刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第百三十六条(あへん煙輸入等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百三十六条 あへん煙に関わる輸入、製造、販売、販売目的の所持は、三年以上の懲役に処する。 第百三十六条 あへん煙を不法に輸入、製造、または販売目的で保持した場合、最低九ヶ月から最高五年の懲役刑が課される。 第百三十六条 あへん煙の輸入、生産、販売、またはその目的の保持を行った者には、二年以上八年以下の懲役が科される。 第百三十六条 あへん煙の輸入、製造、流通、またはこれを目的とした保持行為は、一年以上の懲役に処される。 2 / 10 刑法第二百二条(自殺関与及び同意殺人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二条 自殺の教唆や幇助、または相手方の同意のもとでの殺害行為を行った者は、二年以上九年以下の懲役に処される。 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 第二百二条 自殺の教唆または幇助、若しくは相手の要求や同意に基づく殺人行為に対して、五年以上の懲役又は禁錮に処する。 第二百二条 他人の自殺を教唆または幇助し、またはその明示的な要請により殺害に及んだ者は、一年以上八年以下の懲役に処される。 第二百二条 自殺を助ける行為や、他人の自殺に対する教唆、またはその人の了承を得て行う殺害は、三年以上の懲役に処する。 解説: 第二百二条は、他人の自殺を教唆または幇助する行為、または相手の嘱託や承諾を得て行う殺害行為に対する処罰を定めています。この条文は、自殺行為への関与や合意のもとでの殺害を法的に罰することで、生命の尊重と保護を目的としています。 3 / 10 刑法第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条 所在国外への移送を目的として行われる人の略取や誘拐に対しては、五年以上の懲役刑が科される。 第二百二十六条 国外移送の意図で人を略取または誘拐した場合、その加害者は、四年以上の懲役刑に処される。 第二百二十六条 国外への不法移送を目的として人を略取または誘拐する行為を行った者は、一年以上五年以下の懲役に処される。 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 第二百二十六条 他国への移送を意図して人を誘拐または略取した者は、三年以上の有期懲役に処される。 解説: 第二百二十六条は、国外への移送を目的とした略取や誘拐行為に対する処罰を定めています。この条文は、国際的な人身売買や誘拐犯罪に対して法的な対策を講じ、被害者の保護と犯罪の抑止を目的としています。 4 / 10 刑法第八十条(自首による刑の免除)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第八十条 内乱の予備や陰謀に加担したが、暴動発生後に自首した者は、刑罰から完全には免除されず、減刑の対象となる。 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第八十条 内乱や反乱に関与した者は、いかなる状況下でも自首しても刑罰の免除は認められない。 第八十条 内乱の罪を犯した者が、行動に移る前に自首した場合にのみ、減刑ではなく刑罰の免除が可能となる。 第八十条 内乱や反乱の罪に関与した者が、事件発生後に自首する場合、刑罰は半減される。 5 / 10 刑法第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。 第百七十九条 未成年者に対するわいせつ行為を監護者が行った場合、その者は十年以下の懲役に処される。この条文は、監護者による性的虐待を厳しく罰するために設けられたものである。 第百七十九条 監護者が十八歳未満の者にわいせつな行為を行うことは、その者に対する重大な裏切り行為であり、このような行為を行った者は、八年以下の懲役若しくは罰金に処される。この条文は、未成年者を性的搾取から守るために重要な役割を果たしている。 第百七十九条 監護者やその他の影響力を持つ者が十八歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合、その行為は五年以下の懲役に処される。この条文は、未成年者を保護するために設けられている。 第百七十九条 十八歳未満の者に対して、監護者またはその他の権威ある立場にある者がわいせつな行為を行った場合、最高で七年の懲役に処される。このような行為は、未成年者の心身の健全な発達を著しく害するものである。 解説: この条文は、監護者やその他の影響力を持つ者が十八歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合の処罰を定めています。監護者によるわいせつ行為は、未成年者の心身に深刻な影響を及ぼすため、刑法では厳しく罰することとしています。 6 / 10 刑法第二百四十七条(背任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十七条 代理人や管理者など、他人の財産を管理する立場にある者が、その職務を逸脱し、自己または他者の利益のために行動し、その結果として委託者に財産上の損害を与えた場合、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百四十七条 他人の利益を代行する者が、個人的な利得を求める等の不正な動機から、その任務に違背し、結果として依頼人に財産的な損失をもたらした場合、その者は最高で九年の懲役または九十万円の罰金によって処罰される。 第二百四十七条 他人の事務を取り扱う者が、自らの利益または第三者の利益を目的として、その職務に反する行為を行い、その結果委任者に財産上の損害を与えたとき、その者は最大で八年の懲役または八十万円の罰金で処罰される。 第二百四十七条 他人の財産を管理する者が、個人的な利益を追求するためにその職務に違反し、結果として財産所有者に損害を与えた場合、その行為は背任として処罰され、最高で七年の懲役または七十万円の罰金に処される。 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 解説: 第二百四十七条は、他人の事務を処理する者がその任務に背き、本人に財産上の損害を与えた場合の背任罪について定めています。この条文は、信頼関係のもとに委ねられた財産の管理や代行において、その職務を逸脱した行為に対して罰則を設けることで、財産管理の誠実性を保持しようとするものです。 7 / 10 刑法第二百六十三条(信書隠匿)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十三条 他人の信書を故意に隠匿し、その受取人から隠す行為を行った者は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処されます。 第二百六十三条 他人宛の信書を意図的に隠したり、その配達を妨げた者には、最大で一年の懲役または二十万円の罰金が科される。 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 第二百六十三条 他人の信書を隠匿、または故意にその配達を遅延させた者は、四年以下の懲役または五十万円以下の罰金によって処罰される。 第二百六十三条 他人が受け取るべき信書を隠匿または破棄した者は、三年以下の懲役または四十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百六十三条は、他人宛の信書を隠匿する行為に対する処罰を定めています。この条文は、通信の秘密を保護し、個人間の通信を自由かつ安全に行うことができる社会の秩序を維持することを目的としています。 8 / 10 刑法第百八十四条(重婚)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百八十四条 法律上の配偶者が存在する状態で他の人と婚姻契約を結んだ者は、一年以下の懲役または罰金に処される。この条文は、社会秩序を守るために設けられている。 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 第百八十四条 配偶者がいながらも別の人と結婚した者、またその結婚相手となった者は、共に五年以下の懲役に処される。この法律は、婚姻制度の尊重と保護を目的としている。 第百八十四条 既婚者が他の人との間に新たな婚姻を行い、その事実を知りながら婚姻に応じた者も、二年以下の懲役または罰金に処される。この条文は、婚姻の重要性と排他性を法律で保護するために設けられたものである。 第百八十四条 既に婚姻関係にあるにもかかわらず、別の人と再婚する行為を行った者は、三年以下の懲役に処される。この罪に問われるのは、再婚を行った本人のみである。 解説: 第百八十四条は、既に配偶者がいるにも関わらず、重ねて婚姻を行った者とその相手方に対する処罰を定めています。この条文は、婚姻制度の尊重と保護、および社会秩序の維持を目的としています。 9 / 10 刑法第二百四十九条(恐喝)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十九条 恐喝を行い、他人の財物を奪取する行為を行った者には、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金が課される。 第二百四十九条 他人を脅して財物を不当に取得した者は、八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百四十九条 脅迫により他人から財物を得た者は、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金で処罰される。 第二百四十九条 脅迫を用いて他人から財物を強要した者は、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 解説: 第二百四十九条は、恐喝行為によって他人から財物を不正に取得した者に対する処罰を定めています。この条文は、恐喝という犯罪に対して厳しい罰則を科すことで、被害者の財産権を保護し、社会の信頼関係を維持することを目的としています。 10 / 10 刑法第百二十五条(往来危険)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十五条 鉄道のインフラや標識を破損させ、鉄道車両の運行に直接的な危険をもたらした行為は、四年以上の有期懲役で処罰される。2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 第百二十五条 鉄道の標識を含む鉄道関連設備を損害し、これにより鉄道輸送の安全に危険を及ぼした者は、二年半以上の有期懲役に処される。2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 第百二十五条 鉄道設備や信号機を破壊、または列車運行に危険をもたらす行為を行った者は、一年以上の有期懲役に処される。2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 第百二十五条 鉄道またはその信号を故意に損傷し、列車の安全な運行に危険を引き起こした者には、三年以上の有期懲役が科される。2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続