民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第千三十三条(居住建物の修繕等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。 第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができるが、その費用は自己負担とする。 第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができるが、事前に家庭裁判所の許可を得なければならない。 第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができない。 第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができるが、修繕に関するすべての決定は遺産分割協議において行われる。 2 / 10 民法第九百六十六条(被後見人の遺言の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とするが、裁判所の許可があれば例外として認められる。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了後に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は無効とする。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときでも、その遺言は有効である。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とするが、特定の条件下でのみ有効である。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 3 / 10 民法第千二十七条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人はその負担付遺贈の取消しを直ちに家庭裁判所に請求することができる。 第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを遺言執行者に請求することができる。 第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しない場合、相続人は遺言の取消しを請求することはできない。 第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないとき、その遺贈は自動的に無効となる。 4 / 10 民法第千十六条(遺言執行者の復任権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十六条 遺言執行者は、家庭裁判所の許可を得なければ、自己の責任で第三者にその任務を行わせることはできない。 第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第千十六条 遺言執行者は、遺言者の承認を得なければ、自己の責任で第三者にその任務を行わせることはできない。 第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることはできず、必ず自身が執行しなければならない。 第千十六条 遺言執行者が自己の責任で第三者にその任務を行わせる場合、遺言者の意思にかかわらず、その効力を持たない。 5 / 10 民法第九百十三条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者が全額を負担する。 第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときでも、他の共同相続人はその償還することができない部分についての責任を負わない。 第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担するが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。 第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、他の共同相続人が均等に分担する。 6 / 10 民法第九百九十六条(相続財産に属しない権利の遺贈)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。 第九百九十六条 遺贈は、遺言者の死亡の時において相続財産に属する権利に関してのみ効力を有する。他の財産に関する遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属していたときにのみ効力を有する。それ以外の場合、遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、遺言者の死亡の時において相続財産に属さなかった権利に関してのみ効力を有する。相続財産に属する権利に対する遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属していた場合に限り、効力を有する。それ以外の場合、遺贈は無効である。 7 / 10 民法第千十八条(遺言執行者の報酬)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十八条 家庭裁判所は、遺言執行者の報酬を一律に定めており、事情による変更は認められていない。 第千十八条 遺言執行者の報酬は、家庭裁判所によって一律に定められ、遺言者の意思にかかわらず変更されることがある。 第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。 第千十八条 遺言執行者の報酬は、遺言者が設定するものであり、家庭裁判所の干渉は受けない。 第千十八条 遺言執行者の報酬は、家庭裁判所の判断にかかわらず一律に定められており、遺言者の意思に変更の余地はない。 8 / 10 民法第千七条(遺言執行者の任務の開始)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者は、就職を承諾したとき、最低でも60日以内にその任務を開始しなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者は、就職を承諾したとき、最低でも180日以内にその任務を開始しなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者は、就職を承諾したとき、最低でも90日以内にその任務を開始しなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者は、就職を承諾したとき、最低でも30日以内にその任務を開始しなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 9 / 10 民法第九百三十九条(相続の放棄の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、放棄した時点から相続人でなくなる。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、一定期間後に相続人とならなかったものとみなす。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 10 / 10 民法第千三十四条(居住建物の費用の負担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、家庭裁判所の許可を得なければならない。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、その費用は遺産分割協議において決定される。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担しない。 第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するが、その費用は遺産から支払われる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編