民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第八百二十六条(利益相反行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、子の同意が必要である。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、家庭裁判所の許可は必要ない。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、その選任は家庭裁判所の承認を得る必要がある。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、これは任意である。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 / 10 民法第七百八十六条(認知に対する反対の事実の主張)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができるが、その主張は認知後一年以内に限られる。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張するためには、家庭裁判所の承認を得なければならない。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張するためには、特別な事情が必要である。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができない。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 3 / 10 民法第八百二十七条(財産の管理における注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、一般的な注意をもって行うことができる。 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、子の意向を最優先に考慮しなければならない。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、家庭裁判所の指導のもとで行わなければならない。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産に関しては、特別な注意をもって管理する義務を負う。 4 / 10 民法第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十八条 姻族関係は、法律上認められていない。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、離婚後も継続する。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、結婚後10年間のみ有効である。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 第七百二十八条 姻族関係は、結婚後5年間のみ有効である。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 5 / 10 民法第八百七十七条(扶養義務者)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、経済的な能力がない場合はこの限りではない。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、これは法的に強制されるものではない。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 第八百七十七条 直系血族のみが、互いに扶養をする義務がある。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 第八百七十七条 兄弟姉妹のみが、互いに扶養をする義務がある。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 6 / 10 民法第七百七十七条(嫡出否認の訴えの出訴期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から無期限に提起することができる。 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、子の出生後一年以内に提起しなければならない。 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から六ヶ月以内に提起しなければならない。 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から三年以内に提起しなければならない。 7 / 10 民法第八百六十三条(後見の事務の監督)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十三条 後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることは、特別な事情がある場合に限られる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見監督人のみが、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見人は、後見監督人又は家庭裁判所の要求がない限り、後見の事務の報告若しくは財産の目録を提出する必要はない。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 家庭裁判所のみが、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 8 / 10 民法第七百三十一条(婚姻適齢)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十一条 婚姻は、二十歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、十六歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、親の同意があれば、十五歳でもすることができる。 第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。 第七百三十一条 婚姻は、十九歳にならなければ、することができない。 9 / 10 民法第七百九十八条(未成年者を養子とする縁組)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要だが、十五歳以上の場合は本人の同意のみで十分である。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可と両親の同意が必要である。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要であり、例外はない。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならないが、十八歳未満の場合は例外として許可は不要である。 10 / 10 民法第八百十七条の十一(離縁による実方との親族関係の回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、法的に認められない。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、再度の養子縁組によってのみ復活する。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は復活しない。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係は、自動的に復活する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編