刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第五十六条(再犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十六条 執行を終えた懲役刑の者が五年以内に再犯した場合、その罪は自動的に無期懲役として扱われる。 第五十六条 懲役刑を受け、その刑の執行または免除から五年を超えて新たな犯罪を犯した者は、特別に厳しい刑罰の対象となる。 第五十六条 懲役刑の執行後、十年以内に新たな罪を犯した者に対しては、前罪に基づく刑期の延長が可能である。 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行終了後、三年以内に罪を犯した場合のみ、その行為は再犯として処罰される。 2 / 10 刑法第三十一条(刑の時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 第三十一条 死刑を含むすべての刑に対して、一定期間後には時効が成立し、自動的に刑の執行が免除される。 第三十一条 死刑以外の刑に対しても、時効による執行免除は特定の条件下でのみ認められる。 第三十一条 時効による刑の執行免除は、死刑を含む全ての刑に適用され、判決後一定期間が経過すれば自動的に効力を持つ。 第三十一条 刑の執行は、その言渡しを受けた者が時効を主張することによってのみ免除されうる。 3 / 10 刑法第四十二条(自首等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十二条 罪を犯した後に自らを警察に届け出た者は、無条件で刑罰から免除される。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 自首した者に対しては、罪の性質にかかわらず、常に刑の免除が適用される。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 犯罪行為が捜査機関に知られた後でも、自首することで一定の刑罰軽減が期待できる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第四十二条 自首は、犯罪が発覚した後でも、いかなる時点であっても、刑罰を軽減する根拠となる。2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 4 / 10 刑法第四十九条(没収の付加)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十九条 重い罪に対して没収が科されなかった場合、他の罪に対しても没収を科すことは法律上許されていない。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪において没収の適用は、最も軽い罪に対してのみ行われ、重い罪に対しては没収の適用が排除されることがある。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪の判決においては、最も重い罪に対してのみ没収を科すことができ、他の軽い罪には没収を適用できない。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 全ての併合罪に対して一律に没収を科すことはできず、没収を科すためには各罪ごとに具体的な事由が必要である。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。2 二個以上の没収は、併科する。 5 / 10 刑法第三十四条(時効の中断)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条 懲役、禁錮、拘留の時効は、刑の執行に着手した時点で完全に停止し、その後再開することはない。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役や禁錮の時効は、判決が確定した日から自動的に中断し、その後の執行過程では時効の進行が停止する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 執行のための拘束がなされた場合、時効は一時的に中断されるが、その拘束が解除されると時効は再び進行を開始する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 刑の執行のための拘束が行われた場合でも、時効の進行は影響を受けずに継続する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 6 / 10 刑法第六条(刑の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 犯罪後に刑の変更があった場合でも、原則として犯罪時の法律が適用され、刑の変更は考慮されない。 第六条 犯罪後に法律が変更されて刑が軽減された場合、その軽減された刑を適用するためには、被告人の申立てが必要である。 第六条 犯罪の後に刑が変更された場合、犯罪時の法律に基づく刑が自動的に適用される。 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 第六条 犯罪を犯した後に法律が変更され、刑が重くなった場合、新しい法律に基づいて重い刑を適用する。 7 / 10 刑法第五十一条(併合罪に係る二個以上の刑の執行)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十一条 複数の罪に対して行われた裁判に基づく刑罰は、それぞれ独立して執行され、重い刑罰の存在は他の刑罰の執行を妨げない。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 複数の罪に対する裁判結果がある場合、死刑の執行が決定されていれば、その他の刑罰の執行は免除されるが、無期懲役又は禁錮の場合は罰金や科料の刑も併せて執行される。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 二つ以上の罪に対する判決がある場合、最も重い罪に対する判決を除くすべての罪に対する刑罰は、原則として執行されない。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 併合罪に関する複数の裁判結果に基づく刑は、死刑または無期懲役が含まれる場合を除き、全て一括して執行される。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 8 / 10 刑法第九条(刑の種類)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九条 この法律では、罰金、拘留、科料のみを主刑としており、死刑、懲役、禁錮は特別な状況下でのみ適用される。 第九条 主刑として設定されているのは死刑、懲役、禁錮のみであり、罰金、拘留及び科料は、あくまで補助的な刑罰として位置づけられる。 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 第九条 没収は主刑の一種として、死刑、懲役、禁錮に次ぐ重さで適用される刑罰である。 第九条 刑法上、罰金と科料は同一視され、実際には罰金の形でのみ刑罰が課されるため、科料は独立した主刑とはみなされない。 9 / 10 刑法第四十五条(併合罪)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十五条 確定裁判がある場合、以前に犯したすべての罪は自動的にその裁判によって覆され、新たに確定裁判が必要となる。 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 第四十五条 禁錮以上の刑を受ける罪に対する確定裁判後に犯された罪は、先に犯された罪と併せて新たな併合罪として扱われる。 第四十五条 禁錮以上の刑に処される罪に関する確定裁判が存在する場合、その後に犯した罪も併合罪として一括して処理される。 第四十五条 確定裁判を受けた罪は、それに先立つすべての未裁判の罪とともに、一つの併合罪として扱われる。 10 / 10 刑法第六十一条(教唆)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 犯罪を教唆した者は、その犯罪の実行に直接関与していない限り、刑罰の対象とはならない。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 犯罪の教唆者は、実行者と比較して常に軽い刑に処される。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 教唆した者は、実行者の犯した犯罪に関連して、その行為の重要性に応じて別途刑を受ける。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 第六十一条 教唆により犯罪が実行された場合、教唆者は従犯としてのみ責任を負う。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 Your score is The average score is 30% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続