民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第八百二十三条(職業の許可)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可に関わらず、自由に職業を選択することができる。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得る必要はないが、その指示に従うことが望ましい。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得た場合のみ、特定の職業を選択することができる。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可なしに、任意の職業を選択することができる。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 2 / 10 民法第七百六十一条(日常の家事に関する債務の連帯責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、全額の責任を負う。 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負う旨を予告した場合は、この限りでない。 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、半分の責任を負う。 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、その責任を負わない。 3 / 10 民法第八百七十条(後見の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、四箇月以内にその管理の計算をしなければならない。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人は、一箇月以内にその管理の計算をしなければならない。この期間の延長は認められない。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人は、その管理の計算をする義務はなく、被後見人又はその親族が要求した場合のみ計算を行う。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人は、三箇月以内にその管理の計算をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において短縮することができる。 4 / 10 民法第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十八条 姻族関係は、結婚後10年間のみ有効である。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、離婚後も継続する。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、結婚後5年間のみ有効である。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、法律上認められていない。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 5 / 10 民法第八百五十三条(財産の調査及び目録の作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内にその目録を作成するが、この期間の延長は認められない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手する必要はないが、要求があれば目録を作成しなければならない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、三箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、二箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において短縮することができる。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 6 / 10 民法第八百三十九条(未成年後見人の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができるが、この指定は家庭裁判所の承認が必要である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。この指定は、管理権の有無にかかわらず有効である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、この指定は、未成年者の同意が必要である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができない。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 7 / 10 民法第八百四十六条(後見人の解任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十六条 後見人に不正な行為があるときは、被後見人のみが家庭裁判所に解任を請求することができる。 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡があるときでも、家庭裁判所は、これを解任することはできない。 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、被後見人若しくはその親族の請求のみにより、これを解任することができる。 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 第八百四十六条 後見人に不正な行為があるときのみ、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族の請求により、これを解任することができる。 8 / 10 民法第七百五十六条(夫婦財産契約の対抗要件)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、その登記は必要ない。 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出後にその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人にのみ対抗することができる。 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを第三者にのみ対抗することができる。 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 9 / 10 民法第七百九十条(子の氏)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称するが、子の出生前に父母が離婚した場合は、子が選択する氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、常に父の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、常に母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 10 / 10 民法第八百十七条の八(監護の状況)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を三箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮することは推奨されるが、法的に必須ではない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を一年以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮する必要はない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編