民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第百十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人の追認の有無に関わらず、常に本人に対して効力を生じる。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をした場合でも、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなくても、一定期間後に自動的に本人に対して効力を生じる。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、第三者がその契約を承認すれば、本人に対してその効力を生じる。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 2 / 10 民法第百三十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来する前でも、これを請求することができる。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、自動的に履行される。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来した後でも、請求することはできない。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、特別な場合を除き、期限が到来する前に請求することができる。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 3 / 10 民法第百六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、他人のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、二十年を経過した後でも、その権利を取得することはできない。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、三十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、秘密裏に行使する者は、二十年を経過した後、その権利を取得する。 4 / 10 民法第百二十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分することはできるが、相続し、保存し、又はそのために担保を供することはできない。 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、特別な規定に従い、処分することはできないが、相続し、保存し、又はそのために担保を供することができる。 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、処分することはできないが、相続し、保存し、又はそのために担保を供することができる。 百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、特別な規定に従い、処分し、相続し、保存し、又はそのために担保を供することはできない。 5 / 10 民法第十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被後見人とし、これに後見人を付する。 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、自動的に補助人が付される。 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助監督人を付する。 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 6 / 10 民法第百十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じる正当な理由がなければ、その行為は無効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じていたとしても、その行為は常に有効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じていたとしても、その行為は無効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じる正当な理由があっても、その行為は無効とする。 7 / 10 民法第百五十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から即座に時効は、完成する。 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過した後でも、時効は、完成しない。 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 8 / 10 民法第百三十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、条件の成否に関わらず、常に有効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、その条件が成就した時点で無効となる。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、条件が成就するまで有効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、特別な場合を除き、有効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 9 / 10 民法第百四十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合でも、期間はその日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をする慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときでも、期間はその日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、常に期間は、その翌日に満了する。 10 / 10 民法第百三十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、特別な場合を除き、有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、条件が不法であっても有効とする。 第百三十二条 不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無効とするが、その他の不法な条件を付した法律行為は有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とするが、不法な行為をしないことを条件とするものは有効とする。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編