日本国憲法 2024 1/17 日本国憲法 1 / 10 日本国憲法の第八十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。 第八十三条 国の財政を処理する権限は、内閣の決定に基づいて、これを行使しなければならない。 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づくが、緊急の場合には内閣がこれを行使することができる。 第八十三条 国の財政を処理する権限は、最高裁判所の承認を得て、これを行使しなければならない。 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならないが、特定の事項については内閣の裁量に委ねられる。 2 / 10 日本国憲法の第七十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間、国民投票による承認を得てその職務を行う。 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間、その職務を停止する。 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間、最高裁判所の監督のもとでその職務を行う。 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間、国会の承認を得てその職務を行う。 3 / 10 日本国憲法の第五十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から六十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から五十日以内に、国会を召集しなければならない。 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から三十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から二十日以内に、国会を召集しなければならない。 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から五十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から四十日以内に、国会を召集しなければならない。 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十五日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十五日以内に、国会を召集しなければならない。 4 / 10 日本国憲法の第五十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、公共の福祉に反しない限り院外で責任を問われない。 第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、特定の条件下で院外で責任を問われることがある。 第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。 第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、国家の安全保障に反しない範囲で院外で責任を問われない。 第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、国際法との調和を図るために院外で責任を問われることがある。 5 / 10 日本国憲法の第十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十一条 国民は、基本的人権の享有において、国家の安全保障に反しない限りにおいて保護される。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 第十一条 国民の基本的人権は、公共の福祉に反しない限りにおいて保障される。 第十一条 国民の基本的人権は、国際法との調和を図るために、必要に応じて制限されることがある。 第十一条 国民は、基本的人権の享有において、平等であるが、国家の必要に応じてこれを制限することができる。 6 / 10 日本国憲法の第十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十六条 何人も、公務員の罷免や法律の改正に関する請願を行うことができるが、その内容が国の公共の福祉に反する場合は制限される。 第十六条 国民は、公的な機関に対して、損害の救済や法律の改正を求める請願を行うことができるが、これには政府の承認が必要である。 第十六条 何人も、国家の安全保障に反しない範囲で、公務員の罷免や法律の改正に関する請願を行うことができる。 第十六条 国民は、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正に関して、直接国会に請願する権利を有する。 7 / 10 日本国憲法の第七十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出するが、一般国務及び外交関係について国会に報告する義務はない。 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務についてのみ国会に報告し、外交関係は外務大臣が担当する。 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するが、最高裁判所の監督を受ける。 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するが、その権限は国会の承認を必要とする。 8 / 10 日本国憲法の第五十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判するが、議員の議席を失わせるには、出席議員の半数以上の多数による議決を必要とする。 第五十五条 両議院は、議員の資格に関する争訟を裁判する権限を持たない。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、全議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判するが、議員の議席を失わせるには、特定の条件下でのみ議決が行われる。 9 / 10 日本国憲法の第九条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、限定的に保持する。国の交戦権は、国際法の範囲内で認められる。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、国際平和維持活動のためにのみ保持する。国の交戦権は、国際連合の決議に基づいてのみ行使する。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、自衛のためのみに限定して保持する。国の交戦権は、自衛の範囲内で認める。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、国際協定に基づいて保持する。国の交戦権は、国際協定に従って行使される。 10 / 10 日本国憲法の第三十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 国民は、特定の条件下でのみ、納税の義務を負う。 第三十条 国民は、国家の安全保障に反しない範囲で、納税の義務を負う。 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 第三十条 国民は、公共の福祉に反しない限り、納税の義務を負う。 第三十条 国民は、国の経済状況に応じて、納税の義務を負う。 あなたのスコアは 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編