刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第四十六条(併科の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 第四十六条 死刑が適用される併合罪においては、他の罪についての刑罰は全て免除され、死刑のみが実行される。 第四十六条 一つの併合罪に対して死刑が言い渡された際には、他のどの罪にも追加の刑罰は課されず、ただし、財産に関する没収は除外される。 第四十六条 併合罪であっても、一個の罪に対して死刑が適用される場合、他の罪に対しては独立して刑を科すことができる。 第四十六条 併合罪の中で死刑が決定された場合、その判決によって他の罪に対する刑罰の必要性はなくなり、没収のみが適用される。 2 / 10 刑法第六十五条(身分犯の共犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十五条 特定の身分を持つ犯人による犯罪行為への加担は、加担者に身分がなくても、その行為によって共犯者として同等の責任を負う。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に身分が関係する場合、その身分を持たない者は、犯罪への関与があっても法的には共犯とはみなされない。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に必要な特定の身分がある場合、その身分を有する者のみが犯罪の成立要件を満たし、他者の関与は犯罪責任から免れる。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を要する犯罪において、その身分を有しない者が関与した場合、その者は従犯としてのみ処罰される。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 3 / 10 刑法第十六条(拘留)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十六条 拘留の最低刑期は二日、最高刑期は三十五日とされ、刑の執行は刑事施設のみに限定されている。 第十六条 拘留は、五日以上四十五日未満と定められ、主に地方の拘置所で執行される。 第十六条 拘留刑の期間は一週間以上一ヶ月未満とし、この期間は特別な施設ではなく、市町村が設置する拘置施設で過ごす。 第十六条 拘留の刑期は最短三日から最長二十日までとされ、その期間は警察署内で過ごすことになる。 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 4 / 10 刑法第二十一条(未決勾留日数の本刑算入)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 未決勾留の期間は、法律による明確な規定がない限り、最終的な刑期からは除外される。 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第二十一条 未決勾留されていた期間は、刑の執行において自動的に本刑に算入され、これにより刑期が短縮される。 第二十一条 未決勾留された期間は、判決によって罰金刑に置き換えられる場合を除き、本刑には算入されない。 第二十一条 未決勾留期間は、裁判所の判断により例外的に本刑に算入されうるが、通常は別途処理される。 5 / 10 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 第二百二十条 無権限で人を逮捕または監禁した者には、五月以上十年以下の懲役が科される。 第二百二十条 誰かを不当に逮捕または監禁した場合、その加害者は、二年以上九年以下の懲役刑に処される。 第二百二十条 不正に他人を拘束し、その自由を奪った者は、一年以上の懲役に処される。 第二百二十条 他人を無断で逮捕または監禁する行為を行った者は、六月以上八年以下の懲役に処される。 解説: 第二百二十条は、不法に他人を逮捕または監禁した行為に対する処罰を定めています。この条文は、個人の自由を不当に制限する行為に対して法的な罰則を設けることで、社会の秩序と個人の権利を保護することを目的としています。 6 / 10 刑法第九十六条(封印等破棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条 公務員の行った封印や差押えを破壊し、その法的効果を無力化した者は、五年以下の懲役または三百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条 公務員が施した封印または差押えの表示を故意に損壊し、またはその効力を無効にする行為をした者は、二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条 公務員による封印や差押えの行為を無効化する目的で、その表示を損傷または除去した者は、四年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処され、またはこれを併科する。 第九十六条 公務員による封印や差押えの法的表示を無効にするためにこれを破壊した者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 7 / 10 刑法第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条の三 略取、誘拐、または人身取引により被害者を海外に連れ出した者は、一年以上五年以下の懲役に処される。 第二百二十六条の三 人身売買により被害を受けた者を外国に移送した者には、四年以上の懲役刑が科される。 第二百二十六条の三 人身売買の被害者を国外に移送する行為を行った者は、三年以上の有期懲役に処される。 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 第二百二十六条の三 略取、誘拐された者、または人身売買によって売買された者を国外へ移送した行為者は、五年以上の懲役に処される。 解説: 第二百二十六条の三は、略取、誘拐、または人身売買によって被害を受けた者を国外に移送する行為に対する処罰を定めています。この条文は、人身売買の被害者をさらに他国へ移送し、その苦境を悪化させる行為に対して、法的な罰則を科すことで、人身売買犯罪の抑止と被害者保護を目的としています。 8 / 10 刑法第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条 国外移送の意図で人を略取または誘拐した場合、その加害者は、四年以上の懲役刑に処される。 第二百二十六条 他国への移送を意図して人を誘拐または略取した者は、三年以上の有期懲役に処される。 第二百二十六条 所在国外への移送を目的として行われる人の略取や誘拐に対しては、五年以上の懲役刑が科される。 第二百二十六条 国外への不法移送を目的として人を略取または誘拐する行為を行った者は、一年以上五年以下の懲役に処される。 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 解説: 第二百二十六条は、国外への移送を目的とした略取や誘拐行為に対する処罰を定めています。この条文は、国際的な人身売買や誘拐犯罪に対して法的な対策を講じ、被害者の保護と犯罪の抑止を目的としています。 9 / 10 刑法第二十三条(刑期の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十三条 刑期の計算は、検察官が起訴した日から始められる。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の計算は、被告人が実際に拘留された日から始まる。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の開始は、判決を受けた日ではなく、犯罪行為が行われた日からとする。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期の起算点は、犯罪を犯した日とされ、裁判の確定日は考慮されない。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 10 / 10 刑法第二十八条(仮釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十八条 懲役または禁錮の刑に服している者は、刑期の半分を終えた時点で、改悛の状態に基づき、自動的に仮釈放の対象となる。 第二十八条 懲役または禁錮を受けた者が改悛の意を示した場合、有期刑では刑期の半分、無期刑では十五年経過後に、裁判所の判断で仮釈放が許可される。 第二十八条 改悛の証拠がある場合、懲役または禁錮刑を受けた者は、刑期の四分の一を経過することなく、特別な法的手続きにより仮釈放を申請することができる。 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 第二十八条 有期刑の場合、刑期の二分の一以上を経過し、無期刑の場合は十年以上が経過した後、改悛の証拠があれば、行政官庁は当該者を仮釈放することが可能である。 あなたのスコアは平均スコアは 100% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続