民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第三百三十八条(不動産工事の先取特権の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事が完了した後にその費用の実際額を登記しなければならない。2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。 第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記することが推奨されるが、必須ではない。2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。 第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。 第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときでも、先取特権は全額について存在する。2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。 第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならないが、工事の費用が予算額を超えるときは、超過額についても先取特権が存在する。2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。 2 / 10 民法第百九十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、過失がある場合でも、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であっても、一定期間が経過しなければその動産について行使する権利を取得しない。 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、悪意であっても、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第百九十二条 取引行為によって、秘密裏に動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 3 / 10 民法第二百二十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者の同意なしに、境界標を設けることができる。 第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることはできない。 第二百二十三条 土地の所有者は、地方自治体の許可を得て、境界標を設けることができる。 第二百二十三条 土地の所有者は、自己の費用のみで、境界標を設けることができる。 4 / 10 民法第二百六十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。 第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、担保の責任を負わない。 第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、全額の担保の責任を負う。 第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、担保の責任を負うが、その範囲は共有者間の合意によって決定される。 第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、担保の責任を負うが、その範囲は裁判所によって決定される。 5 / 10 民法第二百十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十五条 水流が人為的な原因により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、地方自治体の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、低地の所有者の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、低地の所有者は、高地の所有者の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 6 / 10 民法第百九十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、刑事告訴によりのみ、その妨害の予防を請求することができる。 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有回復の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、民事訴訟を起こすことはできない。 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防のみを請求することができる。 7 / 10 民法第二百条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有保持の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還のみを請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、刑事告訴によりのみ、その物の返還を請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、民事訴訟を起こすことはできない。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 8 / 10 民法第三百七十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その前に生じた抵当不動産の果実にのみ及ぶ。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、抵当不動産の果実に及ぶが、果実の収穫後に限る。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、抵当不動産の果実に及ぶが、これは特別な合意がある場合に限られる。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときでも、抵当不動産の果実には及ばない。 9 / 10 民法第二百三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄したときのみ消滅する。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。占有回収の訴えを提起しても、この限りではない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによっても消滅しない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有物の所持を失うことによってのみ消滅する。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。 10 / 10 民法第二百四十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十一条 埋蔵物は、他人の所有する物の中から発見された場合に限り、これを発見した者がその所有権を取得する。 第二百四十一条 埋蔵物は、公告をすることなく、これを発見した者が直ちにその所有権を取得する。 第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。 第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後一年以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。 第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、国がその所有権を取得する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編