民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有するが、特定の条件下でのみ可能である。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者は、他の共同相続人が既に遺産の分割その他の処分をした場合、その処分を無効とすることができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者は、他の共同相続人が既に遺産の分割その他の処分をした場合でも、物理的な分割を請求することができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたとしても、分割のやり直しを請求することができる。 2 / 10 民法第四百三十七条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者は、その債務の履行を拒否することができる。 第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。 第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者の債務も同様に無効又は取消しとなる。 第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられる。 第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者は、その債務の履行について裁判所の判断を仰ぐことができる。 3 / 10 民法第四百四十八条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より軽いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときでも、保証人は主たる債務を超える範囲で責任を負う。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときでも、保証人はその負担を減縮することができない。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務と同等である場合のみ、これを主たる債務の限度に減縮する。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 4 / 10 民法第六百四条(賃貸借の存続期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四条 賃貸借の存続期間は、三十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、三十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、無期限である。契約で特定の期間を定めたときは、その期間が適用される。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、四十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、四十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 5 / 10 民法第九百二条(遺言による相続分の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定めることはできないが、これを定めることを第三者に委託することはできる。2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で共同相続人の相続分を定めることはできるが、これを定めることを第三者に委託することは特定の条件下でのみ可能である。2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定に従い、遺言で共同相続人の相続分を定めることはできるが、これを定めることを第三者に委託することはできない。2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で共同相続人の相続分を定めることはできるが、これを定めることを第三者に委託することは裁判所の許可が必要である。2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 6 / 10 民法第百三十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とするが、不法な行為をしないことを条件とするものは有効とする。 第百三十二条 不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無効とするが、その他の不法な条件を付した法律行為は有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、特別な場合を除き、有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、条件が不法であっても有効とする。 7 / 10 民法第百八十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、占有者が新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始める必要はなく、単に所有の意思を表示するだけで、占有の性質は変わる。 第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、占有者が自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示する必要はなく、占有の性質は自動的に変わる。 第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合でも、占有者が単に所有の意思を表示するだけで、占有の性質は変わる。 第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、占有者が新たな権原により占有を始める必要はなく、現状の占有を継続するだけで、占有の性質は変わる。 第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。 8 / 10 民法第三百九十六条(抵当権の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時であっても、特別な事情がある場合に限り、時効によって消滅する。 第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。 第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権とは独立して、時効によって消滅することがある。 第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅する。 第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時であっても、時効によって消滅することがある。 9 / 10 民法第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、遺言者の最後の意思によって決定される。 第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われるが、遺留分に影響を与える。 第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。 第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続人が平等に分担しなければならない。 第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、遺言執行者の個人的な負担とする。 10 / 10 民法第八百八十一条(扶養請求権の処分の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、家庭裁判所の許可があれば処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、金銭的な価値がある場合に限り処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、扶養義務者の同意があれば処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、特別な事情がある場合に限り処分することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続