刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第十六条(拘留)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十六条 拘留刑の期間は一週間以上一ヶ月未満とし、この期間は特別な施設ではなく、市町村が設置する拘置施設で過ごす。 第十六条 拘留は、五日以上四十五日未満と定められ、主に地方の拘置所で執行される。 第十六条 拘留の最低刑期は二日、最高刑期は三十五日とされ、刑の執行は刑事施設のみに限定されている。 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 第十六条 拘留の刑期は最短三日から最長二十日までとされ、その期間は警察署内で過ごすことになる。 2 / 10 刑法第六十六条(酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十六条 犯罪に至った経緯や動機に正当性が認められる場合、その刑は原則として免除される。 第六十六条 犯罪の動機や背景に配慮し、すべての犯罪について基本的に刑を半減することが可能である。 第六十六条 犯罪行為の背景に特別な事情がある場合でも、刑罰の減軽は認められず、法定刑が厳格に適用される。 第六十六条 犯罪の情状が軽微である場合にのみ、刑罰の減軽を検討することができる。 第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 3 / 10 刑法第二十七条の七(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条の七 執行猶予中の刑の一部が猶予期間後に取り消されなかった場合、その部分の刑期は自動的に終了し、刑の執行は完了したと見なされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予が与えられた刑の一部が猶予期間終了後も取り消されない場合、該当する刑は当初の猶予刑に戻され、猶予期間を満了したとみなされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部に対する執行猶予が取り消されずに猶予期間を経過した場合、その刑は減軽されず、当初の刑期が維持される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予期間が経過したにも関わらず、猶予された刑の一部の執行が取り消されなかった場合、その部分の刑は自動的に全執行猶予刑に減軽される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 4 / 10 刑法第十五条(罰金)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 罰金には上限が設けられており、最高額は一万円である。減軽を行う場合は、この限りではない。 第十五条 罰金の金額設定には下限が設けられておらず、裁判所の裁量によって一円からの罰金を科すことができる。 第十五条 罰金の最低額は五千円であり、特別な場合に限り、この額より下げることが可能とされている。 第十五条 罰金の最低限度は一万円と定められているが、減軽の余地はなく、常に一万円以上の罰金を科す必要がある。 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 5 / 10 刑法第二十七条の六(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条の六 前二条の規定により一部の執行猶予が取り消された際には、他の執行猶予期間は自動的に延長される。 第二十七条の六 前二条の規定により執行猶予の取り消しは、その犯罪の性質によってのみ決定され、他の猶予中の刑に影響を与えることはない。 第二十七条の六 前二条の規定によりある刑に対する執行猶予が一部取り消された場合、残りの執行猶予については個別に判断され、必ずしも取り消されるわけではない。 第二十七条の六 前二条の規定により刑の一部に対する執行猶予の取り消し後も、他の猶予中の禁錮以上の刑については猶予期間がそのまま継続される。 第二十七条の六 前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 6 / 10 刑法第二十三条(刑期の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の計算は、被告人が実際に拘留された日から始まる。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の起算点は、犯罪を犯した日とされ、裁判の確定日は考慮されない。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の開始は、判決を受けた日ではなく、犯罪行為が行われた日からとする。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の計算は、検察官が起訴した日から始められる。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 7 / 10 刑法第二十八条(仮釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十八条 懲役または禁錮を受けた者が改悛の意を示した場合、有期刑では刑期の半分、無期刑では十五年経過後に、裁判所の判断で仮釈放が許可される。 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 第二十八条 有期刑の場合、刑期の二分の一以上を経過し、無期刑の場合は十年以上が経過した後、改悛の証拠があれば、行政官庁は当該者を仮釈放することが可能である。 第二十八条 懲役または禁錮の刑に服している者は、刑期の半分を終えた時点で、改悛の状態に基づき、自動的に仮釈放の対象となる。 第二十八条 改悛の証拠がある場合、懲役または禁錮刑を受けた者は、刑期の四分の一を経過することなく、特別な法的手続きにより仮釈放を申請することができる。 8 / 10 刑法第三十三条(時効の停止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十三条 執行猶予や停止が法令によって適用されると、時効の計算においてその期間は除外され、時効の進行は加速される。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効の進行は、刑の執行が猶予または停止されている間も変わらず続行し、その期間は時効期間に含まれる。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効期間は、刑の執行が法令により一時的に中断された場合でも、その中断期間を含めて連続して進行する。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 法令による執行猶予や停止の期間中でも、時効は一定の条件下でのみ進行を停止し、それ以外の場合は進行を続ける。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 9 / 10 刑法第五十三条(拘留及び科料の併科)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十三条 科料や拘留は、他のどの刑とも組み合わせて科されることはなく、常に単独で適用される。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留や科料の刑は他の刑と同時に科されることは可能だが、死刑または無期懲役が適用される場合を除く。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料または拘留という軽微な刑罰は、他の重い刑罰と併せて科されることは原則として許されない。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留または科料を含む併合罪に対しては、特別な場合を除き、それぞれの刑を個別に執行することが求められる。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 10 / 10 刑法第六十条(共同正犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 共同で犯罪を実行した全員を一律に正犯と見なす代わりに、各個人の犯罪への貢献度に応じて刑罰を定める。 第六十条 二人以上で犯罪を実行した場合でも、その犯罪における個々人の役割に応じて、正犯と従犯に分けて処罰する。 第六十条 複数人で犯罪を計画したが、実際に行動に移した者のみが正犯と認定され、計画段階に留まった者は処罰の対象外となる。 第六十条 共同で犯罪を実行した場合、主導した者のみが正犯として処罰され、他の参加者は従犯として軽い刑に処される。 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 Your score is The average score is 30% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続