日本国憲法 2024 1/17 日本国憲法 1 / 10 日本国憲法の第七条の第四号について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 四 国会議員の総選挙の投票方法を定めること。 第七条 四 国会議員の総選挙の結果を承認すること。 第七条 四 国会議員の総選挙の候補者を承認すること。 第七条 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 第七条 四 国会議員の総選挙の日程を決定すること。 2 / 10 日本国憲法の第二十条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 第二十条 ② 宗教上の行為、祝典、儀式または行事への参加は、国家の安全保障に関わる場合に限り強制され得る。 第二十条 ② 何人も、国が認定する宗教団体の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制される。 第二十条 ② 公共の福祉に反しない限り、宗教上の行為、祝典、儀式または行事への参加を強制することができる。 第二十条 ② 宗教上の行為、祝典、儀式または行事への参加は、国民の義務である。 3 / 10 日本国憲法の第五十八条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十八条 ② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができ、院内の秩序を乱した議員を警告することができるが、懲罰は行えない。 第五十八条 ② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることはできないが、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。 第五十八条 ② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることはできず、院内の秩序を乱した議員に対する懲罰も行うことはできない。 第五十八条 ② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、全議員の過半数による議決を必要とする。 第五十八条 ② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 4 / 10 日本国憲法の第六十二条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十二条 両議院は、国政に関する調査を行うことができるが、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することはできない。 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 第六十二条 両議院は、国政に関する調査を行う権限を持たない。 第六十二条 両議院は、国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭を要求することはできるが、証言や記録の提出は要求できない。 第六十二条 両議院は、国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるが、これは特定の条件下でのみ許可される。 5 / 10 日本国憲法の第十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十九条 思想の自由は無制限に保障されるが、良心の自由は公的な場でのみ制限される。 第十九条 思想及び良心の自由は、公共の福祉に反しない限り保障される。 第十九条 思想及び良心の自由は、国際法との調和を図るために必要な限り制限される。 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第十九条 思想の自由は保障されるが、良心の自由は国家の安全保障に関わるため制限されることがある。 6 / 10 日本国憲法の第十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十八条 何人も、国家の安全保障に関わる場合を除き、奴隷的拘束を受けない。 第十八条 何人も、法律により定められた場合を除き、奴隷的拘束を受けない。 第十八条 何人も、犯罪に因る処罰の場合に限り、その意に反する苦役に服させられる。 第十八条 何人も、公共の福祉のためには、その意に反する苦役に服させられることがある。 7 / 10 日本国憲法の第五十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から五十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から四十日以内に、国会を召集しなければならない。 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から六十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から五十日以内に、国会を召集しなければならない。 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十五日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十五日以内に、国会を召集しなければならない。 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から三十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から二十日以内に、国会を召集しなければならない。 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 8 / 10 日本国憲法の第九条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、国際平和維持活動のためにのみ保持する。国の交戦権は、国際連合の決議に基づいてのみ行使する。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、限定的に保持する。国の交戦権は、国際法の範囲内で認められる。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、自衛のためのみに限定して保持する。国の交戦権は、自衛の範囲内で認める。 第九条 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、国際協定に基づいて保持する。国の交戦権は、国際協定に従って行使される。 9 / 10 日本国憲法の第六十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十九条 内閣は、参議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に参議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決したときのみ、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、直ちに総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、三十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 10 / 10 日本国憲法の第三十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十六条 公務員による拷問は禁止されるが、特定の状況下での残虐な刑罰は許可される。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、公共の福祉に反しない限り禁止される。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、国際法との調和を図るために特定の条件下で許可される。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、国家の安全保障に反しない範囲で禁止される。 あなたのスコアは 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編