民法 第四編 親族 2024 1/25 民法 第四編 親族 1 / 10 民法第八百六十一条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理に関する計画を立てるが、具体的な金額を予定する必要はない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の財産の管理のためにのみ毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護に関してのみ毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定する必要はなく、必要に応じて随時決定する。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 2 / 10 民法第八百五十三条(財産の調査及び目録の作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内にその目録を作成するが、この期間の延長は認められない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、二箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において短縮することができる。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手する必要はないが、要求があれば目録を作成しなければならない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 第八百五十三条 後見人は、被後見人の財産の調査に着手し、三箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 3 / 10 民法第七百三十二条(重婚の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十二条 配偶者のある者は、配偶者が外国人であれば重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、法律上の特別な許可があれば重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、配偶者の同意があれば重ねて婚姻をすることができる。 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 4 / 10 民法第八百七十二条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、特別な事情がある場合に限り、その者が取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、取り消すことはできない。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、家庭裁判所の許可があれば取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了後に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 5 / 10 民法第八百六十三条(後見の事務の監督)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十三条 後見監督人のみが、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見人は、後見監督人又は家庭裁判所の要求がない限り、後見の事務の報告若しくは財産の目録を提出する必要はない。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 家庭裁判所のみが、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることは、特別な事情がある場合に限られる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 6 / 10 民法第八百七十九条(扶養の程度又は方法)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十九条 扶養の程度又は方法については、扶養義務者の資力のみを考慮して定められる。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、家庭裁判所は介入することはできず、当事者間の協議によってのみ決定される。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法は、扶養権利者の需要にのみ基づいて定められる。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないときは、扶養権利者の需要のみを考慮して、家庭裁判所がこれを定める。 7 / 10 民法第七百八十六条(認知に対する反対の事実の主張)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができない。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張するためには、特別な事情が必要である。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張するためには、家庭裁判所の承認を得なければならない。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができるが、その主張は認知後一年以内に限られる。 8 / 10 民法第八百八十一条(扶養請求権の処分の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、扶養義務者の同意があれば処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、金銭的な価値がある場合に限り処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、特別な事情がある場合に限り処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、家庭裁判所の許可があれば処分することができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 9 / 10 民法第八百七十八条(扶養の順位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十八条 扶養を受ける権利のある者が数人ある場合、扶養義務者の資力が十分であれば、家庭裁判所は扶養を受けるべき者の順序を定めることができる。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合、扶養をすべき者の順序は、当事者間の協議によってのみ決定される。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合、家庭裁判所は、扶養をすべき者の順序を定めることはできない。 第八百七十八条 扶養を受ける権利のある者が数人ある場合、扶養義務者の資力に関わらず、扶養を受けるべき者の順序は、家庭裁判所が定める。 10 / 10 民法第八百二十五条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が子に代わって法律行為をする際には、必ず他方の同意を得なければならない。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が子に代わって法律行為をすることはできない。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が子に代わって法律行為をする際には、子の同意が必要である。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が子に代わって法律行為をすることはできるが、その効力は他方の同意がある場合に限られる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編