刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第十二条(懲役)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十二条 懲役の刑期は無期懲役を含まず、すべての有期懲役は六ヶ月以上三十年以下と定められている。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 懲役刑は、無期懲役のみを規定しており、有期懲役は特定の犯罪に対してのみ適用される。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 有期懲役は最短三月から最長十五年までの範囲で定められ、無期懲役は特別な条件下でのみ適用される。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 無期懲役及び有期懲役が存在し、有期懲役は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 2 / 10 刑法第二十七条の七(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条の七 執行猶予中の刑の一部が猶予期間後に取り消されなかった場合、その部分の刑期は自動的に終了し、刑の執行は完了したと見なされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予が与えられた刑の一部が猶予期間終了後も取り消されない場合、該当する刑は当初の猶予刑に戻され、猶予期間を満了したとみなされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予期間が経過したにも関わらず、猶予された刑の一部の執行が取り消されなかった場合、その部分の刑は自動的に全執行猶予刑に減軽される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部に対する執行猶予が取り消されずに猶予期間を経過した場合、その刑は減軽されず、当初の刑期が維持される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 3 / 10 刑法第五十三条(拘留及び科料の併科)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十三条 拘留や科料の刑は他の刑と同時に科されることは可能だが、死刑または無期懲役が適用される場合を除く。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料または拘留という軽微な刑罰は、他の重い刑罰と併せて科されることは原則として許されない。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料や拘留は、他のどの刑とも組み合わせて科されることはなく、常に単独で適用される。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留または科料を含む併合罪に対しては、特別な場合を除き、それぞれの刑を個別に執行することが求められる。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 4 / 10 刑法第九条(刑の種類)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 主刑として設定されているのは死刑、懲役、禁錮のみであり、罰金、拘留及び科料は、あくまで補助的な刑罰として位置づけられる。 第九条 没収は主刑の一種として、死刑、懲役、禁錮に次ぐ重さで適用される刑罰である。 第九条 刑法上、罰金と科料は同一視され、実際には罰金の形でのみ刑罰が課されるため、科料は独立した主刑とはみなされない。 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 第九条 この法律では、罰金、拘留、科料のみを主刑としており、死刑、懲役、禁錮は特別な状況下でのみ適用される。 5 / 10 刑法第三十八条(故意)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十八条 罰する意思のない行為に対しても、その結果が社会に損害を与えた場合は、常に刑罰の対象となる。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 犯罪意思のない行為は、例外なく罪に問われず、法律の特別の規定の存在にかかわらず免責される。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 意図しない犯罪行為でも、特定の法律規定が適用される場合を除き、一般的に刑事責任を問われない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 意図せずに罪を犯した行為は、すべての場合において罰せられない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 6 / 10 刑法第二十条(没収の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 拘留または科料を科せられる犯罪であっても、犯罪行為によって得た利益は原則として没収される。 第二十条 拘留や科料を伴う罪に対しては、法律に明示的な言及がない限り、通常没収は適用されないが、犯罪に使用された道具に関しては例外的に没収が可能である。 第二十条 拘留や科料の刑に該当する犯罪においては、犯罪に使用された具体的な物品の没収に関する特別の規定がある場合のみ、没収が認められる。 第二十条 科料のみを科される犯罪においても、すべての場合において没収を併科することが可能で、特別な制限は存在しない。 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 7 / 10 刑法第十六条(拘留)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十六条 拘留の刑期は最短三日から最長二十日までとされ、その期間は警察署内で過ごすことになる。 第十六条 拘留の最低刑期は二日、最高刑期は三十五日とされ、刑の執行は刑事施設のみに限定されている。 第十六条 拘留刑の期間は一週間以上一ヶ月未満とし、この期間は特別な施設ではなく、市町村が設置する拘置施設で過ごす。 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 第十六条 拘留は、五日以上四十五日未満と定められ、主に地方の拘置所で執行される。 8 / 10 刑法第六十九条(法律上の減軽と刑の選択)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十九条 刑罰を減軽する法律上の規定がある場合、裁判所は、適用されるべき複数の刑罰の中から一つを選び、その選択した刑罰についてのみ減軽処置を取る。 第六十九条 減軽が適用される場合、裁判所は可能な刑罰の中から最軽のものを選択し、それを基準に減軽を実施する。 第六十九条 複数の刑が適用可能な場合でも、法律による減軽は最も重い刑にのみ適用され、他の刑には影響しない。 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 第六十九条 法律で刑の減軽が指示されている場合、裁判所は適用可能なすべての刑を等しく減軽する。 9 / 10 刑法第十四条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十四条 無期懲役または禁錮から有期懲役または禁錮への減軽が認められた場合、その有期刑の上限は必ず四十年以内でなければならない。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 刑の減軽によって死刑や無期刑を有期刑に変更する際、その刑期の限度は特に設けられておらず、裁判所の裁量に委ねられている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑または無期懲役、禁錮を有期懲役または禁錮に減軽する場合、最大刑期は二十年と定められている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑や無期刑の減軽に際して設定される有期懲役または禁錮の期間は、法律により最長でも十五年とされている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 10 / 10 刑法第二十七条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条 執行猶予の期間内に再犯がなかった場合に限り、猶予された刑は自動的に免除される。 第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第二十七条 猶予期間を無事経過した場合でも、刑の言渡しを正式に取り消すためには、裁判所の追加的な手続きが必要となる。 第二十七条 執行猶予期間が終了しても、刑の効力が完全に失われるわけではなく、特定の条件下で復活することがある。 第二十七条 執行猶予の期間終了後も、刑の言渡しに関する記録は維持され、将来の裁判で考慮され得る。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続