民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第八百五十九条(財産の管理及び代表)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産の管理に関しては被後見人の同意が必要である。<br>2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。<br>2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理する権限はなく、財産に関する法律行為についてのみ被後見人を代表する。<br>2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産に関する法律行為についてのみ被後見人を代表し、財産の管理は行わない。<br>2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理するが、その財産に関する法律行為について被後見人を代表することはできない。<br>2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 2 / 10 民法第七百六十条(婚姻費用の分担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を夫が全額負担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入に関わらず、婚姻から生ずる費用を均等に分担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮せず、婚姻から生ずる費用を分担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を妻が全額負担する。 3 / 10 民法第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の三 養親となる者は、必ずしも配偶者のある者である必要はない。2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 第八百十七条の三 養親となる者は、必ずしも日本国籍を有する者である必要はない。2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 第八百十七条の三 養親となる者は、未成年者であってもよい。2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 第八百十七条の三 養親となる者は、特定の職業に就いている者でなければならない。2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 4 / 10 民法第八百十七条の八(監護の状況)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を一年以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮する必要はない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮することは推奨されるが、法的に必須ではない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を三箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 5 / 10 民法第八百十七条の四(養親となる者の年齢)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる者が二十三歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 二十歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十歳に達していない場合においても、その者が十八歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 三十歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が三十歳に達していない場合においても、その者が二十五歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 6 / 10 民法第八百七十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 第八百七十一条 後見の計算は、被後見人又はその親族の立会いをもってしなければならない。 第八百七十一条 後見の計算は、家庭裁判所の立会いをもってしなければならない。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときでも、その立会いは必要ない。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人の立会いがある場合のみ、家庭裁判所に提出することができる。 7 / 10 民法第七百二十六条(親等の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十六条 親等は、親族間の年齢差を基にして、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の居住距離を基にして、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の経済的関係を基にして、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 第七百二十六条 親等は、親族間の直系血族の数を数えて、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 8 / 10 民法第八百二十七条(財産の管理における注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、家庭裁判所の指導のもとで行わなければならない。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産に関しては、特別な注意をもって管理する義務を負う。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、一般的な注意をもって行うことができる。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、子の意向を最優先に考慮しなければならない。 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 9 / 10 民法第七百八十五条(認知の取消しの禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十五条 認知をした父又は母は、家庭裁判所の承認を得ることにより、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、子が成年に達するまでの間、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、特別な事情がある場合に限り、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、子が未成年である場合に限り、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 10 / 10 民法第八百八十条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後、事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更をすることができるが、取消しはできない。 第八百八十条 扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後、事情に変更を生じたときは、当事者間の新たな協議によってのみ変更することができる。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序について協議又は審判があった後、事情に変更が生じたときは、新たな協議が必要である。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後、事情に変更が生じても、家庭裁判所はその協議又は審判を変更することはできない。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編