刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第二百三十七条(強盗予備)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十七条 強盗罪を犯すための予備行為をした者、つまり犯罪実行のために具体的な準備を行った者には、五年以下の懲役刑が課される可能性があります。 第二百三十七条 強盗行為を行う意図を持ち、そのための準備を進めた者は、四年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百三十七条 強盗を計画する行為に及んだ者、すなわち強盗行為の準備段階にある者に対しては、最大で三年の懲役または四十万円の罰金が科される。 第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 第二百三十七条 強盗を目的としてその実行に必要な予備行為を行った者に対しては、六年以下の懲役または六十万円以下の罰金で処罰される。 解説: 第二百三十七条は、強盗罪を犯すための予備行為に対する処罰を定めています。この条文により、強盗という重大な犯罪を計画する段階での行為にも罰則が科されることで、犯罪の未然防止と社会の安全保障を目指しています。 2 / 10 刑法第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十六条 国外への不法移送を目的として人を略取または誘拐する行為を行った者は、一年以上五年以下の懲役に処される。 第二百二十六条 所在国外への移送を目的として行われる人の略取や誘拐に対しては、五年以上の懲役刑が科される。 第二百二十六条 他国への移送を意図して人を誘拐または略取した者は、三年以上の有期懲役に処される。 第二百二十六条 国外移送の意図で人を略取または誘拐した場合、その加害者は、四年以上の懲役刑に処される。 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 解説: 第二百二十六条は、国外への移送を目的とした略取や誘拐行為に対する処罰を定めています。この条文は、国際的な人身売買や誘拐犯罪に対して法的な対策を講じ、被害者の保護と犯罪の抑止を目的としています。 3 / 10 刑法第百十九条(現住建造物等浸害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十九条 水害を引き起こし、人が使用する建造物や交通機関を水没させた者は、無期懲役または五年以上の懲役に処される。 第百十九条 意図的に出水を引き起こし、居住施設や公共の交通手段を被害に遭わせた者には、死刑、無期懲役、または四年以上の懲役が科される。 第百十九条 洪水を起こして、人々が生活する場所や公共の乗り物を損傷させた者は、無期懲役または二年以上の懲役に処される。 第百十九条 洪水を引き起こし、居住地域や公共交通に直接被害を与えた者には、死刑、無期懲役、または五年以上の懲役が課される。 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 4 / 10 刑法第三十七条(緊急避難)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十七条 現在の危険から逃れるための行為であれば、その結果生じた害の大きさにかかわらず、刑罰の適用から免れる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己や他人の重大な危険を回避するための行為は、それによる害が元の危険を明らかに上回る場合でも、無条件で罰せられない。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己または他人を守るために行われた行為が、その行為によって防ごうとした害よりも大きな害を引き起こした場合でも、その行為は完全に正当化される。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の重大な危機を回避するための行為で生じた害が当初の危機を超えた場合、それに対する刑罰は、情状に応じて軽減または免除されうる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 5 / 10 刑法第二十四条(受刑等の初日及び釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 受刑開始の日は、午前0時をもって始まると定められており、その日の終わりまでを一日とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑期間の計算においては、受刑が始まった具体的な時刻を基準として、それぞれの日を計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 刑の執行初日は、刑を受ける施設への到着日とし、到着時間は計算に含まれない。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑の初日は、実際に刑が執行された時間から正確に24時間後をもって一日と計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 6 / 10 刑法第二百三十六条(強盗)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十六条 他人を暴行や脅迫によって脅かし、その財物を奪う行為を行った者には、最低でも八年の有期懲役が課される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 暴力または脅迫を使って他人から財物を不法に奪取した者は、七年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 脅迫や暴行を駆使して他人の財物を奪った者は、強盗罪に問われ、その行為により最低でも九年の有期懲役刑に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第二百三十六条 他人に対して暴力や脅迫を行い、その結果として財物を奪い取る行為をした者は、最低でも六年以上の有期懲役に処される。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 解説: 第二百三十六条は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為、すなわち強盗に対する処罰を定めています。この条文は、強盗行為の重大性を認識し、被害者の財産権と身体の安全を保護するために、犯罪者に対して厳しい刑罰を科すことを目的としています。 7 / 10 刑法第百四十二条(浄水汚染)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百四十二条 公共の飲料水を汚す行為により、その水を不適切にした者は、九ヶ月以下の懲役または十五万円以下の罰金に処される。 第百四十二条 飲用水を故意に汚染し使用不可能にした者には、三ヶ月以下の懲役または五万円以下の罰金が課せられる。 第百四十二条 飲料水供給源を意図的に汚染し、その水の使用を妨げた者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百四十二条 人が飲用するための水を汚染し、利用不能にした場合、八ヶ月以下の懲役または十二万円以下の罰金が科される。 8 / 10 刑法第二百十一条(業務上過失致死傷等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十一条 業務遂行上の過失で人を死傷させた者には、七年以下の懲役または百五十万円以下の罰金が科される。過失の程度が特に重大な場合には、同じく厳しい処罰が適用される。 第二百十一条 職務を遂行中に適切な注意を払わず、その結果として人の死傷を引き起こした者は、六年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処される。 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第二百十一条 業務上の過失により人を死傷させた場合、加害者は三年以下の懲役または五十万円以下の罰金で処罰される。特に重大な過失があった場合の処罰もこれに準じる。 第二百十一条 業務中の不注意により人の死傷を招いた者は、四年以下の懲役または七十五万円以下の罰金に処する。極めて重い過失が認められる場合には、刑罰を重くする。 解説: 第二百十一条は、業務上の過失によって人を死傷させた場合の処罰を定めています。この条文は、業務を遂行する上で必要な注意義務を怠り、その結果として人の死傷を引き起こした者に対して、刑罰を科すことを規定しています。特に重大な過失があった場合も、同様の処罰が適用されることを明示しています。 9 / 10 刑法第三十四条(時効の中断)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 執行のための拘束がなされた場合、時効は一時的に中断されるが、その拘束が解除されると時効は再び進行を開始する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役、禁錮、拘留の時効は、刑の執行に着手した時点で完全に停止し、その後再開することはない。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 刑の執行のための拘束が行われた場合でも、時効の進行は影響を受けずに継続する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 第三十四条 懲役や禁錮の時効は、判決が確定した日から自動的に中断し、その後の執行過程では時効の進行が停止する。2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 10 / 10 刑法第二百六十三条(信書隠匿)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百六十三条 他人が受け取るべき信書を隠匿または破棄した者は、三年以下の懲役または四十万円以下の罰金で処罰される。 第二百六十三条 他人の信書を故意に隠匿し、その受取人から隠す行為を行った者は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処されます。 第二百六十三条 他人宛の信書を意図的に隠したり、その配達を妨げた者には、最大で一年の懲役または二十万円の罰金が科される。 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 第二百六十三条 他人の信書を隠匿、または故意にその配達を遅延させた者は、四年以下の懲役または五十万円以下の罰金によって処罰される。 解説: 第二百六十三条は、他人宛の信書を隠匿する行為に対する処罰を定めています。この条文は、通信の秘密を保護し、個人間の通信を自由かつ安全に行うことができる社会の秩序を維持することを目的としています。 あなたのスコアは平均スコアは 100% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続