刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第二十七条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条 執行猶予の期間内に再犯がなかった場合に限り、猶予された刑は自動的に免除される。 第二十七条 執行猶予期間が終了しても、刑の効力が完全に失われるわけではなく、特定の条件下で復活することがある。 第二十七条 執行猶予の期間終了後も、刑の言渡しに関する記録は維持され、将来の裁判で考慮され得る。 第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第二十七条 猶予期間を無事経過した場合でも、刑の言渡しを正式に取り消すためには、裁判所の追加的な手続きが必要となる。 2 / 10 刑法第二十四条(受刑等の初日及び釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 受刑の初日は、実際に刑が執行された時間から正確に24時間後をもって一日と計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑開始の日は、午前0時をもって始まると定められており、その日の終わりまでを一日とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑期間の計算においては、受刑が始まった具体的な時刻を基準として、それぞれの日を計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 刑の執行初日は、刑を受ける施設への到着日とし、到着時間は計算に含まれない。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 3 / 10 刑法第七条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 この法律で言う「公務員」には、非常勤やボランティアで公的機関に勤務する者も含まれ、彼らも公務に従事するものとみなされる。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 刑法上の「公務員」の定義には、私立学校の教員や民間企業に勤務する者も含まれる、公共の利益に資する職務を担うすべての者を指す。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」の定義は、具体的には各個人の職務内容や契約の性質によって異なり、一律には定義されない。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」は、国または地方公共団体に限定されず、国際機関や外国政府の職員も含む広義の定義を持つ。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 4 / 10 刑法第三十六条(正当防衛)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十六条 急迫不正の侵害に対する防衛行為は、その行為が公共の安全を脅かさない限り、罰せられない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 自衛や他人の権利防衛のための行為であっても、過度な反応は法によって制裁される。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に直面した際の自己または他人の権利防衛に関わらず、すべての行為は個別に法の審判を受ける。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 自己または他人の権利を守るための行為であっても、社会的に許容されない方法を用いた場合は罰することがある。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 5 / 10 刑法第六十七条(法律上の加減と酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十七条 刑法における刑の加重または減軽は、法律による明確な規定がある場合に限り、酌量減軽の余地はない。 第六十七条 刑罰を法律に従って加重または減軽する際には、その理由にかかわらず、追加の酌量による減軽は不可能である。 第六十七条 法律に基づく刑罰の加重または減軽が決定された後には、裁判官の酌量による刑のさらなる減軽は許されない。 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第六十七条 法律により刑が加重された場合でも、特別な事情が認められる時は、裁判所はその刑を酌量によってさらに減軽することが認められる。 6 / 10 刑法第六十五条(身分犯の共犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に必要な特定の身分がある場合、その身分を有する者のみが犯罪の成立要件を満たし、他者の関与は犯罪責任から免れる。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を持つ犯人による犯罪行為への加担は、加担者に身分がなくても、その行為によって共犯者として同等の責任を負う。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に身分が関係する場合、その身分を持たない者は、犯罪への関与があっても法的には共犯とはみなされない。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を要する犯罪において、その身分を有しない者が関与した場合、その者は従犯としてのみ処罰される。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 7 / 10 刑法第三十五条(正当行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 第三十五条 法令に従った行為や正当な業務であっても、公序良俗に反するものは罰せられることがある。 第三十五条 法律に基づく行為や業務上必要な行為でも、社会的に不適切と判断される場合は、刑罰の対象となる。 第三十五条 法令や業務の実施に関わらず、すべての行為には個別の判断が必要であり、場合によっては罰することもある。 第三十五条 正当な業務の執行による行為であっても、その結果として法律に反する場合には、例外なく罰する。 8 / 10 刑法第二十七条の七(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条の七 執行猶予が与えられた刑の一部が猶予期間終了後も取り消されない場合、該当する刑は当初の猶予刑に戻され、猶予期間を満了したとみなされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予期間が経過したにも関わらず、猶予された刑の一部の執行が取り消されなかった場合、その部分の刑は自動的に全執行猶予刑に減軽される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予中の刑の一部が猶予期間後に取り消されなかった場合、その部分の刑期は自動的に終了し、刑の執行は完了したと見なされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部に対する執行猶予が取り消されずに猶予期間を経過した場合、その刑は減軽されず、当初の刑期が維持される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 9 / 10 刑法第三十四条の二(刑の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑を受けた者が、その刑の執行後に再び同等以上の刑に処せられることなく五年が経過すれば、前の刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 刑の執行終了または免除後に、十年(禁錮以上の刑)または五年(罰金以下の刑)の間に再犯がなかった場合、その人に対するすべての刑の言渡しは効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮または懲役の執行終了後十年、または罰金刑の執行終了後五年を経過しても、再犯がなければ刑の言渡しは自動的に無効となる。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 罰金刑の執行を完了した者が、その後十年間にわたっていかなる刑にも処せられなければ、その罰金刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 10 / 10 刑法第十六条(拘留)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十六条 拘留は、五日以上四十五日未満と定められ、主に地方の拘置所で執行される。 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 第十六条 拘留刑の期間は一週間以上一ヶ月未満とし、この期間は特別な施設ではなく、市町村が設置する拘置施設で過ごす。 第十六条 拘留の刑期は最短三日から最長二十日までとされ、その期間は警察署内で過ごすことになる。 第十六条 拘留の最低刑期は二日、最高刑期は三十五日とされ、刑の執行は刑事施設のみに限定されている。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続