民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第二百五十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、分割には裁判所の命令が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、その請求は共有者全員の同意が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することはできない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、分割には地方自治体の許可が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 2 / 10 民法第百九十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、悪意であっても、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第百九十二条 取引行為によって、秘密裏に動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、過失がある場合でも、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であっても、一定期間が経過しなければその動産について行使する権利を取得しない。 3 / 10 民法の第百八十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十七条 占有者の承継人は、自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することはできない。2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。 第百八十七条 占有者の承継人は、占有の主張に関しては前の占有者の意向に従わなければならない。2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。 第百八十七条 占有者の承継人は、前の占有者の占有のみを主張することができる。2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。 第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。 第百八十七条 占有者の承継人は、自己の占有のみを主張することはできない。2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。 4 / 10 民法第二百六十九条(工作物等の収去等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、これを拒むことができる。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することはできない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、土地の所有者がこれを拒否する権利を有する。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、時価相当額の提供に関する規定はない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 5 / 10 民法第二百二十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、国の所有に属するものと推定する。 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、地方自治体の所有に属するものと推定する。 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、それを設置した土地の所有者の単独所有に属するものと推定する。 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀については、所有権の推定はなく、所有者は個別に証明しなければならない。 6 / 10 民法第三百四十三条(質権の目的)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことが制限される物をその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができる物のみをその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物もその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 第三百四十三条 質権は、物の性質にかかわらず、すべての物をその目的とすることができる。 7 / 10 民法第二百六十四条の七について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。 第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から費用の前払を受けることはできるが、報酬を受けることはできない。2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。 第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から費用の前払及び報酬を受けることはできない。2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。 第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から報酬を受けることはできるが、費用の前払を受けることはできない。2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。 第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができるが、その額は地方自治体が決定する。2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。 8 / 10 民法第二百十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、低地の所有者の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、地方自治体の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が人為的な原因により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、低地の所有者は、高地の所有者の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 9 / 10 民法第二百七十二条(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡すことはできないが、耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することはできる。 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又は土地を賃貸することは一切できない。 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができるが、地方自治体の許可が必要である。 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができるが、土地所有者の同意が必要である。 10 / 10 民法第二百三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。占有回収の訴えを提起しても、この限りではない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有物の所持を失うことによってのみ消滅する。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによっても消滅しない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄したときのみ消滅する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編