商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百十二条(報酬請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 第五百十二条 商人がその営業の範囲外において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬の額は法律によって定められる。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬を請求することはできない。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬の額は事前に合意されなければならない。 2 / 10 商法第六百条(倉荷証券の交付義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百条 倉庫営業者は、倉荷証券を交付するかどうかは自己の判断に委ねられている。 第六百条 倉庫営業者は、寄託物の倉荷証券を自己の裁量で交付することができる。 第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付することはできない。 第六百条 倉庫営業者は、倉荷証券を交付しない限り、寄託者に寄託物を引き渡す義務がない。 第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 3 / 10 商法第六百六条(倉荷証券の譲渡又は質入れ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百六条 倉荷証券は、裏書によって譲渡することはできず、記名式のままでなければならない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できるが、質権の目的とすることはできない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡も質権の目的とすることもできない。 第六百六条 倉荷証券は、記名式である場合には、裏書によって譲渡できないが、質権の目的とすることはできる。 4 / 10 商法第五百三十八条(利益の配当の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、匿名組合員は、損失の額に関わらず、利益の配当を請求することができる。 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、匿名組合員は、損失の50%をてん補した後でなければ、利益の配当を請求することができない。 第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、営業者の責任により、匿名組合員は、利益の配当を請求することができる。 第五百三十八条 出資が損失によって減少した場合でも、匿名組合員は、いつでも利益の配当を請求することができる。 5 / 10 商法第五百四十四条(当事者のために給付を受けることの制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の同意があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 6 / 10 商法第六百十二条(寄託物の返還の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から一年を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から三年を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から一箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から三箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 7 / 10 商法第五百五十六条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十六条 問屋が販売の委託を受けた場合において、委託者が販売した物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十七条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が販売の委託を受けた場合において、委託者が販売した物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十五条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十六条の規定を準用する。 8 / 10 商法第五百七十七条(高価品の特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかった場合でも、運送人は、その滅失についてのみ損害賠償の責任を負う。 第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかった場合でも、運送人は、その損傷又は延着について損害賠償の責任を負う。 第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。 第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかった場合でも、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負う。 第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合に限り、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負う。 9 / 10 商法第五百九十条(運送人の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、運送人の過失があった場合のみ賠償する責任を負う。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、旅客が自己の過失によって生じた場合を除き、賠償する責任を負う。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負うが、損害が自然災害によるものである場合は、この限りでない。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、いかなる場合でも賠償する責任を負う。 10 / 10 商法第五百二十四条(売主による目的物の供託及び競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主は直ちにその物を競売に付することができる。この場合において、売主は買主に対して競売の通知を発する必要はない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の判断で処分することができ、買主に対してその旨の通知を発する必要はない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができるが、その後の通知は買主の責任で行われる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の倉庫に保管し、買主に対して保管料を請求することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続