民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百六条(遺産の分割の基準)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六条 遺産の分割は、各相続人の要求に基づいてのみこれをする。 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質のみを考慮してこれをする。 第九百六条 遺産の分割は、各相続人の相続分の割合に基づいてのみこれをする。 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の市場価値のみを基準としてこれをする。 2 / 10 民法第千三十三条(居住建物の修繕等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができるが、その費用は自己負担とする。 第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができるが、事前に家庭裁判所の許可を得なければならない。 第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。 第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができない。 第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができるが、修繕に関するすべての決定は遺産分割協議において行われる。 3 / 10 民法第八百八十五条(相続財産に関する費用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、常に相続人が個人的に支弁しなければならない。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、家庭裁判所が定める割合で相続人が支弁する。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するが、相続人の過失によるものも含まれる。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、被相続人の最後の住所地の自治体が支弁する。 4 / 10 民法第千二十四条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 第千二十四条 遺言者が遺贈の目的物を破棄した場合、その遺贈は自動的に別の相続人に移行する。 第千二十四条 遺言者が遺言書を破棄した場合、その遺言書の内容はすべて無効となる。 第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄しても、その遺言は有効であり続ける。 第千二十四条 遺言者が遺言書を破棄した場合、その遺言は遺言執行者によって再構成される。 5 / 10 民法第千三条(負担付遺贈の受遺者の免責)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三条 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって増加したときは、受遺者は、その増加の割合に応じて、追加の義務を負う。 第千三条 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は追加の補償を請求できる。 第千三条 負担付遺贈の目的の価額の変動は、受遺者の負担した義務に影響を与えない。 第千三条 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少しても、受遺者は元の義務を全額負担しなければならない。 第千三条 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 6 / 10 民法第八百八十四条(相続回復請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から三十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人が相続権を侵害された事実を知った時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から十年を経過したときに時効によって消滅する。 7 / 10 民法第九百四十九条(財産分離の請求の防止等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百四十九条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることはできず、財産分離の請求を防止することもできない。 第九百四十九条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。 第九百四十九条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百四十九条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百四十九条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人全員の同意が必要である。 8 / 10 民法第千一条(債権の遺贈の物上代位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物が相続財産中に存在しないときは、遺贈は有効であり、権利の移転が行われる。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物が相続財産中に存在しないときは、遺贈は無効となる。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物が相続財産中に存在しない場合、遺贈は有効とみなされ、権利の移転が行われる。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合、遺言者が弁済を受けた場合に遺贈が無効となり、権利の移転は発生しない。 9 / 10 民法第九百九十条(包括受遺者の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十条 包括受遺者は、遺言によって定められた特定の財産に対するみ権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、相続人よりも優先する権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、遺産の一部のみに対する権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、相続人とは異なる特別の権利義務を有する。 第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 10 / 10 民法第九百三十八条(相続の放棄の方式)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を公証人に申述しなければならない。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を相続人全員に通知しなければならない。 Your score is The average score is 0% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編