刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第二十八条(仮釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 第二十八条 懲役または禁錮の刑に服している者は、刑期の半分を終えた時点で、改悛の状態に基づき、自動的に仮釈放の対象となる。 第二十八条 改悛の証拠がある場合、懲役または禁錮刑を受けた者は、刑期の四分の一を経過することなく、特別な法的手続きにより仮釈放を申請することができる。 第二十八条 有期刑の場合、刑期の二分の一以上を経過し、無期刑の場合は十年以上が経過した後、改悛の証拠があれば、行政官庁は当該者を仮釈放することが可能である。 第二十八条 懲役または禁錮を受けた者が改悛の意を示した場合、有期刑では刑期の半分、無期刑では十五年経過後に、裁判所の判断で仮釈放が許可される。 2 / 10 刑法第四十九条(没収の付加)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十九条 併合罪において没収の適用は、最も軽い罪に対してのみ行われ、重い罪に対しては没収の適用が排除されることがある。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪の判決においては、最も重い罪に対してのみ没収を科すことができ、他の軽い罪には没収を適用できない。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 全ての併合罪に対して一律に没収を科すことはできず、没収を科すためには各罪ごとに具体的な事由が必要である。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 重い罪に対して没収が科されなかった場合、他の罪に対しても没収を科すことは法律上許されていない。2 二個以上の没収は、併科する。 3 / 10 刑法第四十七条(有期の懲役及び禁錮の加重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十七条 併合罪で有期懲役または禁錮に処される場合、全ての罪の刑期を等しく加算し、最終的な刑期を決定する。ただし、最も重い罪の刑期に限り、その長期の半分を加えることができる。 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 第四十七条 二つ以上の罪に対して科される有期懲役または禁錮の刑期は、最も重い罪の刑期を基準にして決定され、追加罪については考慮されない。 第四十七条 複数の罪に対して有期懲役または禁錮を科す場合、それぞれの罪に対する刑期を単純に合計し、その合計期間が最終的な刑期となる。 第四十七条 併合罪に対する判決では、最も軽い刑期に全ての罪に対して科された刑期を加算し、その合計を最終的な刑期とする。 4 / 10 刑法第三十四条(時効の中断)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役、禁錮、拘留の時効は、刑の執行に着手した時点で完全に停止し、その後再開することはない。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 刑の執行のための拘束が行われた場合でも、時効の進行は影響を受けずに継続する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役や禁錮の時効は、判決が確定した日から自動的に中断し、その後の執行過程では時効の進行が停止する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 執行のための拘束がなされた場合、時効は一時的に中断されるが、その拘束が解除されると時効は再び進行を開始する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 5 / 10 刑法第二十六条の三(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十六条の三 前二条の規定により執行猶予の言渡しを取り消す判断は、各刑について個別に行われ、他の禁錮以上の刑の執行猶予の状況は考慮されない。 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑に対する執行猶予の取り消しは、その特定の刑に限定され、他の猶予中の刑には影響を及ぼさない。 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 第二十六条の三 前二条の規定により一つの禁錮以上の刑の執行猶予が取り消された際には、自動的にすべての執行猶予中の刑に関する猶予も取り消されるわけではないが、裁判所はそれを検討する義務がある。 第二十六条の三 前二条の規定によりある禁錮以上の刑について執行猶予が取り消された場合、執行猶予中の他の刑に関しては、個別の裁判所の判断により猶予の取り消しを決定する。 6 / 10 刑法第三十三条(時効の停止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十三条 時効期間は、刑の執行が法令により一時的に中断された場合でも、その中断期間を含めて連続して進行する。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 法令による執行猶予や停止の期間中でも、時効は一定の条件下でのみ進行を停止し、それ以外の場合は進行を続ける。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効の進行は、刑の執行が猶予または停止されている間も変わらず続行し、その期間は時効期間に含まれる。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 執行猶予や停止が法令によって適用されると、時効の計算においてその期間は除外され、時効の進行は加速される。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 7 / 10 刑法第五十条(余罪の処理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十条 併合罪を構成する罪の中で、一部が確定裁判を経ている場合、その確定裁判の結果は未処罰の罪に影響を及ぼし、追加の処罰は不要とされる。 第五十条 既に確定裁判を受けた罪と、それに続く未確定の罪がある場合、両者は別々に扱われ、未確定の罪は新たな裁判の対象となる。 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 第五十条 確定裁判を受けた罪と未処罰の罪が併合罪を構成する場合、未処罰の罪に対する裁判は行われず、全ての罪が一括して処理される。 第五十条 併合罪の中で一部が確定裁判を受けている場合、既に確定した罪に対してのみ刑罰の再評価が可能であり、未確定の罪は処罰されない。 8 / 10 刑法第三十条(仮出場)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 拘留刑を受けた者は、刑期の半分を終えた後、自動的に行政官庁による仮出場が可能となる。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 拘留刑を受けた者に対しては、刑期終了の三分の二を経過するまでは、仮出場を許可することはできない。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 情状が良好な拘留者に対しては、刑期に関わらず、裁判所ではなく行政官庁の裁量で、いつでも仮出場が認められる。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 拘留された者の仮出場は、特定の条件下でのみ可能であり、それは裁判所の判断によるものである。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 9 / 10 刑法第三十八条(故意)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十八条 犯罪意思のない行為は、例外なく罪に問われず、法律の特別の規定の存在にかかわらず免責される。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 意図せずに罪を犯した行為は、すべての場合において罰せられない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 罰する意思のない行為に対しても、その結果が社会に損害を与えた場合は、常に刑罰の対象となる。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 意図しない犯罪行為でも、特定の法律規定が適用される場合を除き、一般的に刑事責任を問われない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 10 / 10 刑法第三十四条の二(刑の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条の二 禁錮または懲役の執行終了後十年、または罰金刑の執行終了後五年を経過しても、再犯がなければ刑の言渡しは自動的に無効となる。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑を受けた者が、その刑の執行後に再び同等以上の刑に処せられることなく五年が経過すれば、前の刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 罰金刑の執行を完了した者が、その後十年間にわたっていかなる刑にも処せられなければ、その罰金刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 刑の執行終了または免除後に、十年(禁錮以上の刑)または五年(罰金以下の刑)の間に再犯がなかった場合、その人に対するすべての刑の言渡しは効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続