民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないが、特定の条件下でのみ期間を伸長することができる。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十五条 相続人は、相続の開始があったことを知った時から一箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十五条 相続人は、相続の開始があったことを知った時から六箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十五条 相続人は、相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をすることが推奨されるが、必須ではない。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 2 / 10 民法第九百三十条(期限前の債務等の弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、弁済をするかどうかは自由に選択できる。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権については、弁済を拒否することができる。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならないが、裁判所の許可が必要である。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 3 / 10 民法第千十九条(遺言執行者の解任及び辞任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十九条 遺言執行者の解任は、遺言者の意思に従って利害関係人が行うことができる。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 第千十九条 遺言執行者は、解任されることなく、自己の判断で遺言の執行を行う権利を有している。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができない。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 第千十九条 遺言執行者の解任は、遺言者の意思にかかわらず家庭裁判所によって決定される。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 4 / 10 民法第千三十四条(居住建物の費用の負担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、その費用は遺産から支払われる。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、その費用は遺産分割協議において決定される。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、家庭裁判所の許可を得なければならない。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担しない。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。 5 / 10 民法第千十二条(遺言執行者の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 第千十二条 遺言執行者は、相続財産を自己の利益のために自由に処分できる。 第千十二条 遺言執行者は、遺言に関する情報を相続人に提供する義務を持っていない。 第千十二条 遺言執行者は、相続財産を管理するために必要な全ての行為を行うことができるが、遺言の内容を変更することはできない。 第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を変更する権限を持っている。 6 / 10 民法第九百二十四条(限定承認の方式)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。 第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出する必要はあるが、限定承認をする旨を申述する必要はない。 第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間後でも、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述することができる。 第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならないが、特定の条件下でのみこの手続きが必要である。 第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、相続財産の目録を作成する必要はなく、家庭裁判所に限定承認をする旨を申述するだけで十分である。 7 / 10 民法第八百八十四条(相続回復請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人が相続権を侵害された事実を知った時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から三十年を経過したときに時効によって消滅する。 8 / 10 民法第九百六十四条(包括遺贈及び特定遺贈)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十四条 遺言者は、特定の名義のみで、その財産の全部又は一部を処分することができる。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百六十四条 遺言者は、包括の名義のみで、その財産の全部又は一部を処分することができる。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができるが、裁判所の許可が必要である。 9 / 10 民法第九百六十条(遺言の方式)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十条 遺言は、特定の条件下では、この法律に定める方式に従わなくても有効である。 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができないが、裁判所の許可があれば例外として認められる。 第九百六十条 遺言は、口頭でも有効であり、この法律に定める方式に従う必要はない。 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができないが、特定の例外が認められる。 10 / 10 民法第九百九十五条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、全て没収され、国庫に収められる。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、国庫に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、遺言者の遺族に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、全てその親族に帰属し、相続人には分配されない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編