刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第七十九条(内乱等幇助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七十九条 内乱や反乱に資金や物資を供給する行為を含む支援は、十二年以下の禁錮刑に処せられる重罪として扱われる。 第七十九条 兵器、資金、食糧の提供者やその他の支援行為を行った者は、前二条の罪に対して最低でも三年の禁錮刑に処される。 第七十九条 内乱や反乱行為への直接的な参加がなくても、資金や物資の提供を通じてこれを支援した者は、最大十年の禁錮に処される。 第七十九条 兵器や資金、食糧の供給のみならず、内乱の予備や陰謀に関連するあらゆる支援行為で、五年以上の禁錮に処される。 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 2 / 10 刑法第百二十四条(往来妨害及び同致死傷)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十四条 交通路、水運路、橋等の意図的な破壊や封鎖で通行の自由を妨げた者には、二年六ヶ月以下の懲役若しくは禁錮、または二十五万円以下の罰金が課される。2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第百二十四条 公共の陸路や水路、橋の故意の破損または遮断により、交通の流れを阻害した者には、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金が科される。2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第百二十四条 公道、水道、または橋の故意による損害や閉塞によって、人々の往来に支障をきたした者は、一年六ヶ月以下の懲役または禁錮、または二十五万円以下の罰金に処される。2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第百二十四条 道路、水路、橋梁の破壊や封鎖により公共の通行に障害を与えた者は、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金に処される。2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 3 / 10 刑法第八十一条(外患誘致)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させる計画を持った者は、無期または死刑に処する。 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 第八十一条 外国と共謀して日本国内で暴動を企てた者は、無期懲役または死刑に処する。 第八十一条 外国の利益を図り日本国に対して武力を使用させるための通謀行為をした者は、無期懲役または死刑に処する。 第八十一条 外国のために日本国に対し武力行使の謀議を行った者は、無期懲役又は死刑に処する。 4 / 10 刑法第二百二十三条(強要)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 第二百二十三条 生命や身体への害をちらつかせる脅迫や暴行により、人を強制して義務のない行動を取らせたり、権利の行使を防いだ者は、六月以上六年以下の懲役で処罰される。 第二百二十三条 他人を脅迫または暴行して、その人に義務のない行為をさせたり、権利の行使を阻害した者は、四年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百二十三条 脅迫や身体的な力を用いて他人に義務のないことをさせるか、またはその権利の行使を妨害した場合、加害者は五年以下の懲役に処される。 第二百二十三条 脅迫や暴行を使って人に不当な要求を強いたり、その権利行使を妨げた者は、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百二十三条は、脅迫や暴行を用いて他人に義務のないことを行わせたり、その権利の行使を妨害した者に対する処罰を定めています。この条文は、強要行為による個人の自由と権利の侵害に対して刑事罰を科すことで、社会の秩序と個人の権利を保護することを目的としています。 5 / 10 刑法第百六十四条(御璽偽造及び不正使用等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十四条 行使を目的として御璽、国璽、または御名を偽造した者は、二年以上十年以下の懲役に処される。2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十四条 御璽や国璽、または御名の偽造を行い、これを公的な場で使用しようとした者は、一年以上五年以下の懲役に処される。2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十四条 御璽または国璽の偽造、あるいは御名を不正に使用した者は、五年以下の懲役又は罰金に処される。2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十四条 国の象徴である御璽、国璽、または御名を偽造し、その偽造物を行使しようとした者は、三年以上の懲役に処される。2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 この条文は、国の重要な象徴である御璽(天皇の印章)、国璽(国の印章)、または御名(天皇の署名)を偽造する行為に対する処罰を定めています。これらは国家の権威や信頼性に直接関わる重要な要素であり、その偽造は国家の機能や信用を損なう重大な犯罪として扱われます。 6 / 10 刑法第百八十五条(賭博)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十五条 賭博をして財産を賭けた者全てに対し、四十万円以下の罰金または科料が科される。ただし、家庭内や私的な場で行われる小規模な賭け事については、罰則を免れることができる。 第百八十五条 賭博行為を行った者は、一年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。しかし、軽微な娯楽目的での賭け事は、罰則の対象外とする。 第百八十五条 いかなる形態の賭博も、行った者は二年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処される。ただし、社会通念上許容される範囲の賭け事は除外される。 第百八十五条 賭博を行い、金銭その他の財産的利益を得た者は、三年以下の懲役または八十万円以下の罰金に処される。小規模な娯楽賭博は、法の適用を受けない。 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 解説: 第百八十五条は、賭博行為に対する一般的な罰則を定めていますが、一時の娯楽に供する物を賭けた場合には罰則の対象外としています。この条文は、賭博行為を抑制しつつも、社会生活における軽微な娯楽活動を過度に制限しないバランスを取っています。 7 / 10 刑法第百四条(証拠隠滅等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四条 他人の刑事事件における証拠物を意図的に消去、偽装、改変する、またはそのような証拠物を利用する行為を行った者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処せられる。 第百四条 刑事訴訟における証拠を故意に隠滅、偽造、または改ざんした者、またはそのような証拠を意図的に使用した者は、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百四条 他人の犯罪に関連する証拠を隠す、偽る、もしくは修正する行為、あるいはそのような偽の証拠を活用した者は、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金で処罰される。 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百四条 刑事事件の証拠を隠滅、偽造、変造する行為、または偽造や変造された証拠を用いた者には、四年以下の懲役または四十万円以下の罰金が課される。 8 / 10 刑法第九十六条の五(加重封印等破棄等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の五 金銭的な利益を目的として、他人の債権関係に干渉し、第九十六条以降の関連罪を犯した者には、六年以下の懲役または六百万円以下の罰金が科され、またはこれを併科する。 第九十六条の五 経済的な報酬を目的として、他人の債務に関連して第九十六条から前条に記載された犯罪を行った者には、七年以下の懲役または七百万円以下の罰金が課され、又はこれを併科する。 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の五 利益を受けることを目的として、他人の債務問題に介入し、第九十六条から第九十六条の四までに定められた罪を犯した者は、四年以下の懲役若しくは四百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の五 報酬の取得を目指し、他人の負債について第九十六条から第九十六条の四までに規定された犯罪を行った者は、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処され、またはこれを併科する。 9 / 10 刑法第百三十三条(信書開封)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十三条 許可なく封筒に入った信書を開けた者に対しては、九ヶ月以下の懲役または十八万円以下の罰金が課せられる。 第百三十三条 他人の封じられた郵便物を開ける行為をした者は、一年六ヶ月以下の懲役または二十二万円以下の罰金で処罰される。 第百三十三条 正当な理由なく他人の封印された手紙を開封した者は、二年以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処される。 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第百三十三条 他人宛の封書を無許可で開封した者には、六ヶ月以下の懲役または十五万円以下の罰金が科される。 10 / 10 刑法第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十六条 公共の水道水やその供給源に毒物や有害物質を投入した者には、一年以上の有期懲役が課せられる。その結果死亡事故が発生した場合、最低五年の懲役から死刑までの刑に処される。 第百四十六条 水道供給される飲料水またはその水源への毒物混入で人の健康を損なった者は、三年以上の有期懲役に処される。これにより人が死亡した場合は、無期懲役または七年以上の懲役刑が課せられる。 第百四十六条 公衆に提供される水道水やその源泉に有害物質を混ぜた者は、最低二年の懲役刑に面する。この行為により死亡を引き起こした場合、無期又は十年以上の懲役が科される。 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第百四十六条 公共の飲用水またはその水源に害を及ぼす物質を入れた者は、二年未満の懲役には処されない。このような行為で誰かが亡くなった場合、最低無期懲役または六年以上の懲役が必要とされる。 あなたのスコアは平均スコアは 63% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続