民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人のみの請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 / 10 民法第八十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、元物の所有者とは無関係に、自然に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、国に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、最初に発見した者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、元物の所有者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 3 / 10 民法第十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助監督人を付する。 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被後見人とし、これに後見人を付する。 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、自動的に補助人が付される。 4 / 10 民法第百四十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所は時効を考慮しないが、特別な場合に限り、裁判所が独自に時効を適用することができる。 第百四十五条 時効は、裁判所が当事者の意向に関わらず、自由に適用することができる。 第百四十五条 時効は、当事者が援用した場合のみ、裁判所がこれによって裁判をすることができるが、保証人や物上保証人はこの規定の対象外である。 第百四十五条 時効は、当事者が援用する必要はなく、裁判所は自動的に時効を適用する。 5 / 10 民法第百二十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第百二十六条 取消権は、時効によって消滅することはなく、いつでも行使することができる。 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅するが、行為の時から二十年を経過しても消滅しない。 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第百二十六条 取消権は、行為の時から十年を経過したときに時効によって消滅する。 6 / 10 民法第二十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為は特別な場合を除き取り消すことができる。 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為は自動的に無効となる。 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為は常に法定代理人の同意を必要とする。 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときでも、その行為を取り消すことができる。 7 / 10 民法第八十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十五条 この法律において「物」とは、知的財産を含むすべての権利をいう。 第八十五条 この法律において「物」とは、動産のみを指す。 第八十五条 この法律において「物」とは、無体物も含むすべての物をいう。 第八十五条 この法律において「物」とは、不動産のみを指す。 第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 8 / 10 民法第百二十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。 第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、第三者に対する意思表示によってする。 第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定していない場合でも、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。 第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合でも、その取消し又は追認は、裁判所による判断を必要とする。 第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、公的な登録によってのみ行うことができる。 9 / 10 民法第百二十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就しない場合でも、一定期間後に効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就する前からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件の成就に関わらず、常に効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した後でも、特別な場合を除き、効力を生じない。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 10 / 10 民法第九十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、強迫による意思表示は取り消すことができない。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、強迫による意思表示は、裁判所の判断により取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、常に無効とする。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、特別な場合を除き有効とする。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編