民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第百七十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示に加えて、裁判所の承認が必要で、その効力を生ずる。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示と公証人の認証によって、その効力を生ずる。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによっては無効であり、政府の許可が必要である。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみでは不十分で、登記が必要である。 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 2 / 10 民法第五百五十五条(売買)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して他の財産権の移転を約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して無償で提供することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して物品の交換を約することによって、その効力を生ずる。 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して将来のサービスを提供することを約することによって、その効力を生ずる。 3 / 10 民法第五百八十八条(準消費貸借)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立しないものとみなす。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、当事者間の書面による契約が必要である。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、特別な条件が必要である。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、当事者間の合意によってのみ成立する。 4 / 10 民法第百三十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十二条 不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無効とするが、その他の不法な条件を付した法律行為は有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、条件が不法であっても有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、特別な場合を除き、有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とするが、不法な行為をしないことを条件とするものは有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。 5 / 10 民法第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、特別な許可があれば婚姻をすることができる。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができる。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後は、婚姻に関する制限はない。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後は、婚姻をすることが自由である。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 6 / 10 民法第九百九十九条(遺贈の物上代位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十九条 遺言者が償金請求権を遺贈の目的物として指定した場合、遺贈は有効とされ、権利の取得や移転の義務が発生する。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が償金請求権を遺贈の目的物として指定した場合でも、その遺贈は無効であり、権利の移転は行われない。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が償金請求権を遺贈の目的とする場合、その遺贈は無効となり、権利の取得や移転の義務は発生しない。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失、変造、または占有の喪失により第三者に対して償金を請求する権利を有する場合、その権利は遺贈の目的としたものとみなされる。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 7 / 10 民法第七百十八条(動物の占有者等の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に関わらず、常に賠償の責任を負う。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物が自然に行動した結果生じた損害については、賠償の責任は免除される。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物が未知の病気によって異常行動を示した場合の損害については、賠償の責任は免除される。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物が第三者によって誘導された場合の損害については、賠償の責任は存在しない。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 8 / 10 民法第六百四条(賃貸借の存続期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、三十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、三十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、四十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、四十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、無期限である。契約で特定の期間を定めたときは、その期間が適用される。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 9 / 10 民法第百十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十八条 単独行為については、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないことを知らなかった場合に限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないことを知っていた場合に限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、代理権を有しない者が行為をした場合、その行為は常に無効とする。 第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 第百十八条 単独行為については、相手方の同意の有無に関わらず、第百十三条から前条までの規定を準用する。 10 / 10 民法第四百四十七条(保証債務の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償を包含しないが、その他の債務に従たるものは包含する。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息と違約金を包含するが、損害賠償は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息のみを包含し、違約金や損害賠償は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務の元本のみを包含し、利息や違約金は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続