民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第百六十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十二条 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者でも、その所有権を取得することはできない。2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百六十二条 三十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、秘密裏に、他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 2 / 10 民法第百五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができるが、その選任には本人の承諾が必要である。 第百五条 法定代理人は、本人の許諾を得たときのみ、復代理人を選任することができる。 第百五条 法定代理人は、復代理人を選任することができない。 第百五条 法定代理人は、やむを得ない事由があるときのみ、復代理人を選任することができる。 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 3 / 10 民法第九十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からではなく、意思表示をした時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、相手方がその通知を認識した時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達する前からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、法律的な手続きを経た後にのみ、その効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 4 / 10 民法第九十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の規定と異なる意思を表示したときは、その意思表示は無効とする。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の規定と異なる意思を表示したときでも、その意思表示は特別な場合を除き有効とする。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関する規定と異なる意思を表示したときでも、法令の規定に従う。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の規定と異なる意思を表示したときは、常に法令の規定が優先する。 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 5 / 10 民法第百二十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否に関わらず、いつでもその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができる。 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件が成就しない場合に限り、その法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができる。 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間でも、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができる。 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件が成就した後のみ、その法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができる。 6 / 10 民法第百三十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十八条 期間の計算方法は、この章の規定に関わらず、常に法律行為の当事者間の合意に従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、常に法律行為に別段の定めがある場合にのみ従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、特別な定めがない限り、一般的な商慣習に従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合にのみ従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 7 / 10 民法第三十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十五条 外国法人は、法律又は条約の規定に関わらず、日本国内での活動には認許が必要である。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、日本国内での活動には特別な許可が必要であり、法律又は条約の規定による認許は考慮されない。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を含め、日本国内での活動には常に認許が必要である。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、日本国内での活動には認許が不要である。2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 8 / 10 民法第百二十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就しない場合でも、一定期間後に効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就する前からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した後でも、特別な場合を除き、効力を生じない。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件の成就に関わらず、常に効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 9 / 10 民法の第二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 第二条 この法律は、国家の安全と公共の利益を旨として、解釈しなければならない。 第二条 この法律は、個人の自由と社会的責任を旨として、解釈しなければならない。 第二条 この法律は、法の下の平等と社会正義を旨として、解釈しなければならない。 第二条 この法律は、社会秩序と公共の福祉を旨として、解釈しなければならない。 10 / 10 民法第九十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、強迫による意思表示は、裁判所の判断により取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、強迫による意思表示は取り消すことができない。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、常に無効とする。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、特別な場合を除き有効とする。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編