商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第六百九十九条(船舶管理人の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 船舶管理人は、船舶の運航に直接関わる事項のみを帳簿に記載する義務がある。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人の帳簿記載義務は、主に財務関連の事項に限られる。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、帳簿を備えることは推奨されるが、法律で義務付けられているわけではない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人が備える帳簿は、船舶の安全管理に関する記録のみを対象とする。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 2 / 10 商法第八百四十四条(船舶先取特権と他の先取特権との競合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十四条 先取特権の競合においては、船舶先取特権は他の任意の先取特権よりも後順位となり、その権利の行使は制限される。 第八百四十四条 他の先取特権が船舶先取特権より先に設定された場合、その先取特権は船舶先取特権に対して優先権を持つ。 第八百四十四条 船舶先取特権は、他の先取特権と競合した場合でも、常に等しい優先度を持ち、分割して満たされるべきである。 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権が存在する場合、船舶先取特権のみが絶対的な優先権を持ち、他の特権はこれに従属する。 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。 3 / 10 商法第七百五十条(傭船者による発航の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十条 傭船者が運送品の全部を船積みしていない場合、発航の請求は運送品の完全な積み込みが完了するまで不可能である。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者が運送品の全てを船積みしていなくても、船長に発航請求をすることは可能だが、船長はその請求に従う義務はない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 運送品が部分的にしか積み込まれていない状況下での発航請求は、特別な契約に基づかない限り、傭船者には認められていない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者は運送品の積み込みが完了しない限り、船長に発航を請求できるが、その請求は法的に強制力を持たない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 4 / 10 商法第七百一条(船舶賃貸借の対抗力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百一条 船舶賃貸借契約の効力は、登記の有無に関わらず、常に船舶について権利を有する者に対してのみ発生する。 第七百一条 船舶の賃貸借契約は、船舶に関する登記を行わない限り、賃借人に有利な権利を生じさせることはできない。 第七百一条 船舶の賃貸借契約の登記後に船舶に物権を取得した者は、登記された賃貸借契約の条件を変更する権利を有する。 第七百一条 船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 第七百一条 船舶の賃貸借に関する登記は、物権の取得者に対しては効力を有しない。 5 / 10 商法第七百九十八条(救助料の割合の案)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十八条 船舶所有者による救助料の割合決定案は、前条第四項の規定により航海開始前に船員への説明が義務付けられており、途中での変更は許されない。 第七百九十八条 前条第四項の規定により救助料の割合の決定は、船舶所有者だけでなく、船員全員の合意に基づいて行われる必要があり、所有者は航海中いつでも提案を行うことができる。 第七百九十八条 船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。 第七百九十八条 船舶所有者は前条第四項の規定により救助料の割合を決定する際、船員の意見を聞く必要はなく、最終決定権は所有者にある。 第七百九十八条 船舶所有者は、前条第四項の規定により航海終了後に限り、救助料の割合に関する案を船員に提案することが可能であり、航海中の提案は認められていない。 6 / 10 商法第八百四十九条(質権設定の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十九条 登記された船舶に関しては、質権の設定は可能であり、これによって船舶の安全性が担保される。 第八百四十九条 船舶が登記されている場合、特定の条件下で質権を設定することが認められている。 第八百四十九条 登記した船舶は、質権の目的とすることができない。 第八百四十九条 船舶に質権を設定するには、その船舶が未登記である必要があり、登記されている船舶は質権の対象外となる。 第八百四十九条 船舶の質権設定は、登記の有無にかかわらず、船舶所有者と質権者間の合意があれば可能である。 7 / 10 商法第七百六十四条(運送品の引渡請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十四条 船荷証券が存在しない場合でも、運送品の引渡しは口頭の請求によって行われることがある。 第七百六十四条 船荷証券の有無にかかわらず、荷受人は運送品の引渡しをいつでも請求できる。 第七百六十四条 船荷証券を紛失した場合、荷受人は裁判所の決定によってのみ運送品の引渡しを請求できる。 第七百六十四条 運送品の引渡しは、特定の条件下では船荷証券なしで請求できる例外が法律によって許されている。 第七百六十四条 船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない。 8 / 10 商法第七百六十五条(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十五条 陸揚港での運送品引渡しは、船荷証券の所持人全員の同意がある場合のみ可能である。2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。 第七百六十五条 複数の船荷証券が存在する場合、運送人は最初に提示された船荷証券に基づいて運送品を引き渡す義務がある。2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。 第七百六十五条 陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない。2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。 第七百六十五条 運送人は、運送品の引渡しに際して、すべての船荷証券所持人からの要求を確認した後でなければ、引渡しを行うことができない。2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。 第七百六十五条 運送人は、陸揚港において数通の船荷証券が存在する場合、そのいずれか一通に基づく引渡し要求を受け入れる際、他の所持人への通知義務を負う。2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。 9 / 10 商法第六百九十一条(社員の持分の売渡しの請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十一条 持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。 第六百九十一条 持分会社の所有する船舶が国籍を喪失する場合、その原因となった社員は会社に対して損害賠償を負う。 第六百九十一条 持分会社の船舶が国籍を喪失することとなる持分の移転は、全社員の同意がある場合のみ可能である。 第六百九十一条 持分会社の業務を執行する社員が持分を移転する際には、国籍喪失の可能性にかかわらず、他の社員に売り渡す義務がある。 第六百九十一条 持分の移転により船舶が国籍を喪失する場合、当該移転は無効となり、船舶は自動的に会社の所有に戻る。 10 / 10 商法第七百六十三条(船荷証券の引渡しの効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十三条 船荷証券を受け取った者は、運送品に対するすべての権利を有するが、それは運送品の実際の引き渡し後にのみ有効となる。 第七百六十三条 船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。 第七百六十三条 船荷証券の引き渡しは、実際の運送品の引き渡しとは異なり、運送品に対する権利の行使には追加の手続きが必要である。 第七百六十三条 船荷証券を引き渡された者は、その時点で運送品に関する権利を行使できるが、これには運送人の同意が必要である。 第七百六十三条 船荷証券の引き渡しは、法的には運送品の引き渡しと見なされず、受け取った者が運送品に対して具体的な権利を有するわけではない。 Your score is The average score is 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続