商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第六百十四条(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、弁済期前には寄託物の返還を請求することができない。 第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、質権の弁済期前には寄託物の返還を請求することができない。 第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前に寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。 第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。 第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾がないときは、寄託者は質権の弁済期前に寄託物の一部の返還を請求することができない。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。 2 / 10 商法第七百五十条(傭船者による発航の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十条 傭船者は運送品の積み込みが完了しない限り、船長に発航を請求できるが、その請求は法的に強制力を持たない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 運送品が部分的にしか積み込まれていない状況下での発航請求は、特別な契約に基づかない限り、傭船者には認められていない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者が運送品の全部を船積みしていない場合、発航の請求は運送品の完全な積み込みが完了するまで不可能である。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者が運送品の全てを船積みしていなくても、船長に発航請求をすることは可能だが、船長はその請求に従う義務はない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 3 / 10 商法第八百四十四条(船舶先取特権と他の先取特権との競合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権が存在する場合、船舶先取特権のみが絶対的な優先権を持ち、他の特権はこれに従属する。 第八百四十四条 先取特権の競合においては、船舶先取特権は他の任意の先取特権よりも後順位となり、その権利の行使は制限される。 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。 第八百四十四条 船舶先取特権は、他の先取特権と競合した場合でも、常に等しい優先度を持ち、分割して満たされるべきである。 第八百四十四条 他の先取特権が船舶先取特権より先に設定された場合、その先取特権は船舶先取特権に対して優先権を持つ。 4 / 10 商法の第七百九十条(準衝突)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に故意に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に技術的な故障により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその停泊中に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に対して故意に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に自然災害により他の船舶に著しく接近し、その結果、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 5 / 10 商法第五百五十二条(問屋の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得するが、義務は負わない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら義務を負うが、権利は取得しない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負うが、問屋が善意であった場合には責任を負わない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 6 / 10 商法第七百五十一条(船長の発航権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十一条 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は船積期間経過後に限り、傭船者の同意なしに発航することが法律で許されている。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船積期間が経過したにも関わらず、傭船者が運送品の全部を船積みしていない場合、船長は発航の延期を要求できる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船積期間経過後も、傭船者の全ての運送品が積み込まれるまで、船長は発航を強制されることはない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は、船積期間経過後においても、運送品の全てが積み込まれない限り、自らの判断で発航を遅らせることが可能である。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 7 / 10 商法第六百八十七条(船舶所有権の移転の対抗要件)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、公正証書による契約のみで第三者に対抗できる。 第六百八十七条 船舶所有権の移転には、登記のみが必要であり、船舶国籍証書への記載は必要ない。 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、船舶国籍証書への記載のみで有効となり、登記は必要ない。 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、当事者間の合意と通知により完了し、登記や船舶国籍証書への記載は形式的な手続きに過ぎない。 8 / 10 商法第七百五十二条(運送品の陸揚げ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十二条 運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。 第七百五十二条 運送品の陸揚げ準備が完了した場合でも、船長は荷受人への通知を省略できる場合がある。 第七百五十二条 荷受人への通知は、運送品の陸揚げ準備が一部完了した時点で必要とされる。 第七百五十二条 船長は、運送品の陸揚げ準備が完了したとき、その事実を荷受人だけでなく、関連する全ての利害関係者に通知しなければならない。 第七百五十二条 船長は、荷受人への通知を発する前に、まず傭船者へ準備完了の報告を行わなければならない。 9 / 10 商法第七百九十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十九条 船員による異議の申立ては、前条の案に対し、国際海事機関に対してのみ行われるべきであり、国内の管海官庁では受け付けられない。 第七百九十九条 船員が前条に基づく案に異議を唱える場合、その異議申立ては船舶所有者に直接行われるべきであり、管海官庁への申立ては不要である。 第七百九十九条 異議申立ては、前条の案に対し、案が示された後に限らず、船舶が次の港に到着するまでの任意の時点で行うことができる。 第七百九十九条 船員が異議を申し立てる際、前条の案に対し、最初の港の管海官庁ではなく、航海の終了時に所在する港の当局に対して行うことが求められる。 第七百九十九条 船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。 10 / 10 商法第六百十七条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅しない。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から三年間行使しないときは、時効によって消滅しない。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続