民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第百十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じる正当な理由がなければ、その行為は無効とする。 第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じていたとしても、その行為は常に有効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じる正当な理由があっても、その行為は無効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じていたとしても、その行為は無効とする。 2 / 10 民法第二十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理についてのみ担保を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について担保を立てさせることができるが、これは例外的な場合に限られる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について担保を立てさせることはできない。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の返還についてのみ担保を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 3 / 10 民法第十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人のみの請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 4 / 10 民法第百十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知っていた第三者に対してもその責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、常にその責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知っていた第三者に対しては責任を負わない。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、第三者がその事実を知っていたかどうかに関わらず、その責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 5 / 10 民法第百六十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、その定めに従う。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、時効期間の定めに関わらず、常に二十年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より長い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、五年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 6 / 10 民法第十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐監督人を付する。 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、自動的に保佐人が付される。 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被後見人とし、これに後見人を付する。 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 7 / 10 民法第九十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、特別な場合を除き有効とする。 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、条件付きで有効とする。 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、裁判所の判断により無効とすることができる。 第九十条 公の秩序に反する法律行為は無効とするが、善良の風俗に反する法律行為は有効とする。 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 8 / 10 民法第二十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならないが、その費用は管理人自身が負担する。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は家庭裁判所が負担する。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成する必要はない。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は利害関係人が分担して支弁する。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 9 / 10 民法第百七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合でも、相手方がその目的を知っていたとしても、その行為は有効である。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知ることができなかった場合に限り、その行為は無効とする。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、その行為は常に無効である。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲外の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は有効とする。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 10 / 10 民法の第三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三条 私権の享有は、出生に始まるが、未成年者の私権は保護者の同意を必要とする。2 外国人は、日本国との間の特別な協定に基づいてのみ、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、成人になることによって始まる。2 外国人は、日本国内においては、私権を享有することができない。 第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、日本国内においては、日本国民と同等の私権を享有する。 第三条 私権の享有は、公的登録によって始まる。2 外国人は、一定の条件を満たす場合に限り、私権を享有する。 あなたのスコアは平均スコアは 66% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編