民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第五百三条(債権者による債権証書の交付等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付することはできるが、これは特定の条件下でのみ有効である。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 第五百三条 代位弁済によって一部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付することができる。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付する必要はない。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書を代位者に交付する必要はないが、自己の占有する担保物は交付しなければならない。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 2 / 10 民法第六百五条(不動産賃貸借の対抗力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百五条 不動産の賃貸借は、登記をしたときのみ、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができるが、賃貸借契約が5年を超える場合は対抗できない。 第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 第六百五条 不動産の賃貸借は、登記をしたときのみ、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができるが、賃料の支払いが遅延した場合は対抗できない。 第六百五条 不動産の賃貸借は、登記をしなくても、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 第六百五条 不動産の賃貸借は、登記をしたときのみ、その不動産について物権を取得した者に対抗することができるが、他の第三者には対抗できない。 3 / 10 民法第四百二十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から五年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十五年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から一年を経過したときは、提起することができない。行為の時から五年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができる。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から三年を経過したときは、提起することができない。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 4 / 10 民法第六百九十九条(管理者の通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は事務管理を始める前に行われなければならない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務はないが、本人がこれを知らない場合には、通知することが推奨される。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は書面で行われなければならない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は事務管理を終了した後に行われなければならない。 5 / 10 民法第四百二十三条の六(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をすることが推奨されるが、これは義務ではない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、債務者に対して訴訟告知をする義務はない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をする必要はあるが、遅滞なく行う必要はない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をする義務はあるが、これは裁判所の指示があった場合のみ適用される。 6 / 10 民法第五百九十三条(使用貸借)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について有償で使用及び収益をしても、契約が終了したときに返還する必要はない。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について有償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をしても、契約が終了したときに返還する義務は貸主にある。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をしても、契約が終了したときに返還する必要はない。 7 / 10 民法第四百三十四条(連帯債権者の一人との間の相殺)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しては効力を生じない。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、その特定の連帯債権者に対してのみ効力を生じる。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても効力を生じるが、裁判所の承認が必要である。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても効力を生じるが、特定の条件下でのみ適用される。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。 8 / 10 民法第四百七十一条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるが、これは債務者の同意が必要である。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるが、これは特定の条件下でのみ有効である。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるが、これは引受人の責任範囲内でのみ有効である。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することはできない。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 9 / 10 民法第五百六十二条(買主の追完請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は買主の請求に従う義務はない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は、買主に対して追加の代金を請求することができる。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は買主の請求に従わなければならない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 10 / 10 民法第四百三十九条(連帯債務者の一人による相殺等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、その連帯債務者の債務のみが消滅する。2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、その相殺は全ての連帯債務者に対して効力を生じるが、債務の消滅はその連帯債務者に限定される。2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、他の連帯債務者の債務はそのまま存続する。2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、その相殺は他の連帯債務者には効力を生じない。2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 Your score is The average score is 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編