刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第百九十三条(公務員職権濫用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十三条 公務員が職務上の地位を利用して、他人に不当な行為を強要し、またはその権利行使を制限した場合、三年以下の懲役または罰金に処される。 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十三条 職権を濫用し、個人に対して不正な要求を行ったり、権利の正当な行使を妨げた公務員は、五年以下の懲役又は罰金に処される。 第百九十三条 公務員が職権を乱用し、法律に基づかない義務を市民に課したり、その法的権利を侵害した場合、一年以下の懲役または禁錮、または五十万円以下の罰金に処する。 第百九十三条 公務員が自己の職権を超えて行動し、民間人に対して義務のないことを強制したり、その自由な権利行使を阻害したとき、四年以下の懲役に処される。 解説: 第百九十三条は、公務員による職権の濫用に対する処罰を定めています。公務員がその権限を乱用し、民間人に対して不当な要求を行うことや、その権利行使を妨害する行為は、法によって厳しく禁じられています。この条文は、公務員の行動に対する法的なチェックとバランスを確保し、公正な行政の実現を目指しています。 2 / 10 刑法第九十九条(被拘禁者奪取)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十九条 法律に基づき拘留された者の強制的な解放を行った者に対しては、一月以上三年以下の懲役を課す。 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第九十九条 法的措置によって拘禁された人を無理やり奪回した者は、二月以上五年以下の懲役に処される。 第九十九条 公的に拘禁された人物を救出した者は、六月以上六年以下の懲役に処せられる。 第九十九条 法令で拘禁されている人物を解放する行為を行った者には、二月以上四年以下の懲役が科される。 3 / 10 刑法第百五十二条(収得後知情行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十二条 受け取った後に偽物であることを認識して貨幣、紙幣、銀行券を使ったり他人に渡したりした者は、額面の四倍以下の罰金または科料に処され、最低罰金は一千円とする。 第百五十二条 後に偽造や変造であることを知りつつ、貨幣、紙幣、銀行券を使用または譲渡した者は、額面価格の五倍以下の罰金または科料で処罰されるが、最低限度額は五千円である。 第百五十二条 偽造または変造貨幣、紙幣、銀行券を知っていて行使、または譲渡する行為には、その額面の六倍以下の罰金または科料が適用され、その下限は四千円とする。 第百五十二条 偽造または変造された貨幣や紙幣、銀行券を入手し、その真偽を知った上で使用または他人への提供を試みた者は、額面の二倍までの罰金または科料が科される。最低罰金額は三千円とする。 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 4 / 10 刑法第二百五十二条(横領)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十二条 他人から預かった財物を不正に自己のものとして使用または消費した者は、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 自らが管理または保管する立場にある他人の財物を、無断で自己の利用に供した者は、八年以下の懲役または八十万円以下の罰金で処罰される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 他人の財物を預かりながら、それを自己の利益のために横領する行為を行った者には、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処されます。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 預かった他人の財物を、正当な理由なく自己のものとして扱った者は、九年以下の懲役または九十万円以下の罰金によって処罰される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 解説: 第二百五十二条は、自己の占有下にある他人の財物を横領した場合の処罰を定めています。この条文は、他人の財物を預かっている者がその信頼を裏切り、不正に自己の利益のためにその財物を使用する行為に対して罰則を設けることで、財産権の保護と信頼関係の維持を目的としています。 5 / 10 刑法第九十六条の六(公契約関係競売等妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の六 公の競売または入札において、偽計や威力により契約の公正性を損ねた者は、四年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処され、またはこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 偽計や威力を使って、公の入札または競売の契約締結過程の正当性を損ねる行為をした者は、一年以下の懲役または百五十万円以下の罰金に処され、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 公の入札や競売の過程で偽計や威力を使い、その契約締結の公正を損なう行為を行った者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 公開された競売や入札で、偽計または威力を用いて契約の公平を害することを目的とした者は、五年以下の懲役または三百五十万円以下の罰金に処され、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 6 / 10 刑法第二百六十二条の二(境界損壊)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百六十二条の二 他人の土地の境界標を破壊、移動、または取り除くことにより、土地の境界を不明確にした者は、八年以下の懲役または八十万円以下の罰金で処罰される。 第二百六十二条の二 土地の境界を示す標識を損壊、移動、撤去することや、その他の方法で土地の境界を識別不可能にした者は、九年以下の懲役または九十万円以下の罰金によって処罰される。 第二百六十二条の二 境界標を故意に損壊、移動、除去する行為、または土地の境界を判別不能にするその他の行為を行った者には、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処されます。 第二百六十二条の二 土地の境界を示す標識を意図的に破壊、移動、または撤去し、またはその他の手段で土地の境界を不明瞭にした者は、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。 解説: 第二百六十二条の二は、土地の境界標を損壊、移動、除去する行為、または土地の境界を識別できないようにする行為に対する処罰を定めています。この条文は、土地の境界線の明確性を保持し、土地所有者間の紛争を防ぐことを目的としています。 7 / 10 刑法第二百十三条(同意堕胎及び同致死傷)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十三条 女性の依頼または同意のもとに堕胎を行い、その結果女性に傷害を与えた場合、加害者は三年以下の懲役に処される。女性を死亡させた場合の刑罰は、六月以上六年以下の懲役とする。 第二百十三条 女子からの要請や同意を得て堕胎を施行し、その結果女子に損害を与えた者は、一年以下の懲役または罰金に処される。女子の死亡を招いた場合は、二年以上の懲役に処する。 第二百十三条 女性の同意を得て行った堕胎で女性に傷害を与えた場合、加害者は四年以下の懲役に処される。女性を死亡させた場合、刑罰は五月以上八年以下の懲役になる。 第二百十三条 女性の承諾を得て堕胎操作を行った者は、二年以下の懲役で処罰される。操作により女性が死亡または重傷を負った場合、刑罰は四月以上七年以下の懲役に厳しくなる。 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 解説: 第二百十三条は、女性の依頼または同意に基づいて堕胎を行った者に対する処罰を定めています。この条文は、承諾に基づく堕胎行為が法律によって禁止されていること、及びその行為によって女性に死傷を与えた場合の刑罰を厳しくすることを規定しています。 8 / 10 刑法第二百十七条(遺棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十七条 介護が必要な高齢者や障害を持つ者、病気の人を故意に放置した者は、三年以下の懲役に処される。 第二百十七条 扶養義務があるにも関わらず、高齢者、未成年者、障害者、または病人を放棄した者は、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百十七条 老人、子供、身体障害者、病弱者を故意に遺棄し、その扶養を怠った者は、六ヶ月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。 第二百十七条 扶助を必要とする老年者、幼児、障害者、病者を遺棄した場合、加害者は一年半以下の懲役に処される。 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 解説: 第二百十七条は、扶助を必要とする個人を遺棄した場合の処罰を定めています。この条文は、社会的弱者の保護と扶養義務の遵守を法的に強制し、遺棄行為に対して刑事罰を科すことで、その責任を明確にしています。 9 / 10 刑法第二百四十条(強盗致死傷)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十条 強盗によって被害者が負傷した場合、加害者は無期懲役または最少六年の懲役刑に処され、被害者が死亡した場合は、加害者に対して死刑または無期懲役の刑が科される。 第二百四十条 強盗に際して加害者が被害者に重大な身体的損害を与えた場合、その加害者は無期懲役または少なくとも九年以上の懲役に処され、被害者を死亡に至らしめた場合は、加害者は死刑または無期懲役に処される。 第二百四十条 強盗行為中に被害者を重傷させた場合、加害者は最低でも七年以上の懲役刑に処され、被害者がその行為により死亡した場合は、加害者には死刑または無期懲役の刑が科される。 第二百四十条 強盗犯が犯行の過程で人を傷害し、その結果被害者が負傷した場合、犯人は無期懲役または最低八年の懲役に処される。さらに、その行為が被害者の死亡を招いた場合は、犯人に死刑または無期懲役が適用される。 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 解説: 第二百四十条は、強盗犯罪において被害者が負傷または死亡した場合の処罰を定めています。この条文は、強盗犯罪の重大性と、犯行によって引き起こされる被害者への身体的害に対して、厳しい罰則を科すことを目的としています。 10 / 10 刑法第百六十六条(公記号偽造及び不正使用等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十六条 公務所の記号を不正に作成し、公的な文書に使用した者は、五年以下の懲役に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 行使を目的として公務所の記号を偽造し、またはその偽造した記号を使用した者は、六月以上五年以下の懲役に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 公務所の公式記号を偽造し、それを使用する意図で行った者は、二年以下の懲役または罰金に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 公務所の記号の偽造を行い、その偽造物を行使しようとした者は、一年以上四年以下の懲役に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 解説: この条文は、公務所の記号の偽造に対する処罰を定めています。公務所の記号は、公的な権威や信頼性を象徴するものであり、その偽造は公的な信頼を損なう行為として厳しく罰せられます。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続