刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第二百十一条(業務上過失致死傷等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第二百十一条 業務中の不注意により人の死傷を招いた者は、四年以下の懲役または七十五万円以下の罰金に処する。極めて重い過失が認められる場合には、刑罰を重くする。 第二百十一条 業務上の過失により人を死傷させた場合、加害者は三年以下の懲役または五十万円以下の罰金で処罰される。特に重大な過失があった場合の処罰もこれに準じる。 第二百十一条 職務を遂行中に適切な注意を払わず、その結果として人の死傷を引き起こした者は、六年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処される。 第二百十一条 業務遂行上の過失で人を死傷させた者には、七年以下の懲役または百五十万円以下の罰金が科される。過失の程度が特に重大な場合には、同じく厳しい処罰が適用される。 解説: 第二百十一条は、業務上の過失によって人を死傷させた場合の処罰を定めています。この条文は、業務を遂行する上で必要な注意義務を怠り、その結果として人の死傷を引き起こした者に対して、刑罰を科すことを規定しています。特に重大な過失があった場合も、同様の処罰が適用されることを明示しています。 2 / 10 刑法第百九十七条の二(第三者供賄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十七条の二 職務に関連して請託を受けた公務員が、その立場を利用して賄賂の提供を第三者に促したり、その提供を約束させた場合、四年以下の懲役に処される。 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 第百九十七条の二 公務員が、請託に基づき第三者に対して不正な利益を供与するよう要求、または約束した場合、七年以下の懲役に処する。 第百九十七条の二 公務員が職務上の請託を受け、その影響を利用して第三者から賄賂を要求、受領、またはその約束を行った場合、六年以下の懲役で処罰される。 第百九十七条の二 公務員が請託を背景に第三者からの賄賂の供与を促し、またはその供与の約束を引き出した場合、三年以下の懲役に処される。 解説: 第百九十七条の二は、公務員が請託を受けて第三者に賄賂を供与させる行為、またはその供与の要求や約束をした場合の処罰を定めています。この条文は、公務員による職権の濫用と賄賂の流通を防ぐことを目的としており、公務の透明性と公正性を保持するために重要な規定です。 3 / 10 刑法第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条 所在国外への移送を目的として行われる人の略取や誘拐に対しては、五年以上の懲役刑が科される。 第二百二十六条 国外への不法移送を目的として人を略取または誘拐する行為を行った者は、一年以上五年以下の懲役に処される。 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 第二百二十六条 国外移送の意図で人を略取または誘拐した場合、その加害者は、四年以上の懲役刑に処される。 第二百二十六条 他国への移送を意図して人を誘拐または略取した者は、三年以上の有期懲役に処される。 解説: 第二百二十六条は、国外への移送を目的とした略取や誘拐行為に対する処罰を定めています。この条文は、国際的な人身売買や誘拐犯罪に対して法的な対策を講じ、被害者の保護と犯罪の抑止を目的としています。 4 / 10 刑法第百三十九条(あへん煙吸食及び場所提供)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十九条 あへん煙吸食者には、五年以下の懲役または六十万円以下の罰金が課せられる。2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百三十九条 あへん煙を使用した者は、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処される。2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百三十九条 あへん煙の吸引を行った者に対しては、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科される。2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百三十九条 あへん煙の吸食行為により、四年以下の懲役刑が課される。2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 5 / 10 刑法第百四条(証拠隠滅等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百四条 他人の犯罪に関連する証拠を隠す、偽る、もしくは修正する行為、あるいはそのような偽の証拠を活用した者は、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金で処罰される。 第百四条 刑事訴訟における証拠を故意に隠滅、偽造、または改ざんした者、またはそのような証拠を意図的に使用した者は、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百四条 他人の刑事事件における証拠物を意図的に消去、偽装、改変する、またはそのような証拠物を利用する行為を行った者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処せられる。 第百四条 刑事事件の証拠を隠滅、偽造、変造する行為、または偽造や変造された証拠を用いた者には、四年以下の懲役または四十万円以下の罰金が課される。 6 / 10 刑法第百六十六条(公記号偽造及び不正使用等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十六条 行使を目的として公務所の記号を偽造し、またはその偽造した記号を使用した者は、六月以上五年以下の懲役に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 公務所の公式記号を偽造し、それを使用する意図で行った者は、二年以下の懲役または罰金に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 公務所の記号の偽造を行い、その偽造物を行使しようとした者は、一年以上四年以下の懲役に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 公務所の記号を不正に作成し、公的な文書に使用した者は、五年以下の懲役に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 解説: この条文は、公務所の記号の偽造に対する処罰を定めています。公務所の記号は、公的な権威や信頼性を象徴するものであり、その偽造は公的な信頼を損なう行為として厳しく罰せられます。 7 / 10 刑法第九十二条(外国国章損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十二条 外国の象徴である国旗や国章を意図的に侮辱するために損傷、除去、もしくは汚損した者は、二年以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損した者は、二年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の国旗や国章に対して故意に侮辱を行い、これを破損、除去、または汚す行為をした者は、一年以下の懲役又は十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の尊厳を傷つける意図で、国旗や他の象徴を故意に破壊、取り除く、または汚す行為を行った者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 8 / 10 刑法第百五十七条(公正証書原本不実記載等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十七条 公務員に虚偽の情報を提供し、これにより公的な記録に不正確な記載がなされた場合、該当する公的記録の性質に応じて、二年以下の懲役または罰金に処する。 第百五十七条 公務員に対する虚偽の報告により、公的記録に誤った情報を記載させた者は、登記簿や戸籍簿に限らず、全ての公的文書に適用され、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。 第百五十七条 公務員による虚偽の記載を故意に引き起こし、これにより登記簿や戸籍簿などの公的記録に不実の情報が記載された者は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第百五十七条 公務員に対して虚偽の証言を行い、これにより公的文書に不実の記載をさせる行為は、登記簿や戸籍簿に限らず、罰金または懲役によって処罰される。 解説: この条文は、公務員に対して虚偽の申立てを行い、公的記録に不実の記載をさせる行為を犯罪として定めています。これには、紙の文書だけでなく、電磁的記録による公正証書も含まれます。このような行為は、公的記録の信頼性を損ない、法的な権利や義務に影響を及ぼす可能性があるため、刑罰の対象となります。 9 / 10 刑法第二百五条(傷害致死)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五条 傷害行為により人の死を引き起こした者は、六年以上の有期懲役に処される。 第二百五条 傷害を加えた結果、人を死に至らせた場合、その行為者は四年以上の有期懲役に処する。 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 第二百五条 他人に対する傷害行為が原因で死亡に至らせた場合、犯人は五年以上の有期懲役に処される。 二百五条 他人を傷害してその結果死亡させた者には、二年以上の有期懲役が科される。 解説: 第二百五条は、傷害行為によって人を死亡させた場合の処罰を定めています。この条文は、傷害行為が致死に至った場合における加害者の責任を規定しており、傷害致死罪に対して相応の刑罰を設けています。 10 / 10 刑法第百五条(親族による犯罪に関する特例)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五条 前の二条に記載された犯罪を、犯人や脱走者の直系親族がその利益のために行った場合、減刑される可能性がある。 第百五条 犯罪者または逃亡者の家族が、その人々の利益のために前二条で定められた罪を犯した際には、刑罰からの免除が認められることがある。 第百五条 前二条の犯罪行為を、犯人や逃走した者の親族が自らの利益のために実施した場合、特定の条件下で刑罰を免除することが認められる。 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 第百五条 犯人や逃走者の親族が前二条に述べられた罪を利益のために行った場合、法律によりその行為に対する刑を減免することが可能である。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続