商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百十三条(利息請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、市場利率に基づく利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、合意された利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、利息を請求することはできない。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、借主は、法定利息を請求することができる。2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 2 / 10 商法第五百二十一条(商人間の留置権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができるが、留置権の行使は、債務者の同意を得る必要がある。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にないときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができるが、留置権の行使は、債権者の責任において行われる。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができない。 3 / 10 商法第六百三条(寄託物の分割請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができるが、その場合、所持人は倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割についてのみ倉荷証券の交付を請求することができる。倉荷証券の返還は必要ない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、倉庫営業者に倉荷証券を返還する必要はない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することはできない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 4 / 10 商法第六百七条(倉荷証券の引渡しの効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百七条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。 第六百七条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡す場合、その引渡しは寄託物の引渡しと同じ効力を持つ。 第六百七条 倉荷証券は、寄託物を引き渡す手段としては使用できない。 第六百七条 倉荷証券を持つ者に対して倉荷証券を引き渡すことにより、その者は寄託物について行使する権利を得ることができる。 第六百七条 倉荷証券を受け取る資格を持つ者に対して倉荷証券を引き渡した場合、その引渡しは寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同じ効力を有する。 5 / 10 商法第六百十三条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、寄託物の返還を請求することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 6 / 10 商法第五百三条(附属的商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、個人的な行為として扱われる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、法律上の行為とはみなされない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とするが、特定の条件下では非商行為とみなされる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、必ずしも商行為とは限らない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 7 / 10 商法第五百八十九条(旅客運送契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客の荷物のみを運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方が運送賃の支払いを後日にすることを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方が運送賃の支払いを拒否することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方が運送賃の支払いを第三者に委託することを約することによって、その効力を生ずる。 8 / 10 商法第五百九条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、契約の申込みに対する諾否の通知を発する必要はあるが、期限は特に定められていない。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、契約の申込みに対する諾否の通知を発する必要はあるが、通知の方法は自由である。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、契約の申込みに対する諾否の通知を発する義務はない。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、一定の期間内に契約の申込みに対する諾否の通知を発すればよい。 9 / 10 商法第五百四十八条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、特別な場合には免除される。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、これは任意である。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときでも、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載しなければならない。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができるが、当事者の同意がある場合には記載しなくてもよい。 10 / 10 商法第五百四十二条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が利益によって増加したときは、その増加分を返還すれば足りる。 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その損失分を営業者が補填しなければならない。 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その損失分を匿名組合員が負担しなければならない。 第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、営業者は返還義務を負わない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続