民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第七百三十二条(重婚の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十二条 配偶者のある者は、配偶者が外国人であれば重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、法律上の特別な許可があれば重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、配偶者の同意があれば重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 2 / 10 民法第八百四十八条(未成年後見監督人の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができるが、この指定は家庭裁判所の承認が必要である。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができるが、この指定は被後見人の同意が必要である。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することはできない。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができるが、この指定は親族の同意が必要である。 3 / 10 民法第八百六十一条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の財産の管理のためにのみ毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護に関してのみ毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理に関する計画を立てるが、具体的な金額を予定する必要はない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定する必要はなく、必要に応じて随時決定する。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 4 / 10 民法第七百五十条(夫婦の氏)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫婦別姓を選択することができる。 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、必ず夫の氏を称する。 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、新たに氏を作成することができる。 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、必ず妻の氏を称する。 5 / 10 民法第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。ただし、養子となる者が成年である場合は、この限りでない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、家庭裁判所の許可があれば、子の利益に関わらずこれを成立させることができる。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合においても、子の利益のため特に必要があると認められない限り、これを成立させることはできない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。ただし、養子となる者が十五歳以上である場合は、この限りでない。 6 / 10 民法第八百八十条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後、事情に変更が生じても、家庭裁判所はその協議又は審判を変更することはできない。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後、事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更をすることができるが、取消しはできない。 第八百八十条 扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後、事情に変更を生じたときは、当事者間の新たな協議によってのみ変更することができる。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序について協議又は審判があった後、事情に変更が生じたときは、新たな協議が必要である。 7 / 10 民法第七百八十五条(認知の取消しの禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十五条 認知をした父又は母は、家庭裁判所の承認を得ることにより、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、子が未成年である場合に限り、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、子が成年に達するまでの間、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、特別な事情がある場合に限り、その認知を取り消すことができる。 8 / 10 民法第八百十八条(親権者)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十八条 成年に達しない子は、養親の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 第八百十八条 成年に達しない子は、自動的に成年後見人の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 第八百十八条 成年に達しない子は、法定代理人の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 第八百十八条 成年に達しない子は、祖父母の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 9 / 10 民法第八百九条(嫡出子の身分の取得)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の非嫡出子の身分を取得する。 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の親族の身分を取得する。 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の実子の身分を取得する。 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の養子の身分を取得する。 10 / 10 民法第八百三十九条(未成年後見人の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、この指定は、未成年者の同意が必要である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。この指定は、管理権の有無にかかわらず有効である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができるが、この指定は家庭裁判所の承認が必要である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができない。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編