民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第二百二十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者の交渉によって負担割合を決定する。 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、地方自治体が負担する。 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者の一方が全額を負担し、後に他方からの返済を受ける。 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、設置を要求した相隣者が全額を負担する。 2 / 10 民法第三百四十一条(抵当権に関する規定の準用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十一条 先取特権の効力は、この節に定めるもののみに限定され、抵当権に関する規定の準用は認められない。 第三百四十一条 先取特権は、抵当権と同等の効力を有し、その性質に反する限り、この節の規定を準用する。 第三百四十一条 先取特権は、その性質に反する限り、この節に定めるもののほか、質権に関する規定を準用する。 第三百四十一条 先取特権に関しては、その性質に反しない限り、質権に関する規定を準用する。 第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。 3 / 10 民法第二百十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担については裁判所が決定する。 第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担については常に土地の所有者が全額を負担する。 第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担については地方自治体が決定する。 第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担については常に均等に分担される。 4 / 10 民法第三百九十八条(抵当権の目的である地上権等の放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。 第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、抵当権者に対抗するためには裁判所の判断が必要である。 第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄することにより、抵当権者に対抗することができる。 第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄することにより、抵当権者に対する優先権を得ることができる。 第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄することにより、抵当権は自動的に消滅する。 5 / 10 民法第三百十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産には及ばない。 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶが、譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭には及ばない。 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。ただし、譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭については、裁判所の許可が必要である。 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲渡人又は転貸人の動産にのみ及ぶ。 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。 6 / 10 民法第二百五十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しては行使することができない。 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、共有物の管理に関するもののみに限定される。 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、共有物の売却にのみ適用される。 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、共有者間の合意によってのみ行使することができる。 7 / 10 民法第二百八十六条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、その義務は承役地の所有者のみが負担し、特定承継人には及ばない。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設けたときは、その修繕の義務は承役地の所有者にはない。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、その義務は承役地の所有者の特定承継人には及ばない。 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が地役権の行使のために工作物を設ける義務を負担したときは、その修繕の義務は地役権者が負担する。 8 / 10 民法第三百四十三条(質権の目的)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができる物のみをその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物もその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことが制限される物をその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 第三百四十三条 質権は、物の性質にかかわらず、すべての物をその目的とすることができる。 9 / 10 民法第二百六十四条の十二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合でも、裁判所は管理不全土地管理人を解任することはできない。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は所有者不明土地の最も近い隣接地の所有者の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は地方自治体の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は国の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 10 / 10 民法第百七十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示に加えて、裁判所の承認が必要で、その効力を生ずる。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみでは不十分で、登記が必要である。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示と公証人の認証によって、その効力を生ずる。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによっては無効であり、政府の許可が必要である。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編