民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときでも、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消す必要はない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被補助人であるときのみ、家庭裁判所は、その本人に係る補助開始の審判を取り消さなければならない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を維持することができる。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人であるときのみ、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 2 / 10 民法第百十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十六条 追認は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利に関わらず有効である。 第百十六条 追認は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずることはなく、追認の時点からのみ効力を有する。 第百十六条 追認は、常に契約の時にさかのぼってその効力を生じ、第三者の権利を害することもできる。 第百十六条 追認は、別段の意思表示がある場合のみ、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 3 / 10 民法第十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人のみの請求により、保佐開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 4 / 10 民法第百八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、本人の許諾がある場合に限り有効である。2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、常に有効である。2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、その行為の性質によって有効または無効とされる。2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすが、例外はない。2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 5 / 10 民法第百二十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、第三者も取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の法定代理人のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の承継人は取り消すことができない。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 6 / 10 民法第百六十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過した後でも、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から即座に時効は、完成する。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 7 / 10 民法第九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、相手方がその事実を知ることができなかった場合に限り、無効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときは、常に無効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、相手方がその事実を知っていても、有効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、相手方がその事実を知らなければ、常に有効とする。2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 8 / 10 民法第百十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十八条 単独行為については、相手方の同意の有無に関わらず、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、代理権を有しない者が行為をした場合、その行為は常に無効とする。 第百十八条 単独行為については、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないことを知らなかった場合に限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。 第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 第百十八条 単独行為については、相手方が代理人と称する者が代理権を有しないことを知っていた場合に限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。 9 / 10 民法第百六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、三十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、二十年を経過した後でも、その権利を取得することはできない。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、秘密裏に行使する者は、二十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、他人のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、十年を経過した後、その権利を取得する。 10 / 10 民法第十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人のみの請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編