刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十三条 虚偽のうわさを流して、または詐欺行為によって、人の評判を貶め、そのビジネスを妨げた者は、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百三十三条 偽の情報を散布し、または詐欺的手段により、個人または企業の信用を損ない、業務を阻害した者は、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 第二百三十三条 虚偽の報道を拡散し、偽りの手段で他者の信用を侵害し、その事業活動を干渉した者は、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処される。 第二百三十三条 虚偽の噂を広め、または欺瞞を使って他人の名声を傷つけ、業務を損なう行為をした者は、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百三十三条は、虚偽の風説の流布や偽計の使用によって他人の信用を毀損し、または業務を妨害した場合の処罰を定めています。この条文は、経済活動や個人の社会的信用に対する不正行為を防ぎ、公正な社会秩序の維持を目的としています。 2 / 10 刑法第百三十三条(信書開封)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第百三十三条 他人の封じられた郵便物を開ける行為をした者は、一年六ヶ月以下の懲役または二十二万円以下の罰金で処罰される。 第百三十三条 許可なく封筒に入った信書を開けた者に対しては、九ヶ月以下の懲役または十八万円以下の罰金が課せられる。 第百三十三条 正当な理由なく他人の封印された手紙を開封した者は、二年以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処される。 第百三十三条 他人宛の封書を無許可で開封した者には、六ヶ月以下の懲役または十五万円以下の罰金が科される。 3 / 10 刑法第百九十四条(特別公務員職権濫用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十四条 裁判所、検察庁、または警察署に勤務する者が、職務上の権限を超えて不当に個人を逮捕または監禁した場合、五年以上の懲役に処される。 第百九十四条 公務の範囲内で職権を濫用し、無実の人を逮捕または監禁した裁判所、検察庁、警察署の職員は、三年以上の懲役に処される。 第百九十四条 職務を行う権限を持つ裁判官、検察官、警察官が、その権力を不正に使用して人を逮捕、監禁した場合、二年以上十五年以下の懲役に処される。 第百九十四条 法的な根拠なくして人を逮捕または監禁する行為を行った裁判官、検察官、警察官等は、一年以上の懲役に処される。 解説: 第百九十四条は、裁判所、検察庁、警察署などの公務員が、職権を濫用して不当に人を逮捕または監禁した場合の処罰を定めています。この条文は、公権力の適正な行使を保障し、市民の自由と権利を守るために設けられています。 4 / 10 刑法第九十六条の六(公契約関係競売等妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の六 公の入札や競売の過程で偽計や威力を使い、その契約締結の公正を損なう行為を行った者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 公開された競売や入札で、偽計または威力を用いて契約の公平を害することを目的とした者は、五年以下の懲役または三百五十万円以下の罰金に処され、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 公の競売または入札において、偽計や威力により契約の公正性を損ねた者は、四年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処され、またはこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 偽計や威力を使って、公の入札または競売の契約締結過程の正当性を損ねる行為をした者は、一年以下の懲役または百五十万円以下の罰金に処され、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 5 / 10 刑法第百一条(看守者等による逃走援助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百一条 法律に基づき拘留された人物を管理または移送中に逃がした職員は、二年以上十二年以下の懲役に処せられる。 第百一条 拘禁された者を監督する立場の者がその者の逃走を許した場合、九ヶ月以上八年以下の懲役に処する。 第百一条 拘禁者の監視または輸送を任された者が、その職務を怠って被拘禁者を脱走させた場合、六ヶ月以上五年以下の懲役に処される。 第百一条 看守や護送の責任を負う者が故意に拘禁されている者を逃がした場合、三年以上十五年以下の懲役に処される。 第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 6 / 10 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十二条 行使を目的として、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造または変造した者は、二月以上五年以下の懲役に処される。2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 第百六十二条 公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券の偽造または変造を行い、それを利用しようとした者は、六月以上十二年以下の懲役に処される。2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 第百六十二条 公債証書や会社の株券などの有価証券を偽造または変造し、これを市場に流通させた者は、一年以上十五年以下の懲役に処される。2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 第百六十二条 有価証券を偽造または変造し、その行為が経済活動に影響を及ぼす意図で行われた場合、五年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 解説: この条文は、有価証券の偽造または変造に対する処罰を定めています。特に、行使の目的で行われた偽造または変造行為に対して、具体的な刑罰の範囲を示しています。有価証券の偽造や変造は、金融市場の信頼性を著しく損なう行為であり、経済に大きな影響を与える可能性があるため、厳しく罰せられます。 7 / 10 刑法第二百二十二条(脅迫)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十二条 他人を生命、身体、自由、名誉、財産への危害で脅迫し、その安全を脅かした者は、五月以上五年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第二百二十二条 生命、健康、自由、名誉、または財産への害を示唆して他人を脅した者は、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処する。 第二百二十二条 他人の生命や健康、自由、名誉、または財産に損害を与えると脅迫し、その人を恐怖させた者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百二十二条 人の生命、身体、自由、名誉、財産に対する害を予告し、脅迫する行為を行った者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 解説: 第二百二十二条は、脅迫行為に対する処罰を定めています。この条文は、他人を脅してその生命、身体、自由、名誉、または財産に害を加えることを示唆する行為に対して、刑事罰を科すことで、個人の安全と社会の秩序を保護することを目的としています。 8 / 10 刑法第百六十条(虚偽診断書等作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十条 医師が診断書、検案書、または死亡証書に故意に虚偽の記載をし、それを公務所に提出した場合、二年以下の禁錮または二十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 医師による公務所への虚偽の診断書、検案書、または死亡証書の提出は、一年以下の禁錮または十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 公務所に提出される診断書や死亡証書に虚偽の記載をした医師は、その行為の重大性に応じて、最高で四年の禁錮または四十万円の罰金に処される。 第百六十条 医師が虚偽の診断書や死亡証書を作成し、これを公的機関に提出した場合、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 解説: この条文は、医師が公務所に提出する診断書、検案書、または死亡証書に虚偽の記載をした場合の処罰を定めています。公的文書の信頼性を保つために、このような虚偽の記載を行った医師に対して刑罰を科すことで、正確な情報の提供を促しています。 9 / 10 刑法第二百十二条(堕胎)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十二条 自らの意志で妊娠を中絶した女性は、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百十二条 妊婦が自ら堕胎を試み、成功した場合、その行為に対しては、六ヶ月以下の懲役または三十万円以下の罰金が科される。 第二百十二条 妊娠中の女性が自己の意志で堕胎を行った場合、三年以下の懲役に処される。 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 第二百十二条 薬物使用その他の手段により自身の妊娠を中絶した女子には、一年半以下の懲役又は六十万円以下の罰金が適用される。 解説: 第二百十二条は、妊娠中の女性が自ら堕胎を行った場合の処罰を定めています。この条文は、自己堕胎行為に対して刑事罰を科すことで、未誕生の生命を保護しようとする法の意図を反映しています。 10 / 10 刑法第百八十八条(礼拝所不敬及び説教等妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十八条 公衆の面前で神社、寺院、またはその他の宗教的場所に対して不敬行為を行った者は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処される。2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 第百八十八条 宗教的な施設や墓地において、故意に不敬な振る舞いを行った者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 第百八十八条 神社や寺院などの宗教施設における不適切な行為を公に行った者は、九月以下の懲役または十五万円以下の罰金に処される。2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 第百八十八条 礼拝の場を冒涜する行為を公然と行った者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 解説: 第百八十八条は、宗教施設や墓地などの礼拝所に対する公然の不敬行為に対する処罰を定めています。この条文は、宗教的、文化的価値の尊重と保護を目的としており、社会の道徳規範や公共の秩序を維持するために設けられています。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続