刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の三 立ち入りや占有の確認などの強制執行手続を、偽計や威力により阻害した者は、四年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 公務の実施に関する強制執行行為を、詐欺または脅迫を使って妨げた者は、五年以下の懲役若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計または威力を使用して、公的な強制執行を妨害した者は、二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計や威力を利用して、強制執行の実行を妨げた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 2 / 10 刑法第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条 他国への移送を意図して人を誘拐または略取した者は、三年以上の有期懲役に処される。 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 第二百二十六条 国外移送の意図で人を略取または誘拐した場合、その加害者は、四年以上の懲役刑に処される。 第二百二十六条 所在国外への移送を目的として行われる人の略取や誘拐に対しては、五年以上の懲役刑が科される。 第二百二十六条 国外への不法移送を目的として人を略取または誘拐する行為を行った者は、一年以上五年以下の懲役に処される。 解説: 第二百二十六条は、国外への移送を目的とした略取や誘拐行為に対する処罰を定めています。この条文は、国際的な人身売買や誘拐犯罪に対して法的な対策を講じ、被害者の保護と犯罪の抑止を目的としています。 3 / 10 刑法第二百七条(同時傷害の特例)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 第二百七条 複数人による暴行により傷害が生じ、個別の行為による影響を特定できない場合、全ての関与者は共同犯とみなされ、それぞれが最大で八年の懲役刑に服することになる。 第二百七条 グループによる暴行によって人が傷害を受けた場合、個々の加害者の行為による傷害の程度が区別できない時は、参加者全員が共犯として扱われ、最大七年の懲役刑に処せられる。 第二百七条 複数人による暴行が原因で傷害が発生した場合、個々の行為者の責任の程度が明確でない場合でも、全員が共同傷害罪の責任を負う。この場合、各行為者は五年以下の懲役に処される。 第二百七条 二人以上の者が共謀して他人に暴行を加え、傷害を引き起こした場合、その行為による具体的な貢献度が判別できないときは、全員が同等の責任を負う。このような場合、各参加者は最高で六年の懲役に処される。 解説: 第二百七条は、複数人による暴行が原因で発生した傷害事件において、個々の行為者の具体的な責任の程度が判別できない場合に、全員が共犯として処罰されることを定めています。この条文は、集団による暴力行為に対する法的な対策として設けられており、被害者保護と共に加害者への適切な罰則を確保することを目的としています。 4 / 10 刑法第百八条(現住建造物等放火)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八条 人が居住する場所や公共の乗り物に放火し、それらを損傷させた者は、無期懲役または三年以上の懲役に処される。 第百八条 居住用または公共の建造物に放火し、これを焼損させた場合、加害者は、死刑または無期懲役、さらには四年以上の懲役に処される。 第百八条 住居、交通機関、または作業場所に放火して重大な損害を与えた者は、死刑、無期懲役、または七年以上の懲役に処される。 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第百八条 放火により人の生命を危険に晒す場所を焼損した者には、死刑、無期懲役、または六年以上の懲役が科される。 5 / 10 刑法第二百五十三条(業務上横領)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十三条 職務上の地位を利用し、管理下にある他人の財物を私的に横領した者は、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金によって処罰される。 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 第二百五十三条 職務上の立場を利用して、預かっている他人の財物を不正に自己のものとして使用または消費した者には、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百五十三条 業務上の位置にある者が、その立場を悪用して自己または第三者の利益のために他人の財物を横領した場合、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金で処罰される。 第二百五十三条 業務上の責任を持って他人の財物を管理している者が、その職務に背いて財物を横領する行為を行った場合、その者は八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 解説: 第二百五十三条は、業務上の立場を利用して他人の財物を横領した者に対する処罰を定めています。この条文は、職務上の信頼関係を裏切り、不正に財物を自己のものとする行為に対して罰則を設けることで、職務の誠実な遂行と財産権の保護を目的としています。 6 / 10 刑法第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十三条の二 代金支払いや預貯金引出しに用いるカードの電磁的記録を不正に作成し、人の財産処理を誤らせる意図で行った者は、七年以下の懲役または八十万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 支払い用カードや預貯金引出用カードを構成する電磁的記録を不正に作成し、これにより他人の財産上の事務処理を誤らせた者は、十二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 クレジットカードや預貯金引出カードなど、財産上の事務処理に使用される電磁的記録を不正に作成した者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 第百六十三条の二 財産を管理するための電磁的記録、特に支払いや預金の引き出しに関連するカードの記録を不正に作成した者は、八年以下の懲役または七十五万円以下の罰金に処される。 解説: この条文は、クレジットカードや預貯金引出用カードなど、財産上の事務処理に使用される電磁的記録を不正に作成する行為に対する処罰を定めています。このような行為は、経済活動における信頼関係を深刻に損なうものであり、そのために重い刑罰が科されます。 7 / 10 刑法第百三条(犯人蔵匿等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三条 罰金刑を受けるべき犯罪を犯した者や、拘禁施設から逃走した者をかくまう行為をした者には、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金が課される。 第百三条 罰金刑以上で処罰される犯罪者または拘留中に脱走した者を匿い、または逃走を助けた者は、四年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第百三条 罰金以上の刑に処される罪を犯した者や拘禁中に逃げ出した者を保護し、隠し続けた者は、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金に処される。 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百三条 重罪を犯した者や拘禁から逃れた者を隠したり、その逃亡を助けた者には、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金が科される。 8 / 10 刑法第七十九条(内乱等幇助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 第七十九条 兵器や資金、食糧の供給のみならず、内乱の予備や陰謀に関連するあらゆる支援行為で、五年以上の禁錮に処される。 第七十九条 兵器、資金、食糧の提供者やその他の支援行為を行った者は、前二条の罪に対して最低でも三年の禁錮刑に処される。 第七十九条 内乱や反乱行為への直接的な参加がなくても、資金や物資の提供を通じてこれを支援した者は、最大十年の禁錮に処される。 第七十九条 内乱や反乱に資金や物資を供給する行為を含む支援は、十二年以下の禁錮刑に処せられる重罪として扱われる。 9 / 10 刑法第百五十九条(私文書偽造等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百五十九条 他人の印章や署名を用いて、公的な文書または図画に関する偽造行為を行った者は、その行為の性質に応じて、二年以上の懲役に処する。 第百五十九条 他人の印章または署名を無断で使用し、権利や義務に関わる文書や図画を偽造、または改ざんした者は、一年以上十年以下の懲役に処される。 第百五十九条 他人の印章や署名を使用して、権利、義務、または事実証明のための文書や図画を偽造した者、またはそのような偽造物を使用した者は、二月以上五年以下の懲役に処される。 第百五十九条 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、これにより権利、義務、または事実の証明に関する文書や図画を偽造した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 解説: この条文は、他人の印章や署名を使用して文書や図画を偽造する行為に対する処罰を定めています。特に、権利、義務、または事実証明に関する文書や図画の偽造に関して、行使の目的で行われた場合、具体的な刑罰の範囲を示しています。この条文は、個人の信用や公的記録の信頼性を守るために設けられています。 10 / 10 刑法第百四十条(あへん煙等所持)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十条 あへん煙吸食用の具を所有していた場合、九ヶ月以下の懲役刑が適用される。 第百四十条 あへん煙またはその使用器具を保有していた者は、三ヶ月以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百四十条 あへん煙を吸引する器具を保持していた者には、六ヶ月以下の懲役または十五万円以下の罰金が課せられる。 第百四十条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 第百四十条 あへん煙の吸食器具を単に所持しているだけで、一年六ヶ月以下の懲役または二十五万円以下の罰金が科される。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続