商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第六百十二条(寄託物の返還の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から一年を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から三年を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から三箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から一箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 2 / 10 商法第六百五条(寄託物に関する処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物の処分についての契約が無効となる。 第六百五条 倉荷証券が作成された場合、寄託物の処分は、倉荷証券に記載された条件に従って行われなければならない。 第六百五条 倉庫営業者は、倉荷証券に記載された条件に従わずに寄託物を処分することができる。 第六百五条 倉庫営業者は、倉荷証券が作成された場合でも、寄託物に関する処分に倉荷証券は関係ない。 第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。 3 / 10 商法第五百六条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、特別な契約がない限り、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、自動的に受任者に移転する。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、受任者が拒否しない限り、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、一定期間後に消滅する。 4 / 10 商法第五百三十四条(交互計算の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、解除の効力は、相手方に通知した日から起算する。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、これには裁判所の許可が必要である。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、解除の効力は、解除の通知を受けた日から起算する。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 第五百三十四条 各当事者は、交互計算の解除をすることができるが、これには相手方の同意が必要である。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 5 / 10 商法第六百八条(倉荷証券の再交付)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八条 倉庫営業者は、倉荷証券の再交付要求があった場合、その要求を受け入れるかどうかは倉庫営業者の判断に委ねられている。 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を失くした場合、再交付を請求する際には担保を提供する必要がある。 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を紛失した場合、倉庫営業者は再交付の要求を受け付けない。 第六百八条 倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を失くした場合、再交付を請求する権利は失われる。 6 / 10 商法第六百四条(倉荷証券の不実記載)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。 第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なる場合でも、それが善意の所持人によって受け取られた場合にのみ対抗できる。 第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なる場合でも、特別な手続きを経れば善意の所持人に対抗できる。 第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なる場合、それに関する特定の条件を満たせば善意の所持人に対抗できる。 第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なる場合、それを証明すれば善意の所持人に対抗できる。 7 / 10 商法第五百三十七条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることができるが、これによる債務については連帯責任を負わない。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることができない。 第五百三十七条 匿名組合員が自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合、その債務については営業者と匿名組合員が共同で責任を負う。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾した場合、その債務については営業者のみが責任を負う。 8 / 10 商法第五百八十六条(運送人の債権の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から六ヶ月間行使しないときは、時効によって消滅する。 第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 9 / 10 商法第五百三十条(商業証券に係る債権債務に関する特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十条 手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算に含め続けなければならない。 第五百三十条 手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしたときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。 第五百三十条 手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができるが、特別な契約がある場合はこの限りではない。 第五百三十条 手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算に保持しなければならない。 第五百三十条 手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。 10 / 10 商法第六百十七条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅しない。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から三年間行使しないときは、時効によって消滅しない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続