民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第三百三十七条(不動産保存の先取特権の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をすることが推奨されるが、必須ではない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後一定期間内に登記をしなければならない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後でも、登記は必要ない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならないが、特別な事情がある場合は例外となる。 2 / 10 民法第百九十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、民事訴訟を起こすことはできない。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有回復の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、刑事告訴によりのみ、その妨害の停止を請求することができる。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止のみを請求することができる。 3 / 10 民法第三百二十四条(工業労務の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。 第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の六箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。 第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の賃金全体に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。 第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在するが、裁判所の許可が必要である。 4 / 10 民法第二百八十二条(地役権の不可分性)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができるが、他の共有者の同意が必要である。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができるが、地方自治体の許可が必要である。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができる。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができるが、裁判所の許可が必要である。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 5 / 10 民法第三百五十六条(不動産質権者による使用及び収益)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができるが、これには裁判所の許可が必要である。 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができるが、債務者の同意が必要である。 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができるが、その収益は債務者に帰属する。 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることはできない。 6 / 10 民法第三百三十三条(先取特権と第三取得者)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、裁判所の許可があれば、その動産について行使することができる。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡す前にのみ、その動産について行使することができる。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後でも、その動産について行使することができる。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、特定の条件下でのみ、その動産について行使することができる。 7 / 10 民法第二百六十五条(地上権の内容)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するための権利を有しない。 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有するが、この権利は地方自治体の許可が必要である。 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有するが、特定の期間に限定される。 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有するが、土地所有者の同意が必要である。 8 / 10 民法第二百六十九条の二(地下又は空間を目的とする地上権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するために地上権の目的とすることはできない。2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、地上権の目的とすることができるが、土地の使用に制限を加えることはできない。2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、地上権の目的とすることができるが、その使用に関する制限は地方自治体が定める。2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、地上権の目的とすることができるが、その使用に関する制限は裁判所が定める。2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 9 / 10 民法第二百八十六条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、その義務は承役地の所有者のみが負担し、特定承継人には及ばない。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設けたときは、その修繕の義務は承役地の所有者にはない。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が地役権の行使のために工作物を設ける義務を負担したときは、その修繕の義務は地役権者が負担する。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、その義務は承役地の所有者の特定承継人には及ばない。 10 / 10 民法第三百条(留置権の行使と債権の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を遅延させる。 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行に影響を与えないが、特定の条件下では停止させることができる。 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を加速させる。 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を停止させる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編