商法 第一編 総則 2024 1/31 商法 第一編 総則 1 / 10 商法第十条(変更の登記及び消滅の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、変更の登記又は消滅の登記をすることが推奨されるが、法的な義務はない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じたときは、当事者は、変更の登記をすることができるが、法的に義務付けられているわけではない。 第十条 この編の規定により登記した事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、消滅の登記をしなければならないが、変更が生じた場合の登記は必要ない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じたときは、当事者は、一定期間内に変更の登記をしなければならないが、事項が消滅した場合の登記は必要ない。 2 / 10 商法第二十四条(表見支配人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が善意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、限定された裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。相手方の意思は関係ない。 3 / 10 商法第二十条(支配人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 商人は、支配人を選任する際、その支配人が特定の資格を有している必要がある。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、必ず地方裁判所の許可を得なければならない。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、必ず業界団体の承認を得なければならない。 第二十条 商人は、支配人を選任することができない。 第二十条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。 4 / 10 商法第十三条(過料)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、二百万円以下の罰金に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、三百万円以下の過料に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 5 / 10 商法第三十一条(代理商の留置権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。当事者の意思表示に関わらず、この規定は適用される。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来していないときでも、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときでも、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができない。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、商人が留置権の放棄を明示したときは、この限りでない。 6 / 10 商法第二十五条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判上の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する限定された裁判外の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。相手方の意思は関係ない。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 7 / 10 商法第三十条(契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、三箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、予告なしにいつでもその契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、一箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めたときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 8 / 10 商法第二条(公法人の商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二条 公法人の商行為には、国際法が優先的に適用され、国内法は二次的に考慮される。 第二条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 第二条 公法人が行う商行為は、商法の適用を受けず、専ら国の規制に従う。 第二条 公法人による商行為は、その性質上、民間企業と同様に商法の適用を受ける。 第二条 公法人が行う商行為については、常に民法が適用され、商法は適用されない。 9 / 10 商法第十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十九条 商人の会計は、国際会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、国が定める特定の会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、各商人が独自に定める会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、業界団体が定める会計基準に従うものとする。 10 / 10 商法第四条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四条 この法律において「商人」とは、法人を含む、商行為を主な事業とする者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、一定の商行為を年に一度以上行う者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、国の許可を得て商行為を行う者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、商行為を行うすべての者を含む。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 民法 全編 民法 第五編 相続