商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第六百九十三条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十三条 船舶共有者は、船舶の利用に関する費用を均等に分担することが法律で要求されている。 第六百九十三条 船舶共有者の費用負担は、利用される船舶の種類によって異なり、持分の価格は考慮されない。 第六百九十三条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。 第六百九十三条 船舶の利用に関連するすべての費用は、船舶共有者ではなく、船舶を運用する会社が負担する。 第六百九十三条 船舶の利用に関する費用は、船舶共有者間の契約によってのみ定められるため、法律での定めはない。 2 / 10 商法第七百六十四条(運送品の引渡請求)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十四条 船荷証券が存在しない場合でも、運送品の引渡しは口頭の請求によって行われることがある。 第七百六十四条 運送品の引渡しは、特定の条件下では船荷証券なしで請求できる例外が法律によって許されている。 第七百六十四条 船荷証券の有無にかかわらず、荷受人は運送品の引渡しをいつでも請求できる。 第七百六十四条 船荷証券を紛失した場合、荷受人は裁判所の決定によってのみ運送品の引渡しを請求できる。 第七百六十四条 船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない。 3 / 10 商法第七百九十八条(救助料の割合の案)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十八条 前条第四項の規定により救助料の割合の決定は、船舶所有者だけでなく、船員全員の合意に基づいて行われる必要があり、所有者は航海中いつでも提案を行うことができる。 第七百九十八条 船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。 第七百九十八条 船舶所有者は前条第四項の規定により救助料の割合を決定する際、船員の意見を聞く必要はなく、最終決定権は所有者にある。 第七百九十八条 船舶所有者は、前条第四項の規定により航海終了後に限り、救助料の割合に関する案を船員に提案することが可能であり、航海中の提案は認められていない。 第七百九十八条 船舶所有者による救助料の割合決定案は、前条第四項の規定により航海開始前に船員への説明が義務付けられており、途中での変更は許されない。 4 / 10 商法第八百十六条(保険者の塡補責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十六条 保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。 第八百十六条 海上保険者は、この章又は航海に関連する事故に限らず、保険期間中に発生した任意の事故による損害に対しても補填する責任がある。 第八百十六条 海上保険契約において、保険者はこの章又は保険期間中に発生したすべての事故に対して自動的に責任を負うわけではなく、具体的な責任範囲は契約書に明記されている事項に限られる。 第八百十六条 保険者は、この章又は契約で定められた特定の事故のみに対して損害を補填する責任を負い、その範囲外の事故による損害は補填の対象外となる。 第八百十六条 保険者は、この章又は保険契約において明示的に免責されている事故を除き、保険期間内に起こった全ての損害に対して責任を負うことが要求される 5 / 10 商法第七百四十九条(第三者による船積み)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十九条 船長は、運送品を受け取るべき第三者を確知できない場合でも、傭船者への通知は必要ない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないときは、法令に特別の定めがある場合を除き、通知の義務は発生しない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、またはその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに船舶所有者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者が運送品の船積みをしないときのみ、傭船者に対してその旨の通知を発する義務がある。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 6 / 10 商法第八百二十二条(航海の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十二条 保険期間開始前の航海変更は、保険契約に予め定められた変更条項に基づく場合に限り、契約の効力を維持する。 第八百二十二条 保険期間が始まる前に航海計画が変更された場合でも、保険者との合意により契約は有効に継続される。 第八百二十二条 始期前の航海変更があった場合、保険者は変更後の航海に基づき契約条件の再評価を行う権利を有し、必要に応じて契約を解除することができる。 第八百二十二条 航海の変更が保険期間開始前に行われた場合、その変更は自動的に保険契約に反映され、契約の無効化を招かない。 第八百二十二条 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。 7 / 10 商法第八百四十六条(船舶先取特権の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十六条 船舶先取特権の効力は発生から二年が経過するまでは維持され、この期間を超えると自動的に消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権は、発生後三年以内に行使されなければ、時効により消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権の有効期間は発生から六ヶ月であり、この期間を過ぎた場合には自動的に消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権には時効が適用されず、その発生から無期限にその効力を保持する。 8 / 10 商法の第七百九十条(準衝突)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に自然災害により他の船舶に著しく接近し、その結果、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に故意に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に技術的な故障により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその停泊中に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に対して故意に損害を加えた事故について準用する。 9 / 10 商法第八百三条(救助料の支払等に係る船長の権限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百三条 救助料の支払いに関して船長に一定の権限が与えられているが、その行使は債務者の明確な指示がある場合に限られる。 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わって支払いを行うことはできるが、裁判上の行為については、特別な許可が必要である。 第八百三条 船長は、救助料に関する交渉や支払いを代行することは認められているが、その権限は裁判外の行為に限定され、裁判上の代理権は含まれない。 第八百三条 救助料の支払いは、船舶の所有者または傭船者のみが行うことができ、船長はこの手続きに関与することができない。 10 / 10 商法第七百六十条(船荷証券の不実記載)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十条 運送人が船荷証券の記載の不一致を理由に所持人に対して責任を否認することは可能であるが、その適用は善意の所持人には限定されない。 第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載内容の誤りに関わらず、悪意の所持人に対してのみ責任を負う。 第七百六十条 船荷証券の記載内容が不正確である場合、運送人はその事実を根拠にして、いかなる所持人に対しても責任を回避できる。 第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。 第七百六十条 船荷証券の記載内容が事実と異なる場合でも、運送人は善意かつ無過失の所持人に対して責任を負わない。 Your score is The average score is 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続