刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第百八十五条(賭博)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十五条 賭博を行い、金銭その他の財産的利益を得た者は、三年以下の懲役または八十万円以下の罰金に処される。小規模な娯楽賭博は、法の適用を受けない。 第百八十五条 賭博行為を行った者は、一年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。しかし、軽微な娯楽目的での賭け事は、罰則の対象外とする。 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 第百八十五条 賭博をして財産を賭けた者全てに対し、四十万円以下の罰金または科料が科される。ただし、家庭内や私的な場で行われる小規模な賭け事については、罰則を免れることができる。 第百八十五条 いかなる形態の賭博も、行った者は二年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処される。ただし、社会通念上許容される範囲の賭け事は除外される。 解説: 第百八十五条は、賭博行為に対する一般的な罰則を定めていますが、一時の娯楽に供する物を賭けた場合には罰則の対象外としています。この条文は、賭博行為を抑制しつつも、社会生活における軽微な娯楽活動を過度に制限しないバランスを取っています。 2 / 10 刑法第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十六条 公衆に提供される水道水やその源泉に有害物質を混ぜた者は、最低二年の懲役刑に面する。この行為により死亡を引き起こした場合、無期又は十年以上の懲役が科される。 第百四十六条 公共の水道水やその供給源に毒物や有害物質を投入した者には、一年以上の有期懲役が課せられる。その結果死亡事故が発生した場合、最低五年の懲役から死刑までの刑に処される。 第百四十六条 水道供給される飲料水またはその水源への毒物混入で人の健康を損なった者は、三年以上の有期懲役に処される。これにより人が死亡した場合は、無期懲役または七年以上の懲役刑が課せられる。 第百四十六条 公共の飲用水またはその水源に害を及ぼす物質を入れた者は、二年未満の懲役には処されない。このような行為で誰かが亡くなった場合、最低無期懲役または六年以上の懲役が必要とされる。 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 3 / 10 刑法第二百四十九条(恐喝)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十九条 脅迫により他人から財物を得た者は、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金で処罰される。 第二百四十九条 恐喝を行い、他人の財物を奪取する行為を行った者には、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金が課される。 第二百四十九条 他人を脅して財物を不当に取得した者は、八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百四十九条 脅迫を用いて他人から財物を強要した者は、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 解説: 第二百四十九条は、恐喝行為によって他人から財物を不正に取得した者に対する処罰を定めています。この条文は、恐喝という犯罪に対して厳しい罰則を科すことで、被害者の財産権を保護し、社会の信頼関係を維持することを目的としています。 4 / 10 刑法第八十二条(外患援助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十二条 外国の軍隊に協力し、日本国に対する武力行使に関与した者は、死刑、無期懲役、または五年以上の懲役に処する。 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったとき、これに協力して外国軍の行動を支援した者は、死刑または無期懲役に処する。 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があった場合、その武力行使に積極的に参加し、軍事上の利益を与えた者は、無期懲役又は三年以上の懲役に処する。 第八十二条 日本国に対し外国が武力を用いた際、その行為に協力し軍事的支援を行った者は、無期懲役または一年以上の懲役に処する。 5 / 10 刑法第二百七条(同時傷害の特例)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 第二百七条 グループによる暴行によって人が傷害を受けた場合、個々の加害者の行為による傷害の程度が区別できない時は、参加者全員が共犯として扱われ、最大七年の懲役刑に処せられる。 第二百七条 複数人による暴行が原因で傷害が発生した場合、個々の行為者の責任の程度が明確でない場合でも、全員が共同傷害罪の責任を負う。この場合、各行為者は五年以下の懲役に処される。 第二百七条 二人以上の者が共謀して他人に暴行を加え、傷害を引き起こした場合、その行為による具体的な貢献度が判別できないときは、全員が同等の責任を負う。このような場合、各参加者は最高で六年の懲役に処される。 第二百七条 複数人による暴行により傷害が生じ、個別の行為による影響を特定できない場合、全ての関与者は共同犯とみなされ、それぞれが最大で八年の懲役刑に服することになる。 解説: 第二百七条は、複数人による暴行が原因で発生した傷害事件において、個々の行為者の具体的な責任の程度が判別できない場合に、全員が共犯として処罰されることを定めています。この条文は、集団による暴力行為に対する法的な対策として設けられており、被害者保護と共に加害者への適切な罰則を確保することを目的としています。 6 / 10 刑法第二百五十四条(遺失物等横領)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十四条 他人が失くした物、海に漂流している物、またはその他の方法で所有者の管理から離れた物を不正に自己の物として取り扱った者には、最大で二年の懲役または二十万円の罰金が科される。 第二百五十四条 他人の財物が偶然にも自己の手に渡った場合(遺失物、漂流物等)、それを横領して自己のものとする行為は、最高で四年の懲役または四十万円の罰金で処罰される。 第二百五十四条 他人の所有する遺失物や漂流物など、意図せずして自己の占有下に入った物を、正当な権利なく自己の利益のために使用または消費した者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百五十四条 遺失物や漂流物を含む、他人の所有する物を無断で自己の利益のために使用した者は、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処される。 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 解説: 第二百五十四条は、遺失物や漂流物など、所有者の管理から離れた他人の物を横領した場合の処罰を定めています。この条文は、他人の財産を不正に利用する行為に対して罰則を設けることで、財産権の保護と社会の公正を維持することを目的としています。 7 / 10 刑法第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十九条 日本国内で使用される外国の貨幣や紙幣、銀行券を偽造、変造した目的で、四年以上の有期懲役に処する。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 行使目的で日本で使われている外国の通貨、紙幣、銀行券の偽造や変造を行った者には、一年以上の有期懲役に処される。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 使用を意図して、国内で流通する外国貨幣や紙幣、銀行券を偽造、または改造した者には、三年以上の有期懲役が課せられる。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 外国の貨幣、紙幣、銀行券を日本で流通させるために偽造または変造した者は、五年以上の有期懲役に処される。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 8 / 10 刑法第二百五条(傷害致死)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五条 傷害を加えた結果、人を死に至らせた場合、その行為者は四年以上の有期懲役に処する。 第二百五条 傷害行為により人の死を引き起こした者は、六年以上の有期懲役に処される。 二百五条 他人を傷害してその結果死亡させた者には、二年以上の有期懲役が科される。 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 第二百五条 他人に対する傷害行為が原因で死亡に至らせた場合、犯人は五年以上の有期懲役に処される。 解説: 第二百五条は、傷害行為によって人を死亡させた場合の処罰を定めています。この条文は、傷害行為が致死に至った場合における加害者の責任を規定しており、傷害致死罪に対して相応の刑罰を設けています。 9 / 10 刑法第三十四条(時効の中断)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 刑の執行のための拘束が行われた場合でも、時効の進行は影響を受けずに継続する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役や禁錮の時効は、判決が確定した日から自動的に中断し、その後の執行過程では時効の進行が停止する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 執行のための拘束がなされた場合、時効は一時的に中断されるが、その拘束が解除されると時効は再び進行を開始する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役、禁錮、拘留の時効は、刑の執行に着手した時点で完全に停止し、その後再開することはない。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 10 / 10 刑法第六十条(共同正犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 二人以上で犯罪を実行した場合でも、その犯罪における個々人の役割に応じて、正犯と従犯に分けて処罰する。 第六十条 共同で犯罪を実行した場合、主導した者のみが正犯として処罰され、他の参加者は従犯として軽い刑に処される。 第六十条 複数人で犯罪を計画したが、実際に行動に移した者のみが正犯と認定され、計画段階に留まった者は処罰の対象外となる。 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 第六十条 共同で犯罪を実行した全員を一律に正犯と見なす代わりに、各個人の犯罪への貢献度に応じて刑罰を定める。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続