民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第三十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときでも、家庭裁判所は、失踪そうの宣告をすることはできない。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 第三十条 不在者の生死が十年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 第三十条 不在者の生死が五年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 第三十条 不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、自動的に失踪そうの宣告をする。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 2 / 10 民法の第四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。 第四条 年齢十七歳をもって、成年とする。 第四条 年齢十六歳をもって、成年とする。 第四条 年齢二十一歳をもって、成年とする。 第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。 3 / 10 民法第百四十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、常に算入する。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。この規定は、期間の開始時間に関わらず適用される。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、午前零時から始まる場合に限り算入する。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しないが、この規定は午前零時から始まる期間には適用されない。 4 / 10 民法第百六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十三条 所有権以外の財産権を、他人のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、二十年を経過した後でも、その権利を取得することはできない。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、秘密裏に行使する者は、二十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、三十年を経過した後、その権利を取得する。 5 / 10 民法第百六十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過した後でも、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から即座に時効は、完成する。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 6 / 10 民法第百六十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時から即座に時効は、完成する。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過した後でも、時効は、完成しない。 7 / 10 民法第百七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲外の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は有効とする。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、その行為は常に無効である。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知ることができなかった場合に限り、その行為は無効とする。 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合でも、相手方がその目的を知っていたとしても、その行為は有効である。 8 / 10 民法第九十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、強迫による意思表示は取り消すことができない。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、特別な場合を除き有効とする。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、常に無効とする。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、強迫による意思表示は、裁判所の判断により取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 9 / 10 民法第二十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理についてのみ担保を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について担保を立てさせることはできない。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の返還についてのみ担保を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について担保を立てさせることができるが、これは例外的な場合に限られる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 10 / 10 民法第十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人のみの請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 Your score is The average score is 70% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編