刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 公務の実施に関する強制執行行為を、詐欺または脅迫を使って妨げた者は、五年以下の懲役若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 立ち入りや占有の確認などの強制執行手続を、偽計や威力により阻害した者は、四年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計または威力を使用して、公的な強制執行を妨害した者は、二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計や威力を利用して、強制執行の実行を妨げた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 2 / 10 刑法第十八条(労役場留置)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 第十八条 罰金の納付が困難な者に対しては、代わりに六ヶ月以上三年未満の禁錮刑が科される。 第十八条 罰金納付ができない者は、代替措置として、一ヶ月以上五年以下の公共労働に就かせられる。 第十八条 罰金の支払いが不可能な場合、当事者は最長で三年間、社会奉仕活動に従事させられる。 第十八条 罰金支払い不能者は、その代償として一日以上一年未満の拘留刑に服することが可能である。 3 / 10 刑法第百五十条(偽造通貨等収得)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十条 使用を意図して偽造または改造された貨幣や紙幣、銀行券を入手した者には、二年以下の懲役が課せられる。 第百五十条 使用のために偽造または変造された貨幣、紙幣、銀行券を獲得した者は、五年以下の懲役に処する。 第百五十条 行使を目的として、偽造または変造した貨幣や紙幣、銀行券を保持した者は、四年以下の懲役に処される。 第百五十条 偽造や変造された通貨、紙幣、銀行券を取得し、それを流通させようとした者には、一年以上の懲役刑が科される。 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 4 / 10 刑法第二十条(没収の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 拘留や科料を伴う罪に対しては、法律に明示的な言及がない限り、通常没収は適用されないが、犯罪に使用された道具に関しては例外的に没収が可能である。 第二十条 拘留または科料を科せられる犯罪であっても、犯罪行為によって得た利益は原則として没収される。 第二十条 拘留や科料の刑に該当する犯罪においては、犯罪に使用された具体的な物品の没収に関する特別の規定がある場合のみ、没収が認められる。 第二十条 科料のみを科される犯罪においても、すべての場合において没収を併科することが可能で、特別な制限は存在しない。 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 5 / 10 刑法第六十条(共同正犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 複数人で犯罪を計画したが、実際に行動に移した者のみが正犯と認定され、計画段階に留まった者は処罰の対象外となる。 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 第六十条 共同で犯罪を実行した場合、主導した者のみが正犯として処罰され、他の参加者は従犯として軽い刑に処される。 第六十条 共同で犯罪を実行した全員を一律に正犯と見なす代わりに、各個人の犯罪への貢献度に応じて刑罰を定める。 第六十条 二人以上で犯罪を実行した場合でも、その犯罪における個々人の役割に応じて、正犯と従犯に分けて処罰する。 6 / 10 刑法第八十条(自首による刑の免除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十条 内乱や反乱の罪に関与した者が、事件発生後に自首する場合、刑罰は半減される。 第八十条 内乱の罪を犯した者が、行動に移る前に自首した場合にのみ、減刑ではなく刑罰の免除が可能となる。 第八十条 内乱の予備や陰謀に加担したが、暴動発生後に自首した者は、刑罰から完全には免除されず、減刑の対象となる。 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第八十条 内乱や反乱に関与した者は、いかなる状況下でも自首しても刑罰の免除は認められない。 7 / 10 刑法第六十二条(幇助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十二条 幇助行為は犯罪の成立に影響しないため、幇助者には刑罰を科さない。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 犯罪実行を助けた者に対しては、独立した罪名として特別な刑罰が科される。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 正犯の犯罪行為を支援した者は、その支援の程度に応じて、軽減された刑罰を受ける。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 犯罪の幇助者は、正犯と同等の刑罰に処される。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 8 / 10 刑法第五十九条(三犯以上の累犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十九条 三犯目以降の犯罪には、以前の犯罪とは別個に、より重い刑罰が定められる。 第五十九条 三犯以上の犯罪に対しても、それぞれの罪に対する刑罰は独立して計算され、再犯に関する特別な考慮はなされない。 第五十九条 三回目の犯罪を犯した者は、自動的に最高刑を適用される。 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第五十九条 三回以上の犯罪行為に対しては、特別に厳しい刑罰が科され、再犯の規定は適用されない。 9 / 10 刑法第十四条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十四条 刑の減軽によって死刑や無期刑を有期刑に変更する際、その刑期の限度は特に設けられておらず、裁判所の裁量に委ねられている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑や無期刑の減軽に際して設定される有期懲役または禁錮の期間は、法律により最長でも十五年とされている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 無期懲役または禁錮から有期懲役または禁錮への減軽が認められた場合、その有期刑の上限は必ず四十年以内でなければならない。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑または無期懲役、禁錮を有期懲役または禁錮に減軽する場合、最大刑期は二十年と定められている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 10 / 10 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十五条 公務員がその職務の執行に当たり、その職務執行に対して暴行や脅迫を受けた場合、加害者は二年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十五条 職務中の公務員に対する暴行または脅迫を行った者は、四年以下の懲役若しくは禁錮、または六十万円以下の罰金に処される。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十五条 職務を行う公務員に暴行または脅迫を行い、その職務の執行を妨げた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮、または七十万円以下の罰金に処される。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十五条 公務員に対し、その職務執行中に暴行や脅迫を加えた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮、または三十万円以下の罰金に処される。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 あなたのスコアは平均スコアは 100% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続