民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第四百七十七条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。 第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずるが、特定の条件下でのみ有効である。 第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得する前に、その効力を生ずる。 第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得するまで、その効力を生じない。 第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずるが、債務者の同意が必要である。 2 / 10 民法第五百七十七条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができるが、買主はこれを拒否することができる。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができない。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することはできない。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、抵当権消滅請求をする義務はない。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 3 / 10 民法第六百四十三条(委任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が物理的な作業をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が相手方に対して金銭の支払いを委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が相手方に対して特定の物品を購入することを委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が相手方に対して労働を提供することを委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 4 / 10 民法第六百四十六条(受任者による受取物の引渡し等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡す義務はないが、委任者の請求がある場合に限り引き渡す。2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡す必要はないが、収取した果実については引き渡さなければならない。2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡す義務はなく、収取した果実についても同様である。2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡す必要はないが、委任者の請求がある場合には、その収取した果実を引き渡さなければならない。2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 5 / 10 民法第六百六十八条(組合財産の共有)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六十八条 組合財産は、組合の代表者が個人的に所有する。 第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 第六百六十八条 各組合員の出資は、個々の組合員の個別所有物として扱われる。 第六百六十八条 組合財産は、組合員の出資比率に応じて分割される。 第六百六十八条 組合財産は、組合員の合意により第三者に譲渡されることができる。 6 / 10 民法第四百二十三条の五(債務者の取立てその他の処分の権限等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることができない。 第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられないが、これには裁判所の承認が必要である。 第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることができるが、その行為は債権者の権利を害することはできない。 第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられないが、相手方は、被代位権利について、債務者に対して履行をすることができる。 第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。 7 / 10 民法第四百四十九条(取り消すことができる債務の保証)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知らなかったときは、主たる債務の不履行の場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合においても、保証の責任を負うが、取消しの場合には責任を負わない。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときでも、主たる債務の不履行の場合には保証の責任を負わない。 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合においても、保証の責任を負わない。 8 / 10 民法第五百二十条の九(指図証券の提示と履行遅滞)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来する前に所持人がその証券を提示してその履行の請求をしない限り、遅滞の責任を負わない。 第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をしない限り、遅滞の責任を負わない。 第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来する前に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがないときであっても、所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 9 / 10 民法第四百六条(選択債権における選択権の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者と債権者の共同の決定によって行われる。 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債権者に属する。 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、第三者によって行われる。 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、裁判所によって決定される。 10 / 10 民法第四百二十三条の六(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をする義務はあるが、これは裁判所の指示があった場合のみ適用される。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をする必要はあるが、遅滞なく行う必要はない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、訴訟告知をすることが推奨されるが、これは義務ではない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。 第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、債務者に対して訴訟告知をする義務はない。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編