民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百九十九条(遺贈の物上代位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十九条 遺言者が償金請求権を遺贈の目的とする場合、その遺贈は無効となり、権利の取得や移転の義務は発生しない。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失、変造、または占有の喪失により第三者に対して償金を請求する権利を有する場合、その権利は遺贈の目的としたものとみなされる。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が償金請求権を遺贈の目的物として指定した場合、遺贈は有効とされ、権利の取得や移転の義務が発生する。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が償金請求権を遺贈の目的物として指定した場合でも、その遺贈は無効であり、権利の移転は行われない。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 2 / 10 民法第九百五十八条(権利を主張する者がない場合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができないが、相続人全員の同意が必要である。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができないが、裁判所の許可が必要である。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときでも、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができる。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 3 / 10 民法第千三十条(配偶者居住権の存続期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。 第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺言に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。 4 / 10 民法第九百二十八条(公告期間満了前の弁済の拒絶)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了後にのみ、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百二十八条 限定承認者は、いかなる場合でも、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことはできない。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 5 / 10 民法第八百八十五条(相続財産に関する費用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するが、相続人の過失によるものも含まれる。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、被相続人の最後の住所地の自治体が支弁する。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、家庭裁判所が定める割合で相続人が支弁する。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、常に相続人が個人的に支弁しなければならない。 6 / 10 民法第八百八十二条(相続開始の原因)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十二条 相続は、被相続人の死亡と同時に開始するが、特別な事情がある場合はこの限りではない。 第八百八十二条 相続は、家庭裁判所の決定によって開始する。 第八百八十二条 相続は、遺言によってのみ開始する。 第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。 第八百八十二条 相続は、被相続人の死亡の翌日に開始する。 7 / 10 民法第千十九条(遺言執行者の解任及び辞任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができない。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 第千十九条 遺言執行者の解任は、遺言者の意思にかかわらず家庭裁判所によって決定される。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 第千十九条 遺言執行者は、解任されることなく、自己の判断で遺言の執行を行う権利を有している。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 第千十九条 遺言執行者の解任は、遺言者の意思に従って利害関係人が行うことができる。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 8 / 10 民法第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者は、他の共同相続人が既に遺産の分割その他の処分をした場合でも、物理的な分割を請求することができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者は、他の共同相続人が既に遺産の分割その他の処分をした場合、その処分を無効とすることができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたとしても、分割のやり直しを請求することができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有するが、特定の条件下でのみ可能である。 9 / 10 民法第八百八十三条(相続開始の場所)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十三条 相続は、被相続人の最後の住所において開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の国籍国において開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の死亡地において開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所に関わらず、その死亡を知った場所において開始する。 10 / 10 民法第九百九十二条(受遺者による果実の取得)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行が完了するまで果実を取得することはできない。 第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十二条 受遺者は、遺言者が生存中である限り、いかなる場合でも果実を取得する権利を持たない。 第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から、遺言者の意思に関わらず果実を取得する。 第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求した後にのみ果実を取得することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編