刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第三十条(仮出場)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 情状が良好な拘留者に対しては、刑期に関わらず、裁判所ではなく行政官庁の裁量で、いつでも仮出場が認められる。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 拘留された者の仮出場は、特定の条件下でのみ可能であり、それは裁判所の判断によるものである。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 拘留刑を受けた者は、刑期の半分を終えた後、自動的に行政官庁による仮出場が可能となる。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 拘留刑を受けた者に対しては、刑期終了の三分の二を経過するまでは、仮出場を許可することはできない。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 2 / 10 刑法第九条(刑の種類)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 主刑として設定されているのは死刑、懲役、禁錮のみであり、罰金、拘留及び科料は、あくまで補助的な刑罰として位置づけられる。 第九条 この法律では、罰金、拘留、科料のみを主刑としており、死刑、懲役、禁錮は特別な状況下でのみ適用される。 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 第九条 刑法上、罰金と科料は同一視され、実際には罰金の形でのみ刑罰が課されるため、科料は独立した主刑とはみなされない。 第九条 没収は主刑の一種として、死刑、懲役、禁錮に次ぐ重さで適用される刑罰である。 3 / 10 刑法第六条(刑の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 犯罪を犯した後に法律が変更され、刑が重くなった場合、新しい法律に基づいて重い刑を適用する。 第六条 犯罪後に法律が変更されて刑が軽減された場合、その軽減された刑を適用するためには、被告人の申立てが必要である。 第六条 犯罪後に刑の変更があった場合でも、原則として犯罪時の法律が適用され、刑の変更は考慮されない。 第六条 犯罪の後に刑が変更された場合、犯罪時の法律に基づく刑が自動的に適用される。 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 4 / 10 刑法第二十七条の七(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条の七 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予が与えられた刑の一部が猶予期間終了後も取り消されない場合、該当する刑は当初の猶予刑に戻され、猶予期間を満了したとみなされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予期間が経過したにも関わらず、猶予された刑の一部の執行が取り消されなかった場合、その部分の刑は自動的に全執行猶予刑に減軽される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部に対する執行猶予が取り消されずに猶予期間を経過した場合、その刑は減軽されず、当初の刑期が維持される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予中の刑の一部が猶予期間後に取り消されなかった場合、その部分の刑期は自動的に終了し、刑の執行は完了したと見なされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 5 / 10 刑法第三十六条(正当防衛)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十六条 自衛や他人の権利防衛のための行為であっても、過度な反応は法によって制裁される。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 自己または他人の権利を守るための行為であっても、社会的に許容されない方法を用いた場合は罰することがある。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に直面した際の自己または他人の権利防衛に関わらず、すべての行為は個別に法の審判を受ける。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に対する防衛行為は、その行為が公共の安全を脅かさない限り、罰せられない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 6 / 10 刑法第四十二条(自首等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 罪を犯した後に自らを警察に届け出た者は、無条件で刑罰から免除される。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 犯罪行為が捜査機関に知られた後でも、自首することで一定の刑罰軽減が期待できる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 自首した者に対しては、罪の性質にかかわらず、常に刑の免除が適用される。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 自首は、犯罪が発覚した後でも、いかなる時点であっても、刑罰を軽減する根拠となる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 7 / 10 刑法第二十四条(受刑等の初日及び釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 受刑期間の計算においては、受刑が始まった具体的な時刻を基準として、それぞれの日を計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑の初日は、実際に刑が執行された時間から正確に24時間後をもって一日と計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑開始の日は、午前0時をもって始まると定められており、その日の終わりまでを一日とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 刑の執行初日は、刑を受ける施設への到着日とし、到着時間は計算に含まれない。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 8 / 10 刑法第二十八条(仮釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十八条 改悛の証拠がある場合、懲役または禁錮刑を受けた者は、刑期の四分の一を経過することなく、特別な法的手続きにより仮釈放を申請することができる。 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 第二十八条 有期刑の場合、刑期の二分の一以上を経過し、無期刑の場合は十年以上が経過した後、改悛の証拠があれば、行政官庁は当該者を仮釈放することが可能である。 第二十八条 懲役または禁錮を受けた者が改悛の意を示した場合、有期刑では刑期の半分、無期刑では十五年経過後に、裁判所の判断で仮釈放が許可される。 第二十八条 懲役または禁錮の刑に服している者は、刑期の半分を終えた時点で、改悛の状態に基づき、自動的に仮釈放の対象となる。 9 / 10 刑法第一条(国内犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第一条 日本国外で罪を犯した者も、その行為が日本国内に影響を及ぼす場合、この法律の適用を受ける。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 第一条 この法律の適用は、日本国内での犯罪行為に限定されず、国外での行為にも及ぶことがある。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 第一条 この法律は、日本国民に限り適用され、外国人が日本国内で罪を犯した場合はその適用を受けない。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 第一条 日本国内で罪を犯した外国人は、その国籍国の法律に基づいて裁かれるため、この法律の適用外となる。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 10 / 10 刑法第十二条(懲役)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十二条 懲役の刑期は無期懲役を含まず、すべての有期懲役は六ヶ月以上三十年以下と定められている。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 有期懲役は最短三月から最長十五年までの範囲で定められ、無期懲役は特別な条件下でのみ適用される。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 無期懲役及び有期懲役が存在し、有期懲役は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 懲役刑は、無期懲役のみを規定しており、有期懲役は特定の犯罪に対してのみ適用される。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続