刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第百九十条(死体損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十条 故人の死体、遺骨、遺髪や棺に入れられた物品を故意に損壊、遺棄する行為、またはこれらを不正に取得した者は、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。 第百九十条 死体、遺骨、遺髪、または棺に収められた物を損壊、遺棄、または不法に所有した者は、六月以上の懲役または三十万円以下の罰金に処される。 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 第百九十条 死体や遺骨、遺髪、棺内の物品に対する損壊、遺棄、不法領得行為を行った者は、四年以下の懲役に処される。 第百九十条 死体や遺骨、遺髪、または棺内の物品を不法に取り扱い、これを損壊、遺棄、または不正に所有した者は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金に処される。 解説: 第百九十条は、死体や遺骨、遺髪、棺に納められている物の損壊、遺棄、不法領得に対する処罰を定めています。この条文は、故人への尊重と遺族の感情を保護することを目的としており、死者の尊厳を守るための法律です。 2 / 10 刑法第百三条(犯人蔵匿等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百三条 重罪を犯した者や拘禁から逃れた者を隠したり、その逃亡を助けた者には、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金が科される。 第百三条 罰金刑を受けるべき犯罪を犯した者や、拘禁施設から逃走した者をかくまう行為をした者には、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金が課される。 第百三条 罰金刑以上で処罰される犯罪者または拘留中に脱走した者を匿い、または逃走を助けた者は、四年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第百三条 罰金以上の刑に処される罪を犯した者や拘禁中に逃げ出した者を保護し、隠し続けた者は、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金に処される。 3 / 10 刑法第二百八条(暴行)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八条 人に対する暴行が傷害を引き起こさなかった場合には、加害者に対して四年以下の懲役または六十万円以下の罰金が科される。 第二百八条 暴行行為が傷害に至らなかった場合でも、加害者は一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百八条 他人に対して暴行を行い、しかし傷害には至らなかった場合、犯人は三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第二百八条 暴行を加えたが傷害には至らなかった者には、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金が適用される。 解説: 第二百八条は、暴行行為が傷害に至らなかった場合の処罰を定めています。この条文は、身体への直接的な危害がなくとも、暴行行為自体に対する社会的な非難と法的な罰則を明確にしています。 4 / 10 刑法第二百二十六条の二(人身売買)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条の二 人を購入する犯罪に対して、加害者は四月以上七年以下の懲役刑に処される。 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第二百二十六条の二 人身を購入した者には、一年以上六年以下の懲役が科される。 第二百二十六条の二 人身取引により人を買い取った者は、六月以上八年以下の懲役で処罰される。 第二百二十六条の二 他人を買受ける行為を行った者は、二年以上の懲役に処される。 解説: 第二百二十六条の二は、人身売買に関与し、人を買い受けた者に対する処罰を定めています。この条文は、人身売買という重大な犯罪に対して刑事罰を科すことで、人の尊厳と自由を保護し、この種の犯罪を抑止しようとするものです。 5 / 10 刑法第二百五十三条(業務上横領)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十三条 職務上の立場を利用して、預かっている他人の財物を不正に自己のものとして使用または消費した者には、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百五十三条 職務上の地位を利用し、管理下にある他人の財物を私的に横領した者は、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金によって処罰される。 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 第二百五十三条 業務上の責任を持って他人の財物を管理している者が、その職務に背いて財物を横領する行為を行った場合、その者は八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百五十三条 業務上の位置にある者が、その立場を悪用して自己または第三者の利益のために他人の財物を横領した場合、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百五十三条は、業務上の立場を利用して他人の財物を横領した者に対する処罰を定めています。この条文は、職務上の信頼関係を裏切り、不正に財物を自己のものとする行為に対して罰則を設けることで、職務の誠実な遂行と財産権の保護を目的としています。 6 / 10 刑法第二百二条(自殺関与及び同意殺人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二条 自殺を助ける行為や、他人の自殺に対する教唆、またはその人の了承を得て行う殺害は、三年以上の懲役に処する。 第二百二条 自殺の教唆または幇助、若しくは相手の要求や同意に基づく殺人行為に対して、五年以上の懲役又は禁錮に処する。 第二百二条 自殺の教唆や幇助、または相手方の同意のもとでの殺害行為を行った者は、二年以上九年以下の懲役に処される。 第二百二条 他人の自殺を教唆または幇助し、またはその明示的な要請により殺害に及んだ者は、一年以上八年以下の懲役に処される。 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 解説: 第二百二条は、他人の自殺を教唆または幇助する行為、または相手の嘱託や承諾を得て行う殺害行為に対する処罰を定めています。この条文は、自殺行為への関与や合意のもとでの殺害を法的に罰することで、生命の尊重と保護を目的としています。 7 / 10 刑法第百三十条(住居侵入等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十条 他人の住宅、監督されている建物や艦船に無権限で侵入し、求められても退去しない者は、四年以下の懲役または十五万円以下の罰金に処される。 第百三十条 無断で他人の居住空間や監視下の建物、艦船に入り込み、出て行くよう要請されても従わなかった者には、二年以下の懲役または五万円以下の罰金が課せられる。 第百三十条 許可なく人の住居、管理された邸宅や建築物、艦船内に入り、退去要請に応じなかった者に対しては、一年六ヶ月以下の懲役または八万円以下の罰金が科される。 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十条 正式な許可を得ずに私有地、管理下の建物や艦船への侵入、または退去命令を無視した行為は、五年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 8 / 10 刑法第二百四条(傷害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四条 身体傷害を引き起こした者は、十二年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 第二百四条 他人に身体的な損害を与えた者は、十年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処される。 第二百四条 人を傷つける行為を行った者には、二十年以下の懲役または百万円以下の罰金が科される。 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百四条 他人の身体に傷害を加えた者は、五年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百四条は、他人の身体に傷害を加えた行為に対する処罰を定めています。この条文は、人の身体の安全と健康を守ることを目的としており、傷害行為に対して相応の罰則を設けています。 9 / 10 刑法第二百十八条(保護責任者遺棄等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十八条 保護責任者が老人、子供、障害者、病人を遺棄、または適切なケアを提供しなかった場合、一年以上六年以下の懲役に処される。 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 第二百十八条 保護を必要とする老年者、未成年者、障害を持つ者、または病気の人を、その保護責任を有する者が放棄した場合、二年以上の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者、病者の保護者がこれらの人々を遺棄するか、または必要な生活支援を提供しない場合、五月以上八年以下の懲役で処罰される。 第二百十八条 保護責任があるにも関わらず、高齢者、幼児、身体障害者、病者の適切な保護を怠った者は、四月以上七年以下の懲役に処される。 解説: 第二百十八条は、保護責任者による遺棄や適切な保護の提供を怠った場合の処罰を定めています。この条文は、老年者、幼年者、身体障害者、病者など、特に保護を必要とする人々に対する責任を果たさない行為に対して、法的な罰則を科すことで、その保護を強化しようとするものです。 10 / 10 刑法第百三十三条(信書開封)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十三条 正当な理由なく他人の封印された手紙を開封した者は、二年以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処される。 第百三十三条 許可なく封筒に入った信書を開けた者に対しては、九ヶ月以下の懲役または十八万円以下の罰金が課せられる。 第百三十三条 他人宛の封書を無許可で開封した者には、六ヶ月以下の懲役または十五万円以下の罰金が科される。 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第百三十三条 他人の封じられた郵便物を開ける行為をした者は、一年六ヶ月以下の懲役または二十二万円以下の罰金で処罰される。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続