民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第二百十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができる。 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができるが、裁判所の命令が必要である。 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができるが、地方自治体の許可が必要である。 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができるが、隣地の所有者の同意が必要である。 2 / 10 民法第六百四条(賃貸借の存続期間)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、無期限である。契約で特定の期間を定めたときは、その期間が適用される。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、三十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、三十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 第六百四条 賃貸借の存続期間は、四十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、四十年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 3 / 10 民法第千八条(遺言執行者に対する就職の催告)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定できず、遺言執行者は確答するかどうかを自由に決定できる。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定することはできるが、その期限内に遺言執行者が確答をしない場合、遺言執行者は就職を承諾したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に確答の期限を設定することはできるが、その期限内に遺言執行者が確答をしない場合、就職を拒否したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、確答の期限を設定できず、遺言執行者は自由に就職を承諾することができる。 4 / 10 民法第二百五十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、その債権の弁済は現金でのみ行われる。2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。 第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることは、他の共有者の同意が必要である。2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。 第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際しても、その債権を弁済に充てることはできない。2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。 第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることは、裁判所の命令によってのみ可能である。2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。 第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。 5 / 10 民法第六百八条(賃借人による費用の償還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、契約終了時にその償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、その費用の全額の償還を請求することができない。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、その費用の半額の償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、その費用の償還を請求する権利がない。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 6 / 10 民法第七百二十九条(離縁による親族関係の終了)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離婚によって終了する。 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、結婚によって終了する。 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、結婚後10年間のみ有効である。 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、法律上認められていない。 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。 7 / 10 民法第六百七十二条(業務執行組合員の辞任及び解任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百七十二条 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、他の組合員の全員の同意を得なければ辞任することができない。2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。 第六百七十二条 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、組合の利益に反しない限り、いつでも辞任することができる。2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。 第六百七十二条 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、組合の承認を得なければ辞任することができない。2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。 第六百七十二条 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。 第六百七十二条 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、いつでも自由に辞任することができる。2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。 8 / 10 民法第八十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物は自動的に他人の所有となる。2 従物は、主物の処分に従う。 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。2 従物は、主物の処分に従う。 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物は、常に主物とみなされる。2 従物は、主物の処分に従う。 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、他人の所有に属する物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。2 従物は、主物の処分に従う。 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときでも、その附属させた物は独立した主物とする。2 従物は、主物の処分に従う。 9 / 10 民法第三百九十八条の五(根抵当権の極度額の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、抵当権者の一方的な決定によってのみ行うことができる。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、債務者の同意のみが必要である。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾があっても、特別な事情がない限り行うことはできない。 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾がなくても、裁判所の許可によって行うことができる。 10 / 10 民法第千二十三条(前の遺言と後の遺言との抵触等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触する場合、最初の遺言が優先される。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。 第千二十三条 前の遺言と後の遺言が抵触するときは、相続人の協議によってどちらを優先するか決定される。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。 第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。 第千二十三条 前の遺言と後の遺言が抵触するときは、裁判所がどちらの遺言が優先するかを決定する。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。 第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、両方の遺言は無効となる。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続