民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第三百三十二条(同一順位の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、裁判所の判断により弁済の順序が決定される。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額に関わらず均等に弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、最初に登記された先取特権者が全額の弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、登記の順序に応じて弁済を受ける。 2 / 10 民法第八百六十条の三について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときでも、いかなる場合でもこれを開いて見ることはできない。2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。 3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、被後見人の同意がある場合のみこれを開いて見ることができる。2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。 3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、家庭裁判所の許可がある場合のみこれを開いて見ることができる。2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。 3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができるが、内容に関する秘密は守らなければならない。2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。 3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。 3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 3 / 10 民法第五百二十六条(申込者の死亡等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。 第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に行為能力の制限を受けた場合、その申込みは相手方の承諾に関わらず無効となる。 第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、その申込みは相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知らなかった場合に限り有効である。 第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を失った場合、その申込みは自動的に無効となる。 第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合でも、その申込みは常に有効である。 4 / 10 民法第千三十四条(居住建物の費用の負担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、その費用は遺産分割協議において決定される。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、家庭裁判所の許可を得なければならない。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、その費用は遺産から支払われる。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担しない。 5 / 10 民法第九百十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人には適用されない。 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人に対しては、相続の開始があったことを知った時から一箇月である。 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算するが、特定の条件下でのみ適用される。 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から六箇月である。 6 / 10 民法第四百四十九条(取り消すことができる債務の保証)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知らなかったときは、主たる債務の不履行の場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合においても、保証の責任を負うが、取消しの場合には責任を負わない。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときでも、主たる債務の不履行の場合には保証の責任を負わない。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合においても、保証の責任を負わない。 7 / 10 民法第千十条(遺言執行者の選任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、遺言に記載された遺言執行者の代理人を選任することができる。 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、直接相続人が遺言執行者となるように指示することができる。 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、遺言に記載された利害関係人が自動的に遺言執行者となる。 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によらず、自動的に遺言執行者を選任する。 8 / 10 民法第四百十一条(選択の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十一条 選択は、債権の発生の時からその効力を生じ、第三者の権利に優先する。 第四百十一条 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利に影響を与える場合がある。 第四百十一条 選択は、選択が行われた時点からその効力を生ずる。 第四百十一条 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第四百十一条 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずるが、特別な事情がある場合に限り、第三者の権利を害することができる。 9 / 10 民法第二百五十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、分割には裁判所の命令が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、その請求は共有者全員の同意が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、分割には地方自治体の許可が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することはできない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 10 / 10 民法第三百十二条(不動産賃貸の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百十二条 不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百十二条 不動産の賃貸の先取特権は、賃借人の動産には存在せず、不動産にのみ存在する。 第三百十二条 不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。 第三百十二条 不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の不動産について存在する。 第三百十二条 不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料に限り、賃借人の動産について存在する。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続