日本国憲法 2024 1/17 日本国憲法 1 / 10 日本国憲法の第六十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決したときのみ、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、参議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、十日以内に参議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、三十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、直ちに総辞職をしなければならない。 2 / 10 日本国憲法の第二十九条第2項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十九条 ② 財産権の内容は、国際法との調和を図るために法律で定められる。 第二十九条 ② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 第二十九条 ② 財産権は、国の経済状況に応じて制限されることがある。 第二十九条 ② 財産権は、特定の条件下でのみ国民に保障される。 第二十九条 ② 財産権の内容は、国家の安全保障に反しない範囲で法律で定められる。 3 / 10 日本国憲法の第六十一条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、国民投票による承認が必要である。 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、両議院の合意が必要である。 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、衆議院のみの承認が必要である。 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、参議院のみの承認が必要である。 4 / 10 日本国憲法の第二十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十八条 勤労者は、国の経済状況に応じて団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を有する。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、特定の条件下でのみ保障される。 第二十八条 勤労者の団結する権利は保障されるが、団体交渉その他の団体行動は、公共の福祉に反しない限り許可される。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第二十八条 勤労者の団結する権利は保障されるが、団体交渉その他の団体行動は、国家の安全保障に反しない範囲で許可される。 5 / 10 日本国憲法の第六十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有しない場合のみ、議案について発言するため議院に出席することができる。 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁または説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、議案について発言するため議院に出席することはできないが、答弁または説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、議案について発言するため議院に出席することはできるが、答弁または説明のため出席を求められたときは、出席する義務はない。 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有する場合のみ、議案について発言するため議院に出席することができる。 6 / 10 日本国憲法の第八十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受けるが、最終的な議決は内閣によって行われる。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出するが、国会の審議と議決は、特別な状況下でのみ必要とされる。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出するが、国会の審議は必要ではない。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受けるが、議決は必要ではない。 7 / 10 日本国憲法の第五十九条第3項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十九条 ③ 前項の規定は、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを禁止する。 第五十九条 ③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、参議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 第五十九条 ③ 前項の規定は、両議院の協議会を開くことに関しては無効である。 第五十九条 ③ 前項の規定は、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを必要とする。 第五十九条 ③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 8 / 10 日本国憲法の第十四条第3項について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十四条 ③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第十四条 ③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、受賞者の功績に応じて、永久にその効力を有する。 第十四条 ③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、国会の承認を必要とする。 第十四条 ③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、国家に対する特別な貢献に基づいて行われる。 第十四条 ③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、受賞者の家族にも一定の特権を与える。 9 / 10 日本国憲法の第七条の第九号について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 九 外国の大使及び公使を接受すること。 第七条 九 外国の大使及び公使との外交交渉を行うこと。 第七条 九 外国の大使及び公使に対して国際条約の交渉権限を与えること。 第七条 九 外国の大使及び公使の信任状を承認すること。 第七条 九 外国の大使及び公使に対する日本の立場を公式に表明すること。 10 / 10 日本国憲法の第六十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた国務大臣を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けるが、その決定は国民投票によって承認される必要がある。② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員と専門の裁判官で組織する弾劾裁判所を設ける。② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、専門の裁判官で組織する弾劾裁判所を設ける。② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 あなたのスコアは 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編