刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第二十七条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条 猶予期間を無事経過した場合でも、刑の言渡しを正式に取り消すためには、裁判所の追加的な手続きが必要となる。 第二十七条 執行猶予の期間終了後も、刑の言渡しに関する記録は維持され、将来の裁判で考慮され得る。 第二十七条 執行猶予の期間内に再犯がなかった場合に限り、猶予された刑は自動的に免除される。 第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第二十七条 執行猶予期間が終了しても、刑の効力が完全に失われるわけではなく、特定の条件下で復活することがある。 2 / 10 刑法第五十一条(併合罪に係る二個以上の刑の執行)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 複数の罪に対して行われた裁判に基づく刑罰は、それぞれ独立して執行され、重い刑罰の存在は他の刑罰の執行を妨げない。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 二つ以上の罪に対する判決がある場合、最も重い罪に対する判決を除くすべての罪に対する刑罰は、原則として執行されない。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 複数の罪に対する裁判結果がある場合、死刑の執行が決定されていれば、その他の刑罰の執行は免除されるが、無期懲役又は禁錮の場合は罰金や科料の刑も併せて執行される。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 併合罪に関する複数の裁判結果に基づく刑は、死刑または無期懲役が含まれる場合を除き、全て一括して執行される。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 3 / 10 刑法第五十四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十四条 一個の行為が複数の罪名に触れた場合、その行為によって生じた全ての罪について別々に刑を定め、その合計によって処断する。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 一つの行為が複数の罪を構成する場合でも、各罪に対する刑は独立して適用され、合算される。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 複数の罪名に触れる行為に対しては、それぞれの罪名ごとに最も軽い刑を基準に処断される。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 複数の罪名に該当する一つの行為に対しては、それぞれの罪名に対応する刑を併せて科す。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 4 / 10 刑法第七条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 この法律で言う「公務員」には、非常勤やボランティアで公的機関に勤務する者も含まれ、彼らも公務に従事するものとみなされる。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 刑法上の「公務員」の定義には、私立学校の教員や民間企業に勤務する者も含まれる、公共の利益に資する職務を担うすべての者を指す。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」の定義は、具体的には各個人の職務内容や契約の性質によって異なり、一律には定義されない。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」は、国または地方公共団体に限定されず、国際機関や外国政府の職員も含む広義の定義を持つ。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 5 / 10 刑法第五十三条(拘留及び科料の併科)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十三条 拘留または科料を含む併合罪に対しては、特別な場合を除き、それぞれの刑を個別に執行することが求められる。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料や拘留は、他のどの刑とも組み合わせて科されることはなく、常に単独で適用される。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料または拘留という軽微な刑罰は、他の重い刑罰と併せて科されることは原則として許されない。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留や科料の刑は他の刑と同時に科されることは可能だが、死刑または無期懲役が適用される場合を除く。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 6 / 10 刑法第七条の二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条の二 「電磁的記録」とは、インターネット上でのみ存在するデータや情報を指し、具体的にはウェブページや電子メールの内容がこれに該当する。 第七条の二 「電磁的記録」には、紙媒体に印刷された情報も含まれるが、これは電子計算機で読み取り可能な形式である必要がある。 第七条の二 「電磁的記録」は、主に電子メールやデジタル文書として理解されるが、これには手書きの文書や印刷物も含まれることがある。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第七条の二 この法律で言う「電磁的記録」は、オーディオやビデオの記録を含み、これらがデジタルまたはアナログ形式であるかに関わらず、情報保存のために使用される。 7 / 10 刑法第六十九条(法律上の減軽と刑の選択)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十九条 法律で刑の減軽が指示されている場合、裁判所は適用可能なすべての刑を等しく減軽する。 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 第六十九条 複数の刑が適用可能な場合でも、法律による減軽は最も重い刑にのみ適用され、他の刑には影響しない。 第六十九条 減軽が適用される場合、裁判所は可能な刑罰の中から最軽のものを選択し、それを基準に減軽を実施する。 第六十九条 刑罰を減軽する法律上の規定がある場合、裁判所は、適用されるべき複数の刑罰の中から一つを選び、その選択した刑罰についてのみ減軽処置を取る。 8 / 10 刑法第九条(刑の種類)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 没収は主刑の一種として、死刑、懲役、禁錮に次ぐ重さで適用される刑罰である。 第九条 刑法上、罰金と科料は同一視され、実際には罰金の形でのみ刑罰が課されるため、科料は独立した主刑とはみなされない。 第九条 主刑として設定されているのは死刑、懲役、禁錮のみであり、罰金、拘留及び科料は、あくまで補助的な刑罰として位置づけられる。 第九条 この法律では、罰金、拘留、科料のみを主刑としており、死刑、懲役、禁錮は特別な状況下でのみ適用される。 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 9 / 10 刑法第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十二条 併合罪で処断された者が一部の罪に対して大赦を受けると、全ての罪に対する処断が無効となり、再審が必要となる。 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 第五十二条 併合罪の中で大赦を受けた罪があれば、その他の罪に対する刑罰も見直され、全体の刑罰が調整される。 第五十二条 大赦を受けた罪を含む併合罪の場合、大赦の対象となった罪以外の罪に対する刑は自動的に軽減される。 第五十二条 一部の罪について大赦を受けた場合、残りの罪に対しては新たな裁判を通じて刑が再確定される。 10 / 10 刑法第六十七条(法律上の加減と酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十七条 刑法における刑の加重または減軽は、法律による明確な規定がある場合に限り、酌量減軽の余地はない。 第六十七条 法律に基づく刑罰の加重または減軽が決定された後には、裁判官の酌量による刑のさらなる減軽は許されない。 第六十七条 刑罰を法律に従って加重または減軽する際には、その理由にかかわらず、追加の酌量による減軽は不可能である。 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第六十七条 法律により刑が加重された場合でも、特別な事情が認められる時は、裁判所はその刑を酌量によってさらに減軽することが認められる。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続