商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百五十五条(介入権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができない。この場合において、売買の代価は、委託者が指定した価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、委託者が指定した価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がない物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における市場価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、第三者を買主又は売主として仲介することができる。この場合において、売買の代価は、問屋が仲介した時における取引所の相場によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 2 / 10 商法第五百四十五条(見本保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、当事者の同意がある場合には保管しなくてもよい。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、特別な場合には保管しなくてもよい。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを第三者に委託して保管することができる。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はない。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。 3 / 10 商法第六百四条(倉荷証券の不実記載)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。 第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なる場合、それを証明すれば善意の所持人に対抗できる。 第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なる場合、それに関する特定の条件を満たせば善意の所持人に対抗できる。 第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なる場合でも、それが善意の所持人によって受け取られた場合にのみ対抗できる。 第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なる場合でも、特別な手続きを経れば善意の所持人に対抗できる。 4 / 10 商法第五百八十条(荷送人による運送の中止等の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには荷受人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには運送人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには追加の運送賃を支払う必要がある。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには特別な契約が必要である。 5 / 10 商法第五百三条(附属的商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とするが、特定の条件下では非商行為とみなされる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、法律上の行為とはみなされない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、個人的な行為として扱われる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、必ずしも商行為とは限らない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 6 / 10 商法第五百二十九条(交互計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずるが、特別な契約がある場合はこの限りではない。 第五百二十九条 交互計算は、商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人間のみで平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で特別取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 7 / 10 商法第五百九十二条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しない限り、物品運送契約における運送人と同一の責任を負わない。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、その手荷物の価値に応じて責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求した場合のみ、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃の有無に関わらず、運送品の滅失や損傷については一切の責任を負わない。 8 / 10 商法第六百十二条(寄託物の返還の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から三年を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から一年を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から三箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から一箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 9 / 10 商法第五百三十五条(匿名組合契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために労働を提供し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために技術提供をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために資産を提供し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業に関与し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 10 / 10 商法第五百六十条(運送取扱人の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡しについて相当の注意をしたことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて相当の注意をしたことを証明したときは、この限りでない。 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡しについて相当の注意をしたことを証明したときは、この限りでない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続