民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第五百五十五条(売買)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して無償で提供することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して将来のサービスを提供することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して他の財産権の移転を約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して物品の交換を約することによって、その効力を生ずる。 2 / 10 民法第百四十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。この規定は、期間の開始時間に関わらず適用される。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、常に算入する。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しないが、この規定は午前零時から始まる期間には適用されない。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、午前零時から始まる場合に限り算入する。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 3 / 10 民法第三百九十八条の五(根抵当権の極度額の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾がなくても、裁判所の許可によって行うことができる。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、債務者の同意のみが必要である。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾があっても、特別な事情がない限り行うことはできない。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、抵当権者の一方的な決定によってのみ行うことができる。 4 / 10 民法第百三十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 第百三十六条 期限は、特定の利益のために定めたものとは推定されず、ケースバイケースで判断される。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 第百三十六条 期限は、債権者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 第百三十六条 期限は、第三者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 第百三十六条 期限は、債務者と債権者の双方の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 5 / 10 民法第九百九条(遺産の分割の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九条 遺産の分割は、分割が行われた時点からその効力を生じ、相続開始の時にさかのぼることはできない。 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、特別な事情がある場合に限り、第三者の権利を害することができる。 第九百九条 遺産の分割は、裁判所の承認を得た場合のみ、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利に影響を与える場合がある。 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 6 / 10 民法第六百十一条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときでも、賃料は減額されない。2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に関わらず、全額免除される。2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができる事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に関わらず、全額免除される。2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができる事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 7 / 10 民法第八百六十八条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限を有するが、家庭裁判所の許可が必要である。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合、未成年後見人は財産に関する権限を有しない。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合でも、未成年後見人は親権に関する権限も有する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、親権に関する権限のみを有する。 8 / 10 民法第五百四十九条(贈与)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をしなくても、その効力を生ずる。 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を有償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。無償か有償かは関係ない。 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。ただし、贈与は書面による契約が必要である。 9 / 10 民法第七百六十二条(夫婦間における財産の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産は、その特有財産とするが、婚姻中自己の名で得た財産は、共有財産とする。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とするが、他方の同意があれば共有財産とすることができる。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産は、共有財産とするが、婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、共有財産とする。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 10 / 10 民法第四百十六条(損害賠償の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、特別な損害に限定される。2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、債権者が受けた損害の全額を賠償させることをその目的とする。2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、債権者が実際に受けた損害に関係なく、一律に定められた金額の賠償をさせることをその目的とする。2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、債務者の故意または重大な過失があった場合に限られる。2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続