民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第六百十五条(賃借人の通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、一ヶ月以内にその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃借人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、一ヶ月以内にその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃借人が既にこれを知っているときは、一ヶ月以内に通知しなければならない。 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃借人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 2 / 10 民法第五百七十五条(果実の帰属及び代金の利息の支払)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、買主に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、第三者に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主と買主が合意した割合で分配される。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売買契約に基づいて分割される。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 3 / 10 民法第五百八条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八条 時効によって消滅した債権は、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合でも、相殺をすることはできるが、これは債権者の同意が必要である。 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合でも、相殺は特別な条件下でのみ可能である。 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができるが、これは特定の条件下でのみ有効である。 第五百八条 時効によって消滅した債権は、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合でも、相殺をすることはできない。 4 / 10 民法第七百二十三条(名誉毀損における原状回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、社会奉仕活動を命ずることができる。 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、刑事罰を命ずることができる。 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、公的謝罪を命ずることができる。 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、経済的補償を命ずることができる。 5 / 10 民法第六百四十四条の二(復受任者の選任等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たときのみ、復受任者を選任することができる。2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得ることなく、任意に復受任者を選任することができる。2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得る必要がなく、緊急事態に限り復受任者を選任できる。2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。 第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾があっても、復受任者を選任することはできない。2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。 6 / 10 民法第五百七十四条(代金の支払場所)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、売主の住所において支払わなければならない。 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、買主の住所において支払わなければならない。 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、当事者が合意した場所において支払わなければならない。 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、公正証書によって定められた場所において支払わなければならない。 7 / 10 民法第七百十条(財産以外の損害の賠償)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 第七百十条 他人の財産権を侵害した場合のみ、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産の損害に対してのみ、その賠償をしなければならない。 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合のみ、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対して賠償する義務はない。 8 / 10 民法第六百十四条(賃料の支払時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎年末に、その他の土地については毎月末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の前に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の前に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎年末に、その他の土地については毎月末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の中間に遅滞なく支払わなければならない。 9 / 10 民法第六百七十三条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百七十三条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 第六百七十三条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有する場合に限り、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 第六百七十三条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときは、その業務及び組合財産の状況を検査することはできない。 第六百七十三条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有するときのみ、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 第六百七十三条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行に関しては発言権を持たないが、組合財産の状況についてのみ検査することができる。 10 / 10 民法第五百六十条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十条 売主は、買主に対し、売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うが、これは特別な場合に限られる。 第五百六十条 売主は、買主に対し、売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負わない。 第五百六十条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うが、これは任意である。 第五百六十条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。 第五百六十条 売主は、買主に対し、売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うが、これは買主の要求に基づく。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編