刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百七十五条 わいせつな文書や図画の頒布、公然の陳列、または電磁的記録の頒布を行った者は、二年以下の懲役または二百万円以下の罰金、またはこれらの併科に処される。この条文は、わいせつ物の流通を防ぎ、公衆の道徳感情を保護することを目的としている。 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 第百七十五条 社会の公序良俗に反するわいせつな文書、図画、または電磁的記録を公衆に対して頒布、または公然と展示した者は、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処される。このような行為は、公衆の道徳感情を害するものとして法律により禁止されている。 第百七十五条 公衆の面前でわいせつな内容を含む文書や図画を頒布する行為、またはこれらの物を公然と展示する行為を行った者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処されることとなり、このような行為は社会の道徳規範に反するため、厳しく罰せられる。 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録を頒布、または公然と陳列する行為を行った者は、五年以下の懲役または五百万円以下の罰金に処される。この条項により、公衆の場におけるわいせつ物の展示や頒布は、その性質上、社会的に許容されない行為として厳しく取り締まられる。 解説: 第百七十五条は、わいせつな文書、図画、電磁的記録などの頒布や公然の陳列に対する処罰を定めています。この条文は、公衆の道徳感情を保護し、社会の公序良俗を維持するために設けられています。 2 / 10 刑法第二十一条(未決勾留日数の本刑算入)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十一条 未決勾留された期間は、判決によって罰金刑に置き換えられる場合を除き、本刑には算入されない。 第二十一条 未決勾留されていた期間は、刑の執行において自動的に本刑に算入され、これにより刑期が短縮される。 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第二十一条 未決勾留の期間は、法律による明確な規定がない限り、最終的な刑期からは除外される。 第二十一条 未決勾留期間は、裁判所の判断により例外的に本刑に算入されうるが、通常は別途処理される。 3 / 10 刑法第二百五十八条(公用文書等毀棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十八条 公務に関連する文書や電磁的記録を故意に毀棄、改ざん、または隠匿した者は、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金によって処罰される。 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 第二百五十八条 公務所に提出され、または保管されている文書や電磁的記録を無断で破壊、改ざんした者は、六年以下の懲役または六十万円以下の罰金で処罰される。 第二百五十八条 公務所で利用される重要な文書や電磁的記録を意図的に毀棄した者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百五十八条 公務所が使用する文書や電磁的記録を故意に破壊、消去した者には、最大で八年の懲役または八十万円の罰金が科される。 解説: 第二百五十八条は、公務所で使用される文書や電磁的記録を故意に毀棄する行為に対する処罰を定めています。この条文は、公務の進行と公務所の運営に必要な情報の保全を目的としており、その情報の故意の破壊や損傷に対して罰則を設けることで、公務の正確性と信頼性を保持しようとするものです。 4 / 10 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 第二百二十条 他人を無断で逮捕または監禁する行為を行った者は、六月以上八年以下の懲役に処される。 第二百二十条 無権限で人を逮捕または監禁した者には、五月以上十年以下の懲役が科される。 第二百二十条 誰かを不当に逮捕または監禁した場合、その加害者は、二年以上九年以下の懲役刑に処される。 第二百二十条 不正に他人を拘束し、その自由を奪った者は、一年以上の懲役に処される。 解説: 第二百二十条は、不法に他人を逮捕または監禁した行為に対する処罰を定めています。この条文は、個人の自由を不当に制限する行為に対して法的な罰則を設けることで、社会の秩序と個人の権利を保護することを目的としています。 5 / 10 刑法第百三十三条(信書開封)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百三十三条 正当な理由なく他人の封印された手紙を開封した者は、二年以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処される。 第百三十三条 他人の封じられた郵便物を開ける行為をした者は、一年六ヶ月以下の懲役または二十二万円以下の罰金で処罰される。 第百三十三条 他人宛の封書を無許可で開封した者には、六ヶ月以下の懲役または十五万円以下の罰金が科される。 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第百三十三条 許可なく封筒に入った信書を開けた者に対しては、九ヶ月以下の懲役または十八万円以下の罰金が課せられる。 6 / 10 刑法第百十条(建造物等以外放火)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百十条 放火により前述の条文で定められていない物品を焼き、公共の安全に危険を及ぼした者は、二年以上の有期懲役に処される。2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百十条 前二条で指定されていない他の物に放火し公共に危険をもたらした場合、三年以上の有期懲役に処せられる。2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百十条 放火行為によって、以前の条に示されない物を損傷させ、これにより公共の安全に危険を引き起こした者は、五年以上の懲役に処する。2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百十条 前二条に定められた物以外を放火で焼損し、公共の危険を引き起こした者には、六ヶ月以上五年以下の懲役が課される。2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 7 / 10 刑法第百六十三条(偽造有価証券行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百六十三条 偽造や変造の有価証券、または虚偽の記入がある有価証券を行使する目的で作成、交付、または輸入した者は、二月以上五年以下の懲役に処される。 第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 第百六十三条 虚偽の記載を含む有価証券を行使、または行使を目的として他人に渡す行為、あるいはこれらの有価証券を国外から輸入した者は、一年以上の懲役に処される。 第百六十三条 偽造または変造された有価証券、あるいは虚偽の記入がある有価証券を行使する意図で、これを人に渡したり、国外から持ち込んだ者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百六十三条 偽造または変造された有価証券を使用し、または使用する意図で他人に提供、または国内に持ち込んだ者は、六月以上十五年以下の懲役に処される。 解説: この条文は、偽造または変造された有価証券、または虚偽の記入がある有価証券を行使する行為、そのような有価証券を他人に交付する行為、またはそれらを輸入する行為に対する処罰を定めています。このような行為は、金融市場の信頼性を著しく損なうため、厳しく罰せられます。 8 / 10 刑法第十四条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第十四条 死刑や無期刑の減軽に際して設定される有期懲役または禁錮の期間は、法律により最長でも十五年とされている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑または無期懲役、禁錮を有期懲役または禁錮に減軽する場合、最大刑期は二十年と定められている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 刑の減軽によって死刑や無期刑を有期刑に変更する際、その刑期の限度は特に設けられておらず、裁判所の裁量に委ねられている。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 無期懲役または禁錮から有期懲役または禁錮への減軽が認められた場合、その有期刑の上限は必ず四十年以内でなければならない。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 9 / 10 刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十一条 墳墓発掘によって死体、遺骨、遺髪、または棺に納められた物を不法に扱った者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第百九十一条 墳墓を発掘した行為により、さらに死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した者は、六月以上七年以下の懲役に処される。 第百九十一条 第百八十九条に違反し、その上で死体、遺骨、遺髪、棺に納められている物を損壊、遺棄、または不法に取得した者は、二月以上六年以下の懲役に処される。 第百九十一条 墳墓発掘の罪を犯し、その結果として死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄するなどの追加的な犯罪行為を行った者は、二年以上の懲役に処される。 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 解説: 第百九十一条は、墳墓発掘罪(第百八十九条)を犯した上で、死体や遺骨、遺髪、棺内の物品を損壊、遺棄、または不法に領得した行為に対する処罰を定めています。この条文は、死者の尊厳と遺族の感情を守ることを目的としており、墳墓発掘に伴う追加的な犯罪行為を厳しく罰しています。 10 / 10 刑法第二十四条(受刑等の初日及び釈放)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑の初日は、実際に刑が執行された時間から正確に24時間後をもって一日と計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑期間の計算においては、受刑が始まった具体的な時刻を基準として、それぞれの日を計算する。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 受刑開始の日は、午前0時をもって始まると定められており、その日の終わりまでを一日とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第二十四条 刑の執行初日は、刑を受ける施設への到着日とし、到着時間は計算に含まれない。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続