刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第五十条(余罪の処理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十条 併合罪を構成する罪の中で、一部が確定裁判を経ている場合、その確定裁判の結果は未処罰の罪に影響を及ぼし、追加の処罰は不要とされる。 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 第五十条 確定裁判を受けた罪と未処罰の罪が併合罪を構成する場合、未処罰の罪に対する裁判は行われず、全ての罪が一括して処理される。 第五十条 既に確定裁判を受けた罪と、それに続く未確定の罪がある場合、両者は別々に扱われ、未確定の罪は新たな裁判の対象となる。 第五十条 併合罪の中で一部が確定裁判を受けている場合、既に確定した罪に対してのみ刑罰の再評価が可能であり、未確定の罪は処罰されない。 2 / 10 刑法第二十六条の三(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑に対する執行猶予の取り消しは、その特定の刑に限定され、他の猶予中の刑には影響を及ぼさない。 第二十六条の三 前二条の規定によりある禁錮以上の刑について執行猶予が取り消された場合、執行猶予中の他の刑に関しては、個別の裁判所の判断により猶予の取り消しを決定する。 第二十六条の三 前二条の規定により執行猶予の言渡しを取り消す判断は、各刑について個別に行われ、他の禁錮以上の刑の執行猶予の状況は考慮されない。 第二十六条の三 前二条の規定により一つの禁錮以上の刑の執行猶予が取り消された際には、自動的にすべての執行猶予中の刑に関する猶予も取り消されるわけではないが、裁判所はそれを検討する義務がある。 3 / 10 刑法第十四条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十四条 死刑や無期刑の減軽に際して設定される有期懲役または禁錮の期間は、法律により最長でも十五年とされている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 刑の減軽によって死刑や無期刑を有期刑に変更する際、その刑期の限度は特に設けられておらず、裁判所の裁量に委ねられている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 無期懲役または禁錮から有期懲役または禁錮への減軽が認められた場合、その有期刑の上限は必ず四十年以内でなければならない。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑または無期懲役、禁錮を有期懲役または禁錮に減軽する場合、最大刑期は二十年と定められている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 4 / 10 刑法第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十四条 拘留又は科料の罪に関与した教唆者や従犯も、その罪の性質に関わらず刑罰を受ける。 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 第六十四条 科料または拘留のみを科すべき罪について、教唆者や従犯は、法律による明確な規定が設けられている場合のみ罰する。 第六十四条 科料または拘留を科すべき罪の教唆者や従犯には、常に原則として軽い刑罰が適用される。 第六十四条 拘留や科料の刑に処される罪を教唆した者は、教唆の程度に応じて刑罰の対象となり得る。 5 / 10 刑法第五条(外国判決の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 第五条 日本において、外国で確定した裁判に基づく刑を執行する権限があり、その刑の減軽や免除は、日本の裁判所の裁量に委ねられている。 第五条 外国での確定裁判を受けた者は、日本での追加処罰の対象から除外され、国際法に基づき二重処罰は認められない。 第五条 外国での裁判により刑が言い渡された者に対しては、日本国内ではその行為に基づく追加の刑事責任を追及しないことが原則であるが、執行された刑の性質に応じて例外的に処罰を行うことがある。 第五条 外国における確定裁判の後、日本で同一行為に対する処罰を求めることはできないが、特別な事情がある場合に限り、例外的に処罰が可能となる。 6 / 10 刑法第六十七条(法律上の加減と酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十七条 法律に基づく刑罰の加重または減軽が決定された後には、裁判官の酌量による刑のさらなる減軽は許されない。 第六十七条 刑罰を法律に従って加重または減軽する際には、その理由にかかわらず、追加の酌量による減軽は不可能である。 第六十七条 刑法における刑の加重または減軽は、法律による明確な規定がある場合に限り、酌量減軽の余地はない。 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第六十七条 法律により刑が加重された場合でも、特別な事情が認められる時は、裁判所はその刑を酌量によってさらに減軽することが認められる。 7 / 10 刑法第十七条(科料)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十七条 科料については、最低金額三千円、最高金額は二万円未満としており、その範囲内で裁判所が決定する。 第十七条 科料の金額範囲は五百円以上五千円未満であり、これを超える額を科すことはできない。 第十七条 科料は、最低でも千円から始まり、上限は特に設けられておらず、裁判所の裁量による。 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 第十七条 科料の最低額は二千円で、最高額は十五千円と定められている。 8 / 10 刑法第三十四条の二(刑の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条の二 禁錮または懲役の執行終了後十年、または罰金刑の執行終了後五年を経過しても、再犯がなければ刑の言渡しは自動的に無効となる。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 刑の執行終了または免除後に、十年(禁錮以上の刑)または五年(罰金以下の刑)の間に再犯がなかった場合、その人に対するすべての刑の言渡しは効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 罰金刑の執行を完了した者が、その後十年間にわたっていかなる刑にも処せられなければ、その罰金刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑を受けた者が、その刑の執行後に再び同等以上の刑に処せられることなく五年が経過すれば、前の刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 9 / 10 刑法第四十三条(未遂減免)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 第四十三条 犯罪を完遂しなかった者は、その行為が未遂に終わった理由に関わらず、一律に刑罰の軽減を受けることができる。 第四十三条 犯罪行為を途中でやめた者には、その行為の重大性にかかわらず、自動的に刑の免除が与えられる。 第四十三条 犯罪の実行に着手したが完成しなかった者に対しては、状況に応じて刑罰の完全な免除が可能である。 第四十三条 実行に移した犯罪を自らの意志で中断した場合、その者は減軽された刑罰を受ける機会を有するが、完全な免除は保証されない。 10 / 10 刑法第三十条(仮出場)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十条 拘留刑を受けた者は、刑期の半分を終えた後、自動的に行政官庁による仮出場が可能となる。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 情状が良好な拘留者に対しては、刑期に関わらず、裁判所ではなく行政官庁の裁量で、いつでも仮出場が認められる。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 拘留された者の仮出場は、特定の条件下でのみ可能であり、それは裁判所の判断によるものである。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第三十条 拘留刑を受けた者に対しては、刑期終了の三分の二を経過するまでは、仮出場を許可することはできない。2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続