民法 全編 2024 1/27 民法 全編 1 / 10 民法第百二十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、第三者も取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の法定代理人のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者のみが取り消すことができる。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の承継人は取り消すことができない。2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 2 / 10 民法第六百四十六条(受任者による受取物の引渡し等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡す義務はなく、収取した果実についても同様である。2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡す必要はないが、収取した果実については引き渡さなければならない。2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡す必要はないが、委任者の請求がある場合には、その収取した果実を引き渡さなければならない。2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡す義務はないが、委任者の請求がある場合に限り引き渡す。2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 3 / 10 民法第百五十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十条 催告があったときは、その時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。 第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。 第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間でも、時効は、完成することができる。2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。 第百五十条 催告があったときは、その時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。 第百五十条 催告があったときは、その時から即座に時効は、完成する。2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。 4 / 10 民法第九百十八条(相続人による管理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九百十八条 相続人は、相続財産を管理する際には、通常の注意義務を超える特別の注意を払わなければならない。 第九百十八条 相続人は、相続財産を管理する際には、その固有財産におけるのと同一の注意をもって行う必要はなく、最低限の注意義務のみが求められる。 第九百十八条 相続人は、相続財産を管理する際には、その固有財産におけるのと同一の注意をもって行うが、相続の承認又は放棄に関わらず、この義務は常に適用される。 第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならないが、特定の条件下でのみこの義務が免除される。 第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 5 / 10 民法第六百二十四条(報酬の支払時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。ただし、労働者が未成年者の場合は、この限りではない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わる前でも、報酬を請求することができる。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。ただし、労働契約において別途の取り決めがある場合は、この限りではない。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。ただし、労働の性質によっては、労働開始時に報酬を請求できる。2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 6 / 10 民法第六百六十三条(寄託物の返還の時期)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 第六百六十三条 寄託物の返還の時期が定められていない場合、受寄者は返還のために裁判所の許可を得る必要がある。2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 第六百六十三条 寄託物の返還の時期が定められていない場合、受寄者は返還を拒否する権利を有する。2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 第六百六十三条 寄託物の返還の時期が定められていない場合、受寄者は返還のために補償を要求できる。2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 7 / 10 民法第千三十五条(居住建物の返還等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができるが、家庭裁判所の許可が必要である。 第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができるが、遺産の分割の協議において決定される。 第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。 第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としても、居住建物の返還を求めることができる。 第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができるが、遺産分割協議において決定される。 8 / 10 民法第四百三十四条(連帯債権者の一人との間の相殺)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、その特定の連帯債権者に対してのみ効力を生じる。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても効力を生じるが、特定の条件下でのみ適用される。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しては効力を生じない。 第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても効力を生じるが、裁判所の承認が必要である。 9 / 10 民法第七百九十八条(未成年者を養子とする縁組)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要だが、十五歳以上の場合は本人の同意のみで十分である。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可と両親の同意が必要である。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要であり、例外はない。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならないが、十八歳未満の場合は例外として許可は不要である。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 10 / 10 民法第六百四十九条(受任者による費用の前払請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者に対してその費用の全額を負担する義務を負う。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、受任者は、委任者の同意なしにその前払をすることができる。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求に関わらず、その前払をする義務はない。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、受任者は、委任者の請求により、その前払をしなければならない。 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 第五編 相続