民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百七十五条(共同遺言の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができないが、裁判所の許可があれば例外として認められる。 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。 第九百七十五条 遺言は、三人以上の者が同一の証書ですることができない。 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができる。 2 / 10 民法第九百二十八条(公告期間満了前の弁済の拒絶)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了後にのみ、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 第九百二十八条 限定承認者は、いかなる場合でも、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことはできない。 3 / 10 民法第千六条(遺言執行者の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定することができず、必ず第三者に委託しなければならない。 第千六条 遺言者は、遺言で、遺言執行者の指定を行うことが禁止されており、必ず第三者に委託しなければならない。 第千六条 遺言者は、遺言で、一人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 第千六条 遺言者は、遺言で、数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができない。 4 / 10 民法第八百八十四条(相続回復請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から三十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人が相続権を侵害された事実を知った時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 5 / 10 民法第九百二条(遺言による相続分の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二条 被相続人は、前二条の規定に従い、遺言で共同相続人の相続分を定めることはできるが、これを定めることを第三者に委託することはできない。2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で共同相続人の相続分を定めることはできるが、これを定めることを第三者に委託することは特定の条件下でのみ可能である。2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で共同相続人の相続分を定めることはできるが、これを定めることを第三者に委託することは裁判所の許可が必要である。2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定めることはできないが、これを定めることを第三者に委託することはできる。2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 6 / 10 民法第九百九十四条(受遺者の死亡による遺贈の失効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合においても、その効力が一時的に保留され、後で発効する。2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときでも、その効力を生じる。2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十四条 遺贈は、遺言者と受遺者の死亡順序にかかわらず、常に無効である。2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十四条 遺贈は、遺言者と受遺者の死亡順序にかかわらず、常に効力を持つ。2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 7 / 10 民法第千十六条(遺言執行者の復任権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第千十六条 遺言執行者は、遺言者の承認を得なければ、自己の責任で第三者にその任務を行わせることはできない。 第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることはできず、必ず自身が執行しなければならない。 第千十六条 遺言執行者は、家庭裁判所の許可を得なければ、自己の責任で第三者にその任務を行わせることはできない。 第千十六条 遺言執行者が自己の責任で第三者にその任務を行わせる場合、遺言者の意思にかかわらず、その効力を持たない。 8 / 10 民法第九百九十一条(受遺者による担保の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十一条 受遺者は、停止条件付きの遺贈について条件の成否が未定である間、遺贈義務者に対して担保を請求する権利を持たない。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至った場合のみ、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至るまで、遺贈義務者に対して担保を請求することはできない。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間、遺贈義務者に対して追加の財産を請求することができる。 9 / 10 民法第千一条(債権の遺贈の物上代位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合、遺言者が弁済を受けた場合に遺贈が無効となり、権利の移転は発生しない。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物が相続財産中に存在しない場合、遺贈は有効とみなされ、権利の移転が行われる。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物が相続財産中に存在しないときは、遺贈は無効となる。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物が相続財産中に存在しないときは、遺贈は有効であり、権利の移転が行われる。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。 10 / 10 民法第千九条(遺言執行者の欠格事由)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千九条 未成年者は、成年後であれば遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることはできない。 第千九条 未成年者は、遺言執行者となることができるが、破産者は特別な許可を得れば遺言執行者となることができる。 第千九条 未成年者は、補助人の同意を得れば遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることはできない。 第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 第千九条 未成年者は、遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることができない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編