商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第六百五条(寄託物に関する処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物の処分についての契約が無効となる。 第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。 第六百五条 倉庫営業者は、倉荷証券が作成された場合でも、寄託物に関する処分に倉荷証券は関係ない。 第六百五条 倉荷証券が作成された場合、寄託物の処分は、倉荷証券に記載された条件に従って行われなければならない。 第六百五条 倉庫営業者は、倉荷証券に記載された条件に従わずに寄託物を処分することができる。 2 / 10 商法第七百十条(属具目録の備置き)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十条 船長には属具目録を船内に備え置く義務はなく、必要に応じて関係者に提供すれば足りる。 第七百十条 船長は、船舶の属具目録を作成する責任は負うが、それを船内に常時備え置く必要は法律で定められていない。 第七百十条 属具目録は、船舶の安全管理を目的として、船長だけでなく、全船員がアクセスできる場所に置かれるべきである。 第七百十条 船長は、属具目録の備え置きに加え、毎航海ごとにその内容を更新する義務がある。 第七百十条 船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない。 3 / 10 商法第七百四十九条(第三者による船積み)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者が運送品の船積みをしないときのみ、傭船者に対してその旨の通知を発する義務がある。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないときは、法令に特別の定めがある場合を除き、通知の義務は発生しない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、またはその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに船舶所有者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、運送品を受け取るべき第三者を確知できない場合でも、傭船者への通知は必要ない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 4 / 10 商法第六百九条(寄託物の点検等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の許可を得なければ、いつでも寄託物の点検や見本提供を求めることはできない。 第六百九条 倉庫営業者は、営業時間外でもいつでも寄託者又は倉荷証券の所持人の要求に応じて、点検や見本提供を行わなければならない。 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間外でも、寄託物の点検や見本提供を要求することができる。 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対して寄託物の処分を要求することはできない。 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。 5 / 10 商法第六百八十八条(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十八条 航海中の船舶が譲渡された場合、その航海による損益は、船舶の登記を行った日から譲受人に帰属する。 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。 第六百八十八条 航海中の船舶の譲渡によって生じる損益は、原則として譲受人と譲渡人が共同で負担する。 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡する場合、損益の帰属は譲渡契約における特約によって決定される。 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡した場合、航海の終了時までは損益は譲渡人に帰属する。 6 / 10 商法第六百十六条(倉庫営業者の責任の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から一週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から三週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から一週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅しない。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 7 / 10 商法第七百四条(定期傭船契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四条 定期傭船契約の効力は、船舶に対する傭船料の支払いが完了した時点で発生し、契約の締結自体では効力を生じない。 第七百四条 定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第七百四条 定期傭船契約は、船舶の所有者が直接船舶を運航することを約し、傭船料は船舶の利用度に応じて変動する。 第七百四条 定期傭船契約では、船舶の利用に供される期間は明確に定められる必要はなく、双方の合意によって随時延長可能である。 第七百四条 定期傭船契約においては、船舶を提供する当事者は船員の提供を必須とせず、船員の配置は相手方の責任である。 8 / 10 商法の第七百九十条(準衝突)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に技術的な故障により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に故意に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に自然災害により他の船舶に著しく接近し、その結果、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその停泊中に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に対して故意に損害を加えた事故について準用する。 9 / 10 商法第二十二条(支配人の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十二条 商人が支配人を選任したときの登記は、商人の裁量により決定される。支配人の代理権の消滅については、登記の必要はない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意であるが、支配人の代理権の消滅については登記をしなければならない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならないが、支配人の代理権の消滅については登記の必要はない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意である。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 10 / 10 商法第三条(一方的商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三条 当事者の一方が非商人である場合、その行為は商法の適用外となる。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 商行為は、当事者双方が商人である場合にのみ、この法律の適用を受ける。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 当事者の一方だけに利益がある商行為は、この法律の適用を受けない。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 当事者双方にとって商行為でなければ、この法律は適用されない。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続