刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第三十四条(時効の中断)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条 懲役や禁錮の時効は、判決が確定した日から自動的に中断し、その後の執行過程では時効の進行が停止する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役、禁錮、拘留の時効は、刑の執行に着手した時点で完全に停止し、その後再開することはない。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 執行のための拘束がなされた場合、時効は一時的に中断されるが、その拘束が解除されると時効は再び進行を開始する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 刑の執行のための拘束が行われた場合でも、時効の進行は影響を受けずに継続する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 2 / 10 刑法第八十二条(外患援助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十二条 外国の軍隊に協力し、日本国に対する武力行使に関与した者は、死刑、無期懲役、または五年以上の懲役に処する。 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があった場合、その武力行使に積極的に参加し、軍事上の利益を与えた者は、無期懲役又は三年以上の懲役に処する。 第八十二条 日本国に対し外国が武力を用いた際、その行為に協力し軍事的支援を行った者は、無期懲役または一年以上の懲役に処する。 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったとき、これに協力して外国軍の行動を支援した者は、死刑または無期懲役に処する。 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 3 / 10 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 使用を目的として、実流通している貨幣や紙幣、銀行券を偽造、変造した場合、二年以上の懲役刑に処される。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 実際に流通している貨幣、紙幣、銀行券を使用するために偽造や変造した者には、六年以上の懲役が課せられる。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 貨幣、紙幣、または銀行券を行使目的で偽造または変造する行為には、五年以上の懲役が科される。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 通貨、紙幣、銀行券の偽造や変更を行い、それを使うことを意図した者は、無期懲役または四年以上の懲役に処せられる。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 4 / 10 刑法第十一条(死刑)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十一条 死刑の執行は、刑事施設の外で行われることもあり、執行方法には絞首の他に射殺が含まれる。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 刑事施設内での死刑執行は、絞首に限られず、被告人の選択によって異なる方法が適用されうる。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑は、公開処刑として行われることがあり、絞首以外にも様々な方法が採用される。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 第十一条 死刑の執行方法は絞首のみに限定されず、法律によって定められた他の方法も選択可能である。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 5 / 10 刑法第三十七条(緊急避難)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十七条 自己や他人の重大な危険を回避するための行為は、それによる害が元の危険を明らかに上回る場合でも、無条件で罰せられない。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の重大な危機を回避するための行為で生じた害が当初の危機を超えた場合、それに対する刑罰は、情状に応じて軽減または免除されうる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己または他人を守るために行われた行為が、その行為によって防ごうとした害よりも大きな害を引き起こした場合でも、その行為は完全に正当化される。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 現在の危険から逃れるための行為であれば、その結果生じた害の大きさにかかわらず、刑罰の適用から免れる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 6 / 10 刑法第百三十九条(あへん煙吸食及び場所提供)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十九条 あへん煙の吸引を行った者に対しては、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科される。2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百三十九条 あへん煙の吸食行為により、四年以下の懲役刑が課される。2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百三十九条 あへん煙を使用した者は、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処される。2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百三十九条 あへん煙吸食者には、五年以下の懲役または六十万円以下の罰金が課せられる。2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 7 / 10 刑法第四十三条(未遂減免)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十三条 犯罪を完遂しなかった者は、その行為が未遂に終わった理由に関わらず、一律に刑罰の軽減を受けることができる。 第四十三条 実行に移した犯罪を自らの意志で中断した場合、その者は減軽された刑罰を受ける機会を有するが、完全な免除は保証されない。 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 第四十三条 犯罪行為を途中でやめた者には、その行為の重大性にかかわらず、自動的に刑の免除が与えられる。 第四十三条 犯罪の実行に着手したが完成しなかった者に対しては、状況に応じて刑罰の完全な免除が可能である。 8 / 10 刑法第七条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 「公務員」の定義は、具体的には各個人の職務内容や契約の性質によって異なり、一律には定義されない。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 刑法上の「公務員」の定義には、私立学校の教員や民間企業に勤務する者も含まれる、公共の利益に資する職務を担うすべての者を指す。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」は、国または地方公共団体に限定されず、国際機関や外国政府の職員も含む広義の定義を持つ。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律で言う「公務員」には、非常勤やボランティアで公的機関に勤務する者も含まれ、彼らも公務に従事するものとみなされる。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 9 / 10 刑法第二百十二条(堕胎)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 第二百十二条 自らの意志で妊娠を中絶した女性は、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百十二条 薬物使用その他の手段により自身の妊娠を中絶した女子には、一年半以下の懲役又は六十万円以下の罰金が適用される。 第二百十二条 妊娠中の女性が自己の意志で堕胎を行った場合、三年以下の懲役に処される。 第二百十二条 妊婦が自ら堕胎を試み、成功した場合、その行為に対しては、六ヶ月以下の懲役または三十万円以下の罰金が科される。 解説: 第二百十二条は、妊娠中の女性が自ら堕胎を行った場合の処罰を定めています。この条文は、自己堕胎行為に対して刑事罰を科すことで、未誕生の生命を保護しようとする法の意図を反映しています。 10 / 10 刑法第二百三十五条の二(不動産侵奪)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十五条の二 他人の所有する不動産を強制的に奪い取った者は、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金で処罰される。 第二百三十五条の二 他人の不動産を違法に侵害し、その支配を奪う行為をした者に対しては、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金が課される。 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 第二百三十五条の二 他人の土地や建物などの不動産を不法に占拠し、その所有権を侵害した者には、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百三十五条の二 無断で他人の不動産を占有し、その正当な所有者から奪い取る行為を行った者は、八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 解説: 第二百三十五条の二は、他人の不動産を侵奪した行為に対する処罰を定めています。この条文は、不動産に対する侵害行為を厳しく罰することで、所有権の保護と社会秩序の維持を目的としています。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続