民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第百六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、秘密裏に行使する者は、二十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、二十年を経過した後でも、その権利を取得することはできない。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、他人のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、三十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 2 / 10 民法第九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 成年被後見人の法律行為は、成年後見人の同意があれば、取り消すことができない。 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、成年後見人の同意がある場合は、この限りでない。 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 第九条 成年被後見人の法律行為は、成年後見人の同意がない限り、すべて取り消すことができる。 第九条 成年被後見人の法律行為は、すべて無効である。 3 / 10 民法第百四十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、午前零時から始まる場合に限り算入する。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、常に算入する。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。この規定は、期間の開始時間に関わらず適用される。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しないが、この規定は午前零時から始まる期間には適用されない。 4 / 10 民法第三十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、日本国内での活動には認許が不要である。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、日本国内での活動には特別な許可が必要であり、法律又は条約の規定による認許は考慮されない。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、法律又は条約の規定に関わらず、日本国内での活動には認許が必要である。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を含め、日本国内での活動には常に認許が必要である。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 5 / 10 民法第二十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十二条 各人の登録された住民票の住所をその者の住所とする。 第二十二条 各人の生活の本拠とは、その者が法的な手続きを行うための住所を指す。 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 第二十二条 各人の勤務地をその者の住所とする。 第二十二条 各人の最も長く滞在する場所をその者の住所とする。 6 / 10 民法第百六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六条 復代理人は、その権限を超えた行為についても、本人を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、代理人を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人の代わりに行為することはできない。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、第三者を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 7 / 10 民法第八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 第八条 後見開始の審判を受けた者は、自動的に成年後見人が付される。 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに補助人を付する。 第八条 後見開始の審判を受けた者は、未成年被後見人とし、これに未成年後見人を付する。 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに保佐人を付する。 8 / 10 民法第九十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の規定と異なる意思を表示したときでも、その意思表示は特別な場合を除き有効とする。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関する規定と異なる意思を表示したときでも、法令の規定に従う。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の規定と異なる意思を表示したときは、常に法令の規定が優先する。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の規定と異なる意思を表示したときは、その意思表示は無効とする。 9 / 10 民法第百六十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、秘密裏に、他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百六十二条 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百六十二条 三十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者でも、その所有権を取得することはできない。2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 10 / 10 民法第百四十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 第百四十五条 時効は、当事者が援用する必要はなく、裁判所は自動的に時効を適用する。 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所は時効を考慮しないが、特別な場合に限り、裁判所が独自に時効を適用することができる。 第百四十五条 時効は、当事者が援用した場合のみ、裁判所がこれによって裁判をすることができるが、保証人や物上保証人はこの規定の対象外である。 第百四十五条 時効は、裁判所が当事者の意向に関わらず、自由に適用することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編