商法 第一編 総則 2024 1/31 商法 第一編 総則 1 / 10 商法第一条(趣旨等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第一条 商人の営業、商行為その他商事に関しては、国際法が適用される場合を除き、常に商法に基づいて判断される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業や商行為は、常に国の規制下にあり、商法よりも国の特別法が優先される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人は、その営業において、商法のみに基づいて行動する必要があり、他の法律の適用は排除される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業や商行為に関しては、商法が優先して適用されるが、商行為が民間の取引に該当する場合は民法が適用される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 2 / 10 商法第十四条(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人が当該営業を行うものと誤認して当該商人と取引をした者に対し、当該取引によって生じた債務の全額を弁済する責任を負う。 第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人が当該営業を行うものと誤認して当該商人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人が当該営業を行うものと誤認して当該商人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務の一部を弁済する責任を負う。 第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人に対する債務の保証人となる。 3 / 10 商法第六条(後見人登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 被後見人が商行為を行う場合、後見人の同意のみで十分であり、登記は必要ない。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人による商行為は、被後見人の商行為とは別に扱われ、別途登記が必要である。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人が被後見人のために商行為を行う場合、登記は被後見人の名で行われる。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人が被後見人のために営業を行う場合、商法ではなく民法の規定に従う。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 4 / 10 商法第十二条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十二条 商人は、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することができるが、その使用によって生じる混乱についての責任を負う。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 何人も、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用する場合、その事実を公示しなければならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人と区別がつくように、独自の名称又は商号を使用しなければならないが、不正の目的がない限り、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号の使用も許される。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用する場合、事前に当該商人の同意を得る必要がある。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 5 / 10 商法第九条(登記の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、対抗できない。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知っていたときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知っていたときは、対抗できない。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の前であっても、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 6 / 10 商法第十五条(商号の譲渡)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業を継続する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業とは無関係に、いつでも譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 7 / 10 商法第十条(変更の登記及び消滅の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じたときは、当事者は、変更の登記をすることができるが、法的に義務付けられているわけではない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 第十条 この編の規定により登記した事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、消滅の登記をしなければならないが、変更が生じた場合の登記は必要ない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、変更の登記又は消滅の登記をすることが推奨されるが、法的な義務はない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じたときは、当事者は、一定期間内に変更の登記をしなければならないが、事項が消滅した場合の登記は必要ない。 8 / 10 商法第二十条(支配人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 商人は、支配人を選任する際、必ず地方裁判所の許可を得なければならない。 第二十条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、その支配人が特定の資格を有している必要がある。 第二十条 商人は、支配人を選任することができない。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、必ず業界団体の承認を得なければならない。 9 / 10 商法第三十一条(代理商の留置権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、商人が留置権の放棄を明示したときは、この限りでない。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来していないときでも、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。当事者の意思表示に関わらず、この規定は適用される。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときでも、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができない。 10 / 10 商法第二十一条(支配人の代理権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する裁判上の行為のみをする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する行為をする権限を有しない。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の行為をする権限を有するが、特定の行為については商人の事前の承認が必要である。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する裁判外の行為のみをする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 民法 全編 民法 第五編 相続