商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百八十条(荷送人による運送の中止等の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには運送人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには特別な契約が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには荷受人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには追加の運送賃を支払う必要がある。 2 / 10 商法第六百十四条(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾がないときは、寄託者は質権の弁済期前に寄託物の一部の返還を請求することができない。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。 第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。 第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、弁済期前には寄託物の返還を請求することができない。 第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、質権の弁済期前には寄託物の返還を請求することができない。 第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前に寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。 3 / 10 商法第六百六条(倉荷証券の譲渡又は質入れ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できるが、質権の目的とすることはできない。 第六百六条 倉荷証券は、裏書によって譲渡することはできず、記名式のままでなければならない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できないが、質権の目的とすることはできる。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡も質権の目的とすることもできない。 4 / 10 商法第五百四十七条(帳簿記載義務等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載する義務はない。2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。 第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。 第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載するが、特別な場合には免除される。2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。 第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載するが、これは任意である。2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。 第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載するが、当事者の同意がある場合には記載しなくてもよい。2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。 5 / 10 商法第五百十三条(利息請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、利息を請求することはできない。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、合意された利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、借主は、法定利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、市場利率に基づく利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 6 / 10 商法第五百二十六条(買主による目的物の検査及び通知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、検査をする義務はないが、不具合がある場合は、一定の期間内に売主に通知しなければならない。 第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査し、必要に応じて売主に報告しなければならない。 第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、一定の期間内にその物を検査しなければならない。 第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、検査の義務はないが、不具合がある場合は、直ちに売主に通知しなければならない。 7 / 10 商法第六百七条(倉荷証券の引渡しの効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百七条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。 第六百七条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡す場合、その引渡しは寄託物の引渡しと同じ効力を持つ。 第六百七条 倉荷証券を持つ者に対して倉荷証券を引き渡すことにより、その者は寄託物について行使する権利を得ることができる。 第六百七条 倉荷証券は、寄託物を引き渡す手段としては使用できない。 第六百七条 倉荷証券を受け取る資格を持つ者に対して倉荷証券を引き渡した場合、その引渡しは寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同じ効力を有する。 8 / 10 商法第五百五十四条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十四条 問屋が委託者の指定した金額より高い価格で販売をし、又は低い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。 第五百五十四条 問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、委託者がその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。 第五百五十四条 問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、委託者がその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生じない。 第五百五十四条 問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生じない。 第五百五十四条 問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。 9 / 10 商法第五百三十八条(利益の配当の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、営業者の責任により、匿名組合員は、利益の配当を請求することができる。 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、匿名組合員は、損失の額に関わらず、利益の配当を請求することができる。 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、匿名組合員は、損失の50%をてん補した後でなければ、利益の配当を請求することができない。 第五百三十八条 出資が損失によって減少した場合でも、匿名組合員は、いつでも利益の配当を請求することができる。 10 / 10 商法第五百七十二条(危険物に関する通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、荷受人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならないが、荷受人の同意が必要である。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの後に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知することが推奨されるが、法的義務ではない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続