刑法 全編 2024 2/08 刑法 全編 1 / 10 刑法第二十二条(期間の計算)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二十二条 刑法で期間を定める際には、閏年を考慮し、年は366日、月は実際の日数に基づいて計算される。 第二十二条 月や年によって定められた期間は、実際の日数にかかわらず、固定された日数で計算される。 第二十二条 期間を月または年で定める場合、期間の終了日は当該月や年の最終日とみなされる。 第二十二条 刑法上の期間計算においては、月または年を30日または365日として一律に計算する。 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 2 / 10 刑法第百九十七条の四(あっせん収賄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十七条の四 公務員が、他の公務員に対して不正な利益を図るためのあっせん行為を行い、その対価として賄賂を受け取った場合、六年以下の懲役または罰金に処される。 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 第百九十七条の四 公務員が請託に応じて他の公務員に職務上の不正行為を促すあっせんをし、その対価として賄賂を受け取ったり、その提供を約束したりした場合、三年以下の懲役に処される。 第百九十七条の四 ある公務員が、他の公務員に不正な行為を促すあっせんをし、その結果として賄賂を受け取る行為は、四年以下の懲役に処される。 第百九十七条の四 公務員が他の公務員に不正な影響を及ぼすあっせんを行い、その報酬として賄賂を要求、受領、または約束した場合、七年以下の懲役に処される。 解説: 第百九十七条の四は、公務員が他の公務員に対して不正な行為を促すあっせんをし、その報酬として賄賂を受け取る行為、またはその要求や約束をした場合の処罰を定めています。この条文は、公務員による職権の濫用と腐敗を防ぐために設けられており、公務の公正性と信頼性を保持することを目的としています。 3 / 10 刑法第三十四条の二(刑の消滅)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第三十四条の二 禁錮以上の刑を受けた者が、その刑の執行後に再び同等以上の刑に処せられることなく五年が経過すれば、前の刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 罰金刑の執行を完了した者が、その後十年間にわたっていかなる刑にも処せられなければ、その罰金刑は効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮または懲役の執行終了後十年、または罰金刑の執行終了後五年を経過しても、再犯がなければ刑の言渡しは自動的に無効となる。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 第三十四条の二 刑の執行終了または免除後に、十年(禁錮以上の刑)または五年(罰金以下の刑)の間に再犯がなかった場合、その人に対するすべての刑の言渡しは効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 4 / 10 刑法第百十九条(現住建造物等浸害)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百十九条 意図的に出水を引き起こし、居住施設や公共の交通手段を被害に遭わせた者には、死刑、無期懲役、または四年以上の懲役が科される。 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 第百十九条 洪水を引き起こし、居住地域や公共交通に直接被害を与えた者には、死刑、無期懲役、または五年以上の懲役が課される。 第百十九条 水害を引き起こし、人が使用する建造物や交通機関を水没させた者は、無期懲役または五年以上の懲役に処される。 第百十九条 洪水を起こして、人々が生活する場所や公共の乗り物を損傷させた者は、無期懲役または二年以上の懲役に処される。 5 / 10 刑法第二百五十八条(公用文書等毀棄)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百五十八条 公務所が使用する文書や電磁的記録を故意に破壊、消去した者には、最大で八年の懲役または八十万円の罰金が科される。 第二百五十八条 公務所に提出され、または保管されている文書や電磁的記録を無断で破壊、改ざんした者は、六年以下の懲役または六十万円以下の罰金で処罰される。 第二百五十八条 公務に関連する文書や電磁的記録を故意に毀棄、改ざん、または隠匿した者は、七年以下の懲役または七十万円以下の罰金によって処罰される。 第二百五十八条 公務所で利用される重要な文書や電磁的記録を意図的に毀棄した者は、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処されます。 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 解説: 第二百五十八条は、公務所で使用される文書や電磁的記録を故意に毀棄する行為に対する処罰を定めています。この条文は、公務の進行と公務所の運営に必要な情報の保全を目的としており、その情報の故意の破壊や損傷に対して罰則を設けることで、公務の正確性と信頼性を保持しようとするものです。 6 / 10 刑法第百九十九条(殺人)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第百九十九条 人を殺害した行為に対しては、死刑、無期懲役、または十年以上の懲役が科される。 第百九十九条 他人を故意に殺害した者は、死刑、無期懲役、または六年以上の懲役に処される。 第百九十九条 故意に人の命を奪った者は、死刑、無期懲役、または七年以上の懲役に処される。 第百九十九条 人を殺した者には、死刑、無期懲役、または八年以上の懲役が適用される。 解説: 第百九十九条は、殺人罪に対する処罰を定めています。この条文は、人を殺害した者に対して死刑、無期懲役、または五年以上の懲役を科すことを規定しており、人命の尊重と社会秩序の維持を目的としています。 7 / 10 刑法第四十九条(没収の付加)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第四十九条 併合罪において没収の適用は、最も軽い罪に対してのみ行われ、重い罪に対しては没収の適用が排除されることがある。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪の判決においては、最も重い罪に対してのみ没収を科すことができ、他の軽い罪には没収を適用できない。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 全ての併合罪に対して一律に没収を科すことはできず、没収を科すためには各罪ごとに具体的な事由が必要である。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。2 二個以上の没収は、併科する。 第四十九条 重い罪に対して没収が科されなかった場合、他の罪に対しても没収を科すことは法律上許されていない。2 二個以上の没収は、併科する。 8 / 10 刑法第二百十四条(業務上堕胎及び同致死傷)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 第二百十四条 医師や助産師による承諾堕胎が女性の死傷を引き起こした場合、加害者は一年以上六年以下の懲役に処される。この条文は、医療専門職による堕胎行為に対する責任を厳しく問うものである。 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師、または医薬品販売業者が、女性の要請に応じて堕胎手術を施行し、その結果女性に損害を与えた場合、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処される。女性が死亡した場合の処罰は、五月以上九年以下の懲役になる。 第二百十四条 医療従事者が女性の依頼または同意により堕胎を行った場合、二年以下の懲役または四十万円以下の罰金に処される。女性がその結果死亡または重傷を負った場合、刑罰は五月以上八年以下の懲役になる。 第二百十四条 女性の同意を得て堕胎を実施した医療専門家は、四月以上五年以下の懲役に処される。この行為により女性が死傷した場合、刑罰は七月以上八年以下の懲役に厳しくなる。 解説: 第二百十四条は、医師やその他の医療関係者が女性の依頼または同意を得て堕胎を行った場合の処罰を定めています。この条文は、医療従事者による堕胎行為に対しても、法的な責任を明確にしており、特に堕胎が女性の死傷につながった場合、より重い刑罰が科されることを規定しています。 9 / 10 刑法第九十二条(外国国章損壊等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損した者は、二年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の尊厳を傷つける意図で、国旗や他の象徴を故意に破壊、取り除く、または汚す行為を行った者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の象徴である国旗や国章を意図的に侮辱するために損傷、除去、もしくは汚損した者は、二年以下の懲役または二十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 第九十二条 外国の国旗や国章に対して故意に侮辱を行い、これを破損、除去、または汚す行為をした者は、一年以下の懲役又は十五万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 10 / 10 刑法第百五十九条(私文書偽造等)について、以下のうち正しい記述はどれですか? 第百五十九条 他人の印章や署名を用いて、公的な文書または図画に関する偽造行為を行った者は、その行為の性質に応じて、二年以上の懲役に処する。 第百五十九条 他人の印章や署名を使用して、権利、義務、または事実証明のための文書や図画を偽造した者、またはそのような偽造物を使用した者は、二月以上五年以下の懲役に処される。 第百五十九条 他人の印章または署名を無断で使用し、権利や義務に関わる文書や図画を偽造、または改ざんした者は、一年以上十年以下の懲役に処される。 第百五十九条 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、これにより権利、義務、または事実の証明に関する文書や図画を偽造した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 解説: この条文は、他人の印章や署名を使用して文書や図画を偽造する行為に対する処罰を定めています。特に、権利、義務、または事実証明に関する文書や図画の偽造に関して、行使の目的で行われた場合、具体的な刑罰の範囲を示しています。この条文は、個人の信用や公的記録の信頼性を守るために設けられています。 あなたのスコアは平均スコアは 100% 0% もう一度 未分類 関連記事 刑法 第二編 罪 刑法 第一編 総則 商法 全編 商法 第三編 海商 商法 第二編 商行為 商法 第一編 総則 民法 全編 民法 第五編 相続