民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第三百十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産には及ばない。 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶが、譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭には及ばない。 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲渡人又は転貸人の動産にのみ及ぶ。 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。ただし、譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭については、裁判所の許可が必要である。 2 / 10 民法第二百七十四条(小作料の減免)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することは、土地所有者の同意が必要である。 第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。 第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することは、裁判所の判断による。 第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときは、小作料の免除又は減額を請求することができる。 第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときは、小作料の全額免除を請求することができる。 3 / 10 民法第三百三十二条(同一順位の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、最初に登記された先取特権者が全額の弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、登記の順序に応じて弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、裁判所の判断により弁済の順序が決定される。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額に関わらず均等に弁済を受ける。 4 / 10 民法第二百三十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線からの距離に関する規定は地方自治体によって異なる。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線からの距離を保つ必要はない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から二十センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 5 / 10 民法第百七十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、登記があれば、動産の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがあっても、第三者に対抗することはできない。 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、書面による契約があれば、動産の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、公証人の認証があれば、動産の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。 6 / 10 民法第二百六十八条(地上権の存続期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者は、その権利を放棄することができるが、地代を支払うべきときは、三年前に予告をし、又は期限の到来していない三年分の地代を支払わなければならない。2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者は、その権利を放棄することができるが、地代を支払うべきときは、予告なしにいつでも放棄することができる。2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者は、その権利を放棄することはできない。2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者は、その権利を放棄することができるが、地代の支払いに関する規定はない。2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 7 / 10 民法第二百五十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十条 各共有者の持分は、共有者間の合意によってのみ決定される。 第二百五十条 各共有者の持分は、その出資額に応じて異なるものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、裁判所によって決定されるものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、共有物の使用頻度に応じて異なるものと推定する。 8 / 10 民法第二百五十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、国に帰属する。 第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、公売に付される。 第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、自動的に無効となる。 第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、裁判所によって他の共有者に分配される。 9 / 10 民法第二百二十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、低地に水を通過させることができるが、地方自治体の許可が必要である。 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、低地に水を通過させることができるが、裁判所の命令が必要である。 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、低地に水を通過させることができるが、低地の所有者の同意が必要である。 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。 10 / 10 民法第二百十三条の三について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、地方自治体が指定する土地に設備を設置することができる。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができるが、前条第五項の規定に従い償金を支払わなければならない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地に設備を設置することはできない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、任意の近隣土地に設備を設置することができる。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 Your score is The average score is 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編