刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第三十六条(正当防衛)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十六条 自己または他人の権利を守るための行為であっても、社会的に許容されない方法を用いた場合は罰することがある。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に直面した際の自己または他人の権利防衛に関わらず、すべての行為は個別に法の審判を受ける。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に対する防衛行為は、その行為が公共の安全を脅かさない限り、罰せられない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 自衛や他人の権利防衛のための行為であっても、過度な反応は法によって制裁される。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 / 10 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の四 強制執行中の売却における公正を害する意図で偽計や威力を用いた者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の四 強制執行に関わる売却の正当性を損なうために偽計や威力を利用した者は、五年以下の懲役若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の四 強制執行の過程で、売却手続きの公正性を損ねる目的で偽計や威力を行使した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の四 偽計または威力を使い、強制的な売却手続きの公平を妨害する行為を行った者は、四年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 3 / 10 刑法第二百八条(暴行)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八条 人に対する暴行が傷害を引き起こさなかった場合には、加害者に対して四年以下の懲役または六十万円以下の罰金が科される。 第二百八条 他人に対して暴行を行い、しかし傷害には至らなかった場合、犯人は三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百八条 暴行を加えたが傷害には至らなかった者には、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金が適用される。 第二百八条 暴行行為が傷害に至らなかった場合でも、加害者は一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 解説: 第二百八条は、暴行行為が傷害に至らなかった場合の処罰を定めています。この条文は、身体への直接的な危害がなくとも、暴行行為自体に対する社会的な非難と法的な罰則を明確にしています。 4 / 10 刑法第二百十一条(業務上過失致死傷等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十一条 業務遂行上の過失で人を死傷させた者には、七年以下の懲役または百五十万円以下の罰金が科される。過失の程度が特に重大な場合には、同じく厳しい処罰が適用される。 第二百十一条 業務上の過失により人を死傷させた場合、加害者は三年以下の懲役または五十万円以下の罰金で処罰される。特に重大な過失があった場合の処罰もこれに準じる。 第二百十一条 職務を遂行中に適切な注意を払わず、その結果として人の死傷を引き起こした者は、六年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処される。 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第二百十一条 業務中の不注意により人の死傷を招いた者は、四年以下の懲役または七十五万円以下の罰金に処する。極めて重い過失が認められる場合には、刑罰を重くする。 解説: 第二百十一条は、業務上の過失によって人を死傷させた場合の処罰を定めています。この条文は、業務を遂行する上で必要な注意義務を怠り、その結果として人の死傷を引き起こした者に対して、刑罰を科すことを規定しています。特に重大な過失があった場合も、同様の処罰が適用されることを明示しています。 5 / 10 刑法第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十四条 未成年者を略取または誘拐した場合、その加害者は、一年以上の懲役に処される。 第二百二十四条 未成年者を略取または誘拐する犯罪に対して、加害者は、五月以上六年以下の懲役で処罰される。 第二百二十四条 未成年者の略取や誘拐に関与した者は、二年以上九年以下の懲役刑に処される。 第二百二十四条 未成年者を不法に略取または誘拐する行為を行った者は、六月以上八年以下の懲役に処される。 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 解説: 第二百二十四条は、未成年者を略取または誘拐した者に対する処罰を定めています。この条文は、未成年者の安全と保護を目的としており、未成年者に対する略取や誘拐行為を厳しく罰することで、その安全を確保しようとするものです。 6 / 10 刑法第百五十条(偽造通貨等収得)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十条 使用のために偽造または変造された貨幣、紙幣、銀行券を獲得した者は、五年以下の懲役に処する。 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 第百五十条 行使を目的として、偽造または変造した貨幣や紙幣、銀行券を保持した者は、四年以下の懲役に処される。 第百五十条 偽造や変造された通貨、紙幣、銀行券を取得し、それを流通させようとした者には、一年以上の懲役刑が科される。 第百五十条 使用を意図して偽造または改造された貨幣や紙幣、銀行券を入手した者には、二年以下の懲役が課せられる。 7 / 10 刑法第九十二条(外国国章損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十二条 外国の国旗や国章に対して故意に侮辱を行い、これを破損、除去、または汚す行為をした者は、一年以下の懲役又は十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損した者は、二年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の象徴である国旗や国章を意図的に侮辱するために損傷、除去、もしくは汚損した者は、二年以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の尊厳を傷つける意図で、国旗や他の象徴を故意に破壊、取り除く、または汚す行為を行った者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 8 / 10 刑法第百六十条(虚偽診断書等作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 医師が診断書、検案書、または死亡証書に故意に虚偽の記載をし、それを公務所に提出した場合、二年以下の禁錮または二十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 医師による公務所への虚偽の診断書、検案書、または死亡証書の提出は、一年以下の禁錮または十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 公務所に提出される診断書や死亡証書に虚偽の記載をした医師は、その行為の重大性に応じて、最高で四年の禁錮または四十万円の罰金に処される。 第百六十条 医師が虚偽の診断書や死亡証書を作成し、これを公的機関に提出した場合、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 解説: この条文は、医師が公務所に提出する診断書、検案書、または死亡証書に虚偽の記載をした場合の処罰を定めています。公的文書の信頼性を保つために、このような虚偽の記載を行った医師に対して刑罰を科すことで、正確な情報の提供を促しています。 9 / 10 刑法第九条(刑の種類)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 第九条 この法律では、罰金、拘留、科料のみを主刑としており、死刑、懲役、禁錮は特別な状況下でのみ適用される。 第九条 没収は主刑の一種として、死刑、懲役、禁錮に次ぐ重さで適用される刑罰である。 第九条 刑法上、罰金と科料は同一視され、実際には罰金の形でのみ刑罰が課されるため、科料は独立した主刑とはみなされない。 第九条 主刑として設定されているのは死刑、懲役、禁錮のみであり、罰金、拘留及び科料は、あくまで補助的な刑罰として位置づけられる。 10 / 10 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十条 不正に他人を拘束し、その自由を奪った者は、一年以上の懲役に処される。 第二百二十条 他人を無断で逮捕または監禁する行為を行った者は、六月以上八年以下の懲役に処される。 第二百二十条 誰かを不当に逮捕または監禁した場合、その加害者は、二年以上九年以下の懲役刑に処される。 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 第二百二十条 無権限で人を逮捕または監禁した者には、五月以上十年以下の懲役が科される。 解説: 第二百二十条は、不法に他人を逮捕または監禁した行為に対する処罰を定めています。この条文は、個人の自由を不当に制限する行為に対して法的な罰則を設けることで、社会の秩序と個人の権利を保護することを目的としています。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続