民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第五百二十条の四(指図証券の所持人の権利の推定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を有することを第三者の証言によって証明しなければならない。 第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を有することを裁判所に認定させなければならない。 第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を有することを別途証明しなければならない。 第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を有することを公証人に証明させなければならない。 第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。 2 / 10 民法第七百十八条(動物の占有者等の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に関わらず、常に賠償の責任を負う。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物が未知の病気によって異常行動を示した場合の損害については、賠償の責任は免除される。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物が自然に行動した結果生じた損害については、賠償の責任は免除される。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物が第三者によって誘導された場合の損害については、賠償の責任は存在しない。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 3 / 10 民法第四百三十四条(連帯債権者の一人との間の相殺)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、その特定の連帯債権者に対してのみ効力を生じる。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しては効力を生じない。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても効力を生じるが、特定の条件下でのみ適用される。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても効力を生じるが、裁判所の承認が必要である。 4 / 10 民法第四百十七条(損害賠償の方法)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 第四百十七条 損害賠償は、債権者の選択により、金銭または物品で行われる。 第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がある場合のみ、金銭をもってその額を定めることができる。 第四百十七条 損害賠償は、原則として非金銭的な方法で行われるが、特別な事情がある場合に限り金銭での賠償が認められる。 第四百十七条 損害賠償は、常に物品の交換によって行われる。 5 / 10 民法第六百九十六条(和解の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十六条 和解によって争いの目的である権利を有するものと認められた当事者は、その権利を行使するためには、和解契約を書面で作成しなければならない。 第六百九十六条 和解によって争いの目的である権利を有するものと認められた当事者は、その権利を行使するためには、裁判所の承認を受けなければならない。 第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。 第六百九十六条 和解によって争いの目的である権利を有するものと認められた当事者は、その権利を行使するためには、相手方の同意を得なければならない。 第六百九十六条 和解によって争いの目的である権利を有するものと認められた当事者は、その権利を行使するためには、公証人の認証を受けなければならない。 6 / 10 民法第七百十六条(注文者の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、賠償の責任は免除される。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失がなかったときは、賠償の責任は免除される。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、賠償の責任は軽減される。 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、賠償の責任は存在しない。 7 / 10 民法第四百十条(不能による選択債権の特定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。 第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権者は、代わりの給付を請求することができる。 第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権者は、損害賠償を請求することができる。 第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、全体として無効となる。 第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その不能のものについてのみ存在する。 8 / 10 民法第四百十二条の二(履行不能)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときでも、債権者は、代替的な履行を請求することができる。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因に反する場合でも、債権者は、その債務の履行を請求することができる。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債務者は、その債務の履行を免除される。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、損害賠償を請求することができる。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 9 / 10 民法第五百八条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八条 時効によって消滅した債権は、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合でも、相殺をすることはできるが、これは債権者の同意が必要である。 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができるが、これは特定の条件下でのみ有効である。 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合でも、相殺は特別な条件下でのみ可能である。 第五百八条 時効によって消滅した債権は、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合でも、相殺をすることはできない。 10 / 10 民法第四百二十七条(分割債権及び分割債務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、債権者のみが等しい割合で権利を有し、債務者は異なる割合で義務を負う。 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、債務者のみが等しい割合で義務を負い、債権者は異なる割合で権利を有する。 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示があるときのみ、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ異なる割合で権利を有し、又は義務を負う。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編