商法 第一編 総則 2024 1/31 商法 第一編 総則 1 / 10 商法第四条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四条 この法律において「商人」とは、商行為を行うすべての者を含む。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、法人を含む、商行為を主な事業とする者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、一定の商行為を年に一度以上行う者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第四条 この法律において「商人」とは、国の許可を得て商行為を行う者をいう。2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 2 / 10 商法第十四条(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人が当該営業を行うものと誤認して当該商人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務の一部を弁済する責任を負う。 第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人に対する債務の保証人となる。 第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人が当該営業を行うものと誤認して当該商人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人が当該営業を行うものと誤認して当該商人と取引をした者に対し、当該取引によって生じた債務の全額を弁済する責任を負う。 3 / 10 商法第十三条(過料)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、二百万円以下の罰金に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、三百万円以下の過料に処する。 第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 4 / 10 商法第十五条(商号の譲渡)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業を継続する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業とは無関係に、いつでも譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第十五条 商人の商号は、営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 5 / 10 商法第十二条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十二条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用する場合、事前に当該商人の同意を得る必要がある。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人と区別がつくように、独自の名称又は商号を使用しなければならないが、不正の目的がない限り、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号の使用も許される。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 商人は、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することができるが、その使用によって生じる混乱についての責任を負う。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第十二条 何人も、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用する場合、その事実を公示しなければならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 6 / 10 商法第十九条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、業界団体が定める会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、国が定める特定の会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、各商人が独自に定める会計基準に従うものとする。 第十九条 商人の会計は、国際会計基準に従うものとする。 7 / 10 商法第三十条(契約の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、三箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、予告なしにいつでもその契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、一箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めたときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 8 / 10 商法第二十五条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判上の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する限定された裁判外の行為をする権限を有する。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。相手方の意思は関係ない。2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 9 / 10 商法第一条(趣旨等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第一条 商人の営業や商行為は、常に国の規制下にあり、商法よりも国の特別法が優先される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業、商行為その他商事に関しては、国際法が適用される場合を除き、常に商法に基づいて判断される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人は、その営業において、商法のみに基づいて行動する必要があり、他の法律の適用は排除される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 第一条 商人の営業や商行為に関しては、商法が優先して適用されるが、商行為が民間の取引に該当する場合は民法が適用される。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 10 / 10 商法第二十二条(支配人の登記)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならないが、支配人の代理権の消滅については登記の必要はない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときの登記は、商人の裁量により決定される。支配人の代理権の消滅については、登記の必要はない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意であるが、支配人の代理権の消滅については登記をしなければならない。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記は任意である。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 あなたのスコアは平均スコアは 80% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 民法 全編 民法 第五編 相続