刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第八十条(自首による刑の免除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十条 内乱の予備や陰謀に加担したが、暴動発生後に自首した者は、刑罰から完全には免除されず、減刑の対象となる。 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第八十条 内乱や反乱に関与した者は、いかなる状況下でも自首しても刑罰の免除は認められない。 第八十条 内乱の罪を犯した者が、行動に移る前に自首した場合にのみ、減刑ではなく刑罰の免除が可能となる。 第八十条 内乱や反乱の罪に関与した者が、事件発生後に自首する場合、刑罰は半減される。 2 / 10 刑法第百六十五条(公印偽造及び不正使用等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十五条 行使を目的として公務所や公務員の印章、署名を偽造した者は、三月以上十年以下の懲役に処される。2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十五条 公務所または公務員の印章または署名を偽造し、または偽造した印章や署名を行使しようとした者は、二月以上六年以下の懲役に処される。2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十五条 公務所や公務員の印章、署名を偽造し、その偽造物を使用しようとした者は、六月以上七年以下の懲役に処される。2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十五条 公務所または公務員の印章や署名を偽造する行為を行い、それを公的に使用した者は、一年以上の懲役に処される。2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 解説: この条文は、公務所や公務員の印章や署名を偽造する行為に対する処罰を定めています。公務所や公務員の印章、署名は公的な信用や権威を象徴するものであり、その偽造は公的な信頼を損なう重大な犯罪行為とみなされます。 3 / 10 刑法第二百三十六条(強盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十六条 脅迫や暴行を駆使して他人の財物を奪った者は、強盗罪に問われ、その行為により最低でも九年の有期懲役刑に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 暴力または脅迫を使って他人から財物を不法に奪取した者は、七年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 他人に対して暴力や脅迫を行い、その結果として財物を奪い取る行為をした者は、最低でも六年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 他人を暴行や脅迫によって脅かし、その財物を奪う行為を行った者には、最低でも八年の有期懲役が課される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 解説: 第二百三十六条は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為、すなわち強盗に対する処罰を定めています。この条文は、強盗行為の重大性を認識し、被害者の財産権と身体の安全を保護するために、犯罪者に対して厳しい刑罰を科すことを目的としています。 4 / 10 刑法第百八十四条(重婚)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十四条 既に婚姻関係にあるにもかかわらず、別の人と再婚する行為を行った者は、三年以下の懲役に処される。この罪に問われるのは、再婚を行った本人のみである。 第百八十四条 既婚者が他の人との間に新たな婚姻を行い、その事実を知りながら婚姻に応じた者も、二年以下の懲役または罰金に処される。この条文は、婚姻の重要性と排他性を法律で保護するために設けられたものである。 第百八十四条 法律上の配偶者が存在する状態で他の人と婚姻契約を結んだ者は、一年以下の懲役または罰金に処される。この条文は、社会秩序を守るために設けられている。 第百八十四条 配偶者がいながらも別の人と結婚した者、またその結婚相手となった者は、共に五年以下の懲役に処される。この法律は、婚姻制度の尊重と保護を目的としている。 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 解説: 第百八十四条は、既に配偶者がいるにも関わらず、重ねて婚姻を行った者とその相手方に対する処罰を定めています。この条文は、婚姻制度の尊重と保護、および社会秩序の維持を目的としています。 5 / 10 刑法第二百三十条(名誉毀損)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十条 公に不正確な情報を流布し、これにより他人の名誉を損なった者は、事実の真偽に関わらず、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第二百三十条 公然と虚偽の情報を拡散し、これによって他人の名誉を侵害した者は、事実の真実性にかかわらず、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。 第二百三十条 事実を公にして他人の評判を傷つけた者は、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処される。 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百三十条 公開の場で虚偽の事実を述べ、個人の名誉を傷つけた者は、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百三十条は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合の処罰を定めています。この条文は、事実の有無にかかわらず、名誉毀損行為を行った者に対して刑事罰を科すことで、個人の名誉と社会的評価を保護することを目的としています。 6 / 10 刑法第百八十五条(賭博)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十五条 いかなる形態の賭博も、行った者は二年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処される。ただし、社会通念上許容される範囲の賭け事は除外される。 第百八十五条 賭博行為を行った者は、一年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。しかし、軽微な娯楽目的での賭け事は、罰則の対象外とする。 第百八十五条 賭博を行い、金銭その他の財産的利益を得た者は、三年以下の懲役または八十万円以下の罰金に処される。小規模な娯楽賭博は、法の適用を受けない。 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 第百八十五条 賭博をして財産を賭けた者全てに対し、四十万円以下の罰金または科料が科される。ただし、家庭内や私的な場で行われる小規模な賭け事については、罰則を免れることができる。 解説: 第百八十五条は、賭博行為に対する一般的な罰則を定めていますが、一時の娯楽に供する物を賭けた場合には罰則の対象外としています。この条文は、賭博行為を抑制しつつも、社会生活における軽微な娯楽活動を過度に制限しないバランスを取っています。 7 / 10 刑法第百五条(親族による犯罪に関する特例)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 第百五条 犯人や逃走者の親族が前二条に述べられた罪を利益のために行った場合、法律によりその行為に対する刑を減免することが可能である。 第百五条 犯罪者または逃亡者の家族が、その人々の利益のために前二条で定められた罪を犯した際には、刑罰からの免除が認められることがある。 第百五条 前の二条に記載された犯罪を、犯人や脱走者の直系親族がその利益のために行った場合、減刑される可能性がある。 第百五条 前二条の犯罪行為を、犯人や逃走した者の親族が自らの利益のために実施した場合、特定の条件下で刑罰を免除することが認められる。 8 / 10 刑法第百六十四条(御璽偽造及び不正使用等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十四条 国の象徴である御璽、国璽、または御名を偽造し、その偽造物を行使しようとした者は、三年以上の懲役に処される。2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十四条 御璽または国璽の偽造、あるいは御名を不正に使用した者は、五年以下の懲役又は罰金に処される。2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十四条 御璽や国璽、または御名の偽造を行い、これを公的な場で使用しようとした者は、一年以上五年以下の懲役に処される。2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十四条 行使を目的として御璽、国璽、または御名を偽造した者は、二年以上十年以下の懲役に処される。2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 この条文は、国の重要な象徴である御璽(天皇の印章)、国璽(国の印章)、または御名(天皇の署名)を偽造する行為に対する処罰を定めています。これらは国家の権威や信頼性に直接関わる重要な要素であり、その偽造は国家の機能や信用を損なう重大な犯罪として扱われます。 9 / 10 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十三条 虚偽のうわさを流して、または詐欺行為によって、人の評判を貶め、そのビジネスを妨げた者は、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。 第二百三十三条 虚偽の噂を広め、または欺瞞を使って他人の名声を傷つけ、業務を損なう行為をした者は、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金で処罰される。 第二百三十三条 偽の情報を散布し、または詐欺的手段により、個人または企業の信用を損ない、業務を阻害した者は、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 第二百三十三条 虚偽の報道を拡散し、偽りの手段で他者の信用を侵害し、その事業活動を干渉した者は、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処される。 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 解説: 第二百三十三条は、虚偽の風説の流布や偽計の使用によって他人の信用を毀損し、または業務を妨害した場合の処罰を定めています。この条文は、経済活動や個人の社会的信用に対する不正行為を防ぎ、公正な社会秩序の維持を目的としています。 10 / 10 刑法第百五十六条(虚偽公文書作成等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 第百五十六条 公務員が職務を行う上で、故意に虚偽の文書や図画を作成、または改ざんした場合、その行為によって生じた結果に応じて刑罰を受けることとなる。 第百五十六条 公務員が、職務上の行為として、虚偽の内容を含む文書または図画を意図的に作成し、または既存の文書または図画に変更を加えた場合、その行為は五年以下の懲役に処される。 第百五十六条 公務員がその職務を利用して虚偽の文書または図画を作成、または改ざんし、その行為が公的な文書に影響を与える場合、十年以下の懲役に処する。 第百五十六条 公務員による文書若しくは図画の偽造や変造行為は、その目的や手段に関わらず、一律に三年以上の懲役に処される。 解説: この条文は、公務員が職務に関連して虚偽の文書や図画を作成または変造した場合の処罰について定めています。特に、行使の目的で行われた場合、印章や署名の有無にかかわらず、前二条(第百五十四条および第百五十五条)の例に従って処罰されることを示しています。この条文は、公務員による文書や図画の偽造行為に対する厳しい規制を示しており、公務の信頼性を守るためのものです。 Your score is The average score is 30% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続