刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第二百四十七条(背任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十七条 他人の利益を代行する者が、個人的な利得を求める等の不正な動機から、その任務に違背し、結果として依頼人に財産的な損失をもたらした場合、その者は最高で九年の懲役または九十万円の罰金によって処罰される。 第二百四十七条 他人の事務を取り扱う者が、自らの利益または第三者の利益を目的として、その職務に反する行為を行い、その結果委任者に財産上の損害を与えたとき、その者は最大で八年の懲役または八十万円の罰金で処罰される。 第二百四十七条 代理人や管理者など、他人の財産を管理する立場にある者が、その職務を逸脱し、自己または他者の利益のために行動し、その結果として委託者に財産上の損害を与えた場合、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百四十七条 他人の財産を管理する者が、個人的な利益を追求するためにその職務に違反し、結果として財産所有者に損害を与えた場合、その行為は背任として処罰され、最高で七年の懲役または七十万円の罰金に処される。 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 解説: 第二百四十七条は、他人の事務を処理する者がその任務に背き、本人に財産上の損害を与えた場合の背任罪について定めています。この条文は、信頼関係のもとに委ねられた財産の管理や代行において、その職務を逸脱した行為に対して罰則を設けることで、財産管理の誠実性を保持しようとするものです。 2 / 10 刑法第百五十五条(公文書偽造等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第百五十五条 公務所の印章若しくは署名を無断で使用し、または偽造し、公務所若しくは公務員によって作成されるべき公文書を偽造した者、またはそのような偽造文書を使用した者は、五年以下の懲役に処する。 第百五十五条 公務員の印章若しくは署名を偽造し、または偽造した印章若しくは署名を使用して、公務所若しくは公務員により作成される公文書または図画を偽造し、その偽造文書または図画を公的に使用した者は、二年以上二十年以下の懲役に処する。 第百五十五条 公務所または公務員になりすまし、その印章または署名を偽造、または使用して、公務所または公務員が作成すべき文書または図画を偽造した者は、三年以下の懲役または罰金に処する。 第百五十五条 公務員がその職権を乱用し、公務所の印章若しくは署名を不正に使用して、公務所の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、またはそのように偽造された文書若しくは図画を使用した場合、二年以上十五年以下の懲役に処する。 解説: この条文は、公務所や公務員の印章や署名を使用して公文書や図画を偽造する行為を犯罪として定めています。特に、行使の目的でこのような偽造を行った場合、重い刑罰が科されることを規定しています。 3 / 10 刑法第十条(刑の軽重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、主刑の軽重を決定する際には、禁錮と懲役の別にかかわらず、刑期の長さが最も重要な要素となり、無期と有期の区別は考慮されない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、刑法では、懲役は常に禁錮よりも重い刑と見なされ、その期間の長さに関わらずこの順序は変わらない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期懲役と有期禁錮の比較においては、期間に関係なく無期懲役が最も重い刑として扱われる。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、有期の禁錮は無期の懲役に比べて常に軽い刑とされ、刑の長さによる比較はこの法則に影響を与えない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 4 / 10 刑法第五十七条(再犯加重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十七条 再犯者への懲役刑は、以前に受けた刑期に依存せず、独立してその罪に応じた刑を新たに定める。 第五十七条 再犯に対する刑は、初犯時に定められた刑期を超えることはできず、最大でも初犯の刑期と同等とする。 第五十七条 再犯による懲役刑は、前回の犯罪に対して定められた刑の半分以下に限定される。 第五十七条 再犯の場合、懲役刑の期間は初犯の三倍まで増加することが可能である。 5 / 10 刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百九十一条 墳墓を発掘した行為により、さらに死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した者は、六月以上七年以下の懲役に処される。 第百九十一条 墳墓発掘の罪を犯し、その結果として死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄するなどの追加的な犯罪行為を行った者は、二年以上の懲役に処される。 第百九十一条 墳墓発掘によって死体、遺骨、遺髪、または棺に納められた物を不法に扱った者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百九十一条 第百八十九条に違反し、その上で死体、遺骨、遺髪、棺に納められている物を損壊、遺棄、または不法に取得した者は、二月以上六年以下の懲役に処される。 解説: 第百九十一条は、墳墓発掘罪(第百八十九条)を犯した上で、死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した行為に対する処罰を定めています。この条文は、死者の尊厳と遺族の感情を守ることを目的としており、墳墓発掘に伴う追加的な犯罪行為を厳しく罰しています。 6 / 10 刑法第九十八条(加重逃走)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十八条 法令で拘禁されている者が、拘禁場所や拘束用の器具を壊し、暴行や脅迫を行い、他の者と計画して逃げ出した場合、二月以上五年以下の懲役に処する。 第九十八条 拘禁された者が、拘禁場や拘束器具に損害を与え、または暴行や脅迫を伴い、他者と共謀して脱出した場合、六月以上六年以下の懲役に処する。 第九十八条 拘禁された者が、拘禁設備または拘束具を破壊、暴行や脅迫により、または共謀して逃走した際には、一月以上三年以下の懲役に処される。 第九十八条 法令により拘禁された者が、拘禁施設や拘束器具を破壊し、かつ暴力または脅迫を用いて逃げ出した場合、二月以上四年以下の懲役に処される。 第九十八条 前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 7 / 10 刑法第二百五十二条(横領)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十二条 他人の財物を預かりながら、それを自己の利益のために横領する行為を行った者には、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処されます。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 自らが管理または保管する立場にある他人の財物を、無断で自己の利用に供した者は、八年以下の懲役または八十万円以下の罰金で処罰される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 預かった他人の財物を、正当な理由なく自己のものとして扱った者は、九年以下の懲役または九十万円以下の罰金によって処罰される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 第二百五十二条 他人から預かった財物を不正に自己のものとして使用または消費した者は、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 解説: 第二百五十二条は、自己の占有下にある他人の財物を横領した場合の処罰を定めています。この条文は、他人の財物を預かっている者がその信頼を裏切り、不正に自己の利益のためにその財物を使用する行為に対して罰則を設けることで、財産権の保護と信頼関係の維持を目的としています。 8 / 10 刑法第百八十三条(淫行勧誘)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十三条 営利を目的として、未成年の女子を誘引し、その結果として姦淫に及んだ者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。この条文は、特に未成年者を性的搾取から守るために設けられている。 第百八十三条 金銭的利益を追求し、淫行を行わない女子を誘引して性行為に及ばせた者は、四年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。この条文は、女性を性的対象として利用する行為に対する罰則を定めている。 第百八十三条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百八十三条 営利目的で、性的経験の少ない女子を誘い出し、姦淫に至らせた者は、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。このような行為は、女性の尊厳と自由を侵害するものである。 第百八十三条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を誘い出し、姦淫に至らせた行為は、六月以上五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。この条文は、女性の人権を保護し、性的搾取を防止することを目的としている。 解説: 第百八十三条は、営利を目的として淫行の常習のない女子を勧誘し、姦淫に至らせる行為に対する処罰を定めています。この条文は、女性を性的搾取から守るために設けられており、営利目的での性的搾取を厳しく罰することを目的としています。 9 / 10 刑法第百条(逃走援助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百条 法令で拘禁されている者の逃走を助ける意図で、具体的な支援を提供したり、その他の手段で逃走を容易にした者は、一年以下の懲役に処される。2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百条 法律に基づく拘禁からの逃亡を促すために器具を供与、または逃走補助の行為を行った者は、四年以下の懲役に処される。2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百条 公的に拘留された人物の逃走を促進する目的で道具を提供したり、逃走を助ける行為をした者に対しては、五年以下の懲役をもって処罰する。2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百条 拘禁された者の脱走を助けるために道具を渡したり、その脱走を支援するその他の行為をした者には、二年以下の懲役が科される。2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 10 / 10 刑法第三十四条の二(刑の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条の二 禁錮以上の刑を受けた者が、その刑の執行後に再び同等以上の刑に処せられることなく五年が経過すれば、前の刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 罰金刑の執行を完了した者が、その後十年間にわたっていかなる刑にも処せられなければ、その罰金刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮または懲役の執行終了後十年、または罰金刑の執行終了後五年を経過しても、再犯がなければ刑の言渡しは自動的に無効となる。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 刑の執行終了または免除後に、十年(禁錮以上の刑)または五年(罰金以下の刑)の間に再犯がなかった場合、その人に対するすべての刑の言渡しは効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 Your score is The average score is 0% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続