民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第四百七十五条(弁済として引き渡した物の取戻し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したとき、その弁済者は、債権者の同意がある場合に限り、その物を取り戻すことができる。 第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したとき、その弁済者は、裁判所の命令により、その物を取り戻すことができる。 第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したとき、その弁済者はいつでもその物を取り戻すことができる。 第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。 第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したとき、その物は自動的に債権者の所有となり、弁済者はそれを取り戻すことができない。 2 / 10 民法第七百九十条(子の氏)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 嫡出である子は、常に母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称するが、子の出生前に父母が離婚した場合は、子が選択する氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、常に父の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 3 / 10 民法第四百九十六条(供託物の取戻し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。 第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができるが、これは特定の条件下でのみ有効である。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。 第四百九十六条 債権者が供託を受諾した場合でも、弁済者は供託物を取り戻すことができるが、これは特定の条件下でのみ有効である。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。 第四百九十六条 債権者が供託を受諾した場合、弁済者は供託物を取り戻すことができない。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。 第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、供託を有効と宣告した判決が確定した場合でも、弁済者は供託物を取り戻すことができる。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。 4 / 10 民法第五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五条 未成年者は、法律行為をする際には常に法定代理人の同意を得る必要がある。 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意が必要ない。ただし、重要な財産の処分については、法定代理人の同意が必要である。 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、日常生活に関わる小規模な取引については、この限りでない。 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、未成年者が独立して生計を立てている場合は、この限りでない。 5 / 10 民法第二百六十四条の十一について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十四条の十一 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。 第二百六十四条の十一 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、その権限を行使する際には、特に定められた規則に従わなければならない。2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。 第二百六十四条の十一 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、その権限を行使する際には、裁判所の指示に従わなければならない。2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。 第二百六十四条の十一 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、その権限を行使する際には、所有者の指示に従わなければならない。2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。 第二百六十四条の十一 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、その権限を行使する際には、地方自治体の指示に従わなければならない。2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。 6 / 10 民法第四百六条(選択債権における選択権の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、第三者によって行われる。 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債権者に属する。 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者と債権者の共同の決定によって行われる。 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、裁判所によって決定される。 7 / 10 民法第二百二十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、地方自治体が負担する。 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、設置を要求した相隣者が全額を負担する。 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者の一方が全額を負担し、後に他方からの返済を受ける。 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者の交渉によって負担割合を決定する。 8 / 10 民法第百九十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、善意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負う。 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負わない。 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者は賠償の義務を負わない。 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の一部の賠償をする義務を負う。 9 / 10 民法第七百十六条(注文者の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、賠償の責任は軽減される。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失がなかったときは、賠償の責任は免除される。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、賠償の責任は存在しない。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、賠償の責任は免除される。 10 / 10 民法第九百二十九条(公告期間満了後の弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、知れているすべての相続債権者に均等に弁済をしなければならない。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者にのみ弁済をしなければならない。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならないが、裁判所の許可が必要である。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続