民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百五十二条(相続財産の清算人の選任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、検察官の請求のみによって、相続財産の清算人を選任することができる。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人の請求のみによって、相続財産の清算人を選任することができる。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならないが、裁判所の許可が必要である。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 2 / 10 民法第九百三十条(期限前の債務等の弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならないが、裁判所の許可が必要である。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、弁済をするかどうかは自由に選択できる。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権については、弁済を拒否することができる。2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 3 / 10 民法第九百六十四条(包括遺贈及び特定遺贈)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十四条 遺言者は、特定の名義のみで、その財産の全部又は一部を処分することができる。 第九百六十四条 遺言者は、包括の名義のみで、その財産の全部又は一部を処分することができる。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 4 / 10 民法第千四十八条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から五年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 5 / 10 民法第九百七十一条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがある場合、無効となる。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有するが、裁判所の許可が必要である。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有するが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、公正証書による遺言としてその効力を有する。 6 / 10 民法第九百九十一条(受遺者による担保の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至った場合のみ、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至るまで、遺贈義務者に対して担保を請求することはできない。 第九百九十一条 受遺者は、停止条件付きの遺贈について条件の成否が未定である間、遺贈義務者に対して担保を請求する権利を持たない。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間、遺贈義務者に対して追加の財産を請求することができる。 7 / 10 民法第九百三十九条(相続の放棄の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、一定期間後に相続人とならなかったものとみなす。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、放棄した時点から相続人でなくなる。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすが、特定の条件下でのみ有効である。 8 / 10 民法第九百八十六条(遺贈の放棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡前にのみ、遺贈の放棄をすることができる。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、遺贈の放棄をすることができない。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、裁判所の許可を得なければ、遺贈の放棄をすることができない。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、遺贈の放棄をすることができるが、その際に特定の手続きが必要である。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 9 / 10 民法第八百八十四条(相続回復請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人が相続権を侵害された事実を知った時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から三十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 10 / 10 民法第九百七十七条(伝染病隔離者の遺言)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、弁護士一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、医師一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 Your score is The average score is 0% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編