民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第三百五十六条(不動産質権者による使用及び収益)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができるが、これには裁判所の許可が必要である。 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができるが、その収益は債務者に帰属する。 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることはできない。 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができるが、債務者の同意が必要である。 2 / 10 民法第百七十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがあっても、第三者に対抗することはできない。 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、書面による契約があれば、動産の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、公証人の認証があれば、動産の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、登記があれば、動産の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。 3 / 10 民法第三百四十三条(質権の目的)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 第三百四十三条 質権は、物の性質にかかわらず、すべての物をその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことが制限される物をその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物もその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができる物のみをその目的とすることができる。 4 / 10 民法第二百六十九条(工作物等の収去等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、時価相当額の提供に関する規定はない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、これを拒むことができる。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、土地の所有者がこれを拒否する権利を有する。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することはできない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 5 / 10 民法第三百五十八条(不動産質権者による利息の請求の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができる。 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができるが、利息の請求は債務者の同意が必要である。 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができるが、これには裁判所の許可が必要である。 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができるが、利息の請求は特定の条件下でのみ可能である。 6 / 10 民法第二百十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、地方自治体が指定する土地を通行することができる。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地を通行することができない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、任意の近隣土地を通行することができる。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地を通行することができるが、償金を支払わなければならない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 7 / 10 民法第三百四十六条(質権の被担保債権の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保するが、設定行為に別段の定めがない限り、これらの担保は無効となる。 第三百四十六条 質権は、元本のみを担保し、利息や違約金は担保しない。 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用を担保するが、債務の不履行や質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償は担保しない。 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金のみを担保するが、質権の実行の費用や質物の保存の費用は担保しない。 8 / 10 民法第三百七十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、抵当不動産の果実に及ぶが、これは特別な合意がある場合に限られる。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときでも、抵当不動産の果実には及ばない。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、抵当不動産の果実に及ぶが、果実の収穫後に限る。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その前に生じた抵当不動産の果実にのみ及ぶ。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 9 / 10 民法第二百六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、裁判所の判断に従うほか、この節の規定を適用する。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、地方自治体の規則に従うほか、この節の規定を適用する。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、国の法律に従うほか、この節の規定を適用する。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、この節の規定のみを適用し、地方の慣習は考慮しない。 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。 10 / 10 民法第二百二十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、設置を要求した土地の所有者が全額を負担する。 第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、地方自治体が負担する。 第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。 第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が交渉によって負担割合を決定する。 第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者の一方が全額を負担し、後に他方からの返済を受ける。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編