民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第三百三十三条(先取特権と第三取得者)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、裁判所の許可があれば、その動産について行使することができる。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後でも、その動産について行使することができる。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡す前にのみ、その動産について行使することができる。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、特定の条件下でのみ、その動産について行使することができる。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。 2 / 10 民法第二百十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、地方自治体に工作物の修繕若しくは障害の除去を依頼することができる。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、自己の費用で工作物の修繕若しくは障害の除去を行わなければならない。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に対して工作物の修繕若しくは障害の除去を要求することはできない。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に対して損害賠償を請求することができる。 3 / 10 民法第二百十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるが、事前の合意が必要である。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るための通行権を持たない。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるが、特別な許可を得る必要がある。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるが、これには補償が必要である。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 4 / 10 民法第二百十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができるが、隣地の所有者の同意が必要である。 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができるが、裁判所の命令が必要である。 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができるが、地方自治体の許可が必要である。 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができる。 5 / 10 民法第二百八十六条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、その義務は承役地の所有者のみが負担し、特定承継人には及ばない。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が地役権の行使のために工作物を設ける義務を負担したときは、その修繕の義務は地役権者が負担する。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設けたときは、その修繕の義務は承役地の所有者にはない。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、その義務は承役地の所有者の特定承継人には及ばない。 6 / 10 民法第二百六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、国の法律に従うほか、この節の規定を適用する。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、この節の規定のみを適用し、地方の慣習は考慮しない。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、裁判所の判断に従うほか、この節の規定を適用する。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、地方自治体の規則に従うほか、この節の規定を適用する。 7 / 10 民法第二百二十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、地方自治体の所有に属するものと推定する。 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、国の所有に属するものと推定する。 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀については、所有権の推定はなく、所有者は個別に証明しなければならない。 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、それを設置した土地の所有者の単独所有に属するものと推定する。 8 / 10 民法第二百七十六条(永小作権の消滅請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十六条 永小作人が小作料の支払を怠ったときでも、土地の所有者は永小作権の消滅を請求することはできない。 第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができるが、裁判所の判断による。 第二百七十六条 永小作人が引き続き三年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。 第二百七十六条 永小作人が引き続き一年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。 第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。 9 / 10 民法第二百七十五条(永小作権の放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができるが、土地所有者の同意が必要である。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができるが、裁判所の判断による。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き二年以上全く収益を得ず、又は四年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって収益を得なかった場合でも、いかなる状況でもその権利を放棄することはできない。 10 / 10 民法第三百二十一条(動産売買の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価に関し、その動産について存在するが、利息には及ばない。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価にのみ関し、その利息には関係しない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編