民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第七百十五条(使用者等の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、賠償の責任は免除される。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときでも、賠償の責任は免除される。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、賠償の責任は存在しない。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、賠償の責任は軽減される。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 2 / 10 民法第四百十二条の二(履行不能)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときでも、債権者は、代替的な履行を請求することができる。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、損害賠償を請求することができる。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因に反する場合でも、債権者は、その債務の履行を請求することができる。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債務者は、その債務の履行を免除される。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 3 / 10 民法第八十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十五条 この法律において「物」とは、無体物も含むすべての物をいう。 第八十五条 この法律において「物」とは、不動産のみを指す。 第八十五条 この法律において「物」とは、知的財産を含むすべての権利をいう。 第八十五条 この法律において「物」とは、動産のみを指す。 第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 4 / 10 民法第六百六十九条(金銭出資の不履行の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合、組合員が出資を怠ったときは、他の組合員がその分を補填する。 第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合、組合員が出資を怠ったときは、組合は自動的に解散する。 第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合、組合員が出資を怠ったときは、出資額の2倍の罰金を支払う。 第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合、組合員が出資を怠ったときは、組合からの除名が認められる。 5 / 10 民法第四百九十二条(弁済の提供の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。 第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき損害賠償責任を免れる。 第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れるが、これは特定の条件下でのみ有効である。 第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき利息の支払いを免れる。 第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき違約金の支払いを免れる。 6 / 10 民法第千十八条(遺言執行者の報酬)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千十八条 遺言執行者の報酬は、家庭裁判所によって一律に定められ、遺言者の意思にかかわらず変更されることがある。 第千十八条 家庭裁判所は、遺言執行者の報酬を一律に定めており、事情による変更は認められていない。 第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。 第千十八条 遺言執行者の報酬は、家庭裁判所の判断にかかわらず一律に定められており、遺言者の意思に変更の余地はない。 第千十八条 遺言執行者の報酬は、遺言者が設定するものであり、家庭裁判所の干渉は受けない。 7 / 10 民法第百六十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時から即座に時効は、完成する。 第百六十条 相続財産に関しては、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過した後でも、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 8 / 10 民法第二百六十五条(地上権の内容)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有するが、特定の期間に限定される。 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有するが、この権利は地方自治体の許可が必要である。 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するための権利を有しない。 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有するが、土地所有者の同意が必要である。 9 / 10 民法第二百六十九条(工作物等の収去等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することはできない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、時価相当額の提供に関する規定はない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、これを拒むことができる。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、土地の所有者がこれを拒否する権利を有する。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 10 / 10 民法第四百条(特定物の引渡しの場合の注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、その物の保存については責任を負わない。 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因に関わらず、一般的な注意をもって、その物を保存しなければならない。 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、特別な注意をもって、その物を保存しなければならない。 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、最小限の注意をもって、その物を保存しなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続