民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第五百七十七条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することはできない。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、抵当権消滅請求をする義務はない。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができない。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができるが、買主はこれを拒否することができる。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 2 / 10 民法第千十六条(遺言執行者の復任権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十六条 遺言執行者は、家庭裁判所の許可を得なければ、自己の責任で第三者にその任務を行わせることはできない。 第千十六条 遺言執行者が自己の責任で第三者にその任務を行わせる場合、遺言者の意思にかかわらず、その効力を持たない。 第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることはできず、必ず自身が執行しなければならない。 第千十六条 遺言執行者は、遺言者の承認を得なければ、自己の責任で第三者にその任務を行わせることはできない。 3 / 10 民法第三百七十三条(抵当権の順位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、設定された日付の前後による。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権者間の合意によって決定される。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権の金額の大小によって決定される。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、最初に設定された抵当権が常に最優先される。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。 4 / 10 民法第九百九十六条(相続財産に属しない権利の遺贈)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十六条 遺贈は、遺言者の死亡の時において相続財産に属さなかった権利に関してのみ効力を有する。相続財産に属する権利に対する遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属していた場合に限り、効力を有する。それ以外の場合、遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、遺言者の死亡の時において相続財産に属する権利に関してのみ効力を有する。他の財産に関する遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属していたときにのみ効力を有する。それ以外の場合、遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。 5 / 10 民法第六百八十三条(組合の解散の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合の代表者のみが組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合員の全員の同意があれば、組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合員の半数以上の同意があれば、組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合員の3分の2以上の同意があれば、組合の解散を請求することができる。 6 / 10 民法第七百十六条(注文者の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失がなかったときは、賠償の責任は免除される。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、賠償の責任は存在しない。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、賠償の責任は免除される。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、賠償の責任は軽減される。 7 / 10 民法第三百四十九条(契約による質物の処分の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができるが、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができる。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができる。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができるが、その他の方法で質物を処分させることはできない。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができるが、法律に定める方法によらないで質物を処分させることもできる。 8 / 10 民法第百十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十八条 単独行為については、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないことを知らなかった場合に限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、相手方の同意の有無に関わらず、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないことを知っていた場合に限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 第百十八条 単独行為については、代理権を有しない者が行為をした場合、その行為は常に無効とする。 9 / 10 民法第八十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 第八十五条 この法律において「物」とは、不動産のみを指す。 第八十五条 この法律において「物」とは、無体物も含むすべての物をいう。 第八十五条 この法律において「物」とは、動産のみを指す。 第八十五条 この法律において「物」とは、知的財産を含むすべての権利をいう。 10 / 10 民法第六百九十九条(管理者の通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は書面で行われなければならない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は事務管理を始める前に行われなければならない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は事務管理を終了した後に行われなければならない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務はないが、本人がこれを知らない場合には、通知することが推奨される。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続