商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第五百四十五条(見本保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを第三者に委託して保管することができる。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はない。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、特別な場合には保管しなくてもよい。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管する義務はあるが、当事者の同意がある場合には保管しなくてもよい。 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。 2 / 10 商法第七百四十条(違法な船積品の陸揚げ等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十条 運送人は、法令違反の運送品に関してのみ陸揚げを行うことができ、契約違反の品に対してはこの権利を有しない。 第七百四十条 船舶または積荷に危害が及ぶおそれがある場合でも、運送人は運送品を放棄する前に裁判所の許可を得なければならない。 第七百四十条 運送人は、いかなる場合でも運送品を放棄する権利を有しないが、特定の条件下でのみ陸揚げを行うことができる。 第七百四十条 運送品が法令違反であることの証明責任は、運送人にある。 第七百四十条 法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。 3 / 10 商法第五百二十七条(買主による目的物の保管及び供託)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得ずにその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、自己の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがないときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を売主に支払わなければならない。 4 / 10 商法第二十二条(支配人の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意である。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意であるが、支配人の代理権の消滅については登記をしなければならない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときの登記は、商人の裁量により決定される。支配人の代理権の消滅については、登記の必要はない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならないが、支配人の代理権の消滅については登記の必要はない。 5 / 10 商法第七百六十三条(船荷証券の引渡しの効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十三条 船荷証券の引き渡しは、法的には運送品の引き渡しと見なされず、受け取った者が運送品に対して具体的な権利を有するわけではない。 第七百六十三条 船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。 第七百六十三条 船荷証券の引き渡しは、実際の運送品の引き渡しとは異なり、運送品に対する権利の行使には追加の手続きが必要である。 第七百六十三条 船荷証券を引き渡された者は、その時点で運送品に関する権利を行使できるが、これには運送人の同意が必要である。 第七百六十三条 船荷証券を受け取った者は、運送品に対するすべての権利を有するが、それは運送品の実際の引き渡し後にのみ有効となる。 6 / 10 商法第五百五条(商行為の委任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反する行為をすることができるが、その行為によって生じた損害は受任者が負担する。 第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内であっても、委任を受けていない行為をする場合、本人の事前の承諾を得る必要がある。 第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。 第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反する行為をすることができるが、その行為は本人に対して効力を生じない。 第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内であっても、委任を受けていない行為をすることはできない。 7 / 10 商法第五百二十一条(商人間の留置権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にないときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができるが、留置権の行使は、債務者の同意を得る必要がある。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができない。 第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができるが、留置権の行使は、債権者の責任において行われる。 8 / 10 商法第五百十条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、物品の価額がその費用を償うのに足りないときは、保管する必要はない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、商人の費用をもってその物品を保管しなければならない。 第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管する義務はあるが、商人がその保管によって損害を受けるときは、保管する必要はない。 9 / 10 商法第六百八条(倉荷証券の再交付)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を失くした場合、再交付を請求する権利は失われる。 第六百八条 倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。 第六百八条 倉庫営業者は、倉荷証券の再交付要求があった場合、その要求を受け入れるかどうかは倉庫営業者の判断に委ねられている。 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を紛失した場合、倉庫営業者は再交付の要求を受け付けない。 第六百八条 倉荷証券の所持人が倉荷証券を失くした場合、再交付を請求する際には担保を提供する必要がある。 10 / 10 商法第二十五条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。相手方の意思は関係ない。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する限定された裁判外の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判上の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続