民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第百五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五条 法定代理人は、復代理人を選任することができない。 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができるが、その選任には本人の承諾が必要である。 第百五条 法定代理人は、やむを得ない事由があるときのみ、復代理人を選任することができる。 第百五条 法定代理人は、本人の許諾を得たときのみ、復代理人を選任することができる。 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 2 / 10 民法第十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人であるときのみ、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときでも、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消す必要はない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を維持することができる。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被補助人であるときのみ、家庭裁判所は、その本人に係る補助開始の審判を取り消さなければならない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 3 / 10 民法第八十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十六条 土地及びその定着物は、法律によって特別に定められるまでは、不動産とはみなされない。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 第八十六条 土地及びその定着物は、動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 第八十六条 土地は不動産とするが、その定着物は動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 第八十六条 土地は不動産とするが、その定着物は不動産に含まれない。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 4 / 10 民法第百十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、追認をするかどうかの確答を求めることはできない。 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、本人がその期間内に確答をしないときは、追認をしたものとみなす。 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、その期間は法律によって厳格に定められている。 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、本人が確答しない場合でも、追認を拒絶したものとはみなされない。 5 / 10 民法第百十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、第三者がその契約を承認すれば、本人に対してその効力を生じる。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人の追認の有無に関わらず、常に本人に対して効力を生じる。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなくても、一定期間後に自動的に本人に対して効力を生じる。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をした場合でも、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 6 / 10 民法第三十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十六条 法人及び外国法人は、登記をすることは推奨されるが、法的に義務付けられているわけではない。 第三十六条 法人は登記をする必要がないが、外国法人は登記をするものとする。 第三十六条 法人及び外国法人は、任意で登記をすることができるが、これは義務ではない。 第三十六条 法人は登記をする必要があるが、外国法人は登記の必要がない。 第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。 7 / 10 民法第百十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十八条 単独行為については、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないことを知っていた場合に限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、代理権を有しない者が行為をした場合、その行為は常に無効とする。 第百十八条 単独行為については、相手方の同意の有無に関わらず、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないことを知らなかった場合に限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 8 / 10 民法第十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人のみの請求により、保佐開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 9 / 10 民法第八十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、国に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、元物の所有者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、最初に発見した者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、元物の所有者とは無関係に、自然に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 10 / 10 民法第百三十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来した後でも、請求することはできない。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来する前でも、これを請求することができる。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、特別な場合を除き、期限が到来する前に請求することができる。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、自動的に履行される。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編