商法 第一編 総則 2024 1/31 商法 第一編 総則 1 / 10 商法第二条(公法人の商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二条 公法人が行う商行為については、常に民法が適用され、商法は適用されない。 第二条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 第二条 公法人による商行為は、その性質上、民間企業と同様に商法の適用を受ける。 第二条 公法人の商行為には、国際法が優先的に適用され、国内法は二次的に考慮される。 第二条 公法人が行う商行為は、商法の適用を受けず、専ら国の規制に従う。 2 / 10 商法第十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十九条 商人の会計は、業界団体が定める会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、各商人が独自に定める会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、国が定める特定の会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、国際会計基準に従うものとする。 3 / 10 商法第九条(登記の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の前であっても、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、対抗できない。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知っていたときは、対抗できない。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知っていたときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 4 / 10 商法第十五条(商号の譲渡)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 商人の商号は、営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業を継続する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業とは無関係に、いつでも譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 5 / 10 商法第十二条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十二条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 何人も、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用する場合、その事実を公示しなければならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人と区別がつくように、独自の名称又は商号を使用しなければならないが、不正の目的がない限り、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号の使用も許される。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用する場合、事前に当該商人の同意を得る必要がある。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することができるが、その使用によって生じる混乱についての責任を負う。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 6 / 10 商法第十条(変更の登記及び消滅の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 この編の規定により登記した事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、消滅の登記をしなければならないが、変更が生じた場合の登記は必要ない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じたときは、当事者は、一定期間内に変更の登記をしなければならないが、事項が消滅した場合の登記は必要ない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じたときは、当事者は、変更の登記をすることができるが、法的に義務付けられているわけではない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、変更の登記又は消滅の登記をすることが推奨されるが、法的な義務はない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 7 / 10 商法第十八条(譲受人による債務の引受け)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に限り、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができない。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に限り、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができない。 8 / 10 商法第一条(趣旨等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第一条 商人の営業や商行為は、常に国の規制下にあり、商法よりも国の特別法が優先される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人は、その営業において、商法のみに基づいて行動する必要があり、他の法律の適用は排除される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業や商行為に関しては、商法が優先して適用されるが、商行為が民間の取引に該当する場合は民法が適用される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業、商行為その他商事に関しては、国際法が適用される場合を除き、常に商法に基づいて判断される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 9 / 10 商法第六条(後見人登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 後見人による商行為は、被後見人の商行為とは別に扱われ、別途登記が必要である。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 被後見人が商行為を行う場合、後見人の同意のみで十分であり、登記は必要ない。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人が被後見人のために商行為を行う場合、登記は被後見人の名で行われる。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第六条 後見人が被後見人のために営業を行う場合、商法ではなく民法の規定に従う。2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 10 / 10 商法第三十条(契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めたときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、一箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、予告なしにいつでもその契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、三箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 民法 全編 民法 第五編 相続