刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第百三十六条(あへん煙輸入等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百三十六条 あへん煙の輸入、生産、販売、またはその目的の保持を行った者には、二年以上八年以下の懲役が科される。 第百三十六条 あへん煙に関わる輸入、製造、販売、販売目的の所持は、三年以上の懲役に処する。 第百三十六条 あへん煙を不法に輸入、製造、または販売目的で保持した場合、最低九ヶ月から最高五年の懲役刑が課される。 第百三十六条 あへん煙の輸入、製造、流通、またはこれを目的とした保持行為は、一年以上の懲役に処される。 2 / 10 刑法第十二条(懲役)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十二条 有期懲役は最短三月から最長十五年までの範囲で定められ、無期懲役は特別な条件下でのみ適用される。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 無期懲役及び有期懲役が存在し、有期懲役は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 懲役の刑期は無期懲役を含まず、すべての有期懲役は六ヶ月以上三十年以下と定められている。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 第十二条 懲役刑は、無期懲役のみを規定しており、有期懲役は特定の犯罪に対してのみ適用される。2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 3 / 10 刑法第二十一条(未決勾留日数の本刑算入)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第二十一条 未決勾留期間は、裁判所の判断により例外的に本刑に算入されうるが、通常は別途処理される。 第二十一条 未決勾留の期間は、法律による明確な規定がない限り、最終的な刑期からは除外される。 第二十一条 未決勾留されていた期間は、刑の執行において自動的に本刑に算入され、これにより刑期が短縮される。 第二十一条 未決勾留された期間は、判決によって罰金刑に置き換えられる場合を除き、本刑には算入されない。 4 / 10 刑法第九十八条(加重逃走)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十八条 法令で拘禁されている者が、拘禁場所や拘束用の器具を壊し、暴行や脅迫を行い、他の者と計画して逃げ出した場合、二月以上五年以下の懲役に処する。 第九十八条 前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 第九十八条 拘禁された者が、拘禁場や拘束器具に損害を与え、または暴行や脅迫を伴い、他者と共謀して脱出した場合、六月以上六年以下の懲役に処する。 第九十八条 法令により拘禁された者が、拘禁施設や拘束器具を破壊し、かつ暴力または脅迫を用いて逃げ出した場合、二月以上四年以下の懲役に処される。 第九十八条 拘禁された者が、拘禁設備または拘束具を破壊、暴行や脅迫により、または共謀して逃走した際には、一月以上三年以下の懲役に処される。 5 / 10 刑法第八十二条(外患援助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があった場合、その武力行使に積極的に参加し、軍事上の利益を与えた者は、無期懲役又は三年以上の懲役に処する。 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったとき、これに協力して外国軍の行動を支援した者は、死刑または無期懲役に処する。 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十二条 外国の軍隊に協力し、日本国に対する武力行使に関与した者は、死刑、無期懲役、または五年以上の懲役に処する。 第八十二条 日本国に対し外国が武力を用いた際、その行為に協力し軍事的支援を行った者は、無期懲役または一年以上の懲役に処する。 6 / 10 刑法第百六十条(虚偽診断書等作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 医師が診断書、検案書、または死亡証書に故意に虚偽の記載をし、それを公務所に提出した場合、二年以下の禁錮または二十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 公務所に提出される診断書や死亡証書に虚偽の記載をした医師は、その行為の重大性に応じて、最高で四年の禁錮または四十万円の罰金に処される。 第百六十条 医師による公務所への虚偽の診断書、検案書、または死亡証書の提出は、一年以下の禁錮または十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 医師が虚偽の診断書や死亡証書を作成し、これを公的機関に提出した場合、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 解説: この条文は、医師が公務所に提出する診断書、検案書、または死亡証書に虚偽の記載をした場合の処罰を定めています。公的文書の信頼性を保つために、このような虚偽の記載を行った医師に対して刑罰を科すことで、正確な情報の提供を促しています。 7 / 10 刑法第二百二十六条の二(人身売買)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条の二 人身を購入した者には、一年以上六年以下の懲役が科される。 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第二百二十六条の二 人を購入する犯罪に対して、加害者は四月以上七年以下の懲役刑に処される。 第二百二十六条の二 人身取引により人を買い取った者は、六月以上八年以下の懲役で処罰される。 第二百二十六条の二 他人を買受ける行為を行った者は、二年以上の懲役に処される。 解説: 第二百二十六条の二は、人身売買に関与し、人を買い受けた者に対する処罰を定めています。この条文は、人身売買という重大な犯罪に対して刑事罰を科すことで、人の尊厳と自由を保護し、この種の犯罪を抑止しようとするものです。 8 / 10 刑法第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条の三 人身売買により被害を受けた者を外国に移送した者には、四年以上の懲役刑が科される。 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 第二百二十六条の三 略取、誘拐された者、または人身売買によって売買された者を国外へ移送した行為者は、五年以上の懲役に処される。 第二百二十六条の三 略取、誘拐、または人身取引により被害者を海外に連れ出した者は、一年以上五年以下の懲役に処される。 第二百二十六条の三 人身売買の被害者を国外に移送する行為を行った者は、三年以上の有期懲役に処される。 解説: 第二百二十六条の三は、略取、誘拐、または人身売買によって被害を受けた者を国外に移送する行為に対する処罰を定めています。この条文は、人身売買の被害者をさらに他国へ移送し、その苦境を悪化させる行為に対して、法的な罰則を科すことで、人身売買犯罪の抑止と被害者保護を目的としています。 9 / 10 刑法第百四十四条(浄水毒物等混入)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十四条 公共の飲料水に毒物や有害物質を混ぜた者には、四年以下の懲役刑が課せられる。 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 第百四十四条 飲料水に対して毒物やその他有害な物資を混入させた行為に対しては、一年六ヶ月以下の懲役または四十万円以下の罰金が科される。 第百四十四条 人々が消費する浄水に毒物や健康に害を及ぼす可能性のある物質を添加した者は、五年以下の懲役に処される。 第百四十四条 飲用水に健康に有害な物質を故意に加えた者は、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 10 / 10 刑法第九十九条(被拘禁者奪取)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十九条 法令で拘禁されている人物を解放する行為を行った者には、二月以上四年以下の懲役が科される。 第九十九条 公的に拘禁された人物を救出した者は、六月以上六年以下の懲役に処せられる。 第九十九条 法的措置によって拘禁された人を無理やり奪回した者は、二月以上五年以下の懲役に処される。 第九十九条 法律に基づき拘留された者の強制的な解放を行った者に対しては、一月以上三年以下の懲役を課す。 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 あなたのスコアは平均スコアは 100% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続