商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百二十一条(商人間の留置権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができるが、留置権の行使は、債務者の同意を得る必要がある。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができない。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができるが、留置権の行使は、債権者の責任において行われる。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にないときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。 2 / 10 商法第六百十六条(倉庫営業者の責任の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から一週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から一週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から三週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 3 / 10 商法第五百四十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、仲立人が善意であった場合には責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、当事者の同意がある場合には責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときでも、当該相手方に対して履行をする責任を負わない。 4 / 10 商法第五百四十七条(帳簿記載義務等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。 第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載する義務はない。2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。 第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載するが、当事者の同意がある場合には記載しなくてもよい。2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。 第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載するが、特別な場合には免除される。2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。 第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載するが、これは任意である。2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。 5 / 10 商法第五百七十二条(危険物に関する通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知することが推奨されるが、法的義務ではない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの後に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、荷受人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならないが、荷受人の同意が必要である。 6 / 10 商法第六百条(倉荷証券の交付義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百条 倉庫営業者は、倉荷証券を交付するかどうかは自己の判断に委ねられている。 第六百条 倉庫営業者は、倉荷証券を交付しない限り、寄託者に寄託物を引き渡す義務がない。 第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付することはできない。 第六百条 倉庫営業者は、寄託物の倉荷証券を自己の裁量で交付することができる。 7 / 10 商法第五百二十五条(定期売買の履行遅滞による解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、履行の請求をすることができるが、契約の解除は一定の期間を経過してからでなければできない。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちに契約の解除をすることができるが、履行の請求をすることはできない。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちに契約の解除をすることができる。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、履行の請求をすることができるが、契約の解除はできない。 8 / 10 商法第六百五条(寄託物に関する処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百五条 倉荷証券が作成された場合、寄託物の処分は、倉荷証券に記載された条件に従って行われなければならない。 第六百五条 倉庫営業者は、倉荷証券に記載された条件に従わずに寄託物を処分することができる。 第六百五条 倉庫営業者は、倉荷証券が作成された場合でも、寄託物に関する処分に倉荷証券は関係ない。 第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物の処分についての契約が無効となる。 第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。 9 / 10 商法第五百四十八条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、これは任意である。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、特別な場合には免除される。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、当事者の同意がある場合には記載しなくてもよい。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載しなければならない。 10 / 10 商法第五百二十七条(買主による目的物の保管及び供託)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得ずにその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがないときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、自己の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を売主に支払わなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続