商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第八百三条(救助料の支払等に係る船長の権限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 第八百三条 救助料の支払いは、船舶の所有者または傭船者のみが行うことができ、船長はこの手続きに関与することができない。 第八百三条 救助料の支払いに関して船長に一定の権限が与えられているが、その行使は債務者の明確な指示がある場合に限られる。 第八百三条 船長は、救助料に関する交渉や支払いを代行することは認められているが、その権限は裁判外の行為に限定され、裁判上の代理権は含まれない。 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わって支払いを行うことはできるが、裁判上の行為については、特別な許可が必要である。 2 / 10 商法の第七百九十条(準衝突)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に故意に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に技術的な故障により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその停泊中に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に対して故意に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に自然災害により他の船舶に著しく接近し、その結果、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 3 / 10 商法第八百十六条(保険者の塡補責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十六条 保険者は、この章又は保険契約において明示的に免責されている事故を除き、保険期間内に起こった全ての損害に対して責任を負うことが要求される 第八百十六条 保険者は、この章又は契約で定められた特定の事故のみに対して損害を補填する責任を負い、その範囲外の事故による損害は補填の対象外となる。 第八百十六条 海上保険契約において、保険者はこの章又は保険期間中に発生したすべての事故に対して自動的に責任を負うわけではなく、具体的な責任範囲は契約書に明記されている事項に限られる。 第八百十六条 海上保険者は、この章又は航海に関連する事故に限らず、保険期間中に発生した任意の事故による損害に対しても補填する責任がある。 第八百十六条 保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。 4 / 10 商法第八百二十四条(船舶の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十四条 貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 保険契約で指定された船舶の変更は、自動的に保険者による損害補填責任の免除を意味し、例外は認められない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 船舶の変更が保険契約者の意向によるものであっても、保険者は変更後の事故による損害を補填する責任を持つ。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 船舶の変更によって発生した事故の損害は、その変更が不可抗力によるものであっても、保険者による補填対象外となる。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 貨物保険契約の下で船舶が変更された場合、保険者は変更後に起きた任意の事故に対しても損害を補填する義務がある。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 5 / 10 商法第七百十一条(船長による積荷の処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十一条 積荷の処分に関して船長が行動を起こす前に、必ず利害関係人からの書面による指示を受け取る必要がある。 第七百十一条 船長は、航海中に生じた積荷の損傷に関しては、利害関係人の同意なく処分する権限を有している。 第七百十一条 船長は、積荷の処分について利害関係人の指示に従う義務があり、自己の判断で処分を行うことは許されない。 第七百十一条 船長は、航海中に積荷の利害関係人の利益のため必要があるときは、利害関係人に代わり、最もその利益に適合する方法によって、その積荷の処分をしなければならない。 第七百十一条 船長が積荷の処分を決定できるのは、航海の安全を確保するための緊急措置に限定される。 6 / 10 商法第七百六十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十六条 一人の所持人が運送品を引き渡された後も、他の所持人は運送人に対して補償を請求する権利を有する。 第七百六十六条 運送品が一人の所持人に引き渡されると、他の船荷証券所持人は自動的に運送人に対する権利を放棄することになる。 第七百六十六条 複数の船荷証券所持人が存在する場合、最初に引き渡しを受けた所持人以外の船荷証券も引き続き有効である。 第七百六十六条 運送品の引き渡しが一人の所持人に対して行われた場合、他の所持人の船荷証券は無効となり、追加の請求は認められない。 第七百六十六条 二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。 7 / 10 商法第八百四十六条(船舶先取特権の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十六条 船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権は、発生後三年以内に行使されなければ、時効により消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権には時効が適用されず、その発生から無期限にその効力を保持する。 第八百四十六条 船舶先取特権の効力は発生から二年が経過するまでは維持され、この期間を超えると自動的に消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権の有効期間は発生から六ヶ月であり、この期間を過ぎた場合には自動的に消滅する。 8 / 10 商法第六百九十九条(船舶管理人の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 船舶管理人の帳簿記載義務は、主に財務関連の事項に限られる。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人が備える帳簿は、船舶の安全管理に関する記録のみを対象とする。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、船舶の運航に直接関わる事項のみを帳簿に記載する義務がある。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、帳簿を備えることは推奨されるが、法律で義務付けられているわけではない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 9 / 10 商法第七百六十条(船荷証券の不実記載)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十条 運送人が船荷証券の記載の不一致を理由に所持人に対して責任を否認することは可能であるが、その適用は善意の所持人には限定されない。 第七百六十条 船荷証券の記載内容が不正確である場合、運送人はその事実を根拠にして、いかなる所持人に対しても責任を回避できる。 第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。 第七百六十条 船荷証券の記載内容が事実と異なる場合でも、運送人は善意かつ無過失の所持人に対して責任を負わない。 第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載内容の誤りに関わらず、悪意の所持人に対してのみ責任を負う。 10 / 10 商法第七百九条(船長による職務代行者の選任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九条 船長が指揮を執ることができない場合、自動的に副船長が船長の職務を引き継ぐものとされる。 第七百九条 船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負う。 第七百九条 船長に代わって職務を行う者の選任は、船舶が港にいる間のみに限定され、航海中の選任は認められない。 第七百九条 船長が自ら船舶を指揮できない場合、その職務を引き継ぐ者の選任は船舶所有者によってのみ行われる。 第七百九条 船長の代理人は、船舶の安全に関する全ての事項について最終的な決定権を持ち、船舶所有者への報告義務はない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続