商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第七百七十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七十条 船積み後の海上運送状の交付は運送人の裁量に委ねられており、必ずしも荷送人の請求に応じる必要はない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 海上運送状の交付は、荷送人や傭船者からの特別な請求があった場合のみ必要とされる。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送品の受取後、即時に海上運送状を交付する義務はあるが、その内容に船積みがあった旨を記載する要件は設けられていない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送人や船長は、船積みが完了した後に限り、海上運送状の交付が義務付けられており、船積み前の受取に関する記載は任意である。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 2 / 10 商法第七百六十条(船荷証券の不実記載)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十条 船荷証券の記載内容が不正確である場合、運送人はその事実を根拠にして、いかなる所持人に対しても責任を回避できる。 第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載内容の誤りに関わらず、悪意の所持人に対してのみ責任を負う。 第七百六十条 運送人が船荷証券の記載の不一致を理由に所持人に対して責任を否認することは可能であるが、その適用は善意の所持人には限定されない。 第七百六十条 船荷証券の記載内容が事実と異なる場合でも、運送人は善意かつ無過失の所持人に対して責任を負わない。 第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。 3 / 10 商法第六百九十九条(船舶管理人の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 船舶管理人は、帳簿を備えることは推奨されるが、法律で義務付けられているわけではない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人の帳簿記載義務は、主に財務関連の事項に限られる。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人が備える帳簿は、船舶の安全管理に関する記録のみを対象とする。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、船舶の運航に直接関わる事項のみを帳簿に記載する義務がある。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 4 / 10 商法第六百九十二条(共有に係る船舶の利用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十二条 船舶の利用に関する重要な事項は、全ての船舶共有者の一致した同意が必要である。 第六百九十二条 船舶共有者は、自身の持分比率に関わらず、船舶の利用に関する任意の事項を独自に決定する権利を有する。 第六百九十二条 船舶の利用に関する事項は、船舶共有者のうち最大の持分を有する者によってのみ決定される。 第六百九十二条 船舶共有者の間での決定は、持分の大小にかかわらず、一人一票の原則に基づいて行われる。 第六百九十二条 船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。 5 / 10 商法第七百五十一条(船長の発航権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十一条 船積期間が経過したにも関わらず、傭船者が運送品の全部を船積みしていない場合、船長は発航の延期を要求できる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船積期間経過後も、傭船者の全ての運送品が積み込まれるまで、船長は発航を強制されることはない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は、船積期間経過後においても、運送品の全てが積み込まれない限り、自らの判断で発航を遅らせることが可能である。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は船積期間経過後に限り、傭船者の同意なしに発航することが法律で許されている。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 6 / 10 商法第七百二条(船舶の賃借人による修繕)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二条 船舶の賃借人が航海の用に供している船舶に生じた損傷については、その原因に関わらず、常に賃貸人が修繕を負担する。 第七百二条 すべての船舶損傷は、無条件で賃借人の責任となり、修繕費用も賃借人が負担する。 第七百二条 船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。 第七百二条 船舶を航海の用に供している賃借人は、船舶に生じた損傷を賃貸人に報告する義務のみを負い、修繕の義務は負わない。 第七百二条 船舶の賃借人は、航海中に生じた任意の損傷について、賃貸人の指示に従って修繕を行わなければならない。 7 / 10 商法第六百八十五条(従物の推定等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物に関しては、所有権の主張ができない。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物は、自動的に船舶の所有物とみなされる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶に属する物のすべてが属具目録に記載される必要はなく、主要な物のみが記載される。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載されていない物でも、船舶に恒常的に使用されている場合は従物とみなすことができる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 8 / 10 商法第七百四十条(違法な船積品の陸揚げ等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十条 船舶または積荷に危害が及ぶおそれがある場合でも、運送人は運送品を放棄する前に裁判所の許可を得なければならない。 第七百四十条 運送品が法令違反であることの証明責任は、運送人にある。 第七百四十条 運送人は、いかなる場合でも運送品を放棄する権利を有しないが、特定の条件下でのみ陸揚げを行うことができる。 第七百四十条 運送人は、法令違反の運送品に関してのみ陸揚げを行うことができ、契約違反の品に対してはこの権利を有しない。 第七百四十条 法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。 9 / 10 商法第七百三十八条(船長に対する必要書類の交付)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十八条 荷送人が運送に必要な書類を提出しない場合、船長は荷物の積載を拒否する権利を有する。 第七百三十八条 荷送人は、船積み完了後でも運送に必要な書類の提出が許される。 第七百三十八条 運送に必要な書類の交付は、荷送人ではなく、船積み代理人が責任を負う。 第七百三十八条 荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。 第七百三十八条 運送書類の交付義務は、特定の状況下でのみ荷送人に適用される。 10 / 10 商法第八百四十五条(船舶先取特権と船舶の譲受人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十五条 船舶譲渡後の先取特権に対する債権申出の公告期間は、譲受人の裁量により短縮することができる。 第八百四十五条 船舶を譲受した者は、登記完了後に限り、先取特権保持者への債権申出の公告を省略することが可能である。 第八百四十五条 船舶所有者がその船舶を譲渡したときは、譲受人は、その登記をした後、船舶先取特権を有する者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、一箇月を下ることができない。 第八百四十五条 船舶の新しい所有者は、登記を行った後、最低でも二ヶ月の期間内に船舶先取特権を有する者への債権申出を公告する義務がある。 第八百四十五条 船舶の譲渡に伴い、譲受人は船舶先取特権の存在に関わらず、直ちに船舶の全権利を行使できるようになり、債権の申出公告は必要とされない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続