日本国憲法 2024 1/17 日本国憲法 1 / 10 日本国憲法の第八十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十三条 国の財政を処理する権限は、最高裁判所の承認を得て、これを行使しなければならない。 第八十三条 国の財政を処理する権限は、内閣の決定に基づいて、これを行使しなければならない。 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づくが、緊急の場合には内閣がこれを行使することができる。 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならないが、特定の事項については内閣の裁量に委ねられる。 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。 2 / 10 日本国憲法の第八十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを増額することができる。 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を五年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を無期限とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第八十条 下級裁判所の裁判官は、国民の直接選挙によって選出される。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 3 / 10 日本国憲法の第三十八条第3項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十八条 ③ 何人も、自己に不利益な証拠が本人の自白のみである場合、公共の福祉に基づいて有罪とされることがある。 第三十八条 ③ 何人も、自己に不利益な証拠が本人の自白のみである場合、特定の条件下で有罪とされることがある。 第三十八条 ③ 何人も、自己に不利益な証拠が本人の自白のみである場合、国家の安全保障に反しない範囲で有罪とされることがある。 第三十八条 ③ 何人も、自己に不利益な証拠が本人の自白のみである場合、国際法との調和を図るために有罪とされることがある。 第三十八条 ③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない。 4 / 10 日本国憲法の第二十条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 第二十条 ② 宗教上の行為、祝典、儀式または行事への参加は、国民の義務である。 第二十条 ② 公共の福祉に反しない限り、宗教上の行為、祝典、儀式または行事への参加を強制することができる。 第二十条 ② 宗教上の行為、祝典、儀式または行事への参加は、国家の安全保障に関わる場合に限り強制され得る。 第二十条 ② 何人も、国が認定する宗教団体の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制される。 5 / 10 日本国憲法の第五十七条第3項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十七条 ③ 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 第五十七条 ③ 出席議員の三分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 第五十七条 ③ 出席議員の過半数の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 第五十七条 ③ 出席議員の半数以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 第五十七条 ③ 出席議員の四分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 6 / 10 日本国憲法の第百条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百条 この憲法は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から、これを施行する。② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日と同時に、これを行うことができる。 第百条 この憲法は、公布の日から起算して一年を経過した日から、これを施行する。② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。② この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことはできない。 7 / 10 日本国憲法の第二十四条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する事項に関しては、国際法との調和を図るために法律で制定される。 第二十四条 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する事項は、公共の福祉に基づいて法律で規定される。 第二十四条 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第二十四条 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する事項は、伝統的な価値観に基づいて法律で定められる。 第二十四条 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項は、国の方針に従って法律で定められる。 8 / 10 日本国憲法の第三十七条第3項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十七条 ③ 刑事被告人は、公共の福祉に反しない限り、資格を有する弁護人を依頼することができる。 第三十七条 ③ 刑事被告人は、国の安全保障に反しない範囲で、資格を有する弁護人を依頼することができる。 第三十七条 ③ 刑事被告人は、重要な事件においてのみ、資格を有する弁護人を依頼することができる。 第三十七条 ③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 第三十七条 ③ 刑事被告人は、特定の条件下でのみ、資格を有する弁護人を依頼することができる。 9 / 10 日本国憲法の第九十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年二回、国の財政状況について報告しなければならない。 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、必要に応じて、国の財政状況について報告することが推奨されるが、義務ではない。 第九十一条 内閣は、国会に対しのみ、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 第九十一条 内閣は、国民に対しのみ、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 10 / 10 日本国憲法の第六十条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 ② 予算について、参議院で衆議院と異なる議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第六十条 ② 予算について、参議院で衆議院と異なる議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて四十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第六十条 ② 予算について、参議院で衆議院と異なる議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を含めて六十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第六十条 ② 予算について、参議院で衆議院と異なる議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第六十条 ② 予算について、参議院で衆議院と異なる議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を含めて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 あなたのスコアは 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編