商法 第二編 商行為 2024 1/31 商法 第二編 商行為 1 / 10 商法第五百九十七条(高価品の特則)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。 第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、場屋営業者がその滅失又は損傷に対して責任を負う場合がある。 第五百九十七条 場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品についても、その滅失又は損傷に対して責任を負う。 第五百九十七条 場屋営業者は、貨幣、有価証券その他の高価品についても、通常の注意を怠らずに管理すれば、その滅失又は損傷に対して責任を負わない。 第五百九十七条 場屋営業者は、客から寄託された貨幣、有価証券その他の高価品について必ずしも責任を負うことはない。 2 / 10 商法第五百三十二条(交互計算の承認)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができる。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に脱漏があったときのみ、この限りでない。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤があったときのみ、この限りでない。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。 第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができるが、承認後一年以内に限る。 3 / 10 商法第五百二十四条(売主による目的物の供託及び競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の倉庫に保管し、買主に対して保管料を請求することができる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができるが、その後の通知は買主の責任で行われる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主は直ちにその物を競売に付することができる。この場合において、売主は買主に対して競売の通知を発する必要はない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の判断で処分することができ、買主に対してその旨の通知を発する必要はない。 4 / 10 商法第五百五十二条(問屋の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負うが、問屋が善意であった場合には責任を負わない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得するが、義務は負わない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら義務を負うが、権利は取得しない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 5 / 10 商法第五百七十二条(危険物に関する通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならないが、荷受人の同意が必要である。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの後に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、荷受人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知することが推奨されるが、法的義務ではない。 6 / 10 商法第五百四十五条(見本保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、特別な場合には保管しなくてもよい。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、当事者の同意がある場合には保管しなくてもよい。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを第三者に委託して保管することができる。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はない。 7 / 10 商法第五百八十条(荷送人による運送の中止等の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには特別な契約が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには運送人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには荷受人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには追加の運送賃を支払う必要がある。 8 / 10 商法第五百二十五条(定期売買の履行遅滞による解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちに契約の解除をすることができるが、履行の請求をすることはできない。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、履行の請求をすることができるが、契約の解除はできない。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちに契約の解除をすることができる。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、履行の請求をすることができるが、契約の解除は一定の期間を経過してからでなければできない。 第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。 9 / 10 商法第五百九条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、契約の申込みに対する諾否の通知を発する必要はあるが、通知の方法は自由である。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、契約の申込みに対する諾否の通知を発する義務はない。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、契約の申込みに対する諾否の通知を発する必要はあるが、期限は特に定められていない。 第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、一定の期間内に契約の申込みに対する諾否の通知を発すればよい。 10 / 10 商法第五百四十四条(当事者のために給付を受けることの制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の同意があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 Your score is The average score is 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続