民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百九十六条(相続財産に属しない権利の遺贈)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十六条 遺贈は、遺言者の死亡の時において相続財産に属さなかった権利に関してのみ効力を有する。相続財産に属する権利に対する遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、遺言者の死亡の時において相続財産に属する権利に関してのみ効力を有する。他の財産に関する遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属していた場合に限り、効力を有する。それ以外の場合、遺贈は無効である。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属していたときにのみ効力を有する。それ以外の場合、遺贈は無効である。 2 / 10 民法第千十三条(遺言の執行の妨害行為の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 第千十三条 相続人は、遺言執行者に対して一切の指示を出す権利を有しており、執行に関する意見を述べることができる。 第千十三条 遺言執行者は、相続人の指示に従わなければならない。 第千十三条 遺言執行者の存在に関わらず、相続人は自由に相続財産を処分できる。 第千十三条 遺言執行者が存在する場合でも、相続人は相続財産の処分や遺言の執行に関する要求をすることができる。 3 / 10 民法第千十一条(相続財産の目録の作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十一条 遺言執行者は、相続人に交付する前に、相続財産の目録を自己の利益のために利用することができる。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続財産の目録を作成することは求められない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続人に交付する前に、相続財産の目録を家庭裁判所に提出しなければならない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十一条 遺言執行者は、相続財産の目録を作成する義務があるが、交付する必要はない。<br>2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 4 / 10 民法第九百三十五条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者は、いかなる場合でもその権利を行使することはできない。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をした相続債権者及び受遺者のみが、残余財産についてその権利を行使することができる。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができるが、特定の条件下でのみ可能である。 5 / 10 民法第千九条(遺言執行者の欠格事由)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千九条 未成年者は、成年後であれば遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることはできない。 第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 第千九条 未成年者は、補助人の同意を得れば遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることはできない。 第千九条 未成年者は、遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることができない。 第千九条 未成年者は、遺言執行者となることができるが、破産者は特別な許可を得れば遺言執行者となることができる。 6 / 10 民法第九百六条の二(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産を遺産の分割時に遺産としてみなすことができるが、特定の条件下でのみ可能である。2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。 第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人の過半数の同意があれば、当該処分された財産を遺産の分割時に遺産としてみなすことができる。2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。 第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合、共同相続人は、その処分された財産を遺産の分割時に遺産として考慮することはできない。2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。 第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合、共同相続人は、裁判所の許可を得て、当該処分された財産を遺産の分割時に遺産としてみなすことができる。2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。 第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。 7 / 10 民法第九百三十一条(受遺者に対する弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができないが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十一条 限定承認者は、相続債権者と受遺者に対して同時に弁済をすることができる。 第九百三十一条 限定承認者は、受遺者に先に弁済をした後で、相続債権者に弁済をすることができる。 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができないが、特定の条件下でのみ有効である。 8 / 10 民法第九百四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失した場合、その価額は相続開始の時の市場価格に基づいて定められる。 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によってその目的である財産の価格が増減した場合、その増減後の価額に基づいて定められる。 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、贈与時の価額に基づいて定められる。 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時の価額に基づいて定められる。 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 9 / 10 民法第千三十二条(配偶者による使用及び収益)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していた部分について、これを居住の用に供することを妨げることができる。 第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していた部分について、これを居住の用に供することを妨げる。 第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。 第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げる。 第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していた部分について、これを居住の用に供することを妨げない。 10 / 10 民法第九百九十五条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、全て没収され、国庫に収められる。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、国庫に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、全てその親族に帰属し、相続人には分配されない。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、遺言者の遺族に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編