刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第二十四条(受刑等の初日及び釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 刑の執行初日は、刑を受ける施設への到着日とし、到着時間は計算に含まれない。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑開始の日は、午前0時をもって始まると定められており、その日の終わりまでを一日とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑の初日は、実際に刑が執行された時間から正確に24時間後をもって一日と計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑期間の計算においては、受刑が始まった具体的な時刻を基準として、それぞれの日を計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 2 / 10 刑法第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十二条 一部の罪について大赦を受けた場合、残りの罪に対しては新たな裁判を通じて刑が再確定される。 第五十二条 併合罪で処断された者が一部の罪に対して大赦を受けると、全ての罪に対する処断が無効となり、再審が必要となる。 第五十二条 大赦を受けた罪を含む併合罪の場合、大赦の対象となった罪以外の罪に対する刑は自動的に軽減される。 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 第五十二条 併合罪の中で大赦を受けた罪があれば、その他の罪に対する刑罰も見直され、全体の刑罰が調整される。 3 / 10 刑法第十一条(死刑)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十一条 死刑の執行方法は絞首のみに限定されず、法律によって定められた他の方法も選択可能である。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑は、公開処刑として行われることがあり、絞首以外にも様々な方法が採用される。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 刑事施設内での死刑執行は、絞首に限られず、被告人の選択によって異なる方法が適用されうる。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑の執行は、刑事施設の外で行われることもあり、執行方法には絞首の他に射殺が含まれる。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 4 / 10 刑法第三十一条(刑の時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十一条 刑の執行は、その言渡しを受けた者が時効を主張することによってのみ免除されうる。 第三十一条 時効による刑の執行免除は、死刑を含む全ての刑に適用され、判決後一定期間が経過すれば自動的に効力を持つ。 第三十一条 死刑以外の刑に対しても、時効による執行免除は特定の条件下でのみ認められる。 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 第三十一条 死刑を含むすべての刑に対して、一定期間後には時効が成立し、自動的に刑の執行が免除される。 5 / 10 刑法第五十条(余罪の処理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十条 既に確定裁判を受けた罪と、それに続く未確定の罪がある場合、両者は別々に扱われ、未確定の罪は新たな裁判の対象となる。 第五十条 確定裁判を受けた罪と未処罰の罪が併合罪を構成する場合、未処罰の罪に対する裁判は行われず、全ての罪が一括して処理される。 第五十条 併合罪の中で一部が確定裁判を受けている場合、既に確定した罪に対してのみ刑罰の再評価が可能であり、未確定の罪は処罰されない。 第五十条 併合罪を構成する罪の中で、一部が確定裁判を経ている場合、その確定裁判の結果は未処罰の罪に影響を及ぼし、追加の処罰は不要とされる。 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 6 / 10 刑法第六十五条(身分犯の共犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十五条 特定の身分を要する犯罪において、その身分を有しない者が関与した場合、その者は従犯としてのみ処罰される。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を持つ犯人による犯罪行為への加担は、加担者に身分がなくても、その行為によって共犯者として同等の責任を負う。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に必要な特定の身分がある場合、その身分を有する者のみが犯罪の成立要件を満たし、他者の関与は犯罪責任から免れる。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に身分が関係する場合、その身分を持たない者は、犯罪への関与があっても法的には共犯とはみなされない。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 7 / 10 刑法第四十七条(有期の懲役及び禁錮の加重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十七条 二つ以上の罪に対して科される有期懲役または禁錮の刑期は、最も重い罪の刑期を基準にして決定され、追加罪については考慮されない。 第四十七条 複数の罪に対して有期懲役または禁錮を科す場合、それぞれの罪に対する刑期を単純に合計し、その合計期間が最終的な刑期となる。 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 第四十七条 併合罪に対する判決では、最も軽い刑期に全ての罪に対して科された刑期を加算し、その合計を最終的な刑期とする。 第四十七条 併合罪で有期懲役または禁錮に処される場合、全ての罪の刑期を等しく加算し、最終的な刑期を決定する。ただし、最も重い罪の刑期に限り、その長期の半分を加えることができる。 8 / 10 刑法第二十三条(刑期の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十三条 刑期の開始は、判決を受けた日ではなく、犯罪行為が行われた日からとする。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の計算は、被告人が実際に拘留された日から始まる。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の起算点は、犯罪を犯した日とされ、裁判の確定日は考慮されない。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の計算は、検察官が起訴した日から始められる。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 9 / 10 刑法第五十七条(再犯加重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十七条 再犯者への懲役刑は、以前に受けた刑期に依存せず、独立してその罪に応じた刑を新たに定める。 第五十七条 再犯による懲役刑は、前回の犯罪に対して定められた刑の半分以下に限定される。 第五十七条 再犯に対する刑は、初犯時に定められた刑期を超えることはできず、最大でも初犯の刑期と同等とする。 第五十七条 再犯の場合、懲役刑の期間は初犯の三倍まで増加することが可能である。 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 10 / 10 刑法第二十七条の六(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条の六 前二条の規定により一部の執行猶予が取り消された際には、他の執行猶予期間は自動的に延長される。 第二十七条の六 前二条の規定によりある刑に対する執行猶予が一部取り消された場合、残りの執行猶予については個別に判断され、必ずしも取り消されるわけではない。 第二十七条の六 前二条の規定により執行猶予の取り消しは、その犯罪の性質によってのみ決定され、他の猶予中の刑に影響を与えることはない。 第二十七条の六 前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 第二十七条の六 前二条の規定により刑の一部に対する執行猶予の取り消し後も、他の猶予中の禁錮以上の刑については猶予期間がそのまま継続される。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続