民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第百九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から五年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、いかなる期間が経過しても、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から一年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から三年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 2 / 10 民法第二百十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるが、事前の合意が必要である。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるが、これには補償が必要である。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るための通行権を持たない。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるが、特別な許可を得る必要がある。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 3 / 10 民法第二百七十条(永小作権の内容)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十条 永小作人は、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有するが、この権利は地方自治体の許可が必要である。 第二百七十条 永小作人は、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有するが、土地所有者の同意が必要である。 第二百七十条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。 第二百七十条 永小作人は、小作料を支払うことなく他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。 第二百七十条 永小作人は、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有するが、この権利は一定期間に限定される。 4 / 10 民法第二百四十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 第二百四十九条 各共有者は、共有物の一部についてのみ、その持分に応じた使用をすることができる。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 第二百四十九条 各共有者は、共有物の使用については、地方自治体の許可が必要である。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、他の共有者の同意なしに使用することはできない。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 第二百四十九条 各共有者は、共有物の使用については、裁判所の命令によってのみ行うことができる。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 5 / 10 民法第百九十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、個人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価の半額を弁償しなければ、その物を回復することができない。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、悪意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなくても、その物を回復することができる。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価に関わらず、その物を回復することができる。 6 / 10 民法第三百四十条(不動産売買の先取特権の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約後に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記することが推奨されるが、必須ではない。 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の全額が支払われた旨を登記しなければならない。 7 / 10 民法第百九十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防のみを請求することができる。 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、民事訴訟を起こすことはできない。 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有回復の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、刑事告訴によりのみ、その妨害の予防を請求することができる。 8 / 10 民法第三百七十四条(抵当権の順位の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができるが、利害関係を有する者の承諾は必要ではない。2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。 第三百七十四条 抵当権の順位は、債務者の合意によってのみ変更することができる。2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。 第三百七十四条 抵当権の順位は、一度設定されると、いかなる合意によっても変更することはできない。2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。 第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。 第三百七十四条 抵当権の順位は、裁判所の決定によってのみ変更することができる。2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。 9 / 10 民法第三百八十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百八十条 主たる債務者のみが、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができるが、これには裁判所の許可が必要である。 第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十条 保証人のみが、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。 10 / 10 民法第二百六十四条の十二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は国の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は地方自治体の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は所有者不明土地の最も近い隣接地の所有者の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合でも、裁判所は管理不全土地管理人を解任することはできない。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編