民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第六百六十四条(寄託物の返還の場所)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六十四条 寄託物の返還は、受寄者の住所でしなければならない。 第六百六十四条 寄託物の返還は、寄託者の要求により任意の場所で行うことができる。 第六百六十四条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。 第六百六十四条 寄託物の返還は、裁判所の指定する場所で行われる。 第六百六十四条 寄託物の返還は、寄託者の住所でしなければならない。 2 / 10 民法第六百六十四条の二(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から五年以内に請求しなければならない。<br>2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。<br>2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から三年以内に請求しなければならない。<br>2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から六ヶ月以内に請求しなければならない。<br>2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から二年以内に請求しなければならない。<br>2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 3 / 10 民法第四百一条(種類債権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、当事者間の合意に基づく品質を有する物を給付しなければならない。2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。 第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、最高の品質を有する物を給付しなければならない。2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。 第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。 第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、任意の品質を有する物を給付することができる。2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。 第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、最低の品質を有する物を給付しなければならない。2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。 4 / 10 民法第四百四十八条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より軽いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務と同等である場合のみ、これを主たる債務の限度に減縮する。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときでも、保証人は主たる債務を超える範囲で責任を負う。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときでも、保証人はその負担を減縮することができない。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 5 / 10 民法第五百五十条(書面によらない贈与の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができない。ただし、履行の終わっていない部分については、解除が可能である。 第五百五十条 書面によらない贈与は、受贈者のみが解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 第五百五十条 書面によらない贈与は、贈与者のみが解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 第五百五十条 書面による贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 6 / 10 民法第六百九十九条(管理者の通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は書面で行われなければならない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は事務管理を終了した後に行われなければならない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務はないが、本人がこれを知らない場合には、通知することが推奨される。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は事務管理を始める前に行われなければならない。 7 / 10 民法第四百二十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から三年を経過したときは、提起することができない。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から一年を経過したときは、提起することができない。行為の時から五年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から五年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十五年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができる。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。 8 / 10 民法第四百二十五条の三(受益者の債権の回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、自動的に消滅する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還する義務はない。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって消滅する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、部分的にのみ原状に復する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。 9 / 10 民法第六百四十四条(受任者の注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十四条 受任者は、委任事務の処理において、委任者の意向を無視しても良い。 第六百四十四条 受任者は、委任事務を処理する際には、必ず委任者の承認を得なければならない。 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 第六百四十四条 受任者は、委任事務を処理する際には、第三者の意見を優先して考慮しなければならない。 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に関わらず、自己の判断で委任事務を処理する権利を有する。 10 / 10 民法第六百五十八条(寄託物の使用及び第三者による保管)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を保管することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。 3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を第三者に譲渡することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。 3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾がなくても、寄託物を使用することができる。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。 3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。 3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を修理することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。 3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編