民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第六百八十三条(組合の解散の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合の代表者のみが組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合員の全員の同意があれば、組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合員の3分の2以上の同意があれば、組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合員の半数以上の同意があれば、組合の解散を請求することができる。 2 / 10 民法第五百四十七条(催告による解除権の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確認すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、自動的に失効する。 第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、無期限で解除をするかどうかを確認すべき旨の催告をすることができる。この場合において、解除の通知がないときは、解除権は、自動的に行使される。 第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、解除権を有する者は、相手方に対し、自ら相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを通知することができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、維持される。 第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。 第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがあるときは、相手方は、解除権を有する者に対し、その期間内に解除をするかどうかを確認すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、強化される。 3 / 10 民法第五百六十条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。 第五百六十条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うが、これは任意である。 第五百六十条 売主は、買主に対し、売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うが、これは特別な場合に限られる。 第五百六十条 売主は、買主に対し、売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うが、これは買主の要求に基づく。 第五百六十条 売主は、買主に対し、売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負わない。 4 / 10 民法第四百十七条(損害賠償の方法)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がある場合のみ、金銭をもってその額を定めることができる。 第四百十七条 損害賠償は、常に物品の交換によって行われる。 第四百十七条 損害賠償は、原則として非金銭的な方法で行われるが、特別な事情がある場合に限り金銭での賠償が認められる。 第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 第四百十七条 損害賠償は、債権者の選択により、金銭または物品で行われる。 5 / 10 民法第四百四十七条(保証債務の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息と違約金を包含するが、損害賠償は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息のみを包含し、違約金や損害賠償は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務の元本のみを包含し、利息や違約金は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償を包含しないが、その他の債務に従たるものは包含する。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 6 / 10 民法第七百二十条(正当防衛及び緊急避難)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、その行為によって生じた損害を賠償する責任を負うが、その額は裁判所が定める。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、その行為によって生じた損害の半分を賠償する責任を負う。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、その行為によって生じた損害を賠償する責任を負うが、その額は被害者と加害者が協議して定める。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、その行為によって生じた損害の全額を賠償する責任を負う。2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 7 / 10 民法第六百四十四条の二(復受任者の選任等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾があっても、復受任者を選任することはできない。2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得ることなく、任意に復受任者を選任することができる。2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得る必要がなく、緊急事態に限り復受任者を選任できる。2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たときのみ、復受任者を選任することができる。2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。 8 / 10 民法第五百五十三条(負担付贈与)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に関わらず、双務契約に関する規定を準用する。 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反する限り、双務契約に関する規定を準用する。 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反する限り、一方的契約に関する規定を準用する。 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、一方的契約に関する規定を準用する。 9 / 10 民法第五百二十条の九(指図証券の提示と履行遅滞)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来する前に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがないときであっても、所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来する前に所持人がその証券を提示してその履行の請求をしない限り、遅滞の責任を負わない。 第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をしない限り、遅滞の責任を負わない。 10 / 10 民法第五百二十条の二(指図証券の譲渡)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をしても、譲受人に交付する必要はない。 第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をしても、裁判所の承認が必要である。 第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。 第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、譲受人の同意のみで、裏書や交付の必要はない。 第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付するとともに、公証人の認証が必要である。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編