民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第百四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四条 委任による代理人は、復代理人を選任することができるが、その選任は本人に通知する必要がある。 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾がなくても、いつでも復代理人を選任することができる。 第百四条 委任による代理人は、やむを得ない事由があるときのみ、復代理人を選任することができる。 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのみ、復代理人を選任することができる。 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 2 / 10 民法第六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関するすべての法律行為について、成年者と同一の行為能力を有する。ただし、その営業が未成年者の能力を超える場合は、法定代理人が介入することができる。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と異なる行為能力を有する。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関しては、常に法定代理人の同意が必要である。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 第六条 未成年者が営業を行う場合、その営業に関しては、限定的な行為能力を有し、重要な取引には法定代理人の同意が必要である。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 3 / 10 民法第九百三十八条(相続の放棄の方式)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を公証人に申述しなければならない。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を相続人全員に通知しなければならない。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないが、裁判所の許可が必要である。 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないが、特定の条件下でのみ有効である。 4 / 10 民法第七百八十五条(認知の取消しの禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百八十五条 認知をした父又は母は、子が成年に達するまでの間、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、家庭裁判所の承認を得ることにより、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、特別な事情がある場合に限り、その認知を取り消すことができる。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、子が未成年である場合に限り、その認知を取り消すことができる。 5 / 10 民法第三百二十一条(動産売買の先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在するが、裁判所の許可が必要である。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在するが、特定の条件下でのみ行使できる。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価に関し、その動産について存在するが、利息には及ばない。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価にのみ関し、その利息には関係しない。 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。 6 / 10 民法第八百十条(養子の氏)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻後の氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻前の氏を称すべき間は、この限りである。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻後の氏を称すべき間は、この限りである。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻前の氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 7 / 10 民法第九百七十一条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有するが、裁判所の許可が必要である。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有するが、特定の条件下でのみ有効である。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがある場合、無効となる。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、公正証書による遺言としてその効力を有する。 8 / 10 民法第四百二十三条の七(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。 第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使することができるが、これには裁判所の承認が必要である。 第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使することはできない。 第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使することができるが、特別な手続きが必要である。 第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使する義務がある。 9 / 10 民法第三百七十八条(代価弁済)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者は、抵当権者の請求に応じて代価を弁済する義務はない。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者に代価を弁済したときは、抵当権は第三者に移転する。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者に代価を弁済しても、抵当権は消滅しない。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済することはできるが、これによって抵当権が消滅するわけではない。 10 / 10 民法第二十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十三条 住所が知れない場合には、その者の出生地を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、国籍を基に住所を決定する。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、最後に登録された住民票の住所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 第二十三条 住所が知れない場合には、勤務地を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 Your score is The average score is 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続