民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第二百六十四条の十二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合でも、裁判所は管理不全土地管理人を解任することはできない。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は所有者不明土地の最も近い隣接地の所有者の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は地方自治体の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は国の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 2 / 10 民法第三百七十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その前に生じた抵当不動産の果実にのみ及ぶ。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときでも、抵当不動産の果実には及ばない。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、抵当不動産の果実に及ぶが、これは特別な合意がある場合に限られる。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、抵当不動産の果実に及ぶが、果実の収穫後に限る。 3 / 10 民法第三百三十六条(一般の先取特権の対抗力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなければ、特別担保を有しない債権者に対抗することはできない。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、裁判所の許可が必要である。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をした場合のみ、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。 4 / 10 民法第百九十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。 第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けたときのみ、その動物について行使する権利を取得する。 第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に悪意であっても、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。 第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であっても、その動物が飼主の占有を離れた時から三箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。 第百九十五条 家畜を含むすべての動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。 5 / 10 民法第三百九十八条の五(根抵当権の極度額の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾がなくても、裁判所の許可によって行うことができる。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、抵当権者の一方的な決定によってのみ行うことができる。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾があっても、特別な事情がない限り行うことはできない。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、債務者の同意のみが必要である。 6 / 10 民法第三百八十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十条 保証人のみが、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十条 主たる債務者のみが、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができるが、これには裁判所の許可が必要である。 第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。 7 / 10 民法第三百三十二条(同一順位の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額に関わらず均等に弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、最初に登記された先取特権者が全額の弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、登記の順序に応じて弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、裁判所の判断により弁済の順序が決定される。 8 / 10 民法第二百十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げることができるが、隣地の所有者の同意が必要である。 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げることができるが、地方自治体の許可が必要である。 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げることができるが、裁判所の命令が必要である。 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げることができる。 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 9 / 10 民法第三百九十条(抵当不動産の第三取得者による買受け)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるが、他の競売参加者の同意が必要である。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができない。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるが、その権利は抵当権者の優先権に従う。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるが、これには裁判所の許可が必要である。 10 / 10 民法第三百八十九条(抵当地の上の建物の競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができるが、その優先権は建物の代価についてのみ行使することができる。2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができるが、優先権の行使は土地と建物の代価に対して均等に適用される。2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地と建物を別々に競売することができる。2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、その建物を競売することはできない。2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 Your score is The average score is 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編