刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第三十四条(時効の中断)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 刑の執行のための拘束が行われた場合でも、時効の進行は影響を受けずに継続する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 執行のための拘束がなされた場合、時効は一時的に中断されるが、その拘束が解除されると時効は再び進行を開始する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役や禁錮の時効は、判決が確定した日から自動的に中断し、その後の執行過程では時効の進行が停止する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役、禁錮、拘留の時効は、刑の執行に着手した時点で完全に停止し、その後再開することはない。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 2 / 10 刑法第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十二条 併合罪の中で大赦を受けた罪があれば、その他の罪に対する刑罰も見直され、全体の刑罰が調整される。 第五十二条 一部の罪について大赦を受けた場合、残りの罪に対しては新たな裁判を通じて刑が再確定される。 第五十二条 大赦を受けた罪を含む併合罪の場合、大赦の対象となった罪以外の罪に対する刑は自動的に軽減される。 第五十二条 併合罪で処断された者が一部の罪に対して大赦を受けると、全ての罪に対する処断が無効となり、再審が必要となる。 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 3 / 10 刑法第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 第六十四条 科料または拘留のみを科すべき罪について、教唆者や従犯は、法律による明確な規定が設けられている場合のみ罰する。 第六十四条 科料または拘留を科すべき罪の教唆者や従犯には、常に原則として軽い刑罰が適用される。 第六十四条 拘留や科料の刑に処される罪を教唆した者は、教唆の程度に応じて刑罰の対象となり得る。 第六十四条 拘留又は科料の罪に関与した教唆者や従犯も、その罪の性質に関わらず刑罰を受ける。 4 / 10 刑法第十四条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十四条 刑の減軽によって死刑や無期刑を有期刑に変更する際、その刑期の限度は特に設けられておらず、裁判所の裁量に委ねられている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 無期懲役または禁錮から有期懲役または禁錮への減軽が認められた場合、その有期刑の上限は必ず四十年以内でなければならない。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑や無期刑の減軽に際して設定される有期懲役または禁錮の期間は、法律により最長でも十五年とされている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑または無期懲役、禁錮を有期懲役または禁錮に減軽する場合、最大刑期は二十年と定められている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 5 / 10 刑法第二十二条(期間の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十二条 月や年によって定められた期間は、実際の日数にかかわらず、固定された日数で計算される。 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 第二十二条 刑法で期間を定める際には、閏年を考慮し、年は366日、月は実際の日数に基づいて計算される。 第二十二条 期間を月または年で定める場合、期間の終了日は当該月や年の最終日とみなされる。 第二十二条 刑法上の期間計算においては、月または年を30日または365日として一律に計算する。 6 / 10 刑法第六条(刑の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 犯罪の後に刑が変更された場合、犯罪時の法律に基づく刑が自動的に適用される。 第六条 犯罪後に法律が変更されて刑が軽減された場合、その軽減された刑を適用するためには、被告人の申立てが必要である。 第六条 犯罪を犯した後に法律が変更され、刑が重くなった場合、新しい法律に基づいて重い刑を適用する。 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 第六条 犯罪後に刑の変更があった場合でも、原則として犯罪時の法律が適用され、刑の変更は考慮されない。 7 / 10 刑法第五十四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十四条 一個の行為が複数の罪名に触れた場合、その行為によって生じた全ての罪について別々に刑を定め、その合計によって処断する。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 一つの行為が複数の罪を構成する場合でも、各罪に対する刑は独立して適用され、合算される。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 複数の罪名に触れる行為に対しては、それぞれの罪名ごとに最も軽い刑を基準に処断される。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 複数の罪名に該当する一つの行為に対しては、それぞれの罪名に対応する刑を併せて科す。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 8 / 10 刑法第四十五条(併合罪)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十五条 確定裁判がある場合、以前に犯したすべての罪は自動的にその裁判によって覆され、新たに確定裁判が必要となる。 第四十五条 禁錮以上の刑に処される罪に関する確定裁判が存在する場合、その後に犯した罪も併合罪として一括して処理される。 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 第四十五条 禁錮以上の刑を受ける罪に対する確定裁判後に犯された罪は、先に犯された罪と併せて新たな併合罪として扱われる。 第四十五条 確定裁判を受けた罪は、それに先立つすべての未裁判の罪とともに、一つの併合罪として扱われる。 9 / 10 刑法第六十五条(身分犯の共犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に必要な特定の身分がある場合、その身分を有する者のみが犯罪の成立要件を満たし、他者の関与は犯罪責任から免れる。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を要する犯罪において、その身分を有しない者が関与した場合、その者は従犯としてのみ処罰される。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に身分が関係する場合、その身分を持たない者は、犯罪への関与があっても法的には共犯とはみなされない。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を持つ犯人による犯罪行為への加担は、加担者に身分がなくても、その行為によって共犯者として同等の責任を負う。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 10 / 10 刑法第二十六条の三(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十六条の三 前二条の規定により一つの禁錮以上の刑の執行猶予が取り消された際には、自動的にすべての執行猶予中の刑に関する猶予も取り消されるわけではないが、裁判所はそれを検討する義務がある。 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 第二十六条の三 前二条の規定により執行猶予の言渡しを取り消す判断は、各刑について個別に行われ、他の禁錮以上の刑の執行猶予の状況は考慮されない。 第二十六条の三 前二条の規定によりある禁錮以上の刑について執行猶予が取り消された場合、執行猶予中の他の刑に関しては、個別の裁判所の判断により猶予の取り消しを決定する。 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑に対する執行猶予の取り消しは、その特定の刑に限定され、他の猶予中の刑には影響を及ぼさない。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続