商法 第一編 総則 2024 1/31 商法 第一編 総則 1 / 10 商法第十五条(商号の譲渡)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業とは無関係に、いつでも譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業を継続する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 / 10 商法第五条(未成年者登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五条 未成年者が商行為を行う場合、保護者の同意が必要であるが、登記は必要ない。 第五条 未成年者が商行為を行う場合は、その事業の性質に関わらず登記は免除される。 第五条 未成年者が商行為を行う場合、特別な許可が必要であるが、登記は不要である。 第五条 未成年者が商行為を行う場合でも、登記は成年者と同様には要求されない。 第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 3 / 10 商法第四条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、商行為を行うすべての者を含む。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、法人を含む、商行為を主な事業とする者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、一定の商行為を年に一度以上行う者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、国の許可を得て商行為を行う者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 4 / 10 商法第三十一条(代理商の留置権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。当事者の意思表示に関わらず、この規定は適用される。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来していないときでも、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときでも、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができない。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。 第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、商人が留置権の放棄を明示したときは、この限りでない。 5 / 10 商法第二十五条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判上の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する限定された裁判外の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。相手方の意思は関係ない。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 6 / 10 商法第三十条(契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、予告なしにいつでもその契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めたときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、三箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、一箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 7 / 10 商法第二十一条(支配人の代理権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する裁判上の行為のみをする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の行為をする権限を有するが、特定の行為については商人の事前の承認が必要である。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する行為をする権限を有しない。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する裁判外の行為のみをする権限を有する。2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 8 / 10 商法第二十四条(表見支配人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。相手方の意思は関係ない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、限定された裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が善意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 9 / 10 商法第三条(一方的商行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三条 当事者の一方が非商人である場合、その行為は商法の適用外となる。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 当事者双方にとって商行為でなければ、この法律は適用されない。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 商行為は、当事者双方が商人である場合にのみ、この法律の適用を受ける。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 第三条 当事者の一方だけに利益がある商行為は、この法律の適用を受けない。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 10 / 10 商法第十八条(譲受人による債務の引受け)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができない。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に限り、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしない限り、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができない。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に限り、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 Your score is The average score is 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 民法 全編 民法 第五編 相続