民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第五百二十条の八(指図証券の弁済の場所)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。 第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の登録された事務所においてしなければならない。 第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債権者の現在の住所においてしなければならない。 第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債権者の登録された事務所においてしなければならない。 第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の選択した場所においてしなければならない。 2 / 10 民法の第百八十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十九条 占有者は、占有物から生ずる果実の取得について第三者の同意が必要である。2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 第百八十九条 占有者は、占有物から生ずる果実を取得するためには、裁判所の許可が必要である。2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 第百八十九条 悪意の占有者も、占有物から生ずる果実を取得する。2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することはできない。2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 3 / 10 民法第八百七条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子に代わって縁組の承諾をした者のみがその取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子のみがその取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子の実方の親族のみがその取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子が成年に達した後に限り、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 4 / 10 民法第二百五十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十条 各共有者の持分は、共有者間の合意によってのみ決定される。 第二百五十条 各共有者の持分は、裁判所によって決定されるものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、その出資額に応じて異なるものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、共有物の使用頻度に応じて異なるものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 5 / 10 民法第十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、保佐人、補助人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人のみの請求により、保佐開始の審判をすることができる。 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 6 / 10 民法第五百八十四条(共有持分の買戻特約付売買)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができる。 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をした分割及び競売は、売主に対抗することができる。 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をした分割及び競売は、売主に対抗することができない。 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができない。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができる。 7 / 10 民法第六百五十八条(寄託物の使用及び第三者による保管)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。 3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を第三者に譲渡することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。 3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を修理することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。 3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾がなくても、寄託物を使用することができる。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。 3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を保管することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。 3 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。 8 / 10 民法第五百九十三条(使用貸借)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について有償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をしても、契約が終了したときに返還する必要はない。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について有償で使用及び収益をしても、契約が終了したときに返還する必要はない。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をしても、契約が終了したときに返還する義務は貸主にある。 9 / 10 民法第三百七十三条(抵当権の順位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、最初に設定された抵当権が常に最優先される。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権の金額の大小によって決定される。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権者間の合意によって決定される。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、設定された日付の前後による。 10 / 10 民法第二百十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、地方自治体に工作物の修繕若しくは障害の除去を依頼することができる。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、自己の費用で工作物の修繕若しくは障害の除去を行わなければならない。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に対して工作物の修繕若しくは障害の除去を要求することはできない。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に対して損害賠償を請求することができる。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続