刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第百九十九条(殺人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十九条 他人を故意に殺害した者は、死刑、無期懲役、または六年以上の懲役に処される。 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第百九十九条 故意に人の命を奪った者は、死刑、無期懲役、または七年以上の懲役に処される。 第百九十九条 人を殺した者には、死刑、無期懲役、または八年以上の懲役が適用される。 第百九十九条 人を殺害した行為に対しては、死刑、無期懲役、または十年以上の懲役が科される。 解説: 第百九十九条は、殺人罪に対する処罰を定めています。この条文は、人を殺害した者に対して死刑、無期懲役、または五年以上の懲役を科すことを規定しており、人命の尊重と社会秩序の維持を目的としています。 2 / 10 刑法第百九十七条の二(第三者供賄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 第百九十七条の二 公務員が職務上の請託を受け、その影響を利用して第三者から賄賂を要求、受領、またはその約束を行った場合、六年以下の懲役で処罰される。 第百九十七条の二 公務員が、請託に基づき第三者に対して不正な利益を供与するよう要求、または約束した場合、七年以下の懲役に処する。 第百九十七条の二 公務員が請託を背景に第三者からの賄賂の供与を促し、またはその供与の約束を引き出した場合、三年以下の懲役に処される。 第百九十七条の二 職務に関連して請託を受けた公務員が、その立場を利用して賄賂の提供を第三者に促したり、その提供を約束させた場合、四年以下の懲役に処される。 解説: 第百九十七条の二は、公務員が請託を受けて第三者に賄賂を供与させる行為、またはその供与の要求や約束をした場合の処罰を定めています。この条文は、公務員による職権の濫用と賄賂の流通を防ぐことを目的としており、公務の透明性と公正性を保持するために重要な規定です。 3 / 10 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の四 強制執行に関わる売却の正当性を損なうために偽計や威力を利用した者は、五年以下の懲役若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の四 強制執行の過程で、売却手続きの公正性を損ねる目的で偽計や威力を行使した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の四 強制執行中の売却における公正を害する意図で偽計や威力を用いた者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の四 偽計または威力を使い、強制的な売却手続きの公平を妨害する行為を行った者は、四年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 4 / 10 刑法第二百三十五条(窃盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十五条 他人の所有物を不正に奪取する行為を行った者には、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百三十五条 無断で他人の財物を盗んだ者は、窃盗として処罰され、その罪に対しては最高で八年の懲役または四十万円の罰金が課されます。 第二百三十五条 他人の物を盗み取った者は、窃盗罪に問われ、その行為によって最大で九年の懲役または七十万円の罰金に処される可能性があります。 第二百三十五条 他人の財物を秘密裏に盗み出した者は、この法律により窃盗罪と定義され、処罰としては最高で十一年の懲役又は五十五万円の罰金が定められています。 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 解説: 第二百三十五条は、他人の財物を不法に取得する窃盗行為に対する処罰を定めています。この条文は、個人の財産権を保護し、窃盗という犯罪に対して社会が持つ厳しい姿勢を法的に表現しています。 5 / 10 刑法第百十九条(現住建造物等浸害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十九条 洪水を起こして、人々が生活する場所や公共の乗り物を損傷させた者は、無期懲役または二年以上の懲役に処される。 第百十九条 意図的に出水を引き起こし、居住施設や公共の交通手段を被害に遭わせた者には、死刑、無期懲役、または四年以上の懲役が科される。 第百十九条 水害を引き起こし、人が使用する建造物や交通機関を水没させた者は、無期懲役または五年以上の懲役に処される。 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 第百十九条 洪水を引き起こし、居住地域や公共交通に直接被害を与えた者には、死刑、無期懲役、または五年以上の懲役が課される。 6 / 10 刑法第百七十四条(公然わいせつ)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十四条 公然とわいせつな行動を取った者は、三月以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第百七十四条 公衆の場でのわいせつ行為により、六月以下の懲役または四十万円以下の罰金、またはこれらの併科に処する。 第百七十四条 公衆の面前でわいせつな行為を行った者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百七十四条 公然とわいせつな振る舞いをした者は、九月以下の懲役または三十五万円以下の罰金、又は拘留に処される。 解説: この条文は、公衆の面前でわいせつな行為を行った者に対する処罰を定めています。公然わいせつ罪は、公衆の道徳感情を害する行為に対して科される罪であり、社会の秩序や道徳規範を守るために設けられています。 7 / 10 刑法第百九十条(死体損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十条 死体、遺骨、遺髪、または棺に収められた物を損壊、遺棄、または不法に所有した者は、六月以上の懲役または三十万円以下の罰金に処される。 第百九十条 故人の死体、遺骨、遺髪や棺に入れられた物品を故意に損壊、遺棄する行為、またはこれらを不正に取得した者は、二年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。 第百九十条 死体や遺骨、遺髪、または棺内の物品を不法に取り扱い、これを損壊、遺棄、または不正に所有した者は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金に処される。 第百九十条 死体や遺骨、遺髪、棺内の物品に対する損壊、遺棄、不法領得行為を行った者は、四年以下の懲役に処される。 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 解説: 第百九十条は、死体や遺骨、遺髪、棺に納められている物の損壊、遺棄、不法領得に対する処罰を定めています。この条文は、故人への尊重と遺族の感情を保護することを目的としており、死者の尊厳を守るための法律です。 8 / 10 刑法第二百九条(過失傷害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二百九条 誤って他人を傷害してしまった者は、六十万円以下の罰金または科料で処罰される。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二百九条 過失によって他人に傷害を加えた者には、四十万円以下の罰金または科料が科される。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二百九条 不注意から他人に身体的損害を与えた者は、五十万円以下の罰金または科料で処罰される。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二百九条 他人を過失で傷害した場合、その行為者は二十万円以下の罰金または科料に処される。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 解説: 第二百九条は、過失による人の傷害に対する処罰を定めています。この条文は、意図せずに他人に身体的損害を与えた場合の責任を規定しており、過失傷害行為に対して罰金または科料をもって対応することを示しています。 9 / 10 刑法第二百三十一条(侮辱)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十一条 公然と他人を侮辱し、その人格を著しく傷つけた者は、六ヶ月以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第二百三十一条 公に他人を侮辱し、その名誉を傷つけた者は、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第二百三十一条 公の場で無根拠に他人を侮辱し、その社会的地位を低下させた者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百三十一条 事実の摘示に関わらず、公然と人を侮辱する行為を行った者は、九ヶ月以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処する。 解説: 第二百三十一条は、事実を摘示することなく公然と他人を侮辱した場合の処罰を定めています。この条文は、個人の名誉や尊厳を保護し、社会的評価を守るために、侮辱行為に対して刑事罰を科すことを目的としています。 10 / 10 刑法第二百五十六条(盗品譲受け等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十六条 犯罪によって得られた財物を知っていながら無償で受け取った者は、最大で四年の懲役または四十万円の罰金が科される。 第二百五十六条 犯罪により得た物品を無償で受け取る行為は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百五十六条 犯罪行為によって得られた物を知りつつ無償で受け取った者には、六年以下の懲役または六十万円以下の罰金が課される。 第二百五十六条 犯罪によって得た盗品やその他の物を無償で譲り受けた者は、七年以下の懲役または七十五万円以下の罰金で処罰される。 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 解説: 第二百五十六条は、犯罪によって得られた財物を無償で受け取った者に対する処罰を定めています。この条文は、犯罪行為によって得られた財産の流通を防ぎ、犯罪収益の拡散を抑制することを目的としています。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続