商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第六百八条(倉荷証券の再交付)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八条 倉庫営業者は、倉荷証券の再交付要求があった場合、その要求を受け入れるかどうかは倉庫営業者の判断に委ねられている。 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を失くした場合、再交付を請求する権利は失われる。 第六百八条 倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を失くした場合、再交付を請求する際には担保を提供する必要がある。 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を紛失した場合、倉庫営業者は再交付の要求を受け付けない。 2 / 10 商法第二条(公法人の商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 第二条 公法人の商行為には、国際法が優先的に適用され、国内法は二次的に考慮される。 第二条 公法人が行う商行為については、常に民法が適用され、商法は適用されない。 第二条 公法人が行う商行為は、商法の適用を受けず、専ら国の規制に従う。 第二条 公法人による商行為は、その性質上、民間企業と同様に商法の適用を受ける。 3 / 10 商法第七百九十四条(救助料の増減の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十四条 契約で定められた救助料について、当事者はその額が適正か否かに関わらず、後になってからの増減請求は認められず、初めの合意が最終的なものとされる。この場合においては、前条の規定を準用する。 第七百九十四条 救助料が契約によって定められている場合でも、当事者はその額について著しく不相当性が認められる際に限り、裁判所に増減を請求する権利を有する。この場合においては、前条の規定を準用する。 第七百九十四条 海難発生時に契約により定められた救助料の額については、当事者間の協議による増減の請求が認められており、法的根拠に基づく変更が可能である。この場合においては、前条の規定を準用する。 第七百九十四条 海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。 第七百九十四条 海難救助における契約で定められた救助料は、一旦合意されると、後にその額の不相当性に関わらず変更することはできない。この場合においては、前条の規定を準用する。 4 / 10 商法第五百七十九条(相次運送人の権利義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百七十九条 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人の権利を行使することができるが、それには荷送人の明示的な承諾が必要である。 第五百七十九条 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。 第五百七十九条 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人の権利を行使することができず、独自の権利のみを行使する。 第五百七十九条 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人の権利を行使することができるが、それには前の運送人の明示的な承諾が必要である。 第五百七十九条 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人の権利を行使することができるが、義務を負うわけではない。 5 / 10 商法第五百九十二条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、その手荷物の価値に応じて責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃の有無に関わらず、運送品の滅失や損傷については一切の責任を負わない。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しない限り、物品運送契約における運送人と同一の責任を負わない。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求した場合のみ、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 6 / 10 商法第五百二十四条(売主による目的物の供託及び競売)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の倉庫に保管し、買主に対して保管料を請求することができる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を自己の判断で処分することができ、買主に対してその旨の通知を発する必要はない。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主はその物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができるが、その後の通知は買主の責任で行われる。 第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだ場合、売主は直ちにその物を競売に付することができる。この場合において、売主は買主に対して競売の通知を発する必要はない。 7 / 10 商法第七百六十一条(運送品に関する処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十一条 船荷証券は運送品の所有権移転にのみ関連し、その他の処分には影響を与えない。 第七百六十一条 船荷証券の発行後も、運送品に関する処分は口頭契約によっても可能である。 第七百六十一条 運送品に関する全ての処分は、船荷証券の有無にかかわらず、運送人の同意が必要である。 第七百六十一条 船荷証券が存在しない場合でも、運送品の処分は法的に認められた他の書類によって実施できる。 第七百六十一条 船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。 8 / 10 商法第六百十三条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、寄託物の返還を請求することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 9 / 10 商法第五百六条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、自動的に受任者に移転する。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、一定期間後に消滅する。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、特別な契約がない限り、消滅しない。 第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっても、受任者が拒否しない限り、消滅しない。 10 / 10 商法第五百八条(隔地者間における契約の申込み)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、再確認が必要となる。2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。 第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、自動的に承諾されたものとみなす。2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。 第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、追加の通知が必要となる。2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。 第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、無効となる。2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。 第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続