商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第六百九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十三条 船舶の利用に関連するすべての費用は、船舶共有者ではなく、船舶を運用する会社が負担する。 第六百九十三条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。 第六百九十三条 船舶共有者の費用負担は、利用される船舶の種類によって異なり、持分の価格は考慮されない。 第六百九十三条 船舶の利用に関する費用は、船舶共有者間の契約によってのみ定められるため、法律での定めはない。 第六百九十三条 船舶共有者は、船舶の利用に関する費用を均等に分担することが法律で要求されている。 2 / 10 商法第七百四十条(違法な船積品の陸揚げ等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十条 運送人は、法令違反の運送品に関してのみ陸揚げを行うことができ、契約違反の品に対してはこの権利を有しない。 第七百四十条 法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。 第七百四十条 船舶または積荷に危害が及ぶおそれがある場合でも、運送人は運送品を放棄する前に裁判所の許可を得なければならない。 第七百四十条 運送品が法令違反であることの証明責任は、運送人にある。 第七百四十条 運送人は、いかなる場合でも運送品を放棄する権利を有しないが、特定の条件下でのみ陸揚げを行うことができる。 3 / 10 商法第七百六十九条(複合運送証券)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十九条 複合運送証券の交付は、荷送人が特に請求しない限り、運送人や船長には義務付けられていない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 運送人は、運送契約が完全に履行された後に限り、複合運送証券を荷送人に交付することができる。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 運送品が船積みされた後、荷送人は複合運送証券の交付を要求する権利を有していない。 第七百六十九条 陸上運送と海上運送が一つの契約に含まれる場合、船積みが完了する前に、運送人は荷送人に複合運送証券を必ず交付する。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 4 / 10 商法第七百一条(船舶賃貸借の対抗力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百一条 船舶賃貸借契約の効力は、登記の有無に関わらず、常に船舶について権利を有する者に対してのみ発生する。 第七百一条 船舶の賃貸借契約は、船舶に関する登記を行わない限り、賃借人に有利な権利を生じさせることはできない。 第七百一条 船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 第七百一条 船舶の賃貸借に関する登記は、物権の取得者に対しては効力を有しない。 第七百一条 船舶の賃貸借契約の登記後に船舶に物権を取得した者は、登記された賃貸借契約の条件を変更する権利を有する。 5 / 10 商法第六百九十九条(船舶管理人の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 船舶管理人の帳簿記載義務は、主に財務関連の事項に限られる。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人が備える帳簿は、船舶の安全管理に関する記録のみを対象とする。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、帳簿を備えることは推奨されるが、法律で義務付けられているわけではない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、船舶の運航に直接関わる事項のみを帳簿に記載する義務がある。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 6 / 10 商法第七百十二条(航海継続のための積荷の使用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十二条 航海を継続するために積荷を使用する権限は、船長にはなく、この決定は船舶所有者が行う。 第七百十二条 積荷を航海の用に供することは、利害関係人の明示的な同意がある場合に限られる。 第七百十二条 船長が積荷を航海の用に供する決定を行う場合、事前に裁判所の承認を得る必要がある。 第七百十二条 船長は、航海の安全を確保するためにのみ、積荷を使用することが許されている。 第七百十二条 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。 7 / 10 商法第七百四条(定期傭船契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四条 定期傭船契約は、船舶の所有者が直接船舶を運航することを約し、傭船料は船舶の利用度に応じて変動する。 第七百四条 定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第七百四条 定期傭船契約においては、船舶を提供する当事者は船員の提供を必須とせず、船員の配置は相手方の責任である。 第七百四条 定期傭船契約では、船舶の利用に供される期間は明確に定められる必要はなく、双方の合意によって随時延長可能である。 第七百四条 定期傭船契約の効力は、船舶に対する傭船料の支払いが完了した時点で発生し、契約の締結自体では効力を生じない。 8 / 10 商法第七百二条(船舶の賃借人による修繕)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二条 船舶を航海の用に供している賃借人は、船舶に生じた損傷を賃貸人に報告する義務のみを負い、修繕の義務は負わない。 第七百二条 船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。 第七百二条 すべての船舶損傷は、無条件で賃借人の責任となり、修繕費用も賃借人が負担する。 第七百二条 船舶の賃借人は、航海中に生じた任意の損傷について、賃貸人の指示に従って修繕を行わなければならない。 第七百二条 船舶の賃借人が航海の用に供している船舶に生じた損傷については、その原因に関わらず、常に賃貸人が修繕を負担する。 9 / 10 商法第八百四十五条(船舶先取特権と船舶の譲受人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十五条 船舶の新しい所有者は、登記を行った後、最低でも二ヶ月の期間内に船舶先取特権を有する者への債権申出を公告する義務がある。 第八百四十五条 船舶の譲渡に伴い、譲受人は船舶先取特権の存在に関わらず、直ちに船舶の全権利を行使できるようになり、債権の申出公告は必要とされない。 第八百四十五条 船舶所有者がその船舶を譲渡したときは、譲受人は、その登記をした後、船舶先取特権を有する者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、一箇月を下ることができない。 第八百四十五条 船舶を譲受した者は、登記完了後に限り、先取特権保持者への債権申出の公告を省略することが可能である。 第八百四十五条 船舶譲渡後の先取特権に対する債権申出の公告期間は、譲受人の裁量により短縮することができる。 10 / 10 商法第八百二十四条(船舶の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十四条 船舶の変更が保険契約者の意向によるものであっても、保険者は変更後の事故による損害を補填する責任を持つ。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 保険契約で指定された船舶の変更は、自動的に保険者による損害補填責任の免除を意味し、例外は認められない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 船舶の変更によって発生した事故の損害は、その変更が不可抗力によるものであっても、保険者による補填対象外となる。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 貨物保険契約の下で船舶が変更された場合、保険者は変更後に起きた任意の事故に対しても損害を補填する義務がある。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続