刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第百九十七条の二(第三者供賄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十七条の二 職務に関連して請託を受けた公務員が、その立場を利用して賄賂の提供を第三者に促したり、その提供を約束させた場合、四年以下の懲役に処される。 第百九十七条の二 公務員が請託を背景に第三者からの賄賂の供与を促し、またはその供与の約束を引き出した場合、三年以下の懲役に処される。 第百九十七条の二 公務員が、請託に基づき第三者に対して不正な利益を供与するよう要求、または約束した場合、七年以下の懲役に処する。 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 第百九十七条の二 公務員が職務上の請託を受け、その影響を利用して第三者から賄賂を要求、受領、またはその約束を行った場合、六年以下の懲役で処罰される。 解説: 第百九十七条の二は、公務員が請託を受けて第三者に賄賂を供与させる行為、またはその供与の要求や約束をした場合の処罰を定めています。この条文は、公務員による職権の濫用と賄賂の流通を防ぐことを目的としており、公務の透明性と公正性を保持するために重要な規定です。 2 / 10 刑法第二百十三条(同意堕胎及び同致死傷)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十三条 女性の承諾を得て堕胎操作を行った者は、二年以下の懲役で処罰される。操作により女性が死亡または重傷を負った場合、刑罰は四月以上七年以下の懲役に厳しくなる。 第二百十三条 女性の同意を得て行った堕胎で女性に傷害を与えた場合、加害者は四年以下の懲役に処される。女性を死亡させた場合、刑罰は五月以上八年以下の懲役になる。 第二百十三条 女性の依頼または同意のもとに堕胎を行い、その結果女性に傷害を与えた場合、加害者は三年以下の懲役に処される。女性を死亡させた場合の刑罰は、六月以上六年以下の懲役とする。 第二百十三条 女子からの要請や同意を得て堕胎を施行し、その結果女子に損害を与えた者は、一年以下の懲役または罰金に処される。女子の死亡を招いた場合は、二年以上の懲役に処する。 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 解説: 第二百十三条は、女性の依頼または同意に基づいて堕胎を行った者に対する処罰を定めています。この条文は、承諾に基づく堕胎行為が法律によって禁止されていること、及びその行為によって女性に死傷を与えた場合の刑罰を厳しくすることを規定しています。 3 / 10 刑法第二百三十六条(強盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 他人を暴行や脅迫によって脅かし、その財物を奪う行為を行った者には、最低でも八年の有期懲役が課される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 他人に対して暴力や脅迫を行い、その結果として財物を奪い取る行為をした者は、最低でも六年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 脅迫や暴行を駆使して他人の財物を奪った者は、強盗罪に問われ、その行為により最低でも九年の有期懲役刑に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 暴力または脅迫を使って他人から財物を不法に奪取した者は、七年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 解説: 第二百三十六条は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為、すなわち強盗に対する処罰を定めています。この条文は、強盗行為の重大性を認識し、被害者の財産権と身体の安全を保護するために、犯罪者に対して厳しい刑罰を科すことを目的としています。 4 / 10 刑法第九十七条(逃走)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十七条 正式な拘禁命令に反して逃走した者には、五年以下の懲役をもって罰する。 第九十七条 法的に拘束されている者が脱走した場合、二年以下の懲役または罰金に処される。 第九十七条 法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の懲役に処する。 第九十七条 法令で定められた拘禁からの逃走行為は、一年以下の懲役または罰金に処せられる。 第九十七条 公的に拘禁された者の逃亡に対しては、四年以下の懲役に処する。 5 / 10 刑法第九十六条の五(加重封印等破棄等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の五 利益を受けることを目的として、他人の債務問題に介入し、第九十六条から第九十六条の四までに定められた罪を犯した者は、四年以下の懲役若しくは四百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の五 報酬の取得を目指し、他人の負債について第九十六条から第九十六条の四までに規定された犯罪を行った者は、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処され、またはこれを併科する。 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の五 金銭的な利益を目的として、他人の債権関係に干渉し、第九十六条以降の関連罪を犯した者には、六年以下の懲役または六百万円以下の罰金が科され、またはこれを併科する。 第九十六条の五 経済的な報酬を目的として、他人の債務に関連して第九十六条から前条に記載された犯罪を行った者には、七年以下の懲役または七百万円以下の罰金が課され、又はこれを併科する。 6 / 10 刑法第百二十三条(水利妨害及び出水危険)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十三条 水門の破壊や堤防の決壊、その他の水害を引き起こす行為を実施した者は、一年六ヶ月以下の懲役または禁錮、または二十五万円以下の罰金に処する。 第百二十三条 水利設備への妨害行為や、意図的な洪水誘発行為により、二年六ヶ月以下の懲役若しくは禁錮、または二十五万円以下の罰金が課される。 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第百二十三条 水利施設の破壊や、洪水を誘発する行為をした者は、三年以下の懲役または禁錮、または三十万円以下の罰金に処される。 第百二十三条 堤防の決壊や水門の破損、または水害を引き起こすその他の行為を行った者には、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金が科される。 7 / 10 刑法第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 行使目的で日本で使われている外国の通貨、紙幣、銀行券の偽造や変造を行った者には、一年以上の有期懲役に処される。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 日本国内で使用される外国の貨幣や紙幣、銀行券を偽造、変造した目的で、四年以上の有期懲役に処する。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 使用を意図して、国内で流通する外国貨幣や紙幣、銀行券を偽造、または改造した者には、三年以上の有期懲役が課せられる。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 外国の貨幣、紙幣、銀行券を日本で流通させるために偽造または変造した者は、五年以上の有期懲役に処される。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 8 / 10 刑法第二百二十三条(強要)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 第二百二十三条 他人を脅迫または暴行して、その人に義務のない行為をさせたり、権利の行使を阻害した者は、四年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百二十三条 脅迫や暴行を使って人に不当な要求を強いたり、その権利行使を妨げた者は、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金で処罰される。 第二百二十三条 生命や身体への害をちらつかせる脅迫や暴行により、人を強制して義務のない行動を取らせたり、権利の行使を防いだ者は、六月以上六年以下の懲役で処罰される。 第二百二十三条 脅迫や身体的な力を用いて他人に義務のないことをさせるか、またはその権利の行使を妨害した場合、加害者は五年以下の懲役に処される。 解説: 第二百二十三条は、脅迫や暴行を用いて他人に義務のないことを行わせたり、その権利の行使を妨害した者に対する処罰を定めています。この条文は、強要行為による個人の自由と権利の侵害に対して刑事罰を科すことで、社会の秩序と個人の権利を保護することを目的としています。 9 / 10 刑法第二百三十八条(事後強盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十八条 窃盗犯が盗んだ財物を確保し、その発見を避けるため、または逮捕を逃れる目的で後に暴行や脅迫を行った場合、その行為は強盗罪に格上げされ、最低でも七年以上の有期懲役に処される。 第二百三十八条 窃盗行為後に、盗まれた財物の回収を阻止する目的で、または自身の逮捕や犯罪証拠の消去を目指して暴行または脅迫を用いた者は、強盗罪の適用を受け、最低でも五年の懲役刑に処される。 第二百三十八条 窃盗を行った者が、その後に財物の奪還を防ぐため、または自らの逮捕の回避や犯罪の証拠を隠す目的で暴行や脅迫を使った場合、その者は強盗として扱われ、最少でも六年の有期懲役刑に処することになる。 第二百三十八条 盗み取った後で、財物の保持を維持し、捕捉を避けるために暴行や脅迫を行う窃盗犯に対しては、強盗罪と見なされ、その行為により最高で十年の懲役刑が課される。 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 解説: 第二百三十八条は、窃盗犯が盗んだ財物を守るため、または自身の逮捕や犯罪証拠の隠滅を目的として暴行や脅迫を行った場合、その行為を強盗罪として扱うことを定めています。この条文は、窃盗行為に暴力が伴う場合の重大性を認識し、それに応じた罰則を設けることで、犯罪の抑止を図るものです。 10 / 10 刑法第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十九条 十八歳未満の者に対して、監護者またはその他の権威ある立場にある者がわいせつな行為を行った場合、最高で七年の懲役に処される。このような行為は、未成年者の心身の健全な発達を著しく害するものである。 第百七十九条 監護者が十八歳未満の者にわいせつな行為を行うことは、その者に対する重大な裏切り行為であり、このような行為を行った者は、八年以下の懲役若しくは罰金に処される。この条文は、未成年者を性的搾取から守るために重要な役割を果たしている。 第百七十九条 未成年者に対するわいせつ行為を監護者が行った場合、その者は十年以下の懲役に処される。この条文は、監護者による性的虐待を厳しく罰するために設けられたものである。 第百七十九条 監護者やその他の影響力を持つ者が十八歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合、その行為は五年以下の懲役に処される。この条文は、未成年者を保護するために設けられている。 第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。 解説: この条文は、監護者やその他の影響力を持つ者が十八歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合の処罰を定めています。監護者によるわいせつ行為は、未成年者の心身に深刻な影響を及ぼすため、刑法では厳しく罰することとしています。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続