刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第四十五条(併合罪)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十五条 禁錮以上の刑を受ける罪に対する確定裁判後に犯された罪は、先に犯された罪と併せて新たな併合罪として扱われる。 第四十五条 確定裁判がある場合、以前に犯したすべての罪は自動的にその裁判によって覆され、新たに確定裁判が必要となる。 第四十五条 禁錮以上の刑に処される罪に関する確定裁判が存在する場合、その後に犯した罪も併合罪として一括して処理される。 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 第四十五条 確定裁判を受けた罪は、それに先立つすべての未裁判の罪とともに、一つの併合罪として扱われる。 2 / 10 刑法第二十七条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条 執行猶予の期間終了後も、刑の言渡しに関する記録は維持され、将来の裁判で考慮され得る。 第二十七条 執行猶予の期間内に再犯がなかった場合に限り、猶予された刑は自動的に免除される。 第二十七条 猶予期間を無事経過した場合でも、刑の言渡しを正式に取り消すためには、裁判所の追加的な手続きが必要となる。 第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第二十七条 執行猶予期間が終了しても、刑の効力が完全に失われるわけではなく、特定の条件下で復活することがある。 3 / 10 刑法第五十九条(三犯以上の累犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十九条 三犯目以降の犯罪には、以前の犯罪とは別個に、より重い刑罰が定められる。 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第五十九条 三回以上の犯罪行為に対しては、特別に厳しい刑罰が科され、再犯の規定は適用されない。 第五十九条 三回目の犯罪を犯した者は、自動的に最高刑を適用される。 第五十九条 三犯以上の犯罪に対しても、それぞれの罪に対する刑罰は独立して計算され、再犯に関する特別な考慮はなされない。 4 / 10 刑法第二十七条の七(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条の七 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予期間が経過したにも関わらず、猶予された刑の一部の執行が取り消されなかった場合、その部分の刑は自動的に全執行猶予刑に減軽される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予が与えられた刑の一部が猶予期間終了後も取り消されない場合、該当する刑は当初の猶予刑に戻され、猶予期間を満了したとみなされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予中の刑の一部が猶予期間後に取り消されなかった場合、その部分の刑期は自動的に終了し、刑の執行は完了したと見なされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部に対する執行猶予が取り消されずに猶予期間を経過した場合、その刑は減軽されず、当初の刑期が維持される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 5 / 10 刑法第六十三条(従犯減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十三条 従犯に対しては、正犯の刑よりも重い刑を科することができる特例がある。 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 第六十三条 従犯には正犯と同等の刑罰が適用され、刑の減軽は認められない。 第六十三条 従犯の刑罰は、正犯に比べて常に軽減されるわけではなく、状況に応じて同等の刑が適用される場合もある。 第六十三条 従犯の行為に対しては、正犯の刑罰の半分以下の刑を科すことが一般的である。 6 / 10 刑法第五十六条(再犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 第五十六条 執行を終えた懲役刑の者が五年以内に再犯した場合、その罪は自動的に無期懲役として扱われる。 第五十六条 懲役刑の執行後、十年以内に新たな罪を犯した者に対しては、前罪に基づく刑期の延長が可能である。 第五十六条 懲役刑を受け、その刑の執行または免除から五年を超えて新たな犯罪を犯した者は、特別に厳しい刑罰の対象となる。 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行終了後、三年以内に罪を犯した場合のみ、その行為は再犯として処罰される。 7 / 10 刑法第三十七条(緊急避難)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十七条 現在の危険から逃れるための行為であれば、その結果生じた害の大きさにかかわらず、刑罰の適用から免れる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己または他人を守るために行われた行為が、その行為によって防ごうとした害よりも大きな害を引き起こした場合でも、その行為は完全に正当化される。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の重大な危機を回避するための行為で生じた害が当初の危機を超えた場合、それに対する刑罰は、情状に応じて軽減または免除されうる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己や他人の重大な危険を回避するための行為は、それによる害が元の危険を明らかに上回る場合でも、無条件で罰せられない。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 8 / 10 刑法第六十条(共同正犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 二人以上で犯罪を実行した場合でも、その犯罪における個々人の役割に応じて、正犯と従犯に分けて処罰する。 第六十条 共同で犯罪を実行した全員を一律に正犯と見なす代わりに、各個人の犯罪への貢献度に応じて刑罰を定める。 第六十条 共同で犯罪を実行した場合、主導した者のみが正犯として処罰され、他の参加者は従犯として軽い刑に処される。 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 第六十条 複数人で犯罪を計画したが、実際に行動に移した者のみが正犯と認定され、計画段階に留まった者は処罰の対象外となる。 9 / 10 刑法第五十条(余罪の処理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十条 既に確定裁判を受けた罪と、それに続く未確定の罪がある場合、両者は別々に扱われ、未確定の罪は新たな裁判の対象となる。 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 第五十条 併合罪の中で一部が確定裁判を受けている場合、既に確定した罪に対してのみ刑罰の再評価が可能であり、未確定の罪は処罰されない。 第五十条 併合罪を構成する罪の中で、一部が確定裁判を経ている場合、その確定裁判の結果は未処罰の罪に影響を及ぼし、追加の処罰は不要とされる。 第五十条 確定裁判を受けた罪と未処罰の罪が併合罪を構成する場合、未処罰の罪に対する裁判は行われず、全ての罪が一括して処理される。 10 / 10 刑法第十三条(禁錮)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十三条 禁錮刑は、無期禁錮のみを規定しており、有期禁錮は特定の犯罪に対してのみ適用される。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 有期禁錮は最短三月から最長十五年までの範囲で定められ、無期禁錮は特別な条件下でのみ適用される。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 無期禁錮及び有期禁錮が存在し、有期禁錮は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。第十三条 無期禁錮及び有期禁錮が存在し、有期禁錮は最低一年から最高で生涯までの間で裁判所が定める。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 第十三条 禁錮の刑期は無期禁錮を含まず、すべての有期禁錮は六ヶ月以上三十年以下と定められている。2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続