民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百三十五条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができるが、特定の条件下でのみ可能である。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をした相続債権者及び受遺者のみが、残余財産についてその権利を行使することができる。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者は、いかなる場合でもその権利を行使することはできない。 2 / 10 民法第千十二条(遺言執行者の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十二条 遺言執行者は、遺言に関する情報を相続人に提供する義務を持っていない。 第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を変更する権限を持っている。 第千十二条 遺言執行者は、相続財産を管理するために必要な全ての行為を行うことができるが、遺言の内容を変更することはできない。 第千十二条 遺言執行者は、相続財産を自己の利益のために自由に処分できる。 3 / 10 民法第九百五十一条(相続財産法人の成立)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、地方自治体に帰属する。 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とするが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とするが、裁判所の許可が必要である。 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、国に帰属する。 4 / 10 民法第九百九十一条(受遺者による担保の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至った場合のみ、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至るまで、遺贈義務者に対して担保を請求することはできない。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間、遺贈義務者に対して追加の財産を請求することができる。 第九百九十一条 受遺者は、停止条件付きの遺贈について条件の成否が未定である間、遺贈義務者に対して担保を請求する権利を持たない。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。 5 / 10 民法第九百六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、裁判所の許可があれば例外として認められる。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有する必要はない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、親の同意があればその能力の有無は問われない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、特定の例外が認められる。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 6 / 10 民法第千十一条(相続財産の目録の作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十一条 遺言執行者は、相続財産の目録を作成する義務があるが、交付する必要はない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続財産の目録を作成することは求められない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続人に交付する前に、相続財産の目録を自己の利益のために利用することができる。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続人に交付する前に、相続財産の目録を家庭裁判所に提出しなければならない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 7 / 10 民法第九百九十五条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、国庫に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、遺言者の遺族に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、全てその親族に帰属し、相続人には分配されない。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、全て没収され、国庫に収められる。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 8 / 10 民法第九百九十三条(遺贈義務者による費用の償還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、相続に関するものである。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺贈者が生前に財産を贈与する場合について規定している。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺贈の承認又は放棄に関するものである。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について明確な規定がない。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 9 / 10 民法第九百八十六条(遺贈の放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡前にのみ、遺贈の放棄をすることができる。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、裁判所の許可を得なければ、遺贈の放棄をすることができない。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、遺贈の放棄をすることができない。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、遺贈の放棄をすることができるが、その際に特定の手続きが必要である。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 10 / 10 民法第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十五条 相続人は、相続の開始があったことを知った時から一箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないが、特定の条件下でのみ期間を伸長することができる。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十五条 相続人は、相続の開始があったことを知った時から六箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十五条 相続人は、相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をすることが推奨されるが、必須ではない。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編