刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第百二十九条(過失往来危険)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第百二十九条 過失によって公共交通の安全を脅かし、具体的には転覆、破壊、沈没させた者は、三十五万円以下の罰金に処せられる。2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第百二十九条 誤って交通機関の安全に危険を及ぼし、それを転覆、破損または沈没させた場合、二十万円以下の罰金に処される。2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第百二十九条 過失によって交通機関を転覆させたり、運行に危険をもたらしたりした場合、二十五万円以下の罰金で処罰される。2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第百二十九条 不注意により、交通機関の安全運行に危険を与え、あるいはその輸送手段を転覆、沈没、または破損させた者には、二十万円以下の罰金が課せられる。2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 / 10 刑法第五十三条(拘留及び科料の併科)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十三条 科料や拘留は、他のどの刑とも組み合わせて科されることはなく、常に単独で適用される。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留や科料の刑は他の刑と同時に科されることは可能だが、死刑または無期懲役が適用される場合を除く。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留または科料を含む併合罪に対しては、特別な場合を除き、それぞれの刑を個別に執行することが求められる。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料または拘留という軽微な刑罰は、他の重い刑罰と併せて科されることは原則として許されない。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 3 / 10 刑法第二百六十二条の二(境界損壊)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百六十二条の二 境界標を故意に損壊、移動、除去する行為、または土地の境界を判別不能にするその他の行為を行った者には、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処されます。 第二百六十二条の二 他人の土地の境界標を破壊、移動、または取り除くことにより、土地の境界を不明確にした者は、八年以下の懲役または八十万円以下の罰金で処罰される。 第二百六十二条の二 土地の境界を示す標識を損壊、移動、撤去することや、その他の方法で土地の境界を識別不可能にした者は、九年以下の懲役または九十万円以下の罰金によって処罰される。 第二百六十二条の二 土地の境界を示す標識を意図的に破壊、移動、または撤去し、またはその他の手段で土地の境界を不明瞭にした者は、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。 解説: 第二百六十二条の二は、土地の境界標を損壊、移動、除去する行為、または土地の境界を識別できないようにする行為に対する処罰を定めています。この条文は、土地の境界線の明確性を保持し、土地所有者間の紛争を防ぐことを目的としています。 4 / 10 刑法第二百十八条(保護責任者遺棄等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十八条 保護責任があるにも関わらず、高齢者、幼児、身体障害者、病者の適切な保護を怠った者は、四月以上七年以下の懲役に処される。 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 第二百十八条 保護責任者が老人、子供、障害者、病人を遺棄、または適切なケアを提供しなかった場合、一年以上六年以下の懲役に処される。 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者、病者の保護者がこれらの人々を遺棄するか、または必要な生活支援を提供しない場合、五月以上八年以下の懲役で処罰される。 第二百十八条 保護を必要とする老年者、未成年者、障害を持つ者、または病気の人を、その保護責任を有する者が放棄した場合、二年以上の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百十八条は、保護責任者による遺棄や適切な保護の提供を怠った場合の処罰を定めています。この条文は、老年者、幼年者、身体障害者、病者など、特に保護を必要とする人々に対する責任を果たさない行為に対して、法的な罰則を科すことで、その保護を強化しようとするものです。 5 / 10 刑法第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百八条の二 共同で他人に危害を加える目的で集まった者たちが、凶器を準備したり、その準備の存在を知りながら参加した場合、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処される。 第二百八条の二 複数人が共謀し、他人の生命や身体、財産に害を与える意図で集まり、その過程で凶器を携帯または凶器の準備を認識していた者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百八条の二 他人への害を目的として集合し、凶器の準備を行った、またはその準備を認識していた二人以上の者には、五年以下の懲役または七十万円以下の罰金が科される。 第二百八条の二 他人に対する害意を持って集まった二人以上の者が、凶器を用意するなどしてその意図を具体化した場合、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 解説: 第二百八条の二は、他人に対する害を目的として集合し、凶器を準備したり、その準備があることを知りながら集合した者に対する処罰を定めています。この条文は、集団による暴力行為や犯罪行為を未然に防ぐことを目的としており、社会の安全と秩序を守るために重要な規定です。 6 / 10 刑法第百五十八条(偽造公文書行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十八条 虚偽の文書または図画を作成し、または不実の記録を公的に使用した者は、その文書または図画を直接作成しなかった場合でも、作成者と同等の責任を負う。 第百五十八条 公務員が職務上作成した文書若しくは図画に関し、虚偽の内容を含むものを行使した者は、偽造または変造した者とは異なる刑罰を受け、最高で三年以下の懲役に処される。 第百五十八条 第百五十四条から前条に該当する文書または図画、または電磁的記録を使用し、その使用が公的な場におけるものであった場合、偽造または変造の事実を知らなかったとしても、過失による使用であれば罰金に処する。 第百五十八条 偽造または変造された公的文書または図画を知って使用した者は、その行為により直接的な損害を与えた場合に限り、五年以下の懲役に処する。 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 解説: この条文は、偽造または変造された文書や図画、または虚偽の記録を含む電磁的記録を使用した者に対して、それを作成した者と同等の刑罰を科すことを定めています。この規定は、偽造された文書や図画の使用を抑止し、公的記録の信頼性を守ることを目的としています。 7 / 10 刑法第二百三十一条(侮辱)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十一条 公の場で無根拠に他人を侮辱し、その社会的地位を低下させた者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第二百三十一条 事実の摘示に関わらず、公然と人を侮辱する行為を行った者は、九ヶ月以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処する。 第二百三十一条 公に他人を侮辱し、その名誉を傷つけた者は、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 第二百三十一条 公然と他人を侮辱し、その人格を著しく傷つけた者は、六ヶ月以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百三十一条は、事実を摘示することなく公然と他人を侮辱した場合の処罰を定めています。この条文は、個人の名誉や尊厳を保護し、社会的評価を守るために、侮辱行為に対して刑事罰を科すことを目的としています。 8 / 10 刑法第五十一条(併合罪に係る二個以上の刑の執行)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十一条 複数の罪に対する裁判結果がある場合、死刑の執行が決定されていれば、その他の刑罰の執行は免除されるが、無期懲役又は禁錮の場合は罰金や科料の刑も併せて執行される。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 複数の罪に対して行われた裁判に基づく刑罰は、それぞれ独立して執行され、重い刑罰の存在は他の刑罰の執行を妨げない。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 二つ以上の罪に対する判決がある場合、最も重い罪に対する判決を除くすべての罪に対する刑罰は、原則として執行されない。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 第五十一条 併合罪に関する複数の裁判結果に基づく刑は、死刑または無期懲役が含まれる場合を除き、全て一括して執行される。<br>2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 9 / 10 刑法第二百五十八条(公用文書等毀棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 第二百五十八条 公務所に提出され、または保管されている文書や電磁的記録を無断で破壊、改ざんした者は、六年以下の懲役または六十万円以下の罰金で処罰される。 第二百五十八条 公務所で利用される重要な文書や電磁的記録を意図的に毀棄した者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百五十八条 公務に関連する文書や電磁的記録を故意に毀棄、改ざん、または隠匿した者は、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金によって処罰される。 第二百五十八条 公務所が使用する文書や電磁的記録を故意に破壊、消去した者には、最大で八年の懲役または八十万円の罰金が科される。 解説: 第二百五十八条は、公務所で使用される文書や電磁的記録を故意に毀棄する行為に対する処罰を定めています。この条文は、公務の進行と公務所の運営に必要な情報の保全を目的としており、その情報の故意の破壊や損傷に対して罰則を設けることで、公務の正確性と信頼性を保持しようとするものです。 10 / 10 刑法第九十六条(封印等破棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条 公務員による封印や差押えの行為を無効化する目的で、その表示を損傷または除去した者は、四年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処され、またはこれを併科する。 第九十六条 公務員による封印や差押えの法的表示を無効にするためにこれを破壊した者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条 公務員の行った封印や差押えを破壊し、その法的効果を無力化した者は、五年以下の懲役または三百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条 公務員が施した封印または差押えの表示を故意に損壊し、またはその効力を無効にする行為をした者は、二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 Your score is The average score is 0% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続