民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第八百二十六条(利益相反行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、その選任は家庭裁判所の承認を得る必要がある。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、これは任意である。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、子の同意が必要である。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、家庭裁判所の許可は必要ない。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 / 10 民法第七百九十八条(未成年者を養子とする縁組)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要だが、十五歳以上の場合は本人の同意のみで十分である。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要であり、例外はない。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可と両親の同意が必要である。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならないが、十八歳未満の場合は例外として許可は不要である。 3 / 10 民法第八百十一条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦の一方のみで十分である。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、養子の法定代理人の同意が必要である。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、養子の同意が必要である。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 4 / 10 民法第七百三十二条(重婚の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 第七百三十二条 配偶者のある者は、配偶者が外国人であれば重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、配偶者の同意があれば重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、法律上の特別な許可があれば重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができる。 5 / 10 民法第八百六十八条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合でも、未成年後見人は親権に関する権限も有する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限を有するが、家庭裁判所の許可が必要である。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、親権に関する権限のみを有する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合、未成年後見人は財産に関する権限を有しない。 6 / 10 民法第七百八十四条(認知の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十四条 認知は、認知の届出をした日からその効力を生ずる。 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 第七百八十四条 認知は、家庭裁判所の承認を得た日からその効力を生ずる。 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利には影響を及ぼさない。 第七百八十四条 認知は、子が成年に達した日からその効力を生ずる。 7 / 10 民法第八百十七条の八(監護の状況)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮する必要はない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を三箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮することは推奨されるが、法的に必須ではない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を一年以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 8 / 10 民法第八百五十三条(財産の調査及び目録の作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手する必要はないが、要求があれば目録を作成しなければならない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、二箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において短縮することができる。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内にその目録を作成するが、この期間の延長は認められない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、三箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 9 / 10 民法第七百五十一条(生存配偶者の復氏等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、子供の氏を選択することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、自動的に婚姻前の氏に復する。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、新たに氏を選択することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、死亡した配偶者の氏を継続して使用することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 10 / 10 民法第七百八十五条(認知の取消しの禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十五条 認知をした父又は母は、家庭裁判所の承認を得ることにより、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、特別な事情がある場合に限り、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、子が未成年である場合に限り、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、子が成年に達するまでの間、その認知を取り消すことができる。 Your score is The average score is 0% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編