刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第百八十五条(賭博)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十五条 いかなる形態の賭博も、行った者は二年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処される。ただし、社会通念上許容される範囲の賭け事は除外される。 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 第百八十五条 賭博を行い、金銭その他の財産的利益を得た者は、三年以下の懲役または八十万円以下の罰金に処される。小規模な娯楽賭博は、法の適用を受けない。 第百八十五条 賭博をして財産を賭けた者全てに対し、四十万円以下の罰金または科料が科される。ただし、家庭内や私的な場で行われる小規模な賭け事については、罰則を免れることができる。 第百八十五条 賭博行為を行った者は、一年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。しかし、軽微な娯楽目的での賭け事は、罰則の対象外とする。 解説: 第百八十五条は、賭博行為に対する一般的な罰則を定めていますが、一時の娯楽に供する物を賭けた場合には罰則の対象外としています。この条文は、賭博行為を抑制しつつも、社会生活における軽微な娯楽活動を過度に制限しないバランスを取っています。 2 / 10 刑法第二百五十二条(横領)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十二条 自らが管理または保管する立場にある他人の財物を、無断で自己の利用に供した者は、八年以下の懲役または八十万円以下の罰金で処罰される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 預かった他人の財物を、正当な理由なく自己のものとして扱った者は、九年以下の懲役または九十万円以下の罰金によって処罰される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 他人から預かった財物を不正に自己のものとして使用または消費した者は、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 他人の財物を預かりながら、それを自己の利益のために横領する行為を行った者には、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処されます。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 解説: 第二百五十二条は、自己の占有下にある他人の財物を横領した場合の処罰を定めています。この条文は、他人の財物を預かっている者がその信頼を裏切り、不正に自己の利益のためにその財物を使用する行為に対して罰則を設けることで、財産権の保護と信頼関係の維持を目的としています。 3 / 10 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十条 誰かを不当に逮捕または監禁した場合、その加害者は、二年以上九年以下の懲役刑に処される。 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 第二百二十条 他人を無断で逮捕または監禁する行為を行った者は、六月以上八年以下の懲役に処される。 第二百二十条 不正に他人を拘束し、その自由を奪った者は、一年以上の懲役に処される。 第二百二十条 無権限で人を逮捕または監禁した者には、五月以上十年以下の懲役が科される。 解説: 第二百二十条は、不法に他人を逮捕または監禁した行為に対する処罰を定めています。この条文は、個人の自由を不当に制限する行為に対して法的な罰則を設けることで、社会の秩序と個人の権利を保護することを目的としています。 4 / 10 刑法第二百十七条(遺棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十七条 扶助を必要とする老年者、幼児、障害者、病者を遺棄した場合、加害者は一年半以下の懲役に処される。 第二百十七条 介護が必要な高齢者や障害を持つ者、病気の人を故意に放置した者は、三年以下の懲役に処される。 第二百十七条 扶養義務があるにも関わらず、高齢者、未成年者、障害者、または病人を放棄した者は、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百十七条 老人、子供、身体障害者、病弱者を故意に遺棄し、その扶養を怠った者は、六ヶ月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 解説: 第二百十七条は、扶助を必要とする個人を遺棄した場合の処罰を定めています。この条文は、社会的弱者の保護と扶養義務の遵守を法的に強制し、遺棄行為に対して刑事罰を科すことで、その責任を明確にしています。 5 / 10 刑法第二百十八条(保護責任者遺棄等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十八条 保護責任者が老人、子供、障害者、病人を遺棄、または適切なケアを提供しなかった場合、一年以上六年以下の懲役に処される。 第二百十八条 保護責任があるにも関わらず、高齢者、幼児、身体障害者、病者の適切な保護を怠った者は、四月以上七年以下の懲役に処される。 第二百十八条 保護を必要とする老年者、未成年者、障害を持つ者、または病気の人を、その保護責任を有する者が放棄した場合、二年以上の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者、病者の保護者がこれらの人々を遺棄するか、または必要な生活支援を提供しない場合、五月以上八年以下の懲役で処罰される。 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 解説: 第二百十八条は、保護責任者による遺棄や適切な保護の提供を怠った場合の処罰を定めています。この条文は、老年者、幼年者、身体障害者、病者など、特に保護を必要とする人々に対する責任を果たさない行為に対して、法的な罰則を科すことで、その保護を強化しようとするものです。 6 / 10 刑法第百五条の二(証人等威迫)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五条の二 自身または他人の刑事事件の捜査や裁判に必須の情報を持つ者、またはその親族への不当な面会要求や脅迫による威嚇を行った者には、二年半以下の懲役または三十五万円以下の罰金を課す。 第百五条の二 刑事事件に関わる重要な情報を持つ者やその家族に対して、無正当な理由で接触を迫り、脅迫する行為を行った者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百五条の二 刑事訴訟の進行に必要な知識があるとされる者やその親族に、その事件について無理な接見を要求し、脅す行為をした者には、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科される。 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百五条の二 刑事事件の調査や裁判に関係する知識を持つと見なされる者やその家族に対して、正当な理由なく面会を求めたり、威圧行為を行った者は、一年六ヶ月以下の懲役または四十万円以下の罰金に処する。 7 / 10 刑法第百二十三条(水利妨害及び出水危険)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十三条 水利施設の破壊や、洪水を誘発する行為をした者は、三年以下の懲役または禁錮、または三十万円以下の罰金に処される。 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第百二十三条 水門の破壊や堤防の決壊、その他の水害を引き起こす行為を実施した者は、一年六ヶ月以下の懲役または禁錮、または二十五万円以下の罰金に処する。 第百二十三条 水利設備への妨害行為や、意図的な洪水誘発行為により、二年六ヶ月以下の懲役若しくは禁錮、または二十五万円以下の罰金が課される。 第百二十三条 堤防の決壊や水門の破損、または水害を引き起こすその他の行為を行った者には、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金が科される。 8 / 10 刑法第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条 国外への不法移送を目的として人を略取または誘拐する行為を行った者は、一年以上五年以下の懲役に処される。 第二百二十六条 所在国外への移送を目的として行われる人の略取や誘拐に対しては、五年以上の懲役刑が科される。 第二百二十六条 他国への移送を意図して人を誘拐または略取した者は、三年以上の有期懲役に処される。 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 第二百二十六条 国外移送の意図で人を略取または誘拐した場合、その加害者は、四年以上の懲役刑に処される。 解説: 第二百二十六条は、国外への移送を目的とした略取や誘拐行為に対する処罰を定めています。この条文は、国際的な人身売買や誘拐犯罪に対して法的な対策を講じ、被害者の保護と犯罪の抑止を目的としています。 9 / 10 刑法第二百二十二条(脅迫)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二百二十二条 他人を生命、身体、自由、名誉、財産への危害で脅迫し、その安全を脅かした者は、五月以上五年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第二百二十二条 他人の生命や健康、自由、名誉、または財産に損害を与えると脅迫し、その人を恐怖させた者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百二十二条 人の生命、身体、自由、名誉、財産に対する害を予告し、脅迫する行為を行った者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百二十二条 生命、健康、自由、名誉、または財産への害を示唆して他人を脅した者は、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処する。 解説: 第二百二十二条は、脅迫行為に対する処罰を定めています。この条文は、他人を脅してその生命、身体、自由、名誉、または財産に害を加えることを示唆する行為に対して、刑事罰を科すことで、個人の安全と社会の秩序を保護することを目的としています。 10 / 10 刑法第二百五十九条(私用文書等毀棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十九条 他人の権利または義務に関わる文書や電磁的記録を故意に破壊、または隠匿した者は、八年以下の懲役または八十万円以下の罰金で処罰される。 第二百五十九条 他人の権利や義務に直接関わる文書や電磁的記録を故意に破壊した者には、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百五十九条 権利や義務を証明する文書または電磁的記録を意図的に毀棄した者は、九年以下の懲役または九十万円以下の罰金によって処罰される。 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 第二百五十九条 他人が保有する権利や義務に関連する文書や電磁的記録を無断で毀棄、改ざんした者は、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百五十九条は、他人の権利や義務に関連する文書や電磁的記録を故意に毀棄する行為に対する処罰を定めています。この条文は、法的文書の保護を強化し、個人や組織の権利と義務の安全を確保することを目的としています。 Your score is The average score is 30% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続