刑法 第二編 罪 2024 2/08 刑法 第二編 罪 1 / 10 刑法第百三条(犯人蔵匿等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三条 罰金以上の刑に処される罪を犯した者や拘禁中に逃げ出した者を保護し、隠し続けた者は、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金に処される。 第百三条 罰金刑以上で処罰される犯罪者または拘留中に脱走した者を匿い、または逃走を助けた者は、四年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第百三条 重罪を犯した者や拘禁から逃れた者を隠したり、その逃亡を助けた者には、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金が科される。 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百三条 罰金刑を受けるべき犯罪を犯した者や、拘禁施設から逃走した者をかくまう行為をした者には、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金が課される。 2 / 10 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十三条 虚偽のうわさを流して、または詐欺行為によって、人の評判を貶め、そのビジネスを妨げた者は、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。 第二百三十三条 虚偽の報道を拡散し、偽りの手段で他者の信用を侵害し、その事業活動を干渉した者は、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処される。 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百三十三条 虚偽の噂を広め、または欺瞞を使って他人の名声を傷つけ、業務を損なう行為をした者は、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金で処罰される。 第二百三十三条 偽の情報を散布し、または詐欺的手段により、個人または企業の信用を損ない、業務を阻害した者は、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百三十三条は、虚偽の風説の流布や偽計の使用によって他人の信用を毀損し、または業務を妨害した場合の処罰を定めています。この条文は、経済活動や個人の社会的信用に対する不正行為を防ぎ、公正な社会秩序の維持を目的としています。 3 / 10 刑法第百十九条(現住建造物等浸害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十九条 意図的に出水を引き起こし、居住施設や公共の交通手段を被害に遭わせた者には、死刑、無期懲役、または四年以上の懲役が科される。 第百十九条 洪水を引き起こし、居住地域や公共交通に直接被害を与えた者には、死刑、無期懲役、または五年以上の懲役が課される。 第百十九条 水害を引き起こし、人が使用する建造物や交通機関を水没させた者は、無期懲役または五年以上の懲役に処される。 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 第百十九条 洪水を起こして、人々が生活する場所や公共の乗り物を損傷させた者は、無期懲役または二年以上の懲役に処される。 4 / 10 刑法第七十九条(内乱等幇助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第七十九条 内乱や反乱行為への直接的な参加がなくても、資金や物資の提供を通じてこれを支援した者は、最大十年の禁錮に処される。 第七十九条 内乱や反乱に資金や物資を供給する行為を含む支援は、十二年以下の禁錮刑に処せられる重罪として扱われる。 第七十九条 兵器や資金、食糧の供給のみならず、内乱の予備や陰謀に関連するあらゆる支援行為で、五年以上の禁錮に処される。 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 第七十九条 兵器、資金、食糧の提供者やその他の支援行為を行った者は、前二条の罪に対して最低でも三年の禁錮刑に処される。 5 / 10 刑法第百九十七条の五(没収及び追徴)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 第百九十七条の五 賄賂を受け取った犯人やその事実を知る第三者によって保有されている賄賂は、原則として国に没収される。賄賂の物理的な没収が不可能な場合、相当する価額が国庫に追徴される。 第百九十七条の五 公務員による賄賂受領事件において、犯人またはその賄賂の存在を知る第三者が保持する賄賂は、没収されるべきである。賄賂物が既に失われている場合は、その金額相当が追徴金として徴収される。 第百九十七条の五 受け取られた賄賂は、犯人やその事実を知る第三者から没収され、没収が不可能な場合には、賄賂の価値に等しい金額が追徴される。 第百九十七条の五 賄賂を受け取った者やその事実を知る者が保持する賄賂については、国による没収が義務付けられている。賄賂が何らかの理由で没収できない場合、その価値に相当する金額が追徴される。 解説: 第百九十七条の五は、賄賂収受犯罪に関連して、受け取られた賄賂の没収及び、没収が不可能な場合の価額追徴について定めています。この条文は、賄賂による不正利益を排除し、犯罪によって得られた利益の国庫への返還を目的としています。 6 / 10 刑法第百五十二条(収得後知情行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十二条 偽造または変造貨幣、紙幣、銀行券を知っていて行使、または譲渡する行為には、その額面の六倍以下の罰金または科料が適用され、その下限は四千円とする。 第百五十二条 偽造または変造された貨幣や紙幣、銀行券を入手し、その真偽を知った上で使用または他人への提供を試みた者は、額面の二倍までの罰金または科料が科される。最低罰金額は三千円とする。 第百五十二条 受け取った後に偽物であることを認識して貨幣、紙幣、銀行券を使ったり他人に渡したりした者は、額面の四倍以下の罰金または科料に処され、最低罰金は一千円とする。 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 第百五十二条 後に偽造や変造であることを知りつつ、貨幣、紙幣、銀行券を使用または譲渡した者は、額面価格の五倍以下の罰金または科料で処罰されるが、最低限度額は五千円である。 7 / 10 刑法第二百六十三条(信書隠匿)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 第二百六十三条 他人の信書を隠匿、または故意にその配達を遅延させた者は、四年以下の懲役または五十万円以下の罰金によって処罰される。 第二百六十三条 他人の信書を故意に隠匿し、その受取人から隠す行為を行った者は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処されます。 第二百六十三条 他人が受け取るべき信書を隠匿または破棄した者は、三年以下の懲役または四十万円以下の罰金で処罰される。 第二百六十三条 他人宛の信書を意図的に隠したり、その配達を妨げた者には、最大で一年の懲役または二十万円の罰金が科される。 解説: 第二百六十三条は、他人宛の信書を隠匿する行為に対する処罰を定めています。この条文は、通信の秘密を保護し、個人間の通信を自由かつ安全に行うことができる社会の秩序を維持することを目的としています。 8 / 10 刑法第百二十六条(汽車転覆等及び同致死)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十六条 人が乗っている電車や汽車を意図的に転覆させたり壊したりした場合、四年以上の懲役で処罰される。2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 第百二十六条 乗車中の人々に危険を及ぼす形で汽車や電車を破壊または転覆させた者は、二年以上の懲役に処する。2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 第百二十六条 乗客が乗車している状態での電車や汽車の転覆や破壊行為は、五年以上の懲役に処される。2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 第百二十六条 乗客が存在する状態で汽車または電車を故意に転覆させるか、破損させた者には、無期または二年以上の懲役が課せられる。2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 9 / 10 刑法第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十九条 外国の貨幣、紙幣、銀行券を日本で流通させるために偽造または変造した者は、五年以上の有期懲役に処される。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 行使目的で日本で使われている外国の通貨、紙幣、銀行券の偽造や変造を行った者には、一年以上の有期懲役に処される。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 日本国内で使用される外国の貨幣や紙幣、銀行券を偽造、変造した目的で、四年以上の有期懲役に処する。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十九条 使用を意図して、国内で流通する外国貨幣や紙幣、銀行券を偽造、または改造した者には、三年以上の有期懲役が課せられる。2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 10 / 10 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十八条 実際に流通している貨幣、紙幣、銀行券を使用するために偽造や変造した者には、六年以上の懲役が課せられる。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 貨幣、紙幣、または銀行券を行使目的で偽造または変造する行為には、五年以上の懲役が科される。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 通貨、紙幣、銀行券の偽造や変更を行い、それを使うことを意図した者は、無期懲役または四年以上の懲役に処せられる。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 使用を目的として、実流通している貨幣や紙幣、銀行券を偽造、変造した場合、二年以上の懲役刑に処される。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 あなたのスコアは平均スコアは 50% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 全編 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続