民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、使用者のみがいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から一週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、労働者のみがいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から三週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 2 / 10 民法第五百二十六条(申込者の死亡等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に行為能力の制限を受けた場合、その申込みは相手方の承諾に関わらず無効となる。 第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。 第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、その申込みは相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知らなかった場合に限り有効である。 第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を失った場合、その申込みは自動的に無効となる。 第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合でも、その申込みは常に有効である。 3 / 10 民法第六百七十七条(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百七十七条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるが、他の組合員の同意が必要である。 第六百七十七条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるが、裁判所の許可が必要である。 第六百七十七条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。 第六百七十七条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるが、組合の承諾が必要である。 第六百七十七条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。 4 / 10 民法第五百四十条(解除権の行使)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方の同意が必要である。2 前項の意思表示は、撤回することができない。 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。2 前項の意思表示は、撤回することができない。 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、裁判所の判決によってのみ行うことができる。2 前項の意思表示は、撤回することができない。 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、自動的に発生し、特別な意思表示は必要ない。2 前項の意思表示は、撤回することができない。 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、第三者の承認を得て行う必要がある。2 前項の意思表示は、撤回することができない。 5 / 10 民法第四百二十三条の二(代位行使の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十三条の二 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。 第四百二十三条の二 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときでも、自己の債権の額に関わらず、全額の被代位権利を行使することができる。 第四百二十三条の二 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の二倍の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。 第四百二十三条の二 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額を超えて被代位権利を行使することができる。 第四百二十三条の二 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額に関わらず、被代位権利の目的物全体に対する権利を行使することができる。 6 / 10 民法第四百九十九条(弁済による代位の要件)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債務者に対して直接求償権を有する。 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位することはできないが、債務者に対して求償権を有する。 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位するが、これは特定の条件下でのみ有効である。 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位するが、これは債務者が特定の法的地位にある場合に限られる。 7 / 10 民法第五百四十一条(催告による解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方は、直ちに契約の解除をすることができる。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方は、その債務の履行を請求することができない。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、自動的に契約が解除される。 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、裁判所の判決によってのみ契約の解除をすることができる。 8 / 10 民法第五百九十四条(借主による使用及び収益)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十四条 借主は、契約に関係なく、自由にその物の使用及び収益をすることができる。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従わなければ、その物の使用及び収益をすることができない。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 第五百九十四条 借主は、契約によって定められた用法に従わなくても、その物の使用及び収益をすることができる。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質に関わらず、任意の方法でその物の使用及び収益をすることができる。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 9 / 10 民法第六百十一条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができる事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に関わらず、全額免除される。2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に関わらず、全額免除される。2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができる事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときでも、賃料は減額されない。2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 10 / 10 民法第五百八十八条(準消費貸借)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、特別な条件が必要である。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、当事者間の書面による契約が必要である。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立しないものとみなす。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、当事者間の合意によってのみ成立する。 Your score is The average score is 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編