商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第八百条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百条 案の作成において船舶所有者が遅延した場合、管海官庁はその作成を命じることが可能であるが、この命令は船舶所有者の同意がある場合のみ有効である。 第八百条 船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。 第八百条 船舶所有者による案の作成遅延に対して、管海官庁は介入する権限を持たず、問題の解決は船舶所有者と船員間の協議に委ねられる。 第八百条 船舶所有者が救助料の案を作成しない場合、船員は直接裁判所に介入を求めることができ、管海官庁の命令は必要とされない。 第八百条 船舶所有者が案を作成しない場合、管海官庁は自動的にその案を代わりに作成し、船員と船舶所有者の間で分配する。 2 / 10 商法第七百七十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七十条 船積み後の海上運送状の交付は運送人の裁量に委ねられており、必ずしも荷送人の請求に応じる必要はない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送品の受取後、即時に海上運送状を交付する義務はあるが、その内容に船積みがあった旨を記載する要件は設けられていない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送人や船長は、船積みが完了した後に限り、海上運送状の交付が義務付けられており、船積み前の受取に関する記載は任意である。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 海上運送状の交付は、荷送人や傭船者からの特別な請求があった場合のみ必要とされる。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 3 / 10 商法第七百四十条(違法な船積品の陸揚げ等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十条 運送人は、いかなる場合でも運送品を放棄する権利を有しないが、特定の条件下でのみ陸揚げを行うことができる。 第七百四十条 船舶または積荷に危害が及ぶおそれがある場合でも、運送人は運送品を放棄する前に裁判所の許可を得なければならない。 第七百四十条 法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。 第七百四十条 運送人は、法令違反の運送品に関してのみ陸揚げを行うことができ、契約違反の品に対してはこの権利を有しない。 第七百四十条 運送品が法令違反であることの証明責任は、運送人にある。 4 / 10 商法第七百六十九条(複合運送証券)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十九条 陸上運送と海上運送が一つの契約に含まれる場合、船積みが完了する前に、運送人は荷送人に複合運送証券を必ず交付する。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 運送品が船積みされた後、荷送人は複合運送証券の交付を要求する権利を有していない。 第七百六十九条 複合運送証券の交付は、荷送人が特に請求しない限り、運送人や船長には義務付けられていない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 運送人は、運送契約が完全に履行された後に限り、複合運送証券を荷送人に交付することができる。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 5 / 10 商法第八百十六条(保険者の塡補責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十六条 保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。 第八百十六条 海上保険契約において、保険者はこの章又は保険期間中に発生したすべての事故に対して自動的に責任を負うわけではなく、具体的な責任範囲は契約書に明記されている事項に限られる。 第八百十六条 保険者は、この章又は保険契約において明示的に免責されている事故を除き、保険期間内に起こった全ての損害に対して責任を負うことが要求される 第八百十六条 海上保険者は、この章又は航海に関連する事故に限らず、保険期間中に発生した任意の事故による損害に対しても補填する責任がある。 第八百十六条 保険者は、この章又は契約で定められた特定の事故のみに対して損害を補填する責任を負い、その範囲外の事故による損害は補填の対象外となる。 6 / 10 商法第八百四十七条(船舶抵当権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十七条 登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。 第八百四十七条 船舶に関する抵当権の設定は、特定の登記手続きを経ずには認められず、未登記船舶には適用されない。 第八百四十七条 船舶の登記があっても、その船舶に抵当権を設定することは、特別な法律上の許可が必要であり、自動的に許されるわけではない。 第八百四十七条 登記済みの船舶に限り、所有権以外の権利、例えば賃貸権や使用権も抵当権の目的とすることが可能である。 第八百四十七条 船舶の登記は、その船舶を抵当権の目的とする際の必須条件ではなく、抵当設定は登記の有無にかかわらず可能である。 7 / 10 商法第七百五十条(傭船者による発航の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十条 運送品が部分的にしか積み込まれていない状況下での発航請求は、特別な契約に基づかない限り、傭船者には認められていない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者は運送品の積み込みが完了しない限り、船長に発航を請求できるが、その請求は法的に強制力を持たない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者が運送品の全部を船積みしていない場合、発航の請求は運送品の完全な積み込みが完了するまで不可能である。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者が運送品の全てを船積みしていなくても、船長に発航請求をすることは可能だが、船長はその請求に従う義務はない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 8 / 10 商法第六百九十九条(船舶管理人の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 船舶管理人の帳簿記載義務は、主に財務関連の事項に限られる。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、帳簿を備えることは推奨されるが、法律で義務付けられているわけではない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、船舶の運航に直接関わる事項のみを帳簿に記載する義務がある。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人が備える帳簿は、船舶の安全管理に関する記録のみを対象とする。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 9 / 10 商法第七百六条(費用の負担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六条 船舶の利用に関する費用は、定期傭船契約において特に定めがない限り、船長が負担する。 第七百六条 船舶の燃料、水先料、入港料その他の費用は、原則として船舶所有者が負担する。 第七百六条 船舶の燃料や入港料などの費用は、定期傭船者と船舶所有者の間で均等に分担される。 第七百六条 船舶の利用に関連する通常の費用は、航海の目的地によって、その負担者が変更される場合がある。 第七百六条 船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、定期傭船者の負担とする。 10 / 10 商法第七百一条(船舶賃貸借の対抗力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百一条 船舶の賃貸借に関する登記は、物権の取得者に対しては効力を有しない。 第七百一条 船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 第七百一条 船舶の賃貸借契約の登記後に船舶に物権を取得した者は、登記された賃貸借契約の条件を変更する権利を有する。 第七百一条 船舶賃貸借契約の効力は、登記の有無に関わらず、常に船舶について権利を有する者に対してのみ発生する。 第七百一条 船舶の賃貸借契約は、船舶に関する登記を行わない限り、賃借人に有利な権利を生じさせることはできない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続