商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第六百条(倉荷証券の交付義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百条 倉庫営業者は、倉荷証券を交付しない限り、寄託者に寄託物を引き渡す義務がない。 第六百条 倉庫営業者は、倉荷証券を交付するかどうかは自己の判断に委ねられている。 第六百条 倉庫営業者は、寄託物の倉荷証券を自己の裁量で交付することができる。 第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付することはできない。 第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 2 / 10 商法第五百四条(商行為の代理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合、その行為は、本人に対して効力を生じるが、相手方が代理人が本人のためにすることを知っていた場合に限る。 第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合、その行為は、代理人に対してのみ効力を生じる。 第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合、その行為は、本人に対して効力を生じない。 第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合、その行為は、本人に対して効力を生じるが、相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかった場合でも、代理人に対して履行の請求をすることはできない。 第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。 3 / 10 商法第五百九条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、契約の申込みに対する諾否の通知を発する必要はあるが、期限は特に定められていない。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、一定の期間内に契約の申込みに対する諾否の通知を発すればよい。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、契約の申込みに対する諾否の通知を発する義務はない。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、契約の申込みに対する諾否の通知を発する必要はあるが、通知の方法は自由である。 4 / 10 商法第六百六条(倉荷証券の譲渡又は質入れ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できないが、質権の目的とすることはできる。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡も質権の目的とすることもできない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。 第六百六条 倉荷証券は、裏書によって譲渡することはできず、記名式のままでなければならない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できるが、質権の目的とすることはできない。 5 / 10 商法第五百二十九条(交互計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十九条 交互計算は、商人間のみで平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずるが、特別な契約がある場合はこの限りではない。 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で特別取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 6 / 10 商法第五百二十五条(定期売買の履行遅滞による解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、履行の請求をすることができるが、契約の解除はできない。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちに契約の解除をすることができる。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちに契約の解除をすることができるが、履行の請求をすることはできない。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、履行の請求をすることができるが、契約の解除は一定の期間を経過してからでなければできない。 7 / 10 商法第五百四十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、当事者の同意がある場合には責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときでも、当該相手方に対して履行をする責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、仲立人が善意であった場合には責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。 8 / 10 商法第五百二十七条(買主による目的物の保管及び供託)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがないときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、自己の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得ずにその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を売主に支払わなければならない。 9 / 10 商法第五百六十三条(介入権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができるが、この場合において、運送取扱人は、運送人とは異なる権利義務を有する。2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。 第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができない。この場合において、運送取扱人は、運送人とは異なる権利義務を有する。2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。 第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができるが、この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有しない。2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。 第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができる。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。 第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができない。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。 10 / 10 商法第六百九条(寄託物の点検等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九条 倉庫営業者は、営業時間外でもいつでも寄託者又は倉荷証券の所持人の要求に応じて、点検や見本提供を行わなければならない。 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間外でも、寄託物の点検や見本提供を要求することができる。 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対して寄託物の処分を要求することはできない。 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の許可を得なければ、いつでも寄託物の点検や見本提供を求めることはできない。 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続