商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第八百四十九条(質権設定の禁止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十九条 登記した船舶は、質権の目的とすることができない。 第八百四十九条 船舶が登記されている場合、特定の条件下で質権を設定することが認められている。 第八百四十九条 船舶に質権を設定するには、その船舶が未登記である必要があり、登記されている船舶は質権の対象外となる。 第八百四十九条 船舶の質権設定は、登記の有無にかかわらず、船舶所有者と質権者間の合意があれば可能である。 第八百四十九条 登記された船舶に関しては、質権の設定は可能であり、これによって船舶の安全性が担保される。 2 / 10 商法第八百四十六条(船舶先取特権の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十六条 船舶先取特権は、発生後三年以内に行使されなければ、時効により消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権の有効期間は発生から六ヶ月であり、この期間を過ぎた場合には自動的に消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権の効力は発生から二年が経過するまでは維持され、この期間を超えると自動的に消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権には時効が適用されず、その発生から無期限にその効力を保持する。 第八百四十六条 船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅する。 3 / 10 商法第八百四十七条(船舶抵当権)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十七条 登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。 第八百四十七条 船舶の登記があっても、その船舶に抵当権を設定することは、特別な法律上の許可が必要であり、自動的に許されるわけではない。 第八百四十七条 登記済みの船舶に限り、所有権以外の権利、例えば賃貸権や使用権も抵当権の目的とすることが可能である。 第八百四十七条 船舶に関する抵当権の設定は、特定の登記手続きを経ずには認められず、未登記船舶には適用されない。 第八百四十七条 船舶の登記は、その船舶を抵当権の目的とする際の必須条件ではなく、抵当設定は登記の有無にかかわらず可能である。 4 / 10 商法第八百六条(救助料に係る債権等の消滅時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百六条 救助作業が完了した後十年間、救助料または特別補償料の請求を行わなかった場合に限り、債権は時効によって消滅する。 第八百六条 救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百六条 救助料や特別補償料の請求権は、救助作業終了後五年間は時効の対象とならず、いつでも行使することが可能である。 第八百六条 救助料または特別補償料に関する債権の時効期間は、救助作業完了後一年であり、この期間を過ぎると請求権は消滅する。 第八百六条 救助の作業が終了してから三年以内に救助料又は特別補償料の請求がなされなければ、その債権は消滅する。 5 / 10 商法第八百四十四条(船舶先取特権と他の先取特権との競合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。 第八百四十四条 先取特権の競合においては、船舶先取特権は他の任意の先取特権よりも後順位となり、その権利の行使は制限される。 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権が存在する場合、船舶先取特権のみが絶対的な優先権を持ち、他の特権はこれに従属する。 第八百四十四条 船舶先取特権は、他の先取特権と競合した場合でも、常に等しい優先度を持ち、分割して満たされるべきである。 第八百四十四条 他の先取特権が船舶先取特権より先に設定された場合、その先取特権は船舶先取特権に対して優先権を持つ。 6 / 10 商法第七百六十一条(運送品に関する処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十一条 運送品に関する全ての処分は、船荷証券の有無にかかわらず、運送人の同意が必要である。 第七百六十一条 船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。 第七百六十一条 船荷証券の発行後も、運送品に関する処分は口頭契約によっても可能である。 第七百六十一条 船荷証券が存在しない場合でも、運送品の処分は法的に認められた他の書類によって実施できる。 第七百六十一条 船荷証券は運送品の所有権移転にのみ関連し、その他の処分には影響を与えない。 7 / 10 商法第七百四十五条(荷送人による発航後の解除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十五条 発航後における個品運送契約の解除は、荷送人の一方的な決定によって行われる。 第七百四十五条 発航後、荷送人は運送賃の支払いのみでいつでも個品運送契約を解除できる。 第七百四十五条 発航後の個品運送契約の解除は、船舶所有者の承認が必要であり、荷送人及び傭船者の同意は求められない。 第七百四十五条 発航後の個品運送契約解除には、荷送人の同意のみが必要であり、傭船者や他の荷送人の同意は不要である。 第七百四十五条 発航後においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。 8 / 10 商法第七百四十四条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により運送契約が解除された場合、運送人が既に発生した費用や立替金について荷送人から返金を請求することは不可能である。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約が解除されても、荷送人は運送人に対して立替金を含む、運送に関連する全ての費用の支払いを続ける義務がある。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により運送契約を解除する際、運送人に対する全ての費用負担から解放される。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができない。 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除後は、荷送人は運送賃以外の費用については責任を負わない。 9 / 10 商法第六百九十一条(社員の持分の売渡しの請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十一条 持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。 第六百九十一条 持分会社の業務を執行する社員が持分を移転する際には、国籍喪失の可能性にかかわらず、他の社員に売り渡す義務がある。 第六百九十一条 持分会社の船舶が国籍を喪失することとなる持分の移転は、全社員の同意がある場合のみ可能である。 第六百九十一条 持分会社の所有する船舶が国籍を喪失する場合、その原因となった社員は会社に対して損害賠償を負う。 第六百九十一条 持分の移転により船舶が国籍を喪失する場合、当該移転は無効となり、船舶は自動的に会社の所有に戻る。 10 / 10 商法第六百九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十三条 船舶共有者は、船舶の利用に関する費用を均等に分担することが法律で要求されている。 第六百九十三条 船舶共有者の費用負担は、利用される船舶の種類によって異なり、持分の価格は考慮されない。 第六百九十三条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。 第六百九十三条 船舶の利用に関する費用は、船舶共有者間の契約によってのみ定められるため、法律での定めはない。 第六百九十三条 船舶の利用に関連するすべての費用は、船舶共有者ではなく、船舶を運用する会社が負担する。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続