民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、親族の同意を要する。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要する。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、家庭裁判所の許可を要する。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、特別な手続きは必要ない。 2 / 10 民法第七百八十七条(認知の訴え)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができない。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から五年を経過したときは、この限りでない。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるが、父又は母の死亡の日から一年を経過したときは、この限りでない。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、特別な事情がある場合に限る。 3 / 10 民法第七百九十七条(十五歳未満の者を養子とする縁組)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人の同意があれば、縁組の承諾をすることができるが、十五歳以上であれば、本人の同意が必要である。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人の同意は必要ない。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人の同意があっても、縁組の承諾をすることはできない。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人の同意があれば、縁組の承諾をすることができる。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。 4 / 10 民法第七百八十一条(認知の方式)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十一条 認知は、子が成年に達した後にのみ行うことができる。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、家庭裁判所の許可を得て行う。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、公証人の立会いのもとで行う。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、子の出生時にのみ行うことができる。2 認知は、遺言によっても、することができる。 5 / 10 民法第七百四十六条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、いかなる場合でも取消しを請求することができる。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過しても、いつでも取消しを請求することができる。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、女が再婚後に出産しても、その取消しを請求することができる。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して六十日を経過したときは、その取消しを請求することができない。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。 6 / 10 民法第七百三十一条(婚姻適齢)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、二十歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、十九歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、親の同意があれば、十五歳でもすることができる。 第七百三十一条 婚姻は、十六歳にならなければ、することができない。 7 / 10 民法第八百十条(養子の氏)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻後の氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻後の氏を称すべき間は、この限りである。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻前の氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻前の氏を称すべき間は、この限りである。 8 / 10 民法第八百二十二条(居所の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十二条 子は、親権を行う者の指定した場所に居所を定める義務はないが、その指示に従うことが望ましい。 第八百二十二条 子は、親権を行う者の同意なしに、自由に居所を定めることができる。 第八百二十二条 子は、親権を行う者の同意を得た場合のみ、居所を定めることができる。 第八百二十二条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 第八百二十二条 子は、親権を行う者の指定に関わらず、自由に居所を定めることができる。 9 / 10 民法第七百八十条(認知能力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十条 認知をするには、父又は母が成年被後見人である場合、後見人の同意が必要である。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人である場合、その法定代理人の同意が必要である。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者である場合、その親の同意が必要である。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人である場合、家庭裁判所の許可が必要である。 10 / 10 民法第八百四十五条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百四十五条 後見人がその任務を辞した場合、新たな後見人の選任は被後見人の親族が行う。 第八百四十五条 後見人がその任務を辞した場合、新たな後見人の選任は必要ない。 第八百四十五条 後見人がその任務を辞した場合、新たな後見人の選任は自動的に行われる。 第八百四十五条 後見人がその任務を辞した場合、新たな後見人の選任は被後見人が行う。 Your score is The average score is 0% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編