民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第二百七十五条(永小作権の放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができるが、裁判所の判断による。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができるが、土地所有者の同意が必要である。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き二年以上全く収益を得ず、又は四年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって収益を得なかった場合でも、いかなる状況でもその権利を放棄することはできない。 2 / 10 民法第二百九十七条(留置権者による果実の収取)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。 第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、これを自己の債権の弁済に充当することができるが、他の債権者の同意が必要である。2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。 第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、これを自己の債権の弁済に充当することができるが、裁判所の許可が必要である。2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。 第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、これを自己の債権の弁済に充当することができるが、その充当は留置物の価値に限定される。2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。 第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取することはできない。2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。 3 / 10 民法第三百八十九条(抵当地の上の建物の競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができるが、その優先権は建物の代価についてのみ行使することができる。2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地と建物を別々に競売することができる。2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができるが、優先権の行使は土地と建物の代価に対して均等に適用される。2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、その建物を競売することはできない。2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 4 / 10 民法第二百十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、地方自治体が指定する土地を通行することができる。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地を通行することができるが、償金を支払わなければならない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、任意の近隣土地を通行することができる。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地を通行することができない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 5 / 10 民法第三百四十三条(質権の目的)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことが制限される物をその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができる物のみをその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物もその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、物の性質にかかわらず、すべての物をその目的とすることができる。 6 / 10 民法の第百九十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十条 悪意の占有者でも、果実を返還する義務はない。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還する義務はあるが、消費したり損傷したりした果実の代価を償還する義務はない。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還する義務のみを負い、消費したり損傷したりした果実の代価を償還する義務はない。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 第百九十条 善意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 7 / 10 民法第二百五十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十条 各共有者の持分は、裁判所によって決定されるものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、共有者間の合意によってのみ決定される。 第二百五十条 各共有者の持分は、その出資額に応じて異なるものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 第二百五十条 各共有者の持分は、共有物の使用頻度に応じて異なるものと推定する。 8 / 10 民法第三百二十八条(不動産売買の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百二十八条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。 第三百二十八条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価にのみ関し、その利息には関係しない。 第三百二十八条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百二十八条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百二十八条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価に関し、その不動産について存在するが、利息には及ばない。 9 / 10 民法第三百六十条(不動産質権の存続期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、設定行為で定められた期間に従うが、最長で三十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、設定行為で定められた期間に従うが、最長で十五年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、設定行為で定められた期間に関わらず、常に十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができるが、最長で二十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 10 / 10 民法第三百八条(雇用関係の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。 第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料に限り、債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。 第三百八条 雇用関係の先取特権は、債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権には存在しない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編