民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百二十五条(限定承認をしたときの権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなすが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、部分的に消滅する。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、完全に消滅する。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなすが、裁判所の許可が必要である。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。 2 / 10 民法第九百二十条(単純承認の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の権利のみを承継し、義務は承継しない。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の義務のみを承継し、権利は承継しない。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の権利義務を一定の限度まで承継する。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継するが、特定の条件下でのみこの承継が有効である。 3 / 10 民法第八百九十八条(共同相続の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、相続人全員の合意によってのみ共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときでも、相続財産は、最も近い血縁関係にある相続人が単独で所有する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるとき、相続財産の共有は、家庭裁判所によって決定される。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、被相続人が指定した相続人が単独で所有する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 4 / 10 民法第千九条(遺言執行者の欠格事由)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千九条 未成年者は、成年後であれば遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることはできない。 第千九条 未成年者は、遺言執行者となることができるが、破産者は特別な許可を得れば遺言執行者となることができる。 第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 第千九条 未成年者は、遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることができない。 第千九条 未成年者は、補助人の同意を得れば遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることはできない。 5 / 10 民法第八百九十五条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることができるが、これは親族の請求に限られる。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除の遺言があったときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることはできない。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることはできない。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることができるが、これは利害関係人の請求に限られる。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 6 / 10 民法第九百八十五条(遺言の効力の発生時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からではなく、遺言書が発見された時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるが、裁判所の許可が必要である。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からではなく、遺言書が法的に認証された時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるが、特定の条件下でのみ有効である。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 7 / 10 民法第九百九十五条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、全てその親族に帰属し、相続人には分配されない。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、全て没収され、国庫に収められる。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、遺言者の遺族に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、国庫に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 8 / 10 民法第九百五十八条の二(特別縁故者に対する相続財産の分与)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができるが、裁判所の許可が必要である。2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 第九百五十八条の二 前条の場合において、家庭裁判所は、被相続人と特別の縁故があった者のみに、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができるが、特定の条件下でのみ有効である。2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 第九百五十八条の二 前条の場合において、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者に限り、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 9 / 10 民法第八百八十五条(相続財産に関する費用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するが、相続人の過失によるものも含まれる。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、被相続人の最後の住所地の自治体が支弁する。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、家庭裁判所が定める割合で相続人が支弁する。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、常に相続人が個人的に支弁しなければならない。 10 / 10 民法第千四十九条(遺留分の放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、公証人の認証を受けたときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、裁判所の認可を受ける必要はなく、遺留分権利者の単独の意思表示により、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、被相続人の同意を得たときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、相続人全員の同意を得たときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編