民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百四十条(相続の放棄をした者による管理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人に対してのみ当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存しなければならない。2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときでも、その財産の保存についての特別な注意義務は負わない。2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないが、裁判所の許可が必要である。2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 2 / 10 民法第九百八十五条(遺言の効力の発生時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からではなく、遺言書が発見された時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるが、裁判所の許可が必要である。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からではなく、遺言書が法的に認証された時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるが、特定の条件下でのみ有効である。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 3 / 10 民法第九百二十五条(限定承認をしたときの権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなすが、裁判所の許可が必要である。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなすが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、完全に消滅する。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、部分的に消滅する。 4 / 10 民法第九百九十一条(受遺者による担保の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至るまで、遺贈義務者に対して担保を請求することはできない。 第九百九十一条 受遺者は、停止条件付きの遺贈について条件の成否が未定である間、遺贈義務者に対して担保を請求する権利を持たない。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至った場合のみ、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間、遺贈義務者に対して追加の財産を請求することができる。 5 / 10 民法第九百五十四条(相続財産の清算人の報告)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十四条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときでも、相続財産の状況を報告する義務はない。 第九百五十四条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 第九百五十四条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求に関わらず、定期的に相続財産の状況を報告しなければならない。 第九百五十四条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百五十四条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならないが、裁判所の許可が必要である。 6 / 10 民法第九百六十四条(包括遺贈及び特定遺贈)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 第九百六十四条 遺言者は、包括の名義のみで、その財産の全部又は一部を処分することができる。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百六十四条 遺言者は、特定の名義のみで、その財産の全部又は一部を処分することができる。 7 / 10 民法第九百四十五条(不動産についての財産分離の対抗要件)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないが、裁判所の許可が必要である。 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第九百四十五条 財産分離は、不動産についても、登記をする必要はなく、自動的に第三者に対抗することができる。 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないが、相続人全員の同意が必要である。 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 8 / 10 民法第九百十八条(相続人による管理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならないが、特定の条件下でのみこの義務が免除される。 第九百十八条 相続人は、相続財産を管理する際には、その固有財産におけるのと同一の注意をもって行う必要はなく、最低限の注意義務のみが求められる。 第九百十八条 相続人は、相続財産を管理する際には、その固有財産におけるのと同一の注意をもって行うが、相続の承認又は放棄に関わらず、この義務は常に適用される。 第九百十八条 相続人は、相続財産を管理する際には、通常の注意義務を超える特別の注意を払わなければならない。 9 / 10 民法第八百八十二条(相続開始の原因)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十二条 相続は、遺言によってのみ開始する。 第八百八十二条 相続は、家庭裁判所の決定によって開始する。 第八百八十二条 相続は、被相続人の死亡と同時に開始するが、特別な事情がある場合はこの限りではない。 第八百八十二条 相続は、被相続人の死亡の翌日に開始する。 第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。 10 / 10 民法第千十三条(遺言の執行の妨害行為の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十三条 相続人は、遺言執行者に対して一切の指示を出す権利を有しており、執行に関する意見を述べることができる。 第千十三条 遺言執行者が存在する場合でも、相続人は相続財産の処分や遺言の執行に関する要求をすることができる。 第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 第千十三条 遺言執行者の存在に関わらず、相続人は自由に相続財産を処分できる。 第千十三条 遺言執行者は、相続人の指示に従わなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編