商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第六百八十五条(従物の推定等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載されていない物でも、船舶に恒常的に使用されている場合は従物とみなすことができる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物は、自動的に船舶の所有物とみなされる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶に属する物のすべてが属具目録に記載される必要はなく、主要な物のみが記載される。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物に関しては、所有権の主張ができない。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 2 / 10 商法第十八条(譲受人による債務の引受け)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができない。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に限り、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に限り、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができない。 3 / 10 商法第五百九十五条(受寄者の注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、寄託者の指示に従う義務がある。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けるときのみ、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、その価値に応じて責任を負う。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬の有無に関わらず、寄託物の保管については一切の責任を負わない。 4 / 10 商法第六百九条(寄託物の点検等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対して寄託物の処分を要求することはできない。 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の許可を得なければ、いつでも寄託物の点検や見本提供を求めることはできない。 第六百九条 倉庫営業者は、営業時間外でもいつでも寄託者又は倉荷証券の所持人の要求に応じて、点検や見本提供を行わなければならない。 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間外でも、寄託物の点検や見本提供を要求することができる。 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。 5 / 10 商法第六百五条(寄託物に関する処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百五条 倉庫営業者は、倉荷証券が作成された場合でも、寄託物に関する処分に倉荷証券は関係ない。 第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物の処分についての契約が無効となる。 第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。 第六百五条 倉庫営業者は、倉荷証券に記載された条件に従わずに寄託物を処分することができる。 第六百五条 倉荷証券が作成された場合、寄託物の処分は、倉荷証券に記載された条件に従って行われなければならない。 6 / 10 商法第五百四十四条(当事者のために給付を受けることの制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の同意がないときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができる。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の同意があるときは、この限りでない。 7 / 10 商法第五百八十一条(荷受人の権利義務等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十一条 荷受人は、運送品が到達地に到着したときのみ、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。2 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。 3 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。 第五百八十一条 荷受人は、運送品の一部が滅失した場合に限り、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。2 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。 3 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。 第五百八十一条 荷受人は、運送品が到達地に到着する前に、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。2 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。 3 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。 第五百八十一条 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。2 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。 3 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。 第五百八十一条 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の一部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。2 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。 3 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。 8 / 10 商法第五百二十八条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十八条 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と同一である場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。 第五百二十八条 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量と一致した場合における当該一致した部分の数量の物品について準用する。 第五百二十八条 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品については適用しない。 第五百二十八条 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。 第五百二十八条 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を下回った場合における当該不足した部分の数量の物品について準用する。 9 / 10 商法第六百八十八条(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡する場合、損益の帰属は譲渡契約における特約によって決定される。 第六百八十八条 航海中の船舶の譲渡によって生じる損益は、原則として譲受人と譲渡人が共同で負担する。 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。 第六百八十八条 航海中の船舶が譲渡された場合、その航海による損益は、船舶の登記を行った日から譲受人に帰属する。 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡した場合、航海の終了時までは損益は譲渡人に帰属する。 10 / 10 商法第五百十一条(多数当事者間の債務の連帯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十一条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が割合に応じて負担する。 第五百十一条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、指名された債務者のみが負担する。 第五百十一条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、主たる債務者のみが負担する。 第五百十一条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が独立して負担する。 第五百十一条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。 Your score is The average score is 0% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続