民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第七百八十九条(準正)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によっても嫡出子の身分を取得することはできない。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父の死後にのみ嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得するが、特別な手続きが必要である。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻に関係なく、常に嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 2 / 10 民法第八百七十八条(扶養の順位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十八条 扶養を受ける権利のある者が数人ある場合、扶養義務者の資力が十分であれば、家庭裁判所は扶養を受けるべき者の順序を定めることができる。 第八百七十八条 扶養を受ける権利のある者が数人ある場合、扶養義務者の資力に関わらず、扶養を受けるべき者の順序は、家庭裁判所が定める。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合、扶養をすべき者の順序は、当事者間の協議によってのみ決定される。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合、家庭裁判所は、扶養をすべき者の順序を定めることはできない。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 3 / 10 民法第八百七条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子の実方の親族のみがその取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子に代わって縁組の承諾をした者のみがその取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子のみがその取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子が成年に達した後に限り、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 4 / 10 民法第八百七十二条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、家庭裁判所の許可があれば取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了後に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、取り消すことはできない。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、特別な事情がある場合に限り、その者が取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 5 / 10 民法第七百七十二条(嫡出の推定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子の父親は、DNA鑑定によってのみ確定する。2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、自動的に夫の子とはみなされない。2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子の父親は、妻の申告によってのみ確定する。2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子の父親は、家庭裁判所の判断によってのみ確定する。2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 6 / 10 民法第七百九十二条(養親となる者の年齢)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができるが、親の同意が必要である。 第七百九十二条 十八歳に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十二条 二十五歳に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十二条 三十歳に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。 7 / 10 民法第七百三十九条(婚姻の届出)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、特別な儀式を行うことによってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、両者の親の同意によってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、家庭裁判所の許可によってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、宗教的な儀式によってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 8 / 10 民法第八百七十六条(保佐の開始)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十六条 保佐は、被保佐人の親族の同意によって開始する。 第八百七十六条 保佐は、本人の申し立てによってのみ開始する。 第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 第八百七十六条 保佐は、保佐人の指名によって開始する。 第八百七十六条 保佐は、家庭裁判所の決定によってのみ開始する。 9 / 10 民法第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、出生後にのみ可能である。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知することはできない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 胎内に在る子の認知は、家庭裁判所の許可を得て行う。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子を認知する場合、母の承諾は必要ない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 10 / 10 民法第八百九条(嫡出子の身分の取得)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の養子の身分を取得する。 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の実子の身分を取得する。 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の非嫡出子の身分を取得する。 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の親族の身分を取得する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編