刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第六条(刑の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 犯罪を犯した後に法律が変更され、刑が重くなった場合、新しい法律に基づいて重い刑を適用する。 第六条 犯罪の後に刑が変更された場合、犯罪時の法律に基づく刑が自動的に適用される。 第六条 犯罪後に法律が変更されて刑が軽減された場合、その軽減された刑を適用するためには、被告人の申立てが必要である。 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 第六条 犯罪後に刑の変更があった場合でも、原則として犯罪時の法律が適用され、刑の変更は考慮されない。 2 / 10 刑法第十五条(罰金)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 罰金には上限が設けられており、最高額は一万円である。減軽を行う場合は、この限りではない。 第十五条 罰金の最低限度は一万円と定められているが、減軽の余地はなく、常に一万円以上の罰金を科す必要がある。 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 第十五条 罰金の金額設定には下限が設けられておらず、裁判所の裁量によって一円からの罰金を科すことができる。 第十五条 罰金の最低額は五千円であり、特別な場合に限り、この額より下げることが可能とされている。 3 / 10 刑法第三十九条(心神喪失及び心神耗弱)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十九条 心神喪失状態にある者の犯罪行為も、その状態が犯罪の重大性に対して相応しくない場合、軽減されるが完全には免責されない。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第三十九条 心神喪失者による犯罪行為は、その状態が明確に証明された場合のみ、罰しない。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第三十九条 心神喪失者が行った犯罪に対しては、罰することができないが、治療や保護のための措置を取ることは可能である。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第三十九条 心神喪失状態での行為であっても、社会的に重大な損害を引き起こした場合は、一定の責任が問われる。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 4 / 10 刑法第四十五条(併合罪)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十五条 確定裁判がある場合、以前に犯したすべての罪は自動的にその裁判によって覆され、新たに確定裁判が必要となる。 第四十五条 禁錮以上の刑に処される罪に関する確定裁判が存在する場合、その後に犯した罪も併合罪として一括して処理される。 第四十五条 確定裁判を受けた罪は、それに先立つすべての未裁判の罪とともに、一つの併合罪として扱われる。 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 第四十五条 禁錮以上の刑を受ける罪に対する確定裁判後に犯された罪は、先に犯された罪と併せて新たな併合罪として扱われる。 5 / 10 刑法第十八条(労役場留置)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 罰金の納付が困難な者に対しては、代わりに六ヶ月以上三年未満の禁錮刑が科される。 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 第十八条 罰金納付ができない者は、代替措置として、一ヶ月以上五年以下の公共労働に就かせられる。 第十八条 罰金支払い不能者は、その代償として一日以上一年未満の拘留刑に服することが可能である。 第十八条 罰金の支払いが不可能な場合、当事者は最長で三年間、社会奉仕活動に従事させられる。 6 / 10 刑法第四十七条(有期の懲役及び禁錮の加重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十七条 併合罪で有期懲役または禁錮に処される場合、全ての罪の刑期を等しく加算し、最終的な刑期を決定する。ただし、最も重い罪の刑期に限り、その長期の半分を加えることができる。 第四十七条 複数の罪に対して有期懲役または禁錮を科す場合、それぞれの罪に対する刑期を単純に合計し、その合計期間が最終的な刑期となる。 第四十七条 併合罪に対する判決では、最も軽い刑期に全ての罪に対して科された刑期を加算し、その合計を最終的な刑期とする。 第四十七条 二つ以上の罪に対して科される有期懲役または禁錮の刑期は、最も重い罪の刑期を基準にして決定され、追加罪については考慮されない。 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 7 / 10 刑法第四十九条(没収の付加)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十九条 重い罪に対して没収が科されなかった場合、他の罪に対しても没収を科すことは法律上許されていない。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 全ての併合罪に対して一律に没収を科すことはできず、没収を科すためには各罪ごとに具体的な事由が必要である。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪において没収の適用は、最も軽い罪に対してのみ行われ、重い罪に対しては没収の適用が排除されることがある。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪の判決においては、最も重い罪に対してのみ没収を科すことができ、他の軽い罪には没収を適用できない。2 二個以上の没収は、併科する。 8 / 10 刑法第三十五条(正当行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十五条 法令に従った行為や正当な業務であっても、公序良俗に反するものは罰せられることがある。 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 第三十五条 法令や業務の実施に関わらず、すべての行為には個別の判断が必要であり、場合によっては罰することもある。 第三十五条 正当な業務の執行による行為であっても、その結果として法律に反する場合には、例外なく罰する。 第三十五条 法律に基づく行為や業務上必要な行為でも、社会的に不適切と判断される場合は、刑罰の対象となる。 9 / 10 刑法第五十三条(拘留及び科料の併科)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留や科料の刑は他の刑と同時に科されることは可能だが、死刑または無期懲役が適用される場合を除く。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料または拘留という軽微な刑罰は、他の重い刑罰と併せて科されることは原則として許されない。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留または科料を含む併合罪に対しては、特別な場合を除き、それぞれの刑を個別に執行することが求められる。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料や拘留は、他のどの刑とも組み合わせて科されることはなく、常に単独で適用される。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 10 / 10 刑法第四十二条(自首等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十二条 自首した者に対しては、罪の性質にかかわらず、常に刑の免除が適用される。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 自首は、犯罪が発覚した後でも、いかなる時点であっても、刑罰を軽減する根拠となる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 罪を犯した後に自らを警察に届け出た者は、無条件で刑罰から免除される。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 犯罪行為が捜査機関に知られた後でも、自首することで一定の刑罰軽減が期待できる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続