民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、法律上の親族関係は生じない。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、親族関係は法律上認められない。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、親族関係は一時的にのみ生じる。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、法律上の親族関係は一部のみ生じる。 2 / 10 民法第七百九十条(子の氏)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、常に父の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、常に母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称するが、子の出生前に父母が離婚した場合は、子が選択する氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 3 / 10 民法第八百二十七条(財産の管理における注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、子の意向を最優先に考慮しなければならない。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産に関しては、特別な注意をもって管理する義務を負う。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、一般的な注意をもって行うことができる。 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、家庭裁判所の指導のもとで行わなければならない。 4 / 10 民法第八百六十三条(後見の事務の監督)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十三条 後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることは、特別な事情がある場合に限られる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見人は、後見監督人又は家庭裁判所の要求がない限り、後見の事務の報告若しくは財産の目録を提出する必要はない。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 家庭裁判所のみが、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見監督人のみが、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 5 / 10 民法第八百十五条(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者は、養子自身のみである。 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者は、家庭裁判所の許可を得た者のみである。 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者は、養子の法定代理人のみである。 第八百十五条 養子が十五歳に達した後は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 6 / 10 民法第八百三十三条(子に代わる親権の行使)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって教育を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって財産管理を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって監護を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって法律行為を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 7 / 10 民法第七百五十一条(生存配偶者の復氏等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、子供の氏を選択することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、自動的に婚姻前の氏に復する。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、新たに氏を選択することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、死亡した配偶者の氏を継続して使用することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 8 / 10 民法第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知する場合、母の承諾は必要ない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知することはできない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、出生後にのみ可能である。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、家庭裁判所の許可を得て行う。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 9 / 10 民法第八百二十八条(財産の管理の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、その子の財産管理に関する詳細な報告を提出しなければならない。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、その子の財産管理に関する責任を免れる。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、その子の財産管理に関して家庭裁判所に報告を提出しなければならない。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、その子の財産を直ちに返還しなければならない。 10 / 10 民法第七百九十六条(配偶者のある者の縁組)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意は必要ない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、配偶者の同意が必要であるが、配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、配偶者の同意があれば十分である。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編