民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第四百十四条(履行の強制)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、債務の性質に関わらず、常に履行の強制を裁判所に請求することができる。2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、直接強制のみを裁判所に請求することができる。2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、間接強制のみを裁判所に請求することができる。2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、代替執行のみを裁判所に請求することができる。2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 2 / 10 民法第四百七十二条の二(免責的債務引受における引受人の抗弁等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百七十二条の二 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することはできない。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十二条の二 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十二条の二 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるが、これは特定の条件下でのみ有効である。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十二条の二 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるが、これは債務者の同意が必要である。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十二条の二 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるが、これは引受人の責任範囲内でのみ有効である。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 3 / 10 民法第五百五十一条(贈与者の引渡義務等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約することができるが、これは必須ではない。2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約する必要はない。2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約する必要がある。2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約することができるが、これは法的に強制されるものではない。2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。 4 / 10 民法第五百二十条の十六(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができる。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 5 / 10 民法第六百六十八条(組合財産の共有)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六十八条 組合財産は、組合員の合意により第三者に譲渡されることができる。 第六百六十八条 組合財産は、組合の代表者が個人的に所有する。 第六百六十八条 各組合員の出資は、個々の組合員の個別所有物として扱われる。 第六百六十八条 組合財産は、組合員の出資比率に応じて分割される。 第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 6 / 10 民法第五百十一条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできない。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができるが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することはできない。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前後に関わらず、取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 7 / 10 民法第六百二十六条(期間の定めのある雇用の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超えるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、終期が不確定である場合は、この限りではない。2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、労働者が特定の専門技能を持つ場合は、この限りではない。2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、労働者が未成年者の場合は、この限りではない。2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。 第六百二十六条 雇用の期間が三年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、三年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。 8 / 10 民法第六百四十一条(注文者による契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、損害賠償なしに契約の解除をすることができる。 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、請負人に対して仕事の完成を強制することができる。 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、契約の解除をすることができない。 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、追加料金を支払って契約の解除をすることができる。 9 / 10 民法第七百二十条(正当防衛及び緊急避難)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、その行為によって生じた損害を賠償する責任を負うが、その額は被害者と加害者が協議して定める。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、その行為によって生じた損害の半分を賠償する責任を負う。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、その行為によって生じた損害の全額を賠償する責任を負う。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、その行為によって生じた損害を賠償する責任を負うが、その額は裁判所が定める。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 10 / 10 民法第四百三十一条(可分債権又は可分債務への変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十一条 不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は他の債権者の同意が必要であるが、自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができる。 第四百三十一条 不可分債権が可分債権となったときでも、各債権者は全体の履行を請求することができるが、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。 第四百三十一条 不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。 第四百三十一条 不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は全体の履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者は全体の履行の責任を負う。 第四百三十一条 不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができるが、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者は全体の履行の責任を負う。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編