刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第百五十二条(収得後知情行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十二条 偽造または変造された貨幣や紙幣、銀行券を入手し、その真偽を知った上で使用または他人への提供を試みた者は、額面の二倍までの罰金または科料が科される。最低罰金額は三千円とする。 第百五十二条 受け取った後に偽物であることを認識して貨幣、紙幣、銀行券を使ったり他人に渡したりした者は、額面の四倍以下の罰金または科料に処され、最低罰金は一千円とする。 第百五十二条 偽造または変造貨幣、紙幣、銀行券を知っていて行使、または譲渡する行為には、その額面の六倍以下の罰金または科料が適用され、その下限は四千円とする。 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 第百五十二条 後に偽造や変造であることを知りつつ、貨幣、紙幣、銀行券を使用または譲渡した者は、額面価格の五倍以下の罰金または科料で処罰されるが、最低限度額は五千円である。 2 / 10 刑法第百三十四条(秘密漏示)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十四条 医療や法律のプロフェッショナルが、正当な理由なしに業務上の秘密を明かした際、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十四条 業務上知り得た情報を漏らした医師、薬剤師、法務関係者等には、八ヶ月以下の懲役または十二万円以下の罰金が課される。 第百三十四条 医師、薬剤師、法律関係者等が職務により知り得た秘密を不当に漏洩した場合、九ヶ月以下の懲役または十五万円以下の罰金に処される。 第百三十四条 医療従事者や法律専門家が職務上の秘密を無断で公開した場合、三ヶ月以下の懲役または五万円以下の罰金に処される。 3 / 10 刑法第二百三十六条(強盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十六条 他人に対して暴力や脅迫を行い、その結果として財物を奪い取る行為をした者は、最低でも六年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 脅迫や暴行を駆使して他人の財物を奪った者は、強盗罪に問われ、その行為により最低でも九年の有期懲役刑に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 他人を暴行や脅迫によって脅かし、その財物を奪う行為を行った者には、最低でも八年の有期懲役が課される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 暴力または脅迫を使って他人から財物を不法に奪取した者は、七年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 解説: 第二百三十六条は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為、すなわち強盗に対する処罰を定めています。この条文は、強盗行為の重大性を認識し、被害者の財産権と身体の安全を保護するために、犯罪者に対して厳しい刑罰を科すことを目的としています。 4 / 10 刑法第五十七条(再犯加重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十七条 再犯による懲役刑は、前回の犯罪に対して定められた刑の半分以下に限定される。 第五十七条 再犯に対する刑は、初犯時に定められた刑期を超えることはできず、最大でも初犯の刑期と同等とする。 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十七条 再犯者への懲役刑は、以前に受けた刑期に依存せず、独立してその罪に応じた刑を新たに定める。 第五十七条 再犯の場合、懲役刑の期間は初犯の三倍まで増加することが可能である。 5 / 10 刑法第二百五十二条(横領)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十二条 他人の財物を預かりながら、それを自己の利益のために横領する行為を行った者には、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処されます。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 預かった他人の財物を、正当な理由なく自己のものとして扱った者は、九年以下の懲役または九十万円以下の罰金によって処罰される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 他人から預かった財物を不正に自己のものとして使用または消費した者は、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 自らが管理または保管する立場にある他人の財物を、無断で自己の利用に供した者は、八年以下の懲役または八十万円以下の罰金で処罰される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 解説: 第二百五十二条は、自己の占有下にある他人の財物を横領した場合の処罰を定めています。この条文は、他人の財物を預かっている者がその信頼を裏切り、不正に自己の利益のためにその財物を使用する行為に対して罰則を設けることで、財産権の保護と信頼関係の維持を目的としています。 6 / 10 刑法第百三条(犯人蔵匿等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三条 重罪を犯した者や拘禁から逃れた者を隠したり、その逃亡を助けた者には、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金が科される。 第百三条 罰金刑以上で処罰される犯罪者または拘留中に脱走した者を匿い、または逃走を助けた者は、四年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第百三条 罰金刑を受けるべき犯罪を犯した者や、拘禁施設から逃走した者をかくまう行為をした者には、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金が課される。 第百三条 罰金以上の刑に処される罪を犯した者や拘禁中に逃げ出した者を保護し、隠し続けた者は、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金に処される。 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 7 / 10 刑法第六十九条(法律上の減軽と刑の選択)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十九条 減軽が適用される場合、裁判所は可能な刑罰の中から最軽のものを選択し、それを基準に減軽を実施する。 第六十九条 法律で刑の減軽が指示されている場合、裁判所は適用可能なすべての刑を等しく減軽する。 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 第六十九条 刑罰を減軽する法律上の規定がある場合、裁判所は、適用されるべき複数の刑罰の中から一つを選び、その選択した刑罰についてのみ減軽処置を取る。 第六十九条 複数の刑が適用可能な場合でも、法律による減軽は最も重い刑にのみ適用され、他の刑には影響しない。 8 / 10 刑法第五十条(余罪の処理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十条 確定裁判を受けた罪と未処罰の罪が併合罪を構成する場合、未処罰の罪に対する裁判は行われず、全ての罪が一括して処理される。 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 第五十条 併合罪の中で一部が確定裁判を受けている場合、既に確定した罪に対してのみ刑罰の再評価が可能であり、未確定の罪は処罰されない。 第五十条 既に確定裁判を受けた罪と、それに続く未確定の罪がある場合、両者は別々に扱われ、未確定の罪は新たな裁判の対象となる。 第五十条 併合罪を構成する罪の中で、一部が確定裁判を経ている場合、その確定裁判の結果は未処罰の罪に影響を及ぼし、追加の処罰は不要とされる。 9 / 10 刑法第五十四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十四条 一つの行為が複数の罪を構成する場合でも、各罪に対する刑は独立して適用され、合算される。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 複数の罪名に触れる行為に対しては、それぞれの罪名ごとに最も軽い刑を基準に処断される。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 複数の罪名に該当する一つの行為に対しては、それぞれの罪名に対応する刑を併せて科す。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 一個の行為が複数の罪名に触れた場合、その行為によって生じた全ての罪について別々に刑を定め、その合計によって処断する。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 10 / 10 刑法第二百四条(傷害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四条 人を傷つける行為を行った者には、二十年以下の懲役または百万円以下の罰金が科される。 第二百四条 身体傷害を引き起こした者は、十二年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 第二百四条 他人に身体的な損害を与えた者は、十年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処される。 第二百四条 他人の身体に傷害を加えた者は、五年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 解説: 第二百四条は、他人の身体に傷害を加えた行為に対する処罰を定めています。この条文は、人の身体の安全と健康を守ることを目的としており、傷害行為に対して相応の罰則を設けています。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続