商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法の第七百九十条(準衝突)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に自然災害により他の船舶に著しく接近し、その結果、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその停泊中に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に対して故意に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に故意に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に技術的な故障により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 2 / 10 商法第七百三条(船舶の賃借人の権利義務等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、所有者の許可なく、第三者に対して船舶を利用させることはできない。 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、船舶の利用に関連する全ての事項について、第三者に対してのみ権利義務を有し、所有者との間ではその権利義務は認められない。 第七百三条 前条に規定する船舶賃借人が第三者に対して有する権利義務は、船舶所有者の明示的な同意がある場合のみ認められる。 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、船舶の所有者にのみ権利義務が存在し、第三者に対する権利義務を有しない。 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。 3 / 10 商法第七百五十条(傭船者による発航の請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十条 傭船者は運送品の積み込みが完了しない限り、船長に発航を請求できるが、その請求は法的に強制力を持たない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者が運送品の全部を船積みしていない場合、発航の請求は運送品の完全な積み込みが完了するまで不可能である。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者が運送品の全てを船積みしていなくても、船長に発航請求をすることは可能だが、船長はその請求に従う義務はない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 第七百五十条 運送品が部分的にしか積み込まれていない状況下での発航請求は、特別な契約に基づかない限り、傭船者には認められていない。2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。 4 / 10 商法第七百五十二条(運送品の陸揚げ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十二条 船長は、運送品の陸揚げ準備が完了したとき、その事実を荷受人だけでなく、関連する全ての利害関係者に通知しなければならない。 第七百五十二条 荷受人への通知は、運送品の陸揚げ準備が一部完了した時点で必要とされる。 第七百五十二条 運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。 第七百五十二条 運送品の陸揚げ準備が完了した場合でも、船長は荷受人への通知を省略できる場合がある。 第七百五十二条 船長は、荷受人への通知を発する前に、まず傭船者へ準備完了の報告を行わなければならない。 5 / 10 商法第七百四十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により運送契約が解除された場合、運送人が既に発生した費用や立替金について荷送人から返金を請求することは不可能である。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約が解除されても、荷送人は運送人に対して立替金を含む、運送に関連する全ての費用の支払いを続ける義務がある。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができない。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により運送契約を解除する際、運送人に対する全ての費用負担から解放される。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除後は、荷送人は運送賃以外の費用については責任を負わない。 6 / 10 商法第八百四十四条(船舶先取特権と他の先取特権との競合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権が存在する場合、船舶先取特権のみが絶対的な優先権を持ち、他の特権はこれに従属する。 第八百四十四条 船舶先取特権は、他の先取特権と競合した場合でも、常に等しい優先度を持ち、分割して満たされるべきである。 第八百四十四条 先取特権の競合においては、船舶先取特権は他の任意の先取特権よりも後順位となり、その権利の行使は制限される。 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。 第八百四十四条 他の先取特権が船舶先取特権より先に設定された場合、その先取特権は船舶先取特権に対して優先権を持つ。 7 / 10 商法第七百十四条(船長の報告義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十四条 船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。 第七百十四条 重要な航海事項の報告は、船舶所有者だけでなく、関連するすべての利害関係者に対して行われなければならない。 第七百十四条 船長は、航海の安全に影響を及ぼさない限り、航海に関する事項の報告を省略することができる。 第七百十四条 船長は、航海終了後に限り、航海に関する事項を船舶所有者に報告する。 第七百十四条 航海に関するすべての事項の報告は、船長の裁量により、必要と認めた場合のみ行われる。 8 / 10 商法第八百四十五条(船舶先取特権と船舶の譲受人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十五条 船舶の譲渡に伴い、譲受人は船舶先取特権の存在に関わらず、直ちに船舶の全権利を行使できるようになり、債権の申出公告は必要とされない。 第八百四十五条 船舶の新しい所有者は、登記を行った後、最低でも二ヶ月の期間内に船舶先取特権を有する者への債権申出を公告する義務がある。 第八百四十五条 船舶所有者がその船舶を譲渡したときは、譲受人は、その登記をした後、船舶先取特権を有する者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、一箇月を下ることができない。 第八百四十五条 船舶を譲受した者は、登記完了後に限り、先取特権保持者への債権申出の公告を省略することが可能である。 第八百四十五条 船舶譲渡後の先取特権に対する債権申出の公告期間は、譲受人の裁量により短縮することができる。 9 / 10 商法第八百四十八条(船舶抵当権と船舶先取特権等との競合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十八条 船舶に関する抵当権は、船舶先取特権に対して絶対的な優先権を有し、先取特権はその次に位置する。 第八百四十八条 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。 第八百四十八条 船舶の抵当権が存在する場合、それに対して船舶先取特権は一切の優先権を持たず、常に後順位となる。 第八百四十八条 船舶先取特権と船舶の抵当権が存在する場合、両者は等しい優先度を持ち、比例的に権利を行使することができる。 第八百四十八条 抵当権者と先取特権を有する者が競合する場合、船舶の登記簿に先に登録されている権利が優先する。 10 / 10 商法第八百条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百条 船舶所有者による案の作成遅延に対して、管海官庁は介入する権限を持たず、問題の解決は船舶所有者と船員間の協議に委ねられる。 第八百条 船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。 第八百条 案の作成において船舶所有者が遅延した場合、管海官庁はその作成を命じることが可能であるが、この命令は船舶所有者の同意がある場合のみ有効である。 第八百条 船舶所有者が救助料の案を作成しない場合、船員は直接裁判所に介入を求めることができ、管海官庁の命令は必要とされない。 第八百条 船舶所有者が案を作成しない場合、管海官庁は自動的にその案を代わりに作成し、船員と船舶所有者の間で分配する。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続