刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十一条 墳墓を発掘した行為により、さらに死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した者は、六月以上七年以下の懲役に処される。 第百九十一条 墳墓発掘によって死体、遺骨、遺髪、または棺に納められた物を不法に扱った者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百九十一条 墳墓発掘の罪を犯し、その結果として死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄するなどの追加的な犯罪行為を行った者は、二年以上の懲役に処される。 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百九十一条 第百八十九条に違反し、その上で死体、遺骨、遺髪、棺に納められている物を損壊、遺棄、または不法に取得した者は、二月以上六年以下の懲役に処される。 解説: 第百九十一条は、墳墓発掘罪(第百八十九条)を犯した上で、死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した行為に対する処罰を定めています。この条文は、死者の尊厳と遺族の感情を守ることを目的としており、墳墓発掘に伴う追加的な犯罪行為を厳しく罰しています。 2 / 10 刑法第百四条(証拠隠滅等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四条 他人の刑事事件における証拠物を意図的に消去、偽装、改変する、またはそのような証拠物を利用する行為を行った者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処せられる。 第百四条 他人の犯罪に関連する証拠を隠す、偽る、もしくは修正する行為、あるいはそのような偽の証拠を活用した者は、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金で処罰される。 第百四条 刑事訴訟における証拠を故意に隠滅、偽造、または改ざんした者、またはそのような証拠を意図的に使用した者は、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百四条 刑事事件の証拠を隠滅、偽造、変造する行為、または偽造や変造された証拠を用いた者には、四年以下の懲役または四十万円以下の罰金が課される。 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 3 / 10 刑法第二百二十二条(脅迫)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十二条 人の生命、身体、自由、名誉、財産に対する害を予告し、脅迫する行為を行った者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百二十二条 他人の生命や健康、自由、名誉、または財産に損害を与えると脅迫し、その人を恐怖させた者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百二十二条 他人を生命、身体、自由、名誉、財産への危害で脅迫し、その安全を脅かした者は、五月以上五年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第二百二十二条 生命、健康、自由、名誉、または財産への害を示唆して他人を脅した者は、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処する。 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 解説: 第二百二十二条は、脅迫行為に対する処罰を定めています。この条文は、他人を脅してその生命、身体、自由、名誉、または財産に害を加えることを示唆する行為に対して、刑事罰を科すことで、個人の安全と社会の秩序を保護することを目的としています。 4 / 10 刑法第二百三十八条(事後強盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十八条 窃盗犯が盗んだ財物を確保し、その発見を避けるため、または逮捕を逃れる目的で後に暴行や脅迫を行った場合、その行為は強盗罪に格上げされ、最低でも七年以上の有期懲役に処される。 第二百三十八条 盗み取った後で、財物の保持を維持し、捕捉を避けるために暴行や脅迫を行う窃盗犯に対しては、強盗罪と見なされ、その行為により最高で十年の懲役刑が課される。 第二百三十八条 窃盗行為後に、盗まれた財物の回収を阻止する目的で、または自身の逮捕や犯罪証拠の消去を目指して暴行または脅迫を用いた者は、強盗罪の適用を受け、最低でも五年の懲役刑に処される。 第二百三十八条 窃盗を行った者が、その後に財物の奪還を防ぐため、または自らの逮捕の回避や犯罪の証拠を隠す目的で暴行や脅迫を使った場合、その者は強盗として扱われ、最少でも六年の有期懲役刑に処することになる。 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 解説: 第二百三十八条は、窃盗犯が盗んだ財物を守るため、または自身の逮捕や犯罪証拠の隠滅を目的として暴行や脅迫を行った場合、その行為を強盗罪として扱うことを定めています。この条文は、窃盗行為に暴力が伴う場合の重大性を認識し、それに応じた罰則を設けることで、犯罪の抑止を図るものです。 5 / 10 刑法第百四十二条(浄水汚染)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十二条 飲料水供給源を意図的に汚染し、その水の使用を妨げた者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百四十二条 人が飲用するための水を汚染し、利用不能にした場合、八ヶ月以下の懲役または十二万円以下の罰金が科される。 第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百四十二条 公共の飲料水を汚す行為により、その水を不適切にした者は、九ヶ月以下の懲役または十五万円以下の罰金に処される。 第百四十二条 飲用水を故意に汚染し使用不可能にした者には、三ヶ月以下の懲役または五万円以下の罰金が課せられる。 6 / 10 刑法第八十二条(外患援助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったとき、これに協力して外国軍の行動を支援した者は、死刑または無期懲役に処する。 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があった場合、その武力行使に積極的に参加し、軍事上の利益を与えた者は、無期懲役又は三年以上の懲役に処する。 第八十二条 外国の軍隊に協力し、日本国に対する武力行使に関与した者は、死刑、無期懲役、または五年以上の懲役に処する。 第八十二条 日本国に対し外国が武力を用いた際、その行為に協力し軍事的支援を行った者は、無期懲役または一年以上の懲役に処する。 7 / 10 刑法第百六十九条((偽証)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十九条 法的手続き中に虚偽の証言をした宣誓証人には、一年以上の懲役または罰金に処する。 第百六十九条 法律に基づき宣誓した後に虚偽の証言をした証人は、一月以上十五年以下の懲役に処される。 第百六十九条 宣誓して証言する際に虚偽の陳述を行った証人は、六月以上五年以下の懲役に処される。 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 第百六十九条 宣誓証人が法廷で故意に虚偽の陳述を行った場合、二年以上十二年以下の懲役に処される。 解説: この条文は、法律に基づいて宣誓した証人が虚偽の陳述を行った場合の処罰を定めています。宣誓証言は裁判などの法的手続きにおいて重要な役割を果たし、その信頼性は正義の実現に不可欠です。そのため、虚偽の証言は重大な犯罪として厳しく罰せられます。 8 / 10 刑法第十三条(禁錮)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十三条 禁錮の刑期は無期禁錮を含まず、すべての有期禁錮は六ヶ月以上三十年以下と定められている。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 無期禁錮及び有期禁錮が存在し、有期禁錮は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。第十三条 無期禁錮及び有期禁錮が存在し、有期禁錮は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 有期禁錮は最短三月から最長十五年までの範囲で定められ、無期禁錮は特別な条件下でのみ適用される。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 禁錮刑は、無期禁錮のみを規定しており、有期禁錮は特定の犯罪に対してのみ適用される。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 9 / 10 刑法第百二十三条(水利妨害及び出水危険)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十三条 水利設備への妨害行為や、意図的な洪水誘発行為により、二年六ヶ月以下の懲役若しくは禁錮、または二十五万円以下の罰金が課される。 第百二十三条 水門の破壊や堤防の決壊、その他の水害を引き起こす行為を実施した者は、一年六ヶ月以下の懲役または禁錮、または二十五万円以下の罰金に処する。 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第百二十三条 堤防の決壊や水門の破損、または水害を引き起こすその他の行為を行った者には、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金が科される。 第百二十三条 水利施設の破壊や、洪水を誘発する行為をした者は、三年以下の懲役または禁錮、または三十万円以下の罰金に処される。 10 / 10 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の四 強制執行に関わる売却の正当性を損なうために偽計や威力を利用した者は、五年以下の懲役若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の四 強制執行中の売却における公正を害する意図で偽計や威力を用いた者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の四 偽計または威力を使い、強制的な売却手続きの公平を妨害する行為を行った者は、四年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の四 強制執行の過程で、売却手続きの公正性を損ねる目的で偽計や威力を行使した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続