民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第五百二十条の十六(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができる。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 2 / 10 民法第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、賃借物を転貸することはできるが、その賃借権を譲り渡すことはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、その賃借権を譲り渡すことはできるが、賃借物を転貸することはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡すことはできるが、賃借物を転貸することはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができる。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 3 / 10 民法第六百八十五条(組合の清算及び清算人の選任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、裁判所が指名した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、組合員の半数以上の同意があれば、その選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、組合員の3分の2以上の同意があれば、その選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、組合の代表者が単独で行う。2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 4 / 10 民法第四百九十九条(弁済による代位の要件)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位するが、これは債務者が特定の法的地位にある場合に限られる。 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債務者に対して直接求償権を有する。 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位するが、これは特定の条件下でのみ有効である。 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位することはできないが、債務者に対して求償権を有する。 5 / 10 民法第六百六十一条(寄託者による損害賠償)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償する義務はない。 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害について、常に受寄者に賠償する義務を負う。 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害について、受寄者がこれを知っていた場合に限り賠償する。 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害について、受寄者が過失なくこれを知らなかったときに限り賠償する。 6 / 10 民法第六百五十四条(委任の終了後の処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、委任者又はその相続人若しくは法定代理人は、受任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者に対してその事情を通知し、指示を待つ義務がある。 第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の同意なしに必要な処分をすることはできない。 第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の指示に従ってのみ必要な処分をしなければならない。 7 / 10 民法第六百九十五条(和解)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生じるが、裁判所の承認が必要である。 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生じるが、公証人の認証が必要である。 第六百九十五条 和解は、当事者の一方が譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずるが、和解契約は書面でなければ無効である。 8 / 10 民法第六百六条(賃貸人による修繕等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、修繕が必要となった場合、賃借人は賃貸契約を解除することができる。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、修繕が必要となった場合、賃借人は追加の賃料を支払う義務がある。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、修繕の費用は常に賃借人が負担する。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、修繕が必要となった場合、賃借人は賃貸物を返還することができる。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 9 / 10 民法第七百十五条(使用者等の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、賠償の責任は存在しない。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、賠償の責任は免除される。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときでも、賠償の責任は免除される。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、賠償の責任は軽減される。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 10 / 10 民法第五百六十二条(買主の追完請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は買主の請求に従う義務はない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は買主の請求に従わなければならない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は、買主に対して追加の代金を請求することができる。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編