民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第四百六十一条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百六十一条 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けた後は、主たる債務者は、保証人に担保を供させることを請求することができる。2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。 第四百六十一条 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に対して追加の担保を供させることはできない。2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。 第四百六十一条 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に対して追加の保証を請求することができる。2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。 第四百六十一条 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。 第四百六十一条 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けた後は、主たる債務者は、保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。 2 / 10 民法第七百五十一条(生存配偶者の復氏等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、新たに氏を選択することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、死亡した配偶者の氏を継続して使用することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、自動的に婚姻前の氏に復する。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、子供の氏を選択することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 3 / 10 民法第四百七十七条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずるが、債務者の同意が必要である。 第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。 第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得するまで、その効力を生じない。 第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずるが、特定の条件下でのみ有効である。 第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得する前に、その効力を生ずる。 4 / 10 民法第二百五十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十条 各共有者の持分は、共有者間の合意によってのみ決定される。 第二百五十条 各共有者の持分は、共有物の使用頻度に応じて異なるものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、その出資額に応じて異なるものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、裁判所によって決定されるものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 5 / 10 民法第二百十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、地方自治体が決定する。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、裁判所によって決定される。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者の便宜によって決定される。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、他の土地の所有者が決定する。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 6 / 10 民法の第百八十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、第三者の証明が必要である。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、常に不法であると推定する。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、公証人の認証が必要である。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、占有の期間に関係なく同じである。 7 / 10 民法第百五十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十四条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときでも、その者に通知することなく時効の完成猶予又は更新の効力を生じる。 第百五十四条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してのみ行う必要があり、その者に通知しなければ時効の完成猶予又は更新の効力は生じない。 第百五十四条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してする必要はなく、その者に通知することなく時効の完成猶予又は更新の効力を生じる。 第百五十四条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でも、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力は生じない。 第百五十四条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。 8 / 10 民法第三百十五条(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、当期の賃料その他の債務についてのみ存在する。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、当期及び次期の賃料その他の債務についてのみ存在する。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務について存在するが、損害の賠償債務には及ばない。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務について存在するが、裁判所の許可が必要である。 9 / 10 民法第三百四十一条(抵当権に関する規定の準用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十一条 先取特権は、その性質に反する限り、この節に定めるもののほか、質権に関する規定を準用する。 第三百四十一条 先取特権の効力は、この節に定めるもののみに限定され、抵当権に関する規定の準用は認められない。 第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。 第三百四十一条 先取特権に関しては、その性質に反しない限り、質権に関する規定を準用する。 第三百四十一条 先取特権は、抵当権と同等の効力を有し、その性質に反する限り、この節の規定を準用する。 10 / 10 民法第五百七十条(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができない。 第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができるが、売主がその費用の支出を知らなかった場合に限る。 第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができるが、売主がその費用の支出を知っていた場合に限る。 第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の半額の償還を請求することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続