刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第二十八条(仮釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十八条 懲役または禁錮を受けた者が改悛の意を示した場合、有期刑では刑期の半分、無期刑では十五年経過後に、裁判所の判断で仮釈放が許可される。 第二十八条 有期刑の場合、刑期の二分の一以上を経過し、無期刑の場合は十年以上が経過した後、改悛の証拠があれば、行政官庁は当該者を仮釈放することが可能である。 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 第二十八条 懲役または禁錮の刑に服している者は、刑期の半分を終えた時点で、改悛の状態に基づき、自動的に仮釈放の対象となる。 第二十八条 改悛の証拠がある場合、懲役または禁錮刑を受けた者は、刑期の四分の一を経過することなく、特別な法的手続きにより仮釈放を申請することができる。 2 / 10 刑法第六十三条(従犯減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十三条 従犯の行為に対しては、正犯の刑罰の半分以下の刑を科すことが一般的である。 第六十三条 従犯の刑罰は、正犯に比べて常に軽減されるわけではなく、状況に応じて同等の刑が適用される場合もある。 第六十三条 従犯には正犯と同等の刑罰が適用され、刑の減軽は認められない。 第六十三条 従犯に対しては、正犯の刑よりも重い刑を科することができる特例がある。 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 3 / 10 刑法第九条(刑の種類)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 刑法上、罰金と科料は同一視され、実際には罰金の形でのみ刑罰が課されるため、科料は独立した主刑とはみなされない。 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 第九条 この法律では、罰金、拘留、科料のみを主刑としており、死刑、懲役、禁錮は特別な状況下でのみ適用される。 第九条 没収は主刑の一種として、死刑、懲役、禁錮に次ぐ重さで適用される刑罰である。 第九条 主刑として設定されているのは死刑、懲役、禁錮のみであり、罰金、拘留及び科料は、あくまで補助的な刑罰として位置づけられる。 4 / 10 刑法第六十一条(教唆)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十一条 教唆した者は、実行者の犯した犯罪に関連して、その行為の重要性に応じて別途刑を受ける。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 犯罪を教唆した者は、その犯罪の実行に直接関与していない限り、刑罰の対象とはならない。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 教唆により犯罪が実行された場合、教唆者は従犯としてのみ責任を負う。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 犯罪の教唆者は、実行者と比較して常に軽い刑に処される。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 5 / 10 刑法第十一条(死刑)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十一条 死刑は、公開処刑として行われることがあり、絞首以外にも様々な方法が採用される。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑の執行は、刑事施設の外で行われることもあり、執行方法には絞首の他に射殺が含まれる。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑の執行方法は絞首のみに限定されず、法律によって定められた他の方法も選択可能である。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 刑事施設内での死刑執行は、絞首に限られず、被告人の選択によって異なる方法が適用されうる。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 6 / 10 刑法第五条(外国判決の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五条 外国での確定裁判を受けた者は、日本での追加処罰の対象から除外され、国際法に基づき二重処罰は認められない。 第五条 外国での裁判により刑が言い渡された者に対しては、日本国内ではその行為に基づく追加の刑事責任を追及しないことが原則であるが、執行された刑の性質に応じて例外的に処罰を行うことがある。 第五条 外国における確定裁判の後、日本で同一行為に対する処罰を求めることはできないが、特別な事情がある場合に限り、例外的に処罰が可能となる。 第五条 日本において、外国で確定した裁判に基づく刑を執行する権限があり、その刑の減軽や免除は、日本の裁判所の裁量に委ねられている。 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 7 / 10 刑法第四十七条(有期の懲役及び禁錮の加重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十七条 複数の罪に対して有期懲役または禁錮を科す場合、それぞれの罪に対する刑期を単純に合計し、その合計期間が最終的な刑期となる。 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 第四十七条 併合罪で有期懲役または禁錮に処される場合、全ての罪の刑期を等しく加算し、最終的な刑期を決定する。ただし、最も重い罪の刑期に限り、その長期の半分を加えることができる。 第四十七条 二つ以上の罪に対して科される有期懲役または禁錮の刑期は、最も重い罪の刑期を基準にして決定され、追加罪については考慮されない。 第四十七条 併合罪に対する判決では、最も軽い刑期に全ての罪に対して科された刑期を加算し、その合計を最終的な刑期とする。 8 / 10 刑法第三十八条(故意)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十八条 犯罪意思のない行為は、例外なく罪に問われず、法律の特別の規定の存在にかかわらず免責される。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 意図せずに罪を犯した行為は、すべての場合において罰せられない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 意図しない犯罪行為でも、特定の法律規定が適用される場合を除き、一般的に刑事責任を問われない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 罰する意思のない行為に対しても、その結果が社会に損害を与えた場合は、常に刑罰の対象となる。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 9 / 10 刑法第六十九条(法律上の減軽と刑の選択)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 第六十九条 複数の刑が適用可能な場合でも、法律による減軽は最も重い刑にのみ適用され、他の刑には影響しない。 第六十九条 法律で刑の減軽が指示されている場合、裁判所は適用可能なすべての刑を等しく減軽する。 第六十九条 刑罰を減軽する法律上の規定がある場合、裁判所は、適用されるべき複数の刑罰の中から一つを選び、その選択した刑罰についてのみ減軽処置を取る。 第六十九条 減軽が適用される場合、裁判所は可能な刑罰の中から最軽のものを選択し、それを基準に減軽を実施する。 10 / 10 刑法第六十条(共同正犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 二人以上で犯罪を実行した場合でも、その犯罪における個々人の役割に応じて、正犯と従犯に分けて処罰する。 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 第六十条 共同で犯罪を実行した場合、主導した者のみが正犯として処罰され、他の参加者は従犯として軽い刑に処される。 第六十条 複数人で犯罪を計画したが、実際に行動に移した者のみが正犯と認定され、計画段階に留まった者は処罰の対象外となる。 第六十条 共同で犯罪を実行した全員を一律に正犯と見なす代わりに、各個人の犯罪への貢献度に応じて刑罰を定める。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続