民法 第二編 物権 2024 1/17 民法 第二編 物権 1 / 10 民法第百九十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であっても、一定期間が経過しなければその動産について行使する権利を取得しない。 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、悪意であっても、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第百九十二条 取引行為によって、秘密裏に動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、過失がある場合でも、即時にその動産について行使する権利を取得する。 2 / 10 民法第二百十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、地方自治体が決定する。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者の便宜によって決定される。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、裁判所によって決定される。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、他の土地の所有者が決定する。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 3 / 10 民法第三百四十三条(質権の目的)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物もその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、物の性質にかかわらず、すべての物をその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができる物のみをその目的とすることができる。 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことが制限される物をその目的とすることができる。 4 / 10 民法第二百七十条(永小作権の内容)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七十条 永小作人は、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有するが、この権利は一定期間に限定される。 第二百七十条 永小作人は、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有するが、この権利は地方自治体の許可が必要である。 第二百七十条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。 第二百七十条 永小作人は、小作料を支払うことなく他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。 第二百七十条 永小作人は、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有するが、土地所有者の同意が必要である。 5 / 10 民法第二百十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、地方自治体の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、低地の所有者の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、低地の所有者は、高地の所有者の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が人為的な原因により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 6 / 10 民法第三百一条(担保の供与による留置権の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。 第三百一条 債務者は、留置権の消滅を請求することができるが、そのためには裁判所の許可が必要である。 第三百一条 債務者は、留置権の消滅を請求することができるが、そのためには担保の提供は必要ない。 第三百一条 債務者は、留置権の消滅を請求することができるが、そのためには留置権者の同意が必要である。 第三百一条 債務者は、相当の担保を供しても、留置権の消滅を請求することはできない。 7 / 10 民法第二百九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分の消滅は裁判所の判断による。 第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分の消滅は承役地の所有者の同意が必要である。 第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときでも、その部分は時効によって消滅しない。 第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。 第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その権利全体が時効によって消滅する。 8 / 10 民法第二百六十九条の二(地下又は空間を目的とする地上権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するために地上権の目的とすることはできない。2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、地上権の目的とすることができるが、土地の使用に制限を加えることはできない。2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、地上権の目的とすることができるが、その使用に関する制限は地方自治体が定める。2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、地上権の目的とすることができるが、その使用に関する制限は裁判所が定める。2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 9 / 10 民法第二百十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、自己の費用で工作物の修繕若しくは障害の除去を行わなければならない。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に対して損害賠償を請求することができる。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、地方自治体に工作物の修繕若しくは障害の除去を依頼することができる。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶ場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に対して工作物の修繕若しくは障害の除去を要求することはできない。 10 / 10 民法第三百四十一条(抵当権に関する規定の準用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十一条 先取特権は、その性質に反する限り、この節に定めるもののほか、質権に関する規定を準用する。 第三百四十一条 先取特権に関しては、その性質に反しない限り、質権に関する規定を準用する。 第三百四十一条 先取特権の効力は、この節に定めるもののみに限定され、抵当権に関する規定の準用は認められない。 第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。 第三百四十一条 先取特権は、抵当権と同等の効力を有し、その性質に反する限り、この節の規定を準用する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編