刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第十三条(禁錮)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十三条 禁錮の刑期は無期禁錮を含まず、すべての有期禁錮は六ヶ月以上三十年以下と定められている。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 無期禁錮及び有期禁錮が存在し、有期禁錮は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。第十三条 無期禁錮及び有期禁錮が存在し、有期禁錮は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 有期禁錮は最短三月から最長十五年までの範囲で定められ、無期禁錮は特別な条件下でのみ適用される。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 禁錮刑は、無期禁錮のみを規定しており、有期禁錮は特定の犯罪に対してのみ適用される。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 2 / 10 刑法第七条の二について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第七条の二 「電磁的記録」とは、インターネット上でのみ存在するデータや情報を指し、具体的にはウェブページや電子メールの内容がこれに該当する。 第七条の二 「電磁的記録」には、紙媒体に印刷された情報も含まれるが、これは電子計算機で読み取り可能な形式である必要がある。 第七条の二 この法律で言う「電磁的記録」は、オーディオやビデオの記録を含み、これらがデジタルまたはアナログ形式であるかに関わらず、情報保存のために使用される。 第七条の二 「電磁的記録」は、主に電子メールやデジタル文書として理解されるが、これには手書きの文書や印刷物も含まれることがある。 3 / 10 刑法第二百四十条(強盗致死傷)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十条 強盗によって被害者が負傷した場合、加害者は無期懲役または最少六年の懲役刑に処され、被害者が死亡した場合は、加害者に対して死刑または無期懲役の刑が科される。 第二百四十条 強盗犯が犯行の過程で人を傷害し、その結果被害者が負傷した場合、犯人は無期懲役または最低八年の懲役に処される。さらに、その行為が被害者の死亡を招いた場合は、犯人に死刑または無期懲役が適用される。 第二百四十条 強盗に際して加害者が被害者に重大な身体的損害を与えた場合、その加害者は無期懲役または少なくとも九年以上の懲役に処され、被害者を死亡に至らしめた場合は、加害者は死刑または無期懲役に処される。 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 第二百四十条 強盗行為中に被害者を重傷させた場合、加害者は最低でも七年以上の懲役刑に処され、被害者がその行為により死亡した場合は、加害者には死刑または無期懲役の刑が科される。 解説: 第二百四十条は、強盗犯罪において被害者が負傷または死亡した場合の処罰を定めています。この条文は、強盗犯罪の重大性と、犯行によって引き起こされる被害者への身体的害に対して、厳しい罰則を科すことを目的としています。 4 / 10 刑法第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十六条 水道供給される飲料水またはその水源への毒物混入で人の健康を損なった者は、三年以上の有期懲役に処される。これにより人が死亡した場合は、無期懲役または七年以上の懲役刑が課せられる。 第百四十六条 公共の水道水やその供給源に毒物や有害物質を投入した者には、一年以上の有期懲役が課せられる。その結果死亡事故が発生した場合、最低五年の懲役から死刑までの刑に処される。 第百四十六条 公衆に提供される水道水やその源泉に有害物質を混ぜた者は、最低二年の懲役刑に面する。この行為により死亡を引き起こした場合、無期又は十年以上の懲役が科される。 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第百四十六条 公共の飲用水またはその水源に害を及ぼす物質を入れた者は、二年未満の懲役には処されない。このような行為で誰かが亡くなった場合、最低無期懲役または六年以上の懲役が必要とされる。 5 / 10 刑法第二百十条(過失致死)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十条 不慮の事故により他人を死亡させた場合、その行為者は二年以下の懲役または七十万円以下の罰金で処罰される。 第二百十条 誤って他人を死亡させてしまった者は、四年以下の懲役または九十万円以下の罰金に処される。 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 第二百十条 過失によって他人の死を招いた者には、三年以下の懲役または八十万円以下の罰金が科される。 第二百十条 他人の死を過失で引き起こした者は、一年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百十条は、過失によって他人を死亡させた場合の処罰を定めています。この条文は、意図せずに他人の死を引き起こした場合に対する罰金刑を規定しており、過失致死行為に対して社会的な責任を問うものです。 6 / 10 刑法第六十条(共同正犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 複数人で犯罪を計画したが、実際に行動に移した者のみが正犯と認定され、計画段階に留まった者は処罰の対象外となる。 第六十条 共同で犯罪を実行した全員を一律に正犯と見なす代わりに、各個人の犯罪への貢献度に応じて刑罰を定める。 第六十条 共同で犯罪を実行した場合、主導した者のみが正犯として処罰され、他の参加者は従犯として軽い刑に処される。 第六十条 二人以上で犯罪を実行した場合でも、その犯罪における個々人の役割に応じて、正犯と従犯に分けて処罰する。 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 7 / 10 刑法第四十五条(併合罪)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十五条 確定裁判を受けた罪は、それに先立つすべての未裁判の罪とともに、一つの併合罪として扱われる。 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 第四十五条 禁錮以上の刑を受ける罪に対する確定裁判後に犯された罪は、先に犯された罪と併せて新たな併合罪として扱われる。 第四十五条 確定裁判がある場合、以前に犯したすべての罪は自動的にその裁判によって覆され、新たに確定裁判が必要となる。 第四十五条 禁錮以上の刑に処される罪に関する確定裁判が存在する場合、その後に犯した罪も併合罪として一括して処理される。 8 / 10 刑法第二百二十二条(脅迫)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十二条 生命、健康、自由、名誉、または財産への害を示唆して他人を脅した者は、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処する。 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二百二十二条 他人の生命や健康、自由、名誉、または財産に損害を与えると脅迫し、その人を恐怖させた者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百二十二条 他人を生命、身体、自由、名誉、財産への危害で脅迫し、その安全を脅かした者は、五月以上五年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第二百二十二条 人の生命、身体、自由、名誉、財産に対する害を予告し、脅迫する行為を行った者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百二十二条は、脅迫行為に対する処罰を定めています。この条文は、他人を脅してその生命、身体、自由、名誉、または財産に害を加えることを示唆する行為に対して、刑事罰を科すことで、個人の安全と社会の秩序を保護することを目的としています。 9 / 10 刑法第百六十九条((偽証)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十九条 法律に基づき宣誓した後に虚偽の証言をした証人は、一月以上十五年以下の懲役に処される。 第百六十九条 宣誓して証言する際に虚偽の陳述を行った証人は、六月以上五年以下の懲役に処される。 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 第百六十九条 法的手続き中に虚偽の証言をした宣誓証人には、一年以上の懲役または罰金に処する。 第百六十九条 宣誓証人が法廷で故意に虚偽の陳述を行った場合、二年以上十二年以下の懲役に処される。 解説: この条文は、法律に基づいて宣誓した証人が虚偽の陳述を行った場合の処罰を定めています。宣誓証言は裁判などの法的手続きにおいて重要な役割を果たし、その信頼性は正義の実現に不可欠です。そのため、虚偽の証言は重大な犯罪として厳しく罰せられます。 10 / 10 刑法第八十一条(外患誘致)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 第八十一条 外国のために日本国に対し武力行使の謀議を行った者は、無期懲役又は死刑に処する。 第八十一条 外国の利益を図り日本国に対して武力を使用させるための通謀行為をした者は、無期懲役または死刑に処する。 第八十一条 外国と共謀して日本国内で暴動を企てた者は、無期懲役または死刑に処する。 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させる計画を持った者は、無期または死刑に処する。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続