民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第五百二十条の八(指図証券の弁済の場所)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債権者の現在の住所においてしなければならない。 第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債権者の登録された事務所においてしなければならない。 第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の選択した場所においてしなければならない。 第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。 第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の登録された事務所においてしなければならない。 2 / 10 民法第四百七十三条(弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百七十三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。 第四百七十三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたとき、その債権は、債権者の同意がある場合に限り消滅する。 第四百七十三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたとき、その債権は、一定期間後に消滅する。 第四百七十三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときでも、その債権は、自動的には消滅しない。 第四百七十三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたとき、その債権は、債務者の要求により消滅する。 3 / 10 民法第六百八十条(組合員の除名)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十条 組合員の除名は、組合の利益に反する行為があった場合に限り、組合員全員の同意によってすることができる。 第六百八十条 組合員の除名は、組合員の一致によっていつでも自由にすることができる。 第六百八十条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。 第六百八十条 組合員の除名は、組合契約に定めがある場合に限り、他の組合員の多数決によってすることができる。 第六百八十条 組合員の除名は、組合員の一致によってすることができるが、除名された組合員には、除名の理由を明示する義務がある。 4 / 10 民法第五百五十三条(負担付贈与)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、一方的契約に関する規定を準用する。 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反する限り、双務契約に関する規定を準用する。 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に関わらず、双務契約に関する規定を準用する。 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反する限り、一方的契約に関する規定を準用する。 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 5 / 10 民法第六百九十五条(和解)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十五条 和解は、当事者の一方が譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生じるが、裁判所の承認が必要である。 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生じるが、公証人の認証が必要である。 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずるが、和解契約は書面でなければ無効である。 6 / 10 民法第五百七十条(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができるが、売主がその費用の支出を知っていた場合に限る。 第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の半額の償還を請求することができる。 第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができない。 第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができるが、売主がその費用の支出を知らなかった場合に限る。 7 / 10 民法第七百九条(不法行為による損害賠償)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九条 過失によってのみ他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百九条 故意によってのみ他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百九条 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百九条 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、故意又は過失がなくても、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 8 / 10 民法第六百八十五条(組合の清算及び清算人の選任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、裁判所が指名した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、組合員の半数以上の同意があれば、その選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、組合員の3分の2以上の同意があれば、その選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、組合の代表者が単独で行う。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 9 / 10 民法第六百六十三条(寄託物の返還の時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六十三条 寄託物の返還の時期が定められていない場合、受寄者は返還のために裁判所の許可を得る必要がある。2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 第六百六十三条 寄託物の返還の時期が定められていない場合、受寄者は返還を拒否する権利を有する。2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 第六百六十三条 寄託物の返還の時期が定められていない場合、受寄者は返還のために補償を要求できる。2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 10 / 10 民法第四百四十条(連帯債務者の一人との間の混同)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。 第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者の債務は消滅し、他の連帯債務者の債務も比例して減少する。 第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者の債務は消滅するが、他の連帯債務者の債務は存続する。 第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者の債務は消滅し、他の連帯債務者はその分の債務を引き継ぐ。 第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとはみなされず、債務はそのまま存続する。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編