民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第三十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は、いかなる場合でも生存しているとみなす。 第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は、その宣告後十年が経過した時に、死亡したものとみなす。 第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は、その宣告が取り消されるまで、生存しているとみなす。 第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は、その宣告後直ちに死亡したものとみなす。 2 / 10 民法第八百六十八条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、親権に関する権限のみを有する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合でも、未成年後見人は親権に関する権限も有する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合、未成年後見人は財産に関する権限を有しない。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限を有するが、家庭裁判所の許可が必要である。 3 / 10 民法第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額には利息を付けるが、被後見人が後見人に返還すべき金額には利息を付けない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から利息を付けることはできない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から利息を付けるが、被後見人が後見人に返還すべき金額には、特別な事情がある場合のみ利息を付ける。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、市場の利率に基づく利息を付さなければならない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 4 / 10 民法第五百十二条の二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十二条の二 債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。 第五百十二条の二 債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺は、債権者の同意が必要である。 第五百十二条の二 債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺は、特別な条件下でのみ可能である。 第五百十二条の二 債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺は、裁判所の許可が必要である。 第五百十二条の二 債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺は、債務者の同意が必要である。 5 / 10 民法第八百二十六条(利益相反行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、子の同意が必要である。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、これは任意である。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、その選任は家庭裁判所の承認を得る必要がある。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することができるが、家庭裁判所の許可は必要ない。2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 6 / 10 民法第千九条(遺言執行者の欠格事由)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千九条 未成年者は、補助人の同意を得れば遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることはできない。 第千九条 未成年者は、遺言執行者となることができるが、破産者は特別な許可を得れば遺言執行者となることができる。 第千九条 未成年者は、遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることができない。 第千九条 未成年者は、成年後であれば遺言執行者となることができるが、破産者は遺言執行者となることはできない。 第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 7 / 10 民法第五百七十四条(代金の支払場所)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、当事者が合意した場所において支払わなければならない。 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、買主の住所において支払わなければならない。 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、公正証書によって定められた場所において支払わなければならない。 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、売主の住所において支払わなければならない。 8 / 10 民法第五百二十条の二(指図証券の譲渡)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。 第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付するとともに、公証人の認証が必要である。 第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をしても、譲受人に交付する必要はない。 第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をしても、裁判所の承認が必要である。 第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、譲受人の同意のみで、裏書や交付の必要はない。 9 / 10 民法第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときでも、遺言執行者はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することはできない。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないが、廃除は被相続人の死亡の時からではなく、遺言の効力が生じた時からその効力を生ずる。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、一年以内に、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、その推定相続人自身が、遺言が効力を生じた後、遅滞なく、自己の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。 10 / 10 民法第九百五十五条(相続財産法人の不成立)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、引き続き相続財産を管理する。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げないが、裁判所の許可が必要である。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなすが、相続財産の清算人がした行為は無効となる。 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続