民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百十二条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十二条 各共同相続人は、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、担保の責任を負わない。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保するが、裁判所の許可が必要である。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に関わらず、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、均等に担保の責任を負う。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保するが、特定の条件下でのみ有効である。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 2 / 10 民法第九百四十四条(財産分離の請求後の相続人による管理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。<br>2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならないが、裁判所の許可が必要である。<br>2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。<br>2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、相続財産の管理について特別な注意義務を負わない。<br>2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、相続人全員の同意が必要である。<br>2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 3 / 10 民法第八百九十八条(共同相続の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、被相続人が指定した相続人が単独で所有する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、相続人全員の合意によってのみ共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときでも、相続財産は、最も近い血縁関係にある相続人が単独で所有する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるとき、相続財産の共有は、家庭裁判所によって決定される。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 4 / 10 民法第九百九十一条(受遺者による担保の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間、遺贈義務者に対して追加の財産を請求することができる。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至るまで、遺贈義務者に対して担保を請求することはできない。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至った場合のみ、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。 第九百九十一条 受遺者は、停止条件付きの遺贈について条件の成否が未定である間、遺贈義務者に対して担保を請求する権利を持たない。 5 / 10 民法第八百八十二条(相続開始の原因)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十二条 相続は、遺言によってのみ開始する。 第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。 第八百八十二条 相続は、家庭裁判所の決定によって開始する。 第八百八十二条 相続は、被相続人の死亡と同時に開始するが、特別な事情がある場合はこの限りではない。 第八百八十二条 相続は、被相続人の死亡の翌日に開始する。 6 / 10 民法第千十一条(相続財産の目録の作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十一条 遺言執行者は、相続財産の目録を作成することは求められない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続財産の目録を作成する義務があるが、交付する必要はない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続人に交付する前に、相続財産の目録を家庭裁判所に提出しなければならない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続人に交付する前に、相続財産の目録を自己の利益のために利用することができる。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 7 / 10 民法第九百七十二条(秘密証書遺言の方式の特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨を書面により申述しなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨を手話により申述しなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならないが、裁判所の許可が必要である。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 8 / 10 民法第八百八十四条(相続回復請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人が相続権を侵害された事実を知った時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から三十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 9 / 10 民法第千二十五条(撤回された遺言の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、遺言者が改めて遺言を作成しなければ、その効力を回復することはできない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、いかなる場合でもその効力を回復することはできない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言の効力は、遺言者が生存している限り、いつでも回復することができる。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、撤回の行為が取り消された場合、自動的にその効力を回復する。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 10 / 10 民法第八百九十五条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることはできない。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることができるが、これは親族の請求に限られる。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることができるが、これは利害関係人の請求に限られる。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除の遺言があったときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることはできない。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編