商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第六百九十条(船舶所有者の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十条 船舶所有者の責任は、船員が第三者に損害を加えた事実を知った日から起算して一年以内に限定される。 第六百九十条 船舶所有者は、船員が私的な行為によって他人に加えた損害についても賠償する責任がある。 第六百九十条 船長の職務上の行為による損害のみが船舶所有者の責任となり、その他の船員による損害は含まれない。 第六百九十条 船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 第六百九十条 船舶所有者は、船員がその職務を行うについて故意によって他人に加えた損害のみを賠償する責任を負う。 2 / 10 商法第七百六十条(船荷証券の不実記載)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。 第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載内容の誤りに関わらず、悪意の所持人に対してのみ責任を負う。 第七百六十条 船荷証券の記載内容が不正確である場合、運送人はその事実を根拠にして、いかなる所持人に対しても責任を回避できる。 第七百六十条 運送人が船荷証券の記載の不一致を理由に所持人に対して責任を否認することは可能であるが、その適用は善意の所持人には限定されない。 第七百六十条 船荷証券の記載内容が事実と異なる場合でも、運送人は善意かつ無過失の所持人に対して責任を負わない。 3 / 10 商法第七百二条(船舶の賃借人による修繕)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百二条 船舶を航海の用に供している賃借人は、船舶に生じた損傷を賃貸人に報告する義務のみを負い、修繕の義務は負わない。 第七百二条 船舶の賃借人が航海の用に供している船舶に生じた損傷については、その原因に関わらず、常に賃貸人が修繕を負担する。 第七百二条 船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。 第七百二条 すべての船舶損傷は、無条件で賃借人の責任となり、修繕費用も賃借人が負担する。 第七百二条 船舶の賃借人は、航海中に生じた任意の損傷について、賃貸人の指示に従って修繕を行わなければならない。 4 / 10 商法第八百二十二条(航海の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十二条 保険期間が始まる前に航海計画が変更された場合でも、保険者との合意により契約は有効に継続される。 第八百二十二条 保険期間開始前の航海変更は、保険契約に予め定められた変更条項に基づく場合に限り、契約の効力を維持する。 第八百二十二条 航海の変更が保険期間開始前に行われた場合、その変更は自動的に保険契約に反映され、契約の無効化を招かない。 第八百二十二条 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。 第八百二十二条 始期前の航海変更があった場合、保険者は変更後の航海に基づき契約条件の再評価を行う権利を有し、必要に応じて契約を解除することができる。 5 / 10 商法第八百四条(積荷等の所有者の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四条 救助された積荷等に関しては、その価値にかかわらず、所有者は救助料の完全な支払いから免除される。 第八百四条 積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。 第八百四条 積荷が救助された場合、救助料の責任は主に救助を行った者が負い、積荷の所有者は補助的にのみ責任を負う。 第八百四条 積荷等が救助された場合でも、救助料に関する債務の弁済は積荷の所有者ではなく、船舶所有者が行う。 第八百四条 積荷の一部が救助された場合、その部分に限り所有者は救助料の支払いに関して直接責任を負うが、残りの部分については責任を負わない。 6 / 10 商法第七百五十一条(船長の発航権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五十一条 船長は、船積期間経過後においても、運送品の全てが積み込まれない限り、自らの判断で発航を遅らせることが可能である。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船積期間経過後も、傭船者の全ての運送品が積み込まれるまで、船長は発航を強制されることはない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船長は船積期間経過後に限り、傭船者の同意なしに発航することが法律で許されている。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 第七百五十一条 船積期間が経過したにも関わらず、傭船者が運送品の全部を船積みしていない場合、船長は発航の延期を要求できる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 7 / 10 商法第七百六十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十六条 一人の所持人が運送品を引き渡された後も、他の所持人は運送人に対して補償を請求する権利を有する。 第七百六十六条 複数の船荷証券所持人が存在する場合、最初に引き渡しを受けた所持人以外の船荷証券も引き続き有効である。 第七百六十六条 二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。 第七百六十六条 運送品が一人の所持人に引き渡されると、他の船荷証券所持人は自動的に運送人に対する権利を放棄することになる。 第七百六十六条 運送品の引き渡しが一人の所持人に対して行われた場合、他の所持人の船荷証券は無効となり、追加の請求は認められない。 8 / 10 商法第七百四条(定期傭船契約)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四条 定期傭船契約では、船舶の利用に供される期間は明確に定められる必要はなく、双方の合意によって随時延長可能である。 第七百四条 定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第七百四条 定期傭船契約は、船舶の所有者が直接船舶を運航することを約し、傭船料は船舶の利用度に応じて変動する。 第七百四条 定期傭船契約においては、船舶を提供する当事者は船員の提供を必須とせず、船員の配置は相手方の責任である。 第七百四条 定期傭船契約の効力は、船舶に対する傭船料の支払いが完了した時点で発生し、契約の締結自体では効力を生じない。 9 / 10 商法第八百四十五条(船舶先取特権と船舶の譲受人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十五条 船舶を譲受した者は、登記完了後に限り、先取特権保持者への債権申出の公告を省略することが可能である。 第八百四十五条 船舶の新しい所有者は、登記を行った後、最低でも二ヶ月の期間内に船舶先取特権を有する者への債権申出を公告する義務がある。 第八百四十五条 船舶の譲渡に伴い、譲受人は船舶先取特権の存在に関わらず、直ちに船舶の全権利を行使できるようになり、債権の申出公告は必要とされない。 第八百四十五条 船舶譲渡後の先取特権に対する債権申出の公告期間は、譲受人の裁量により短縮することができる。 第八百四十五条 船舶所有者がその船舶を譲渡したときは、譲受人は、その登記をした後、船舶先取特権を有する者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、一箇月を下ることができない。 10 / 10 商法第八百四十七条(船舶抵当権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十七条 登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。 第八百四十七条 船舶の登記は、その船舶を抵当権の目的とする際の必須条件ではなく、抵当設定は登記の有無にかかわらず可能である。 第八百四十七条 船舶の登記があっても、その船舶に抵当権を設定することは、特別な法律上の許可が必要であり、自動的に許されるわけではない。 第八百四十七条 登記済みの船舶に限り、所有権以外の権利、例えば賃貸権や使用権も抵当権の目的とすることが可能である。 第八百四十七条 船舶に関する抵当権の設定は、特定の登記手続きを経ずには認められず、未登記船舶には適用されない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続