商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第八百条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百条 船舶所有者による案の作成遅延に対して、管海官庁は介入する権限を持たず、問題の解決は船舶所有者と船員間の協議に委ねられる。 第八百条 船舶所有者が救助料の案を作成しない場合、船員は直接裁判所に介入を求めることができ、管海官庁の命令は必要とされない。 第八百条 船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。 第八百条 船舶所有者が案を作成しない場合、管海官庁は自動的にその案を代わりに作成し、船員と船舶所有者の間で分配する。 第八百条 案の作成において船舶所有者が遅延した場合、管海官庁はその作成を命じることが可能であるが、この命令は船舶所有者の同意がある場合のみ有効である。 2 / 10 商法第六百九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十三条 船舶共有者は、船舶の利用に関する費用を均等に分担することが法律で要求されている。 第六百九十三条 船舶の利用に関連するすべての費用は、船舶共有者ではなく、船舶を運用する会社が負担する。 第六百九十三条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。 第六百九十三条 船舶共有者の費用負担は、利用される船舶の種類によって異なり、持分の価格は考慮されない。 第六百九十三条 船舶の利用に関する費用は、船舶共有者間の契約によってのみ定められるため、法律での定めはない。 3 / 10 商法第八百三条(救助料の支払等に係る船長の権限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わって支払いを行うことはできるが、裁判上の行為については、特別な許可が必要である。 第八百三条 救助料の支払いに関して船長に一定の権限が与えられているが、その行使は債務者の明確な指示がある場合に限られる。 第八百三条 救助料の支払いは、船舶の所有者または傭船者のみが行うことができ、船長はこの手続きに関与することができない。 第八百三条 船長は、救助料に関する交渉や支払いを代行することは認められているが、その権限は裁判外の行為に限定され、裁判上の代理権は含まれない。 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 4 / 10 商法第七百六十一条(運送品に関する処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十一条 船荷証券の発行後も、運送品に関する処分は口頭契約によっても可能である。 第七百六十一条 船荷証券が存在しない場合でも、運送品の処分は法的に認められた他の書類によって実施できる。 第七百六十一条 船荷証券は運送品の所有権移転にのみ関連し、その他の処分には影響を与えない。 第七百六十一条 運送品に関する全ての処分は、船荷証券の有無にかかわらず、運送人の同意が必要である。 第七百六十一条 船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。 5 / 10 商法第六百八十七条(船舶所有権の移転の対抗要件)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十七条 船舶所有権の移転には、登記のみが必要であり、船舶国籍証書への記載は必要ない。 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、船舶国籍証書への記載のみで有効となり、登記は必要ない。 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、公正証書による契約のみで第三者に対抗できる。 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、当事者間の合意と通知により完了し、登記や船舶国籍証書への記載は形式的な手続きに過ぎない。 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。 6 / 10 商法第六百八十五条(従物の推定等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物に関しては、所有権の主張ができない。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載された物は、自動的に船舶の所有物とみなされる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶に属する物のすべてが属具目録に記載される必要はなく、主要な物のみが記載される。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載されていない物でも、船舶に恒常的に使用されている場合は従物とみなすことができる。2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。 7 / 10 商法第七百五十条(傭船者による発航の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十条 傭船者が運送品の全てを船積みしていなくても、船長に発航請求をすることは可能だが、船長はその請求に従う義務はない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 運送品が部分的にしか積み込まれていない状況下での発航請求は、特別な契約に基づかない限り、傭船者には認められていない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者は運送品の積み込みが完了しない限り、船長に発航を請求できるが、その請求は法的に強制力を持たない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者が運送品の全部を船積みしていない場合、発航の請求は運送品の完全な積み込みが完了するまで不可能である。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 8 / 10 商法第七百四十五条(荷送人による発航後の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十五条 発航後における個品運送契約の解除は、荷送人の一方的な決定によって行われる。 第七百四十五条 発航後の個品運送契約の解除は、船舶所有者の承認が必要であり、荷送人及び傭船者の同意は求められない。 第七百四十五条 発航後、荷送人は運送賃の支払いのみでいつでも個品運送契約を解除できる。 第七百四十五条 発航後においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。 第七百四十五条 発航後の個品運送契約解除には、荷送人の同意のみが必要であり、傭船者や他の荷送人の同意は不要である。 9 / 10 商法第七百九十八条(救助料の割合の案)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十八条 船舶所有者は、前条第四項の規定により航海終了後に限り、救助料の割合に関する案を船員に提案することが可能であり、航海中の提案は認められていない。 第七百九十八条 船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。 第七百九十八条 船舶所有者による救助料の割合決定案は、前条第四項の規定により航海開始前に船員への説明が義務付けられており、途中での変更は許されない。 第七百九十八条 前条第四項の規定により救助料の割合の決定は、船舶所有者だけでなく、船員全員の合意に基づいて行われる必要があり、所有者は航海中いつでも提案を行うことができる。 第七百九十八条 船舶所有者は前条第四項の規定により救助料の割合を決定する際、船員の意見を聞く必要はなく、最終決定権は所有者にある。 10 / 10 商法第七百六十三条(船荷証券の引渡しの効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十三条 船荷証券の引き渡しは、法的には運送品の引き渡しと見なされず、受け取った者が運送品に対して具体的な権利を有するわけではない。 第七百六十三条 船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。 第七百六十三条 船荷証券を引き渡された者は、その時点で運送品に関する権利を行使できるが、これには運送人の同意が必要である。 第七百六十三条 船荷証券の引き渡しは、実際の運送品の引き渡しとは異なり、運送品に対する権利の行使には追加の手続きが必要である。 第七百六十三条 船荷証券を受け取った者は、運送品に対するすべての権利を有するが、それは運送品の実際の引き渡し後にのみ有効となる。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続