民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第三百四十四条(質権の設定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十四条 質権の設定は、債務者が目的物を保持することによって、その効力を生ずる。 第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。 第三百四十四条 質権の設定は、目的物の登記によってのみ、その効力を生ずる。 第三百四十四条 質権の設定は、書面による契約のみによって、その効力を生ずる。 第三百四十四条 質権の設定は、債権者と債務者の合意のみによって、その効力を生ずる。 2 / 10 民法第二百七十三条(賃貸借に関する規定の準用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののみが適用され、賃貸借に関する規定は準用されない。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。 第二百七十三条 永小作人の義務については、賃貸借に関する規定のみが適用され、この章の規定及び設定行為で定めるものは考慮されない。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反する場合でも、賃貸借に関する規定を準用する。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に関わらず、賃貸借に関する規定を準用する。 3 / 10 民法第二百三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。占有回収の訴えを提起しても、この限りではない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄したときのみ消滅する。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。 第二百三条 占有権は、占有者が占有物の所持を失うことによってのみ消滅する。 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによっても消滅しない。 4 / 10 民法第二百六十四条の十二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は所有者不明土地の最も近い隣接地の所有者の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は国の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合、解任は地方自治体の判断による。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に損害を与えた場合でも、裁判所は管理不全土地管理人を解任することはできない。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。2 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 5 / 10 民法第三百三十二条(同一順位の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、裁判所の判断により弁済の順序が決定される。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、登記の順序に応じて弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、最初に登記された先取特権者が全額の弁済を受ける。 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額に関わらず均等に弁済を受ける。 6 / 10 民法第三百八十二条(抵当権消滅請求の時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にのみ、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をすることが推奨されるが、必須ではない。 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力に関わらず、いつでも抵当権消滅請求をすることができる。 7 / 10 民法第三百二十六条(不動産保存の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用にのみ関し、その不動産について存在する。 第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用に関し、その不動産について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。 第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用にのみ関し、その不動産について存在する。 8 / 10 民法第二百四十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得することはできない。 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するが、この規定は建物には適用されない。 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するが、この規定は権原によってその物を附属させた他人の権利を優先する。 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するためには、別途の契約が必要である。 9 / 10 民法第三百七十八条(代価弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者に代価を弁済したときは、抵当権は第三者に移転する。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者に代価を弁済しても、抵当権は消滅しない。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者は、抵当権者の請求に応じて代価を弁済する義務はない。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済することはできるが、これによって抵当権が消滅するわけではない。 10 / 10 民法第三百七十三条(抵当権の順位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権者間の合意によって決定される。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、最初に設定された抵当権が常に最優先される。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権の金額の大小によって決定される。 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、設定された日付の前後による。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編