民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第八十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物は、その物の所有者に帰属しない。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に従わずに収取する産出物も、天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に関わらず、すべての産出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物は、人工果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 2 / 10 民法第三十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十三条 法人は、公的な認可がなくても、民間契約により成立することができる。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 第三十三条 法人は、個人の意思決定により自由に成立することができる。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 第三十三条 法人は、特定の業種に限り、この法律その他の法律の規定によらずに成立することができる。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 第三十三条 法人は、登録のみによって成立する。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 3 / 10 民法第百十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、常にその責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知っていた第三者に対してもその責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知っていた第三者に対しては責任を負わない。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、第三者がその事実を知っていたかどうかに関わらず、その責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 4 / 10 民法第百二十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間でも、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができる。 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件が成就しない場合に限り、その法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができる。 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否に関わらず、いつでもその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができる。 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件が成就した後のみ、その法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができる。 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。 5 / 10 民法第九十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からではなく、意思表示をした時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、相手方がその通知を認識した時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、法律的な手続きを経た後にのみ、その効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達する前からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 6 / 10 民法第百二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によって取り消すことができる。 第百二条 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為も、行為能力の制限によって取り消すことができる。 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限に関わらず、常に有効である。 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、常に取り消すことができる。 7 / 10 民法第二十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、自動的に管理人を改任する。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、公益のために管理人を改任することができる。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、本人の親族の請求によりのみ、管理人を改任することができる。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときでも、家庭裁判所は、管理人の改任を行うことはできない。 8 / 10 民法第八十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、最初に発見した者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、国に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、元物の所有者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、元物の所有者とは無関係に、自然に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 9 / 10 民法第百十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十六条 追認は、常に契約の時にさかのぼってその効力を生じ、第三者の権利を害することもできる。 第百十六条 追認は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利に関わらず有効である。 第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第百十六条 追認は、別段の意思表示がある場合のみ、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第百十六条 追認は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずることはなく、追認の時点からのみ効力を有する。 10 / 10 民法第九十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十二条 法令中の規定と異なる慣習がある場合においても、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときは、常に法令が優先する。 第九十二条 法令中の公の秩序に関する規定と異なる慣習がある場合でも、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときは、法令に従う。 第九十二条 法令中の規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときでも、その慣習は無効とする。 第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。 第九十二条 法令中の規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときは、特別な場合を除き、その慣習に従う。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編