民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第七百条(管理者による事務管理の継続)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務があり、その継続は本人に利益をもたらす場合のみ行われなければならない。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務があり、その継続は本人の意思に関係なく行われなければならない。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務があり、その継続は本人の意思に反しても行われなければならない。 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続する義務はないが、継続することが推奨される。 2 / 10 民法第四百二十九条(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十九条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合、他の不可分債権者は、債務の履行を請求する権利を失う。 第四百二十九条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の一部の履行のみを請求することができる。 第四百二十九条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができるが、その請求は裁判所の承認が必要である。 第四百二十九条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができるが、その一人の不可分債権者がその権利を失う場合がある。 第四百二十九条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。 3 / 10 民法第九百六十七条(普通の方式による遺言の種類)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならないが、裁判所の許可があれば他の方式でも有効である。 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 第九百六十七条 遺言は、公正証書のみによってしなければならない。 第九百六十七条 遺言は、自筆証書のみによってしなければならない。 4 / 10 民法第二百六十九条(工作物等の収去等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、時価相当額の提供に関する規定はない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、これを拒むことができる。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、土地の所有者がこれを拒否する権利を有する。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することはできない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 5 / 10 民法第七百六十条(婚姻費用の分担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を夫が全額負担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を妻が全額負担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入に関わらず、婚姻から生ずる費用を均等に分担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮せず、婚姻から生ずる費用を分担する。 6 / 10 民法第七百十一条(近親者に対する損害の賠償)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その精神的損害に対してのみ、損害の賠償をしなければならない。 第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害された場合においても、損害の賠償をする義務はない。 第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対してのみ、その財産権が侵害された場合に限り、損害の賠償をしなければならない。 第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をする義務はない。 第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。 7 / 10 民法第八百七十九条(扶養の程度又は方法)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないときは、扶養権利者の需要のみを考慮して、家庭裁判所がこれを定める。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法は、扶養権利者の需要にのみ基づいて定められる。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、家庭裁判所は介入することはできず、当事者間の協議によってのみ決定される。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法については、扶養義務者の資力のみを考慮して定められる。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 8 / 10 民法第百九十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、個人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、悪意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなくても、その物を回復することができる。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価に関わらず、その物を回復することができる。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価の半額を弁償しなければ、その物を回復することができない。 9 / 10 民法第二百三十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線からの距離を保つ必要はない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から二十センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線からの距離に関する規定は地方自治体によって異なる。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 10 / 10 民法第八百十七条の八(監護の状況)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を一年以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を三箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮することは推奨されるが、法的に必須ではない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮する必要はない。2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続