刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十四条 拘留や科料の刑に処される罪を教唆した者は、教唆の程度に応じて刑罰の対象となり得る。 第六十四条 科料または拘留のみを科すべき罪について、教唆者や従犯は、法律による明確な規定が設けられている場合のみ罰する。 第六十四条 科料または拘留を科すべき罪の教唆者や従犯には、常に原則として軽い刑罰が適用される。 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 第六十四条 拘留又は科料の罪に関与した教唆者や従犯も、その罪の性質に関わらず刑罰を受ける。 2 / 10 刑法第十条(刑の軽重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、主刑の軽重を決定する際には、禁錮と懲役の別にかかわらず、刑期の長さが最も重要な要素となり、無期と有期の区別は考慮されない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、刑法では、懲役は常に禁錮よりも重い刑と見なされ、その期間の長さに関わらずこの順序は変わらない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期懲役と有期禁錮の比較においては、期間に関係なく無期懲役が最も重い刑として扱われる。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、有期の禁錮は無期の懲役に比べて常に軽い刑とされ、刑の長さによる比較はこの法則に影響を与えない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 3 / 10 刑法第三十四条の二(刑の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条の二 刑の執行終了または免除後に、十年(禁錮以上の刑)または五年(罰金以下の刑)の間に再犯がなかった場合、その人に対するすべての刑の言渡しは効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑を受けた者が、その刑の執行後に再び同等以上の刑に処せられることなく五年が経過すれば、前の刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮または懲役の執行終了後十年、または罰金刑の執行終了後五年を経過しても、再犯がなければ刑の言渡しは自動的に無効となる。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 罰金刑の執行を完了した者が、その後十年間にわたっていかなる刑にも処せられなければ、その罰金刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 4 / 10 刑法第三十一条(刑の時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 第三十一条 死刑以外の刑に対しても、時効による執行免除は特定の条件下でのみ認められる。 第三十一条 刑の執行は、その言渡しを受けた者が時効を主張することによってのみ免除されうる。 第三十一条 時効による刑の執行免除は、死刑を含む全ての刑に適用され、判決後一定期間が経過すれば自動的に効力を持つ。 第三十一条 死刑を含むすべての刑に対して、一定期間後には時効が成立し、自動的に刑の執行が免除される。 5 / 10 刑法第二十七条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条 執行猶予の期間終了後も、刑の言渡しに関する記録は維持され、将来の裁判で考慮され得る。 第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第二十七条 執行猶予期間が終了しても、刑の効力が完全に失われるわけではなく、特定の条件下で復活することがある。 第二十七条 執行猶予の期間内に再犯がなかった場合に限り、猶予された刑は自動的に免除される。 第二十七条 猶予期間を無事経過した場合でも、刑の言渡しを正式に取り消すためには、裁判所の追加的な手続きが必要となる。 6 / 10 刑法第十六条(拘留)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 第十六条 拘留の最低刑期は二日、最高刑期は三十五日とされ、刑の執行は刑事施設のみに限定されている。 第十六条 拘留は、五日以上四十五日未満と定められ、主に地方の拘置所で執行される。 第十六条 拘留刑の期間は一週間以上一ヶ月未満とし、この期間は特別な施設ではなく、市町村が設置する拘置施設で過ごす。 第十六条 拘留の刑期は最短三日から最長二十日までとされ、その期間は警察署内で過ごすことになる。 7 / 10 刑法第五十七条(再犯加重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十七条 再犯の場合、懲役刑の期間は初犯の三倍まで増加することが可能である。 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十七条 再犯者への懲役刑は、以前に受けた刑期に依存せず、独立してその罪に応じた刑を新たに定める。 第五十七条 再犯に対する刑は、初犯時に定められた刑期を超えることはできず、最大でも初犯の刑期と同等とする。 第五十七条 再犯による懲役刑は、前回の犯罪に対して定められた刑の半分以下に限定される。 8 / 10 刑法第六十六条(酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十六条 犯罪行為の背景に特別な事情がある場合でも、刑罰の減軽は認められず、法定刑が厳格に適用される。 第六十六条 犯罪の動機や背景に配慮し、すべての犯罪について基本的に刑を半減することが可能である。 第六十六条 犯罪の情状が軽微である場合にのみ、刑罰の減軽を検討することができる。 第六十六条 犯罪に至った経緯や動機に正当性が認められる場合、その刑は原則として免除される。 第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 9 / 10 刑法第五十四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 一つの行為が複数の罪を構成する場合でも、各罪に対する刑は独立して適用され、合算される。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 複数の罪名に該当する一つの行為に対しては、それぞれの罪名に対応する刑を併せて科す。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 一個の行為が複数の罪名に触れた場合、その行為によって生じた全ての罪について別々に刑を定め、その合計によって処断する。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十四条 複数の罪名に触れる行為に対しては、それぞれの罪名ごとに最も軽い刑を基準に処断される。2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 10 / 10 刑法第三十五条(正当行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 第三十五条 法令に従った行為や正当な業務であっても、公序良俗に反するものは罰せられることがある。 第三十五条 法令や業務の実施に関わらず、すべての行為には個別の判断が必要であり、場合によっては罰することもある。 第三十五条 正当な業務の執行による行為であっても、その結果として法律に反する場合には、例外なく罰する。 第三十五条 法律に基づく行為や業務上必要な行為でも、社会的に不適切と判断される場合は、刑罰の対象となる。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続