民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百三十九条(相続の放棄の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、放棄した時点から相続人でなくなる。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、一定期間後に相続人とならなかったものとみなす。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 2 / 10 民法第九百五十八条(権利を主張する者がない場合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときでも、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができる。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができないが、相続人全員の同意が必要である。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができないが、裁判所の許可が必要である。 3 / 10 民法第千二十五条(撤回された遺言の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、撤回の行為が取り消された場合、自動的にその効力を回復する。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言の効力は、遺言者が生存している限り、いつでも回復することができる。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、遺言者が改めて遺言を作成しなければ、その効力を回復することはできない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、いかなる場合でもその効力を回復することはできない。 4 / 10 民法第九百二十九条(公告期間満了後の弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならないが、裁判所の許可が必要である。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者にのみ弁済をしなければならない。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、知れているすべての相続債権者に均等に弁済をしなければならない。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。 5 / 10 民法第千八条(遺言執行者に対する就職の催告)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、確答の期限を設定できず、遺言執行者は自由に就職を承諾することができる。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定することはできるが、その期限内に遺言執行者が確答をしない場合、遺言執行者は就職を承諾したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定することはできるが、その期限内に遺言執行者が確答をしない場合、就職を拒否したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定できず、遺言執行者は確答するかどうかを自由に決定できる。 6 / 10 民法第八百八十四条(相続回復請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人が相続権を侵害された事実を知った時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から三十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から十年を経過したときに時効によって消滅する。 7 / 10 民法第九百七十五条(共同遺言の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができないが、裁判所の許可があれば例外として認められる。 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができる。 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百七十五条 遺言は、三人以上の者が同一の証書ですることができない。 8 / 10 民法第九百四十五条(不動産についての財産分離の対抗要件)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百四十五条 財産分離は、不動産についても、登記をする必要はなく、自動的に第三者に対抗することができる。 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないが、裁判所の許可が必要である。 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないが、相続人全員の同意が必要である。 9 / 10 民法第九百八十八条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、遺贈の承認又は放棄をすることができるが、遺言者の意思に従わなければならない。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、遺贈の放棄をすることはできるが、承認はできない。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、遺贈の承認又は放棄をすることはできない。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡した場合、その相続人は、裁判所の許可を得なければ、遺贈の承認又は放棄をすることはできない。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 10 / 10 民法第八百九十七条(祭祀に関する権利の承継)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続人全員が共同で承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続人の中で最年長者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続人の中で被相続人と最も近い血縁関係にある者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人が指定した相続人が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編