民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第三百四条(物上代位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるが、先取特権者の同意が必要である。2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるが、差押えの必要はない。2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しては、行使することができない。2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるが、裁判所の許可が必要である。2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 2 / 10 民法第三百四十四条(質権の設定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十四条 質権の設定は、債務者が目的物を保持することによって、その効力を生ずる。 第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。 第三百四十四条 質権の設定は、債権者と債務者の合意のみによって、その効力を生ずる。 第三百四十四条 質権の設定は、目的物の登記によってのみ、その効力を生ずる。 第三百四十四条 質権の設定は、書面による契約のみによって、その効力を生ずる。 3 / 10 民法第二百三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄したときのみ消滅する。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。占有回収の訴えを提起しても、この限りではない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによっても消滅しない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有物の所持を失うことによってのみ消滅する。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。 4 / 10 民法第二百条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有保持の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、刑事告訴によりのみ、その物の返還を請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、民事訴訟を起こすことはできない。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還のみを請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 5 / 10 民法第三百一条(担保の供与による留置権の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。 第三百一条 債務者は、留置権の消滅を請求することができるが、そのためには留置権者の同意が必要である。 第三百一条 債務者は、留置権の消滅を請求することができるが、そのためには裁判所の許可が必要である。 第三百一条 債務者は、相当の担保を供しても、留置権の消滅を請求することはできない。 第三百一条 債務者は、留置権の消滅を請求することができるが、そのためには担保の提供は必要ない。 6 / 10 民法第三百五十八条(不動産質権者による利息の請求の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができるが、利息の請求は特定の条件下でのみ可能である。 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができるが、これには裁判所の許可が必要である。 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができるが、利息の請求は債務者の同意が必要である。 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができる。 7 / 10 民法第三百三十六条(一般の先取特権の対抗力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなければ、特別担保を有しない債権者に対抗することはできない。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、裁判所の許可が必要である。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をした場合のみ、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。 8 / 10 民法第百九十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止のみを請求することができる。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、民事訴訟を起こすことはできない。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、刑事告訴によりのみ、その妨害の停止を請求することができる。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有回復の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 9 / 10 民法第三百七十六条(抵当権の処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。 第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、その順位を譲渡することができるが、放棄することはできない。2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。 第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすることはできないが、その順位を譲渡することはできる。2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。 第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすることはできるが、その順位を譲渡することはできない。2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。 第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、その順位を譲渡することができるが、これには裁判所の許可が必要である。2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。 10 / 10 民法第三百五十七条(不動産質権者による管理の費用等の負担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。 第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払う義務はあるが、その他不動産に関する負担は債務者が負う。 第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払う必要はなく、その他不動産に関する負担も負わない。 第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払う義務はあるが、その他不動産に関する負担を負う義務はない。 第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用とその他不動産に関する負担を負うが、これらの費用は後に債務者から回収できる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編