民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第八百三十七条(親権又は管理権の辞任及び回復)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、家庭裁判所の許可なしに、親権又は管理権を辞することができる。2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、いかなる事由があっても、親権又は管理権を辞することはできない。2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、子の同意を得て、親権又は管理権を辞することができる。2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、子の利益を考慮せずに、親権又は管理権を辞することができる。2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 2 / 10 民法第八百十七条の六(父母の同意)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合でも、家庭裁判所の許可があれば、この同意は不要である。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合は、この同意は不要である。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合でも、この同意は必要である。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合でも、特別な手続きを経れば、この同意は不要である。 3 / 10 民法第七百九十二条(養親となる者の年齢)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができるが、親の同意が必要である。 第七百九十二条 三十歳に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十二条 十八歳に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十二条 二十五歳に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。 4 / 10 民法第八百三十三条(子に代わる親権の行使)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって財産管理を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって法律行為を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって監護を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって教育を行う。 5 / 10 民法第八百二十七条(財産の管理における注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、一般的な注意をもって行うことができる。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産に関しては、特別な注意をもって管理する義務を負う。 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、家庭裁判所の指導のもとで行わなければならない。 第八百二十七条 親権を行う者は、子の財産管理に関しては、子の意向を最優先に考慮しなければならない。 6 / 10 民法第八百四十一条(父母による未成年後見人の選任の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十一条 父若しくは母が親権を辞した場合のみ、未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求することができる。 第八百四十一条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百四十一条 父若しくは母が管理権を辞した場合、未成年後見人の選任は必要ない。 第八百四十一条 父若しくは母について親権喪失の審判があった場合、未成年後見人の選任は他の親族が行う。 第八百四十一条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞した場合、未成年後見人の選任は自動的に行われる。 7 / 10 民法第八百四十八条(未成年後見監督人の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができるが、この指定は被後見人の同意が必要である。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することはできない。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができるが、この指定は家庭裁判所の承認が必要である。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができるが、この指定は親族の同意が必要である。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 8 / 10 民法第七百七十六条(嫡出の承認)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したとしても、家庭裁判所の判断によってのみ否認することができる。 第七百七十六条 夫は、子の出生前においてのみ、その嫡出であることを承認することができる。 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認しても、いつでも否認することができる。 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認することができない。 9 / 10 民法第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、彼らの合意に基づいてのみ、その権限を行使すべき方法を定めることができる。2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、彼らの事務分掌に関しては介入せず、成年後見人自身が決定する。2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときでも、家庭裁判所はその権限の行使方法について定めることはできない。2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、彼らは自動的に共同してその権限を行使しなければならない。2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 10 / 10 民法第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、特別な手続きは必要ない。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、親族の同意を要する。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、家庭裁判所の許可を要する。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編