民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第四百三十八条(連帯債務者の一人との間の更改)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。 第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、その更改があった連帯債務者の債務は消滅するが、他の連帯債務者の債務は増加する。 第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、他の連帯債務者に対する債権はそのまま存続する。 第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、その更改があった連帯債務者の債務は消滅し、他の連帯債務者の債務はそのまま存続する。 第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、その更改があった連帯債務者の債務のみが消滅する。 2 / 10 民法第五百七十五条(果実の帰属及び代金の利息の支払)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主と買主が合意した割合で分配される。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、買主に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売買契約に基づいて分割される。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、第三者に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 3 / 10 民法第五百三十六条(債務者の危険負担等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付の履行を拒むことができる。2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を続けなければならない。2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 第五百三十六条 当事者の一方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 第五百三十六条 当事者の一方の責めに帰することができる事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 4 / 10 民法第四百三十二条(連帯債権者による履行の請求等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、他の債権者の同意が必要であるが、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができる。 第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。 第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、自己の権利の部分についてのみ履行を請求することができる。 第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、他の債権者に対して履行を請求することができる。 第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができるが、債務者は、全ての債権者に対して個別に履行をすることができる。 5 / 10 民法第五百四十条(解除権の行使)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、裁判所の判決によってのみ行うことができる。2 前項の意思表示は、撤回することができない。 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、第三者の承認を得て行う必要がある。2 前項の意思表示は、撤回することができない。 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。2 前項の意思表示は、撤回することができない。 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、自動的に発生し、特別な意思表示は必要ない。2 前項の意思表示は、撤回することができない。 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方の同意が必要である。2 前項の意思表示は、撤回することができない。 6 / 10 民法第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、賃借物を転貸することはできるが、その賃借権を譲り渡すことはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、その賃借権を譲り渡すことはできるが、賃借物を転貸することはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡すことはできるが、賃借物を転貸することはできない。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ることなく、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができる。2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 7 / 10 民法第四百五十二条(催告の抗弁)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、主たる債務者に催告をすることができるが、これは任意であり、法的な義務ではない。 第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、主たる債務者に催告することなく直接履行することができる。 第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保証人は直接履行する義務を負う。 第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。 第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、主たる債務者に催告する義務を負う。 8 / 10 民法第五百九十三条(使用貸借)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をしても、契約が終了したときに返還する義務は貸主にある。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をしても、契約が終了したときに返還する必要はない。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について有償で使用及び収益をしても、契約が終了したときに返還する必要はない。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について有償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。 9 / 10 民法第四百五条(利息の元本への組入れ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者は、催告に関わらず、自動的にその利息を元本に組み入れることができる。 第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合でも、債権者は、債務者の同意がなければ、その利息を元本に組み入れることはできない。 第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、裁判所の許可を得てこれを元本に組み入れることができる。 第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、その利息を元本に組み入れることができるが、これには特別な手続きが必要である。 第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。 10 / 10 民法第四百二十二条の二(代償請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。 第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額に関わらず、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。 第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額に関わらず、債務者に対し、その権利の移転を請求することができない。 第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができるが、特別な手続きが必要である。 第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができるが、裁判所の承認が必要である。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編