商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第八百四十七条(船舶抵当権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十七条 登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。 第八百四十七条 船舶の登記があっても、その船舶に抵当権を設定することは、特別な法律上の許可が必要であり、自動的に許されるわけではない。 第八百四十七条 登記済みの船舶に限り、所有権以外の権利、例えば賃貸権や使用権も抵当権の目的とすることが可能である。 第八百四十七条 船舶の登記は、その船舶を抵当権の目的とする際の必須条件ではなく、抵当設定は登記の有無にかかわらず可能である。 第八百四十七条 船舶に関する抵当権の設定は、特定の登記手続きを経ずには認められず、未登記船舶には適用されない。 2 / 10 商法第六百九十七条(船舶管理人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十七条 船舶共有者間で合意が得られない場合、裁判所が船舶管理人を指名する。 第六百九十七条 船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。 第六百九十七条 船舶共有者は、船舶管理人の選任を共有者の過半数の同意を得て行う必要がある。 第六百九十七条 船舶共有者の任意で船舶管理人を選任することができ、法律での選任義務はない。 第六百九十七条 船舶管理人は、外部からのみ選任することが義務付けられている。 3 / 10 商法第七百七十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七十条 船積み後の海上運送状の交付は運送人の裁量に委ねられており、必ずしも荷送人の請求に応じる必要はない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 海上運送状の交付は、荷送人や傭船者からの特別な請求があった場合のみ必要とされる。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送人や船長は、船積みが完了した後に限り、海上運送状の交付が義務付けられており、船積み前の受取に関する記載は任意である。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送品の受取後、即時に海上運送状を交付する義務はあるが、その内容に船積みがあった旨を記載する要件は設けられていない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 4 / 10 商法第七百五十二条(運送品の陸揚げ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十二条 船長は、荷受人への通知を発する前に、まず傭船者へ準備完了の報告を行わなければならない。 第七百五十二条 運送品の陸揚げ準備が完了した場合でも、船長は荷受人への通知を省略できる場合がある。 第七百五十二条 運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。 第七百五十二条 船長は、運送品の陸揚げ準備が完了したとき、その事実を荷受人だけでなく、関連する全ての利害関係者に通知しなければならない。 第七百五十二条 荷受人への通知は、運送品の陸揚げ準備が一部完了した時点で必要とされる。 5 / 10 商法第六百八十五条(従物の推定等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載されていない物でも、船舶に恒常的に使用されている場合は従物とみなすことができる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶に属する物のすべてが属具目録に記載される必要はなく、主要な物のみが記載される。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物は、自動的に船舶の所有物とみなされる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物に関しては、所有権の主張ができない。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 6 / 10 商法第八百四十六条(船舶先取特権の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十六条 船舶先取特権の有効期間は発生から六ヶ月であり、この期間を過ぎた場合には自動的に消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権の効力は発生から二年が経過するまでは維持され、この期間を超えると自動的に消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権には時効が適用されず、その発生から無期限にその効力を保持する。 第八百四十六条 船舶先取特権は、発生後三年以内に行使されなければ、時効により消滅する。 7 / 10 商法第七百二条(船舶の賃借人による修繕)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二条 船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。 第七百二条 船舶を航海の用に供している賃借人は、船舶に生じた損傷を賃貸人に報告する義務のみを負い、修繕の義務は負わない。 第七百二条 船舶の賃借人が航海の用に供している船舶に生じた損傷については、その原因に関わらず、常に賃貸人が修繕を負担する。 第七百二条 すべての船舶損傷は、無条件で賃借人の責任となり、修繕費用も賃借人が負担する。 第七百二条 船舶の賃借人は、航海中に生じた任意の損傷について、賃貸人の指示に従って修繕を行わなければならない。 8 / 10 商法第七百六十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十六条 一人の所持人が運送品を引き渡された後も、他の所持人は運送人に対して補償を請求する権利を有する。 第七百六十六条 複数の船荷証券所持人が存在する場合、最初に引き渡しを受けた所持人以外の船荷証券も引き続き有効である。 第七百六十六条 運送品が一人の所持人に引き渡されると、他の船荷証券所持人は自動的に運送人に対する権利を放棄することになる。 第七百六十六条 二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。 第七百六十六条 運送品の引き渡しが一人の所持人に対して行われた場合、他の所持人の船荷証券は無効となり、追加の請求は認められない。 9 / 10 商法第七百六十五条(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十五条 陸揚港での運送品引渡しは、船荷証券の所持人全員の同意がある場合のみ可能である。2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。 第七百六十五条 運送人は、運送品の引渡しに際して、すべての船荷証券所持人からの要求を確認した後でなければ、引渡しを行うことができない。2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。 第七百六十五条 複数の船荷証券が存在する場合、運送人は最初に提示された船荷証券に基づいて運送品を引き渡す義務がある。2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。 第七百六十五条 陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない。2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。 第七百六十五条 運送人は、陸揚港において数通の船荷証券が存在する場合、そのいずれか一通に基づく引渡し要求を受け入れる際、他の所持人への通知義務を負う。2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。 10 / 10 商法第七百十条(属具目録の備置き)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十条 船長には属具目録を船内に備え置く義務はなく、必要に応じて関係者に提供すれば足りる。 第七百十条 船長は、船舶の属具目録を作成する責任は負うが、それを船内に常時備え置く必要は法律で定められていない。 第七百十条 船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない。 第七百十条 属具目録は、船舶の安全管理を目的として、船長だけでなく、全船員がアクセスできる場所に置かれるべきである。 第七百十条 船長は、属具目録の備え置きに加え、毎航海ごとにその内容を更新する義務がある。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続