刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十四条 拘留や科料の刑に処される罪を教唆した者は、教唆の程度に応じて刑罰の対象となり得る。 第六十四条 科料または拘留を科すべき罪の教唆者や従犯には、常に原則として軽い刑罰が適用される。 第六十四条 拘留又は科料の罪に関与した教唆者や従犯も、その罪の性質に関わらず刑罰を受ける。 第六十四条 科料または拘留のみを科すべき罪について、教唆者や従犯は、法律による明確な規定が設けられている場合のみ罰する。 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 2 / 10 刑法第六十六条(酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十六条 犯罪行為の背景に特別な事情がある場合でも、刑罰の減軽は認められず、法定刑が厳格に適用される。 第六十六条 犯罪の情状が軽微である場合にのみ、刑罰の減軽を検討することができる。 第六十六条 犯罪に至った経緯や動機に正当性が認められる場合、その刑は原則として免除される。 第六十六条 犯罪の動機や背景に配慮し、すべての犯罪について基本的に刑を半減することが可能である。 第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 3 / 10 刑法第三十四条の二(刑の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条の二 禁錮または懲役の執行終了後十年、または罰金刑の執行終了後五年を経過しても、再犯がなければ刑の言渡しは自動的に無効となる。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑を受けた者が、その刑の執行後に再び同等以上の刑に処せられることなく五年が経過すれば、前の刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 刑の執行終了または免除後に、十年(禁錮以上の刑)または五年(罰金以下の刑)の間に再犯がなかった場合、その人に対するすべての刑の言渡しは効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 罰金刑の執行を完了した者が、その後十年間にわたっていかなる刑にも処せられなければ、その罰金刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 4 / 10 刑法第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十二条 併合罪の中で大赦を受けた罪があれば、その他の罪に対する刑罰も見直され、全体の刑罰が調整される。 第五十二条 大赦を受けた罪を含む併合罪の場合、大赦の対象となった罪以外の罪に対する刑は自動的に軽減される。 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 第五十二条 併合罪で処断された者が一部の罪に対して大赦を受けると、全ての罪に対する処断が無効となり、再審が必要となる。 第五十二条 一部の罪について大赦を受けた場合、残りの罪に対しては新たな裁判を通じて刑が再確定される。 5 / 10 刑法第二十一条(未決勾留日数の本刑算入)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 未決勾留された期間は、判決によって罰金刑に置き換えられる場合を除き、本刑には算入されない。 第二十一条 未決勾留されていた期間は、刑の執行において自動的に本刑に算入され、これにより刑期が短縮される。 第二十一条 未決勾留期間は、裁判所の判断により例外的に本刑に算入されうるが、通常は別途処理される。 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第二十一条 未決勾留の期間は、法律による明確な規定がない限り、最終的な刑期からは除外される。 6 / 10 刑法第七条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 刑法上の「公務員」の定義には、私立学校の教員や民間企業に勤務する者も含まれる、公共の利益に資する職務を担うすべての者を指す。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」の定義は、具体的には各個人の職務内容や契約の性質によって異なり、一律には定義されない。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律で言う「公務員」には、非常勤やボランティアで公的機関に勤務する者も含まれ、彼らも公務に従事するものとみなされる。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」は、国または地方公共団体に限定されず、国際機関や外国政府の職員も含む広義の定義を持つ。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 7 / 10 刑法第十七条(科料)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十七条 科料については、最低金額三千円、最高金額は二万円未満としており、その範囲内で裁判所が決定する。 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 第十七条 科料の最低額は二千円で、最高額は十五千円と定められている。 第十七条 科料の金額範囲は五百円以上五千円未満であり、これを超える額を科すことはできない。 第十七条 科料は、最低でも千円から始まり、上限は特に設けられておらず、裁判所の裁量による。 8 / 10 刑法第二十八条(仮釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十八条 懲役または禁錮を受けた者が改悛の意を示した場合、有期刑では刑期の半分、無期刑では十五年経過後に、裁判所の判断で仮釈放が許可される。 第二十八条 有期刑の場合、刑期の二分の一以上を経過し、無期刑の場合は十年以上が経過した後、改悛の証拠があれば、行政官庁は当該者を仮釈放することが可能である。 第二十八条 改悛の証拠がある場合、懲役または禁錮刑を受けた者は、刑期の四分の一を経過することなく、特別な法的手続きにより仮釈放を申請することができる。 第二十八条 懲役または禁錮の刑に服している者は、刑期の半分を終えた時点で、改悛の状態に基づき、自動的に仮釈放の対象となる。 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 9 / 10 刑法第三十三条(時効の停止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十三条 法令による執行猶予や停止の期間中でも、時効は一定の条件下でのみ進行を停止し、それ以外の場合は進行を続ける。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効の進行は、刑の執行が猶予または停止されている間も変わらず続行し、その期間は時効期間に含まれる。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 執行猶予や停止が法令によって適用されると、時効の計算においてその期間は除外され、時効の進行は加速される。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効期間は、刑の執行が法令により一時的に中断された場合でも、その中断期間を含めて連続して進行する。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 10 / 10 刑法第九条(刑の種類)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 刑法上、罰金と科料は同一視され、実際には罰金の形でのみ刑罰が課されるため、科料は独立した主刑とはみなされない。 第九条 没収は主刑の一種として、死刑、懲役、禁錮に次ぐ重さで適用される刑罰である。 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 第九条 主刑として設定されているのは死刑、懲役、禁錮のみであり、罰金、拘留及び科料は、あくまで補助的な刑罰として位置づけられる。 第九条 この法律では、罰金、拘留、科料のみを主刑としており、死刑、懲役、禁錮は特別な状況下でのみ適用される。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続