刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第六十三条(従犯減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十三条 従犯には正犯と同等の刑罰が適用され、刑の減軽は認められない。 第六十三条 従犯の行為に対しては、正犯の刑罰の半分以下の刑を科すことが一般的である。 第六十三条 従犯の刑罰は、正犯に比べて常に軽減されるわけではなく、状況に応じて同等の刑が適用される場合もある。 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 第六十三条 従犯に対しては、正犯の刑よりも重い刑を科することができる特例がある。 2 / 10 刑法第二十条(没収の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 拘留または科料を科せられる犯罪であっても、犯罪行為によって得た利益は原則として没収される。 第二十条 拘留や科料の刑に該当する犯罪においては、犯罪に使用された具体的な物品の没収に関する特別の規定がある場合のみ、没収が認められる。 第二十条 科料のみを科される犯罪においても、すべての場合において没収を併科することが可能で、特別な制限は存在しない。 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 第二十条 拘留や科料を伴う罪に対しては、法律に明示的な言及がない限り、通常没収は適用されないが、犯罪に使用された道具に関しては例外的に没収が可能である。 3 / 10 刑法第六十七条(法律上の加減と酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十七条 刑罰を法律に従って加重または減軽する際には、その理由にかかわらず、追加の酌量による減軽は不可能である。 第六十七条 法律に基づく刑罰の加重または減軽が決定された後には、裁判官の酌量による刑のさらなる減軽は許されない。 第六十七条 刑法における刑の加重または減軽は、法律による明確な規定がある場合に限り、酌量減軽の余地はない。 第六十七条 法律により刑が加重された場合でも、特別な事情が認められる時は、裁判所はその刑を酌量によってさらに減軽することが認められる。 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 4 / 10 刑法第十一条(死刑)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑の執行は、刑事施設の外で行われることもあり、執行方法には絞首の他に射殺が含まれる。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑の執行方法は絞首のみに限定されず、法律によって定められた他の方法も選択可能である。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑は、公開処刑として行われることがあり、絞首以外にも様々な方法が採用される。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 刑事施設内での死刑執行は、絞首に限られず、被告人の選択によって異なる方法が適用されうる。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 5 / 10 刑法第二十七条の七(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条の七 執行猶予が与えられた刑の一部が猶予期間終了後も取り消されない場合、該当する刑は当初の猶予刑に戻され、猶予期間を満了したとみなされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部に対する執行猶予が取り消されずに猶予期間を経過した場合、その刑は減軽されず、当初の刑期が維持される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予期間が経過したにも関わらず、猶予された刑の一部の執行が取り消されなかった場合、その部分の刑は自動的に全執行猶予刑に減軽される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予中の刑の一部が猶予期間後に取り消されなかった場合、その部分の刑期は自動的に終了し、刑の執行は完了したと見なされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 6 / 10 刑法第六十六条(酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 第六十六条 犯罪の動機や背景に配慮し、すべての犯罪について基本的に刑を半減することが可能である。 第六十六条 犯罪に至った経緯や動機に正当性が認められる場合、その刑は原則として免除される。 第六十六条 犯罪の情状が軽微である場合にのみ、刑罰の減軽を検討することができる。 第六十六条 犯罪行為の背景に特別な事情がある場合でも、刑罰の減軽は認められず、法定刑が厳格に適用される。 7 / 10 刑法第三十六条(正当防衛)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十六条 急迫不正の侵害に直面した際の自己または他人の権利防衛に関わらず、すべての行為は個別に法の審判を受ける。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に対する防衛行為は、その行為が公共の安全を脅かさない限り、罰せられない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 自衛や他人の権利防衛のための行為であっても、過度な反応は法によって制裁される。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 自己または他人の権利を守るための行為であっても、社会的に許容されない方法を用いた場合は罰することがある。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 8 / 10 刑法第六十二条(幇助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 幇助行為は犯罪の成立に影響しないため、幇助者には刑罰を科さない。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 正犯の犯罪行為を支援した者は、その支援の程度に応じて、軽減された刑罰を受ける。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 犯罪の幇助者は、正犯と同等の刑罰に処される。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 犯罪実行を助けた者に対しては、独立した罪名として特別な刑罰が科される。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 9 / 10 刑法第五十七条(再犯加重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十七条 再犯に対する刑は、初犯時に定められた刑期を超えることはできず、最大でも初犯の刑期と同等とする。 第五十七条 再犯による懲役刑は、前回の犯罪に対して定められた刑の半分以下に限定される。 第五十七条 再犯者への懲役刑は、以前に受けた刑期に依存せず、独立してその罪に応じた刑を新たに定める。 第五十七条 再犯の場合、懲役刑の期間は初犯の三倍まで増加することが可能である。 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 10 / 10 刑法第三十四条(時効の中断)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条 懲役や禁錮の時効は、判決が確定した日から自動的に中断し、その後の執行過程では時効の進行が停止する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 執行のための拘束がなされた場合、時効は一時的に中断されるが、その拘束が解除されると時効は再び進行を開始する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役、禁錮、拘留の時効は、刑の執行に着手した時点で完全に停止し、その後再開することはない。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 刑の執行のための拘束が行われた場合でも、時効の進行は影響を受けずに継続する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続