民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第二百十三条の三について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、任意の近隣土地に設備を設置することができる。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地に設備を設置することはできない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができるが、前条第五項の規定に従い償金を支払わなければならない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、地方自治体が指定する土地に設備を設置することができる。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 2 / 10 民法第三百四十九条(契約による質物の処分の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができるが、その他の方法で質物を処分させることはできない。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができるが、法律に定める方法によらないで質物を処分させることもできる。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができる。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができるが、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができる。 3 / 10 民法第三百八十二条(抵当権消滅請求の時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をすることが推奨されるが、必須ではない。 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力に関わらず、いつでも抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にのみ、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。 4 / 10 民法第二百六十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、分割に参加するためには他の共有者の同意が必要である。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、分割に参加することはできない。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 第二百六十条 共有物について権利を有する者は分割に参加できるが、各共有者の債権者は参加できない。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、分割に参加するためには裁判所の許可が必要である。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 5 / 10 民法第三百条(留置権の行使と債権の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を停止させる。 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を加速させる。 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行に影響を与えないが、特定の条件下では停止させることができる。 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を遅延させる。 6 / 10 民法の第百八十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、占有の期間に関係なく同じである。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、第三者の証明が必要である。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、常に不法であると推定する。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、公証人の認証が必要である。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 7 / 10 民法第二百六十九条(工作物等の収去等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することはできない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、これを拒むことができる。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、土地の所有者がこれを拒否する権利を有する。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、時価相当額の提供に関する規定はない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 8 / 10 民法第二百六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、裁判所の判断に従うほか、この節の規定を適用する。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、国の法律に従うほか、この節の規定を適用する。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、地方自治体の規則に従うほか、この節の規定を適用する。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、この節の規定のみを適用し、地方の慣習は考慮しない。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。 9 / 10 民法第三百十五条(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、当期の賃料その他の債務についてのみ存在する。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、当期及び次期の賃料その他の債務についてのみ存在する。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務について存在するが、損害の賠償債務には及ばない。 10 / 10 民法第二百三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによっても消滅しない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。占有回収の訴えを提起しても、この限りではない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有物の所持を失うことによってのみ消滅する。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄したときのみ消滅する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編