民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第七百九十六条(配偶者のある者の縁組)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意は必要ない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、配偶者の同意が必要であるが、配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、配偶者の同意があれば十分である。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 2 / 10 民法第八百六十二条(後見人の報酬)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十二条 後見人に与えられる報酬の金額は、被後見人の意思によって決定される。 第八百六十二条 後見人は、自らの判断で被後見人の財産から相当な報酬を受け取ることができる。 第八百六十二条 後見人は、被後見人の財産から報酬を受け取ることはできない。 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人に報酬を与えることはできるが、その金額は一律に定められている。 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 3 / 10 民法第七百八十九条(準正)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十九条 父が認知した子は、その父の死後にのみ嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によっても嫡出子の身分を取得することはできない。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻に関係なく、常に嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得するが、特別な手続きが必要である。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 4 / 10 民法第七百三十一条(婚姻適齢)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十一条 婚姻は、親の同意があれば、十五歳でもすることができる。 第七百三十一条 婚姻は、二十歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、十六歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、十九歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。 5 / 10 民法第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、離婚後も継続する。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、結婚後5年間のみ有効である。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、法律上認められていない。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、結婚後10年間のみ有効である。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 6 / 10 民法第七百四十一条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、日本の大使館や領事館での届け出は認められていない。 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国の法律に従って届け出を行う必要がある。 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、国際法に基づく特別な手続きを経る必要がある。 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、必ず日本国内で届け出を行う必要がある。 7 / 10 民法第七百八十一条(認知の方式)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、公証人の立会いのもとで行う。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、家庭裁判所の許可を得て行う。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、子の出生時にのみ行うことができる。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、子が成年に達した後にのみ行うことができる。2 認知は、遺言によっても、することができる。 8 / 10 民法第八百三十四条の二(親権停止の審判)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であるときは、家庭裁判所は、子の利益を害するかどうかにかかわらず、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権剥奪の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子の請求のみにより、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権制限の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 9 / 10 民法第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から利息を付けることはできない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額には利息を付けるが、被後見人が後見人に返還すべき金額には利息を付けない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から利息を付けるが、被後見人が後見人に返還すべき金額には、特別な事情がある場合のみ利息を付ける。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、市場の利率に基づく利息を付さなければならない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 10 / 10 民法第八百十条(養子の氏)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻後の氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻前の氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻前の氏を称すべき間は、この限りである。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻後の氏を称すべき間は、この限りである。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編