民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第二十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は利害関係人が分担して支弁する。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならないが、その費用は管理人自身が負担する。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は家庭裁判所が負担する。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成する必要はない。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 2 / 10 民法第百七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲外の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は有効とする。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合でも、相手方がその目的を知っていたとしても、その行為は有効である。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、その行為は常に無効である。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知ることができなかった場合に限り、その行為は無効とする。 3 / 10 民法第十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消すことができる。 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときでも、家庭裁判所は、後見開始の審判を取り消すことはできない。 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消すことができる。 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人のみの請求により、後見開始の審判を取り消すことができる。 4 / 10 民法第九十八条の二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができるが、法定代理人の同意が必要である。 一 相手方の法定代理人 二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方 第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときでも、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。 一 相手方の法定代理人 二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方 第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示は自動的に無効となる。 一 相手方の法定代理人 二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方 第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。 一 相手方の法定代理人 二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方 第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができるが、特別な場合を除く。 一 相手方の法定代理人 二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方 5 / 10 民法第百二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限に関わらず、常に有効である。 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によって取り消すことができる。 第百二条 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為も、行為能力の制限によって取り消すことができる。 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、常に取り消すことができる。 6 / 10 民法第三十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、日本国内での活動には特別な許可が必要であり、法律又は条約の規定による認許は考慮されない。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を含め、日本国内での活動には常に認許が必要である。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、日本国内での活動には認許が不要である。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、法律又は条約の規定に関わらず、日本国内での活動には認許が必要である。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 7 / 10 民法第百二十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の法定代理人のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の承継人は取り消すことができない。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、第三者も取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 8 / 10 民法第九十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条 詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、強迫による意思表示は、裁判所の判断により取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、強迫による意思表示は取り消すことができない。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、特別な場合を除き有効とする。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、常に無効とする。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 9 / 10 民法第九十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十二条 法令中の規定と異なる慣習がある場合においても、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときは、常に法令が優先する。 第九十二条 法令中の規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときでも、その慣習は無効とする。 第九十二条 法令中の公の秩序に関する規定と異なる慣習がある場合でも、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときは、法令に従う。 第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。 第九十二条 法令中の規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときは、特別な場合を除き、その慣習に従う。 10 / 10 民法第十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人のみの請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編