民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第百三十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十八条 期間の計算方法は、この章の規定に関わらず、常に法律行為の当事者間の合意に従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、常に法律行為に別段の定めがある場合にのみ従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、特別な定めがない限り、一般的な商慣習に従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合にのみ従う。 2 / 10 民法第百十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をした場合のみ、相手方が取り消すことができる。 第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間でも、相手方は取り消すことができない。 第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。 第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができるが、取り消しは契約の時から一定期間内に限られる。 第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知らなかった場合でも、取り消すことはできない。 3 / 10 民法の第四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四条 年齢二十一歳をもって、成年とする。 第四条 年齢十七歳をもって、成年とする。 第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。 第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。 第四条 年齢十六歳をもって、成年とする。 4 / 10 民法第百六十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から即座に時効は、完成する。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過した後でも、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 5 / 10 民法第百五十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から即座に時効は、完成する。 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過した後でも、時効は、完成しない。 6 / 10 民法の第三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三条 私権の享有は、成人になることによって始まる。2 外国人は、日本国内においては、私権を享有することができない。 第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、日本国内においては、日本国民と同等の私権を享有する。 第三条 私権の享有は、出生に始まるが、未成年者の私権は保護者の同意を必要とする。2 外国人は、日本国との間の特別な協定に基づいてのみ、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、公的登録によって始まる。2 外国人は、一定の条件を満たす場合に限り、私権を享有する。 7 / 10 民法第百十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 第百十八条 単独行為については、代理権を有しない者が行為をした場合、その行為は常に無効とする。 第百十八条 単独行為については、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないことを知らなかった場合に限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、相手方の同意の有無に関わらず、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないことを知っていた場合に限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。 8 / 10 民法第九十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、相手方がその通知を認識した時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からではなく、意思表示をした時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達する前からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、法律的な手続きを経た後にのみ、その効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 9 / 10 民法第百三十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 第百三十六条 期限は、債務者と債権者の双方の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 第百三十六条 期限は、第三者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 第百三十六条 期限は、特定の利益のために定めたものとは推定されず、ケースバイケースで判断される。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 第百三十六条 期限は、債権者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 10 / 10 民法第九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、相手方がその事実を知らなければ、常に有効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときは、常に無効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、相手方がその事実を知っていても、有効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、相手方がその事実を知ることができなかった場合に限り、無効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編