民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第六百八十三条(組合の解散の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合員の3分の2以上の同意があれば、組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合員の半数以上の同意があれば、組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合員の全員の同意があれば、組合の解散を請求することができる。 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、組合の代表者のみが組合の解散を請求することができる。 2 / 10 民法第五百五十五条(売買)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して将来のサービスを提供することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して無償で提供することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して物品の交換を約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して他の財産権の移転を約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 3 / 10 民法第五百三条(債権者による債権証書の交付等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 第五百三条 代位弁済によって一部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付することができる。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付することはできるが、これは特定の条件下でのみ有効である。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書を代位者に交付する必要はないが、自己の占有する担保物は交付しなければならない。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付する必要はない。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 4 / 10 民法第四百八十五条(弁済の費用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債務者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債務者の負担とする。 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債権者の負担とする。ただし、債務者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債務者の負担とする。 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債権者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を減少させたときは、その減少額は、債務者の負担とする。 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債務者の負担とする。 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 5 / 10 民法第四百二十三条の六(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をする義務はあるが、これは裁判所の指示があった場合のみ適用される。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、債務者に対して訴訟告知をする義務はない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をする必要はあるが、遅滞なく行う必要はない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をすることが推奨されるが、これは義務ではない。 6 / 10 民法第五百六十二条(買主の追完請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は買主の請求に従う義務はない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は、買主に対して追加の代金を請求することができる。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は買主の請求に従わなければならない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 7 / 10 民法第六百四十一条(注文者による契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、請負人に対して仕事の完成を強制することができる。 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、追加料金を支払って契約の解除をすることができる。 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、契約の解除をすることができない。 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、損害賠償なしに契約の解除をすることができる。 8 / 10 民法第五百八十四条(共有持分の買戻特約付売買)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をした分割及び競売は、売主に対抗することができない。 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をした分割及び競売は、売主に対抗することができる。 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができる。 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができない。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができる。 9 / 10 民法第五百十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債務は、第三者に移転する。 第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債務は、一時的に停止する。 第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債務は、条件付きで免除される。 第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債務は、自動的に他の債権者に移転する。 第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。 10 / 10 民法第五百二十条の四(指図証券の所持人の権利の推定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を有することを第三者の証言によって証明しなければならない。 第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を有することを公証人に証明させなければならない。 第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を有することを別途証明しなければならない。 第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を有することを裁判所に認定させなければならない。 第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編