商法 全編 2024 2/03 商法 全編 1 / 10 商法第五百九十五条(受寄者の注意義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、寄託者の指示に従う義務がある。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬の有無に関わらず、寄託物の保管については一切の責任を負わない。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、寄託物の保管については、その価値に応じて責任を負う。 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けるときのみ、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 2 / 10 商法第六百十三条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、寄託物の返還を請求することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これを持参しなければ、倉庫営業者はその寄託物を返還することができない。 3 / 10 商法第六百八十八条(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百八十八条 航海中の船舶が譲渡された場合、その航海による損益は、船舶の登記を行った日から譲受人に帰属する。 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡する場合、損益の帰属は譲渡契約における特約によって決定される。 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡した場合、航海の終了時までは損益は譲渡人に帰属する。 第六百八十八条 航海中の船舶の譲渡によって生じる損益は、原則として譲受人と譲渡人が共同で負担する。 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。 4 / 10 商法第五百四十条(匿名組合契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、予告期間の定めはない。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも契約の解除をすることができる。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めたときは、その期間が終了するまで、各当事者は契約の解除をすることができない。 第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、一箇月前にその予告をしなければならない。 5 / 10 商法第八百十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条 保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。 第八百十七条 保険者は、共同海損の分担についてのみ責任を負い、海難救助にかかる費用については被保険者の自己負担となる。 第八百十七条 保険者は、被保険者が海難救助に関して支出した費用の補填に限り責任を負い、共同海損の分担に関してはその責任を負わない。 第八百十七条 被保険者が支払うべき海難救助及び共同海損分担に関する金額は、保険者の裁量により塡補されることがあるが、すべてのケースで補填されるわけではない。 第八百十七条 海難救助および共同海損分担のための支払いは、保険契約の範囲内でのみ保険者の責任となり、事前の合意がなければ補填されない。 6 / 10 商法第十二条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十二条 商人は、他の商人と区別がつくように、独自の名称又は商号を使用しなければならないが、不正の目的がない限り、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号の使用も許される。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用する場合、事前に当該商人の同意を得る必要がある。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することができるが、その使用によって生じる混乱についての責任を負う。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 何人も、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用する場合、その事実を公示しなければならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 7 / 10 商法第七百五十一条(船長の発航権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十一条 船積期間が経過したにも関わらず、傭船者が運送品の全部を船積みしていない場合、船長は発航の延期を要求できる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は船積期間経過後に限り、傭船者の同意なしに発航することが法律で許されている。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船積期間経過後も、傭船者の全ての運送品が積み込まれるまで、船長は発航を強制されることはない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は、船積期間経過後においても、運送品の全てが積み込まれない限り、自らの判断で発航を遅らせることが可能である。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 8 / 10 商法第十五条(商号の譲渡)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 商人の商号は、営業とは無関係に、いつでも譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業を継続する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 9 / 10 商法第二十四条(表見支配人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。相手方の意思は関係ない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、限定された裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が善意であったときは、この限りでない。 10 / 10 商法第一条(趣旨等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業や商行為に関しては、商法が優先して適用されるが、商行為が民間の取引に該当する場合は民法が適用される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業や商行為は、常に国の規制下にあり、商法よりも国の特別法が優先される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人は、その営業において、商法のみに基づいて行動する必要があり、他の法律の適用は排除される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業、商行為その他商事に関しては、国際法が適用される場合を除き、常に商法に基づいて判断される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 あなたのスコアは平均スコアは 0% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続