民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第二百八十三条(地役権の時効取得)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものであっても、時効によって取得することはできない。 第二百八十三条 地役権は、外形上認識することができなくても、継続的に行使されるものに限り、時効によって取得することができる。 第二百八十三条 地役権は、継続的に行使される必要はなく、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。 第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。 第二百八十三条 地役権は、時効によって取得することはできない。 2 / 10 民法第三百二十三条(農業労務の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百二十三条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の賃金全体に関し、その労務によって生じた果実について存在する。 第三百二十三条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百二十三条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の六箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。 第三百二十三条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百二十三条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。 3 / 10 民法第二百四十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十四条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、その合成物の所有権は、最初にその動産を所有していた者に帰属する。 第二百四十四条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、その合成物の所有権は、付合に関与した全ての動産の所有者に等しく帰属する。 第二百四十四条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、その合成物の所有権は、最も価値の高い動産の所有者に帰属する。 第二百四十四条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、その合成物の所有権は、裁判所によって決定される。 第二百四十四条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。 4 / 10 民法第三百四十条(不動産売買の先取特権の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約後に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記することが推奨されるが、必須ではない。 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の全額が支払われた旨を登記しなければならない。 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。 5 / 10 民法第三百十五条(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、当期の賃料その他の債務についてのみ存在する。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務について存在するが、損害の賠償債務には及ばない。 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、当期及び次期の賃料その他の債務についてのみ存在する。 6 / 10 民法第二百四十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、最初にその動産を所有していた者に帰属する。 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、最も価値の高い動産の所有者に帰属する。 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、裁判所によって決定される。 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、それらの動産の所有者全員に共有で帰属する。 7 / 10 民法第三百四十九条(契約による質物の処分の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができるが、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができる。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができる。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができるが、その他の方法で質物を処分させることはできない。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることができるが、法律に定める方法によらないで質物を処分させることもできる。 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。 8 / 10 民法第三百二十一条(動産売買の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価に関し、その動産について存在するが、利息には及ばない。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価にのみ関し、その利息には関係しない。 9 / 10 民法第三百七十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、抵当不動産の果実に及ぶが、果実の収穫後に限る。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その前に生じた抵当不動産の果実にのみ及ぶ。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときでも、抵当不動産の果実には及ばない。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、抵当不動産の果実に及ぶが、これは特別な合意がある場合に限られる。 10 / 10 民法第三百九十条(抵当不動産の第三取得者による買受け)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるが、その権利は抵当権者の優先権に従う。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるが、これには裁判所の許可が必要である。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができない。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるが、他の競売参加者の同意が必要である。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編