刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第六十六条(酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十六条 犯罪の情状が軽微である場合にのみ、刑罰の減軽を検討することができる。 第六十六条 犯罪に至った経緯や動機に正当性が認められる場合、その刑は原則として免除される。 第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 第六十六条 犯罪行為の背景に特別な事情がある場合でも、刑罰の減軽は認められず、法定刑が厳格に適用される。 第六十六条 犯罪の動機や背景に配慮し、すべての犯罪について基本的に刑を半減することが可能である。 2 / 10 刑法第七条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 刑法上の「公務員」の定義には、私立学校の教員や民間企業に勤務する者も含まれる、公共の利益に資する職務を担うすべての者を指す。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」の定義は、具体的には各個人の職務内容や契約の性質によって異なり、一律には定義されない。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」は、国または地方公共団体に限定されず、国際機関や外国政府の職員も含む広義の定義を持つ。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律で言う「公務員」には、非常勤やボランティアで公的機関に勤務する者も含まれ、彼らも公務に従事するものとみなされる。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 3 / 10 刑法第十七条(科料)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十七条 科料は、最低でも千円から始まり、上限は特に設けられておらず、裁判所の裁量による。 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 第十七条 科料については、最低金額三千円、最高金額は二万円未満としており、その範囲内で裁判所が決定する。 第十七条 科料の最低額は二千円で、最高額は十五千円と定められている。 第十七条 科料の金額範囲は五百円以上五千円未満であり、これを超える額を科すことはできない。 4 / 10 刑法第二十四条(受刑等の初日及び釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 受刑開始の日は、午前0時をもって始まると定められており、その日の終わりまでを一日とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑の初日は、実際に刑が執行された時間から正確に24時間後をもって一日と計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 刑の執行初日は、刑を受ける施設への到着日とし、到着時間は計算に含まれない。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑期間の計算においては、受刑が始まった具体的な時刻を基準として、それぞれの日を計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 5 / 10 刑法第六十一条(教唆)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十一条 教唆により犯罪が実行された場合、教唆者は従犯としてのみ責任を負う。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 教唆した者は、実行者の犯した犯罪に関連して、その行為の重要性に応じて別途刑を受ける。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 犯罪の教唆者は、実行者と比較して常に軽い刑に処される。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 犯罪を教唆した者は、その犯罪の実行に直接関与していない限り、刑罰の対象とはならない。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 6 / 10 刑法第二十六条の三(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑に対する執行猶予の取り消しは、その特定の刑に限定され、他の猶予中の刑には影響を及ぼさない。 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 第二十六条の三 前二条の規定によりある禁錮以上の刑について執行猶予が取り消された場合、執行猶予中の他の刑に関しては、個別の裁判所の判断により猶予の取り消しを決定する。 第二十六条の三 前二条の規定により執行猶予の言渡しを取り消す判断は、各刑について個別に行われ、他の禁錮以上の刑の執行猶予の状況は考慮されない。 第二十六条の三 前二条の規定により一つの禁錮以上の刑の執行猶予が取り消された際には、自動的にすべての執行猶予中の刑に関する猶予も取り消されるわけではないが、裁判所はそれを検討する義務がある。 7 / 10 刑法第二十七条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条 猶予期間を無事経過した場合でも、刑の言渡しを正式に取り消すためには、裁判所の追加的な手続きが必要となる。 第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第二十七条 執行猶予の期間内に再犯がなかった場合に限り、猶予された刑は自動的に免除される。 第二十七条 執行猶予期間が終了しても、刑の効力が完全に失われるわけではなく、特定の条件下で復活することがある。 第二十七条 執行猶予の期間終了後も、刑の言渡しに関する記録は維持され、将来の裁判で考慮され得る。 8 / 10 刑法第六十五条(身分犯の共犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を要する犯罪において、その身分を有しない者が関与した場合、その者は従犯としてのみ処罰される。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 特定の身分を持つ犯人による犯罪行為への加担は、加担者に身分がなくても、その行為によって共犯者として同等の責任を負う。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に身分が関係する場合、その身分を持たない者は、犯罪への関与があっても法的には共犯とはみなされない。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第六十五条 犯罪行為に必要な特定の身分がある場合、その身分を有する者のみが犯罪の成立要件を満たし、他者の関与は犯罪責任から免れる。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 9 / 10 刑法第二十条(没収の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十条 拘留や科料の刑に該当する犯罪においては、犯罪に使用された具体的な物品の没収に関する特別の規定がある場合のみ、没収が認められる。 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 第二十条 拘留や科料を伴う罪に対しては、法律に明示的な言及がない限り、通常没収は適用されないが、犯罪に使用された道具に関しては例外的に没収が可能である。 第二十条 拘留または科料を科せられる犯罪であっても、犯罪行為によって得た利益は原則として没収される。 第二十条 科料のみを科される犯罪においても、すべての場合において没収を併科することが可能で、特別な制限は存在しない。 10 / 10 刑法第六十三条(従犯減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十三条 従犯には正犯と同等の刑罰が適用され、刑の減軽は認められない。 第六十三条 従犯の刑罰は、正犯に比べて常に軽減されるわけではなく、状況に応じて同等の刑が適用される場合もある。 第六十三条 従犯に対しては、正犯の刑よりも重い刑を科することができる特例がある。 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 第六十三条 従犯の行為に対しては、正犯の刑罰の半分以下の刑を科すことが一般的である。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続