刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第三十七条(緊急避難)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十七条 自己や他人の重大な危険を回避するための行為は、それによる害が元の危険を明らかに上回る場合でも、無条件で罰せられない。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の重大な危機を回避するための行為で生じた害が当初の危機を超えた場合、それに対する刑罰は、情状に応じて軽減または免除されうる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己または他人を守るために行われた行為が、その行為によって防ごうとした害よりも大きな害を引き起こした場合でも、その行為は完全に正当化される。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 現在の危険から逃れるための行為であれば、その結果生じた害の大きさにかかわらず、刑罰の適用から免れる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 2 / 10 刑法第二十一条(未決勾留日数の本刑算入)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 未決勾留期間は、裁判所の判断により例外的に本刑に算入されうるが、通常は別途処理される。 第二十一条 未決勾留の期間は、法律による明確な規定がない限り、最終的な刑期からは除外される。 第二十一条 未決勾留された期間は、判決によって罰金刑に置き換えられる場合を除き、本刑には算入されない。 第二十一条 未決勾留されていた期間は、刑の執行において自動的に本刑に算入され、これにより刑期が短縮される。 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 3 / 10 刑法第六十一条(教唆)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 教唆により犯罪が実行された場合、教唆者は従犯としてのみ責任を負う。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 犯罪を教唆した者は、その犯罪の実行に直接関与していない限り、刑罰の対象とはならない。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 教唆した者は、実行者の犯した犯罪に関連して、その行為の重要性に応じて別途刑を受ける。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 犯罪の教唆者は、実行者と比較して常に軽い刑に処される。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 4 / 10 刑法第十二条(懲役)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十二条 有期懲役は最短三月から最長十五年までの範囲で定められ、無期懲役は特別な条件下でのみ適用される。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 懲役刑は、無期懲役のみを規定しており、有期懲役は特定の犯罪に対してのみ適用される。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 無期懲役及び有期懲役が存在し、有期懲役は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 懲役の刑期は無期懲役を含まず、すべての有期懲役は六ヶ月以上三十年以下と定められている。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 5 / 10 刑法第一条(国内犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第一条 日本国内で罪を犯した外国人は、その国籍国の法律に基づいて裁かれるため、この法律の適用外となる。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 第一条 この法律は、日本国民に限り適用され、外国人が日本国内で罪を犯した場合はその適用を受けない。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 第一条 日本国外で罪を犯した者も、その行為が日本国内に影響を及ぼす場合、この法律の適用を受ける。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 第一条 この法律の適用は、日本国内での犯罪行為に限定されず、国外での行為にも及ぶことがある。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 6 / 10 刑法第二十三条(刑期の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十三条 刑期の計算は、検察官が起訴した日から始められる。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の開始は、判決を受けた日ではなく、犯罪行為が行われた日からとする。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の起算点は、犯罪を犯した日とされ、裁判の確定日は考慮されない。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の計算は、被告人が実際に拘留された日から始まる。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 7 / 10 刑法第二十八条(仮釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十八条 懲役または禁錮を受けた者が改悛の意を示した場合、有期刑では刑期の半分、無期刑では十五年経過後に、裁判所の判断で仮釈放が許可される。 第二十八条 改悛の証拠がある場合、懲役または禁錮刑を受けた者は、刑期の四分の一を経過することなく、特別な法的手続きにより仮釈放を申請することができる。 第二十八条 有期刑の場合、刑期の二分の一以上を経過し、無期刑の場合は十年以上が経過した後、改悛の証拠があれば、行政官庁は当該者を仮釈放することが可能である。 第二十八条 懲役または禁錮の刑に服している者は、刑期の半分を終えた時点で、改悛の状態に基づき、自動的に仮釈放の対象となる。 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 8 / 10 刑法第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十二条 大赦を受けた罪を含む併合罪の場合、大赦の対象となった罪以外の罪に対する刑は自動的に軽減される。 第五十二条 一部の罪について大赦を受けた場合、残りの罪に対しては新たな裁判を通じて刑が再確定される。 第五十二条 併合罪で処断された者が一部の罪に対して大赦を受けると、全ての罪に対する処断が無効となり、再審が必要となる。 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 第五十二条 併合罪の中で大赦を受けた罪があれば、その他の罪に対する刑罰も見直され、全体の刑罰が調整される。 9 / 10 刑法第四十二条(自首等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十二条 罪を犯した後に自らを警察に届け出た者は、無条件で刑罰から免除される。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 自首は、犯罪が発覚した後でも、いかなる時点であっても、刑罰を軽減する根拠となる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 自首した者に対しては、罪の性質にかかわらず、常に刑の免除が適用される。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 犯罪行為が捜査機関に知られた後でも、自首することで一定の刑罰軽減が期待できる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 10 / 10 刑法第四十五条(併合罪)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十五条 禁錮以上の刑を受ける罪に対する確定裁判後に犯された罪は、先に犯された罪と併せて新たな併合罪として扱われる。 第四十五条 確定裁判がある場合、以前に犯したすべての罪は自動的にその裁判によって覆され、新たに確定裁判が必要となる。 第四十五条 確定裁判を受けた罪は、それに先立つすべての未裁判の罪とともに、一つの併合罪として扱われる。 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 第四十五条 禁錮以上の刑に処される罪に関する確定裁判が存在する場合、その後に犯した罪も併合罪として一括して処理される。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続