民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、家庭裁判所の許可があれば、子の利益に関わらずこれを成立させることができる。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。ただし、養子となる者が成年である場合は、この限りでない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合においても、子の利益のため特に必要があると認められない限り、これを成立させることはできない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。ただし、養子となる者が十五歳以上である場合は、この限りでない。 2 / 10 民法第八百二十条(監護及び教育の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育に関して、子の意見を尊重する権利と義務を有する。 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育に関して、子の意見を尊重する義務を負うが、権利はない。 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育に関して、子の意見を尊重する権利を有する。 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育に関しては、子の意見を尊重する義務はない。 第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 3 / 10 民法第八百十七条の十一(離縁による実方との親族関係の回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、法的に認められない。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、再度の養子縁組によってのみ復活する。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、自動的に復活する。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は復活しない。 4 / 10 民法第八百六十七条(未成年被後見人に代わる親権の行使)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行うことはできない。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人の財産の管理のみを行い、親権に関しては関与しない。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行うが、これは被後見人の親族の同意が必要である。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人の親権を行うが、これは家庭裁判所の許可が必要である。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 5 / 10 民法第七百六十二条(夫婦間における財産の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、共有財産とする。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とするが、他方の同意があれば共有財産とすることができる。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産は、その特有財産とするが、婚姻中自己の名で得た財産は、共有財産とする。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産は、共有財産とするが、婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 6 / 10 民法第八百六十八条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限を有するが、家庭裁判所の許可が必要である。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、親権に関する権限のみを有する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合、未成年後見人は財産に関する権限を有しない。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合でも、未成年後見人は親権に関する権限も有する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 7 / 10 民法第七百二十六条(親等の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の年齢差を基にして、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の居住距離を基にして、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の直系血族の数を数えて、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の経済的関係を基にして、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 8 / 10 民法第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、親族の同意を要する。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、家庭裁判所の許可を要する。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要する。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、特別な手続きは必要ない。 9 / 10 民法第七百八十七条(認知の訴え)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から五年を経過したときは、この限りでない。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、特別な事情がある場合に限る。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるが、父又は母の死亡の日から一年を経過したときは、この限りでない。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができない。 10 / 10 民法第八百五十四条(財産の目録の作成前の権限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有するが、これをもって善意の第三者に対抗することができる。 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、通常の管理行為のみをする権限を有する。 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまで、急迫の必要がある行為を含むすべての行為をする権限を有する。 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまで、いかなる行為もする権限を有しない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編