民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百八十五条(遺言の効力の発生時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるが、裁判所の許可が必要である。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からではなく、遺言書が法的に認証された時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるが、特定の条件下でのみ有効である。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からではなく、遺言書が発見された時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 2 / 10 民法第九百六十七条(普通の方式による遺言の種類)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十七条 遺言は、自筆証書のみによってしなければならない。 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならないが、裁判所の許可があれば他の方式でも有効である。 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 第九百六十七条 遺言は、公正証書のみによってしなければならない。 3 / 10 民法第九百九十条(包括受遺者の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十条 包括受遺者は、相続人よりも優先する権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、遺言によって定められた特定の財産に対するみ権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、遺産の一部のみに対する権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、相続人とは異なる特別の権利義務を有する。 4 / 10 民法第千四条(遺言書の検認)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、1年以内にこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した場合、同様の期限内に提出しなければならない。 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、6か月以内にこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した場合、同様の期限内に提出しなければならない。 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、1か月以内にこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した場合、同様の期限内に提出しなければならない。 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、3か月以内にこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した場合、同様の期限内に提出しなければならない。 5 / 10 民法第千三十四条(居住建物の費用の負担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、その費用は遺産から支払われる。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、その費用は遺産分割協議において決定される。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、家庭裁判所の許可を得なければならない。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担しない。 6 / 10 民法第八百八十五条(相続財産に関する費用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、家庭裁判所が定める割合で相続人が支弁する。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するが、相続人の過失によるものも含まれる。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、被相続人の最後の住所地の自治体が支弁する。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、常に相続人が個人的に支弁しなければならない。 7 / 10 民法第九百九十三条(遺贈義務者による費用の償還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺贈者が生前に財産を贈与する場合について規定している。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、相続に関するものである。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺贈の承認又は放棄に関するものである。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について明確な規定がない。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 8 / 10 民法第千二十二条(遺言の撤回)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二十二条 遺言者は、遺言を一度作成すると、その内容を変更または撤回することはできない。 第千二十二条 遺言者は、遺言の撤回をするためには、特別な手続きを踏む必要がある。 第千二十二条 遺言者は、遺言の撤回をするには裁判所の許可が必要である。 第千二十二条 遺言者は、遺言の撤回をするには相続人全員の同意が必要である。 第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 9 / 10 民法第九百七十八条(在船者の遺言)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長一人の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるが、特定の条件下でのみ有効である。 10 / 10 民法第九百三十八条(相続の放棄の方式)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を公証人に申述しなければならない。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を相続人全員に通知しなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編