民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第四百十八条(過失相殺)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、債務者は損害賠償の責任を負わない。 第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失がある場合、損害賠償の責任は自動的に免除される。 第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、債務者の損害賠償責任は半減される。 第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときでも、債務者は全額の損害賠償責任を負う。 2 / 10 民法第四百二十五条の二(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十五条の二 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができるが、その返還は債務者の意思によって決定される。 第四百二十五条の二 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することはできない。 第四百二十五条の二 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができるが、これには裁判所の承認が必要である。 第四百二十五条の二 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。 第四百二十五条の二 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができるが、その返還は債務者の財産状況に基づいて決定される。 3 / 10 民法第五百四十四条(解除権の不可分性)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの一人から又は一人に対してのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、裁判所の判決によってのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの過半数から又は過半数に対してのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの任意の一人から又は任意の一人に対してのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 4 / 10 民法第七百条(管理者による事務管理の継続)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務があり、その継続は本人の意思に関係なく行われなければならない。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務があり、その継続は本人に利益をもたらす場合のみ行われなければならない。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務はないが、継続することが推奨される。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務があり、その継続は本人の意思に反しても行われなければならない。 5 / 10 民法第六百九十九条(管理者の通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務はないが、本人がこれを知らない場合には、通知することが推奨される。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は書面で行われなければならない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は事務管理を始める前に行われなければならない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを本人に通知する義務があり、その通知は事務管理を終了した後に行われなければならない。 6 / 10 民法第四百三十五条(連帯債権者の一人との間の混同)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十五条 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、その連帯債権者の債権は消滅し、債務者は弁済をしたものとみなす。 第四百三十五条 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、他の連帯債権者に対する債務はそのまま残り、債務者は弁済をしたものとはみなされない。 第四百三十五条 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、その連帯債権者の債権は消滅するが、債務者は弁済をしたものとはみなされない。 第四百三十五条 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済を免除されるものとみなす。 第四百三十五条 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。 7 / 10 民法第六百七十七条(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百七十七条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるが、裁判所の許可が必要である。 第六百七十七条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。 第六百七十七条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。 第六百七十七条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるが、他の組合員の同意が必要である。 第六百七十七条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができるが、組合の承諾が必要である。 8 / 10 民法第七百五条(債務の不存在を知ってした弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときでも、その給付したものの返還を請求することができるが、利息は請求できない。 第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知らなかったときは、その給付したものの返還を請求することができる。 第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときでも、その給付したものの返還を請求することができる。 第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。 第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知らなかったときでも、その給付したものの返還を請求することはできない。 9 / 10 民法第七百九条(不法行為による損害賠償)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百九条 過失によってのみ他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百九条 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、故意又は過失がなくても、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百九条 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 第七百九条 故意によってのみ他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 10 / 10 民法第四百六十六条の五(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百六十六条の五 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、譲受人がその譲渡制限の意思表示を知らなかった場合に限り、第三者に対抗することができる。2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。 第四百六十六条の五 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定に従い、譲受人がその譲渡制限の意思表示を知っていた場合に限り、第三者に対抗することができる。2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。 第四百六十六条の五 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、譲受人がその譲渡制限の意思表示を知っていた場合に限り、第三者に対抗することができる。2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。 第四百六十六条の五 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。 第四百六十六条の五 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第三者に対しては無効である。2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編