民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第六百六条(賃貸人による修繕等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、修繕が必要となった場合、賃借人は賃貸物を返還することができる。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、修繕が必要となった場合、賃借人は賃貸契約を解除することができる。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、修繕が必要となった場合、賃借人は追加の賃料を支払う義務がある。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、修繕の費用は常に賃借人が負担する。2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 2 / 10 民法第四百三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、必ずその指定された外国の通貨で弁済をしなければならない。 第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができるが、これには債権者の同意が必要である。 第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができるが、その際の為替レートは債権者が定める。 第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。 第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場に関わらず、日本の通貨で弁済をすることはできない。 3 / 10 民法第四百四十八条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より軽いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときでも、保証人は主たる債務を超える範囲で責任を負う。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務と同等である場合のみ、これを主たる債務の限度に減縮する。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときでも、保証人はその負担を減縮することができない。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。 4 / 10 民法第四百四十七条(保証債務の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務の元本のみを包含し、利息や違約金は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償を包含しないが、その他の債務に従たるものは包含する。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息と違約金を包含するが、損害賠償は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息のみを包含し、違約金や損害賠償は含まない。2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 5 / 10 民法第七百二十三条(名誉毀損における原状回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、公的謝罪を命ずることができる。 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、社会奉仕活動を命ずることができる。 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、刑事罰を命ずることができる。 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、経済的補償を命ずることができる。 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。 6 / 10 民法第五百十一条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができるが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することはできない。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできない。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前後に関わらず、取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 7 / 10 民法第六百十六条の二(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十六条の二 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって一時的に中断される。 第六百十六条の二 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。 第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって一時的に中断される。 第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって賃料の減額を請求することができる。 第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。 8 / 10 民法第四百二十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から五年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十五年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができる。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から一年を経過したときは、提起することができない。行為の時から五年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から三年を経過したときは、提起することができない。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第四百二十六条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。 9 / 10 民法第五百十条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときでも、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができる。 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができるが、これは債権者の同意が必要である。 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができるが、これは裁判所の許可が必要である。 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 10 / 10 民法第五百二十条の十四(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定されるが、証券の発行者に対してのみ有効である。 第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものとは推定されない。 第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定されるが、証券の発行者に対してのみ有効である。 第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。 第五百二十条の十四 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定されるが、証券の発行者に対してのみ有効である。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編