商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第八百三条(救助料の支払等に係る船長の権限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三条 救助料の支払いに関して船長に一定の権限が与えられているが、その行使は債務者の明確な指示がある場合に限られる。 第八百三条 救助料の支払いは、船舶の所有者または傭船者のみが行うことができ、船長はこの手続きに関与することができない。 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わって支払いを行うことはできるが、裁判上の行為については、特別な許可が必要である。 第八百三条 船長は、救助料に関する交渉や支払いを代行することは認められているが、その権限は裁判外の行為に限定され、裁判上の代理権は含まれない。 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2 / 10 商法第七百十二条(航海継続のための積荷の使用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十二条 船長が積荷を航海の用に供する決定を行う場合、事前に裁判所の承認を得る必要がある。 第七百十二条 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。 第七百十二条 積荷を航海の用に供することは、利害関係人の明示的な同意がある場合に限られる。 第七百十二条 航海を継続するために積荷を使用する権限は、船長にはなく、この決定は船舶所有者が行う。 第七百十二条 船長は、航海の安全を確保するためにのみ、積荷を使用することが許されている。 3 / 10 商法第七百五十条(傭船者による発航の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十条 傭船者は運送品の積み込みが完了しない限り、船長に発航を請求できるが、その請求は法的に強制力を持たない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 運送品が部分的にしか積み込まれていない状況下での発航請求は、特別な契約に基づかない限り、傭船者には認められていない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者が運送品の全てを船積みしていなくても、船長に発航請求をすることは可能だが、船長はその請求に従う義務はない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者が運送品の全部を船積みしていない場合、発航の請求は運送品の完全な積み込みが完了するまで不可能である。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 4 / 10 商法第七百六十九条(複合運送証券)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十九条 運送品が船積みされた後、荷送人は複合運送証券の交付を要求する権利を有していない。 第七百六十九条 運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 陸上運送と海上運送が一つの契約に含まれる場合、船積みが完了する前に、運送人は荷送人に複合運送証券を必ず交付する。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 運送人は、運送契約が完全に履行された後に限り、複合運送証券を荷送人に交付することができる。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 複合運送証券の交付は、荷送人が特に請求しない限り、運送人や船長には義務付けられていない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 5 / 10 商法第七百十三条(船長の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十三条 船長は、海員による損害に対して無条件に責任を負い、監督の有無にかかわらず賠償義務が生じる。 第七百十三条 船長が海員の監督について適切な注意を払っていた場合でも、海員による損害に対する賠償責任から免れることはできない。 第七百十三条 船長は、海員の行為による損害の賠償責任を負うが、船長自身の故意または重大な過失がない限り、責任を問われない。 第七百十三条 海員が職務上で他人に損害を与えた場合、その賠償責任は船舶所有者に転嫁される。 第七百十三条 船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 6 / 10 商法第六百九十九条(船舶管理人の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 船舶管理人は、帳簿を備えることは推奨されるが、法律で義務付けられているわけではない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人の帳簿記載義務は、主に財務関連の事項に限られる。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、船舶の運航に直接関わる事項のみを帳簿に記載する義務がある。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人が備える帳簿は、船舶の安全管理に関する記録のみを対象とする。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 7 / 10 商法第六百八十五条(従物の推定等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物は、自動的に船舶の所有物とみなされる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物に関しては、所有権の主張ができない。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載されていない物でも、船舶に恒常的に使用されている場合は従物とみなすことができる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶に属する物のすべてが属具目録に記載される必要はなく、主要な物のみが記載される。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 8 / 10 商法第七百五十一条(船長の発航権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十一条 船長は船積期間経過後に限り、傭船者の同意なしに発航することが法律で許されている。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船積期間経過後も、傭船者の全ての運送品が積み込まれるまで、船長は発航を強制されることはない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船積期間が経過したにも関わらず、傭船者が運送品の全部を船積みしていない場合、船長は発航の延期を要求できる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は、船積期間経過後においても、運送品の全てが積み込まれない限り、自らの判断で発航を遅らせることが可能である。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 9 / 10 商法第七百三十八条(船長に対する必要書類の交付)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十八条 荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。 第七百三十八条 荷送人は、船積み完了後でも運送に必要な書類の提出が許される。 第七百三十八条 運送書類の交付義務は、特定の状況下でのみ荷送人に適用される。 第七百三十八条 運送に必要な書類の交付は、荷送人ではなく、船積み代理人が責任を負う。 第七百三十八条 荷送人が運送に必要な書類を提出しない場合、船長は荷物の積載を拒否する権利を有する。 10 / 10 商法第八百四十四条(船舶先取特権と他の先取特権との競合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権が存在する場合、船舶先取特権のみが絶対的な優先権を持ち、他の特権はこれに従属する。 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。 第八百四十四条 船舶先取特権は、他の先取特権と競合した場合でも、常に等しい優先度を持ち、分割して満たされるべきである。 第八百四十四条 先取特権の競合においては、船舶先取特権は他の任意の先取特権よりも後順位となり、その権利の行使は制限される。 第八百四十四条 他の先取特権が船舶先取特権より先に設定された場合、その先取特権は船舶先取特権に対して優先権を持つ。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続