民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第百三十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、その条件が成就した時点で無効となる。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、特別な場合を除き、有効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、条件の成否に関わらず、常に有効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、条件が成就するまで有効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 2 / 10 民法第百十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、常にその責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知っていた第三者に対しては責任を負わない。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知っていた第三者に対してもその責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、第三者がその事実を知っていたかどうかに関わらず、その責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 3 / 10 民法第百三十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときでも、相手方はその条件が成就したものとみなすことはできない。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、その条件は自動的に成就したものとみなされる。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、裁判所の判断によってのみ、その条件が成就したものとみなすことができる。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 4 / 10 民法第百二十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十六条 取消権は、時効によって消滅することはなく、いつでも行使することができる。 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅するが、行為の時から二十年を経過しても消滅しない。 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第百二十六条 取消権は、行為の時から十年を経過したときに時効によって消滅する。 5 / 10 民法第百三十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、条件が不法であっても有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、特別な場合を除き、有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とするが、不法な行為をしないことを条件とするものは有効とする。 第百三十二条 不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無効とするが、その他の不法な条件を付した法律行為は有効とする。 6 / 10 民法第百二十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、第三者も取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の法定代理人のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の承継人は取り消すことができない。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 7 / 10 民法第二十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為は常に法定代理人の同意を必要とする。 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為は特別な場合を除き取り消すことができる。 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときでも、その行為を取り消すことができる。 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為は自動的に無効となる。 8 / 10 民法第二十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、公益のために管理人を改任することができる。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときでも、家庭裁判所は、管理人の改任を行うことはできない。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、本人の親族の請求によりのみ、管理人を改任することができる。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、自動的に管理人を改任する。 9 / 10 民法第六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関するすべての法律行為について、成年者と同一の行為能力を有する。ただし、その営業が未成年者の能力を超える場合は、法定代理人が介入することができる。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関しては、限定的な行為能力を有し、重要な取引には法定代理人の同意が必要である。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と異なる行為能力を有する。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関しては、常に法定代理人の同意が必要である。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 10 / 10 民法第百十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じていたとしても、その行為は常に有効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じていたとしても、その行為は無効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じる正当な理由がなければ、その行為は無効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じる正当な理由があっても、その行為は無効とする。 第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編