刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第六十五条(身分犯の共犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十五条 犯罪行為に身分が関係する場合、その身分を持たない者は、犯罪への関与があっても法的には共犯とはみなされない。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を要する犯罪において、その身分を有しない者が関与した場合、その者は従犯としてのみ処罰される。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を持つ犯人による犯罪行為への加担は、加担者に身分がなくても、その行為によって共犯者として同等の責任を負う。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に必要な特定の身分がある場合、その身分を有する者のみが犯罪の成立要件を満たし、他者の関与は犯罪責任から免れる。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 2 / 10 刑法第六十条(共同正犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 共同で犯罪を実行した場合、主導した者のみが正犯として処罰され、他の参加者は従犯として軽い刑に処される。 第六十条 二人以上で犯罪を実行した場合でも、その犯罪における個々人の役割に応じて、正犯と従犯に分けて処罰する。 第六十条 共同で犯罪を実行した全員を一律に正犯と見なす代わりに、各個人の犯罪への貢献度に応じて刑罰を定める。 第六十条 複数人で犯罪を計画したが、実際に行動に移した者のみが正犯と認定され、計画段階に留まった者は処罰の対象外となる。 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 3 / 10 刑法第七十条(端数の切捨て)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七十条 刑罰の減軽によって生じた一日未満の端数は、刑期に加算され、全体の刑期を延長する。 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 第七十条 懲役や禁錮の減軽により生じた端数は、法律上、最終的な刑期に正式に含められ、無視することはできない。 第七十条 懲役、禁錮、または拘留の刑を減軽する際に発生する端数は、刑期の最後に一日として加える。 第七十条 刑の減軽に際して一日未満の端数が出た場合、その端数は次に科される刑に繰り越される。 4 / 10 刑法第二十六条の三(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十六条の三 前二条の規定により執行猶予の言渡しを取り消す判断は、各刑について個別に行われ、他の禁錮以上の刑の執行猶予の状況は考慮されない。 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 第二十六条の三 前二条の規定によりある禁錮以上の刑について執行猶予が取り消された場合、執行猶予中の他の刑に関しては、個別の裁判所の判断により猶予の取り消しを決定する。 第二十六条の三 前二条の規定により一つの禁錮以上の刑の執行猶予が取り消された際には、自動的にすべての執行猶予中の刑に関する猶予も取り消されるわけではないが、裁判所はそれを検討する義務がある。 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑に対する執行猶予の取り消しは、その特定の刑に限定され、他の猶予中の刑には影響を及ぼさない。 5 / 10 刑法第三十七条(緊急避難)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十七条 自己または他人を守るために行われた行為が、その行為によって防ごうとした害よりも大きな害を引き起こした場合でも、その行為は完全に正当化される。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 現在の危険から逃れるための行為であれば、その結果生じた害の大きさにかかわらず、刑罰の適用から免れる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の重大な危機を回避するための行為で生じた害が当初の危機を超えた場合、それに対する刑罰は、情状に応じて軽減または免除されうる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己や他人の重大な危険を回避するための行為は、それによる害が元の危険を明らかに上回る場合でも、無条件で罰せられない。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 6 / 10 刑法第五十三条(拘留及び科料の併科)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留や科料の刑は他の刑と同時に科されることは可能だが、死刑または無期懲役が適用される場合を除く。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料または拘留という軽微な刑罰は、他の重い刑罰と併せて科されることは原則として許されない。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留または科料を含む併合罪に対しては、特別な場合を除き、それぞれの刑を個別に執行することが求められる。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料や拘留は、他のどの刑とも組み合わせて科されることはなく、常に単独で適用される。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 7 / 10 刑法第三十四条の二(刑の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条の二 禁錮または懲役の執行終了後十年、または罰金刑の執行終了後五年を経過しても、再犯がなければ刑の言渡しは自動的に無効となる。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 罰金刑の執行を完了した者が、その後十年間にわたっていかなる刑にも処せられなければ、その罰金刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑を受けた者が、その刑の執行後に再び同等以上の刑に処せられることなく五年が経過すれば、前の刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 刑の執行終了または免除後に、十年(禁錮以上の刑)または五年(罰金以下の刑)の間に再犯がなかった場合、その人に対するすべての刑の言渡しは効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 8 / 10 刑法第七条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 刑法上の「公務員」の定義には、私立学校の教員や民間企業に勤務する者も含まれる、公共の利益に資する職務を担うすべての者を指す。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律で言う「公務員」には、非常勤やボランティアで公的機関に勤務する者も含まれ、彼らも公務に従事するものとみなされる。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」は、国または地方公共団体に限定されず、国際機関や外国政府の職員も含む広義の定義を持つ。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」の定義は、具体的には各個人の職務内容や契約の性質によって異なり、一律には定義されない。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 9 / 10 刑法第三十三条(時効の停止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十三条 時効期間は、刑の執行が法令により一時的に中断された場合でも、その中断期間を含めて連続して進行する。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 執行猶予や停止が法令によって適用されると、時効の計算においてその期間は除外され、時効の進行は加速される。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効の進行は、刑の執行が猶予または停止されている間も変わらず続行し、その期間は時効期間に含まれる。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 法令による執行猶予や停止の期間中でも、時効は一定の条件下でのみ進行を停止し、それ以外の場合は進行を続ける。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 10 / 10 刑法第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十二条 併合罪の中で大赦を受けた罪があれば、その他の罪に対する刑罰も見直され、全体の刑罰が調整される。 第五十二条 併合罪で処断された者が一部の罪に対して大赦を受けると、全ての罪に対する処断が無効となり、再審が必要となる。 第五十二条 一部の罪について大赦を受けた場合、残りの罪に対しては新たな裁判を通じて刑が再確定される。 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 第五十二条 大赦を受けた罪を含む併合罪の場合、大赦の対象となった罪以外の罪に対する刑は自動的に軽減される。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続