刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十五条の二 略取や誘拐を行い、その行為を通じて被害者の親族から金銭を詐取する目的で行った者は、四年以上の懲役に処される。 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 第二百二十五条の二 身代金を要求する目的で人を略取または誘拐し、被害者の家族や関係者の不安を利用して財産を奪う行為を行った者は、五年以上の懲役に処される。 第二百二十五条の二 近親者の心配を利用して誘拐または略取した人物から金銭や財物を得ることを目的とした者は、六年以上の懲役に処される。 第二百二十五条の二 人を誘拐し、その家族の心配を利用して金品を要求する行為を行った者は、無期懲役または五年以上の懲役に処される。 解説: 第二百二十五条の二は、身代金を目的とした略取や誘拐犯罪に対する処罰を定めています。この条文は、被害者の近親者やその他の関係者が被害者の安全を心配する心情につけ込み、財物を交付させることを目的とした略取や誘拐行為に対して、特に重い刑罰を科すことで、この種の犯罪を抑止しようとするものです。 2 / 10 刑法第百三十八条(税関職員によるあへん煙輸入等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 第百三十八条 税関の役員があへん煙またはその吸食用具の輸入を認めた場合、最低三年から最高九年の懲役刑が課される。 第百三十八条 税関職員があへん煙やその吸食器具の輸入を行い、またはこれを許可した場合、五年以上の懲役に処される。 第百三十八条 税関職員によるあへん煙やその吸食器具の不正輸入、またはその許可行為には、二年以上の懲役が科される。 第百三十八条 税関の関係者が、あへん煙または吸食器具の不法な輸入を行ったり許可したりした場合、六月以上八年以下の懲役に処する。 3 / 10 刑法第九十二条(外国国章損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十二条 外国の国旗や国章に対して故意に侮辱を行い、これを破損、除去、または汚す行為をした者は、一年以下の懲役又は十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の象徴である国旗や国章を意図的に侮辱するために損傷、除去、もしくは汚損した者は、二年以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の尊厳を傷つける意図で、国旗や他の象徴を故意に破壊、取り除く、または汚す行為を行った者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損した者は、二年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 4 / 10 刑法第五十三条(拘留及び科料の併科)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五十三条 科料や拘留は、他のどの刑とも組み合わせて科されることはなく、常に単独で適用される。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留または科料を含む併合罪に対しては、特別な場合を除き、それぞれの刑を個別に執行することが求められる。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 拘留や科料の刑は他の刑と同時に科されることは可能だが、死刑または無期懲役が適用される場合を除く。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 第五十三条 科料または拘留という軽微な刑罰は、他の重い刑罰と併せて科されることは原則として許されない。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 5 / 10 刑法第六十六条(酌量減軽)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 第六十六条 犯罪の情状が軽微である場合にのみ、刑罰の減軽を検討することができる。 第六十六条 犯罪の動機や背景に配慮し、すべての犯罪について基本的に刑を半減することが可能である。 第六十六条 犯罪に至った経緯や動機に正当性が認められる場合、その刑は原則として免除される。 第六十六条 犯罪行為の背景に特別な事情がある場合でも、刑罰の減軽は認められず、法定刑が厳格に適用される。 6 / 10 刑法第九十三条(私戦予備及び陰謀)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十三条 外国との非公式な戦闘活動に関与することを目的として、その計画または予備行為をした者は、一月以上三年以下の禁錮に処する。自首した場合、罰則の軽減が認められる。 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 第九十三条 外国に対して私的な戦闘を行う予定で、その予備や陰謀を行った者は、二月以上四年以下の禁錮に処する。ただし、積極的に自首した者は、減刑される。 第九十三条 外国に対する私的な戦闘行為の準備または謀議を行った者は、四月以上六年以下の禁錮に処する。しかし、自ら申し出て自首した者には、刑の免除が可能である。 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為を企てる目的で、その準備または計画をした者は、六月以上七年以下の禁錮に処する。自首した者は、刑の減免を受けることができる。 7 / 10 刑法第二百四十六条(詐欺)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十六条 詐欺を用いて他人の財物を奪取する行為を行った者には、九年以下の懲役または七十万円以下の罰金が課される。 第二百四十六条 詐欺行為により他人から財物を騙し取った者は、最大で十二年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 第二百四十六条 詐術を駆使して他人から財物を詐取した者は、十一年以下の懲役または七十五万円以下の罰金で処罰される。 第二百四十六条 他人を欺き、その結果として財物を不正に取得した者は、八年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 解説: 第二百四十六条は、詐欺行為によって他人から財物を不正に取得した者に対する処罰を定めています。この条文は、詐欺という犯罪に対して厳しい罰則を科すことで、被害者の財産権を保護し、社会の信頼関係を維持することを目的としています。 8 / 10 刑法第二百六十二条の二(境界損壊)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十二条の二 土地の境界を示す標識を意図的に破壊、移動、または撤去し、またはその他の手段で土地の境界を不明瞭にした者は、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。 第二百六十二条の二 土地の境界を示す標識を損壊、移動、撤去することや、その他の方法で土地の境界を識別不可能にした者は、九年以下の懲役または九十万円以下の罰金によって処罰される。 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百六十二条の二 境界標を故意に損壊、移動、除去する行為、または土地の境界を判別不能にするその他の行為を行った者には、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金に処されます。 第二百六十二条の二 他人の土地の境界標を破壊、移動、または取り除くことにより、土地の境界を不明確にした者は、八年以下の懲役または八十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百六十二条の二は、土地の境界標を損壊、移動、除去する行為、または土地の境界を識別できないようにする行為に対する処罰を定めています。この条文は、土地の境界線の明確性を保持し、土地所有者間の紛争を防ぐことを目的としています。 9 / 10 刑法第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十三条の二 財産を管理するための電磁的記録、特に支払いや預金の引き出しに関連するカードの記録を不正に作成した者は、八年以下の懲役または七十五万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 支払い用カードや預貯金引出用カードを構成する電磁的記録を不正に作成し、これにより他人の財産上の事務処理を誤らせた者は、十二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 第百六十三条の二 クレジットカードや預貯金引出カードなど、財産上の事務処理に使用される電磁的記録を不正に作成した者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百六十三条の二 代金支払いや預貯金引出しに用いるカードの電磁的記録を不正に作成し、人の財産処理を誤らせる意図で行った者は、七年以下の懲役または八十万円以下の罰金に処される。 解説: この条文は、クレジットカードや預貯金引出用カードなど、財産上の事務処理に使用される電磁的記録を不正に作成する行為に対する処罰を定めています。このような行為は、経済活動における信頼関係を深刻に損なうものであり、そのために重い刑罰が科されます。 10 / 10 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の三 公務の実施に関する強制執行行為を、詐欺または脅迫を使って妨げた者は、五年以下の懲役若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 立ち入りや占有の確認などの強制執行手続を、偽計や威力により阻害した者は、四年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計または威力を使用して、公的な強制執行を妨害した者は、二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計や威力を利用して、強制執行の実行を妨げた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 あなたのスコアは平均スコアは 100% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続