民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第六百十六条の二(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって一時的に中断される。 第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって賃料の減額を請求することができる。 第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。 第六百十六条の二 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。 第六百十六条の二 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって一時的に中断される。 2 / 10 民法第六百四十九条(受任者による費用の前払請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、受任者は、委任者の同意なしにその前払をすることができる。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者に対してその費用の全額を負担する義務を負う。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、受任者は、委任者の請求により、その前払をしなければならない。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求に関わらず、その前払をする義務はない。 3 / 10 民法第四百二十七条(分割債権及び分割債務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、債務者のみが等しい割合で義務を負い、債権者は異なる割合で権利を有する。 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示があるときのみ、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ異なる割合で権利を有し、又は義務を負う。 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、債権者のみが等しい割合で権利を有し、債務者は異なる割合で義務を負う。 4 / 10 民法第六百八条(賃借人による費用の償還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、その費用の全額の償還を請求することができない。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、その費用の半額の償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、契約終了時にその償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、その費用の償還を請求する権利がない。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 5 / 10 民法第五百二十条の六(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の六 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡後の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができる。 第五百二十条の六 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を含め、その証券の譲渡後の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができる。 第五百二十条の六 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができる。 第五百二十条の六 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を含め、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができる。 第五百二十条の六 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。 6 / 10 民法第四百四十七条(保証債務の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息のみを包含し、違約金や損害賠償は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息と違約金を包含するが、損害賠償は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償を包含しないが、その他の債務に従たるものは包含する。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務の元本のみを包含し、利息や違約金は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 7 / 10 民法第五百四十八条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十八条 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったときは、解除権は、自動的に失効する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。 第五百四十八条 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。 第五百四十八条 解除権を有する者が故意に契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったときは、解除権は、強化される。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。 第五百四十八条 解除権を有する者が過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったときは、解除権は、維持される。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。 第五百四十八条 解除権を有する者が加工若しくは改造によって契約の目的物を他の種類の物に変えたときは、解除権は、自動的に行使される。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。 8 / 10 民法第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十八条 承諾者が申込みに条件を付けた場合、その条件が申込者に受け入れられるまで契約は成立しない。 第五百二十八条 承諾者が申込みに変更を加えても、元の申込みは有効であり、契約はそのまま成立する。 第五百二十八条 申込みに条件を付けた承諾は、申込者がその条件を承諾するまで無効とみなされる。 第五百二十八条 承諾者が申込みに変更を加えた場合、その変更は自動的に申込者によって受け入れられたものとみなす。 第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。 9 / 10 民法第五百三十九条の二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転しない。 第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。 第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾しなくても、契約上の地位は、その第三者に移転する。 第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方の承諾は必要なく、契約上の地位は自動的にその第三者に移転する。 第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾しない限り、契約上の地位の移転は無効である。 10 / 10 民法第五百四十一条(催告による解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方は、その債務の履行を請求することができない。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、裁判所の判決によってのみ契約の解除をすることができる。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方は、直ちに契約の解除をすることができる。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、自動的に契約が解除される。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編