刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第百六十六条(公記号偽造及び不正使用等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 公務所の公式記号を偽造し、それを使用する意図で行った者は、二年以下の懲役または罰金に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 公務所の記号を不正に作成し、公的な文書に使用した者は、五年以下の懲役に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 公務所の記号の偽造を行い、その偽造物を行使しようとした者は、一年以上四年以下の懲役に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十六条 行使を目的として公務所の記号を偽造し、またはその偽造した記号を使用した者は、六月以上五年以下の懲役に処される。2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 解説: この条文は、公務所の記号の偽造に対する処罰を定めています。公務所の記号は、公的な権威や信頼性を象徴するものであり、その偽造は公的な信頼を損なう行為として厳しく罰せられます。 2 / 10 刑法第百五十四条(詔書偽造等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 第百五十四条 御璽や国璽、御名を悪用し、詔書やその他の重要文書を偽造、またはそれらを用いた文書の偽造を行った者には、無期懲役または四年以上の懲役が課せられる。 第百五十四条 御璽、国璽、御名を使用し、行使目的で公式文書を偽造、または偽造した印章を用いて公文書を作成した者には、六年以上の懲役刑が適用される。 第百五十四条 国家の象徴である御璽や国璽、または皇室の名を騙って公文書を偽造、またはそのような偽造文書を作成した者には、五年以上の懲役が科される。 第百五十四条 皇室の御璽、国璽、あるいは名義を不正に使って詔書や他の公的文書を偽造した者は、二年以上の懲役に処せられる。 3 / 10 刑法第九十六条の六(公契約関係競売等妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の六 公開された競売や入札で、偽計または威力を用いて契約の公平を害することを目的とした者は、五年以下の懲役または三百五十万円以下の罰金に処され、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 偽計や威力を使って、公の入札または競売の契約締結過程の正当性を損ねる行為をした者は、一年以下の懲役または百五十万円以下の罰金に処され、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 公の競売または入札において、偽計や威力により契約の公正性を損ねた者は、四年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処され、またはこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 公の入札や競売の過程で偽計や威力を使い、その契約締結の公正を損なう行為を行った者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 4 / 10 刑法第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 第百六十三条の二 財産を管理するための電磁的記録、特に支払いや預金の引き出しに関連するカードの記録を不正に作成した者は、八年以下の懲役または七十五万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 代金支払いや預貯金引出しに用いるカードの電磁的記録を不正に作成し、人の財産処理を誤らせる意図で行った者は、七年以下の懲役または八十万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 支払い用カードや預貯金引出用カードを構成する電磁的記録を不正に作成し、これにより他人の財産上の事務処理を誤らせた者は、十二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 クレジットカードや預貯金引出カードなど、財産上の事務処理に使用される電磁的記録を不正に作成した者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 解説: この条文は、クレジットカードや預貯金引出用カードなど、財産上の事務処理に使用される電磁的記録を不正に作成する行為に対する処罰を定めています。このような行為は、経済活動における信頼関係を深刻に損なうものであり、そのために重い刑罰が科されます。 5 / 10 刑法第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十六条 水道供給される飲料水またはその水源への毒物混入で人の健康を損なった者は、三年以上の有期懲役に処される。これにより人が死亡した場合は、無期懲役または七年以上の懲役刑が課せられる。 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第百四十六条 公衆に提供される水道水やその源泉に有害物質を混ぜた者は、最低二年の懲役刑に面する。この行為により死亡を引き起こした場合、無期又は十年以上の懲役が科される。 第百四十六条 公共の水道水やその供給源に毒物や有害物質を投入した者には、一年以上の有期懲役が課せられる。その結果死亡事故が発生した場合、最低五年の懲役から死刑までの刑に処される。 第百四十六条 公共の飲用水またはその水源に害を及ぼす物質を入れた者は、二年未満の懲役には処されない。このような行為で誰かが亡くなった場合、最低無期懲役または六年以上の懲役が必要とされる。 6 / 10 刑法第九十九条(被拘禁者奪取)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十九条 法律に基づき拘留された者の強制的な解放を行った者に対しては、一月以上三年以下の懲役を課す。 第九十九条 法的措置によって拘禁された人を無理やり奪回した者は、二月以上五年以下の懲役に処される。 第九十九条 公的に拘禁された人物を救出した者は、六月以上六年以下の懲役に処せられる。 第九十九条 法令で拘禁されている人物を解放する行為を行った者には、二月以上四年以下の懲役が科される。 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 7 / 10 刑法第百九十七条の二(第三者供賄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十七条の二 公務員が、請託に基づき第三者に対して不正な利益を供与するよう要求、または約束した場合、七年以下の懲役に処する。 第百九十七条の二 公務員が職務上の請託を受け、その影響を利用して第三者から賄賂を要求、受領、またはその約束を行った場合、六年以下の懲役で処罰される。 第百九十七条の二 職務に関連して請託を受けた公務員が、その立場を利用して賄賂の提供を第三者に促したり、その提供を約束させた場合、四年以下の懲役に処される。 第百九十七条の二 公務員が請託を背景に第三者からの賄賂の供与を促し、またはその供与の約束を引き出した場合、三年以下の懲役に処される。 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 解説: 第百九十七条の二は、公務員が請託を受けて第三者に賄賂を供与させる行為、またはその供与の要求や約束をした場合の処罰を定めています。この条文は、公務員による職権の濫用と賄賂の流通を防ぐことを目的としており、公務の透明性と公正性を保持するために重要な規定です。 8 / 10 刑法第二百三十一条(侮辱)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十一条 公に他人を侮辱し、その名誉を傷つけた者は、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第二百三十一条 事実の摘示に関わらず、公然と人を侮辱する行為を行った者は、九ヶ月以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処する。 第二百三十一条 公の場で無根拠に他人を侮辱し、その社会的地位を低下させた者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百三十一条 公然と他人を侮辱し、その人格を著しく傷つけた者は、六ヶ月以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百三十一条は、事実を摘示することなく公然と他人を侮辱した場合の処罰を定めています。この条文は、個人の名誉や尊厳を保護し、社会的評価を守るために、侮辱行為に対して刑事罰を科すことを目的としています。 9 / 10 刑法第百六十条(虚偽診断書等作成)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十条 医師による公務所への虚偽の診断書、検案書、または死亡証書の提出は、一年以下の禁錮または十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 公務所に提出される診断書や死亡証書に虚偽の記載をした医師は、その行為の重大性に応じて、最高で四年の禁錮または四十万円の罰金に処される。 第百六十条 医師が診断書、検案書、または死亡証書に故意に虚偽の記載をし、それを公務所に提出した場合、二年以下の禁錮または二十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 第百六十条 医師が虚偽の診断書や死亡証書を作成し、これを公的機関に提出した場合、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 解説: この条文は、医師が公務所に提出する診断書、検案書、または死亡証書に虚偽の記載をした場合の処罰を定めています。公的文書の信頼性を保つために、このような虚偽の記載を行った医師に対して刑罰を科すことで、正確な情報の提供を促しています。 10 / 10 刑法第二百七条(同時傷害の特例)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百七条 二人以上の者が共謀して他人に暴行を加え、傷害を引き起こした場合、その行為による具体的な貢献度が判別できないときは、全員が同等の責任を負う。このような場合、各参加者は最高で六年の懲役に処される。 第二百七条 複数人による暴行が原因で傷害が発生した場合、個々の行為者の責任の程度が明確でない場合でも、全員が共同傷害罪の責任を負う。この場合、各行為者は五年以下の懲役に処される。 第二百七条 グループによる暴行によって人が傷害を受けた場合、個々の加害者の行為による傷害の程度が区別できない時は、参加者全員が共犯として扱われ、最大七年の懲役刑に処せられる。 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 第二百七条 複数人による暴行により傷害が生じ、個別の行為による影響を特定できない場合、全ての関与者は共同犯とみなされ、それぞれが最大で八年の懲役刑に服することになる。 解説: 第二百七条は、複数人による暴行が原因で発生した傷害事件において、個々の行為者の具体的な責任の程度が判別できない場合に、全員が共犯として処罰されることを定めています。この条文は、集団による暴力行為に対する法的な対策として設けられており、被害者保護と共に加害者への適切な罰則を確保することを目的としています。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続