留や科料の刑は他の刑と同時に科されることは可能だが、死刑または無期懲役が適用される場合を除く。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料または拘留という軽微な刑罰は、他の重い刑罰と併せて科されることは原則として許されない。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留または科料を含む併合罪に対しては、特別な場合を除き、それぞれの刑を個別に執行することが求められる。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 3 / 10 刑法第百七十四条(公然わいせつ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十四条 公衆の場でのわいせつ行為により、六月以下の懲役または四十万円以下の罰金、またはこれらの併科に処する。 第百七十四条 公衆の面前でわいせつな行為を行った者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第百七十四条 公然とわいせつな振る舞いをした者は、九月以下の懲役または三十五万円以下の罰金、又は拘留に処される。 第百七十四条 公然とわいせつな行動を取った者は、三月以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 解説: この条文は、公衆の面前でわいせつな行為を行った者に対する処罰を定めています。公然わいせつ罪は、公衆の道徳感情を害する行為に対して科される罪であり、社会の秩序や道徳規範を守るために設けられています。 4 / 10 刑法第二百五十六条(盗品譲受け等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十六条 犯罪行為によって得られた物を知りつつ無償で受け取った者には、六年以下の懲役または六十万円以下の罰金が課される。 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 第二百五十六条 犯罪により得た物品を無償で受け取る行為は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百五十六条 犯罪によって得た盗品やその他の物を無償で譲り受けた者は、七年以下の懲役または七十五万円以下の罰金で処罰される。 第二百五十六条 犯罪によって得られた財物を知っていながら無償で受け取った者は、最大で四年の懲役または四十万円の罰金が科される。 解説: 第二百五十六条は、犯罪によって得られた財物を無償で受け取った者に対する処罰を定めています。この条文は、犯罪行為によって得られた財産の流通を防ぎ、犯罪収益の拡散を抑制することを目的としています。 5 / 10 刑法第二百八条(暴行)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第二百八条 人に対する暴行が傷害を引き起こさなかった場合には、加害者に対して四年以下の懲役または六十万円以下の罰金が科される。 第二百八条 他人に対して暴行を行い、しかし傷害には至らなかった場合、犯人は三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百八条 暴行を加えたが傷害には至らなかった者には、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金が適用される。 第二百八条 暴行行為が傷害に至らなかった場合でも、加害者は一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百八条は、暴行行為が傷害に至らなかった場合の処罰を定めています。この条文は、身体への直接的な危害がなくとも、暴行行為自体に対する社会的な非難と法的な罰則を明確にしています。 6 / 10 刑法第二百十二条(堕胎)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十二条 妊娠中の女性が自己の意志で堕胎を行った場合、三年以下の懲役に処される。 第二百十二条 自らの意志で妊娠を中絶した女性は、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 第二百十二条 薬物使用その他の手段により自身の妊娠を中絶した女子には、一年半以下の懲役又は六十万円以下の罰金が適用される。 第二百十二条 妊婦が自ら堕胎を試み、成功した場合、その行為に対しては、六ヶ月以下の懲役または三十万円以下の罰金が科される。 解説: 第二百十二条は、妊娠中の女性が自ら堕胎を行った場合の処罰を定めています。この条文は、自己堕胎行為に対して刑事罰を科すことで、未誕生の生命を保護しようとする法の意図を反映しています。 7 / 10 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の三 偽計や威力を利用して、強制執行の実行を妨げた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計または威力を使用して、公的な強制執行を妨害した者は、二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 公務の実施に関する強制執行行為を、詐欺または脅迫を使って妨げた者は、五年以下の懲役若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 立ち入りや占有の確認などの強制執行手続を、偽計や威力により阻害した者は、四年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 8 / 10 刑法第百三十八条(税関職員によるあへん煙輸入等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 第百三十八条 税関職員によるあへん煙やその吸食器具の不正輸入、またはその許可行為には、二年以上の懲役が科される。 第百三十八条 税関職員があへん煙やその吸食器具の輸入を行い、またはこれを許可した場合、五年以上の懲役に処される。 第百三十八条 税関の関係者が、あへん煙または吸食器具の不法な輸入を行ったり許可したりした場合、六月以上八年以下の懲役に処する。 第百三十八条 税関の役員があへん煙またはその吸食用具の輸入を認めた場合、最低三年から最高九年の懲役刑が課される。 9 / 10 刑法第二十一条(未決勾留日数の本刑算入)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 未決勾留されていた期間は、刑の執行において自動的に本刑に算入され、これにより刑期が短縮される。 第二十一条 未決勾留された期間は、判決によって罰金刑に置き換えられる場合を除き、本刑には算入されない。 第二十一条 未決勾留の期間は、法律による明確な規定がない限り、最終的な刑期からは除外される。 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第二十一条 未決勾留期間は、裁判所の判断により例外的に本刑に算入されうるが、通常は別途処理される。 10 / 10 刑法第十五条(罰金)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 罰金の最低限度は一万円と定められているが、減軽の余地はなく、常に一万円以上の罰金を科す必要がある。 第十五条 罰金の最低額は五千円であり、特別な場合に限り、この額より下げることが可能とされている。 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 第十五条 罰金の金額設定には下限が設けられておらず、裁判所の裁量によって一円からの罰金を科すことができる。 第十五条 罰金には上限が設けられており、最高額は一万円である。減軽を行う場合は、この限りではない。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続