民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、その賃借権を譲り渡すことはできるが、賃借物を転貸することはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができる。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡すことはできるが、賃借物を転貸することはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、賃借物を転貸することはできるが、その賃借権を譲り渡すことはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 2 / 10 民法第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十八条 承諾者が申込みに条件を付けた場合、その条件が申込者に受け入れられるまで契約は成立しない。 第五百二十八条 承諾者が申込みに変更を加えた場合、その変更は自動的に申込者によって受け入れられたものとみなす。 第五百二十八条 承諾者が申込みに変更を加えても、元の申込みは有効であり、契約はそのまま成立する。 第五百二十八条 申込みに条件を付けた承諾は、申込者がその条件を承諾するまで無効とみなされる。 第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。 3 / 10 民法第四百二十三条の六(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、債務者に対して訴訟告知をする義務はない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をする必要はあるが、遅滞なく行う必要はない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をすることが推奨されるが、これは義務ではない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をする義務はあるが、これは裁判所の指示があった場合のみ適用される。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。 4 / 10 民法第千十一条(相続財産の目録の作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十一条 遺言執行者は、相続財産の目録を作成する義務があるが、交付する必要はない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続財産の目録を作成することは求められない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続人に交付する前に、相続財産の目録を家庭裁判所に提出しなければならない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続人に交付する前に、相続財産の目録を自己の利益のために利用することができる。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 5 / 10 民法第六百二十五条(使用者の権利の譲渡の制限等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。ただし、労働契約において別途の取り決めがある場合は、この限りではない。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なくても、その権利を第三者に譲り渡すことができる。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。ただし、労働者が特定の専門技能を持つ場合は、この限りではない。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。ただし、労働者が未成年者の場合は、この限りではない。2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 6 / 10 民法第二百九十六条(留置権の不可分性)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の一部についてのみその権利を行使することができる。 第二百九十六条 留置権者は、債権の一部の弁済を受けるまでは、留置物の一部についてその権利を行使することができる。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができるが、裁判所の許可が必要である。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができるが、留置する期間は法律で定められている。 7 / 10 民法第九百二十三条(共同相続人の限定承認)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十三条 相続人が数人あるときでも、限定承認は、個々の相続人が個別に行うことができる。 第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。 第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の過半数の同意があれば行うことができる。 第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができるが、特定の条件下でのみ有効である。 8 / 10 民法第九十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、常に無効とする。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、強迫による意思表示は、裁判所の判断により取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、特別な場合を除き有効とする。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、強迫による意思表示は取り消すことができない。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 9 / 10 民法第三百三十七条(不動産保存の先取特権の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならないが、特別な事情がある場合は例外となる。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後でも、登記は必要ない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をすることが推奨されるが、必須ではない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後一定期間内に登記をしなければならない。 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。 10 / 10 民法第九十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関する規定と異なる意思を表示したときでも、法令の規定に従う。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の規定と異なる意思を表示したときでも、その意思表示は特別な場合を除き有効とする。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の規定と異なる意思を表示したときは、常に法令の規定が優先する。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の規定と異なる意思を表示したときは、その意思表示は無効とする。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続