民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第八百十条(養子の氏)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻後の氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻前の氏を称すべき間は、この限りである。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻前の氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻後の氏を称すべき間は、この限りである。 2 / 10 民法第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができる。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後は、婚姻に関する制限はない。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、特別な許可があれば婚姻をすることができる。 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後は、婚姻をすることが自由である。 3 / 10 民法第八百五十九条の三について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地についての処分を行う際、家庭裁判所の許可を得る必要はあるが、緊急の場合はこの限りではない。 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地についての処分を行う際、被後見人の同意のみが必要である。 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定を行う際、家庭裁判所の許可は不要であるが、後見監督人の承認が必要である。 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人の居住用建物や敷地に関する処分を行う際、家庭裁判所の許可は必要ない。 4 / 10 民法第八百七条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子の実方の親族のみがその取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子が成年に達した後に限り、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子のみがその取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子に代わって縁組の承諾をした者のみがその取消しを家庭裁判所に請求することができる。 5 / 10 民法第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から利息を付けるが、被後見人が後見人に返還すべき金額には、特別な事情がある場合のみ利息を付ける。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額には利息を付けるが、被後見人が後見人に返還すべき金額には利息を付けない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から利息を付けることはできない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、市場の利率に基づく利息を付さなければならない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 6 / 10 民法第八百十七条の四(養親となる者の年齢)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる者が二十三歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 二十歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十歳に達していない場合においても、その者が十八歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 三十歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が三十歳に達していない場合においても、その者が二十五歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 7 / 10 民法第八百三十九条(未成年後見人の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、この指定は、未成年者の同意が必要である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができるが、この指定は家庭裁判所の承認が必要である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。この指定は、管理権の有無にかかわらず有効である。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができない。2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 8 / 10 民法第八百七十六条の六(補助の開始)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。 第八百七十六条の六 補助は、補助人の指名によって開始する。 第八百七十六条の六 補助は、本人またはその親族の申し立てによってのみ開始する。 第八百七十六条の六 補助は、家庭裁判所の決定によってのみ開始する。 第八百七十六条の六 補助は、被補助人の親族の同意によって開始する。 9 / 10 民法第七百三十九条(婚姻の届出)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十九条 婚姻は、両者の親の同意によってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、宗教的な儀式によってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、家庭裁判所の許可によってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 第七百三十九条 婚姻は、特別な儀式を行うことによってのみ、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 10 / 10 民法第八百十一条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦の一方のみで十分である。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、養子の法定代理人の同意が必要である。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、養子の同意が必要である。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編