民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第八百六十二条(後見人の報酬)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人に報酬を与えることはできるが、その金額は一律に定められている。 第八百六十二条 後見人に与えられる報酬の金額は、被後見人の意思によって決定される。 第八百六十二条 後見人は、自らの判断で被後見人の財産から相当な報酬を受け取ることができる。 第八百六十二条 後見人は、被後見人の財産から報酬を受け取ることはできない。 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 2 / 10 民法第八百二十三条(職業の許可)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可に関わらず、自由に職業を選択することができる。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可なしに、任意の職業を選択することができる。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得た場合のみ、特定の職業を選択することができる。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得る必要はないが、その指示に従うことが望ましい。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 3 / 10 民法第七百八十二条(成年の子の認知)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十二条 成年の子は、自動的に認知される。 第七百八十二条 未成年の子は、その法定代理人の同意がなければ、これを認知することができない。 第七百八十二条 成年の子は、その承諾があっても、これを認知することはできない。 第七百八十二条 成年の子の認知は、家庭裁判所の許可を得て行う。 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 4 / 10 民法第八百七十九条(扶養の程度又は方法)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、家庭裁判所は介入することはできず、当事者間の協議によってのみ決定される。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法は、扶養権利者の需要にのみ基づいて定められる。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないときは、扶養権利者の需要のみを考慮して、家庭裁判所がこれを定める。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法については、扶養義務者の資力のみを考慮して定められる。 5 / 10 民法第七百五十四条(夫婦間の契約の取消権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得て取り消すことができる。 第七百五十四条 夫婦間の契約は、婚姻中に限り、第三者の権利に関わらず取り消すことができる。 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中に限り、夫婦の双方の合意によってのみ取り消すことができる。 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第七百五十四条 夫婦間の契約は、婚姻中に限り、夫婦の一方のみが取り消すことができる。 6 / 10 民法第七百三十二条(重婚の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 第七百三十二条 配偶者のある者は、配偶者の同意があれば重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、法律上の特別な許可があれば重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、配偶者が外国人であれば重ねて婚姻をすることができる。 7 / 10 民法第七百四十六条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過しても、いつでも取消しを請求することができる。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、いかなる場合でも取消しを請求することができる。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、女が再婚後に出産しても、その取消しを請求することができる。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して六十日を経過したときは、その取消しを請求することができない。 8 / 10 民法第八百十七条の四(養親となる者の年齢)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の四 三十歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が三十歳に達していない場合においても、その者が二十五歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 二十歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十歳に達していない場合においても、その者が十八歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる者が二十三歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 9 / 10 民法第八百五十三条(財産の調査及び目録の作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、二箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において短縮することができる。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内にその目録を作成するが、この期間の延長は認められない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、三箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手する必要はないが、要求があれば目録を作成しなければならない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 10 / 10 民法第八百十一条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、養子の同意が必要である。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、養子の法定代理人の同意が必要である。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦の一方のみで十分である。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編