民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者については、家庭裁判所は、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者については、家庭裁判所は、本人の請求のみにより、後見開始の審判をすることができる。 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 2 / 10 民法第百二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限に関わらず、常に有効である。 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、常に取り消すことができる。 第百二条 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為も、行為能力の制限によって取り消すことができる。 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。 第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によって取り消すことができる。 3 / 10 民法第十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐監督人を付する。 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、自動的に保佐人が付される。 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被後見人とし、これに後見人を付する。 4 / 10 民法第百二十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の法定代理人のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の承継人は取り消すことができない。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、第三者も取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 5 / 10 民法第九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、相手方がその事実を知らなければ、常に有効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、相手方がその事実を知っていても、有効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、相手方がその事実を知ることができなかった場合に限り、無効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときは、常に無効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 6 / 10 民法第百十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十九条 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知らない場合に限り、追認によって新たな行為をしたものとみなす。 第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じないが、例外はない。 第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 第百十九条 無効な行為は、追認によってその効力を生じることができる。 第百十九条 無効な行為は、追認によってその効力を生じることができるが、当事者がその行為の無効であることを知っていた場合に限る。 7 / 10 民法の第三条の二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときでも、その法律行為は、有効とする。 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、当事者の保護者の承認により有効となる。 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、取消しを受けることができる。 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、一定期間内に取消しを申し立てなければ、有効となる。 8 / 10 民法第三十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十三条 法人は、登録のみによって成立する。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 第三十三条 法人は、特定の業種に限り、この法律その他の法律の規定によらずに成立することができる。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 第三十三条 法人は、個人の意思決定により自由に成立することができる。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 第三十三条 法人は、公的な認可がなくても、民間契約により成立することができる。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 9 / 10 民法第六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関しては、限定的な行為能力を有し、重要な取引には法定代理人の同意が必要である。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と異なる行為能力を有する。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関しては、常に法定代理人の同意が必要である。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関するすべての法律行為について、成年者と同一の行為能力を有する。ただし、その営業が未成年者の能力を超える場合は、法定代理人が介入することができる。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 10 / 10 民法第十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人のみの請求により、後見開始の審判を取り消すことができる。 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときでも、家庭裁判所は、後見開始の審判を取り消すことはできない。 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消すことができる。 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消すことができる。 Your score is The average score is 70% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編