民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第三百九十八条の二十一(根抵当権の極度額の減額請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を減額することはできない。2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。 第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を減額することができるが、これには裁判所の許可が必要である。2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。 第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。 第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後三年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。 第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後一年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。 2 / 10 民法第三百三十七条(不動産保存の先取特権の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をすることが推奨されるが、必須ではない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならないが、特別な事情がある場合は例外となる。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後でも、登記は必要ない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後一定期間内に登記をしなければならない。 3 / 10 民法第三百七条(共益費用の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七条 共益の費用の先取特権は、債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用には存在しない。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 第三百七条 共益の費用の先取特権は、債務者の財産の配当にのみ存在し、保存又は清算に関する費用には存在しない。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 第三百七条 共益の費用の先取特権は、債務者の財産の保存にのみ存在し、清算又は配当に関する費用には存在しない。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 第三百七条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 第三百七条 共益の費用の先取特権は、債務者の財産の清算にのみ存在し、保存又は配当に関する費用には存在しない。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 4 / 10 民法第三百四十二条(質権の内容)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として第三者から受け取った物を占有する権利のみを有し、他の債権者に先立つ権利は有しない。 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有する権利を有するが、他の債権者に先立って債権の弁済を受ける権利は有しない。 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者から受け取った物についてのみ、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者と同等の権利を有する。 5 / 10 民法第三百九十八条(抵当権の目的である地上権等の放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。 第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄することにより、抵当権は自動的に消滅する。 第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄することにより、抵当権者に対する優先権を得ることができる。 第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、抵当権者に対抗するためには裁判所の判断が必要である。 第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄することにより、抵当権者に対抗することができる。 6 / 10 民法の第百八十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、公証人の認証が必要である。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、占有の期間に関係なく同じである。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、第三者の証明が必要である。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、常に不法であると推定する。 7 / 10 民法第三百二十一条(動産売買の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価に関し、その動産について存在するが、利息には及ばない。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価にのみ関し、その利息には関係しない。 8 / 10 民法第三百七十八条(代価弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済することはできるが、これによって抵当権が消滅するわけではない。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者に代価を弁済したときは、抵当権は第三者に移転する。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者は、抵当権者の請求に応じて代価を弁済する義務はない。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者に代価を弁済しても、抵当権は消滅しない。 9 / 10 民法第二百七十三条(賃貸借に関する規定の準用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反する場合でも、賃貸借に関する規定を準用する。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののみが適用され、賃貸借に関する規定は準用されない。 第二百七十三条 永小作人の義務については、賃貸借に関する規定のみが適用され、この章の規定及び設定行為で定めるものは考慮されない。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に関わらず、賃貸借に関する規定を準用する。 10 / 10 民法第二百三十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐための措置は、工事を行う者の責任ではない。 第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐための措置は、地方自治体が指定する。 第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。 第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐための措置は必要ない。 第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐための措置は、隣接する土地の所有者が行う。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編