民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百七十二条(秘密証書遺言の方式の特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならないが、裁判所の許可が必要である。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨を手話により申述しなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨を書面により申述しなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 2 / 10 民法第九百五十二条(相続財産の清算人の選任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならないが、裁判所の許可が必要である。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、検察官の請求のみによって、相続財産の清算人を選任することができる。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人の請求のみによって、相続財産の清算人を選任することができる。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 3 / 10 民法第千十条(遺言執行者の選任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によらず、自動的に遺言執行者を選任する。 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、遺言に記載された利害関係人が自動的に遺言執行者となる。 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、遺言に記載された遺言執行者の代理人を選任することができる。 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、直接相続人が遺言執行者となるように指示することができる。 4 / 10 民法第千四十九条(遺留分の放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、相続人全員の同意を得たときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、裁判所の認可を受ける必要はなく、遺留分権利者の単独の意思表示により、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、被相続人の同意を得たときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、公証人の認証を受けたときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 5 / 10 民法第千五条(過料)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、三万円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、二万五千円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、十万円以下の過料に処する。 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、十五万円以下の過料に処する。 6 / 10 民法第九百三十条(期限前の債務等の弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならないが、裁判所の許可が必要である。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、弁済をするかどうかは自由に選択できる。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権については、弁済を拒否することができる。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 7 / 10 民法第九百五十五条(相続財産法人の不成立)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、引き続き相続財産を管理する。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げないが、裁判所の許可が必要である。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなすが、相続財産の清算人がした行為は無効となる。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 8 / 10 民法第九百六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有する必要はない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、裁判所の許可があれば例外として認められる。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、親の同意があればその能力の有無は問われない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、特定の例外が認められる。 9 / 10 民法第八百八十三条(相続開始の場所)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所に関わらず、その死亡を知った場所において開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の国籍国において開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の最後の住所において開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の死亡地において開始する。 10 / 10 民法第九百十二条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十二条 各共同相続人は、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、担保の責任を負わない。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保するが、裁判所の許可が必要である。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に関わらず、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、均等に担保の責任を負う。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保するが、特定の条件下でのみ有効である。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編