民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第四百九十八条(供託物の還付請求等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百九十八条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができるが、これは債権者が特定の法的地位にある場合に限られる。2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。 第四百九十八条 弁済の目的物が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができない。2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。 第四百九十八条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができるが、これは債務者が特定の法的地位にある場合に限られる。2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。 第四百九十八条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。 第四百九十八条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができるが、これは特定の条件下でのみ有効である。2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。 2 / 10 民法第四百二十五条の三(受益者の債権の回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還する義務はない。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって消滅する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、自動的に消滅する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、部分的にのみ原状に復する。 3 / 10 民法第九十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十二条 法令中の規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときでも、その慣習は無効とする。 第九十二条 法令中の規定と異なる慣習がある場合においても、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときは、常に法令が優先する。 第九十二条 法令中の公の秩序に関する規定と異なる慣習がある場合でも、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときは、法令に従う。 第九十二条 法令中の規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有していると認められるときは、特別な場合を除き、その慣習に従う。 第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。 4 / 10 民法第七百八十四条(認知の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 第七百八十四条 認知は、子が成年に達した日からその効力を生ずる。 第七百八十四条 認知は、家庭裁判所の承認を得た日からその効力を生ずる。 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利には影響を及ぼさない。 第七百八十四条 認知は、認知の届出をした日からその効力を生ずる。 5 / 10 民法の第三条の二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、取消しを受けることができる。 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、一定期間内に取消しを申し立てなければ、有効となる。 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときでも、その法律行為は、有効とする。 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、当事者の保護者の承認により有効となる。 6 / 10 民法第六百四十四条(受任者の注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 第六百四十四条 受任者は、委任事務を処理する際には、第三者の意見を優先して考慮しなければならない。 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に関わらず、自己の判断で委任事務を処理する権利を有する。 第六百四十四条 受任者は、委任事務の処理において、委任者の意向を無視しても良い。 第六百四十四条 受任者は、委任事務を処理する際には、必ず委任者の承認を得なければならない。 7 / 10 民法第二百五十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、その請求は共有者全員の同意が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することはできない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、分割には地方自治体の許可が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、分割には裁判所の命令が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 8 / 10 民法第八百十六条(離縁による復氏等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十六条 養子は、離縁によって自動的に養親の氏を継続する。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、養親が死亡した場合は、この限りでない。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十六条 養子は、離縁によって新たな氏を選択することができる。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復することができない。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 9 / 10 民法第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。ただし、養子となる者が成年である場合は、この限りでない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、家庭裁判所の許可があれば、子の利益に関わらずこれを成立させることができる。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合においても、子の利益のため特に必要があると認められない限り、これを成立させることはできない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。ただし、養子となる者が十五歳以上である場合は、この限りでない。 10 / 10 民法第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、労働者のみがいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から三週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から一週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、使用者のみがいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続