商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第七百三十八条(船長に対する必要書類の交付)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十八条 荷送人が運送に必要な書類を提出しない場合、船長は荷物の積載を拒否する権利を有する。 第七百三十八条 荷送人は、船積み完了後でも運送に必要な書類の提出が許される。 第七百三十八条 荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。 第七百三十八条 運送書類の交付義務は、特定の状況下でのみ荷送人に適用される。 第七百三十八条 運送に必要な書類の交付は、荷送人ではなく、船積み代理人が責任を負う。 2 / 10 商法第七百十一条(船長による積荷の処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十一条 船長は、積荷の処分について利害関係人の指示に従う義務があり、自己の判断で処分を行うことは許されない。 第七百十一条 船長は、航海中に積荷の利害関係人の利益のため必要があるときは、利害関係人に代わり、最もその利益に適合する方法によって、その積荷の処分をしなければならない。 第七百十一条 船長が積荷の処分を決定できるのは、航海の安全を確保するための緊急措置に限定される。 第七百十一条 積荷の処分に関して船長が行動を起こす前に、必ず利害関係人からの書面による指示を受け取る必要がある。 第七百十一条 船長は、航海中に生じた積荷の損傷に関しては、利害関係人の同意なく処分する権限を有している。 3 / 10 商法第七百六十二条(船荷証券の譲渡又は質入れ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十二条 記名式船荷証券でも、裏書を禁止する旨の記載がない限り、譲渡や質権の設定は可能であるが、その手続きは複雑である。 第七百六十二条 船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。 第七百六十二条 裏書を禁止する旨を記載した船荷証券であっても、特別な手続きを経ることで、譲渡や質権の設定が可能になる場合がある。 第七百六十二条 船荷証券の裏書による譲渡は、記名式船荷証券に限り、絶対に禁止されている。 第七百六十二条 船荷証券に裏書がされた場合、その譲渡や質権の設定は無効となる。 4 / 10 商法第八百四十七条(船舶抵当権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十七条 船舶に関する抵当権の設定は、特定の登記手続きを経ずには認められず、未登記船舶には適用されない。 第八百四十七条 船舶の登記は、その船舶を抵当権の目的とする際の必須条件ではなく、抵当設定は登記の有無にかかわらず可能である。 第八百四十七条 船舶の登記があっても、その船舶に抵当権を設定することは、特別な法律上の許可が必要であり、自動的に許されるわけではない。 第八百四十七条 登記済みの船舶に限り、所有権以外の権利、例えば賃貸権や使用権も抵当権の目的とすることが可能である。 第八百四十七条 登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。 5 / 10 商法第六百九十二条(共有に係る船舶の利用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十二条 船舶共有者の間での決定は、持分の大小にかかわらず、一人一票の原則に基づいて行われる。 第六百九十二条 船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。 第六百九十二条 船舶の利用に関する事項は、船舶共有者のうち最大の持分を有する者によってのみ決定される。 第六百九十二条 船舶共有者は、自身の持分比率に関わらず、船舶の利用に関する任意の事項を独自に決定する権利を有する。 第六百九十二条 船舶の利用に関する重要な事項は、全ての船舶共有者の一致した同意が必要である。 6 / 10 商法第八百十二条(共同海損の分担に基づく債権の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十二条 共同海損分担の債権は、その計算が完了してから五年間は時効の対象とならず、いつでも請求可能である。 第八百十二条 計算終了から二年以内に共同海損の分担に関する債権を行使しなかった場合、時効による消滅が適用される。 第八百十二条 共同海損の債権については、計算終了後六ヶ月以内に行使されなければ、自動的に時効により消滅する。 第八百十二条 共同海損に関する債権の時効は、計算終了後三年間であり、この期間内に請求がなされなければ債権は消滅する。 第八百十二条 共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 7 / 10 商法第七百九条(船長による職務代行者の選任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九条 船長が自ら船舶を指揮できない場合、その職務を引き継ぐ者の選任は船舶所有者によってのみ行われる。 第七百九条 船長の代理人は、船舶の安全に関する全ての事項について最終的な決定権を持ち、船舶所有者への報告義務はない。 第七百九条 船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負う。 第七百九条 船長が指揮を執ることができない場合、自動的に副船長が船長の職務を引き継ぐものとされる。 第七百九条 船長に代わって職務を行う者の選任は、船舶が港にいる間のみに限定され、航海中の選任は認められない。 8 / 10 商法第七百四十九条(第三者による船積み)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者が運送品の船積みをしないときのみ、傭船者に対してその旨の通知を発する義務がある。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、またはその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに船舶所有者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないときは、法令に特別の定めがある場合を除き、通知の義務は発生しない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、運送品を受け取るべき第三者を確知できない場合でも、傭船者への通知は必要ない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 9 / 10 商法第七百十条(属具目録の備置き)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十条 船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない。 第七百十条 船長は、船舶の属具目録を作成する責任は負うが、それを船内に常時備え置く必要は法律で定められていない。 第七百十条 船長は、属具目録の備え置きに加え、毎航海ごとにその内容を更新する義務がある。 第七百十条 船長には属具目録を船内に備え置く義務はなく、必要に応じて関係者に提供すれば足りる。 第七百十条 属具目録は、船舶の安全管理を目的として、船長だけでなく、全船員がアクセスできる場所に置かれるべきである。 10 / 10 商法の第七百九十条(準衝突)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に故意に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に自然災害により他の船舶に著しく接近し、その結果、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその停泊中に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に対して故意に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に技術的な故障により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続