商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第三十条(契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、三箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めたときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、予告なしにいつでもその契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、一箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 2 / 10 商法第五百十条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、商人がその保管によって損害を受けるときは、保管する必要はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、物品の価額がその費用を償うのに足りないときは、保管する必要はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、商人の費用をもってその物品を保管しなければならない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はない。 3 / 10 商法第八百二十二条(航海の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十二条 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。 第八百二十二条 保険期間が始まる前に航海計画が変更された場合でも、保険者との合意により契約は有効に継続される。 第八百二十二条 航海の変更が保険期間開始前に行われた場合、その変更は自動的に保険契約に反映され、契約の無効化を招かない。 第八百二十二条 保険期間開始前の航海変更は、保険契約に予め定められた変更条項に基づく場合に限り、契約の効力を維持する。 第八百二十二条 始期前の航海変更があった場合、保険者は変更後の航海に基づき契約条件の再評価を行う権利を有し、必要に応じて契約を解除することができる。 4 / 10 商法第七百九十四条(救助料の増減の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十四条 契約で定められた救助料について、当事者はその額が適正か否かに関わらず、後になってからの増減請求は認められず、初めの合意が最終的なものとされる。この場合においては、前条の規定を準用する。 第七百九十四条 海難発生時に契約により定められた救助料の額については、当事者間の協議による増減の請求が認められており、法的根拠に基づく変更が可能である。この場合においては、前条の規定を準用する。 第七百九十四条 救助料が契約によって定められている場合でも、当事者はその額について著しく不相当性が認められる際に限り、裁判所に増減を請求する権利を有する。この場合においては、前条の規定を準用する。 第七百九十四条 海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。 第七百九十四条 海難救助における契約で定められた救助料は、一旦合意されると、後にその額の不相当性に関わらず変更することはできない。この場合においては、前条の規定を準用する。 5 / 10 商法第七百十四条(船長の報告義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十四条 船長は、航海の安全に影響を及ぼさない限り、航海に関する事項の報告を省略することができる。 第七百十四条 航海に関するすべての事項の報告は、船長の裁量により、必要と認めた場合のみ行われる。 第七百十四条 船長は、航海終了後に限り、航海に関する事項を船舶所有者に報告する。 第七百十四条 重要な航海事項の報告は、船舶所有者だけでなく、関連するすべての利害関係者に対して行われなければならない。 第七百十四条 船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。 6 / 10 商法第五百九十条(運送人の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負うが、損害が自然災害によるものである場合は、この限りでない。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、運送人の過失があった場合のみ賠償する責任を負う。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、いかなる場合でも賠償する責任を負う。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、旅客が自己の過失によって生じた場合を除き、賠償する責任を負う。 7 / 10 商法第五百十二条(報酬請求権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬の額は事前に合意されなければならない。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬の額は法律によって定められる。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、報酬を請求することはできない。 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 第五百十二条 商人がその営業の範囲外において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 8 / 10 商法第六百十二条(寄託物の返還の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から三年を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から三箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から一箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から一年を経過した後でなければ、その返還をすることができない。 9 / 10 商法第六条(後見人登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 被後見人が商行為を行う場合、後見人の同意のみで十分であり、登記は必要ない。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人が被後見人のために商行為を行う場合、登記は被後見人の名で行われる。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人による商行為は、被後見人の商行為とは別に扱われ、別途登記が必要である。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人が被後見人のために営業を行う場合、商法ではなく民法の規定に従う。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 10 / 10 商法第七百六十四条(運送品の引渡請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十四条 船荷証券を紛失した場合、荷受人は裁判所の決定によってのみ運送品の引渡しを請求できる。 第七百六十四条 船荷証券が存在しない場合でも、運送品の引渡しは口頭の請求によって行われることがある。 第七百六十四条 運送品の引渡しは、特定の条件下では船荷証券なしで請求できる例外が法律によって許されている。 第七百六十四条 船荷証券の有無にかかわらず、荷受人は運送品の引渡しをいつでも請求できる。 第七百六十四条 船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続