商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第五百五十二条(問屋の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら義務を負うが、権利は取得しない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得するが、義務は負わない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負うが、問屋が善意であった場合には責任を負わない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 2 / 10 商法第五百九十条(運送人の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、旅客が自己の過失によって生じた場合を除き、賠償する責任を負う。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、いかなる場合でも賠償する責任を負う。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害について、運送人の過失があった場合のみ賠償する責任を負う。 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負うが、損害が自然災害によるものである場合は、この限りでない。 3 / 10 商法第五百八十四条(運送人の責任の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から五日以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から一週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から一ヶ月以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から三週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から二週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 4 / 10 商法第五百三十七条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることができるが、これによる債務については連帯責任を負わない。 第五百三十七条 匿名組合員が自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合、その債務については営業者と匿名組合員が共同で責任を負う。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いることができない。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾した場合、その債務については営業者のみが責任を負う。 第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。 5 / 10 商法第五百三十五条(匿名組合契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために技術提供をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業に関与し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために資産を提供し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために労働を提供し、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 6 / 10 商法第五百八十条(荷送人による運送の中止等の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには荷受人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには追加の運送賃を支払う必要がある。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには運送人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには特別な契約が必要である。 7 / 10 商法第六百三条(寄託物の分割請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、倉庫営業者に倉荷証券を返還する必要はない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができるが、その場合、所持人は倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割についてのみ倉荷証券の交付を請求することができる。倉荷証券の返還は必要ない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することはできない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。 8 / 10 商法第六条(後見人登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 後見人が被後見人のために営業を行う場合、商法ではなく民法の規定に従う。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人による商行為は、被後見人の商行為とは別に扱われ、別途登記が必要である。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 被後見人が商行為を行う場合、後見人の同意のみで十分であり、登記は必要ない。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人が被後見人のために商行為を行う場合、登記は被後見人の名で行われる。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 9 / 10 商法第七百四十九条(第三者による船積み)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者が運送品の船積みをしないときのみ、傭船者に対してその旨の通知を発する義務がある。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、またはその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに船舶所有者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないときは、法令に特別の定めがある場合を除き、通知の義務は発生しない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、運送品を受け取るべき第三者を確知できない場合でも、傭船者への通知は必要ない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 10 / 10 商法第五百三条(附属的商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、法律上の行為とはみなされない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とするが、特定の条件下では非商行為とみなされる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、必ずしも商行為とは限らない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、個人的な行為として扱われる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続