民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第二百十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、自己の費用で工作物の修繕若しくは障害の除去を行わなければならない。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、地方自治体に工作物の修繕若しくは障害の除去を依頼することができる。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に対して工作物の修繕若しくは障害の除去を要求することはできない。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に対して損害賠償を請求することができる。 2 / 10 民法第二百七十五条(永小作権の放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができるが、土地所有者の同意が必要である。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって収益を得なかった場合でも、いかなる状況でもその権利を放棄することはできない。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き二年以上全く収益を得ず、又は四年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができるが、裁判所の判断による。 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 3 / 10 民法の第百九十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還する義務はあるが、消費したり損傷したりした果実の代価を償還する義務はない。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還する義務のみを負い、消費したり損傷したりした果実の代価を償還する義務はない。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 第百九十条 善意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 第百九十条 悪意の占有者でも、果実を返還する義務はない。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 4 / 10 民法第二百七十六条(永小作権の消滅請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十六条 永小作人が引き続き一年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。 第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。 第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができるが、裁判所の判断による。 第二百七十六条 永小作人が小作料の支払を怠ったときでも、土地の所有者は永小作権の消滅を請求することはできない。 第二百七十六条 永小作人が引き続き三年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。 5 / 10 民法第二百二十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、低地に水を通過させることができるが、地方自治体の許可が必要である。 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、低地に水を通過させることができるが、裁判所の命令が必要である。 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、低地に水を通過させることができるが、低地の所有者の同意が必要である。 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。 6 / 10 民法第三百三十三条(先取特権と第三取得者)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡す前にのみ、その動産について行使することができる。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、裁判所の許可があれば、その動産について行使することができる。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後でも、その動産について行使することができる。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、特定の条件下でのみ、その動産について行使することができる。 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。 7 / 10 民法第二百六十八条(地上権の存続期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者は、その権利を放棄することができるが、地代を支払うべきときは、予告なしにいつでも放棄することができる。2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者は、その権利を放棄することができるが、地代の支払いに関する規定はない。2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者は、その権利を放棄することはできない。2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者は、その権利を放棄することができるが、地代を支払うべきときは、三年前に予告をし、又は期限の到来していない三年分の地代を支払わなければならない。2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 8 / 10 民法第二百四十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、裁判所によって決定される。 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、最も価値の高い動産の所有者に帰属する。 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、それらの動産の所有者全員に共有で帰属する。 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、最初にその動産を所有していた者に帰属する。 9 / 10 民法第二百七十三条(賃貸借に関する規定の準用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反する場合でも、賃貸借に関する規定を準用する。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に関わらず、賃貸借に関する規定を準用する。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののみが適用され、賃貸借に関する規定は準用されない。 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。 第二百七十三条 永小作人の義務については、賃貸借に関する規定のみが適用され、この章の規定及び設定行為で定めるものは考慮されない。 10 / 10 民法第二百四十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するが、この規定は建物には適用されない。 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するためには、別途の契約が必要である。 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するが、この規定は権原によってその物を附属させた他人の権利を優先する。 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得することはできない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編