刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第百四十四条(浄水毒物等混入)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十四条 人々が消費する浄水に毒物や健康に害を及ぼす可能性のある物質を添加した者は、五年以下の懲役に処される。 第百四十四条 公共の飲料水に毒物や有害物質を混ぜた者には、四年以下の懲役刑が課せられる。 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 第百四十四条 飲料水に対して毒物やその他有害な物資を混入させた行為に対しては、一年六ヶ月以下の懲役または四十万円以下の罰金が科される。 第百四十四条 飲用水に健康に有害な物質を故意に加えた者は、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 2 / 10 刑法第二百四十九条(恐喝)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十九条 恐喝を行い、他人の財物を奪取する行為を行った者には、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金が課される。 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 第二百四十九条 脅迫を用いて他人から財物を強要した者は、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百四十九条 他人を脅して財物を不当に取得した者は、八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百四十九条 脅迫により他人から財物を得た者は、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百四十九条は、恐喝行為によって他人から財物を不正に取得した者に対する処罰を定めています。この条文は、恐喝という犯罪に対して厳しい罰則を科すことで、被害者の財産権を保護し、社会の信頼関係を維持することを目的としています。 3 / 10 刑法第百五十三条(通貨偽造等準備)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十三条 偽造または変造貨幣、紙幣、銀行券を作成するための機械や材料を用意した者には、六月以上四年以下の懲役が課せられる。 第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百五十三条 貨幣、紙幣、銀行券を偽造する意図で必要な道具や原材料を揃えた者は、二年以上六年以下の懲役に処せられる。 第百五十三条 通貨偽造のための機械や材料を意図的に集めた者は、一年以上の懲役刑に処される。 第百五十三条 偽造貨幣作成用の装置や原料を事前に調達した者は、九ヶ月以上三年以下の懲役刑が適用される。 4 / 10 刑法第九十二条(外国国章損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十二条 外国の国旗や国章に対して故意に侮辱を行い、これを破損、除去、または汚す行為をした者は、一年以下の懲役又は十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損した者は、二年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の尊厳を傷つける意図で、国旗や他の象徴を故意に破壊、取り除く、または汚す行為を行った者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の象徴である国旗や国章を意図的に侮辱するために損傷、除去、もしくは汚損した者は、二年以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 5 / 10 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の四 強制執行中の売却における公正を害する意図で偽計や威力を用いた者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の四 強制執行の過程で、売却手続きの公正性を損ねる目的で偽計や威力を行使した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の四 偽計または威力を使い、強制的な売却手続きの公平を妨害する行為を行った者は、四年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の四 強制執行に関わる売却の正当性を損なうために偽計や威力を利用した者は、五年以下の懲役若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 6 / 10 刑法第百五十五条(公文書偽造等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十五条 公務所の印章若しくは署名を無断で使用し、または偽造し、公務所若しくは公務員によって作成されるべき公文書を偽造した者、またはそのような偽造文書を使用した者は、五年以下の懲役に処する。 第百五十五条 公務員がその職権を乱用し、公務所の印章若しくは署名を不正に使用して、公務所の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、またはそのように偽造された文書若しくは図画を使用した場合、二年以上十五年以下の懲役に処する。 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第百五十五条 公務所または公務員になりすまし、その印章または署名を偽造、または使用して、公務所または公務員が作成すべき文書または図画を偽造した者は、三年以下の懲役または罰金に処する。 第百五十五条 公務員の印章若しくは署名を偽造し、または偽造した印章若しくは署名を使用して、公務所若しくは公務員により作成される公文書または図画を偽造し、その偽造文書または図画を公的に使用した者は、二年以上二十年以下の懲役に処する。 解説: この条文は、公務所や公務員の印章や署名を使用して公文書や図画を偽造する行為を犯罪として定めています。特に、行使の目的でこのような偽造を行った場合、重い刑罰が科されることを規定しています。 7 / 10 刑法第九十三条(私戦予備及び陰謀)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十三条 外国との非公式な戦闘活動に関与することを目的として、その計画または予備行為をした者は、一月以上三年以下の禁錮に処する。自首した場合、罰則の軽減が認められる。 第九十三条 外国に対して私的な戦闘を行う予定で、その予備や陰謀を行った者は、二月以上四年以下の禁錮に処する。ただし、積極的に自首した者は、減刑される。 第九十三条 外国に対する私的な戦闘行為の準備または謀議を行った者は、四月以上六年以下の禁錮に処する。しかし、自ら申し出て自首した者には、刑の免除が可能である。 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為を企てる目的で、その準備または計画をした者は、六月以上七年以下の禁錮に処する。自首した者は、刑の減免を受けることができる。 8 / 10 刑法第二百八条(暴行)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八条 暴行を加えたが傷害には至らなかった者には、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金が適用される。 第二百八条 他人に対して暴行を行い、しかし傷害には至らなかった場合、犯人は三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第二百八条 人に対する暴行が傷害を引き起こさなかった場合には、加害者に対して四年以下の懲役または六十万円以下の罰金が科される。 第二百八条 暴行行為が傷害に至らなかった場合でも、加害者は一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百八条は、暴行行為が傷害に至らなかった場合の処罰を定めています。この条文は、身体への直接的な危害がなくとも、暴行行為自体に対する社会的な非難と法的な罰則を明確にしています。 9 / 10 刑法第百三十八条(税関職員によるあへん煙輸入等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 第百三十八条 税関職員によるあへん煙やその吸食器具の不正輸入、またはその許可行為には、二年以上の懲役が科される。 第百三十八条 税関の役員があへん煙またはその吸食用具の輸入を認めた場合、最低三年から最高九年の懲役刑が課される。 第百三十八条 税関職員があへん煙やその吸食器具の輸入を行い、またはこれを許可した場合、五年以上の懲役に処される。 第百三十八条 税関の関係者が、あへん煙または吸食器具の不法な輸入を行ったり許可したりした場合、六月以上八年以下の懲役に処する。 10 / 10 刑法第百五十九条(私文書偽造等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十九条 他人の印章または署名を無断で使用し、権利や義務に関わる文書や図画を偽造、または改ざんした者は、一年以上十年以下の懲役に処される。 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百五十九条 他人の印章や署名を用いて、公的な文書または図画に関する偽造行為を行った者は、その行為の性質に応じて、二年以上の懲役に処する。 第百五十九条 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、これにより権利、義務、または事実の証明に関する文書や図画を偽造した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百五十九条 他人の印章や署名を使用して、権利、義務、または事実証明のための文書や図画を偽造した者、またはそのような偽造物を使用した者は、二月以上五年以下の懲役に処される。 解説: この条文は、他人の印章や署名を使用して文書や図画を偽造する行為に対する処罰を定めています。特に、権利、義務、または事実証明に関する文書や図画の偽造に関して、行使の目的で行われた場合、具体的な刑罰の範囲を示しています。この条文は、個人の信用や公的記録の信頼性を守るために設けられています。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続