民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百四十二条(財産分離の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受けるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百四十二条 財産分離の請求をした者は、相続財産について、相続人の債権者と同等の地位で弁済を受ける。 第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に次いで弁済を受ける。 第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。 第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受けるが、裁判所の許可が必要である。 2 / 10 民法第九百五十八条(権利を主張する者がない場合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができないが、裁判所の許可が必要である。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができないが、相続人全員の同意が必要である。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときでも、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができる。 3 / 10 民法第九百六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、親の同意があればその能力の有無は問われない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、裁判所の許可があれば例外として認められる。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有する必要はない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、特定の例外が認められる。 4 / 10 民法第九百三十二条(弁済のための相続財産の換価)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを直接売却することができる。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所の許可が必要である。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならないが、特定の条件下でのみ競売を止めることができる。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができるが、特定の条件下でのみ可能である。 5 / 10 民法第千十七条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、遺言者が指定した主執行者が決定する。 第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、全員一致でなければならない。 第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行に関して、裁判所が決定を下す。 第千十七条 遺言執行者が数人ある場合、その任務の執行は、最も年長の執行者が決定する。 6 / 10 民法第九百六十六条(被後見人の遺言の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときでも、その遺言は有効である。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了後に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は無効とする。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とするが、裁判所の許可があれば例外として認められる。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とするが、特定の条件下でのみ有効である。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 7 / 10 民法第千六条(遺言執行者の指定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千六条 遺言者は、遺言で、一人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 第千六条 遺言者は、遺言で、数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができない。 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定することができず、必ず第三者に委託しなければならない。 第千六条 遺言者は、遺言で、遺言執行者の指定を行うことが禁止されており、必ず第三者に委託しなければならない。 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 8 / 10 民法第九百二十五条(限定承認をしたときの権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなすが、裁判所の許可が必要である。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなすが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、完全に消滅する。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、部分的に消滅する。 9 / 10 民法第九百九十一条(受遺者による担保の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十一条 受遺者は、停止条件付きの遺贈について条件の成否が未定である間、遺贈義務者に対して担保を請求する権利を持たない。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間、遺贈義務者に対して追加の財産を請求することができる。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至るまで、遺贈義務者に対して担保を請求することはできない。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至った場合のみ、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。 10 / 10 民法第八百九十八条(共同相続の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十八条 相続人が数人あるときでも、相続財産は、最も近い血縁関係にある相続人が単独で所有する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるとき、相続財産の共有は、家庭裁判所によって決定される。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、相続人全員の合意によってのみ共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、被相続人が指定した相続人が単独で所有する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編