刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第百九十二条(変死者密葬)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十二条 適切な検視を受けさせずに変死者を葬る行為を行った者は、三十万円以下の罰金または科料に処される。 第百九十二条 法定の検視を受けずに変死者を葬送する行為を行った者には、五十万円以下の罰金または科料が科される。 第百九十二条 公的な検視手続きを無視して変死体を埋葬した者は、二十万円以下の罰金または科料に処される。 第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 第百九十二条 変死者に対する法的な検視を経ずに埋葬または火葬を行った者は、十五万円以下の罰金または科料に処される。 解説: 第百九十二条は、変死者に対する検視手続きを経ずに葬送する行為に対する罰則を定めています。検視は、変死者の死因を明らかにし、犯罪の有無を調査する重要な手続きです。この条文は、変死者の適切な扱いを確保し、公衆衛生および公共の安全を守ることを目的としています。 2 / 10 刑法第三十三条(時効の停止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十三条 法令による執行猶予や停止の期間中でも、時効は一定の条件下でのみ進行を停止し、それ以外の場合は進行を続ける。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効期間は、刑の執行が法令により一時的に中断された場合でも、その中断期間を含めて連続して進行する。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効の進行は、刑の執行が猶予または停止されている間も変わらず続行し、その期間は時効期間に含まれる。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 執行猶予や停止が法令によって適用されると、時効の計算においてその期間は除外され、時効の進行は加速される。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 3 / 10 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計または威力を使用して、公的な強制執行を妨害した者は、二年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 公務の実施に関する強制執行行為を、詐欺または脅迫を使って妨げた者は、五年以下の懲役若しくは三百五十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 立ち入りや占有の確認などの強制執行手続を、偽計や威力により阻害した者は、四年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 第九十六条の三 偽計や威力を利用して、強制執行の実行を妨げた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 4 / 10 刑法第九十六条の六(公契約関係競売等妨害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の六 偽計や威力を使って、公の入札または競売の契約締結過程の正当性を損ねる行為をした者は、一年以下の懲役または百五十万円以下の罰金に処され、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 公開された競売や入札で、偽計または威力を用いて契約の公平を害することを目的とした者は、五年以下の懲役または三百五十万円以下の罰金に処され、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 公の入札や競売の過程で偽計や威力を使い、その契約締結の公正を損なう行為を行った者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第九十六条の六 公の競売または入札において、偽計や威力により契約の公正性を損ねた者は、四年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処され、またはこれを併科する。2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 5 / 10 刑法第五条(外国判決の効力)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第五条 日本において、外国で確定した裁判に基づく刑を執行する権限があり、その刑の減軽や免除は、日本の裁判所の裁量に委ねられている。 第五条 外国での確定裁判を受けた者は、日本での追加処罰の対象から除外され、国際法に基づき二重処罰は認められない。 第五条 外国における確定裁判の後、日本で同一行為に対する処罰を求めることはできないが、特別な事情がある場合に限り、例外的に処罰が可能となる。 第五条 外国での裁判により刑が言い渡された者に対しては、日本国内ではその行為に基づく追加の刑事責任を追及しないことが原則であるが、執行された刑の性質に応じて例外的に処罰を行うことがある。 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 6 / 10 刑法第九十三条(私戦予備及び陰謀)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為を企てる目的で、その準備または計画をした者は、六月以上七年以下の禁錮に処する。自首した者は、刑の減免を受けることができる。 第九十三条 外国に対する私的な戦闘行為の準備または謀議を行った者は、四月以上六年以下の禁錮に処する。しかし、自ら申し出て自首した者には、刑の免除が可能である。 第九十三条 外国に対して私的な戦闘を行う予定で、その予備や陰謀を行った者は、二月以上四年以下の禁錮に処する。ただし、積極的に自首した者は、減刑される。 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 第九十三条 外国との非公式な戦闘活動に関与することを目的として、その計画または予備行為をした者は、一月以上三年以下の禁錮に処する。自首した場合、罰則の軽減が認められる。 7 / 10 刑法第百九十七条の四(あっせん収賄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十七条の四 公務員が、他の公務員に対して不正な利益を図るためのあっせん行為を行い、その対価として賄賂を受け取った場合、六年以下の懲役または罰金に処される。 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 第百九十七条の四 公務員が請託に応じて他の公務員に職務上の不正行為を促すあっせんをし、その対価として賄賂を受け取ったり、その提供を約束したりした場合、三年以下の懲役に処される。 第百九十七条の四 公務員が他の公務員に不正な影響を及ぼすあっせんを行い、その報酬として賄賂を要求、受領、または約束した場合、七年以下の懲役に処される。 第百九十七条の四 ある公務員が、他の公務員に不正な行為を促すあっせんをし、その結果として賄賂を受け取る行為は、四年以下の懲役に処される。 解説: 第百九十七条の四は、公務員が他の公務員に対して不正な行為を促すあっせんをし、その報酬として賄賂を受け取る行為、またはその要求や約束をした場合の処罰を定めています。この条文は、公務員による職権の濫用と腐敗を防ぐために設けられており、公務の公正性と信頼性を保持することを目的としています。 8 / 10 刑法第十六条(拘留)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十六条 拘留の刑期は最短三日から最長二十日までとされ、その期間は警察署内で過ごすことになる。 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 第十六条 拘留刑の期間は一週間以上一ヶ月未満とし、この期間は特別な施設ではなく、市町村が設置する拘置施設で過ごす。 第十六条 拘留の最低刑期は二日、最高刑期は三十五日とされ、刑の執行は刑事施設のみに限定されている。 第十六条 拘留は、五日以上四十五日未満と定められ、主に地方の拘置所で執行される。 9 / 10 刑法第百七十二条(虚偽告訴等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十二条 他人に不利益を与える目的で虚偽の告訴や告発を行った者は、一年以上の懲役または罰金に処する。 第百七十二条 虚偽の告訴や告発で他人を刑事責任に問う意図で行った者は、二年以上八年以下の懲役に処される。 第百七十二条 虚偽の情報に基づく告訴や告発を行い、他人に刑事罰を受けさせようとした者は、六月以上五年以下の懲役に処される。 第百七十二条 虚偽の申告をして他人に刑事又は懲戒処分を受けさせることを目的とした者は、一月以上十五年以下の懲役に処される。 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 解説: この条文は、虚偽の告訴や告発、その他の申告によって故意に他人に刑事または懲戒の処分を受けさせる行為に対する処罰を定めています。このような行為は、法の正義を歪め、被告訴人の人生に重大な影響を及ぼす可能性があるため、厳しく罰せられます。 10 / 10 刑法第三十六条(正当防衛)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十六条 自己または他人の権利を守るための行為であっても、社会的に許容されない方法を用いた場合は罰することがある。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に対する防衛行為は、その行為が公共の安全を脅かさない限り、罰せられない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に直面した際の自己または他人の権利防衛に関わらず、すべての行為は個別に法の審判を受ける。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十六条 自衛や他人の権利防衛のための行為であっても、過度な反応は法によって制裁される。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続