民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第千十二条(遺言執行者の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十二条 遺言執行者は、相続財産を自己の利益のために自由に処分できる。 第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 第千十二条 遺言執行者は、遺言に関する情報を相続人に提供する義務を持っていない。 第千十二条 遺言執行者は、相続財産を管理するために必要な全ての行為を行うことができるが、遺言の内容を変更することはできない。 第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を変更する権限を持っている。 2 / 10 民法第九百五十一条(相続財産法人の成立)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、国に帰属する。 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、地方自治体に帰属する。 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とするが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とするが、裁判所の許可が必要である。 3 / 10 民法第九百二十八条(公告期間満了前の弁済の拒絶)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了後にのみ、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 第九百二十八条 限定承認者は、いかなる場合でも、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことはできない。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるが、特定の条件下でのみ有効である。 4 / 10 民法第九百三十一条(受遺者に対する弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 第九百三十一条 限定承認者は、受遺者に先に弁済をした後で、相続債権者に弁済をすることができる。 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができないが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十一条 限定承認者は、相続債権者と受遺者に対して同時に弁済をすることができる。 5 / 10 民法第千二十五条(撤回された遺言の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言の効力は、遺言者が生存している限り、いつでも回復することができる。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、遺言者が改めて遺言を作成しなければ、その効力を回復することはできない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、撤回の行為が取り消された場合、自動的にその効力を回復する。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、いかなる場合でもその効力を回復することはできない。 6 / 10 民法第千四十八条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から五年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 7 / 10 民法第九百三十五条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をした相続債権者及び受遺者のみが、残余財産についてその権利を行使することができる。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができるが、特定の条件下でのみ可能である。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者は、いかなる場合でもその権利を行使することはできない。 8 / 10 民法第九百九十五条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、遺言者の遺族に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、全て没収され、国庫に収められる。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、国庫に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、全てその親族に帰属し、相続人には分配されない。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 9 / 10 民法第九百十一条(共同相続人間の担保責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うが、裁判所の許可が必要である。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、担保の責任を負わない。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、その相続分に関わらず、均等に担保の責任を負う。 10 / 10 民法第九百八十九条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、遺言者が生存中は撤回できないが、死亡後は相続人によって撤回することができる。2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、遺言者が許可する限り、いつでも撤回できる。2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、裁判所の許可を得ればいつでも撤回できる。2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、遺言者が死亡するまでに限って撤回できる。2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編