民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第六百五十七条(寄託)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を修理することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を使用することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を運送することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を販売することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 2 / 10 民法第五百十条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときでも、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができる。 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができるが、これは裁判所の許可が必要である。 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができるが、これは債権者の同意が必要である。 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 3 / 10 民法第六百五条(不動産賃貸借の対抗力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百五条 不動産の賃貸借は、登記をしたときのみ、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができるが、賃貸借契約が5年を超える場合は対抗できない。 第六百五条 不動産の賃貸借は、登記をしたときのみ、その不動産について物権を取得した者に対抗することができるが、他の第三者には対抗できない。 第六百五条 不動産の賃貸借は、登記をしたときのみ、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができるが、賃料の支払いが遅延した場合は対抗できない。 第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 第六百五条 不動産の賃貸借は、登記をしなくても、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 4 / 10 民法第六百二十五条(使用者の権利の譲渡の制限等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。ただし、労働者が特定の専門技能を持つ場合は、この限りではない。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。ただし、労働契約において別途の取り決めがある場合は、この限りではない。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。ただし、労働者が未成年者の場合は、この限りではない。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なくても、その権利を第三者に譲り渡すことができる。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 5 / 10 民法第四百四十七条(保証債務の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務の元本のみを包含し、利息や違約金は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償を包含しないが、その他の債務に従たるものは包含する。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息のみを包含し、違約金や損害賠償は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息と違約金を包含するが、損害賠償は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 6 / 10 民法第四百四十九条(取り消すことができる債務の保証)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合においても、保証の責任を負わない。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知らなかったときは、主たる債務の不履行の場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合においても、保証の責任を負うが、取消しの場合には責任を負わない。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときでも、主たる債務の不履行の場合には保証の責任を負わない。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。 7 / 10 民法第七百六条(期限前の弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。 第七百六条 債務者が弁済期にない債務の弁済として給付をしたとき、債務者は、その給付したものの返還を請求することができない。 第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができるが、利息は請求できない。 第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときでも、その給付したものの返還を請求することができる。 第七百六条 債務者が弁済期にない債務の弁済として給付をしたとき、債権者は、その給付したものの返還を請求することができる。 8 / 10 民法第四百五十八条の二(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときでも、債権者は、主たる債務に関する情報を提供する義務を負わない。 第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務の元本のみに関する情報を提供する義務を負う。 第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務の元本、利息、違約金に関する情報のみを提供する義務を負うが、損害賠償に関する情報は提供しない。 第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。 第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、債権者は、保証人に対し、主たる債務の元本及び利息に関する情報のみを提供する義務を負う。 9 / 10 民法第四百三十二条(連帯債権者による履行の請求等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、自己の権利の部分についてのみ履行を請求することができる。 第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができるが、債務者は、全ての債権者に対して個別に履行をすることができる。 第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、他の債権者の同意が必要であるが、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができる。 第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。 第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、他の債権者に対して履行を請求することができる。 10 / 10 民法第六百六十一条(寄託者による損害賠償)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害について、常に受寄者に賠償する義務を負う。 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害について、受寄者が過失なくこれを知らなかったときに限り賠償する。 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償する義務はない。 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害について、受寄者がこれを知っていた場合に限り賠償する。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編