刑法 第一編 総則 2024 2/03 刑法 第一編 総則 1 / 10 刑法第六条(刑の変更)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 第六条 犯罪を犯した後に法律が変更され、刑が重くなった場合、新しい法律に基づいて重い刑を適用する。 第六条 犯罪の後に刑が変更された場合、犯罪時の法律に基づく刑が自動的に適用される。 第六条 犯罪後に法律が変更されて刑が軽減された場合、その軽減された刑を適用するためには、被告人の申立てが必要である。 第六条 犯罪後に刑の変更があった場合でも、原則として犯罪時の法律が適用され、刑の変更は考慮されない。 2 / 10 刑法第六十六条(酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 第六十六条 犯罪行為の背景に特別な事情がある場合でも、刑罰の減軽は認められず、法定刑が厳格に適用される。 第六十六条 犯罪に至った経緯や動機に正当性が認められる場合、その刑は原則として免除される。 第六十六条 犯罪の情状が軽微である場合にのみ、刑罰の減軽を検討することができる。 第六十六条 犯罪の動機や背景に配慮し、すべての犯罪について基本的に刑を半減することが可能である。 3 / 10 刑法第十条(刑の軽重)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期懲役と有期禁錮の比較においては、期間に関係なく無期懲役が最も重い刑として扱われる。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、主刑の軽重を決定する際には、禁錮と懲役の別にかかわらず、刑期の長さが最も重要な要素となり、無期と有期の区別は考慮されない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、有期の禁錮は無期の懲役に比べて常に軽い刑とされ、刑の長さによる比較はこの法則に影響を与えない。 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、刑法では、懲役は常に禁錮よりも重い刑と見なされ、その期間の長さに関わらずこの順序は変わらない。 4 / 10 刑法第四十九条(没収の付加)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十九条 併合罪の判決においては、最も重い罪に対してのみ没収を科すことができ、他の軽い罪には没収を適用できない。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 全ての併合罪に対して一律に没収を科すことはできず、没収を科すためには各罪ごとに具体的な事由が必要である。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪において没収の適用は、最も軽い罪に対してのみ行われ、重い罪に対しては没収の適用が排除されることがある。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 重い罪に対して没収が科されなかった場合、他の罪に対しても没収を科すことは法律上許されていない。2 二個以上の没収は、併科する。 5 / 10 刑法第三十八条(故意)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十八条 犯罪意思のない行為は、例外なく罪に問われず、法律の特別の規定の存在にかかわらず免責される。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 罰する意思のない行為に対しても、その結果が社会に損害を与えた場合は、常に刑罰の対象となる。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 意図しない犯罪行為でも、特定の法律規定が適用される場合を除き、一般的に刑事責任を問われない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 第三十八条 意図せずに罪を犯した行為は、すべての場合において罰せられない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 6 / 10 刑法第三十五条(正当行為)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十五条 法律に基づく行為や業務上必要な行為でも、社会的に不適切と判断される場合は、刑罰の対象となる。 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 第三十五条 法令に従った行為や正当な業務であっても、公序良俗に反するものは罰せられることがある。 第三十五条 正当な業務の執行による行為であっても、その結果として法律に反する場合には、例外なく罰する。 第三十五条 法令や業務の実施に関わらず、すべての行為には個別の判断が必要であり、場合によっては罰することもある。 7 / 10 刑法第十七条(科料)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十七条 科料については、最低金額三千円、最高金額は二万円未満としており、その範囲内で裁判所が決定する。 第十七条 科料の最低額は二千円で、最高額は十五千円と定められている。 第十七条 科料は、最低でも千円から始まり、上限は特に設けられておらず、裁判所の裁量による。 第十七条 科料の金額範囲は五百円以上五千円未満であり、これを超える額を科すことはできない。 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 8 / 10 刑法第二十七条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十七条 猶予期間を無事経過した場合でも、刑の言渡しを正式に取り消すためには、裁判所の追加的な手続きが必要となる。 第二十七条 執行猶予の期間内に再犯がなかった場合に限り、猶予された刑は自動的に免除される。 第二十七条 執行猶予の期間終了後も、刑の言渡しに関する記録は維持され、将来の裁判で考慮され得る。 第二十七条 執行猶予期間が終了しても、刑の効力が完全に失われるわけではなく、特定の条件下で復活することがある。 第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 9 / 10 刑法第七条(定義)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七条 刑法上の「公務員」の定義には、私立学校の教員や民間企業に勤務する者も含まれる、公共の利益に資する職務を担うすべての者を指す。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律で言う「公務員」には、非常勤やボランティアで公的機関に勤務する者も含まれ、彼らも公務に従事するものとみなされる。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」は、国または地方公共団体に限定されず、国際機関や外国政府の職員も含む広義の定義を持つ。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 「公務員」の定義は、具体的には各個人の職務内容や契約の性質によって異なり、一律には定義されない。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 10 / 10 刑法第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十四条 科料または拘留のみを科すべき罪について、教唆者や従犯は、法律による明確な規定が設けられている場合のみ罰する。 第六十四条 拘留又は科料の罪に関与した教唆者や従犯も、その罪の性質に関わらず刑罰を受ける。 第六十四条 科料または拘留を科すべき罪の教唆者や従犯には、常に原則として軽い刑罰が適用される。 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 第六十四条 拘留や科料の刑に処される罪を教唆した者は、教唆の程度に応じて刑罰の対象となり得る。 あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第二編 罪 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続