刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第九十七条(逃走)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十七条 法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の懲役に処する。 第九十七条 正式な拘禁命令に反して逃走した者には、五年以下の懲役をもって罰する。 第九十七条 法令で定められた拘禁からの逃走行為は、一年以下の懲役または罰金に処せられる。 第九十七条 公的に拘禁された者の逃亡に対しては、四年以下の懲役に処する。 第九十七条 法的に拘束されている者が脱走した場合、二年以下の懲役または罰金に処される。 2 / 10 刑法第百九十七条の二(第三者供賄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十七条の二 職務に関連して請託を受けた公務員が、その立場を利用して賄賂の提供を第三者に促したり、その提供を約束させた場合、四年以下の懲役に処される。 第百九十七条の二 公務員が請託を背景に第三者からの賄賂の供与を促し、またはその供与の約束を引き出した場合、三年以下の懲役に処される。 第百九十七条の二 公務員が、請託に基づき第三者に対して不正な利益を供与するよう要求、または約束した場合、七年以下の懲役に処する。 第百九十七条の二 公務員が職務上の請託を受け、その影響を利用して第三者から賄賂を要求、受領、またはその約束を行った場合、六年以下の懲役で処罰される。 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 解説: 第百九十七条の二は、公務員が請託を受けて第三者に賄賂を供与させる行為、またはその供与の要求や約束をした場合の処罰を定めています。この条文は、公務員による職権の濫用と賄賂の流通を防ぐことを目的としており、公務の透明性と公正性を保持するために重要な規定です。 3 / 10 刑法第二百十四条(業務上堕胎及び同致死傷)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師、または医薬品販売業者が、女性の要請に応じて堕胎手術を施行し、その結果女性に損害を与えた場合、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。女性が死亡した場合の処罰は、五月以上九年以下の懲役になる。 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 第二百十四条 女性の同意を得て堕胎を実施した医療専門家は、四月以上五年以下の懲役に処される。この行為により女性が死傷した場合、刑罰は七月以上八年以下の懲役に厳しくなる。 第二百十四条 医師や助産師による承諾堕胎が女性の死傷を引き起こした場合、加害者は一年以上六年以下の懲役に処される。この条文は、医療専門職による堕胎行為に対する責任を厳しく問うものである。 第二百十四条 医療従事者が女性の依頼または同意により堕胎を行った場合、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。女性がその結果死亡または重傷を負った場合、刑罰は五月以上八年以下の懲役になる。 解説: 第二百十四条は、医師やその他の医療関係者が女性の依頼または同意を得て堕胎を行った場合の処罰を定めています。この条文は、医療従事者による堕胎行為に対しても、法的な責任を明確にしており、特に堕胎が女性の死傷につながった場合、より重い刑罰が科されることを規定しています。 4 / 10 刑法第二百三十五条の二(不動産侵奪)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十五条の二 他人の土地や建物などの不動産を不法に占拠し、その所有権を侵害した者には、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百三十五条の二 他人の所有する不動産を強制的に奪い取った者は、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金で処罰される。 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 第二百三十五条の二 無断で他人の不動産を占有し、その正当な所有者から奪い取る行為を行った者は、八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百三十五条の二 他人の不動産を違法に侵害し、その支配を奪う行為をした者に対しては、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金が課される。 解説: 第二百三十五条の二は、他人の不動産を侵奪した行為に対する処罰を定めています。この条文は、不動産に対する侵害行為を厳しく罰することで、所有権の保護と社会秩序の維持を目的としています。 5 / 10 刑法第二百十三条(同意堕胎及び同致死傷)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十三条 女子からの要請や同意を得て堕胎を施行し、その結果女子に損害を与えた者は、一年以下の懲役または罰金に処される。女子の死亡を招いた場合は、二年以上の懲役に処する。 第二百十三条 女性の依頼または同意のもとに堕胎を行い、その結果女性に傷害を与えた場合、加害者は三年以下の懲役に処される。女性を死亡させた場合の刑罰は、六月以上六年以下の懲役とする。 第二百十三条 女性の承諾を得て堕胎操作を行った者は、二年以下の懲役で処罰される。操作により女性が死亡または重傷を負った場合、刑罰は四月以上七年以下の懲役に厳しくなる。 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第二百十三条 女性の同意を得て行った堕胎で女性に傷害を与えた場合、加害者は四年以下の懲役に処される。女性を死亡させた場合、刑罰は五月以上八年以下の懲役になる。 解説: 第二百十三条は、女性の依頼または同意に基づいて堕胎を行った者に対する処罰を定めています。この条文は、承諾に基づく堕胎行為が法律によって禁止されていること、及びその行為によって女性に死傷を与えた場合の刑罰を厳しくすることを規定しています。 6 / 10 刑法第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条 国外移送の意図で人を略取または誘拐した場合、その加害者は、四年以上の懲役刑に処される。 第二百二十六条 所在国外への移送を目的として行われる人の略取や誘拐に対しては、五年以上の懲役刑が科される。 第二百二十六条 他国への移送を意図して人を誘拐または略取した者は、三年以上の有期懲役に処される。 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 第二百二十六条 国外への不法移送を目的として人を略取または誘拐する行為を行った者は、一年以上五年以下の懲役に処される。 解説: 第二百二十六条は、国外への移送を目的とした略取や誘拐行為に対する処罰を定めています。この条文は、国際的な人身売買や誘拐犯罪に対して法的な対策を講じ、被害者の保護と犯罪の抑止を目的としています。 7 / 10 刑法第百五十四条(詔書偽造等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 第百五十四条 御璽や国璽、御名を悪用し、詔書やその他の重要文書を偽造、またはそれらを用いた文書の偽造を行った者には、無期懲役または四年以上の懲役が課せられる。 第百五十四条 国家の象徴である御璽や国璽、または皇室の名を騙って公文書を偽造、またはそのような偽造文書を作成した者には、五年以上の懲役が科される。 第百五十四条 皇室の御璽、国璽、あるいは名義を不正に使って詔書や他の公的文書を偽造した者は、二年以上の懲役に処せられる。 第百五十四条 御璽、国璽、御名を使用し、行使目的で公式文書を偽造、または偽造した印章を用いて公文書を作成した者には、六年以上の懲役刑が適用される。 8 / 10 刑法第二百五十六条(盗品譲受け等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十六条 犯罪行為によって得られた物を知りつつ無償で受け取った者には、六年以下の懲役または六十万円以下の罰金が課される。 第二百五十六条 犯罪によって得た盗品やその他の物を無償で譲り受けた者は、七年以下の懲役または七十五万円以下の罰金で処罰される。 第二百五十六条 犯罪によって得られた財物を知っていながら無償で受け取った者は、最大で四年の懲役または四十万円の罰金が科される。 第二百五十六条 犯罪により得た物品を無償で受け取る行為は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 解説: 第二百五十六条は、犯罪によって得られた財物を無償で受け取った者に対する処罰を定めています。この条文は、犯罪行為によって得られた財産の流通を防ぎ、犯罪収益の拡散を抑制することを目的としています。 9 / 10 刑法第百九条(非現住建造物等放火)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九条 使用されていない、または人がいない建造物や船舶に放火し、それを焼損させた者は、一年以上の有期懲役に処される。2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 第百九条 居住用途ではなく、現に無人の建物、船舶、鉱坑に放火して焼失させた者は、二年半以上の有期懲役に処される。2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 第百九条 住居用途に供されず、人がおらず焼損した建造物、船舶、鉱坑に対する放火犯は、二年六ヶ月以上の有期懲役に処する。2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 第百九条 人が住んでいない建物や艦船、鉱山に対する放火行為で損害を引き起こした者には、三年以上の有期懲役が科される。2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 10 / 10 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十六条 日常的に賭博を行い、それが常習となっている者は、一年以上の懲役に処される。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百八十六条 賭博を習慣として行い、その行為が常習化している者に対しては、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百八十六条 常習的に賭博を行う者、特に賭博行為を日常的な生活の一部としている者は、四年以下の懲役に処される。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百八十六条 賭博を生業とする者、すなわち常習的に賭博行為に及んだ者は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金に処される。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 解説: 第百八十六条は、賭博行為が常習化している者に対する処罰を定めています。常習賭博罪は、賭博行為を繰り返し行うことによる社会的な害を防ぐために設けられています。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続