民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第五百二十九条の二(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十九条の二 懸賞広告者は、いつでもその広告を撤回することができる。2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。 第五百二十九条の二 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。 第五百二十九条の二 懸賞広告者は、指定した行為が完了するまで広告を撤回することができない。2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。 第五百二十九条の二 懸賞広告者は、広告に指定した行為をする期間を定めていない場合のみ、広告を撤回することができる。2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。 第五百二十九条の二 懸賞広告者は、広告に撤回の権利を留保しなければ、その広告を撤回することができない。2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。 2 / 10 民法第四百二十三条の四(相手方の抗弁)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができるが、これには裁判所の承認が必要である。 第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することはできない。 第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができるが、その抗弁は限定的である。 第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。 第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができるが、特別な手続きが必要である。 3 / 10 民法第四百三十三条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十三条 連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失うため、他の連帯債権者は、履行を請求することができる。 第四百三十三条 連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ、他の連帯債権者は、その連帯債権者の分与されるべき利益に係る部分についてのみ履行を請求することができる。 第四百三十三条 連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ、他の連帯債権者も同様に履行を請求することができない。 第四百三十三条 連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。 第四百三十三条 連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときでも、他の連帯債権者は、その連帯債権者の権利に関わらず、履行を請求することができる。 4 / 10 民法第五百八条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八条 時効によって消滅した債権は、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合でも、相殺をすることはできない。 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合でも、相殺は特別な条件下でのみ可能である。 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができるが、これは特定の条件下でのみ有効である。 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。 第五百八条 時効によって消滅した債権は、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合でも、相殺をすることはできるが、これは債権者の同意が必要である。 5 / 10 民法第七百十八条(動物の占有者等の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物が未知の病気によって異常行動を示した場合の損害については、賠償の責任は免除される。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に関わらず、常に賠償の責任を負う。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物が第三者によって誘導された場合の損害については、賠償の責任は存在しない。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物が自然に行動した結果生じた損害については、賠償の責任は免除される。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 6 / 10 民法第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十八条 承諾者が申込みに条件を付けた場合、その条件が申込者に受け入れられるまで契約は成立しない。 第五百二十八条 申込みに条件を付けた承諾は、申込者がその条件を承諾するまで無効とみなされる。 第五百二十八条 承諾者が申込みに変更を加えた場合、その変更は自動的に申込者によって受け入れられたものとみなす。 第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。 第五百二十八条 承諾者が申込みに変更を加えても、元の申込みは有効であり、契約はそのまま成立する。 7 / 10 民法第六百二十四条(報酬の支払時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。ただし、労働者が未成年者の場合は、この限りではない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。ただし、労働の性質によっては、労働開始時に報酬を請求できる。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。ただし、労働契約において別途の取り決めがある場合は、この限りではない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わる前でも、報酬を請求することができる。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 8 / 10 民法第三百九十九条(債権の目的)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、特別な事情がある場合に限り、その目的とすることができる。 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができるものに限り、その目的とすることができる。 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、裁判所の許可があれば、その目的とすることができる。 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものは、その目的とすることはできない。 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 9 / 10 民法第四百五十八条の二(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。 第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときでも、債権者は、主たる債務に関する情報を提供する義務を負わない。 第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務の元本、利息、違約金に関する情報のみを提供する義務を負うが、損害賠償に関する情報は提供しない。 第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、債権者は、保証人に対し、主たる債務の元本及び利息に関する情報のみを提供する義務を負う。 第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務の元本のみに関する情報を提供する義務を負う。 10 / 10 民法第五百六十条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十条 売主は、買主に対し、売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うが、これは特別な場合に限られる。 第五百六十条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。 第五百六十条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うが、これは任意である。 第五百六十条 売主は、買主に対し、売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うが、これは買主の要求に基づく。 第五百六十条 売主は、買主に対し、売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負わない。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編