民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第百十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じていたとしても、その行為は無効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じる正当な理由があっても、その行為は無効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じる正当な理由がなければ、その行為は無効とする。 第百十条 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信じていたとしても、その行為は常に有効とする。 第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 2 / 10 民法第百二十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の承継人は取り消すことができない。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の法定代理人のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、第三者も取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 3 / 10 民法第百十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十六条 追認は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利に関わらず有効である。 第百十六条 追認は、常に契約の時にさかのぼってその効力を生じ、第三者の権利を害することもできる。 第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第百十六条 追認は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずることはなく、追認の時点からのみ効力を有する。 第百十六条 追認は、別段の意思表示がある場合のみ、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 4 / 10 民法第百四十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十四条 時効の効力は、その完了日の翌日から始まる。 第百四十四条 時効の効力は、その起算日の翌日から始まる。 第百四十四条 時効の効力は、その起算日から一年後に始まる。 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 第百四十四条 時効の効力は、その完了日から始まる。 5 / 10 民法第六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と異なる行為能力を有する。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関しては、常に法定代理人の同意が必要である。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関するすべての法律行為について、成年者と同一の行為能力を有する。ただし、その営業が未成年者の能力を超える場合は、法定代理人が介入することができる。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関しては、限定的な行為能力を有し、重要な取引には法定代理人の同意が必要である。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 6 / 10 民法第五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、未成年者が独立して生計を立てている場合は、この限りでない。 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、日常生活に関わる小規模な取引については、この限りでない。 第五条 未成年者は、法律行為をする際には常に法定代理人の同意を得る必要がある。 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意が必要ない。ただし、重要な財産の処分については、法定代理人の同意が必要である。 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 7 / 10 民法第九十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、裁判所の判断により有効または無効とされる。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、特別な場合を除き有効とする。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、有効とする。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、その虚偽の内容によって有効または無効とされる。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 8 / 10 民法第百八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすが、例外はない。2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、常に有効である。2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、本人の許諾がある場合に限り有効である。2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、その行為の性質によって有効または無効とされる。2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 9 / 10 民法第百十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、その期間は法律によって厳格に定められている。 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、本人がその期間内に確答をしないときは、追認をしたものとみなす。 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、追認をするかどうかの確答を求めることはできない。 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、本人が確答しない場合でも、追認を拒絶したものとはみなされない。 10 / 10 民法の第三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三条 私権の享有は、出生に始まるが、未成年者の私権は保護者の同意を必要とする。2 外国人は、日本国との間の特別な協定に基づいてのみ、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、成人になることによって始まる。2 外国人は、日本国内においては、私権を享有することができない。 第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、公的登録によって始まる。2 外国人は、一定の条件を満たす場合に限り、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、日本国内においては、日本国民と同等の私権を享有する。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編