刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第二百三十七条(強盗予備)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 第二百三十七条 強盗を目的としてその実行に必要な予備行為を行った者に対しては、六年以下の懲役または六十万円以下の罰金で処罰される。 第二百三十七条 強盗罪を犯すための予備行為をした者、つまり犯罪実行のために具体的な準備を行った者には、五年以下の懲役刑が課される可能性があります。 第二百三十七条 強盗行為を行う意図を持ち、そのための準備を進めた者は、四年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百三十七条 強盗を計画する行為に及んだ者、すなわち強盗行為の準備段階にある者に対しては、最大で三年の懲役または四十万円の罰金が科される。 解説: 第二百三十七条は、強盗罪を犯すための予備行為に対する処罰を定めています。この条文により、強盗という重大な犯罪を計画する段階での行為にも罰則が科されることで、犯罪の未然防止と社会の安全保障を目指しています。 2 / 10 刑法第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十三条の二 財産を管理するための電磁的記録、特に支払いや預金の引き出しに関連するカードの記録を不正に作成した者は、八年以下の懲役または七十五万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 第百六十三条の二 クレジットカードや預貯金引出カードなど、財産上の事務処理に使用される電磁的記録を不正に作成した者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 支払い用カードや預貯金引出用カードを構成する電磁的記録を不正に作成し、これにより他人の財産上の事務処理を誤らせた者は、十二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 代金支払いや預貯金引出しに用いるカードの電磁的記録を不正に作成し、人の財産処理を誤らせる意図で行った者は、七年以下の懲役または八十万円以下の罰金に処される。 解説: この条文は、クレジットカードや預貯金引出用カードなど、財産上の事務処理に使用される電磁的記録を不正に作成する行為に対する処罰を定めています。このような行為は、経済活動における信頼関係を深刻に損なうものであり、そのために重い刑罰が科されます。 3 / 10 刑法第百九十七条の五(没収及び追徴)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十七条の五 受け取られた賄賂は、犯人やその事実を知る第三者から没収され、没収が不可能な場合には、賄賂の価値に等しい金額が追徴される。 第百九十七条の五 賄賂を受け取った者やその事実を知る者が保持する賄賂については、国による没収が義務付けられている。賄賂が何らかの理由で没収できない場合、その価値に相当する金額が追徴される。 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 第百九十七条の五 公務員による賄賂受領事件において、犯人またはその賄賂の存在を知る第三者が保持する賄賂は、没収されるべきである。賄賂物が既に失われている場合は、その金額相当が追徴金として徴収される。 第百九十七条の五 賄賂を受け取った犯人やその事実を知る第三者によって保有されている賄賂は、原則として国に没収される。賄賂の物理的な没収が不可能な場合、相当する価額が国庫に追徴される。 解説: 第百九十七条の五は、賄賂収受犯罪に関連して、受け取られた賄賂の没収及び、没収が不可能な場合の価額追徴について定めています。この条文は、賄賂による不正利益を排除し、犯罪によって得られた利益の国庫への返還を目的としています。 4 / 10 刑法第百八十七条(富くじ発売等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十七条 無許可で富くじを発売し、公衆から資金を募った者は、三年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処される。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第百八十七条 許可なく富くじを企画、発売した者には、一年以下の懲役または百万円以下の罰金が科される。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第百八十七条 私的に富くじを発売し、それにより利益を得た者は、四年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金に処される。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第百八十七条 個人または団体が許可を得ずに富くじを発売した場合、五年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 解説: 第百八十七条は、許可なく富くじを発売する行為に対する処罰を定めています。富くじの発売は、特定の許可や条件の下でのみ行われるべきであり、無許可での発売は法律によって禁止されています。この条文は、不正な資金集めを防ぎ、金融秩序の維持を図ることを目的としています。 5 / 10 刑法第百五十五条(公文書偽造等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第百五十五条 公務員の印章若しくは署名を偽造し、または偽造した印章若しくは署名を使用して、公務所若しくは公務員により作成される公文書または図画を偽造し、その偽造文書または図画を公的に使用した者は、二年以上二十年以下の懲役に処する。 第百五十五条 公務員がその職権を乱用し、公務所の印章若しくは署名を不正に使用して、公務所の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、またはそのように偽造された文書若しくは図画を使用した場合、二年以上十五年以下の懲役に処する。 第百五十五条 公務所の印章若しくは署名を無断で使用し、または偽造し、公務所若しくは公務員によって作成されるべき公文書を偽造した者、またはそのような偽造文書を使用した者は、五年以下の懲役に処する。 第百五十五条 公務所または公務員になりすまし、その印章または署名を偽造、または使用して、公務所または公務員が作成すべき文書または図画を偽造した者は、三年以下の懲役または罰金に処する。 解説: この条文は、公務所や公務員の印章や署名を使用して公文書や図画を偽造する行為を犯罪として定めています。特に、行使の目的でこのような偽造を行った場合、重い刑罰が科されることを規定しています。 6 / 10 刑法第百六十九条((偽証)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十九条 宣誓して証言する際に虚偽の陳述を行った証人は、六月以上五年以下の懲役に処される。 第百六十九条 法的手続き中に虚偽の証言をした宣誓証人には、一年以上の懲役または罰金に処する。 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 第百六十九条 法律に基づき宣誓した後に虚偽の証言をした証人は、一月以上十五年以下の懲役に処される。 第百六十九条 宣誓証人が法廷で故意に虚偽の陳述を行った場合、二年以上十二年以下の懲役に処される。 解説: この条文は、法律に基づいて宣誓した証人が虚偽の陳述を行った場合の処罰を定めています。宣誓証言は裁判などの法的手続きにおいて重要な役割を果たし、その信頼性は正義の実現に不可欠です。そのため、虚偽の証言は重大な犯罪として厳しく罰せられます。 7 / 10 刑法第二百十八条(保護責任者遺棄等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者、病者の保護者がこれらの人々を遺棄するか、または必要な生活支援を提供しない場合、五月以上八年以下の懲役で処罰される。 第二百十八条 保護責任があるにも関わらず、高齢者、幼児、身体障害者、病者の適切な保護を怠った者は、四月以上七年以下の懲役に処される。 第二百十八条 保護責任者が老人、子供、障害者、病人を遺棄、または適切なケアを提供しなかった場合、一年以上六年以下の懲役に処される。 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 第二百十八条 保護を必要とする老年者、未成年者、障害を持つ者、または病気の人を、その保護責任を有する者が放棄した場合、二年以上の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百十八条は、保護責任者による遺棄や適切な保護の提供を怠った場合の処罰を定めています。この条文は、老年者、幼年者、身体障害者、病者など、特に保護を必要とする人々に対する責任を果たさない行為に対して、法的な罰則を科すことで、その保護を強化しようとするものです。 8 / 10 刑法第二百五十四条(遺失物等横領)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十四条 他人の財物が偶然にも自己の手に渡った場合(遺失物、漂流物等)、それを横領して自己のものとする行為は、最高で四年の懲役または四十万円の罰金で処罰される。 第二百五十四条 他人の所有する遺失物や漂流物など、意図せずして自己の占有下に入った物を、正当な権利なく自己の利益のために使用または消費した者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 第二百五十四条 他人が失くした物、海に漂流している物、またはその他の方法で所有者の管理から離れた物を不正に自己の物として取り扱った者には、最大で二年の懲役または二十万円の罰金が科される。 第二百五十四条 遺失物や漂流物を含む、他人の所有する物を無断で自己の利益のために使用した者は、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百五十四条は、遺失物や漂流物など、所有者の管理から離れた他人の物を横領した場合の処罰を定めています。この条文は、他人の財産を不正に利用する行為に対して罰則を設けることで、財産権の保護と社会の公正を維持することを目的としています。 9 / 10 刑法第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条の三 人身売買の被害者を国外に移送する行為を行った者は、三年以上の有期懲役に処される。 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 第二百二十六条の三 人身売買により被害を受けた者を外国に移送した者には、四年以上の懲役刑が科される。 第二百二十六条の三 略取、誘拐された者、または人身売買によって売買された者を国外へ移送した行為者は、五年以上の懲役に処される。 第二百二十六条の三 略取、誘拐、または人身取引により被害者を海外に連れ出した者は、一年以上五年以下の懲役に処される。 解説: 第二百二十六条の三は、略取、誘拐、または人身売買によって被害を受けた者を国外に移送する行為に対する処罰を定めています。この条文は、人身売買の被害者をさらに他国へ移送し、その苦境を悪化させる行為に対して、法的な罰則を科すことで、人身売買犯罪の抑止と被害者保護を目的としています。 10 / 10 刑法第二百八条(暴行)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八条 人に対する暴行が傷害を引き起こさなかった場合には、加害者に対して四年以下の懲役または六十万円以下の罰金が科される。 第二百八条 暴行を加えたが傷害には至らなかった者には、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金が適用される。 第二百八条 暴行行為が傷害に至らなかった場合でも、加害者は一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百八条 他人に対して暴行を行い、しかし傷害には至らなかった場合、犯人は三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 解説: 第二百八条は、暴行行為が傷害に至らなかった場合の処罰を定めています。この条文は、身体への直接的な危害がなくとも、暴行行為自体に対する社会的な非難と法的な罰則を明確にしています。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続