日本国憲法 2024 1/17 日本国憲法 1 / 10 日本国憲法の第六十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 予算は、衆議院と参議院に同時に提出しなければならない。 第六十条 予算は、先に内閣によって公表され、その後衆議院に提出される。 第六十条 予算は、先に参議院に提出しなければならない。 第六十条 予算は、内閣が決定した後、国民投票によって承認される必要がある。 第六十条 予算は、先に衆議院に提出しなければならない。 2 / 10 日本国憲法の第七十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第七十四条 政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とするが、法律にはこの規定は適用されない。 第七十四条 法律には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とするが、政令にはこの規定は適用されない。 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。ただし、特別の事情がある場合は、この規定は適用されない。 第七十四条 法律及び政令には、内閣総理大臣のみが署名することを必要とする。 3 / 10 日本国憲法の第七条の第二号について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 二 国会を召集すること。 第七条 二 国会の議決に基づき、国会を解散すること。 第七条 二 国会の開会式を主宰すること。 第七条 二 国会議員の選出に関する指令を出すこと。 第七条 二 国会の議決を必要とする重要な国政問題について意見を述べること。 4 / 10 日本国憲法の第二十一条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 ② 検閲は、国会の承認を得た場合に限り行われる。通信の秘密は、特定の緊急事態においてのみ侵され得る。 第二十一条 ② 検閲は、公共の福祉のために必要な場合に限り行われる。通信の秘密は、国家の安全保障に反しない限り保護される。 第二十一条 ② 検閲は、特定の条件下でのみ行われる。通信の秘密は、国際法との調和を図るために必要な限り制限される。 第二十一条 ② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十一条 ② 検閲は、国家の安全保障に関わる場合に限り許される。通信の秘密は、公共の福祉に反しない限り保護される。 5 / 10 日本国憲法の第二十条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 第二十条 ② 宗教上の行為、祝典、儀式または行事への参加は、国家の安全保障に関わる場合に限り強制され得る。 第二十条 ② 公共の福祉に反しない限り、宗教上の行為、祝典、儀式または行事への参加を強制することができる。 第二十条 ② 何人も、国が認定する宗教団体の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制される。 第二十条 ② 宗教上の行為、祝典、儀式または行事への参加は、国民の義務である。 6 / 10 日本国憲法の第七十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、特別な委員会がこれを行うことができる。 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、国会の決定によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、最高裁判所がこれを行うことができる。 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、内閣の決定によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。 7 / 10 日本国憲法の第五十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。ただし、国家の安全保障に関わる事項については、秘密会を開くことができる。 第五十七条 両議院の会議は、常に公開とする。秘密会を開くことは許されない。 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の半数以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 第五十七条 両議院の会議は、原則として公開とするが、特定の条件下で秘密会を開くことができる。 8 / 10 日本国憲法の第十五条第3項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 ③ 公務員の選挙は、特定の資格を有する者のみが参加できる。 第十五条 ③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 第十五条 ③ 公務員の選挙については、国会による間接選挙を行う。 第十五条 ③ 公務員の選挙は、国民の代表によってのみ行われる。 第十五条 ③ 公務員の選挙は、国民の直接投票によって行われる。 9 / 10 日本国憲法の第九十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。② 会計検査院の組織及び権限は、最高裁判所が定める。 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。② 会計検査院の組織及び権限は、国会が定める。 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年内閣がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。② 会計検査院の組織及び権限は、内閣が定める。 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出することは推奨されるが、必須ではない。② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 10 / 10 日本国憲法の第二十二条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十二条 ② 何人も、外国に移住する自由は有するが、国籍を離脱する自由は公共の福祉に反しない限り許される。 第二十二条 ② 何人も、外国に移住する自由は有するが、国籍を離脱することは国の承認を必要とする。 第二十二条 ② 外国に移住する自由は保障されるが、国籍を離脱する自由は、特定の条件下でのみ許される。 第二十二条 ② 国民は、外国に移住する自由を有するが、国籍を離脱する自由は、国家の安全保障に反しない限りにおいてのみ許される。 第二十二条 ② 何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。 あなたのスコアは 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編