民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百六条の二(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産を遺産の分割時に遺産としてみなすことができるが、特定の条件下でのみ可能である。2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。 第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。 第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合、共同相続人は、裁判所の許可を得て、当該処分された財産を遺産の分割時に遺産としてみなすことができる。2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。 第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合、共同相続人は、その処分された財産を遺産の分割時に遺産として考慮することはできない。2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。 第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人の過半数の同意があれば、当該処分された財産を遺産の分割時に遺産としてみなすことができる。2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。 2 / 10 民法第九百七十八条(在船者の遺言)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長一人の立会いをもって遺言書を作ることができる。 3 / 10 民法第九百二十条(単純承認の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の義務のみを承継し、権利は承継しない。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の権利義務を一定の限度まで承継する。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継するが、特定の条件下でのみこの承継が有効である。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の権利のみを承継し、義務は承継しない。 4 / 10 民法第九百九十六条(相続財産に属しない権利の遺贈)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。 第九百九十六条 遺贈は、遺言者の死亡の時において相続財産に属する権利に関してのみ効力を有する。他の財産に関する遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属していたときにのみ効力を有する。それ以外の場合、遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属していた場合に限り、効力を有する。それ以外の場合、遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、遺言者の死亡の時において相続財産に属さなかった権利に関してのみ効力を有する。相続財産に属する権利に対する遺贈は無効である。 5 / 10 民法第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、一年以内に、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないが、廃除は被相続人の死亡の時からではなく、遺言の効力が生じた時からその効力を生ずる。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときでも、遺言執行者はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することはできない。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、その推定相続人自身が、遺言が効力を生じた後、遅滞なく、自己の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。 6 / 10 民法第九百七条(遺産の分割の協議又は審判)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七条 共同相続人は、特別な事情がない限り、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。 第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。 第九百七条 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。 第九百七条 共同相続人は、分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。 第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、裁判所の許可を得て、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。 7 / 10 民法第千八条(遺言執行者に対する就職の催告)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定することはできるが、その期限内に遺言執行者が確答をしない場合、遺言執行者は就職を承諾したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定できず、遺言執行者は確答するかどうかを自由に決定できる。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定することはできるが、その期限内に遺言執行者が確答をしない場合、就職を拒否したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、確答の期限を設定できず、遺言執行者は自由に就職を承諾することができる。 8 / 10 民法第九百二十八条(公告期間満了前の弁済の拒絶)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百二十八条 限定承認者は、いかなる場合でも、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことはできない。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了後にのみ、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 9 / 10 民法第九百二条の二(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認しなければ、その権利を行使することはできない。 第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合でも、各共同相続人に対してその指定された相続分に応じてのみ権利を行使することができる。 第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。 10 / 10 民法第九百十一条(共同相続人間の担保責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、その相続分に関わらず、均等に担保の責任を負う。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、担保の責任を負わない。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うが、裁判所の許可が必要である。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編