日本国憲法 2024 1/17 日本国憲法 1 / 10 日本国憲法の第六十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 予算は、先に内閣によって公表され、その後衆議院に提出される。 第六十条 予算は、先に衆議院に提出しなければならない。 第六十条 予算は、先に参議院に提出しなければならない。 第六十条 予算は、内閣が決定した後、国民投票によって承認される必要がある。 第六十条 予算は、衆議院と参議院に同時に提出しなければならない。 2 / 10 日本国憲法の第二十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十八条 勤労者の団結する権利は保障されるが、団体交渉その他の団体行動は、公共の福祉に反しない限り許可される。 第二十八条 勤労者の団結する権利は保障されるが、団体交渉その他の団体行動は、国家の安全保障に反しない範囲で許可される。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第二十八条 勤労者は、国の経済状況に応じて団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を有する。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、特定の条件下でのみ保障される。 3 / 10 日本国憲法の第十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 日本国民たる要件は、国籍法によってのみ決定される。 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十条 日本国民たる要件は、親の国籍に基づいて決定される。 第十条 日本国民たる要件は、国会の承認を必要とする。 第十条 日本国民たる要件は、出生地によって自動的に決定される。 4 / 10 日本国憲法の第九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、地方公共団体の住民が、間接的にこれを選挙する。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、国会によって選出される。 第九十三条 地方公共団体には、国の指導の下で、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長は、内閣によって任命され、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 5 / 10 日本国憲法の第四十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十七条 選挙区の設定と投票方法は、公共の福祉に基づいて定められ、その他の選挙に関する事項は法律で定める。 第四十七条 選挙区の設定は、国家の安全保障に基づいて行われ、投票方法その他の選挙に関する事項は法律で定められる。 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第四十七条 選挙区の設定と投票方法は、国際法との調和を図るために特定の条件下でのみ法律で定められる。 第四十七条 選挙区の設定は、国会の決定により行われ、投票方法その他の選挙に関する事項は法律で定められる。 6 / 10 日本国憲法の第七十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務についてのみ国会に報告し、外交関係は外務大臣が担当する。 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するが、その権限は国会の承認を必要とする。 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するが、最高裁判所の監督を受ける。 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出するが、一般国務及び外交関係について国会に報告する義務はない。 7 / 10 日本国憲法の第五十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、全議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判するが、議員の議席を失わせるには、出席議員の半数以上の多数による議決を必要とする。 第五十五条 両議院は、議員の資格に関する争訟を裁判する権限を持たない。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判するが、議員の議席を失わせるには、特定の条件下でのみ議決が行われる。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 8 / 10 日本国憲法の第百三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、この憲法施行のため、当然にその地位を維持する。 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員は、この憲法施行のため、当然にその地位を失う。 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、この憲法によって、後任者が選挙または任命されたときは、その地位を維持する。 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、この憲法によって、後任者が選挙または任命されたときは、当然その地位を失う。 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にその地位を失う。 9 / 10 日本国憲法の第四十五条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十五条 衆議院議員の任期は、法律で定める期間とする。ただし、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とするが、国家の緊急事態には延長されることがある。 第四十五条 衆議院議員の任期は、五年とする。ただし、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第四十五条 衆議院議員の任期は、三年とする。ただし、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 10 / 10 日本国憲法の第六十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、三十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、参議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に参議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、直ちに総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決したときのみ、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 あなたのスコアは 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編