民法 第三編 債権 2024 1/23 民法 第三編 債権 1 / 10 民法第六百二十三条(雇用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。ただし、労働の内容が明確でない場合は、この限りではない。 第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生じない。 第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。ただし、報酬の額が明確でない場合は、この限りではない。 第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。ただし、労働契約の期間が明確でない場合は、この限りではない。 2 / 10 民法第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から一週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、労働者のみがいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、使用者のみがいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から三週間を経過することによって終了する。2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 3 / 10 民法第四百三十八条(連帯債務者の一人との間の更改)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。 第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、他の連帯債務者に対する債権はそのまま存続する。 第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、その更改があった連帯債務者の債務は消滅するが、他の連帯債務者の債務は増加する。 第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、その更改があった連帯債務者の債務は消滅し、他の連帯債務者の債務はそのまま存続する。 第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、その更改があった連帯債務者の債務のみが消滅する。 4 / 10 民法第七百八条(不法原因給付)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができる。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りである。 第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができる。ただし、不法な原因が給付者についてのみ存したときは、この限りでない。 第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができる。ただし、不法な原因が給付者と受益者の双方に存したときは、この限りでない。 第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が給付者についてのみ存したときは、この限りである。 5 / 10 民法第六百十四条(賃料の支払時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎年末に、その他の土地については毎月末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の前に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎年末に、その他の土地については毎月末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の中間に遅滞なく支払わなければならない。 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の前に遅滞なく支払わなければならない。 6 / 10 民法第四百二十五条の三(受益者の債権の回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還する義務はない。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、部分的にのみ原状に復する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって消滅する。 第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、自動的に消滅する。 7 / 10 民法第四百八十一条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百八十一条 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたとき、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができるが、これは特定の条件下でのみ有効である。2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。 第四百八十一条 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたとき、差押債権者は、その弁済に関して第三債務者に対して追加の弁済を請求することはできない。2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。 第四百八十一条 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたとき、差押債権者は、その受けた損害の全額を第三債務者に請求することができる。2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。 第四百八十一条 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。 第四百八十一条 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたとき、差押債権者は、その弁済に関して一切の請求権を失う。2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。 8 / 10 民法第四百七十一条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるが、これは引受人の責任範囲内でのみ有効である。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるが、これは特定の条件下でのみ有効である。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができるが、これは債務者の同意が必要である。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することはできない。2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。 9 / 10 民法第六百六十四条の二(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。<br>2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から三年以内に請求しなければならない。<br>2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から六ヶ月以内に請求しなければならない。<br>2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から二年以内に請求しなければならない。<br>2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から五年以内に請求しなければならない。<br>2 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 10 / 10 民法第四百二十条(賠償額の予定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、その額は法定利率に基づいて定められる。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、これは裁判所の承認が必要である。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することはできない。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、その額は実際の損害額を超えることはできない。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編