民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第三百八十六条(抵当権消滅請求の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百八十六条 抵当不動産の第三取得者が提供した代価又は金額は、登記をした債権者に対してのみ有効であり、抵当権の消滅には影響しない。 第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。 第三百八十六条 登記をした債権者の一部が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾した場合でも、抵当権は消滅する。 第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾する必要はなく、抵当権は自動的に消滅する。 第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾する必要があり、その後の払い渡し又は供託によってのみ抵当権は消滅する。 2 / 10 民法第二百六十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、分割に参加するためには裁判所の許可が必要である。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、分割に参加することはできない。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、分割に参加するためには他の共有者の同意が必要である。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 第二百六十条 共有物について権利を有する者は分割に参加できるが、各共有者の債権者は参加できない。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 3 / 10 民法第二百十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げることができる。 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げることができるが、地方自治体の許可が必要である。 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げることができるが、隣地の所有者の同意が必要である。 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げることができるが、裁判所の命令が必要である。 4 / 10 民法第十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、保佐人、補助人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人のみの請求により、保佐開始の審判をすることができる。 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 5 / 10 民法第九百六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、特定の例外が認められる。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有する必要はない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、裁判所の許可があれば例外として認められる。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないが、親の同意があればその能力の有無は問われない。 6 / 10 民法第二百八十二条(地役権の不可分性)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができる。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができるが、他の共有者の同意が必要である。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができるが、裁判所の許可が必要である。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができるが、地方自治体の許可が必要である。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 7 / 10 民法第千十五条(遺言執行者の行為の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十五条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。 第千十五条 遺言執行者が行った行為は、相続人に対しては無効であり、遺言執行者の権限を制限するものではない。 第千十五条 遺言執行者が行った行為は、相続人に対してのみ有効であり、第三者には影響を及ぼさない。 第千十五条 遺言執行者の行為は、相続人には影響を与えず、遺言執行者の権限は限定されたものである。 第千十五条 遺言執行者の権限に関する行為は、家庭裁判所の承認を得なければならない。 8 / 10 民法第三百四十八条(転質)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。 第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、質物について、転質をすることができるが、転質によって生じた損失については、質権者と債務者が共同で責任を負う。 第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、質物について、転質をすることができるが、転質によって生じた損失については、債務者の責任となる。 第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、質物について、転質をすることができるが、転質によって生じた損失については、特別な合意がない限り、質権者は責任を負わない。 第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、質物について、転質をすることはできない。 9 / 10 民法第五百二十条の十六(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができるが、特定の条件下でのみ有効である。 第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができる。 10 / 10 民法第八十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十五条 この法律において「物」とは、知的財産を含むすべての権利をいう。 第八十五条 この法律において「物」とは、動産のみを指す。 第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 第八十五条 この法律において「物」とは、不動産のみを指す。 第八十五条 この法律において「物」とは、無体物も含むすべての物をいう。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続