商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第五百八十条(荷送人による運送の中止等の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには運送人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには荷受人の同意が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには特別な契約が必要である。 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができるが、これには追加の運送賃を支払う必要がある。 2 / 10 商法第五百四十三条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の契約を締結することを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の相談を受けることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の仲裁をすることを業とする者をいう。 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の代理をすることを業とする者をいう。 3 / 10 商法第五百五十五条(介入権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができない。この場合において、売買の代価は、委託者が指定した価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、委託者が指定した価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、第三者を買主又は売主として仲介することができる。この場合において、売買の代価は、問屋が仲介した時における取引所の相場によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がない物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における市場価格によって定める。2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。 4 / 10 商法第五百二十四条(売主による目的物の供託及び競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の判断で処分することができ、買主に対してその旨の通知を発する必要はない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の倉庫に保管し、買主に対して保管料を請求することができる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主は直ちにその物を競売に付することができる。この場合において、売主は買主に対して競売の通知を発する必要はない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができるが、その後の通知は買主の責任で行われる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。 5 / 10 商法第七百六十九条(複合運送証券)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十九条 運送人は、運送契約が完全に履行された後に限り、複合運送証券を荷送人に交付することができる。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 複合運送証券の交付は、荷送人が特に請求しない限り、運送人や船長には義務付けられていない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 陸上運送と海上運送が一つの契約に含まれる場合、船積みが完了する前に、運送人は荷送人に複合運送証券を必ず交付する。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 第七百六十九条 運送品が船積みされた後、荷送人は複合運送証券の交付を要求する権利を有していない。 第七百六十九条 運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 6 / 10 商法第五百六条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、自動的に受任者に移転する。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、一定期間後に消滅する。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、特別な契約がない限り、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、受任者が拒否しない限り、消滅しない。 7 / 10 商法第五百三条(附属的商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、個人的な行為として扱われる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、必ずしも商行為とは限らない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、法律上の行為とはみなされない。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とするが、特定の条件下では非商行為とみなされる。2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 8 / 10 商法第五百四十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、仲立人が善意であった場合には責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときでも、当該相手方に対して履行をする責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、特別な事情がある場合にはこの限りではない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して履行をする責任を負うが、当事者の同意がある場合には責任を負わない。 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。 9 / 10 商法第八百二条(積荷等についての先取特権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二条 救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。 第八百二条 救助料の債権に基づく先取特権は、積荷の所有者がその債務を認知した場合のみ行使できる。 第八百二条 救助された積荷に関する先取特権は、救助料を請求する者が救助行為を証明することができた場合にのみ、付与される。 第八百二条 救助料に関する債権者は、救助された船舶のみに対して先取特権を行使することができ、積荷に対してはその権利を有しない。 第八百二条 救助料の債権者は、積荷に対する先取特権の行使に加え、船舶所有者に対する直接請求権も有する。 10 / 10 商法第七百五十二条(運送品の陸揚げ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十二条 運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。 第七百五十二条 船長は、荷受人への通知を発する前に、まず傭船者へ準備完了の報告を行わなければならない。 第七百五十二条 荷受人への通知は、運送品の陸揚げ準備が一部完了した時点で必要とされる。 第七百五十二条 船長は、運送品の陸揚げ準備が完了したとき、その事実を荷受人だけでなく、関連する全ての利害関係者に通知しなければならない。 第七百五十二条 運送品の陸揚げ準備が完了した場合でも、船長は荷受人への通知を省略できる場合がある。 あなたのスコアは平均スコアは 0% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続