民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第八百四十八条(未成年後見監督人の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができるが、この指定は親族の同意が必要である。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することはできない。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができるが、この指定は家庭裁判所の承認が必要である。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができるが、この指定は被後見人の同意が必要である。 2 / 10 民法第八百三十九条(未成年後見人の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができるが、この指定は家庭裁判所の承認が必要である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができない。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。この指定は、管理権の有無にかかわらず有効である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、この指定は、未成年者の同意が必要である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 3 / 10 民法第八百六十一条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の財産の管理のためにのみ毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護に関してのみ毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定する必要はなく、必要に応じて随時決定する。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理に関する計画を立てるが、具体的な金額を予定する必要はない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 4 / 10 民法第七百九十条(子の氏)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称するが、子の出生前に父母が離婚した場合は、子が選択する氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、常に母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、常に父の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 5 / 10 民法第八百七十九条(扶養の程度又は方法)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法は、扶養権利者の需要にのみ基づいて定められる。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないときは、扶養権利者の需要のみを考慮して、家庭裁判所がこれを定める。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、家庭裁判所は介入することはできず、当事者間の協議によってのみ決定される。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法については、扶養義務者の資力のみを考慮して定められる。 6 / 10 民法第八百三十七条(親権又は管理権の辞任及び回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、子の同意を得て、親権又は管理権を辞することができる。2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、家庭裁判所の許可なしに、親権又は管理権を辞することができる。2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、子の利益を考慮せずに、親権又は管理権を辞することができる。2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、いかなる事由があっても、親権又は管理権を辞することはできない。2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 7 / 10 民法第八百八十一条(扶養請求権の処分の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、特別な事情がある場合に限り処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、金銭的な価値がある場合に限り処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、家庭裁判所の許可があれば処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、扶養義務者の同意があれば処分することができる。 8 / 10 民法第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、出生後にのみ可能である。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、家庭裁判所の許可を得て行う。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知する場合、母の承諾は必要ない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知することはできない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 9 / 10 民法第七百三十条(親族間の扶け合い)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、法律上の扶養義務を負わない。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに生活費を分担する義務を負う。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに相続権を有する。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに経済的支援をする義務を負う。 10 / 10 民法第八百七十六条の六(補助の開始)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十六条の六 補助は、家庭裁判所の決定によってのみ開始する。 第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。 第八百七十六条の六 補助は、被補助人の親族の同意によって開始する。 第八百七十六条の六 補助は、本人またはその親族の申し立てによってのみ開始する。 第八百七十六条の六 補助は、補助人の指名によって開始する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編