民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、出生後にのみ可能である。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知する場合、母の承諾は必要ない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知することはできない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、家庭裁判所の許可を得て行う。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 2 / 10 民法第八百六十一条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定する必要はなく、必要に応じて随時決定する。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理に関する計画を立てるが、具体的な金額を予定する必要はない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の財産の管理のためにのみ毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護に関してのみ毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 3 / 10 民法第七百八十七条(認知の訴え)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるが、父又は母の死亡の日から一年を経過したときは、この限りでない。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、特別な事情がある場合に限る。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができない。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から五年を経過したときは、この限りでない。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 4 / 10 民法第八百七十六条の六(補助の開始)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十六条の六 補助は、家庭裁判所の決定によってのみ開始する。 第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。 第八百七十六条の六 補助は、補助人の指名によって開始する。 第八百七十六条の六 補助は、被補助人の親族の同意によって開始する。 第八百七十六条の六 補助は、本人またはその親族の申し立てによってのみ開始する。 5 / 10 民法第八百二十五条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が子に代わって法律行為をする際には、必ず他方の同意を得なければならない。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が子に代わって法律行為をすることはできるが、その効力は他方の同意がある場合に限られる。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が子に代わって法律行為をする際には、子の同意が必要である。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が子に代わって法律行為をすることはできない。 6 / 10 民法第七百八十条(認知能力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人である場合、家庭裁判所の許可が必要である。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人である場合、その法定代理人の同意が必要である。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が成年被後見人である場合、後見人の同意が必要である。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者である場合、その親の同意が必要である。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 7 / 10 民法第八百十六条(離縁による復氏等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十六条 養子は、離縁によって新たな氏を選択することができる。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復することができない。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、養親が死亡した場合は、この限りでない。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十六条 養子は、離縁によって自動的に養親の氏を継続する。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 8 / 10 民法第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。ただし、養子となる者が十五歳以上である場合は、この限りでない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。ただし、養子となる者が成年である場合は、この限りでない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合においても、子の利益のため特に必要があると認められない限り、これを成立させることはできない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、家庭裁判所の許可があれば、子の利益に関わらずこれを成立させることができる。 9 / 10 民法第七百八十六条(認知に対する反対の事実の主張)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張するためには、特別な事情が必要である。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができない。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張するためには、家庭裁判所の承認を得なければならない。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができるが、その主張は認知後一年以内に限られる。 10 / 10 民法第八百五十五条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合でも、後見監督人がいない限り、財産の調査に着手する前に申し出る必要はない。2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有する場合のみ、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合においても、後見監督人があっても、財産の調査に着手する前に申し出る義務はない。2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債務を負う場合のみ、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編