商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百五十三条(問屋の担保責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、委託者がその履行をする責任を負う。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、問屋が善意であった場合には責任を負わない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、問屋が不法行為を行った場合には責任を負わない。 2 / 10 商法第五百四十条(匿名組合契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、一箇月前にその予告をしなければならない。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも契約の解除をすることができる。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、予告期間の定めはない。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めたときは、その期間が終了するまで、各当事者は契約の解除をすることができない。 3 / 10 商法第五百十二条(報酬請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬を請求することはできない。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬の額は法律によって定められる。 第五百十二条 商人がその営業の範囲外において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬の額は事前に合意されなければならない。 4 / 10 商法第五百六条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、一定期間後に消滅する。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、特別な契約がない限り、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、自動的に受任者に移転する。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、受任者が拒否しない限り、消滅しない。 5 / 10 商法第五百三十一条(交互計算の期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、一箇月とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、三箇月とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、九箇月とする。 第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、一年とする。 6 / 10 商法第五百三十三条(残額についての利息請求権等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の利息を請求することができるが、特別の契約がある場合に限る。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債務者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以前の法定利息を請求することができる。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の利息を請求することができない。2 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。 7 / 10 商法第六百条(倉荷証券の交付義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 第六百条 倉庫営業者は、倉荷証券を交付しない限り、寄託者に寄託物を引き渡す義務がない。 第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付することはできない。 第六百条 倉庫営業者は、寄託物の倉荷証券を自己の裁量で交付することができる。 第六百条 倉庫営業者は、倉荷証券を交付するかどうかは自己の判断に委ねられている。 8 / 10 商法第五百十条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、商人がその保管によって損害を受けるときは、保管する必要はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、物品の価額がその費用を償うのに足りないときは、保管する必要はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、商人の費用をもってその物品を保管しなければならない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はない。 9 / 10 商法第五百二十六条(買主による目的物の検査及び通知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、一定の期間内にその物を検査しなければならない。 第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査し、必要に応じて売主に報告しなければならない。 第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、検査をする義務はないが、不具合がある場合は、一定の期間内に売主に通知しなければならない。 第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、検査の義務はないが、不具合がある場合は、直ちに売主に通知しなければならない。 10 / 10 商法第五百四十八条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載しなければならない。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、これは任意である。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、特別な場合には免除される。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、当事者の同意がある場合には記載しなくてもよい。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続