民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第七百二十九条(離縁による親族関係の終了)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、結婚後10年間のみ有効である。 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離婚によって終了する。 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、法律上認められていない。 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、結婚によって終了する。 2 / 10 民法第八百十五条(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者は、養子自身のみである。 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者は、養子の法定代理人のみである。 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者は、家庭裁判所の許可を得た者のみである。 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 第八百十五条 養子が十五歳に達した後は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 3 / 10 民法第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知することはできない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知する場合、母の承諾は必要ない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、家庭裁判所の許可を得て行う。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、出生後にのみ可能である。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 4 / 10 民法第七百九十三条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十三条 尊属は養子とすることができるが、年長者は養子とすることができない。 第七百九十三条 年長者は養子とすることができるが、尊属は養子とすることができない。 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 第七百九十三条 尊属又は年長者は、特別な許可を得た場合に限り、これを養子とすることができる。 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができる。 5 / 10 民法第八百五十三条(財産の調査及び目録の作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手する必要はないが、要求があれば目録を作成しなければならない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内にその目録を作成するが、この期間の延長は認められない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、二箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において短縮することができる。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、三箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 6 / 10 民法第八百十七条の十一(離縁による実方との親族関係の回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、再度の養子縁組によってのみ復活する。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、自動的に復活する。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、法的に認められない。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は復活しない。 7 / 10 民法第八百六十条の三について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、家庭裁判所の許可がある場合のみこれを開いて見ることができる。2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。 3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。 3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、被後見人の同意がある場合のみこれを開いて見ることができる。2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。 3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときでも、いかなる場合でもこれを開いて見ることはできない。2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。 3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができるが、内容に関する秘密は守らなければならない。2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。 3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 8 / 10 民法第八百七十条(後見の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人は、三箇月以内にその管理の計算をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において短縮することができる。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人は、その管理の計算をする義務はなく、被後見人又はその親族が要求した場合のみ計算を行う。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人は、一箇月以内にその管理の計算をしなければならない。この期間の延長は認められない。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、四箇月以内にその管理の計算をしなければならない。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 9 / 10 民法第八百八十一条(扶養請求権の処分の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、特別な事情がある場合に限り処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、扶養義務者の同意があれば処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、家庭裁判所の許可があれば処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、金銭的な価値がある場合に限り処分することができる。 10 / 10 民法第七百八十一条(認知の方式)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、家庭裁判所の許可を得て行う。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、子の出生時にのみ行うことができる。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、公証人の立会いのもとで行う。2 認知は、遺言によっても、することができる。 第七百八十一条 認知は、子が成年に達した後にのみ行うことができる。2 認知は、遺言によっても、することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編