刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十一条 墳墓発掘によって死体、遺骨、遺髪、または棺に納められた物を不法に扱った者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百九十一条 墳墓を発掘した行為により、さらに死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した者は、六月以上七年以下の懲役に処される。 第百九十一条 墳墓発掘の罪を犯し、その結果として死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄するなどの追加的な犯罪行為を行った者は、二年以上の懲役に処される。 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第百九十一条 第百八十九条に違反し、その上で死体、遺骨、遺髪、棺に納められている物を損壊、遺棄、または不法に取得した者は、二月以上六年以下の懲役に処される。 解説: 第百九十一条は、墳墓発掘罪(第百八十九条)を犯した上で、死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した行為に対する処罰を定めています。この条文は、死者の尊厳と遺族の感情を守ることを目的としており、墳墓発掘に伴う追加的な犯罪行為を厳しく罰しています。 2 / 10 刑法第百二十五条(往来危険)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 第百二十五条 鉄道設備や信号機を破壊、または列車運行に危険をもたらす行為を行った者は、一年以上の有期懲役に処される。2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 第百二十五条 鉄道のインフラや標識を破損させ、鉄道車両の運行に直接的な危険をもたらした行為は、四年以上の有期懲役で処罰される。2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 第百二十五条 鉄道の標識を含む鉄道関連設備を損害し、これにより鉄道輸送の安全に危険を及ぼした者は、二年半以上の有期懲役に処される。2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 第百二十五条 鉄道またはその信号を故意に損傷し、列車の安全な運行に危険を引き起こした者には、三年以上の有期懲役が科される。2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 3 / 10 刑法第二百三十六条(強盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 暴力または脅迫を使って他人から財物を不法に奪取した者は、七年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 他人に対して暴力や脅迫を行い、その結果として財物を奪い取る行為をした者は、最低でも六年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 他人を暴行や脅迫によって脅かし、その財物を奪う行為を行った者には、最低でも八年の有期懲役が課される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 脅迫や暴行を駆使して他人の財物を奪った者は、強盗罪に問われ、その行為により最低でも九年の有期懲役刑に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 解説: 第二百三十六条は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為、すなわち強盗に対する処罰を定めています。この条文は、強盗行為の重大性を認識し、被害者の財産権と身体の安全を保護するために、犯罪者に対して厳しい刑罰を科すことを目的としています。 4 / 10 刑法第五十二条(一部に大赦があった場合の措置)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十二条 一部の罪について大赦を受けた場合、残りの罪に対しては新たな裁判を通じて刑が再確定される。 第五十二条 併合罪の中で大赦を受けた罪があれば、その他の罪に対する刑罰も見直され、全体の刑罰が調整される。 第五十二条 併合罪で処断された者が一部の罪に対して大赦を受けると、全ての罪に対する処断が無効となり、再審が必要となる。 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 第五十二条 大赦を受けた罪を含む併合罪の場合、大赦の対象となった罪以外の罪に対する刑は自動的に軽減される。 5 / 10 刑法第三十一条(刑の時効)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十一条 刑の執行は、その言渡しを受けた者が時効を主張することによってのみ免除されうる。 第三十一条 死刑を含むすべての刑に対して、一定期間後には時効が成立し、自動的に刑の執行が免除される。 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 第三十一条 死刑以外の刑に対しても、時効による執行免除は特定の条件下でのみ認められる。 第三十一条 時効による刑の執行免除は、死刑を含む全ての刑に適用され、判決後一定期間が経過すれば自動的に効力を持つ。 6 / 10 刑法第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十七条 行使を目的として他人の印章または署名を偽造し、またはその偽造した印章や署名を使用した者は、六月以上四年以下の懲役に処される。2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十七条 他人の印章または署名を偽造し、その偽造物を使用する意図で行った者は、四年以下の懲役に処される。2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十七条 他人の印章や署名を偽造し、それを公的文書に使用しようとした者は、二年以下の懲役または罰金に処される。2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 第百六十七条 他人の印章や署名を不正に作成し、それを行使しようとした者は、五年以下の懲役に処される。2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 解説: この条文は、他人の印章や署名を偽造する行為に対する処罰を定めています。他人の印章や署名は個人の身分や意思を証明する重要な手段であり、その偽造は他人の権利や信用に対する重大な侵害とみなされます。 7 / 10 刑法第百四条(証拠隠滅等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四条 刑事事件の証拠を隠滅、偽造、変造する行為、または偽造や変造された証拠を用いた者には、四年以下の懲役または四十万円以下の罰金が課される。 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百四条 他人の刑事事件における証拠物を意図的に消去、偽装、改変する、またはそのような証拠物を利用する行為を行った者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処せられる。 第百四条 刑事訴訟における証拠を故意に隠滅、偽造、または改ざんした者、またはそのような証拠を意図的に使用した者は、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百四条 他人の犯罪に関連する証拠を隠す、偽る、もしくは修正する行為、あるいはそのような偽の証拠を活用した者は、一年以下の懲役または十五万円以下の罰金で処罰される。 8 / 10 刑法第百九十四条(特別公務員職権濫用)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十四条 公務の範囲内で職権を濫用し、無実の人を逮捕または監禁した裁判所、検察庁、警察署の職員は、三年以上の懲役に処される。 第百九十四条 裁判所、検察庁、または警察署に勤務する者が、職務上の権限を超えて不当に個人を逮捕または監禁した場合、五年以上の懲役に処される。 第百九十四条 法的な根拠なくして人を逮捕または監禁する行為を行った裁判官、検察官、警察官等は、一年以上の懲役に処される。 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十四条 職務を行う権限を持つ裁判官、検察官、警察官が、その権力を不正に使用して人を逮捕、監禁した場合、二年以上十五年以下の懲役に処される。 解説: 第百九十四条は、裁判所、検察庁、警察署などの公務員が、職権を濫用して不当に人を逮捕または監禁した場合の処罰を定めています。この条文は、公権力の適正な行使を保障し、市民の自由と権利を守るために設けられています。 9 / 10 刑法第百九十七条の五(没収及び追徴)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 第百九十七条の五 受け取られた賄賂は、犯人やその事実を知る第三者から没収され、没収が不可能な場合には、賄賂の価値に等しい金額が追徴される。 第百九十七条の五 賄賂を受け取った者やその事実を知る者が保持する賄賂については、国による没収が義務付けられている。賄賂が何らかの理由で没収できない場合、その価値に相当する金額が追徴される。 第百九十七条の五 賄賂を受け取った犯人やその事実を知る第三者によって保有されている賄賂は、原則として国に没収される。賄賂の物理的な没収が不可能な場合、相当する価額が国庫に追徴される。 第百九十七条の五 公務員による賄賂受領事件において、犯人またはその賄賂の存在を知る第三者が保持する賄賂は、没収されるべきである。賄賂物が既に失われている場合は、その金額相当が追徴金として徴収される。 解説: 第百九十七条の五は、賄賂収受犯罪に関連して、受け取られた賄賂の没収及び、没収が不可能な場合の価額追徴について定めています。この条文は、賄賂による不正利益を排除し、犯罪によって得られた利益の国庫への返還を目的としています。 10 / 10 刑法第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条 他国への移送を意図して人を誘拐または略取した者は、三年以上の有期懲役に処される。 第二百二十六条 国外移送の意図で人を略取または誘拐した場合、その加害者は、四年以上の懲役刑に処される。 第二百二十六条 所在国外への移送を目的として行われる人の略取や誘拐に対しては、五年以上の懲役刑が科される。 第二百二十六条 国外への不法移送を目的として人を略取または誘拐する行為を行った者は、一年以上五年以下の懲役に処される。 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 解説: 第二百二十六条は、国外への移送を目的とした略取や誘拐行為に対する処罰を定めています。この条文は、国際的な人身売買や誘拐犯罪に対して法的な対策を講じ、被害者の保護と犯罪の抑止を目的としています。 あなたのスコアは平均スコアは 100% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続