民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第百三十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、自動的に履行される。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来する前でも、これを請求することができる。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、特別な場合を除き、期限が到来する前に請求することができる。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来した後でも、請求することはできない。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 2 / 10 民法第百六十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、時効期間の定めに関わらず、常に二十年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より長い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、五年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、その定めに従う。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 3 / 10 民法の第三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三条 私権の享有は、公的登録によって始まる。2 外国人は、一定の条件を満たす場合に限り、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、日本国内においては、日本国民と同等の私権を享有する。 第三条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、出生に始まるが、未成年者の私権は保護者の同意を必要とする。2 外国人は、日本国との間の特別な協定に基づいてのみ、私権を享有する。 第三条 私権の享有は、成人になることによって始まる。2 外国人は、日本国内においては、私権を享有することができない。 4 / 10 民法第百六十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から即座に時効は、完成する。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過した後でも、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 5 / 10 民法第百四十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十五条 時効は、当事者が援用する必要はなく、裁判所は自動的に時効を適用する。 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所は時効を考慮しないが、特別な場合に限り、裁判所が独自に時効を適用することができる。 第百四十五条 時効は、裁判所が当事者の意向に関わらず、自由に適用することができる。 第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 第百四十五条 時効は、当事者が援用した場合のみ、裁判所がこれによって裁判をすることができるが、保証人や物上保証人はこの規定の対象外である。 6 / 10 民法第百六十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時から即座に時効は、完成する。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過した後でも、時効は、完成しない。 7 / 10 民法第百二十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分することはできるが、相続し、保存し、又はそのために担保を供することはできない。 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、特別な規定に従い、処分することはできないが、相続し、保存し、又はそのために担保を供することができる。 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、特別な規定に従い、処分し、相続し、保存し、又はそのために担保を供することはできない。 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、処分することはできないが、相続し、保存し、又はそのために担保を供することができる。 百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 8 / 10 民法第百五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができるが、その選任には本人の承諾が必要である。 第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 第百五条 法定代理人は、本人の許諾を得たときのみ、復代理人を選任することができる。 第百五条 法定代理人は、やむを得ない事由があるときのみ、復代理人を選任することができる。 第百五条 法定代理人は、復代理人を選任することができない。 9 / 10 民法第百五十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から進行が停止する。2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。 第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。 第百五十二条 時効は、権利の承認があったときでも、その進行は既に始まった時点から続く。2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。 第百五十二条 時効は、権利の承認があったときでも、その進行に影響を与えない。2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。 第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から進行が逆行する。2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。 10 / 10 民法第二十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十二条 各人の登録された住民票の住所をその者の住所とする。 第二十二条 各人の生活の本拠とは、その者が法的な手続きを行うための住所を指す。 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 第二十二条 各人の勤務地をその者の住所とする。 第二十二条 各人の最も長く滞在する場所をその者の住所とする。 あなたのスコアは平均スコアは 66% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編