商法 第一編 総則 2024 1/31 商法 第一編 総則 1 / 10 商法第五条(未成年者登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五条 未成年者が商行為を行う場合でも、登記は成年者と同様には要求されない。 第五条 未成年者が商行為を行う場合、特別な許可が必要であるが、登記は不要である。 第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 第五条 未成年者が商行為を行う場合、保護者の同意が必要であるが、登記は必要ない。 第五条 未成年者が商行為を行う場合は、その事業の性質に関わらず登記は免除される。 2 / 10 商法第十八条(譲受人による債務の引受け)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができない。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に限り、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができない。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に限り、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 3 / 10 商法第二十四条(表見支配人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が善意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。相手方の意思は関係ない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、限定された裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 4 / 10 商法第一条(趣旨等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業、商行為その他商事に関しては、国際法が適用される場合を除き、常に商法に基づいて判断される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人は、その営業において、商法のみに基づいて行動する必要があり、他の法律の適用は排除される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業や商行為に関しては、商法が優先して適用されるが、商行為が民間の取引に該当する場合は民法が適用される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業や商行為は、常に国の規制下にあり、商法よりも国の特別法が優先される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 5 / 10 商法第十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十九条 商人の会計は、国が定める特定の会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、業界団体が定める会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、各商人が独自に定める会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、国際会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 6 / 10 商法第四条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、商行為を行うすべての者を含む。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、一定の商行為を年に一度以上行う者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、国の許可を得て商行為を行う者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、法人を含む、商行為を主な事業とする者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 7 / 10 商法第三十条(契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めたときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、予告なしにいつでもその契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、一箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、三箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 8 / 10 商法第三十一条(代理商の留置権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときでも、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができない。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。当事者の意思表示に関わらず、この規定は適用される。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来していないときでも、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、商人が留置権の放棄を明示したときは、この限りでない。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。 9 / 10 商法第九条(登記の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、対抗できない。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の前であっても、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができる。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知っていたときは、同様とする。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知っていたときは、対抗できない。2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。 10 / 10 商法第二十条(支配人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 商人は、支配人を選任することができない。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、その支配人が特定の資格を有している必要がある。 第二十条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、必ず業界団体の承認を得なければならない。 第二十条 商人は、支配人を選任する際、必ず地方裁判所の許可を得なければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 民法 全編 民法 第五編 相続