刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第三十四条(時効の中断)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条 執行のための拘束がなされた場合、時効は一時的に中断されるが、その拘束が解除されると時効は再び進行を開始する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 刑の執行のための拘束が行われた場合でも、時効の進行は影響を受けずに継続する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役や禁錮の時効は、判決が確定した日から自動的に中断し、その後の執行過程では時効の進行が停止する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役、禁錮、拘留の時効は、刑の執行に着手した時点で完全に停止し、その後再開することはない。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 2 / 10 刑法第六十二条(幇助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十二条 犯罪の幇助者は、正犯と同等の刑罰に処される。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 幇助行為は犯罪の成立に影響しないため、幇助者には刑罰を科さない。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 正犯の犯罪行為を支援した者は、その支援の程度に応じて、軽減された刑罰を受ける。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 犯罪実行を助けた者に対しては、独立した罪名として特別な刑罰が科される。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 3 / 10 刑法第三十八条(故意)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十八条 犯罪意思のない行為は、例外なく罪に問われず、法律の特別の規定の存在にかかわらず免責される。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 罰する意思のない行為に対しても、その結果が社会に損害を与えた場合は、常に刑罰の対象となる。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 意図せずに罪を犯した行為は、すべての場合において罰せられない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 意図しない犯罪行為でも、特定の法律規定が適用される場合を除き、一般的に刑事責任を問われない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 4 / 10 刑法第三十七条(緊急避難)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十七条 現在の危険から逃れるための行為であれば、その結果生じた害の大きさにかかわらず、刑罰の適用から免れる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己または他人を守るために行われた行為が、その行為によって防ごうとした害よりも大きな害を引き起こした場合でも、その行為は完全に正当化される。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己や他人の重大な危険を回避するための行為は、それによる害が元の危険を明らかに上回る場合でも、無条件で罰せられない。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の重大な危機を回避するための行為で生じた害が当初の危機を超えた場合、それに対する刑罰は、情状に応じて軽減または免除されうる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 5 / 10 刑法第五十九条(三犯以上の累犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十九条 三回以上の犯罪行為に対しては、特別に厳しい刑罰が科され、再犯の規定は適用されない。 第五十九条 三犯目以降の犯罪には、以前の犯罪とは別個に、より重い刑罰が定められる。 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第五十九条 三犯以上の犯罪に対しても、それぞれの罪に対する刑罰は独立して計算され、再犯に関する特別な考慮はなされない。 第五十九条 三回目の犯罪を犯した者は、自動的に最高刑を適用される。 6 / 10 刑法第十三条(禁錮)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十三条 禁錮刑は、無期禁錮のみを規定しており、有期禁錮は特定の犯罪に対してのみ適用される。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 無期禁錮及び有期禁錮が存在し、有期禁錮は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。第十三条 無期禁錮及び有期禁錮が存在し、有期禁錮は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 有期禁錮は最短三月から最長十五年までの範囲で定められ、無期禁錮は特別な条件下でのみ適用される。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 禁錮の刑期は無期禁錮を含まず、すべての有期禁錮は六ヶ月以上三十年以下と定められている。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 7 / 10 刑法第十四条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十四条 無期懲役または禁錮から有期懲役または禁錮への減軽が認められた場合、その有期刑の上限は必ず四十年以内でなければならない。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 刑の減軽によって死刑や無期刑を有期刑に変更する際、その刑期の限度は特に設けられておらず、裁判所の裁量に委ねられている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑または無期懲役、禁錮を有期懲役または禁錮に減軽する場合、最大刑期は二十年と定められている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑や無期刑の減軽に際して設定される有期懲役または禁錮の期間は、法律により最長でも十五年とされている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 8 / 10 刑法第十条(刑の軽重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期懲役と有期禁錮の比較においては、期間に関係なく無期懲役が最も重い刑として扱われる。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、刑法では、懲役は常に禁錮よりも重い刑と見なされ、その期間の長さに関わらずこの順序は変わらない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、主刑の軽重を決定する際には、禁錮と懲役の別にかかわらず、刑期の長さが最も重要な要素となり、無期と有期の区別は考慮されない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、有期の禁錮は無期の懲役に比べて常に軽い刑とされ、刑の長さによる比較はこの法則に影響を与えない。 9 / 10 刑法第六十五条(身分犯の共犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十五条 特定の身分を要する犯罪において、その身分を有しない者が関与した場合、その者は従犯としてのみ処罰される。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に必要な特定の身分がある場合、その身分を有する者のみが犯罪の成立要件を満たし、他者の関与は犯罪責任から免れる。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に身分が関係する場合、その身分を持たない者は、犯罪への関与があっても法的には共犯とはみなされない。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を持つ犯人による犯罪行為への加担は、加担者に身分がなくても、その行為によって共犯者として同等の責任を負う。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 10 / 10 刑法第二十条(没収の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 科料のみを科される犯罪においても、すべての場合において没収を併科することが可能で、特別な制限は存在しない。 第二十条 拘留または科料を科せられる犯罪であっても、犯罪行為によって得た利益は原則として没収される。 第二十条 拘留や科料の刑に該当する犯罪においては、犯罪に使用された具体的な物品の没収に関する特別の規定がある場合のみ、没収が認められる。 第二十条 拘留や科料を伴う罪に対しては、法律に明示的な言及がない限り、通常没収は適用されないが、犯罪に使用された道具に関しては例外的に没収が可能である。 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続