商法 第三編 海商 2024 2/01 商法 第三編 海商 1 / 10 商法第七百十四条(船長の報告義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百十四条 航海に関するすべての事項の報告は、船長の裁量により、必要と認めた場合のみ行われる。 第七百十四条 船長は、航海終了後に限り、航海に関する事項を船舶所有者に報告する。 第七百十四条 船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。 第七百十四条 船長は、航海の安全に影響を及ぼさない限り、航海に関する事項の報告を省略することができる。 第七百十四条 重要な航海事項の報告は、船舶所有者だけでなく、関連するすべての利害関係者に対して行われなければならない。 2 / 10 商法の第七百九十条(準衝突)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に技術的な故障により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその停泊中に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に対して故意に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に故意に他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行中に自然災害により他の船舶に著しく接近し、その結果、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 3 / 10 商法第八百十七条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百十七条 保険者は、被保険者が海難救助に関して支出した費用の補填に限り責任を負い、共同海損の分担に関してはその責任を負わない。 第八百十七条 海難救助および共同海損分担のための支払いは、保険契約の範囲内でのみ保険者の責任となり、事前の合意がなければ補填されない。 第八百十七条 被保険者が支払うべき海難救助及び共同海損分担に関する金額は、保険者の裁量により塡補されることがあるが、すべてのケースで補填されるわけではない。 第八百十七条 保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。 第八百十七条 保険者は、共同海損の分担についてのみ責任を負い、海難救助にかかる費用については被保険者の自己負担となる。 4 / 10 商法第八百四十六条(船舶先取特権の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十六条 船舶先取特権の有効期間は発生から六ヶ月であり、この期間を過ぎた場合には自動的に消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権の効力は発生から二年が経過するまでは維持され、この期間を超えると自動的に消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権は、発生後三年以内に行使されなければ、時効により消滅する。 第八百四十六条 船舶先取特権には時効が適用されず、その発生から無期限にその効力を保持する。 5 / 10 商法第八百二十四条(船舶の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百二十四条 貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 船舶の変更が保険契約者の意向によるものであっても、保険者は変更後の事故による損害を補填する責任を持つ。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 貨物保険契約の下で船舶が変更された場合、保険者は変更後に起きた任意の事故に対しても損害を補填する義務がある。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 船舶の変更によって発生した事故の損害は、その変更が不可抗力によるものであっても、保険者による補填対象外となる。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 第八百二十四条 保険契約で指定された船舶の変更は、自動的に保険者による損害補填責任の免除を意味し、例外は認められない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 6 / 10 商法第七百六十六条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百六十六条 二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。 第七百六十六条 一人の所持人が運送品を引き渡された後も、他の所持人は運送人に対して補償を請求する権利を有する。 第七百六十六条 運送品が一人の所持人に引き渡されると、他の船荷証券所持人は自動的に運送人に対する権利を放棄することになる。 第七百六十六条 運送品の引き渡しが一人の所持人に対して行われた場合、他の所持人の船荷証券は無効となり、追加の請求は認められない。 第七百六十六条 複数の船荷証券所持人が存在する場合、最初に引き渡しを受けた所持人以外の船荷証券も引き続き有効である。 7 / 10 商法第六百九十条(船舶所有者の責任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十条 船舶所有者は、船員がその職務を行うについて故意によって他人に加えた損害のみを賠償する責任を負う。 第六百九十条 船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 第六百九十条 船舶所有者は、船員が私的な行為によって他人に加えた損害についても賠償する責任がある。 第六百九十条 船舶所有者の責任は、船員が第三者に損害を加えた事実を知った日から起算して一年以内に限定される。 第六百九十条 船長の職務上の行為による損害のみが船舶所有者の責任となり、その他の船員による損害は含まれない。 8 / 10 商法第六百九十九条(船舶管理人の義務)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六百九十九条 船舶管理人は、船舶の運航に直接関わる事項のみを帳簿に記載する義務がある。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人の帳簿記載義務は、主に財務関連の事項に限られる。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人が備える帳簿は、船舶の安全管理に関する記録のみを対象とする。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 第六百九十九条 船舶管理人は、帳簿を備えることは推奨されるが、法律で義務付けられているわけではない。2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。 9 / 10 商法第八百四十四条(船舶先取特権と他の先取特権との競合)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八百四十四条 先取特権の競合においては、船舶先取特権は他の任意の先取特権よりも後順位となり、その権利の行使は制限される。 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権が存在する場合、船舶先取特権のみが絶対的な優先権を持ち、他の特権はこれに従属する。 第八百四十四条 他の先取特権が船舶先取特権より先に設定された場合、その先取特権は船舶先取特権に対して優先権を持つ。 第八百四十四条 船舶先取特権は、他の先取特権と競合した場合でも、常に等しい優先度を持ち、分割して満たされるべきである。 10 / 10 商法第七百七十条について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七百七十条 海上運送状の交付は、荷送人や傭船者からの特別な請求があった場合のみ必要とされる。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 船積み後の海上運送状の交付は運送人の裁量に委ねられており、必ずしも荷送人の請求に応じる必要はない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送品の受取後、即時に海上運送状を交付する義務はあるが、その内容に船積みがあった旨を記載する要件は設けられていない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 第七百七十条 運送人や船長は、船積みが完了した後に限り、海上運送状の交付が義務付けられており、船積み前の受取に関する記載は任意である。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続