刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十四条 未成年者を略取または誘拐した場合、その加害者は、一年以上の懲役に処される。 第二百二十四条 未成年者の略取や誘拐に関与した者は、二年以上九年以下の懲役刑に処される。 第二百二十四条 未成年者を不法に略取または誘拐する行為を行った者は、六月以上八年以下の懲役に処される。 第二百二十四条 未成年者を略取または誘拐する犯罪に対して、加害者は、五月以上六年以下の懲役で処罰される。 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 解説: 第二百二十四条は、未成年者を略取または誘拐した者に対する処罰を定めています。この条文は、未成年者の安全と保護を目的としており、未成年者に対する略取や誘拐行為を厳しく罰することで、その安全を確保しようとするものです。 2 / 10 刑法第百四条(証拠隠滅等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四条 他人の犯罪に関連する証拠を隠す、偽る、もしくは修正する行為、あるいはそのような偽の証拠を活用した者は、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金で処罰される。 第百四条 他人の刑事事件における証拠物を意図的に消去、偽装、改変する、またはそのような証拠物を利用する行為を行った者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処せられる。 第百四条 刑事訴訟における証拠を故意に隠滅、偽造、または改ざんした者、またはそのような証拠を意図的に使用した者は、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百四条 刑事事件の証拠を隠滅、偽造、変造する行為、または偽造や変造された証拠を用いた者には、四年以下の懲役または四十万円以下の罰金が課される。 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 3 / 10 刑法第二百十八条(保護責任者遺棄等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者、病者の保護者がこれらの人々を遺棄するか、または必要な生活支援を提供しない場合、五月以上八年以下の懲役で処罰される。 第二百十八条 保護責任者が老人、子供、障害者、病人を遺棄、または適切なケアを提供しなかった場合、一年以上六年以下の懲役に処される。 第二百十八条 保護責任があるにも関わらず、高齢者、幼児、身体障害者、病者の適切な保護を怠った者は、四月以上七年以下の懲役に処される。 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 第二百十八条 保護を必要とする老年者、未成年者、障害を持つ者、または病気の人を、その保護責任を有する者が放棄した場合、二年以上の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百十八条は、保護責任者による遺棄や適切な保護の提供を怠った場合の処罰を定めています。この条文は、老年者、幼年者、身体障害者、病者など、特に保護を必要とする人々に対する責任を果たさない行為に対して、法的な罰則を科すことで、その保護を強化しようとするものです。 4 / 10 刑法第二百八条(暴行)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第二百八条 暴行行為が傷害に至らなかった場合でも、加害者は一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百八条 他人に対して暴行を行い、しかし傷害には至らなかった場合、犯人は三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百八条 人に対する暴行が傷害を引き起こさなかった場合には、加害者に対して四年以下の懲役または六十万円以下の罰金が科される。 第二百八条 暴行を加えたが傷害には至らなかった者には、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金が適用される。 解説: 第二百八条は、暴行行為が傷害に至らなかった場合の処罰を定めています。この条文は、身体への直接的な危害がなくとも、暴行行為自体に対する社会的な非難と法的な罰則を明確にしています。 5 / 10 刑法第二百四十九条(恐喝)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十九条 脅迫を用いて他人から財物を強要した者は、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 第二百四十九条 脅迫により他人から財物を得た者は、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金で処罰される。 第二百四十九条 恐喝を行い、他人の財物を奪取する行為を行った者には、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金が課される。 第二百四十九条 他人を脅して財物を不当に取得した者は、八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 解説: 第二百四十九条は、恐喝行為によって他人から財物を不正に取得した者に対する処罰を定めています。この条文は、恐喝という犯罪に対して厳しい罰則を科すことで、被害者の財産権を保護し、社会の信頼関係を維持することを目的としています。 6 / 10 刑法第百十九条(現住建造物等浸害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十九条 洪水を引き起こし、居住地域や公共交通に直接被害を与えた者には、死刑、無期懲役、または五年以上の懲役が課される。 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 第百十九条 水害を引き起こし、人が使用する建造物や交通機関を水没させた者は、無期懲役または五年以上の懲役に処される。 第百十九条 意図的に出水を引き起こし、居住施設や公共の交通手段を被害に遭わせた者には、死刑、無期懲役、または四年以上の懲役が科される。 第百十九条 洪水を起こして、人々が生活する場所や公共の乗り物を損傷させた者は、無期懲役または二年以上の懲役に処される。 7 / 10 刑法第二百十一条(業務上過失致死傷等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十一条 業務遂行上の過失で人を死傷させた者には、七年以下の懲役または百五十万円以下の罰金が科される。過失の程度が特に重大な場合には、同じく厳しい処罰が適用される。 第二百十一条 業務中の不注意により人の死傷を招いた者は、四年以下の懲役または七十五万円以下の罰金に処する。極めて重い過失が認められる場合には、刑罰を重くする。 第二百十一条 職務を遂行中に適切な注意を払わず、その結果として人の死傷を引き起こした者は、六年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処される。 第二百十一条 業務上の過失により人を死傷させた場合、加害者は三年以下の懲役または五十万円以下の罰金で処罰される。特に重大な過失があった場合の処罰もこれに準じる。 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 解説: 第二百十一条は、業務上の過失によって人を死傷させた場合の処罰を定めています。この条文は、業務を遂行する上で必要な注意義務を怠り、その結果として人の死傷を引き起こした者に対して、刑罰を科すことを規定しています。特に重大な過失があった場合も、同様の処罰が適用されることを明示しています。 8 / 10 刑法第百五十条(偽造通貨等収得)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十条 使用を意図して偽造または改造された貨幣や紙幣、銀行券を入手した者には、二年以下の懲役が課せられる。 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 第百五十条 使用のために偽造または変造された貨幣、紙幣、銀行券を獲得した者は、五年以下の懲役に処する。 第百五十条 行使を目的として、偽造または変造した貨幣や紙幣、銀行券を保持した者は、四年以下の懲役に処される。 第百五十条 偽造や変造された通貨、紙幣、銀行券を取得し、それを流通させようとした者には、一年以上の懲役刑が科される。 9 / 10 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十五条の二 近親者の心配を利用して誘拐または略取した人物から金銭や財物を得ることを目的とした者は、六年以上の懲役に処される。 第二百二十五条の二 略取や誘拐を行い、その行為を通じて被害者の親族から金銭を詐取する目的で行った者は、四年以上の懲役に処される。 第二百二十五条の二 身代金を要求する目的で人を略取または誘拐し、被害者の家族や関係者の不安を利用して財産を奪う行為を行った者は、五年以上の懲役に処される。 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 第二百二十五条の二 人を誘拐し、その家族の心配を利用して金品を要求する行為を行った者は、無期懲役または五年以上の懲役に処される。 解説: 第二百二十五条の二は、身代金を目的とした略取や誘拐犯罪に対する処罰を定めています。この条文は、被害者の近親者やその他の関係者が被害者の安全を心配する心情につけ込み、財物を交付させることを目的とした略取や誘拐行為に対して、特に重い刑罰を科すことで、この種の犯罪を抑止しようとするものです。 10 / 10 刑法第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 日本国内で使用される外国の貨幣や紙幣、銀行券を偽造、変造した目的で、四年以上の有期懲役に処する。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 外国の貨幣、紙幣、銀行券を日本で流通させるために偽造または変造した者は、五年以上の有期懲役に処される。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 使用を意図して、国内で流通する外国貨幣や紙幣、銀行券を偽造、または改造した者には、三年以上の有期懲役が課せられる。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 行使目的で日本で使われている外国の通貨、紙幣、銀行券の偽造や変造を行った者には、一年以上の有期懲役に処される。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続