商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第七百五条(定期傭船者による指示)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百五条 定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができる。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りでない。 第七百五条 定期傭船者が船長に対して行うすべての指示は、船舶の安全に優先するため、安全に関する事項についての指示は除外される。 第七百五条 航海の安全を除く、すべての船舶利用に関する事項の決定権は、定期傭船者ではなく、船長が独占的に有する。 第七百五条 定期傭船者は、船舶の安全に関わる事項を含め、航路の決定に関する全ての事項について船長に指示する権利を有する。 第七百五条 定期傭船者は、船舶の利用に関して、船長の判断に完全に従わなければならず、航路の決定を含む指示をすることはできない。 2 / 10 商法第六百九十九条(船舶管理人の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 船舶管理人の帳簿記載義務は、主に財務関連の事項に限られる。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人が備える帳簿は、船舶の安全管理に関する記録のみを対象とする。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、船舶の運航に直接関わる事項のみを帳簿に記載する義務がある。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、帳簿を備えることは推奨されるが、法律で義務付けられているわけではない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 3 / 10 商法第七百三条(船舶の賃借人の権利義務等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三条 前条に規定する船舶賃借人が第三者に対して有する権利義務は、船舶所有者の明示的な同意がある場合のみ認められる。 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、船舶の利用に関連する全ての事項について、第三者に対してのみ権利義務を有し、所有者との間ではその権利義務は認められない。 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、船舶の所有者にのみ権利義務が存在し、第三者に対する権利義務を有しない。 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、所有者の許可なく、第三者に対して船舶を利用させることはできない。 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。 4 / 10 商法第七百十二条(航海継続のための積荷の使用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十二条 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。 第七百十二条 船長が積荷を航海の用に供する決定を行う場合、事前に裁判所の承認を得る必要がある。 第七百十二条 航海を継続するために積荷を使用する権限は、船長にはなく、この決定は船舶所有者が行う。 第七百十二条 積荷を航海の用に供することは、利害関係人の明示的な同意がある場合に限られる。 第七百十二条 船長は、航海の安全を確保するためにのみ、積荷を使用することが許されている。 5 / 10 商法第七百六十一条(運送品に関する処分)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十一条 船荷証券の発行後も、運送品に関する処分は口頭契約によっても可能である。 第七百六十一条 船荷証券は運送品の所有権移転にのみ関連し、その他の処分には影響を与えない。 第七百六十一条 運送品に関する全ての処分は、船荷証券の有無にかかわらず、運送人の同意が必要である。 第七百六十一条 船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。 第七百六十一条 船荷証券が存在しない場合でも、運送品の処分は法的に認められた他の書類によって実施できる。 6 / 10 商法第七百四十九条(第三者による船積み)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、運送品を受け取るべき第三者を確知できない場合でも、傭船者への通知は必要ない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者が運送品の船積みをしないときのみ、傭船者に対してその旨の通知を発する義務がある。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないときは、法令に特別の定めがある場合を除き、通知の義務は発生しない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、またはその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに船舶所有者に対してその旨の通知を発しなければならない。2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。 7 / 10 商法の第七百九十条(準衝突)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に自然災害により他の船舶に著しく接近し、その結果、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその停泊中に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に対して故意に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に故意に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に技術的な故障により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 8 / 10 商法第八百十六条(保険者の塡補責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十六条 海上保険契約において、保険者はこの章又は保険期間中に発生したすべての事故に対して自動的に責任を負うわけではなく、具体的な責任範囲は契約書に明記されている事項に限られる。 第八百十六条 保険者は、この章又は保険契約において明示的に免責されている事故を除き、保険期間内に起こった全ての損害に対して責任を負うことが要求される 第八百十六条 保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。 第八百十六条 保険者は、この章又は契約で定められた特定の事故のみに対して損害を補填する責任を負い、その範囲外の事故による損害は補填の対象外となる。 第八百十六条 海上保険者は、この章又は航海に関連する事故に限らず、保険期間中に発生した任意の事故による損害に対しても補填する責任がある。 9 / 10 商法第七百三十八条(船長に対する必要書類の交付)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百三十八条 運送に必要な書類の交付は、荷送人ではなく、船積み代理人が責任を負う。 第七百三十八条 荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。 第七百三十八条 運送書類の交付義務は、特定の状況下でのみ荷送人に適用される。 第七百三十八条 荷送人は、船積み完了後でも運送に必要な書類の提出が許される。 第七百三十八条 荷送人が運送に必要な書類を提出しない場合、船長は荷物の積載を拒否する権利を有する。 10 / 10 商法第八百二十四条(船舶の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十四条 貨物保険契約の下で船舶が変更された場合、保険者は変更後に起きた任意の事故に対しても損害を補填する義務がある。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 船舶の変更が保険契約者の意向によるものであっても、保険者は変更後の事故による損害を補填する責任を持つ。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 保険契約で指定された船舶の変更は、自動的に保険者による損害補填責任の免除を意味し、例外は認められない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 船舶の変更によって発生した事故の損害は、その変更が不可抗力によるものであっても、保険者による補填対象外となる。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続