民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第三百十七条(旅館宿泊の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百十七条 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百十七条 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料にのみ関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。 第三百十七条 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料にのみ関し、その旅館に在るその宿泊客の全ての財産について存在する。 第三百十七条 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。 第三百十七条 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その宿泊客の全ての財産について存在する。 2 / 10 民法第三百四十五条(質権設定者による代理占有の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十五条 質権者は、質権設定者の同意があれば、質物の占有を他人に委ねることができる。 第三百四十五条 質権者は、質物の占有を質権設定者に限らず、任意の第三者に委ねることができる。 第三百四十五条 質権者は、質物の占有を第三者に委ねることができる。 第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。 第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができる。 3 / 10 民法第二百九十五条(留置権の内容)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるが、留置する期間は法律で定められている。2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときでも、その物を留置することはできない。2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるが、裁判所の許可が必要である。2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済期が到来していなくても、その物を留置することができる。2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 4 / 10 民法第三百十八条(運輸の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百十八条 運輸の先取特権は、荷物の運送賃及び付随の費用にのみ関し、運送人の占有する荷物について存在する。 第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃に関し、運送人の占有する荷物について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。 第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客の運送賃にのみ関し、運送人の占有する荷物について存在する。 5 / 10 民法第二百六十九条(工作物等の収去等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、時価相当額の提供に関する規定はない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することはできない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、これを拒むことができる。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、土地の所有者がこれを拒否する権利を有する。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 6 / 10 民法第二百八十三条(地役権の時効取得)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八十三条 地役権は、外形上認識することができなくても、継続的に行使されるものに限り、時効によって取得することができる。 第二百八十三条 地役権は、時効によって取得することはできない。 第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものであっても、時効によって取得することはできない。 第二百八十三条 地役権は、継続的に行使される必要はなく、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。 第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。 7 / 10 民法第二百九十六条(留置権の不可分性)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができるが、裁判所の許可が必要である。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができるが、留置する期間は法律で定められている。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。 第二百九十六条 留置権者は、債権の一部の弁済を受けるまでは、留置物の一部についてその権利を行使することができる。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の一部についてのみその権利を行使することができる。 8 / 10 民法第百九十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有回復の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、民事訴訟を起こすことはできない。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止のみを請求することができる。 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、刑事告訴によりのみ、その妨害の停止を請求することができる。 9 / 10 民法第二百十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、他の土地の所有者が決定する。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、地方自治体が決定する。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、裁判所によって決定される。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者の便宜によって決定される。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 10 / 10 民法第三百三十二条(同一順位の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額に関わらず均等に弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、登記の順序に応じて弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、最初に登記された先取特権者が全額の弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、裁判所の判断により弁済の順序が決定される。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編