民法 第五編 相続 2024 1/26 民法 第五編 相続 1 / 10 民法第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたとしても、分割のやり直しを請求することができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有するが、特定の条件下でのみ可能である。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者は、他の共同相続人が既に遺産の分割その他の処分をした場合でも、物理的な分割を請求することができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者は、他の共同相続人が既に遺産の分割その他の処分をした場合、その処分を無効とすることができる。 2 / 10 民法第千二条(負担付遺贈)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額に関係なく、全ての負担を履行する責任を負う。 第千二条 負担付遺贈を受けた者は、義務を全く負わない。 第千二条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。 第千二条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超える義務を負うことはない。 第千二条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超える限度で義務を履行する責任を負う。 3 / 10 民法第九百九十九条(遺贈の物上代位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十九条 遺言者が償金請求権を遺贈の目的とする場合、その遺贈は無効となり、権利の取得や移転の義務は発生しない。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が償金請求権を遺贈の目的物として指定した場合でも、その遺贈は無効であり、権利の移転は行われない。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が償金請求権を遺贈の目的物として指定した場合、遺贈は有効とされ、権利の取得や移転の義務が発生する。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失、変造、または占有の喪失により第三者に対して償金を請求する権利を有する場合、その権利は遺贈の目的としたものとみなされる。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 4 / 10 民法第九百五十五条(相続財産法人の不成立)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなすが、相続財産の清算人がした行為は無効となる。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げないが、裁判所の許可が必要である。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、引き続き相続財産を管理する。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 5 / 10 民法第千一条(債権の遺贈の物上代位)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合、遺言者が弁済を受けた場合に遺贈が無効となり、権利の移転は発生しない。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物が相続財産中に存在しない場合、遺贈は有効とみなされ、権利の移転が行われる。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物が相続財産中に存在しないときは、遺贈は有効であり、権利の移転が行われる。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物が相続財産中に存在しないときは、遺贈は無効となる。 6 / 10 民法第八百八十四条(相続回復請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から三十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人が相続権を侵害された事実を知った時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続開始の時から十年を経過したときに時効によって消滅する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 7 / 10 民法第九百七十七条(伝染病隔離者の遺言)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、弁護士一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができるが、裁判所の許可が必要である。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、医師一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 8 / 10 民法第九百三十二条(弁済のための相続財産の換価)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならないが、特定の条件下でのみ競売を止めることができる。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを直接売却することができる。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所の許可が必要である。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができるが、特定の条件下でのみ可能である。 9 / 10 民法第千二十五条(撤回された遺言の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、いかなる場合でもその効力を回復することはできない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言の効力は、遺言者が生存している限り、いつでも回復することができる。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、撤回の行為が取り消された場合、自動的にその効力を回復する。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、遺言者が改めて遺言を作成しなければ、その効力を回復することはできない。 10 / 10 民法第八百九十四条(推定相続人の廃除の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 第八百九十四条 被相続人は、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができるが、その請求は被相続人の死亡後は無効となる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 第八百九十四条 被相続人は、推定相続人の廃除の取消しを請求することができるが、これは被相続人の死亡前のみ有効である。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 第八百九十四条 被相続人は、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することはできない。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 第八百九十四条 被相続人は、推定相続人の廃除の取消しを請求することができるが、これは特別な事情がある場合に限られる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編