商法 第一編 総則 2024 1/31 商法 第一編 総則 1 / 10 商法第十条(変更の登記及び消滅の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じたときは、当事者は、変更の登記をすることができるが、法的に義務付けられているわけではない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、変更の登記又は消滅の登記をすることが推奨されるが、法的な義務はない。 第十条 この編の規定により登記した事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、消滅の登記をしなければならないが、変更が生じた場合の登記は必要ない。 第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じたときは、当事者は、一定期間内に変更の登記をしなければならないが、事項が消滅した場合の登記は必要ない。 2 / 10 商法第三条(一方的商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三条 当事者双方にとって商行為でなければ、この法律は適用されない。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 商行為は、当事者双方が商人である場合にのみ、この法律の適用を受ける。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 当事者の一方だけに利益がある商行為は、この法律の適用を受けない。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 当事者の一方が非商人である場合、その行為は商法の適用外となる。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 3 / 10 商法第二十五条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。相手方の意思は関係ない。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する限定された裁判外の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判上の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 4 / 10 商法第二十一条(支配人の代理権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の行為をする権限を有するが、特定の行為については商人の事前の承認が必要である。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する行為をする権限を有しない。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する裁判外の行為のみをする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する裁判上の行為のみをする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 5 / 10 商法第三十条(契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、予告なしにいつでもその契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、三箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めたときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、一箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 6 / 10 商法第一条(趣旨等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第一条 商人は、その営業において、商法のみに基づいて行動する必要があり、他の法律の適用は排除される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業や商行為は、常に国の規制下にあり、商法よりも国の特別法が優先される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業、商行為その他商事に関しては、国際法が適用される場合を除き、常に商法に基づいて判断される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業や商行為に関しては、商法が優先して適用されるが、商行為が民間の取引に該当する場合は民法が適用される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 7 / 10 商法第十三条(過料)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、二百万円以下の罰金に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、三百万円以下の過料に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 8 / 10 商法第二十条(支配人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 商人は、支配人を選任することができない。 第二十条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、必ず業界団体の承認を得なければならない。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、その支配人が特定の資格を有している必要がある。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、必ず地方裁判所の許可を得なければならない。 9 / 10 商法第二十二条(支配人の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意であるが、支配人の代理権の消滅については登記をしなければならない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意である。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならないが、支配人の代理権の消滅については登記の必要はない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときの登記は、商人の裁量により決定される。支配人の代理権の消滅については、登記の必要はない。 10 / 10 商法第二条(公法人の商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二条 公法人が行う商行為は、商法の適用を受けず、専ら国の規制に従う。 第二条 公法人の商行為には、国際法が優先的に適用され、国内法は二次的に考慮される。 第二条 公法人が行う商行為については、常に民法が適用され、商法は適用されない。 第二条 公法人による商行為は、その性質上、民間企業と同様に商法の適用を受ける。 第二条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 民法 全編 民法 第五編 相続