日本国憲法 2024 1/17 日本国憲法 1 / 10 日本国憲法の第八十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、民事事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、刑事事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪またはこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。② 裁判所が、裁判官の過半数で、公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪またはこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 第八十二条 裁判の対審及び判決は、非公開法廷でこれを行う。② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開してこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪またはこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを非公開しなければならない。 2 / 10 日本国憲法の第五十七条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十七条 ② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 第五十七条 ② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、公開会の記録のみを公表し、一般に頒布しなければならない。 第五十七条 ② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録も含めて全てを公表し、一般に頒布しなければならない。 第五十七条 ② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを含め、全てを公表し、一般に頒布しなければならない。 第五十七条 ② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録は例外なく非公開とする。 3 / 10 日本国憲法の第九十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十九条 国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うが、天皇又は摂政はこの義務を負わない。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うが、これは形式的なものである。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うが、その義務の履行は個々の裁量に委ねられる。 第九十九条 天皇のみが、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 4 / 10 日本国憲法の第六十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十五条 行政権は、国会に属する。 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 第六十五条 行政権は、内閣に属するが、最高裁判所がその行使を監督する。 第六十五条 行政権は、内閣と国会の共同で行使される。 第六十五条 行政権は、内閣に属するが、特定の事項については国会の承認が必要である。 5 / 10 日本国憲法の第八十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。皇室の費用は、内閣の決定により支出される。 第八十八条 すべて皇室財産は、皇室に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属するが、皇室の費用は国会の議決を経る必要はない。 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上する必要はなく、内閣の裁量で支出される。 6 / 10 日本国憲法の第九十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、国内法に優先する。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有する。② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、国内法と同等の効力を有する。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを遵守することは推奨されるが、必須ではない。 7 / 10 日本国憲法の第十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 第十一条 国民は、基本的人権の享有において、国家の安全保障に反しない限りにおいて保護される。 第十一条 国民の基本的人権は、公共の福祉に反しない限りにおいて保障される。 第十一条 国民は、基本的人権の享有において、平等であるが、国家の必要に応じてこれを制限することができる。 第十一条 国民の基本的人権は、国際法との調和を図るために、必要に応じて制限されることがある。 8 / 10 日本国憲法の第五十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十九条 法律案は、両議院で可決される必要はなく、いずれか一方の議院で可決されれば法律となる。 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 第五十九条 法律案は、参議院でのみ可決されれば法律となり、衆議院の可決は必要ではない。 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、衆議院でのみ可決されれば法律となる。 第五十九条 法律案は、両議院で可決された後、国民投票によって承認される必要がある。 9 / 10 日本国憲法の第五十九条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十九条 ② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なる議決をした法律案は、参議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 第五十九条 ② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なる議決をした法律案は、衆議院で全議員の過半数で再び可決したときは、法律となる。 第五十九条 ② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なる議決をした法律案は、両議院の合意により再び可決したときは、法律となる。 第五十九条 ② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なる議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 第五十九条 ② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なる議決をした法律案は、国民投票によって承認されたときは、法律となる。 10 / 10 日本国憲法の第二十条第3項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第二十条 ③ 国及びその機関は、公共の福祉に基づく宗教教育を行うことができる。 第二十条 ③ 国及びその機関は、国際的な宗教的活動に限り参加することができる。 第二十条 ③ 国は、宗教的活動を行うことはできないが、宗教教育に関しては例外とする。 第二十条 ③ 国は、宗教的活動を行うことは禁止されているが、特定の宗教団体との協力は許される。 あなたのスコアは 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編