刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第二百四十八条(準詐欺)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十八条 未成年者の精神的な未熟さや、心神耗弱の状態を悪用して財産を奪取する行為を行った者は、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金で処罰される。 第二百四十八条 未成年者の判断能力が未熟であることや、心神耗弱者の状態を利用して財物を騙し取ったり、不正な利益を自分または他者にもたらした者には、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百四十八条 未成年者や心神耗弱者から不正に財物を得たり、彼らを利用して不法な利益を得る行為をした者には、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金が課される。 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 第二百四十八条 未成年者や心神耗弱者を標的にして、彼らから財物を不正に取得したり、財産上の不当な利益を得た者は、八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 解説: 第二百四十八条は、未成年者や心神耗弱者を搾取する行為に対する処罰を定めています。この条文は、社会的に保護を必要とする個人に対する不正行為を厳しく罰することで、彼らの財産権と人格権を保護しようとするものです。 2 / 10 刑法第百十条(建造物等以外放火)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十条 放火行為によって、以前の条に示されない物を損傷させ、これにより公共の安全に危険を引き起こした者は、五年以上の懲役に処する。2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百十条 前二条で指定されていない他の物に放火し公共に危険をもたらした場合、三年以上の有期懲役に処せられる。2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百十条 放火により前述の条文で定められていない物品を焼き、公共の安全に危険を及ぼした者は、二年以上の有期懲役に処される。2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百十条 前二条に定められた物以外を放火で焼損し、公共の危険を引き起こした者には、六ヶ月以上五年以下の懲役が課される。2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 3 / 10 刑法第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十七条 行使を目的として他人の印章または署名を偽造し、またはその偽造した印章や署名を使用した者は、六月以上四年以下の懲役に処される。2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十七条 他人の印章や署名を不正に作成し、それを行使しようとした者は、五年以下の懲役に処される。2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十七条 他人の印章または署名を偽造し、その偽造物を使用する意図で行った者は、四年以下の懲役に処される。2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十七条 他人の印章や署名を偽造し、それを公的文書に使用しようとした者は、二年以下の懲役または罰金に処される。2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 解説: この条文は、他人の印章や署名を偽造する行為に対する処罰を定めています。他人の印章や署名は個人の身分や意思を証明する重要な手段であり、その偽造は他人の権利や信用に対する重大な侵害とみなされます。 4 / 10 刑法第二百三十五条(窃盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百三十五条 他人の所有物を不正に奪取する行為を行った者には、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百三十五条 他人の財物を秘密裏に盗み出した者は、この法律により窃盗罪と定義され、処罰としては最高で十一年の懲役又は五十五万円の罰金が定められています。 第二百三十五条 他人の物を盗み取った者は、窃盗罪に問われ、その行為によって最大で九年の懲役または七十万円の罰金に処される可能性があります。 第二百三十五条 無断で他人の財物を盗んだ者は、窃盗として処罰され、その罪に対しては最高で八年の懲役または四十万円の罰金が課されます。 解説: 第二百三十五条は、他人の財物を不法に取得する窃盗行為に対する処罰を定めています。この条文は、個人の財産権を保護し、窃盗という犯罪に対して社会が持つ厳しい姿勢を法的に表現しています。 5 / 10 刑法第二百二十三条(強要)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十三条 脅迫や身体的な力を用いて他人に義務のないことをさせるか、またはその権利の行使を妨害した場合、加害者は五年以下の懲役に処される。 第二百二十三条 生命や身体への害をちらつかせる脅迫や暴行により、人を強制して義務のない行動を取らせたり、権利の行使を防いだ者は、六月以上六年以下の懲役で処罰される。 第二百二十三条 脅迫や暴行を使って人に不当な要求を強いたり、その権利行使を妨げた者は、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金で処罰される。 第二百二十三条 他人を脅迫または暴行して、その人に義務のない行為をさせたり、権利の行使を阻害した者は、四年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 解説: 第二百二十三条は、脅迫や暴行を用いて他人に義務のないことを行わせたり、その権利の行使を妨害した者に対する処罰を定めています。この条文は、強要行為による個人の自由と権利の侵害に対して刑事罰を科すことで、社会の秩序と個人の権利を保護することを目的としています。 6 / 10 刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十一条 墳墓発掘の罪を犯し、その結果として死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄するなどの追加的な犯罪行為を行った者は、二年以上の懲役に処される。 第百九十一条 第百八十九条に違反し、その上で死体、遺骨、遺髪、棺に納められている物を損壊、遺棄、または不法に取得した者は、二月以上六年以下の懲役に処される。 第百九十一条 墳墓発掘によって死体、遺骨、遺髪、または棺に納められた物を不法に扱った者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百九十一条 墳墓を発掘した行為により、さらに死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した者は、六月以上七年以下の懲役に処される。 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 解説: 第百九十一条は、墳墓発掘罪(第百八十九条)を犯した上で、死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した行為に対する処罰を定めています。この条文は、死者の尊厳と遺族の感情を守ることを目的としており、墳墓発掘に伴う追加的な犯罪行為を厳しく罰しています。 7 / 10 刑法第百九十七条の四(あっせん収賄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十七条の四 公務員が他の公務員に不正な影響を及ぼすあっせんを行い、その報酬として賄賂を要求、受領、または約束した場合、七年以下の懲役に処される。 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 第百九十七条の四 ある公務員が、他の公務員に不正な行為を促すあっせんをし、その結果として賄賂を受け取る行為は、四年以下の懲役に処される。 第百九十七条の四 公務員が、他の公務員に対して不正な利益を図るためのあっせん行為を行い、その対価として賄賂を受け取った場合、六年以下の懲役または罰金に処される。 第百九十七条の四 公務員が請託に応じて他の公務員に職務上の不正行為を促すあっせんをし、その対価として賄賂を受け取ったり、その提供を約束したりした場合、三年以下の懲役に処される。 解説: 第百九十七条の四は、公務員が他の公務員に対して不正な行為を促すあっせんをし、その報酬として賄賂を受け取る行為、またはその要求や約束をした場合の処罰を定めています。この条文は、公務員による職権の濫用と腐敗を防ぐために設けられており、公務の公正性と信頼性を保持することを目的としています。 8 / 10 刑法第二百九条(過失傷害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百九条 過失によって他人に傷害を加えた者には、四十万円以下の罰金または科料が科される。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二百九条 他人を過失で傷害した場合、その行為者は二十万円以下の罰金または科料に処される。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二百九条 誤って他人を傷害してしまった者は、六十万円以下の罰金または科料で処罰される。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二百九条 不注意から他人に身体的損害を与えた者は、五十万円以下の罰金または科料で処罰される。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 解説: 第二百九条は、過失による人の傷害に対する処罰を定めています。この条文は、意図せずに他人に身体的損害を与えた場合の責任を規定しており、過失傷害行為に対して罰金または科料をもって対応することを示しています。 9 / 10 刑法第百五条の二(証人等威迫)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百五条の二 刑事事件に関わる重要な情報を持つ者やその家族に対して、無正当な理由で接触を迫り、脅迫する行為を行った者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百五条の二 刑事事件の調査や裁判に関係する知識を持つと見なされる者やその家族に対して、正当な理由なく面会を求めたり、威圧行為を行った者は、一年六ヶ月以下の懲役または四十万円以下の罰金に処する。 第百五条の二 刑事訴訟の進行に必要な知識があるとされる者やその親族に、その事件について無理な接見を要求し、脅す行為をした者には、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科される。 第百五条の二 自身または他人の刑事事件の捜査や裁判に必須の情報を持つ者、またはその親族への不当な面会要求や脅迫による威嚇を行った者には、二年半以下の懲役または三十五万円以下の罰金を課す。 10 / 10 刑法第二百十四条(業務上堕胎及び同致死傷)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十四条 医師や助産師による承諾堕胎が女性の死傷を引き起こした場合、加害者は一年以上六年以下の懲役に処される。この条文は、医療専門職による堕胎行為に対する責任を厳しく問うものである。 第二百十四条 女性の同意を得て堕胎を実施した医療専門家は、四月以上五年以下の懲役に処される。この行為により女性が死傷した場合、刑罰は七月以上八年以下の懲役に厳しくなる。 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 第二百十四条 医療従事者が女性の依頼または同意により堕胎を行った場合、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。女性がその結果死亡または重傷を負った場合、刑罰は五月以上八年以下の懲役になる。 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師、または医薬品販売業者が、女性の要請に応じて堕胎手術を施行し、その結果女性に損害を与えた場合、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。女性が死亡した場合の処罰は、五月以上九年以下の懲役になる。 解説: 第二百十四条は、医師やその他の医療関係者が女性の依頼または同意を得て堕胎を行った場合の処罰を定めています。この条文は、医療従事者による堕胎行為に対しても、法的な責任を明確にしており、特に堕胎が女性の死傷につながった場合、より重い刑罰が科されることを規定しています。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続