民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百二十条(単純承認の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継するが、特定の条件下でのみこの承継が有効である。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の権利義務を一定の限度まで承継する。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の義務のみを承継し、権利は承継しない。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の権利のみを承継し、義務は承継しない。 2 / 10 民法第千七条(遺言執行者の任務の開始)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千七条 遺言執行者は、就職を承諾したとき、最低でも180日以内にその任務を開始しなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者は、就職を承諾したとき、最低でも90日以内にその任務を開始しなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者は、就職を承諾したとき、最低でも60日以内にその任務を開始しなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者は、就職を承諾したとき、最低でも30日以内にその任務を開始しなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 3 / 10 民法第九百四十四条(財産分離の請求後の相続人による管理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、相続人全員の同意が必要である。<br>2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならないが、裁判所の許可が必要である。<br>2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、相続財産の管理について特別な注意義務を負わない。<br>2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。<br>2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。<br>2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 4 / 10 民法第九百三十八条(相続の放棄の方式)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を相続人全員に通知しなければならない。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を公証人に申述しなければならない。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。 5 / 10 民法第九百十一条(共同相続人間の担保責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、その相続分に関わらず、均等に担保の責任を負う。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、担保の責任を負わない。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うが、裁判所の許可が必要である。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うが、特定の条件下でのみ有効である。 6 / 10 民法第八百八十四条(相続回復請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人が相続権を侵害された事実を知った時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から三十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 7 / 10 民法第九百九十条(包括受遺者の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、相続人とは異なる特別の権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、遺言によって定められた特定の財産に対するみ権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、遺産の一部のみに対する権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、相続人よりも優先する権利義務を有する。 8 / 10 民法第千四十八条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から五年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 9 / 10 民法第九百六条(遺産の分割の基準)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六条 遺産の分割は、各相続人の相続分の割合に基づいてのみこれをする。 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の市場価値のみを基準としてこれをする。 第九百六条 遺産の分割は、各相続人の要求に基づいてのみこれをする。 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質のみを考慮してこれをする。 10 / 10 民法第八百九十七条(祭祀に関する権利の承継)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続人の中で最年長者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続人全員が共同で承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続人の中で被相続人と最も近い血縁関係にある者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人が指定した相続人が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編