民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第八百九十五条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることはできない。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることができるが、これは利害関係人の請求に限られる。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることができるが、これは親族の請求に限られる。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除の遺言があったときは、家庭裁判所は、遺産の管理についての処分を命ずることはできない。2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 2 / 10 民法第八百七十二条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、家庭裁判所の許可があれば取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了後に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、特別な事情がある場合に限り、その者が取り消すことができる。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、取り消すことはできない。2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 3 / 10 民法第二十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十三条 住所が知れない場合には、勤務地を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、国籍を基に住所を決定する。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、その者の出生地を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、最後に登録された住民票の住所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 4 / 10 民法第五百三十九条の二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾しなくても、契約上の地位は、その第三者に移転する。 第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。 第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾しない限り、契約上の地位の移転は無効である。 第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転しない。 第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方の承諾は必要なく、契約上の地位は自動的にその第三者に移転する。 5 / 10 民法第五百十一条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができるが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することはできない。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前後に関わらず、取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできない。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 6 / 10 民法第七百十五条(使用者等の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときでも、賠償の責任は免除される。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、賠償の責任は免除される。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、賠償の責任は存在しない。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、賠償の責任は軽減される。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 7 / 10 民法第九十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からではなく、意思表示をした時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、相手方がその通知を認識した時からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達する前からその効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 第九十七条 意思表示は、法律的な手続きを経た後にのみ、その効力を生ずる。2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 8 / 10 民法第二十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、公益のために管理人を改任することができる。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、本人の親族の請求によりのみ、管理人を改任することができる。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、自動的に管理人を改任する。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときでも、家庭裁判所は、管理人の改任を行うことはできない。 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 9 / 10 民法第九百六十条(遺言の方式)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができないが、裁判所の許可があれば例外として認められる。 第九百六十条 遺言は、特定の条件下では、この法律に定める方式に従わなくても有効である。 第九百六十条 遺言は、口頭でも有効であり、この法律に定める方式に従う必要はない。 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができないが、特定の例外が認められる。 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 10 / 10 民法第四百七十二条の三(免責的債務引受における引受人の求償権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。 第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して自動的に求償権を取得する。 第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得するが、その求償は限定的である。 第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得するが、これは特定の条件下でのみ有効である。 第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得するが、債務者の同意が必要である。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続