商法 第一編 総則 2024 1/31 商法 第一編 総則 1 / 10 商法第二十一条(支配人の代理権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する裁判外の行為のみをする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する裁判上の行為のみをする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する行為をする権限を有しない。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の行為をする権限を有するが、特定の行為については商人の事前の承認が必要である。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 2 / 10 商法第九条(登記の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の前であっても、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、対抗できない。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知っていたときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知っていたときは、対抗できない。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 3 / 10 商法第十二条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十二条 商人は、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することができるが、その使用によって生じる混乱についての責任を負う。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人と区別がつくように、独自の名称又は商号を使用しなければならないが、不正の目的がない限り、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号の使用も許される。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 何人も、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用する場合、その事実を公示しなければならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用する場合、事前に当該商人の同意を得る必要がある。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 4 / 10 商法第五条(未成年者登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五条 未成年者が商行為を行う場合は、その事業の性質に関わらず登記は免除される。 第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 第五条 未成年者が商行為を行う場合、保護者の同意が必要であるが、登記は必要ない。 第五条 未成年者が商行為を行う場合、特別な許可が必要であるが、登記は不要である。 第五条 未成年者が商行為を行う場合でも、登記は成年者と同様には要求されない。 5 / 10 商法第十三条(過料)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、三百万円以下の過料に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、二百万円以下の罰金に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 6 / 10 商法第二十二条(支配人の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意である。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならないが、支配人の代理権の消滅については登記の必要はない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意であるが、支配人の代理権の消滅については登記をしなければならない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときの登記は、商人の裁量により決定される。支配人の代理権の消滅については、登記の必要はない。 7 / 10 商法第二十条(支配人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 商人は、支配人を選任する際、その支配人が特定の資格を有している必要がある。 第二十条 商人は、支配人を選任することができない。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、必ず地方裁判所の許可を得なければならない。 第二十条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、必ず業界団体の承認を得なければならない。 8 / 10 商法第十八条(譲受人による債務の引受け)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に限り、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができない。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に限り、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができない。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 9 / 10 商法第十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十九条 商人の会計は、業界団体が定める会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、国際会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、国が定める特定の会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、各商人が独自に定める会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 10 / 10 商法第二条(公法人の商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二条 公法人の商行為には、国際法が優先的に適用され、国内法は二次的に考慮される。 第二条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 第二条 公法人が行う商行為は、商法の適用を受けず、専ら国の規制に従う。 第二条 公法人が行う商行為については、常に民法が適用され、商法は適用されない。 第二条 公法人による商行為は、その性質上、民間企業と同様に商法の適用を受ける。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 民法 全編 民法 第五編 相続