民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第九百五十八条の二(特別縁故者に対する相続財産の分与)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができるが、裁判所の許可が必要である。2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができるが、特定の条件下でのみ有効である。2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 第九百五十八条の二 前条の場合において、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者に限り、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 第九百五十八条の二 前条の場合において、家庭裁判所は、被相続人と特別の縁故があった者のみに、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 2 / 10 民法第千二十五条(撤回された遺言の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、いかなる場合でもその効力を回復することはできない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、撤回の行為が取り消された場合、自動的にその効力を回復する。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言の効力は、遺言者が生存している限り、いつでも回復することができる。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、遺言者が改めて遺言を作成しなければ、その効力を回復することはできない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 3 / 10 民法第三十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十六条 法人及び外国法人は、登記をすることは推奨されるが、法的に義務付けられているわけではない。 第三十六条 法人は登記をする必要がないが、外国法人は登記をするものとする。 第三十六条 法人及び外国法人は、任意で登記をすることができるが、これは義務ではない。 第三十六条 法人は登記をする必要があるが、外国法人は登記の必要がない。 第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。 4 / 10 民法第九百十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人に対しては、相続の開始があったことを知った時から一箇月である。 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算するが、特定の条件下でのみ適用される。 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人には適用されない。 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から六箇月である。 5 / 10 民法第八十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十八条 物の用法に従わずに収取する産出物も、天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に関わらず、すべての産出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物は、その物の所有者に帰属しない。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物は、人工果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 6 / 10 民法第八百十七条の八(監護の状況)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を三箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮する必要はない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を一年以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮することは推奨されるが、法的に必須ではない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 7 / 10 民法の第百八十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、公証人の認証が必要である。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、占有の期間に関係なく同じである。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、第三者の証明が必要である。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、常に不法であると推定する。 8 / 10 民法第七百三十条(親族間の扶け合い)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに経済的支援をする義務を負う。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに生活費を分担する義務を負う。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに相続権を有する。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、法律上の扶養義務を負わない。 9 / 10 民法第九百十一条(共同相続人間の担保責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、その相続分に関わらず、均等に担保の責任を負う。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うが、裁判所の許可が必要である。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、担保の責任を負わない。 10 / 10 民法第八百六十三条(後見の事務の監督)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十三条 家庭裁判所のみが、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見監督人のみが、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることは、特別な事情がある場合に限られる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見人は、後見監督人又は家庭裁判所の要求がない限り、後見の事務の報告若しくは財産の目録を提出する必要はない。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続