日本国憲法 2024 1/17 日本国憲法 1 / 10 日本国憲法の第三十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十五条 何人も、国家の安全保障に反しない範囲で、住居、書類及び所持品についての侵入、捜索及び押収を受けない権利を有する。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、公共の福祉に反しない限り保障される。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 第三十五条 何人も、国際法との調和を図るために、住居、書類及び所持品についての侵入、捜索及び押収を受けることがある。 第三十五条 何人も、特定の条件下でのみ、住居、書類及び所持品についての侵入、捜索及び押収を受けない権利を有する。 2 / 10 日本国憲法の第三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三条 天皇は、国事に関する行為を独立して行い、内閣の助言や承認は必要としない。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 第三条 天皇は、国事に関する行為において、最高裁判所の助言と承認を必要とする。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、国会の承認を必要とし、国会が、その責任を負う。 第三条 天皇の国事に関する行為は、国民の直接投票によって決定される。 3 / 10 日本国憲法の第三十七条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十七条 ② 刑事被告人は、国の安全保障に反しない範囲で、証人に対して審問する機会を与えられる。 第三十七条 ② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 第三十七条 ② 刑事被告人は、重要な証人に対してのみ審問する機会を与えられ、公費で証人を求める権利は特定の条件下でのみ許可される。 第三十七条 ② 刑事被告人は、公共の福祉に反しない限り、証人に対して審問する機会を与えられる。 第三十七条 ② 刑事被告人は、国際法との調和を図るために、特定の証人に対してのみ審問する機会を与えられる。 4 / 10 日本国憲法の第三十五条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十五条 ② 捜索又は押収は、国際法との調和を図るために、権限を有する司法官憲が発する令状により行われる。 第三十五条 ② 捜索又は押収は、公共の福祉に基づき、権限を有する司法官憲が発する令状により行われる。 第三十五条 ② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。 第三十五条 ② 捜索又は押収は、特定の緊急事態においては、司法官憲の令状なしに行われることがある。 第三十五条 ② 捜索又は押収は、国家の安全保障に反しない範囲で、権限を有する司法官憲が発する令状により行われる。 5 / 10 日本国憲法の第二十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 宗教団体は、国から特権を受けることができるが、政治上の権力を行使してはならない。 第二十条 信教の自由は保障されるが、公共の福祉に反する場合は制限される。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。 第二十条 信教の自由は、国民の間で平等に保障されるが、特定の宗教団体は国から特権を受け得る。 第二十条 信教の自由は、国家の安全保障に反しない限りにおいて保障される。 6 / 10 日本国憲法の第九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、地方公共団体の住民が、間接的にこれを選挙する。 第九十三条 地方公共団体には、国の指導の下で、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長は、内閣によって任命され、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、国会によって選出される。 7 / 10 日本国憲法の第四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 第四条 天皇は、国政に関する重要な決定を行う権限を持ち、この憲法によってその範囲が定められている。 第四条 天皇は、国政に関する助言と承認の権限を有し、内閣と協力して国事を行う。 第四条 天皇は、この憲法によって国政に関する一定の権能を有し、国会の承認を得て行動する。 第四条 天皇は、国政に関する行為を行うことは禁じられており、国事に関する行為のみを内閣の助言と承認のもとで行う。 8 / 10 日本国憲法の第二十五条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十五条 ② 国は、必要に応じて、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努める。 第二十五条 ② 国は、国際協力の枠組み内で、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努める。 第二十五条 ② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第二十五条 ② 国は、経済的な可能性の範囲内で、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努める。 第二十五条 ② 国は、公共の福祉に反しない限り、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努める。 9 / 10 日本国憲法の第十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十九条 思想の自由は保障されるが、良心の自由は国家の安全保障に関わるため制限されることがある。 第十九条 思想の自由は無制限に保障されるが、良心の自由は公的な場でのみ制限される。 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第十九条 思想及び良心の自由は、国際法との調和を図るために必要な限り制限される。 第十九条 思想及び良心の自由は、公共の福祉に反しない限り保障される。 10 / 10 日本国憲法の第五十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 第五十六条 両議院は、各々その総議員の五分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 第五十六条 両議院は、各々その総議員の四分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 第五十六条 両議院は、各々その総議員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 あなたのスコアは 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編