民法 第一編 総則 2024 1/17 民法 第一編 総則 1 / 10 民法第百十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十六条 追認は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利に関わらず有効である。 第百十六条 追認は、常に契約の時にさかのぼってその効力を生じ、第三者の権利を害することもできる。 第百十六条 追認は、別段の意思表示がある場合のみ、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第百十六条 追認は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずることはなく、追認の時点からのみ効力を有する。 2 / 10 民法第百三十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、特別な場合を除き、有効とする。 第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。 第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときでも、有効とする。 第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、条件の成就後に無効となる。 第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときでも、条件が成就するまで有効とする。 3 / 10 民法第十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人のみの請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 4 / 10 民法第百六十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時から即座に時効は、完成する。 第百六十条 相続財産に関しては、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過した後でも、時効は、完成しない。 5 / 10 民法第八十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物は、その物の所有者に帰属しない。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に関わらず、すべての産出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物は、人工果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 第八十八条 物の用法に従わずに収取する産出物も、天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 6 / 10 民法第二十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、仮住所を住所とみなすが、特別な場合を除く。 第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、仮住所は法的な効力を持たない。 第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、本住所のみを住所とみなす。 第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、仮住所と本住所の両方を住所とみなす。 7 / 10 民法第五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、日常生活に関わる小規模な取引については、この限りでない。 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、未成年者が独立して生計を立てている場合は、この限りでない。 第五条 未成年者は、法律行為をする際には常に法定代理人の同意を得る必要がある。 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意が必要ない。ただし、重要な財産の処分については、法定代理人の同意が必要である。 8 / 10 民法第百三十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合にのみ従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、常に法律行為に別段の定めがある場合にのみ従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、この章の規定に関わらず、常に法律行為の当事者間の合意に従う。 第百三十八条 期間の計算方法は、特別な定めがない限り、一般的な商慣習に従う。 9 / 10 民法の第二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二条 この法律は、個人の自由と社会的責任を旨として、解釈しなければならない。 第二条 この法律は、社会秩序と公共の福祉を旨として、解釈しなければならない。 第二条 この法律は、国家の安全と公共の利益を旨として、解釈しなければならない。 第二条 この法律は、法の下の平等と社会正義を旨として、解釈しなければならない。 第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 10 / 10 民法第百十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知っていた第三者に対しては責任を負わない。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知っていた第三者に対してもその責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、常にその責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその他人が第三者との間でした行為について、第三者がその事実を知っていたかどうかに関わらず、その責任を負う。2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。 あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編