民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第六百十五条(賃借人の通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃借人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、一ヶ月以内にその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃借人が既にこれを知っているときは、一ヶ月以内に通知しなければならない。 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、一ヶ月以内にその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃借人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 2 / 10 民法第三十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条 法人は、法令の規定に従わなくても、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 第三十四条 法人は、定款で定められた目的に関わらず、あらゆる権利を有し、義務を負うことができる。 第三十四条 法人は、法令の規定に関わらず、自由に権利を有し、義務を負うことができる。 第三十四条 法人は、定款その他の基本約款に定められていない目的についても、権利を有し、義務を負うことができる。 3 / 10 民法第八百九十七条(祭祀に関する権利の承継)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続人の中で最年長者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続人の中で被相続人と最も近い血縁関係にある者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人が指定した相続人が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続人全員が共同で承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 4 / 10 民法第二百三十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線からの距離を保つ必要はない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線からの距離に関する規定は地方自治体によって異なる。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から二十センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 5 / 10 民法第百四十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十六条 時効の利益は、当事者間の合意により、あらかじめ放棄することができる。 第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 第百四十六条 時効の利益は、特定の条件下でのみ、あらかじめ放棄することができる。 第百四十六条 時効の利益は、法律行為によって、あらかじめ放棄することができる。 第百四十六条 時効の利益は、裁判所の許可を得て、あらかじめ放棄することができる。 6 / 10 民法第百三十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来した後でも、請求することはできない。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、自動的に履行される。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来する前でも、これを請求することができる。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、特別な場合を除き、期限が到来する前に請求することができる。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 7 / 10 民法第三百二十一条(動産売買の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価にのみ関し、その利息には関係しない。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価に関し、その動産について存在するが、利息には及ばない。 8 / 10 民法第六百八十五条(組合の清算及び清算人の選任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、組合員の半数以上の同意があれば、その選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、裁判所が指名した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、組合員の3分の2以上の同意があれば、その選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、組合の代表者が単独で行う。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 9 / 10 民法第七百条(管理者による事務管理の継続)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務があり、その継続は本人に利益をもたらす場合のみ行われなければならない。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務はないが、継続することが推奨される。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務があり、その継続は本人の意思に反しても行われなければならない。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務があり、その継続は本人の意思に関係なく行われなければならない。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。 10 / 10 民法第九百八十五条(遺言の効力の発生時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるが、裁判所の許可が必要である。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からではなく、遺言書が法的に認証された時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるが、特定の条件下でのみ有効である。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からではなく、遺言書が発見された時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続