民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第五百四十一条(催告による解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、自動的に契約が解除される。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方は、その債務の履行を請求することができない。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方は、直ちに契約の解除をすることができる。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、裁判所の判決によってのみ契約の解除をすることができる。 2 / 10 民法第四百十八条(過失相殺)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときでも、債務者は全額の損害賠償責任を負う。 第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、債務者は損害賠償の責任を負わない。 第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失がある場合、損害賠償の責任は自動的に免除される。 第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、債務者の損害賠償責任は半減される。 3 / 10 民法第四百二十二条の二(代償請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができるが、特別な手続きが必要である。 第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。 第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができるが、裁判所の承認が必要である。 第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額に関わらず、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。 第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額に関わらず、債務者に対し、その権利の移転を請求することができない。 4 / 10 民法第六百条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百条 貸主は、契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害について、借主に対して賠償を請求することができない。2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は、貸主がいつでも請求できる。2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百条 借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から三年以内に請求しなければならない。2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百条 借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から六ヶ月以内に請求しなければならない。2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 5 / 10 民法第五百八十八条(準消費貸借)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立しないものとみなす。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、当事者間の書面による契約が必要である。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、特別な条件が必要である。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、当事者間の合意によってのみ成立する。 6 / 10 民法第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十八条 承諾者が申込みに条件を付けた場合、その条件が申込者に受け入れられるまで契約は成立しない。 第五百二十八条 承諾者が申込みに変更を加えた場合、その変更は自動的に申込者によって受け入れられたものとみなす。 第五百二十八条 申込みに条件を付けた承諾は、申込者がその条件を承諾するまで無効とみなされる。 第五百二十八条 承諾者が申込みに変更を加えても、元の申込みは有効であり、契約はそのまま成立する。 第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。 7 / 10 民法第四百三十七条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられる。 第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者の債務も同様に無効又は取消しとなる。 第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者は、その債務の履行について裁判所の判断を仰ぐことができる。 第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者は、その債務の履行を拒否することができる。 第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。 8 / 10 民法第五百九十三条の二(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取った後でも、いつでも契約の解除をすることができる。 第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、口頭による使用貸借については、この限りでない。 第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができない。 第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この規定は、書面による使用貸借にも適用される。 第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。 9 / 10 民法第七百二十一条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十一条 胎児は、相続権については、既に生まれたものとみなす。 第七百二十一条 胎児は、法律上の地位については、既に生まれたものとみなす。 第七百二十一条 胎児は、財産権に関する権利については、既に生まれたものとみなす。 第七百二十一条 胎児は、親権に関する権利については、既に生まれたものとみなす。 第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。 10 / 10 民法第六百四十九条(受任者による費用の前払請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求に関わらず、その前払をする義務はない。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、受任者は、委任者の同意なしにその前払をすることができる。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者に対してその費用の全額を負担する義務を負う。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、受任者は、委任者の請求により、その前払をしなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編