日本国憲法 2024 1/17 日本国憲法 1 / 10 日本国憲法の第十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十三条 すべて国民は、社会の一員としての義務を果たすことにより、生命、自由及び幸福追求の権利を享受する。 第十三条 国民は、生命、自由及び幸福追求の権利を有するが、これらの権利の行使は、国民経済の発展に貢献することを前提とする。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十三条 国民の生命、自由及び幸福追求の権利は、国際法との調和を図るために、必要に応じて制限されることがある。 第十三条 国民は、生命、自由及び幸福追求の権利を有するが、これらは国家の安全保障に反しない限りにおいて保障される。 2 / 10 日本国憲法の第七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 天皇は、自らの判断で、国民のために、以下の国事に関する行為を行う。 第七条 天皇は、国会の承認を得て、国民のために、以下の国事に関する行為を行う。 第七条 天皇は、最高裁判所の助言と承認により、国民のために、以下の国事に関する行為を行う。 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 第七条 天皇は、国民の直接投票により決定された事項に基づき、国民のために、以下の国事に関する行為を行う。 3 / 10 日本国憲法の第二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二条 皇位は、民主的選挙により選ばれ、国会の承認を経て継承される。 第二条 皇位は、皇族の合議により決定され、国会の承認を必要とする。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第二条 皇位は、世襲のものであり、皇族の中から国民の投票によって選出される。 第二条 皇位は、国会の指名により決定され、世襲ではない。 4 / 10 日本国憲法の第八十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十五条 国費を支出するには、国会の議決に基づくことを必要とするが、国が債務を負担するには内閣の決定で十分である。 第八十五条 国費を支出し、または国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 第八十五条 国費を支出し、または国が債務を負担するには、内閣の決定に基づくことを必要とする。 第八十五条 国費を支出するには、国会の議決に基づくことを必要とするが、国が債務を負担するには国民投票での承認が必要である。 第八十五条 国費を支出し、または国が債務を負担するには、最高裁判所の承認に基づくことを必要とする。 5 / 10 日本国憲法の第三十八条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十八条 ② 強制、拷問若しくは脅迫による自白は、国家の安全保障に反しない範囲で証拠として使用される。 第三十八条 ② 強制、拷問若しくは脅迫による自白は、特定の条件下で証拠として使用されることがある。 第三十八条 ② 不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、国際法との調和を図るために証拠として使用されることがある。 第三十八条 ② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 第三十八条 ② 不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、公共の福祉に基づいて証拠として使用されることがある。 6 / 10 日本国憲法の第五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五条 摂政は、皇室典範に基づき、天皇と同等の権限を持ち、国政に関する重要な決定を行うことができる。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第五条 皇室典範により摂政が置かれる場合、摂政は国政に関するすべての権限を持ち、天皇の名ではなく独自の権限で行動する。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第二項の規定を準用する。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、内閣の名でその国事に関する行為を行う。この場合において、前条の規定は適用されない。 7 / 10 日本国憲法の第三十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十八条 何人も、国際法との調和を図るために、自己に不利益な供述を強要されることがある。 第三十八条 何人も、国家の安全保障に反しない範囲で、自己に不利益な供述を強要されない。 第三十八条 何人も、特定の条件下でのみ、自己に不利益な供述を強要されない。 第三十八条 何人も、公共の福祉に反しない限り、自己に不利益な供述を強要されない。 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 8 / 10 日本国憲法の第六十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決したときのみ、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、三十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、直ちに総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、参議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に参議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 9 / 10 日本国憲法の第七条の第八号について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 八 外交政策に関する重要な指針を定めること。 第七条 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 第七条 八 外国の大使及び公使を公式に受け入れること。 第七条 八 国際条約を締結すること。 第七条 八 国際会議における日本の代表団を指名すること。 10 / 10 日本国憲法の第十五条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 ② 公務員は、国民の選挙によってのみその職に就くことができる。 第十五条 ② 公務員は、国民の代表としての役割を担い、国民の意志に基づいて行動する。 第十五条 ② すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 第十五条 ② すべて公務員は、その職務を遂行するにあたり、政治的中立性を保持しなければならない。 第十五条 ② 公務員は、政府の方針に従い、その指示に基づいて行動する。 あなたのスコアは 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編