日本国憲法 2024 1/17 日本国憲法 1 / 10 日本国憲法の第四十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、公共の福祉に基づいて定められる。差別は特定の状況下で許可される。 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、国家の安全保障に基づいて定められる。差別は特定の条件下で許可される。 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、国会の決定により定められる。差別は特定の条件下で許可される。 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入によって差別してはならない。 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、特定の条件下でのみ法律により定められる。差別は特定の状況下で許可される。 2 / 10 日本国憲法の第九条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、国際協定に基づいて保持する。国の交戦権は、国際協定に従って行使される。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、限定的に保持する。国の交戦権は、国際法の範囲内で認められる。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、自衛のためのみに限定して保持する。国の交戦権は、自衛の範囲内で認める。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、国際平和維持活動のためにのみ保持する。国の交戦権は、国際連合の決議に基づいてのみ行使する。 3 / 10 日本国憲法の第十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十七条 公務員の不法行為による損害は、個人が負うべきものであり、国または公共団体に賠償を求めることはできない。 第十七条 国民は、公務員の不法行為による損害に対して、直接国会に賠償を求めることができる。 第十七条 公務員の不法行為による損害に対する賠償請求は、特定の条件下でのみ国または公共団体に対して行うことができる。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、裁判所の判断により、国または公共団体に賠償を求めることができる。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 4 / 10 日本国憲法の第二十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、国際法との調和を図るために必要な限り制限される。 第二十一条 集会、結社の自由は保障されるが、言論、出版その他の表現の自由は国家の安全保障に反しない限りにおいて保障される。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、特定の条件下でのみ保障される。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、公共の福祉に反しない限り保障される。 5 / 10 日本国憲法の第四十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、特定の条件下で国に補償を求めることができる。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、公共の福祉に基づいて国に補償を求めることができる。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、国際法との調和を図るために国に補償を求めることができる。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、国家の安全保障に反しない範囲で国に補償を求めることができる。 6 / 10 日本国憲法の第四条の第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四条 ② 天皇は、最高裁判所の承認を得て、その国事に関する行為を委任することができる。 第四条 ② 天皇は、内閣の提案に基づき、その国事に関する行為を委任することができる。 第四条 ② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第四条 ② 天皇は、国会の承認を得て、その国事に関する行為を委任することができる。 第四条 ② 天皇は、国民の直接投票により、その国事に関する行為を委任することができる。 7 / 10 日本国憲法の第六十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十五条 行政権は、内閣と国会の共同で行使される。 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 第六十五条 行政権は、内閣に属するが、最高裁判所がその行使を監督する。 第六十五条 行政権は、内閣に属するが、特定の事項については国会の承認が必要である。 第六十五条 行政権は、国会に属する。 8 / 10 日本国憲法の第十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 日本国民たる要件は、親の国籍に基づいて決定される。 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十条 日本国民たる要件は、国籍法によってのみ決定される。 第十条 日本国民たる要件は、出生地によって自動的に決定される。 第十条 日本国民たる要件は、国会の承認を必要とする。 9 / 10 日本国憲法の第六十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。③ 内閣は、行政権の行使について、国民に対し連帯して責任を負う。 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、特定の資格を有する者でなければならない。③ 内閣は、行政権の行使について、最高裁判所に対し連帯 第六十六条 内閣は、国民の直接選挙により、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 第六十六条 内閣は、国会の承認により、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、軍人であってもよい。③ 内閣は、行政権の行使について、国民に対し連帯して責任を負う。 10 / 10 日本国憲法の第三十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 国民は、国家の安全保障に反しない範囲で、納税の義務を負う。 第三十条 国民は、特定の条件下でのみ、納税の義務を負う。 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 第三十条 国民は、国の経済状況に応じて、納税の義務を負う。 第三十条 国民は、公共の福祉に反しない限り、納税の義務を負う。 あなたのスコアは 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編