民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百三十二条(弁済のための相続財産の換価)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができるが、特定の条件下でのみ可能である。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを直接売却することができる。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならないが、特定の条件下でのみ競売を止めることができる。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所の許可が必要である。 2 / 10 民法第九百四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時の価額に基づいて定められる。 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によってその目的である財産の価格が増減した場合、その増減後の価額に基づいて定められる。 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、贈与時の価額に基づいて定められる。 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失した場合、その価額は相続開始の時の市場価格に基づいて定められる。 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 3 / 10 民法第九百四十五条(不動産についての財産分離の対抗要件)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないが、相続人全員の同意が必要である。 第九百四十五条 財産分離は、不動産についても、登記をする必要はなく、自動的に第三者に対抗することができる。 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないが、裁判所の許可が必要である。 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 4 / 10 民法第千二十五条(撤回された遺言の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、撤回の行為が取り消された場合、自動的にその効力を回復する。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、遺言者が改めて遺言を作成しなければ、その効力を回復することはできない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言の効力は、遺言者が生存している限り、いつでも回復することができる。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、いかなる場合でもその効力を回復することはできない。 5 / 10 民法第八百八十五条(相続財産に関する費用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁するが、相続人の過失によるものも含まれる。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、被相続人の最後の住所地の自治体が支弁する。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、常に相続人が個人的に支弁しなければならない。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、家庭裁判所が定める割合で相続人が支弁する。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 6 / 10 民法第九百八十八条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡した場合、その相続人は、裁判所の許可を得なければ、遺贈の承認又は放棄をすることはできない。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、遺贈の放棄をすることはできるが、承認はできない。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、遺贈の承認又は放棄をすることができるが、遺言者の意思に従わなければならない。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、遺贈の承認又は放棄をすることはできない。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 7 / 10 民法第九百九十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十七条 相続財産に属さない権利を目的とする遺贈は無効であり、遺贈義務者に権利の取得や移転の義務は発生しない。2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十七条 相続財産に属さない権利を目的とする遺贈が有効である場合、遺贈義務者はその権利を取得し、受遺者に移転しなければならない。2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときでも、遺贈義務者には権利の取得や移転の義務はない。2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十七条 相続財産に属さない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効である場合、遺贈義務者はその権利を受遺者に移転する義務を負う。2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 8 / 10 民法第九百十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、未成年者又は成年被後見人自身が相続の開始があったことを知った時から起算する。 第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算するが、特定の条件下でのみ適用される。 第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から六箇月である。 第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人には適用されず、通常の期間が適用される。 第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 9 / 10 民法第九百三十条(期限前の債務等の弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならないが、裁判所の許可が必要である。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、弁済をするかどうかは自由に選択できる。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権については、弁済を拒否することができる。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 10 / 10 民法第千六条(遺言執行者の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千六条 遺言者は、遺言で、遺言執行者の指定を行うことが禁止されており、必ず第三者に委託しなければならない。 第千六条 遺言者は、遺言で、数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができない。 第千六条 遺言者は、遺言で、一人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定することができず、必ず第三者に委託しなければならない。 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編