民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第二十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十三条 住所が知れない場合には、最後に登録された住民票の住所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、その者の出生地を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、勤務地を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、国籍を基に住所を決定する。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 2 / 10 民法第百三十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、裁判所の判断によってのみ、その条件が成就したものとみなすことができる。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、その条件は自動的に成就したものとみなされる。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときでも、相手方はその条件が成就したものとみなすことはできない。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 3 / 10 民法第百四十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十四条 時効の効力は、その完了日の翌日から始まる。 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 第百四十四条 時効の効力は、その起算日の翌日から始まる。 第百四十四条 時効の効力は、その起算日から一年後に始まる。 第百四十四条 時効の効力は、その完了日から始まる。 4 / 10 民法第百六十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時から即座に時効は、完成する。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過した後でも、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 5 / 10 民法第百四十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をする慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合でも、期間はその日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときでも、期間はその日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、常に期間は、その翌日に満了する。 6 / 10 民法第三十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十二条 失踪者が死亡したことの証明があったときのみ、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消すことができる。2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 第三十二条 失踪者が生存することの証明があったときのみ、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消すことができる。2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消すことができるが、この取消しは、失踪の宣告後の行為の効力に影響を及ぼす。2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 第三十二条 失踪者が生存すること又は死亡したことの証明があったときでも、家庭裁判所は、失踪の宣告を取り消すことはできない。2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 7 / 10 民法第百三十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、特別な場合を除き、有効とする。 第百三十二条 不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無効とするが、その他の不法な条件を付した法律行為は有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、条件が不法であっても有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とするが、不法な行為をしないことを条件とするものは有効とする。 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。 8 / 10 民法第百二十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、特別な規定に従い、処分し、相続し、保存し、又はそのために担保を供することはできない。 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、処分することはできないが、相続し、保存し、又はそのために担保を供することができる。 百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分することはできるが、相続し、保存し、又はそのために担保を供することはできない。 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、特別な規定に従い、処分することはできないが、相続し、保存し、又はそのために担保を供することができる。 9 / 10 民法第百十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じていたとしても、その行為は常に有効とする。 第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じる正当な理由があっても、その行為は無効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じていたとしても、その行為は無効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じる正当な理由がなければ、その行為は無効とする。 10 / 10 民法第百十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第百十六条 追認は、常に契約の時にさかのぼってその効力を生じ、第三者の権利を害することもできる。 第百十六条 追認は、別段の意思表示がある場合のみ、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第百十六条 追認は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利に関わらず有効である。 第百十六条 追認は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずることはなく、追認の時点からのみ効力を有する。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編