民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百七十二条(秘密証書遺言の方式の特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨を書面により申述しなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨を手話により申述しなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならないが、裁判所の許可が必要である。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 2 / 10 民法第九百六十四条(包括遺贈及び特定遺贈)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十四条 遺言者は、包括の名義のみで、その財産の全部又は一部を処分することができる。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百六十四条 遺言者は、特定の名義のみで、その財産の全部又は一部を処分することができる。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 3 / 10 民法第九百九十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときでも、遺贈義務者には権利の取得や移転の義務はない。2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十七条 相続財産に属さない権利を目的とする遺贈が有効である場合、遺贈義務者はその権利を取得し、受遺者に移転しなければならない。2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十七条 相続財産に属さない権利を目的とする遺贈は無効であり、遺贈義務者に権利の取得や移転の義務は発生しない。2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十七条 相続財産に属さない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効である場合、遺贈義務者はその権利を受遺者に移転する義務を負う。2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 4 / 10 民法第九百五十六条(相続財産の清算人の代理権の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。 第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅するが、特定の条件下でのみ有効である。2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。 第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の放棄をした時に消滅する。2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。 第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅するが、裁判所の許可が必要である。2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。 第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時でも継続する。2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。 5 / 10 民法第九百三十九条(相続の放棄の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、一定期間後に相続人とならなかったものとみなす。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、放棄した時点から相続人でなくなる。 6 / 10 民法第千五条(過料)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、十万円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、二万五千円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、三万円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、十五万円以下の過料に処する。 7 / 10 民法第千三十四条(居住建物の費用の負担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、その費用は遺産分割協議において決定される。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、その費用は遺産から支払われる。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担しない。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、家庭裁判所の許可を得なければならない。 8 / 10 民法第八百九十六条(相続の一般的効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の個人的な権利は、相続人には移転しない。 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利のみを承継する。 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するが、特別な事情がある場合に限る。 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の義務のみを承継する。 9 / 10 民法第九百五十八条(権利を主張する者がない場合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときでも、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができる。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができないが、裁判所の許可が必要である。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができないが、相続人全員の同意が必要である。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 10 / 10 民法第千八条(遺言執行者に対する就職の催告)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定することはできるが、その期限内に遺言執行者が確答をしない場合、遺言執行者は就職を承諾したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定できず、遺言執行者は確答するかどうかを自由に決定できる。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、確答の期限を設定できず、遺言執行者は自由に就職を承諾することができる。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定することはできるが、その期限内に遺言執行者が確答をしない場合、就職を拒否したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編