民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第七百九十六条(配偶者のある者の縁組)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意は必要ない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、配偶者の同意が必要であるが、配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、配偶者の同意があれば十分である。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 2 / 10 民法第七百八十四条(認知の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利には影響を及ぼさない。 第七百八十四条 認知は、認知の届出をした日からその効力を生ずる。 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 第七百八十四条 認知は、家庭裁判所の承認を得た日からその効力を生ずる。 第七百八十四条 認知は、子が成年に達した日からその効力を生ずる。 3 / 10 民法第八百八十条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後、事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更をすることができるが、取消しはできない。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序について協議又は審判があった後、事情に変更が生じたときは、新たな協議が必要である。 第八百八十条 扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後、事情に変更を生じたときは、当事者間の新たな協議によってのみ変更することができる。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後、事情に変更が生じても、家庭裁判所はその協議又は審判を変更することはできない。 4 / 10 民法第八百六十七条(未成年被後見人に代わる親権の行使)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行うが、これは被後見人の親族の同意が必要である。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人の財産の管理のみを行い、親権に関しては関与しない。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行うことはできない。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人の親権を行うが、これは家庭裁判所の許可が必要である。2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 5 / 10 民法第八百二十八条(財産の管理の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、その子の財産管理に関して家庭裁判所に報告を提出しなければならない。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、その子の財産を直ちに返還しなければならない。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、その子の財産管理に関する責任を免れる。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、その子の財産管理に関する詳細な報告を提出しなければならない。 6 / 10 民法第八百十八条(親権者)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 第八百十八条 成年に達しない子は、自動的に成年後見人の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 第八百十八条 成年に達しない子は、祖父母の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 第八百十八条 成年に達しない子は、養親の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 第八百十八条 成年に達しない子は、法定代理人の親権に服する。2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 7 / 10 民法第八百七十条(後見の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人は、その管理の計算をする義務はなく、被後見人又はその親族が要求した場合のみ計算を行う。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人は、一箇月以内にその管理の計算をしなければならない。この期間の延長は認められない。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、四箇月以内にその管理の計算をしなければならない。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人は、三箇月以内にその管理の計算をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において短縮することができる。 8 / 10 民法第八百四十四条(後見人の辞任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十四条 後見人は、被後見人の同意があれば、その任務を辞することができる。 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 第八百四十四条 後見人は、家庭裁判所の許可なしに、いつでもその任務を辞することができる。 第八百四十四条 後見人は、いかなる事由があっても、その任務を辞することはできない。 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときでも、家庭裁判所の許可がなければ、その任務を辞することはできない。 9 / 10 民法第八百三十二条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から十年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から一年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から二年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から三年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 10 / 10 民法第八百十七条の六(父母の同意)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合でも、家庭裁判所の許可があれば、この同意は不要である。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合でも、特別な手続きを経れば、この同意は不要である。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合でも、この同意は必要である。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合は、この同意は不要である。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編