商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第七百二条(船舶の賃借人による修繕)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二条 船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。 第七百二条 船舶を航海の用に供している賃借人は、船舶に生じた損傷を賃貸人に報告する義務のみを負い、修繕の義務は負わない。 第七百二条 船舶の賃借人が航海の用に供している船舶に生じた損傷については、その原因に関わらず、常に賃貸人が修繕を負担する。 第七百二条 船舶の賃借人は、航海中に生じた任意の損傷について、賃貸人の指示に従って修繕を行わなければならない。 第七百二条 すべての船舶損傷は、無条件で賃借人の責任となり、修繕費用も賃借人が負担する。 2 / 10 商法第七百六条(費用の負担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六条 船舶の燃料、水先料、入港料その他の費用は、原則として船舶所有者が負担する。 第七百六条 船舶の利用に関連する通常の費用は、航海の目的地によって、その負担者が変更される場合がある。 第七百六条 船舶の利用に関する費用は、定期傭船契約において特に定めがない限り、船長が負担する。 第七百六条 船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、定期傭船者の負担とする。 第七百六条 船舶の燃料や入港料などの費用は、定期傭船者と船舶所有者の間で均等に分担される。 3 / 10 商法の第七百九十条(準衝突)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその停泊中に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に対して故意に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に故意に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に技術的な故障により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に自然災害により他の船舶に著しく接近し、その結果、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 4 / 10 商法第八百四十四条(船舶先取特権と他の先取特権との競合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権が存在する場合、船舶先取特権のみが絶対的な優先権を持ち、他の特権はこれに従属する。 第八百四十四条 他の先取特権が船舶先取特権より先に設定された場合、その先取特権は船舶先取特権に対して優先権を持つ。 第八百四十四条 先取特権の競合においては、船舶先取特権は他の任意の先取特権よりも後順位となり、その権利の行使は制限される。 第八百四十四条 船舶先取特権は、他の先取特権と競合した場合でも、常に等しい優先度を持ち、分割して満たされるべきである。 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。 5 / 10 商法第七百九条(船長による職務代行者の選任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九条 船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負う。 第七百九条 船長が自ら船舶を指揮できない場合、その職務を引き継ぐ者の選任は船舶所有者によってのみ行われる。 第七百九条 船長に代わって職務を行う者の選任は、船舶が港にいる間のみに限定され、航海中の選任は認められない。 第七百九条 船長の代理人は、船舶の安全に関する全ての事項について最終的な決定権を持ち、船舶所有者への報告義務はない。 第七百九条 船長が指揮を執ることができない場合、自動的に副船長が船長の職務を引き継ぐものとされる。 6 / 10 商法第七百九十八条(救助料の割合の案)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十八条 前条第四項の規定により救助料の割合の決定は、船舶所有者だけでなく、船員全員の合意に基づいて行われる必要があり、所有者は航海中いつでも提案を行うことができる。 第七百九十八条 船舶所有者は前条第四項の規定により救助料の割合を決定する際、船員の意見を聞く必要はなく、最終決定権は所有者にある。 第七百九十八条 船舶所有者による救助料の割合決定案は、前条第四項の規定により航海開始前に船員への説明が義務付けられており、途中での変更は許されない。 第七百九十八条 船舶所有者は、前条第四項の規定により航海終了後に限り、救助料の割合に関する案を船員に提案することが可能であり、航海中の提案は認められていない。 第七百九十八条 船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。 7 / 10 商法第七百三十八条(船長に対する必要書類の交付)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十八条 荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。 第七百三十八条 運送に必要な書類の交付は、荷送人ではなく、船積み代理人が責任を負う。 第七百三十八条 荷送人は、船積み完了後でも運送に必要な書類の提出が許される。 第七百三十八条 運送書類の交付義務は、特定の状況下でのみ荷送人に適用される。 第七百三十八条 荷送人が運送に必要な書類を提出しない場合、船長は荷物の積載を拒否する権利を有する。 8 / 10 商法第七百六十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十六条 運送品が一人の所持人に引き渡されると、他の船荷証券所持人は自動的に運送人に対する権利を放棄することになる。 第七百六十六条 一人の所持人が運送品を引き渡された後も、他の所持人は運送人に対して補償を請求する権利を有する。 第七百六十六条 二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。 第七百六十六条 運送品の引き渡しが一人の所持人に対して行われた場合、他の所持人の船荷証券は無効となり、追加の請求は認められない。 第七百六十六条 複数の船荷証券所持人が存在する場合、最初に引き渡しを受けた所持人以外の船荷証券も引き続き有効である。 9 / 10 商法第七百六十一条(運送品に関する処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十一条 船荷証券は運送品の所有権移転にのみ関連し、その他の処分には影響を与えない。 第七百六十一条 船荷証券が存在しない場合でも、運送品の処分は法的に認められた他の書類によって実施できる。 第七百六十一条 運送品に関する全ての処分は、船荷証券の有無にかかわらず、運送人の同意が必要である。 第七百六十一条 船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。 第七百六十一条 船荷証券の発行後も、運送品に関する処分は口頭契約によっても可能である。 10 / 10 商法第七百六十三条(船荷証券の引渡しの効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十三条 船荷証券の引き渡しは、法的には運送品の引き渡しと見なされず、受け取った者が運送品に対して具体的な権利を有するわけではない。 第七百六十三条 船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。 第七百六十三条 船荷証券を受け取った者は、運送品に対するすべての権利を有するが、それは運送品の実際の引き渡し後にのみ有効となる。 第七百六十三条 船荷証券を引き渡された者は、その時点で運送品に関する権利を行使できるが、これには運送人の同意が必要である。 第七百六十三条 船荷証券の引き渡しは、実際の運送品の引き渡しとは異なり、運送品に対する権利の行使には追加の手続きが必要である。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続