民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第七百九十七条(十五歳未満の者を養子とする縁組)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人の同意があっても、縁組の承諾をすることはできない。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人の同意があれば、縁組の承諾をすることができる。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人の同意があれば、縁組の承諾をすることができるが、十五歳以上であれば、本人の同意が必要である。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人の同意は必要ない。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。 2 / 10 民法第七百七十七条(嫡出否認の訴えの出訴期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から無期限に提起することができる。 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から六ヶ月以内に提起しなければならない。 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、子の出生後一年以内に提起しなければならない。 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から三年以内に提起しなければならない。 3 / 10 民法第八百三十四条の二(親権停止の審判)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権制限の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子の請求のみにより、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権剥奪の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であるときは、家庭裁判所は、子の利益を害するかどうかにかかわらず、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 4 / 10 民法第八百七十二条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、特別な事情がある場合に限り、その者が取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、取り消すことはできない。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、家庭裁判所の許可があれば取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了後に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 5 / 10 民法第八百十一条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦の一方のみで十分である。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、養子の法定代理人の同意が必要である。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、養子の同意が必要である。 6 / 10 民法第八百四十六条(後見人の解任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡があるときでも、家庭裁判所は、これを解任することはできない。 第八百四十六条 後見人に不正な行為があるときは、被後見人のみが家庭裁判所に解任を請求することができる。 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 第八百四十六条 後見人に不正な行為があるときのみ、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族の請求により、これを解任することができる。 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、被後見人若しくはその親族の請求のみにより、これを解任することができる。 7 / 10 民法第七百八十五条(認知の取消しの禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十五条 認知をした父又は母は、家庭裁判所の承認を得ることにより、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、子が成年に達するまでの間、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、子が未成年である場合に限り、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、特別な事情がある場合に限り、その認知を取り消すことができる。 8 / 10 民法第七百八十九条(準正)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得するが、特別な手続きが必要である。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によっても嫡出子の身分を取得することはできない。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父の死後にのみ嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻に関係なく、常に嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 9 / 10 民法第八百三十九条(未成年後見人の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができるが、この指定は家庭裁判所の承認が必要である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができない。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。この指定は、管理権の有無にかかわらず有効である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、この指定は、未成年者の同意が必要である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 10 / 10 民法第八百十七条の十一(離縁による実方との親族関係の回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、再度の養子縁組によってのみ復活する。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、法的に認められない。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は復活しない。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、自動的に復活する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編