刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第五条(外国判決の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五条 日本において、外国で確定した裁判に基づく刑を執行する権限があり、その刑の減軽や免除は、日本の裁判所の裁量に委ねられている。 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 第五条 外国での確定裁判を受けた者は、日本での追加処罰の対象から除外され、国際法に基づき二重処罰は認められない。 第五条 外国での裁判により刑が言い渡された者に対しては、日本国内ではその行為に基づく追加の刑事責任を追及しないことが原則であるが、執行された刑の性質に応じて例外的に処罰を行うことがある。 第五条 外国における確定裁判の後、日本で同一行為に対する処罰を求めることはできないが、特別な事情がある場合に限り、例外的に処罰が可能となる。 2 / 10 刑法第六十条(共同正犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十条 二人以上で犯罪を実行した場合でも、その犯罪における個々人の役割に応じて、正犯と従犯に分けて処罰する。 第六十条 共同で犯罪を実行した場合、主導した者のみが正犯として処罰され、他の参加者は従犯として軽い刑に処される。 第六十条 共同で犯罪を実行した全員を一律に正犯と見なす代わりに、各個人の犯罪への貢献度に応じて刑罰を定める。 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 第六十条 複数人で犯罪を計画したが、実際に行動に移した者のみが正犯と認定され、計画段階に留まった者は処罰の対象外となる。 3 / 10 刑法第六十七条(法律上の加減と酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十七条 法律に基づく刑罰の加重または減軽が決定された後には、裁判官の酌量による刑のさらなる減軽は許されない。 第六十七条 刑罰を法律に従って加重または減軽する際には、その理由にかかわらず、追加の酌量による減軽は不可能である。 第六十七条 刑法における刑の加重または減軽は、法律による明確な規定がある場合に限り、酌量減軽の余地はない。 第六十七条 法律により刑が加重された場合でも、特別な事情が認められる時は、裁判所はその刑を酌量によってさらに減軽することが認められる。 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 4 / 10 刑法第三十七条(緊急避難)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十七条 自己や他人の重大な危険を回避するための行為は、それによる害が元の危険を明らかに上回る場合でも、無条件で罰せられない。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の重大な危機を回避するための行為で生じた害が当初の危機を超えた場合、それに対する刑罰は、情状に応じて軽減または免除されうる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己または他人を守るために行われた行為が、その行為によって防ごうとした害よりも大きな害を引き起こした場合でも、その行為は完全に正当化される。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 現在の危険から逃れるための行為であれば、その結果生じた害の大きさにかかわらず、刑罰の適用から免れる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 5 / 10 刑法第十六条(拘留)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十六条 拘留の最低刑期は二日、最高刑期は三十五日とされ、刑の執行は刑事施設のみに限定されている。 第十六条 拘留は、五日以上四十五日未満と定められ、主に地方の拘置所で執行される。 第十六条 拘留の刑期は最短三日から最長二十日までとされ、その期間は警察署内で過ごすことになる。 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 第十六条 拘留刑の期間は一週間以上一ヶ月未満とし、この期間は特別な施設ではなく、市町村が設置する拘置施設で過ごす。 6 / 10 刑法第三十六条(正当防衛)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十六条 急迫不正の侵害に対する防衛行為は、その行為が公共の安全を脅かさない限り、罰せられない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に直面した際の自己または他人の権利防衛に関わらず、すべての行為は個別に法の審判を受ける。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 自己または他人の権利を守るための行為であっても、社会的に許容されない方法を用いた場合は罰することがある。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 自衛や他人の権利防衛のための行為であっても、過度な反応は法によって制裁される。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 7 / 10 刑法第四十七条(有期の懲役及び禁錮の加重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十七条 併合罪で有期懲役または禁錮に処される場合、全ての罪の刑期を等しく加算し、最終的な刑期を決定する。ただし、最も重い罪の刑期に限り、その長期の半分を加えることができる。 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 第四十七条 複数の罪に対して有期懲役または禁錮を科す場合、それぞれの罪に対する刑期を単純に合計し、その合計期間が最終的な刑期となる。 第四十七条 併合罪に対する判決では、最も軽い刑期に全ての罪に対して科された刑期を加算し、その合計を最終的な刑期とする。 第四十七条 二つ以上の罪に対して科される有期懲役または禁錮の刑期は、最も重い罪の刑期を基準にして決定され、追加罪については考慮されない。 8 / 10 刑法第五十九条(三犯以上の累犯)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第五十九条 三犯以上の犯罪に対しても、それぞれの罪に対する刑罰は独立して計算され、再犯に関する特別な考慮はなされない。 第五十九条 三回以上の犯罪行為に対しては、特別に厳しい刑罰が科され、再犯の規定は適用されない。 第五十九条 三犯目以降の犯罪には、以前の犯罪とは別個に、より重い刑罰が定められる。 第五十九条 三回目の犯罪を犯した者は、自動的に最高刑を適用される。 9 / 10 刑法第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十二条 併合罪の中で大赦を受けた罪があれば、その他の罪に対する刑罰も見直され、全体の刑罰が調整される。 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 第五十二条 大赦を受けた罪を含む併合罪の場合、大赦の対象となった罪以外の罪に対する刑は自動的に軽減される。 第五十二条 併合罪で処断された者が一部の罪に対して大赦を受けると、全ての罪に対する処断が無効となり、再審が必要となる。 第五十二条 一部の罪について大赦を受けた場合、残りの罪に対しては新たな裁判を通じて刑が再確定される。 10 / 10 刑法第二十七条の七(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条の七 執行猶予が与えられた刑の一部が猶予期間終了後も取り消されない場合、該当する刑は当初の猶予刑に戻され、猶予期間を満了したとみなされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予中の刑の一部が猶予期間後に取り消されなかった場合、その部分の刑期は自動的に終了し、刑の執行は完了したと見なされる。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 刑の一部に対する執行猶予が取り消されずに猶予期間を経過した場合、その刑は減軽されず、当初の刑期が維持される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 第二十七条の七 執行猶予期間が経過したにも関わらず、猶予された刑の一部の執行が取り消されなかった場合、その部分の刑は自動的に全執行猶予刑に減軽される。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。 あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続