商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百八十六条(運送人の債権の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から六ヶ月間行使しないときは、時効によって消滅する。 第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 2 / 10 商法第五百三十七条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることができるが、これによる債務については連帯責任を負わない。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾した場合、その債務については営業者のみが責任を負う。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることができない。 第五百三十七条 匿名組合員が自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合、その債務については営業者と匿名組合員が共同で責任を負う。 3 / 10 商法第五百五十三条(問屋の担保責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、委託者がその履行をする責任を負う。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、問屋が善意であった場合には責任を負わない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負うが、問屋が不法行為を行った場合には責任を負わない。 4 / 10 商法第五百九十二条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、その手荷物の価値に応じて責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しない限り、物品運送契約における運送人と同一の責任を負わない。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求した場合のみ、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃の有無に関わらず、運送品の滅失や損傷については一切の責任を負わない。 5 / 10 商法第五百九十七条(高価品の特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十七条 場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品についても、その滅失又は損傷に対して責任を負う。 第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、場屋営業者がその滅失又は損傷に対して責任を負う場合がある。 第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。 第五百九十七条 場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品についても、通常の注意を怠らずに管理すれば、その滅失又は損傷に対して責任を負わない。 第五百九十七条 場屋営業者は、客から寄託された貨幣、有価証券その他の高価品について必ずしも責任を負うことはない。 6 / 10 商法第五百四十八条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、当事者の同意がある場合には記載しなくてもよい。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、特別な場合には免除される。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、これは任意である。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載しなければならない。 7 / 10 商法第五百九十五条(受寄者の注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬の有無に関わらず、寄託物の保管については一切の責任を負わない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、その価値に応じて責任を負う。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けるときのみ、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、寄託者の指示に従う義務がある。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 8 / 10 商法第五百三条(附属的商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、法律上の行為とはみなされない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、個人的な行為として扱われる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、必ずしも商行為とは限らない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とするが、特定の条件下では非商行為とみなされる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 9 / 10 商法第六百十六条(倉庫営業者の責任の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から一週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から一週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から三週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 10 / 10 商法第五百七十三条(運送賃)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十三条 運送賃は、出発地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。2 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。 第五百七十三条 運送賃は、到達地における運送品の引渡し後30日以内に、支払わなければならない。2 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。 第五百七十三条 運送賃は、到達地における運送品の引渡しの前に、支払わなければならない。2 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。 第五百七十三条 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。2 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。 第五百七十三条 運送賃は、荷受人の要求に応じて、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。2 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続