商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第七百六条(費用の負担)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六条 船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、定期傭船者の負担とする。 第七百六条 船舶の利用に関する費用は、定期傭船契約において特に定めがない限り、船長が負担する。 第七百六条 船舶の利用に関連する通常の費用は、航海の目的地によって、その負担者が変更される場合がある。 第七百六条 船舶の燃料や入港料などの費用は、定期傭船者と船舶所有者の間で均等に分担される。 第七百六条 船舶の燃料、水先料、入港料その他の費用は、原則として船舶所有者が負担する。 2 / 10 商法第六百九十九条(船舶管理人の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 船舶管理人が備える帳簿は、船舶の安全管理に関する記録のみを対象とする。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人の帳簿記載義務は、主に財務関連の事項に限られる。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、船舶の運航に直接関わる事項のみを帳簿に記載する義務がある。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、帳簿を備えることは推奨されるが、法律で義務付けられているわけではない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 3 / 10 商法第八百十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条 被保険者が支払うべき海難救助及び共同海損分担に関する金額は、保険者の裁量により塡補されることがあるが、すべてのケースで補填されるわけではない。 第八百十七条 保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。 第八百十七条 海難救助および共同海損分担のための支払いは、保険契約の範囲内でのみ保険者の責任となり、事前の合意がなければ補填されない。 第八百十七条 保険者は、共同海損の分担についてのみ責任を負い、海難救助にかかる費用については被保険者の自己負担となる。 第八百十七条 保険者は、被保険者が海難救助に関して支出した費用の補填に限り責任を負い、共同海損の分担に関してはその責任を負わない。 4 / 10 商法第七百四十九条(第三者による船積み)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないときは、法令に特別の定めがある場合を除き、通知の義務は発生しない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者が運送品の船積みをしないときのみ、傭船者に対してその旨の通知を発する義務がある。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、またはその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに船舶所有者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、運送品を受け取るべき第三者を確知できない場合でも、傭船者への通知は必要ない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 5 / 10 商法第八百二十四条(船舶の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十四条 貨物保険契約の下で船舶が変更された場合、保険者は変更後に起きた任意の事故に対しても損害を補填する義務がある。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 保険契約で指定された船舶の変更は、自動的に保険者による損害補填責任の免除を意味し、例外は認められない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 船舶の変更によって発生した事故の損害は、その変更が不可抗力によるものであっても、保険者による補填対象外となる。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 船舶の変更が保険契約者の意向によるものであっても、保険者は変更後の事故による損害を補填する責任を持つ。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 6 / 10 商法第七百三十八条(船長に対する必要書類の交付)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十八条 運送書類の交付義務は、特定の状況下でのみ荷送人に適用される。 第七百三十八条 荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。 第七百三十八条 荷送人は、船積み完了後でも運送に必要な書類の提出が許される。 第七百三十八条 運送に必要な書類の交付は、荷送人ではなく、船積み代理人が責任を負う。 第七百三十八条 荷送人が運送に必要な書類を提出しない場合、船長は荷物の積載を拒否する権利を有する。 7 / 10 商法第七百六十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十六条 運送品が一人の所持人に引き渡されると、他の船荷証券所持人は自動的に運送人に対する権利を放棄することになる。 第七百六十六条 一人の所持人が運送品を引き渡された後も、他の所持人は運送人に対して補償を請求する権利を有する。 第七百六十六条 運送品の引き渡しが一人の所持人に対して行われた場合、他の所持人の船荷証券は無効となり、追加の請求は認められない。 第七百六十六条 複数の船荷証券所持人が存在する場合、最初に引き渡しを受けた所持人以外の船荷証券も引き続き有効である。 第七百六十六条 二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。 8 / 10 商法第六百九十条(船舶所有者の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十条 船舶所有者は、船員が私的な行為によって他人に加えた損害についても賠償する責任がある。 第六百九十条 船長の職務上の行為による損害のみが船舶所有者の責任となり、その他の船員による損害は含まれない。 第六百九十条 船舶所有者の責任は、船員が第三者に損害を加えた事実を知った日から起算して一年以内に限定される。 第六百九十条 船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 第六百九十条 船舶所有者は、船員がその職務を行うについて故意によって他人に加えた損害のみを賠償する責任を負う。 9 / 10 商法第八百六条(救助料に係る債権等の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六条 救助料または特別補償料に関する債権の時効期間は、救助作業完了後一年であり、この期間を過ぎると請求権は消滅する。 第八百六条 救助作業が完了した後十年間、救助料または特別補償料の請求を行わなかった場合に限り、債権は時効によって消滅する。 第八百六条 救助料や特別補償料の請求権は、救助作業終了後五年間は時効の対象とならず、いつでも行使することが可能である。 第八百六条 救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百六条 救助の作業が終了してから三年以内に救助料又は特別補償料の請求がなされなければ、その債権は消滅する。 10 / 10 商法第八百四十五条(船舶先取特権と船舶の譲受人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十五条 船舶所有者がその船舶を譲渡したときは、譲受人は、その登記をした後、船舶先取特権を有する者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、一箇月を下ることができない。 第八百四十五条 船舶の譲渡に伴い、譲受人は船舶先取特権の存在に関わらず、直ちに船舶の全権利を行使できるようになり、債権の申出公告は必要とされない。 第八百四十五条 船舶譲渡後の先取特権に対する債権申出の公告期間は、譲受人の裁量により短縮することができる。 第八百四十五条 船舶を譲受した者は、登記完了後に限り、先取特権保持者への債権申出の公告を省略することが可能である。 第八百四十五条 船舶の新しい所有者は、登記を行った後、最低でも二ヶ月の期間内に船舶先取特権を有する者への債権申出を公告する義務がある。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続