刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第七十条(端数の切捨て)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七十条 刑罰の減軽によって生じた一日未満の端数は、刑期に加算され、全体の刑期を延長する。 第七十条 懲役や禁錮の減軽により生じた端数は、法律上、最終的な刑期に正式に含められ、無視することはできない。 第七十条 刑の減軽に際して一日未満の端数が出た場合、その端数は次に科される刑に繰り越される。 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 第七十条 懲役、禁錮、または拘留の刑を減軽する際に発生する端数は、刑期の最後に一日として加える。 2 / 10 刑法第七条の二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条の二 この法律で言う「電磁的記録」は、オーディオやビデオの記録を含み、これらがデジタルまたはアナログ形式であるかに関わらず、情報保存のために使用される。 第七条の二 「電磁的記録」とは、インターネット上でのみ存在するデータや情報を指し、具体的にはウェブページや電子メールの内容がこれに該当する。 第七条の二 「電磁的記録」には、紙媒体に印刷された情報も含まれるが、これは電子計算機で読み取り可能な形式である必要がある。 第七条の二 「電磁的記録」は、主に電子メールやデジタル文書として理解されるが、これには手書きの文書や印刷物も含まれることがある。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 3 / 10 刑法第二十三条(刑期の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十三条 刑期の計算は、検察官が起訴した日から始められる。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の起算点は、犯罪を犯した日とされ、裁判の確定日は考慮されない。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の計算は、被告人が実際に拘留された日から始まる。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の開始は、判決を受けた日ではなく、犯罪行為が行われた日からとする。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 4 / 10 刑法第二十七条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条 執行猶予の期間内に再犯がなかった場合に限り、猶予された刑は自動的に免除される。 第二十七条 執行猶予期間が終了しても、刑の効力が完全に失われるわけではなく、特定の条件下で復活することがある。 第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第二十七条 執行猶予の期間終了後も、刑の言渡しに関する記録は維持され、将来の裁判で考慮され得る。 第二十七条 猶予期間を無事経過した場合でも、刑の言渡しを正式に取り消すためには、裁判所の追加的な手続きが必要となる。 5 / 10 刑法第十五条(罰金)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 罰金には上限が設けられており、最高額は一万円である。減軽を行う場合は、この限りではない。 第十五条 罰金の最低額は五千円であり、特別な場合に限り、この額より下げることが可能とされている。 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 第十五条 罰金の最低限度は一万円と定められているが、減軽の余地はなく、常に一万円以上の罰金を科す必要がある。 第十五条 罰金の金額設定には下限が設けられておらず、裁判所の裁量によって一円からの罰金を科すことができる。 6 / 10 刑法第三十五条(正当行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 第三十五条 正当な業務の執行による行為であっても、その結果として法律に反する場合には、例外なく罰する。 第三十五条 法令や業務の実施に関わらず、すべての行為には個別の判断が必要であり、場合によっては罰することもある。 第三十五条 法律に基づく行為や業務上必要な行為でも、社会的に不適切と判断される場合は、刑罰の対象となる。 第三十五条 法令に従った行為や正当な業務であっても、公序良俗に反するものは罰せられることがある。 7 / 10 刑法第十条(刑の軽重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、刑法では、懲役は常に禁錮よりも重い刑と見なされ、その期間の長さに関わらずこの順序は変わらない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、主刑の軽重を決定する際には、禁錮と懲役の別にかかわらず、刑期の長さが最も重要な要素となり、無期と有期の区別は考慮されない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、有期の禁錮は無期の懲役に比べて常に軽い刑とされ、刑の長さによる比較はこの法則に影響を与えない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期懲役と有期禁錮の比較においては、期間に関係なく無期懲役が最も重い刑として扱われる。 8 / 10 刑法第四十九条(没収の付加)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十九条 併合罪において没収の適用は、最も軽い罪に対してのみ行われ、重い罪に対しては没収の適用が排除されることがある。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪の判決においては、最も重い罪に対してのみ没収を科すことができ、他の軽い罪には没収を適用できない。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 全ての併合罪に対して一律に没収を科すことはできず、没収を科すためには各罪ごとに具体的な事由が必要である。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 重い罪に対して没収が科されなかった場合、他の罪に対しても没収を科すことは法律上許されていない。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。2 二個以上の没収は、併科する。 9 / 10 刑法第六十五条(身分犯の共犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十五条 特定の身分を持つ犯人による犯罪行為への加担は、加担者に身分がなくても、その行為によって共犯者として同等の責任を負う。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を要する犯罪において、その身分を有しない者が関与した場合、その者は従犯としてのみ処罰される。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に身分が関係する場合、その身分を持たない者は、犯罪への関与があっても法的には共犯とはみなされない。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に必要な特定の身分がある場合、その身分を有する者のみが犯罪の成立要件を満たし、他者の関与は犯罪責任から免れる。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 10 / 10 刑法第五十七条(再犯加重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十七条 再犯に対する刑は、初犯時に定められた刑期を超えることはできず、最大でも初犯の刑期と同等とする。 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十七条 再犯による懲役刑は、前回の犯罪に対して定められた刑の半分以下に限定される。 第五十七条 再犯者への懲役刑は、以前に受けた刑期に依存せず、独立してその罪に応じた刑を新たに定める。 第五十七条 再犯の場合、懲役刑の期間は初犯の三倍まで増加することが可能である。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続