民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第二百五十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、分割には裁判所の命令が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、その請求は共有者全員の同意が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することができるが、分割には地方自治体の許可が必要である。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十六条 各共有者は、共有物の分割を請求することはできない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 2 / 10 民法第三百十三条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百十三条 土地の賃貸人の先取特権は、その土地に備え付けられた動産には存在せず、建物に備え付けられた動産にのみ存在する。2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。 第三百十三条 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在するが、裁判所の許可が必要である。2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。 第三百十三条 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。 第三百十三条 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産には存在せず、賃借人が占有するその土地の果実にのみ存在する。2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。 第三百十三条 土地の賃貸人の先取特権は、その土地の利用に供された動産には存在せず、建物に備え付けられた動産にのみ存在する。2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。 3 / 10 民法第三百六十条(不動産質権の存続期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、設定行為で定められた期間に従うが、最長で十五年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、設定行為で定められた期間に従うが、最長で三十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができるが、最長で二十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、設定行為で定められた期間に関わらず、常に十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 4 / 10 民法第百九十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負わない。 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の一部の賠償をする義務を負う。 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、善意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負う。 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者は賠償の義務を負わない。 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。 5 / 10 民法第三百七条(共益費用の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 第三百七条 共益の費用の先取特権は、債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用には存在しない。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 第三百七条 共益の費用の先取特権は、債務者の財産の保存にのみ存在し、清算又は配当に関する費用には存在しない。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 第三百七条 共益の費用の先取特権は、債務者の財産の清算にのみ存在し、保存又は配当に関する費用には存在しない。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 第三百七条 共益の費用の先取特権は、債務者の財産の配当にのみ存在し、保存又は清算に関する費用には存在しない。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 6 / 10 民法第二百七十五条(永小作権の放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができるが、土地所有者の同意が必要である。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができるが、裁判所の判断による。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって収益を得なかった場合でも、いかなる状況でもその権利を放棄することはできない。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き二年以上全く収益を得ず、又は四年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 7 / 10 民法の第百八十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、公証人の認証が必要である。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、常に不法であると推定する。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、第三者の証明が必要である。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、占有の期間に関係なく同じである。 8 / 10 民法第二百九十六条(留置権の不可分性)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができるが、留置する期間は法律で定められている。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の一部についてのみその権利を行使することができる。 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができるが、裁判所の許可が必要である。 第二百九十六条 留置権者は、債権の一部の弁済を受けるまでは、留置物の一部についてその権利を行使することができる。 9 / 10 民法第三百四十六条(質権の被担保債権の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保するが、設定行為に別段の定めがない限り、これらの担保は無効となる。 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金のみを担保するが、質権の実行の費用や質物の保存の費用は担保しない。 第三百四十六条 質権は、元本のみを担保し、利息や違約金は担保しない。 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用を担保するが、債務の不履行や質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償は担保しない。 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 10 / 10 民法第二百四十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、他の共有者の同意なしに使用することはできない。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 第二百四十九条 各共有者は、共有物の一部についてのみ、その持分に応じた使用をすることができる。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 第二百四十九条 各共有者は、共有物の使用については、地方自治体の許可が必要である。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 第二百四十九条 各共有者は、共有物の使用については、裁判所の命令によってのみ行うことができる。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編