商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第八百十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条 保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。 第八百十七条 保険者は、共同海損の分担についてのみ責任を負い、海難救助にかかる費用については被保険者の自己負担となる。 第八百十七条 海難救助および共同海損分担のための支払いは、保険契約の範囲内でのみ保険者の責任となり、事前の合意がなければ補填されない。 第八百十七条 保険者は、被保険者が海難救助に関して支出した費用の補填に限り責任を負い、共同海損の分担に関してはその責任を負わない。 第八百十七条 被保険者が支払うべき海難救助及び共同海損分担に関する金額は、保険者の裁量により塡補されることがあるが、すべてのケースで補填されるわけではない。 2 / 10 商法第七百四十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により運送契約を解除する際、運送人に対する全ての費用負担から解放される。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除後は、荷送人は運送賃以外の費用については責任を負わない。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により運送契約が解除された場合、運送人が既に発生した費用や立替金について荷送人から返金を請求することは不可能である。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができない。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約が解除されても、荷送人は運送人に対して立替金を含む、運送に関連する全ての費用の支払いを続ける義務がある。 3 / 10 商法第七百一条(船舶賃貸借の対抗力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百一条 船舶賃貸借契約の効力は、登記の有無に関わらず、常に船舶について権利を有する者に対してのみ発生する。 第七百一条 船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 第七百一条 船舶の賃貸借に関する登記は、物権の取得者に対しては効力を有しない。 第七百一条 船舶の賃貸借契約の登記後に船舶に物権を取得した者は、登記された賃貸借契約の条件を変更する権利を有する。 第七百一条 船舶の賃貸借契約は、船舶に関する登記を行わない限り、賃借人に有利な権利を生じさせることはできない。 4 / 10 商法第六百九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十三条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。 第六百九十三条 船舶の利用に関連するすべての費用は、船舶共有者ではなく、船舶を運用する会社が負担する。 第六百九十三条 船舶共有者は、船舶の利用に関する費用を均等に分担することが法律で要求されている。 第六百九十三条 船舶共有者の費用負担は、利用される船舶の種類によって異なり、持分の価格は考慮されない。 第六百九十三条 船舶の利用に関する費用は、船舶共有者間の契約によってのみ定められるため、法律での定めはない。 5 / 10 商法第八百四十五条(船舶先取特権と船舶の譲受人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十五条 船舶譲渡後の先取特権に対する債権申出の公告期間は、譲受人の裁量により短縮することができる。 第八百四十五条 船舶の譲渡に伴い、譲受人は船舶先取特権の存在に関わらず、直ちに船舶の全権利を行使できるようになり、債権の申出公告は必要とされない。 第八百四十五条 船舶所有者がその船舶を譲渡したときは、譲受人は、その登記をした後、船舶先取特権を有する者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、一箇月を下ることができない。 第八百四十五条 船舶の新しい所有者は、登記を行った後、最低でも二ヶ月の期間内に船舶先取特権を有する者への債権申出を公告する義務がある。 第八百四十五条 船舶を譲受した者は、登記完了後に限り、先取特権保持者への債権申出の公告を省略することが可能である。 6 / 10 商法第七百十四条(船長の報告義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十四条 船長は、航海終了後に限り、航海に関する事項を船舶所有者に報告する。 第七百十四条 船長は、航海の安全に影響を及ぼさない限り、航海に関する事項の報告を省略することができる。 第七百十四条 航海に関するすべての事項の報告は、船長の裁量により、必要と認めた場合のみ行われる。 第七百十四条 船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。 第七百十四条 重要な航海事項の報告は、船舶所有者だけでなく、関連するすべての利害関係者に対して行われなければならない。 7 / 10 商法第八百三条(救助料の支払等に係る船長の権限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三条 救助料の支払いに関して船長に一定の権限が与えられているが、その行使は債務者の明確な指示がある場合に限られる。 第八百三条 船長は、救助料に関する交渉や支払いを代行することは認められているが、その権限は裁判外の行為に限定され、裁判上の代理権は含まれない。 第八百三条 救助料の支払いは、船舶の所有者または傭船者のみが行うことができ、船長はこの手続きに関与することができない。 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わって支払いを行うことはできるが、裁判上の行為については、特別な許可が必要である。 8 / 10 商法第八百二十四条(船舶の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十四条 貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 船舶の変更によって発生した事故の損害は、その変更が不可抗力によるものであっても、保険者による補填対象外となる。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 貨物保険契約の下で船舶が変更された場合、保険者は変更後に起きた任意の事故に対しても損害を補填する義務がある。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 船舶の変更が保険契約者の意向によるものであっても、保険者は変更後の事故による損害を補填する責任を持つ。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 保険契約で指定された船舶の変更は、自動的に保険者による損害補填責任の免除を意味し、例外は認められない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 9 / 10 商法第六百八十七条(船舶所有権の移転の対抗要件)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、船舶国籍証書への記載のみで有効となり、登記は必要ない。 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、当事者間の合意と通知により完了し、登記や船舶国籍証書への記載は形式的な手続きに過ぎない。 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、公正証書による契約のみで第三者に対抗できる。 第六百八十七条 船舶所有権の移転には、登記のみが必要であり、船舶国籍証書への記載は必要ない。 10 / 10 商法第七百九十八条(救助料の割合の案)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十八条 船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。 第七百九十八条 船舶所有者による救助料の割合決定案は、前条第四項の規定により航海開始前に船員への説明が義務付けられており、途中での変更は許されない。 第七百九十八条 船舶所有者は、前条第四項の規定により航海終了後に限り、救助料の割合に関する案を船員に提案することが可能であり、航海中の提案は認められていない。 第七百九十八条 船舶所有者は前条第四項の規定により救助料の割合を決定する際、船員の意見を聞く必要はなく、最終決定権は所有者にある。 第七百九十八条 前条第四項の規定により救助料の割合の決定は、船舶所有者だけでなく、船員全員の合意に基づいて行われる必要があり、所有者は航海中いつでも提案を行うことができる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続