民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第四百八十三条(特定物の現状による引渡し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の平均品質でその物を引き渡さなければならない。 第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の任意の品質でその物を引き渡さなければならない。 第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の最高品質でその物を引き渡さなければならない。 第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の最低品質でその物を引き渡さなければならない。 2 / 10 民法第四百二十五条の三(受益者の債権の回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還する義務はない。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、自動的に消滅する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、部分的にのみ原状に復する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって消滅する。 3 / 10 民法第六百十四条(賃料の支払時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎年末に、その他の土地については毎月末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の前に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎年末に、その他の土地については毎月末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の中間に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の前に遅滞なく支払わなければならない。 4 / 10 民法第七百七条(他人の債務の弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意であることを知っていたときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができる。2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が悪意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が悪意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときでも、その弁済をした者は、返還の請求をすることができる。2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときでも、その弁済をした者は、返還の請求をすることができる。2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。 5 / 10 民法第四百六十四条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。 第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分についてのみ求償権を有するが、その求償は債務者の同意が必要である。 第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対して求償権を有しない。 第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分についてのみ求償権を有するが、これは任意であり、法的な義務ではない。 第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、全債務の求償権を有する。 6 / 10 民法第五百六十二条(買主の追完請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は買主の請求に従う義務はない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は買主の請求に従わなければならない。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、売主は、買主に対して追加の代金を請求することができる。2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 7 / 10 民法第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡すことはできるが、賃借物を転貸することはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、その賃借権を譲り渡すことはできるが、賃借物を転貸することはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができる。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、賃借物を転貸することはできるが、その賃借権を譲り渡すことはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 8 / 10 民法第五百二十条の十四(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定されるが、証券の発行者に対してのみ有効である。 第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定されるが、証券の発行者に対してのみ有効である。 第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定されるが、証券の発行者に対してのみ有効である。 第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものとは推定されない。 第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。 9 / 10 民法第五百八十九条(利息)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十九条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。 第五百八十九条 貸主は、特約がある場合のみ、借主に対して利息を請求することができる。2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。 第五百八十九条 貸主は、特約に関わらず、借主に対して常に利息を請求することができる。2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。 第五百八十九条 貸主は、特約があっても、借主に対して利息を請求することができない。2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。 第五百八十九条 貸主は、特約がなくても、借主に対して利息を請求することができる。2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。 10 / 10 民法第六百七条(賃借人の意思に反する保存行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、賃貸物を返還することができる。 第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、賃貸契約を更新することができる。 第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、損害賠償を請求することができる。 第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、追加の賃料を支払う義務がある。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編