民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第三十二条の二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十二条の二 数人の者が死亡した場合、年齢が最も若い者が最後に死亡したものと推定する。 第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかであるときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 第三十二条の二 数人の者が死亡した場合、年齢が最も高い者が最初に死亡したものと推定する。 第三十二条の二 数人の者が死亡した場合においても、その死亡順序を特定することは法的に不可能であるため、死亡順序に関する推定は行われない。 2 / 10 民法第九百九十一条(受遺者による担保の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。 第九百九十一条 受遺者は、停止条件付きの遺贈について条件の成否が未定である間、遺贈義務者に対して担保を請求する権利を持たない。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間、遺贈義務者に対して追加の財産を請求することができる。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至るまで、遺贈義務者に対して担保を請求することはできない。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至った場合のみ、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。 3 / 10 民法第四百十一条(選択の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十一条 選択は、債権の発生の時からその効力を生じ、第三者の権利に優先する。 第四百十一条 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずるが、特別な事情がある場合に限り、第三者の権利を害することができる。 第四百十一条 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利に影響を与える場合がある。 第四百十一条 選択は、選択が行われた時点からその効力を生ずる。 第四百十一条 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 4 / 10 民法第百六十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「十五年間」とする。 第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。 第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「二十年間」とあるのは、「十年間」とする。 第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「五年間」とする。 第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「三十年間」とする。 5 / 10 民法第八百七十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十一条 後見の計算は、家庭裁判所の立会いをもってしなければならない。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときでも、その立会いは必要ない。 第八百七十一条 後見の計算は、被後見人又はその親族の立会いをもってしなければならない。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人の立会いがある場合のみ、家庭裁判所に提出することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 6 / 10 民法の第一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第一条 私権は、公共の福祉に適合する限りにおいて保護される。2 権利の行使及び義務の履行は、公正に行わなければならない。3 権利の濫用は、法律によって制限される。 第一条 私権は、社会的責任に基づいて行使されなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、社会的正義に従い行わなければならない。3 権利の濫用は、社会的制裁の対象となる。 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。3 権利の濫用は、これを許さない。 第一条 私権は、個人の自由に委ねられる。2 権利の行使及び義務の履行は、個人の裁量による。3 権利の濫用は、個々の状況に応じて判断される。 第一条 私権は、国家の利益に適合しなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、国家の指導に従わなければならない。3 権利の濫用は、国家によって制裁される。 7 / 10 民法第百四十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、常に期間は、その翌日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合でも、期間はその日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときでも、期間はその日に満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をする慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 8 / 10 民法第十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を維持することができる。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときでも、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消す必要はない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被補助人であるときのみ、家庭裁判所は、その本人に係る補助開始の審判を取り消さなければならない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人であるときのみ、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 9 / 10 民法第千三十九条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、遺産分割協議において決定されるまで継続する。 第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、遺産の分割の審判において決定されるまで継続する。 第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、家庭裁判所の許可を得てから消滅する。 第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときでも、配偶者短期居住権は、継続する。 第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。 10 / 10 民法第八百九十八条(共同相続の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十八条 相続人が数人あるとき、相続財産の共有は、家庭裁判所によって決定される。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、被相続人が指定した相続人が単独で所有する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、相続人全員の合意によってのみ共有に属する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 第八百九十八条 相続人が数人あるときでも、相続財産は、最も近い血縁関係にある相続人が単独で所有する。2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続