民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第三百四十七条(質物の留置)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができるが、この権利は、他の債権者に対しても優先する。 第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。 第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができるが、この権利は、質物の価値に応じて制限される。 第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができるが、この権利は、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができるが、この権利は、他の債権者の同意が必要である。 2 / 10 民法第百七十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十五条 物権は、この法律に定めるもののほか、特別な場合に限り、政府の許可によって創設することができる。 第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。 第百七十五条 物権は、この法律に定めるもののほか、当事者間の合意によって自由に創設することができる。 第百七十五条 物権は、この法律に定めるもののほか、法律の改正によってのみ創設することができる。 第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、裁判所の判断によって創設することができる。 3 / 10 民法第百八十二条ついて、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡には、公証人の認証が必要である。 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、特別な手続きを経なければならない。 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡には、追加の書面による契約が必要である。 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持していない場合でも、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。 4 / 10 民法第三百十八条(運輸の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。 第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃に関し、運送人の占有する荷物について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百十八条 運輸の先取特権は、荷物の運送賃及び付随の費用にのみ関し、運送人の占有する荷物について存在する。 第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客の運送賃にのみ関し、運送人の占有する荷物について存在する。 5 / 10 民法第三百三十六条(一般の先取特権の対抗力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をした場合のみ、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなければ、特別担保を有しない債権者に対抗することはできない。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、裁判所の許可が必要である。 6 / 10 民法第三百八条(雇用関係の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料に限り、債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。 第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。 第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百八条 雇用関係の先取特権は、債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権には存在しない。 7 / 10 民法第百八十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十条 占有権は、物を所持することのみによって取得するが、所持者の意思は関係ない。 第百八十条 占有権は、公的な登記によってのみ取得することができ、単に物を所持しているだけでは不十分である。 第百八十条 占有権は、物を所持することによってのみ取得するが、所持期間は最低一年でなければならない。 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 第百八十条 占有権は、他人のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 8 / 10 民法第二百十三条の三について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、任意の近隣土地に設備を設置することができる。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができるが、前条第五項の規定に従い償金を支払わなければならない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地に設備を設置することはできない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条の三 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、地方自治体が指定する土地に設備を設置することができる。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 9 / 10 民法第二百五十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しては行使することができない。 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、共有者間の合意によってのみ行使することができる。 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、共有物の管理に関するもののみに限定される。 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、共有物の売却にのみ適用される。 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。 10 / 10 民法第二百二十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者の同意なしに、その境界に囲障を設けることはできない。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、囲障の設置に関しては、裁判所の命令が必要である。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、自己の費用で、その境界に囲障を設けることができる。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、囲障の設置は地方自治体が決定する。2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編