民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第八百九十六条(相続の一般的効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の義務のみを承継する。 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の個人的な権利は、相続人には移転しない。 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するが、特別な事情がある場合に限る。 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利のみを承継する。 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 2 / 10 民法第八百九十四条(推定相続人の廃除の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 第八百九十四条 被相続人は、推定相続人の廃除の取消しを請求することができるが、これは特別な事情がある場合に限られる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 第八百九十四条 被相続人は、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することはできない。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 第八百九十四条 被相続人は、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができるが、その請求は被相続人の死亡後は無効となる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 第八百九十四条 被相続人は、推定相続人の廃除の取消しを請求することができるが、これは被相続人の死亡前のみ有効である。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 3 / 10 民法第千十三条(遺言の執行の妨害行為の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十三条 遺言執行者が存在する場合でも、相続人は相続財産の処分や遺言の執行に関する要求をすることができる。 第千十三条 遺言執行者の存在に関わらず、相続人は自由に相続財産を処分できる。 第千十三条 遺言執行者は、相続人の指示に従わなければならない。 第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 第千十三条 相続人は、遺言執行者に対して一切の指示を出す権利を有しており、執行に関する意見を述べることができる。 4 / 10 民法第千八条(遺言執行者に対する就職の催告)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定できず、遺言執行者は確答するかどうかを自由に決定できる。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、確答の期限を設定できず、遺言執行者は自由に就職を承諾することができる。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定することはできるが、その期限内に遺言執行者が確答をしない場合、就職を拒否したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定することはできるが、その期限内に遺言執行者が確答をしない場合、遺言執行者は就職を承諾したものとみなす。 5 / 10 民法第九百七十二条(秘密証書遺言の方式の特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨を書面により申述しなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならないが、裁判所の許可が必要である。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨を手話により申述しなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 6 / 10 民法第九百三十一条(受遺者に対する弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができないが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 第九百三十一条 限定承認者は、相続債権者と受遺者に対して同時に弁済をすることができる。 第九百三十一条 限定承認者は、受遺者に先に弁済をした後で、相続債権者に弁済をすることができる。 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができないが、特定の条件下でのみ有効である。 7 / 10 民法第千五条(過料)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、十万円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、二万五千円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、十五万円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、三万円以下の過料に処する。 8 / 10 民法第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたとしても、分割のやり直しを請求することができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者は、他の共同相続人が既に遺産の分割その他の処分をした場合でも、物理的な分割を請求することができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者は、他の共同相続人が既に遺産の分割その他の処分をした場合、その処分を無効とすることができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有するが、特定の条件下でのみ可能である。 9 / 10 民法第九百七十五条(共同遺言の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができないが、裁判所の許可があれば例外として認められる。 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができる。 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。 第九百七十五条 遺言は、三人以上の者が同一の証書ですることができない。 10 / 10 民法第九百九十六条(相続財産に属しない権利の遺贈)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属していた場合に限り、効力を有する。それ以外の場合、遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。 第九百九十六条 遺贈は、遺言者の死亡の時において相続財産に属さなかった権利に関してのみ効力を有する。相続財産に属する権利に対する遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属していたときにのみ効力を有する。それ以外の場合、遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、遺言者の死亡の時において相続財産に属する権利に関してのみ効力を有する。他の財産に関する遺贈は無効である。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編