民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第百八十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じても、その第三者がこれを承諾したとしても、実際の物の引渡しがなければ、第三者は占有権を取得できない。 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じても、その第三者がこれを承諾しなければ、占有権は移転しない。 . 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、本人の承諾が必要で、その後に第三者は占有権を取得する。 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じても、公証人の認証がなければ、第三者は占有権を取得できない。 2 / 10 民法第三百三十七条(不動産保存の先取特権の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後一定期間内に登記をしなければならない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後でも、登記は必要ない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならないが、特別な事情がある場合は例外となる。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をすることが推奨されるが、必須ではない。 3 / 10 民法第二百二十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者の同意なしに、その境界に囲障を設けることはできない。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、自己の費用で、その境界に囲障を設けることができる。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、囲障の設置に関しては、裁判所の命令が必要である。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、囲障の設置は地方自治体が決定する。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 4 / 10 民法第二百七十二条(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができるが、地方自治体の許可が必要である。 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡すことはできないが、耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することはできる。 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又は土地を賃貸することは一切できない。 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができるが、土地所有者の同意が必要である。 5 / 10 民法第二百九十六条(留置権の不可分性)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。 第二百九十六条 留置権者は、債権の一部の弁済を受けるまでは、留置物の一部についてその権利を行使することができる。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができるが、裁判所の許可が必要である。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の一部についてのみその権利を行使することができる。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができるが、留置する期間は法律で定められている。 6 / 10 民法第二百六十四条の十三について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十四条の十三 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から費用の前払及び報酬を受けることはできない。2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。 第二百六十四条の十三 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができるが、その額は地方自治体が決定する。2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。 第二百六十四条の十三 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。 第二百六十四条の十三 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から報酬を受けることはできるが、費用の前払を受けることはできない。2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。 第二百六十四条の十三 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から費用の前払を受けることはできるが、報酬を受けることはできない。2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。 7 / 10 民法第二百七十三条(賃貸借に関する規定の準用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反する場合でも、賃貸借に関する規定を準用する。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に関わらず、賃貸借に関する規定を準用する。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののみが適用され、賃貸借に関する規定は準用されない。 第二百七十三条 永小作人の義務については、賃貸借に関する規定のみが適用され、この章の規定及び設定行為で定めるものは考慮されない。 8 / 10 民法第三百八十七条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、その同意の登記がない場合でも、その抵当権者に対抗することができる。2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。 第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。 第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有する者の同意があっても、その抵当権者に対抗することはできない。2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。 第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有する者の同意がなくても、その抵当権者に対抗することができる。2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。 第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有する者の一部が同意をした場合のみ、その抵当権者に対抗することができる。2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。 9 / 10 民法第百七十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示に加えて、裁判所の承認が必要で、その効力を生ずる。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによっては無効であり、政府の許可が必要である。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみでは不十分で、登記が必要である。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示と公証人の認証によって、その効力を生ずる。 10 / 10 民法第三百五十一条(物上保証人の求償権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、自動的に債務者に対して求償権を有する。 第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときでも、債務者に対して求償権を有しない。 第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済した場合のみ、債務者に対して求償権を有する。 第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。 第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、質権の実行によって質物の所有権を失った場合のみ、債務者に対して求償権を有する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編