民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第九十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十七条 意思表示は、法律的な手続きを経た後にのみ、その効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、相手方がその通知を認識した時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達する前からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からではなく、意思表示をした時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 2 / 10 民法第百十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、第三者がその契約を承認すれば、本人に対してその効力を生じる。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人の追認の有無に関わらず、常に本人に対して効力を生じる。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなくても、一定期間後に自動的に本人に対して効力を生じる。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をした場合でも、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 3 / 10 民法の第一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第一条 私権は、公共の福祉に適合する限りにおいて保護される。2 権利の行使及び義務の履行は、公正に行わなければならない。3 権利の濫用は、法律によって制限される。 第一条 私権は、国家の利益に適合しなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、国家の指導に従わなければならない。3 権利の濫用は、国家によって制裁される。 第一条 私権は、個人の自由に委ねられる。2 権利の行使及び義務の履行は、個人の裁量による。3 権利の濫用は、個々の状況に応じて判断される。 第一条 私権は、社会的責任に基づいて行使されなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、社会的正義に従い行わなければならない。3 権利の濫用は、社会的制裁の対象となる。 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。3 権利の濫用は、これを許さない。 4 / 10 民法第八十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物は自動的に他人の所有となる。2 従物は、主物の処分に従う。 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときでも、その附属させた物は独立した主物とする。2 従物は、主物の処分に従う。 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、他人の所有に属する物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。2 従物は、主物の処分に従う。 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物は、常に主物とみなされる。2 従物は、主物の処分に従う。 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。2 従物は、主物の処分に従う。 5 / 10 民法第百二十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就する前からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就しない場合でも、一定期間後に効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した後でも、特別な場合を除き、効力を生じない。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件の成就に関わらず、常に効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 6 / 10 民法第八十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十六条 土地及びその定着物は、法律によって特別に定められるまでは、不動産とはみなされない。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 第八十六条 土地は不動産とするが、その定着物は動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 第八十六条 土地及びその定着物は、動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 第八十六条 土地は不動産とするが、その定着物は不動産に含まれない。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 7 / 10 民法の第三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三条 私権の享有は、出生に始まるが、未成年者の私権は保護者の同意を必要とする。2 外国人は、日本国との間の特別な協定に基づいてのみ、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、公的登録によって始まる。2 外国人は、一定の条件を満たす場合に限り、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、成人になることによって始まる。2 外国人は、日本国内においては、私権を享有することができない。 第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、日本国内においては、日本国民と同等の私権を享有する。 8 / 10 民法第八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八条 後見開始の審判を受けた者は、未成年被後見人とし、これに未成年後見人を付する。 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに保佐人を付する。 第八条 後見開始の審判を受けた者は、自動的に成年後見人が付される。 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに補助人を付する。 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 9 / 10 民法第百六十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「五年間」とする。 第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「十五年間」とする。 第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「二十年間」とあるのは、「十年間」とする。 第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。 第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「三十年間」とする。 10 / 10 民法第十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人のみの請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編