民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第四百八十五条(弁済の費用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債務者の負担とする。 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債務者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債務者の負担とする。 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債権者の負担とする。ただし、債務者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債務者の負担とする。 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債権者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を減少させたときは、その減少額は、債務者の負担とする。 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 2 / 10 民法第六百二十四条(報酬の支払時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。ただし、労働者が未成年者の場合は、この限りではない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。ただし、労働契約において別途の取り決めがある場合は、この限りではない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。ただし、労働の性質によっては、労働開始時に報酬を請求できる。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わる前でも、報酬を請求することができる。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 3 / 10 民法第千十三条(遺言の執行の妨害行為の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十三条 遺言執行者の存在に関わらず、相続人は自由に相続財産を処分できる。 第千十三条 遺言執行者が存在する場合でも、相続人は相続財産の処分や遺言の執行に関する要求をすることができる。 第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 第千十三条 遺言執行者は、相続人の指示に従わなければならない。 第千十三条 相続人は、遺言執行者に対して一切の指示を出す権利を有しており、執行に関する意見を述べることができる。 4 / 10 民法第百八十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じても、その第三者がこれを承諾しなければ、占有権は移転しない。 . 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、本人の承諾が必要で、その後に第三者は占有権を取得する。 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じても、公証人の認証がなければ、第三者は占有権を取得できない。 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じても、その第三者がこれを承諾したとしても、実際の物の引渡しがなければ、第三者は占有権を取得できない。 5 / 10 民法第百九十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価に関わらず、その物を回復することができる。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、個人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、悪意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなくても、その物を回復することができる。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価の半額を弁償しなければ、その物を回復することができない。 6 / 10 民法第八百九十八条(共同相続の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十八条 相続人が数人あるときでも、相続財産は、最も近い血縁関係にある相続人が単独で所有する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、被相続人が指定した相続人が単独で所有する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、相続人全員の合意によってのみ共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるとき、相続財産の共有は、家庭裁判所によって決定される。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 7 / 10 民法第九百五十五条(相続財産法人の不成立)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなすが、相続財産の清算人がした行為は無効となる。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げないが、裁判所の許可が必要である。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、引き続き相続財産を管理する。 8 / 10 民法第二百六十四条の六について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十四条の六 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に損害を与えた場合でも、裁判所は所有者不明土地管理人を解任することはできない。2 所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の六 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。2 所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の六 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に損害を与えた場合、解任は地方自治体の判断による。2 所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の六 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に損害を与えた場合、解任は所有者不明土地の最も近い隣接地の所有者の判断による。2 所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の六 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に損害を与えた場合、解任は国の判断による。2 所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 9 / 10 民法第百四十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をする慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合でも、期間はその日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときでも、期間はその日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、常に期間は、その翌日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 10 / 10 民法第七百六十条(婚姻費用の分担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を妻が全額負担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮せず、婚姻から生ずる費用を分担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入に関わらず、婚姻から生ずる費用を均等に分担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を夫が全額負担する。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続