民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、法律上の親族関係は一部のみ生じる。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、親族関係は法律上認められない。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、親族関係は一時的にのみ生じる。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、法律上の親族関係は生じない。 2 / 10 民法第七百三十九条(婚姻の届出)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十九条 婚姻は、特別な儀式を行うことによってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、家庭裁判所の許可によってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、宗教的な儀式によってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、両者の親の同意によってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 3 / 10 民法第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知することはできない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、出生後にのみ可能である。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知する場合、母の承諾は必要ない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、家庭裁判所の許可を得て行う。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 4 / 10 民法第七百二十六条(親等の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十六条 親等は、親族間の直系血族の数を数えて、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の経済的関係を基にして、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の年齢差を基にして、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の居住距離を基にして、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 5 / 10 民法第八百四十五条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百四十五条 後見人がその任務を辞した場合、新たな後見人の選任は必要ない。 第八百四十五条 後見人がその任務を辞した場合、新たな後見人の選任は被後見人の親族が行う。 第八百四十五条 後見人がその任務を辞した場合、新たな後見人の選任は被後見人が行う。 第八百四十五条 後見人がその任務を辞した場合、新たな後見人の選任は自動的に行われる。 6 / 10 民法第八百三十四条の二(親権停止の審判)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権剥奪の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子の請求のみにより、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であるときは、家庭裁判所は、子の利益を害するかどうかにかかわらず、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権制限の審判をすることができる。2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 7 / 10 民法第七百八十四条(認知の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十四条 認知は、子が成年に達した日からその効力を生ずる。 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利には影響を及ぼさない。 第七百八十四条 認知は、認知の届出をした日からその効力を生ずる。 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 第七百八十四条 認知は、家庭裁判所の承認を得た日からその効力を生ずる。 8 / 10 民法第七百三十一条(婚姻適齢)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十一条 婚姻は、親の同意があれば、十五歳でもすることができる。 第七百三十一条 婚姻は、十九歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、十六歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、二十歳にならなければ、することができない。 9 / 10 民法第七百七十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から無期限に提起することができる。 第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から三年以内に提起しなければならない。 第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から六ヶ月以内に提起しなければならない。 第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。 10 / 10 民法第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後は、婚姻に関する制限はない。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、特別な許可があれば婚姻をすることができる。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができる。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後は、婚姻をすることが自由である。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編