民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第八百十七条の六(父母の同意)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合でも、この同意は必要である。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合は、この同意は不要である。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合でも、家庭裁判所の許可があれば、この同意は不要である。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合でも、特別な手続きを経れば、この同意は不要である。 2 / 10 民法第八百七十八条(扶養の順位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合、家庭裁判所は、扶養をすべき者の順序を定めることはできない。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合、扶養をすべき者の順序は、当事者間の協議によってのみ決定される。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 第八百七十八条 扶養を受ける権利のある者が数人ある場合、扶養義務者の資力に関わらず、扶養を受けるべき者の順序は、家庭裁判所が定める。 第八百七十八条 扶養を受ける権利のある者が数人ある場合、扶養義務者の資力が十分であれば、家庭裁判所は扶養を受けるべき者の順序を定めることができる。 3 / 10 民法第七百九十二条(養親となる者の年齢)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができるが、親の同意が必要である。 第七百九十二条 二十五歳に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十二条 三十歳に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十二条 十八歳に達した者は、養子をすることができる。 4 / 10 民法第八百五十五条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債務を負う場合のみ、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合でも、後見監督人がいない限り、財産の調査に着手する前に申し出る必要はない。2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合においても、後見監督人があっても、財産の調査に着手する前に申し出る義務はない。2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有する場合のみ、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 5 / 10 民法第八百五十条(後見監督人の欠格事由)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十条 後見人の配偶者のみが、後見監督人となることができない。 第八百五十条 後見人の直系血族のみが、後見監督人となることができない。 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、特別な事情がある場合に限り、後見監督人となることができる。 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 第八百五十条 後見人の兄弟姉妹のみが、後見監督人となることができない。 6 / 10 民法第八百六十二条(後見人の報酬)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十二条 後見人は、被後見人の財産から報酬を受け取ることはできない。 第八百六十二条 後見人は、自らの判断で被後見人の財産から相当な報酬を受け取ることができる。 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人に報酬を与えることはできるが、その金額は一律に定められている。 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 第八百六十二条 後見人に与えられる報酬の金額は、被後見人の意思によって決定される。 7 / 10 民法第八百二十三条(職業の許可)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可なしに、任意の職業を選択することができる。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得た場合のみ、特定の職業を選択することができる。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可に関わらず、自由に職業を選択することができる。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得る必要はないが、その指示に従うことが望ましい。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 8 / 10 民法第八百五十四条(財産の目録の作成前の権限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまで、いかなる行為もする権限を有しない。 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有するが、これをもって善意の第三者に対抗することができる。 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまで、急迫の必要がある行為を含むすべての行為をする権限を有する。 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、通常の管理行為のみをする権限を有する。 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 9 / 10 民法第七百七十六条(嫡出の承認)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七十六条 夫は、子の出生前においてのみ、その嫡出であることを承認することができる。 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したとしても、家庭裁判所の判断によってのみ否認することができる。 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認することができない。 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認しても、いつでも否認することができる。 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 10 / 10 民法第八百七十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人の立会いがある場合のみ、家庭裁判所に提出することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 第八百七十一条 後見の計算は、被後見人又はその親族の立会いをもってしなければならない。 第八百七十一条 後見の計算は、家庭裁判所の立会いをもってしなければならない。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときでも、その立会いは必要ない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編