刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百四十八条 実際に流通している貨幣、紙幣、銀行券を使用するために偽造や変造した者には、六年以上の懲役が課せられる。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 使用を目的として、実流通している貨幣や紙幣、銀行券を偽造、変造した場合、二年以上の懲役刑に処される。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 貨幣、紙幣、または銀行券を行使目的で偽造または変造する行為には、五年以上の懲役が科される。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 第百四十八条 通貨、紙幣、銀行券の偽造や変更を行い、それを使うことを意図した者は、無期懲役または四年以上の懲役に処せられる。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 2 / 10 刑法第二百四十七条(背任)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百四十七条 他人の財産を管理する者が、個人的な利益を追求するためにその職務に違反し、結果として財産所有者に損害を与えた場合、その行為は背任として処罰され、最高で七年の懲役または七十万円の罰金に処される。 第二百四十七条 他人の事務を取り扱う者が、自らの利益または第三者の利益を目的として、その職務に反する行為を行い、その結果委任者に財産上の損害を与えたとき、その者は最大で八年の懲役または八十万円の罰金で処罰される。 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百四十七条 他人の利益を代行する者が、個人的な利得を求める等の不正な動機から、その任務に違背し、結果として依頼人に財産的な損失をもたらした場合、その者は最高で九年の懲役または九十万円の罰金によって処罰される。 第二百四十七条 代理人や管理者など、他人の財産を管理する立場にある者が、その職務を逸脱し、自己または他者の利益のために行動し、その結果として委託者に財産上の損害を与えた場合、最大で六年の懲役または六十万円の罰金が科される。 解説: 第二百四十七条は、他人の事務を処理する者がその任務に背き、本人に財産上の損害を与えた場合の背任罪について定めています。この条文は、信頼関係のもとに委ねられた財産の管理や代行において、その職務を逸脱した行為に対して罰則を設けることで、財産管理の誠実性を保持しようとするものです。 3 / 10 刑法第三十三条(時効の停止)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十三条 時効期間は、刑の執行が法令により一時的に中断された場合でも、その中断期間を含めて連続して進行する。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効の進行は、刑の執行が猶予または停止されている間も変わらず続行し、その期間は時効期間に含まれる。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 法令による執行猶予や停止の期間中でも、時効は一定の条件下でのみ進行を停止し、それ以外の場合は進行を続ける。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 第三十三条 執行猶予や停止が法令によって適用されると、時効の計算においてその期間は除外され、時効の進行は加速される。2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 4 / 10 刑法第百五十二条(収得後知情行使等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十二条 偽造または変造された貨幣や紙幣、銀行券を入手し、その真偽を知った上で使用または他人への提供を試みた者は、額面の二倍までの罰金または科料が科される。最低罰金額は三千円とする。 第百五十二条 後に偽造や変造であることを知りつつ、貨幣、紙幣、銀行券を使用または譲渡した者は、額面価格の五倍以下の罰金または科料で処罰されるが、最低限度額は五千円である。 第百五十二条 受け取った後に偽物であることを認識して貨幣、紙幣、銀行券を使ったり他人に渡したりした者は、額面の四倍以下の罰金または科料に処され、最低罰金は一千円とする。 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 第百五十二条 偽造または変造貨幣、紙幣、銀行券を知っていて行使、または譲渡する行為には、その額面の六倍以下の罰金または科料が適用され、その下限は四千円とする。 5 / 10 刑法第九十六条の五(加重封印等破棄等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十六条の五 報酬の取得を目指し、他人の負債について第九十六条から第九十六条の四までに規定された犯罪を行った者は、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処され、またはこれを併科する。 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第九十六条の五 利益を受けることを目的として、他人の債務問題に介入し、第九十六条から第九十六条の四までに定められた罪を犯した者は、四年以下の懲役若しくは四百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 第九十六条の五 経済的な報酬を目的として、他人の債務に関連して第九十六条から前条に記載された犯罪を行った者には、七年以下の懲役または七百万円以下の罰金が課され、又はこれを併科する。 第九十六条の五 金銭的な利益を目的として、他人の債権関係に干渉し、第九十六条以降の関連罪を犯した者には、六年以下の懲役または六百万円以下の罰金が科され、またはこれを併科する。 6 / 10 刑法第二百二条(自殺関与及び同意殺人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二条 自殺の教唆や幇助、または相手方の同意のもとでの殺害行為を行った者は、二年以上九年以下の懲役に処される。 第二百二条 自殺の教唆または幇助、若しくは相手の要求や同意に基づく殺人行為に対して、五年以上の懲役又は禁錮に処する。 第二百二条 自殺を助ける行為や、他人の自殺に対する教唆、またはその人の了承を得て行う殺害は、三年以上の懲役に処する。 第二百二条 他人の自殺を教唆または幇助し、またはその明示的な要請により殺害に及んだ者は、一年以上八年以下の懲役に処される。 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 解説: 第二百二条は、他人の自殺を教唆または幇助する行為、または相手の嘱託や承諾を得て行う殺害行為に対する処罰を定めています。この条文は、自殺行為への関与や合意のもとでの殺害を法的に罰することで、生命の尊重と保護を目的としています。 7 / 10 刑法第二百二十二条(脅迫)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百二十二条 他人の生命や健康、自由、名誉、または財産に損害を与えると脅迫し、その人を恐怖させた者は、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。 第二百二十二条 人の生命、身体、自由、名誉、財産に対する害を予告し、脅迫する行為を行った者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金で処罰される。 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二百二十二条 生命、健康、自由、名誉、または財産への害を示唆して他人を脅した者は、四年以下の懲役または六十万円以下の罰金に処する。 第二百二十二条 他人を生命、身体、自由、名誉、財産への危害で脅迫し、その安全を脅かした者は、五月以上五年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。 解説: 第二百二十二条は、脅迫行為に対する処罰を定めています。この条文は、他人を脅してその生命、身体、自由、名誉、または財産に害を加えることを示唆する行為に対して、刑事罰を科すことで、個人の安全と社会の秩序を保護することを目的としています。 8 / 10 刑法第六十二条(幇助)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 犯罪の幇助者は、正犯と同等の刑罰に処される。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 犯罪実行を助けた者に対しては、独立した罪名として特別な刑罰が科される。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 正犯の犯罪行為を支援した者は、その支援の程度に応じて、軽減された刑罰を受ける。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 第六十二条 幇助行為は犯罪の成立に影響しないため、幇助者には刑罰を科さない。2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 9 / 10 刑法第百五条の二(証人等威迫)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五条の二 刑事事件に関わる重要な情報を持つ者やその家族に対して、無正当な理由で接触を迫り、脅迫する行為を行った者は、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処される。 第百五条の二 刑事事件の調査や裁判に関係する知識を持つと見なされる者やその家族に対して、正当な理由なく面会を求めたり、威圧行為を行った者は、一年六ヶ月以下の懲役または四十万円以下の罰金に処する。 第百五条の二 自身または他人の刑事事件の捜査や裁判に必須の情報を持つ者、またはその親族への不当な面会要求や脅迫による威嚇を行った者には、二年半以下の懲役または三十五万円以下の罰金を課す。 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百五条の二 刑事訴訟の進行に必要な知識があるとされる者やその親族に、その事件について無理な接見を要求し、脅す行為をした者には、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科される。 10 / 10 刑法第二百三十九条(昏酔盗取)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百三十九条 人を昏酔させその無防備な状態を利用して財物を盗み出した者は、強盗罪に該当し、その犯行により最低でも八年の有期懲役刑が課される。 第二百三十九条 昏酔させる手段を用いて他人の財物を盗んだ者は、通常の窃盗罪よりも重い刑罰が科され、五年以上の有期懲役刑に処される。 第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 第二百三十九条 被害者を昏酔させることによってその財物を奪取する行為は、強盗罪と見なされ、その行為者は最低でも六年の懲役刑に処される。 第二百三十九条 他人を意図的に昏酔状態に陥れ、その状態を利用して財物を窃取した者は、強盗罪に準じた扱いを受け、最低でも七年以上の有期懲役に処される。 解説: 第二百三十九条は、被害者を昏酔させることによってその財物を盗取する行為に対する処罰を定めています。この条文は、被害者の意識を不明にさせることで防御能力を奪い、その状態を利用して財物を盗む行為を強盗罪として扱うことで、その重大性を認識し、厳しい罰則を科しています。 あなたのスコアは平均スコアは 90% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続