商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第七百二条(船舶の賃借人による修繕)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二条 船舶の賃借人が航海の用に供している船舶に生じた損傷については、その原因に関わらず、常に賃貸人が修繕を負担する。 第七百二条 すべての船舶損傷は、無条件で賃借人の責任となり、修繕費用も賃借人が負担する。 第七百二条 船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。 第七百二条 船舶を航海の用に供している賃借人は、船舶に生じた損傷を賃貸人に報告する義務のみを負い、修繕の義務は負わない。 第七百二条 船舶の賃借人は、航海中に生じた任意の損傷について、賃貸人の指示に従って修繕を行わなければならない。 2 / 10 商法第六百八十五条(従物の推定等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物は、自動的に船舶の所有物とみなされる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶に属する物のすべてが属具目録に記載される必要はなく、主要な物のみが記載される。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物に関しては、所有権の主張ができない。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載されていない物でも、船舶に恒常的に使用されている場合は従物とみなすことができる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 3 / 10 商法第七百四十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により運送契約が解除された場合、運送人が既に発生した費用や立替金について荷送人から返金を請求することは不可能である。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約が解除されても、荷送人は運送人に対して立替金を含む、運送に関連する全ての費用の支払いを続ける義務がある。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除後は、荷送人は運送賃以外の費用については責任を負わない。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により運送契約を解除する際、運送人に対する全ての費用負担から解放される。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができない。 4 / 10 商法第八百二十二条(航海の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十二条 保険期間が始まる前に航海計画が変更された場合でも、保険者との合意により契約は有効に継続される。 第八百二十二条 航海の変更が保険期間開始前に行われた場合、その変更は自動的に保険契約に反映され、契約の無効化を招かない。 第八百二十二条 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。 第八百二十二条 保険期間開始前の航海変更は、保険契約に予め定められた変更条項に基づく場合に限り、契約の効力を維持する。 第八百二十二条 始期前の航海変更があった場合、保険者は変更後の航海に基づき契約条件の再評価を行う権利を有し、必要に応じて契約を解除することができる。 5 / 10 商法第六百九十一条(社員の持分の売渡しの請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十一条 持分の移転により船舶が国籍を喪失する場合、当該移転は無効となり、船舶は自動的に会社の所有に戻る。 第六百九十一条 持分会社の所有する船舶が国籍を喪失する場合、その原因となった社員は会社に対して損害賠償を負う。 第六百九十一条 持分会社の業務を執行する社員が持分を移転する際には、国籍喪失の可能性にかかわらず、他の社員に売り渡す義務がある。 第六百九十一条 持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。 第六百九十一条 持分会社の船舶が国籍を喪失することとなる持分の移転は、全社員の同意がある場合のみ可能である。 6 / 10 商法第七百七十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七十条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 海上運送状の交付は、荷送人や傭船者からの特別な請求があった場合のみ必要とされる。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送人や船長は、船積みが完了した後に限り、海上運送状の交付が義務付けられており、船積み前の受取に関する記載は任意である。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送品の受取後、即時に海上運送状を交付する義務はあるが、その内容に船積みがあった旨を記載する要件は設けられていない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 船積み後の海上運送状の交付は運送人の裁量に委ねられており、必ずしも荷送人の請求に応じる必要はない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 7 / 10 商法第六百八十八条(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡した場合、航海の終了時までは損益は譲渡人に帰属する。 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡する場合、損益の帰属は譲渡契約における特約によって決定される。 第六百八十八条 航海中の船舶の譲渡によって生じる損益は、原則として譲受人と譲渡人が共同で負担する。 第六百八十八条 航海中の船舶が譲渡された場合、その航海による損益は、船舶の登記を行った日から譲受人に帰属する。 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。 8 / 10 商法第八百三条(救助料の支払等に係る船長の権限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三条 船長は、救助料に関する交渉や支払いを代行することは認められているが、その権限は裁判外の行為に限定され、裁判上の代理権は含まれない。 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 第八百三条 救助料の支払いに関して船長に一定の権限が与えられているが、その行使は債務者の明確な指示がある場合に限られる。 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わって支払いを行うことはできるが、裁判上の行為については、特別な許可が必要である。 第八百三条 救助料の支払いは、船舶の所有者または傭船者のみが行うことができ、船長はこの手続きに関与することができない。 9 / 10 商法第七百九十八条(救助料の割合の案)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十八条 船舶所有者による救助料の割合決定案は、前条第四項の規定により航海開始前に船員への説明が義務付けられており、途中での変更は許されない。 第七百九十八条 船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。 第七百九十八条 前条第四項の規定により救助料の割合の決定は、船舶所有者だけでなく、船員全員の合意に基づいて行われる必要があり、所有者は航海中いつでも提案を行うことができる。 第七百九十八条 船舶所有者は前条第四項の規定により救助料の割合を決定する際、船員の意見を聞く必要はなく、最終決定権は所有者にある。 第七百九十八条 船舶所有者は、前条第四項の規定により航海終了後に限り、救助料の割合に関する案を船員に提案することが可能であり、航海中の提案は認められていない。 10 / 10 商法第七百十四条(船長の報告義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十四条 航海に関するすべての事項の報告は、船長の裁量により、必要と認めた場合のみ行われる。 第七百十四条 船長は、航海の安全に影響を及ぼさない限り、航海に関する事項の報告を省略することができる。 第七百十四条 重要な航海事項の報告は、船舶所有者だけでなく、関連するすべての利害関係者に対して行われなければならない。 第七百十四条 船長は、航海終了後に限り、航海に関する事項を船舶所有者に報告する。 第七百十四条 船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続