民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第三百九十条(抵当不動産の第三取得者による買受け)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるが、他の競売参加者の同意が必要である。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるが、その権利は抵当権者の優先権に従う。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができない。 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるが、これには裁判所の許可が必要である。 2 / 10 民法第二百九十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。 第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者には効力を生じない。 第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときでも、その効力は地役権者の同意がある場合に限られる。 第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その効力は裁判所の判断による。 第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、その特定の共有者にのみ効力を生じる。 3 / 10 民法第五百七十七条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができない。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することはできない。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、抵当権消滅請求をする義務はない。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができるが、買主はこれを拒否することができる。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 第五百七十七条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 4 / 10 民法第七百四十七条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを請求することはできない。2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを地方裁判所に請求することができる。2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを最高裁判所に請求することができる。2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを市町村役場に請求することができる。2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 5 / 10 民法第十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人のみの請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、補助人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消すことができる。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 6 / 10 民法第四百十七条の二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十七条の二 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、市場利率により、これをする。2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。 第四百十七条の二 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、利息相当額の控除は行われない。2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。 第四百十七条の二 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、利息相当額の控除は、債権者の選択による。2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。 第四百十七条の二 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。 第四百十七条の二 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、特別な利率により、これをする。2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。 7 / 10 民法第四百十条(不能による選択債権の特定)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権者は、代わりの給付を請求することができる。 第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権者は、損害賠償を請求することができる。 第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。 第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その不能のものについてのみ存在する。 第四百十条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、全体として無効となる。 8 / 10 民法第五百七十五条(果実の帰属及び代金の利息の支払)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、買主に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主と買主が合意した割合で分配される。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、第三者に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売買契約に基づいて分割される。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 9 / 10 民法第八百三十三条(子に代わる親権の行使)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって教育を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって法律行為を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって財産管理を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって監護を行う。 10 / 10 民法第五百七十六条(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十六条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、代金の支払いを拒むことができない。 第五百七十六条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。 第五百七十六条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、代金の支払いを強制される。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。 第五百七十六条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、代金の支払いを拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、買主は代金の支払いを強制される。 第五百七十六条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。売主が担保を供したかどうかは関係ない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続